(ANSER-VALUX 端末専用)
(ANSER-VALUX 端末専用)
1.ふじしんホームバンキングサービス
(1)ふじしんホームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)の占有・管理するANSER- VALUX端末(インターネットに接続されたもの。以下「端末機」といいます。)による依頼にもとづき、次の取引・照会を行う場合に利用できるものとします。
➀ 本サービスのご利用口座として届出の依頼人名義の預金口座(以下
「支払指定口座」といいます。)より、ご指定金額を引落xxうえ、依頼人が指定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、又は振替の処理を行う取引。
➁ 支払指定口座につき行う所定の照会。
(2)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
➀ 支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
➁ 入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、又は当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3)本サービスの利用に関する依頼人と当金庫との間の契約は、当金庫所定の方法による依頼人の申込みに基づき、当金庫が当該申込を適当と判断した場合に成立するものとします。依頼人においては、契約成立後に本サービスの利用が可能となります。
2.電子証明書の利用
(1)依頼人は、本サービスの利用に際して、(株)NTTデータが提供するVA LUXサービスにおいて発行される電子証明書(以下「証明書」といいます。)を同社が定める方法及び操作方法にもとづき取得し、端末機に格納のうえ、使用してください。
(2)当金庫で受信した証明書情報が本条第1項の証明書と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなし、依頼人本人がその内容に同意し、取引行為に有効な意思表示があったものとして取扱います。
(3)端末機(証明書が格納されているもの。以下同じ。)は、依頼人自らの責任をもって厳重に管理してください。
(4)端末機が紛失、盗難等により第三者に不正使用される可能性がある場合には、依頼人は直ちに当金庫に証明書の失効を届け出てください。
(5)証明書の取得及び利用に関しては、別途(株)NTTデータまたは同社指定の者が定める料金を直接お支払いただきます。
3.振込又は振替の受付等
(1)本サービスにより振込又は振替を依頼する場合は、当金庫の定める方法及び操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(2)前項の操作により、当金庫で受信した暗証番号、証明書情報及び支払指定口座の支店番号、科目コード及び口座番号(以下「口座番号等」といいます。)が、届出の暗証番号、前条第1項の証明書及び支払指定口座の口座番号等と一致した場合には、当金庫は、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した依頼内容を依頼人の端末機に返信します。
(3)依頼人は、前項にもとづき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認暗証番号(あらかじめ当金庫にご登録いただいた預金口座を入金指定口座とする場合を除きます。以下同じ。)、承認暗証番号(当金庫本支店の預金口座を入金指定口座とする場合を除きます。以下同じ。)及び意思確認コードを入力のうえ当金庫宛送信してください。
(4)ご依頼の内容については、当金庫が受信した確認暗証番号及び承認暗証番号と届出の確認暗証番号及び承認暗証番号との一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(5)当金庫は、前項にもとづき確定した振込・振替内容を依頼人の端末機に送信いたしますので、ご確認ください。なお、この通知が届かない場合には、直ちに当金庫に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、第10条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いませ ん。
(6)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と第6条第2項の振込手数料との合計金額又は振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込又は振替の手続きをいたします。
(7)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書又は小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(8)この取扱いによる1回あたりの振込金額又は振替金額の限度は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。また、本サービスの利用時間は、当金庫が別
に定めた時間内とします。
(9)以下の各号に該当する場合、振込及び振替はできません。
➀ 振込又は振替時に、振込金額と第6条第2項の振込手数料との合計金額又は振替金額が支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
➁ 支払指定口座が解約済のとき。
③ 依頼人から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(10)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
4.依頼内容の変更、組戻し
(1)振込取引において、依頼内容(受取人の預金種目、口座番号及び口座名義人に関する事項をいう。以下本項において同じ。)の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の訂正の手続きを実施していただくことにより、かかる変更を実施します。
➀ 当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の 本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
➁ 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後に、その依頼を取りやめる場合、又は振込先の金融機関名、店舗名もしくは振込金額を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の手続きを実施していただくことにより、組戻しを実施します。
➀ 当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
➁ 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
(3)前二項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正又は組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書又は組戻依頼書等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更又は依頼の取りやめはできません。
5.照会
(1)本サービスにより照会を行う場合は、当金庫の定める方法及び操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(2)前項の操作により、当金庫で受信した暗証番号及び支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号及び支払指定口座の口座番号等と一致した場合には、当金庫は、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した照会内容に対応する情報を依頼人の端末機に返信します。
(3)前項にもとづき当金庫が送信した情報につき、依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更又は取消をすることがあります。
6.手数料等
(1)本サービス利用期間中は、ホームページ及び店頭掲示その他の適切な方法によりお知らせした基本手数料をお支払いただきます。
(2)本サービスにより振込をする場合には、ホームページ及び店頭掲示その他の適切な方法によりお知らせした振込手数料をお支払いいただきます。
(3)振込取引の組戻し手続きを行った場合は、ホームページ及び店頭掲示その他の適切な方法によりお知らせした組戻手数料をお支払いいただきます。
7.取引内容の確認
(1)本サービスより取引を行った場合は、お取引後すみやか普通預金通帳、定期預金通帳、積立定期預金通帳等への記入又は当座勘定照合表より取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高相違がある場合は、直ちその旨をお取引店ご連絡ください。
(2)依頼人と当金庫の間で取引内容、残高等疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。ただし、かかる記録内容が事実と異なることを依頼人が証明した場合はこの限りでありません。
8.暗証番号等の管理
(1)端末機、証明書情報及び暗証番号は、依頼人自らの責任をもって厳重 管理していただくものとします。
(2)端末機は、常依頼人本人の占有・管理下置かれるものとし、他人への貸与等は行わないでください。
(3)端末機、証明書情報、暗証番号、確認暗証番号及び承認暗証番号は、当金庫所定の方法より指定してください。また、これらの指定あたって は、他人から推測可能な番号の指定は避けるととも、他人知られない よう厳重管理してください。
(4)端末機、証明書情報、暗証番号等(前項定める各種暗証番号をいう。以下同じ。)つき、盗取もしくは不正使用等の事実又はそのおそれがある 場合は、当金庫直ち連絡してください。
9.免責事項
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由より、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのため生じた損害ついては、当金庫は責任を負いません。
(2)当金庫の責よらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並び電話・インターネットの不通より、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのため生じた損害ついては、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前回線等の切断・障害等より取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容をお取引店ご確認ください。
(3)この取扱いよる振込又は振替依頼の受付の際送信された暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号、証明書情報及び支払指定口座の口座番号等と、届出の暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号、証明書情報及び支払指定口座の口座番号等との一致を確認して取扱いましたうえは、端末機、証明書情報及び暗証番号等つき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理不備があった等の特段の事由がない限り、そのため生じた損害ついては当金庫は責任を負いません。
ただし、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等より不正行われた振込の損害である場合、個人の依頼人は第10条の定め従い補償を請求できるものとします。
(4)電話回線、インターネット等の通信経路おいて盗聴等がなされたことより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、所定の安全措置を提供している限り、そのため生じた損害ついて、第10条定める場合を除き、責任を負いません。
(5)当金庫以外の金融機関の責帰すべき事由より、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのため生じた損害ついては、当金庫は責任を負いません。
10.暗証番号等の盗取等よる不正な振込等
(1)端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等より行われた不正な振込 ついては、次の各号のすべて該当する場合、個人の依頼人は当金庫 対して当該振込かかる損害(手数料や利息を含みます)の額相当する金額の補てんを請求することができます。
➀ 依頼人が本サービスよる不正な振込の被害気付かれた後、当金庫速やかご通知いただいていること。
➁ 当金庫の調査対し、依頼人から十分なご説明をいただいていること。
③ 依頼人が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査協力されていること。
(2)前項の請求がなされた場合、不正な振込が本人の故意よる場合を除
き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫通知することができないやむを得ない事情があることを依頼人が証明した場合は、その事情が継続していた期間30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降なされた不正な振込かかる損害(手数料や利息を含みます。)の額相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該振込が行われたことついて、依頼人重大な過失、又は過失があるなどの場合は、当金庫は補てん対象額の全部又は一部 ついて補てんいたしかねる場合があります。
(3)前二項の定めは、第1項係る当金庫の通知が、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込が最初行われた日。)から、2年を経過する日後行われた場合は、適用されないものとします。
(4)第2項かかわらず、次のいずれか 該当する場合は、当金庫は補てんいたしません。
➀ 不正な振込が行われたこと ついて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれか該当する場合
イ.依頼人の配偶者、二親等内の家族、同居の家族、その他同居人、又は家事使用人よって行われた場合。
ロ.依頼人が、被害状況 ついての当金庫 対する説明おいて、重要な事項ついて偽りの説明を行った場合。
➁ 戦争、暴動等 よる著しい社会秩序の混乱 乗じて、又はこれ 付随して不正な振込が行われた場合
11.届出事項の変更
(1)証明書情報、暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号、支払指定口座、名称、商号、住所、電話番号その他届出内容変更がある場合は、当金庫所定の書面よりお取引店直ちお届けください。この届出の前 生じた損害ついては、第10条定める場合を除き、当金庫は責任を 負いません。
(2)前項よる届出事項の変更の届出がなかったため、当金庫からの通知又は送付する書類等が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時到達したものとみなします。
12.解約
(1)都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。なお、依頼人からの解約の通知は、当金庫所定の書面を提出し、当金庫所定の方法よるものとします。ただし、解約時まで処理が完了していない「振込予約」又は「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。
また、1年以上わたり、この取扱いよる振込、振替又は照会が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
(2)サービスの強制解約
依頼人が、以下の各号のいずれか該当したときは、当金庫はいつでも、依頼人事前通知することなく本契約を解約することができるものとします。
➀ 1年以上わたり本サービスの利用がない場合。
➁ 当金庫支払うべき利用手数料及びその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
③ 当金庫との取引約定違反した場合その他当金庫が本サービスの
利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
④ 住所変更等の届出を怠るなどより、当金庫おいてご契約先の所在が不明となった場合。
⑤ 支払の停止又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
⑥ 事業の全部又は一部を譲渡したとき、又は会社分割、合併若しくは解散の決議があったとき。
⑦ 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑧ 暗証番号等の不正使用があったとき、又は本サービスを不正利用したとき。
(3)解約後の処理
本契約が本条よる解約より終了した場合、そのときまで処理が完了していない取引の依頼ついては当金庫は処理をする義務を負いません。本契約の解約日以降、依頼人の暗証番号等はすべて無効となります。
13.届出印
(1)本サービスかかる届出事項の変更、解約等は、あらかじめお届出の印章を使用してください。
(2)当金庫は、諸届その他の書類使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類つき偽造、変造その他の事故があってもそのため生じた損害ついては、第10条定める場合を除き、責任を負いません。
14.規定の適用
この規定定めのない事項ついては、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、定期預金規定、積立定期預金規定、振込規定、カードローン規定並び当座勘定規定及び当座勘定貸越約定書より取扱います。
15.規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 は、店頭表示、当金庫のホームページへの掲載
よる公表その他相当の方法で周知すること より、変更できるものとします。
(2)前項よるこの規定の変更は、公表等の際定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)当金庫の責め よる場合を除き、当金庫の任意の変更よって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
16.サービスの変更、中止
当金庫は、お客様の事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとし、事前相当な期間をもって店頭表示、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表すること よりお客様告知いたします。
17.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、依頼人又は当金庫から特申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
以 上