(https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/238542.pdf)
令和5年度脱炭素社会ぎふを支える人づくりツアー事業業務委託仕様書
1 趣旨・目的
この業務は、「脱炭素社会ぎふ」を支える人材を育成するため、県内小中学生及びその保護者 が、体験や交流を通じて「森・里・川・海のつながりや環境問題」に関する理解を深め、環境にやさしい行動を学ぶ環境学習ツアーを実施するものである。
2 業務委託名
令和5年度脱炭素社会ぎふを支える人づくりツアー事業業務委託
3 事業実施期間
契約締結日から令和6年2月29日まで
4 業務内容
下記の事項を踏まえた内容で体験プログラムを企画し実施する。
(1)概要
体験・学習・交流・行動変容※につながる情報をセットにした体験プログラムを提供する。
※行動変容については「第6次環境基本計画」を参考とすること。
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/000000.xxx)
(2)ツアーコースの設定
岐阜県内を訪問先とすること。ただし、(3)⑤のクをテーマとするコースについては、県内河川上下流域(伊勢湾・富山湾など)を訪問先とすることもできる。
(3)ツアーコースの企画・内容
以下すべての項目を満たすこと。
① 全てのプログラムにおいて、「体験」及び「環境学習」を実施すること。
② 訪問先において自然体験・環境学習・環境保全活動を行う団体(NPO・企業等)やエコツアーの実施者等(以下「環境保全団体等」という。)と連携し、事業の趣旨・目的に適したツアーコースを造成すること。
③ 各コースにおいて訪問先の住民や環境保全団体等と交流する機会を設定すること。
④ 各コースにおけるテーマと対象者(おすすめの年齢層)を明確に設定すること。ただし、参加者の学年は問わない。
⑤ 次のテーマに関する環境問題について理解を深めるコースを各1回以上設定すること。 ア:岐阜県の森林・自然環境(森林保全活動を入れたコースを1回以上設定すること。)イ:岐阜県の川(県内の河川の清掃活動を入れたコースを1回以上設定すること。)
ウ:生物多様性 エ:地球温暖化 オ:気候変動適応
カ:資源循環・3Rキ:食品ロス
ク:海洋ごみ
⑥ xxに「清流長良川あゆパーク」及び「藤前干潟」、秋季に「morinos」をそれぞれ利用し、定員を各40名程度とするコースを各1回ずつ(計3回)設定すること。
⑦ 往路車中又はプログラム開始前に、コースごとに狙いを定めたテーマに関する事前学習を行う
とともに、プログラムのポイント、訪問先や環境保全団体等の概要、安全確保に係る注意喚起等について、資料を作成しガイダンスを行うこと。
⑧ 各コースの終わりに、参加者全員が体験等による気づきを振り返り、希望者が発表するなど情報共有する場を設けること。
⑨ 森林・環境税を活用することから、各コースとも森づくりや川づくり、自然環境の保全などと関連させたコースとすること。
⑩ 発着地は岐阜県内とし、そのうちxx地区、xx地区を出発地又は経由地とするコースをそれぞれ1つ以上設定すること。
(4)参加対象者
① 県内に在住の小中学生とその保護者を対象者とすること。
② 岐阜県(以下「県」という。)と調整の上で、地球温暖化防止のために普及啓発活動に取り組む「ぎふ清流COOL CHOICE学生アンバサダー」が、各コース2名までスタッフとして参加することができるものとする。
(5)実施期間
全てのツアーを7月から翌年1月末までの間に実施すること。
(6)実施回数
15回以上の催行を計画すること。ただし、xx実施を10回程度とし、季節(xx、秋季又は冬 季)が異なる場合は、県内施設に限り同一コースの複数回実施も可とする。なお、(3)⑥に留意すること。
(7)参加者
延べ300 人以上の参加者を目標値として設定し、各コースにおいては、プログラムに応じた定員を設定した上で、最少催行人員を設定すること。
(8)ぎふ環境学習ポータルサイトの活用・環境保全団体等との連携
① (3)②について、少なくとも1団体以上はポータルサイトに掲載されている環境保全団体等を活用すること。
② 必要に応じてポータルサイトに掲載されている環境教育推進員の協力を得ることとし、ツアーへの環境教育推進員の派遣依頼にあたっては、県と調整すること。
③ 環境保全団体等の活用・連携にあたっては、予め当事業の趣旨・目的について共通理解を図 り、十分な打合せを行うこと。また、一般参加者の受け入れプログラムがない環境保全団体等については、自ら企画・実施できるよう助言するなど、団体の育成に努めること。
④ 各コースにおいて、原則としてこのツアーのオリジナルプログラムを企画すること。ただし、このプログラムの中に環境保全団体等が提供している既存のプログラム(環境学習、自然体 験、環境保全活動)を組み込んでも良いこととする。
⑤ 各コースの企画・募集・催行において、受託者と環境保全団体等が互いのノウハウを十分に生かし、ツアーに対する参加者の評価を高めるとともに、双方にとって有益なものとなるよう努めること。
⑥ ツアー参加者の募集に当たっては受託者で独自にウェブサイトを作成するとともに、そのリンク先を県に提供すること。(ポータルサイト内でリンクを貼り、告知する予定)
(9)参加者の募集等
① 受託者は参加者の募集、申込みの受付、旅行契約の締結を行うものとする。
② 参加者の募集は、チラシの作成・配布による募集のほか、各コースの内容、対象者、発着地等を踏まえ、新聞広告、ウェブサイトなど、独自のノウハウや手法を活用するとともに、環境保全団体等とも連携した効率的かつ効果的な募集活動を行うこと。なお、ツアー発着地の市町村の小中学校には、各全校生徒分のチラシを郵送すること。
③ 印刷物は、原則として岐阜県環境物品等調達方針に適合すること。ただし、在庫等の制約から岐阜県環境物品等調達方針の判断の基準等を満たす印刷用紙等の入手が困難な場合は、県と協議の上、決定すること。
(10)参加費の徴収
訪問先で必要となる施設入場料、活動体験料、飲食代、宿泊代及びツアー参加に伴う旅行保険料については、原則、参加費として参加者から徴収すること。ただし、これらに要する費用を超える参加費の徴収は認めない。
(11)不可抗力等によるツアーの中止
① 感染症や悪天候、災害などの不可抗力を事由としてツアーを中止した場合、中止に伴って発生した経費は本業務に係る経費とすることができる。
② 申込者が最少催行人員に達せずツアーを中止した場合、中止に伴って発生した経費は受託者の負担とする。
③ ツアーの中止により、実施回数、参加者数の目標値を達成することができないときは、委託費の範囲内で再度ツアーを企画し実施することができる。
(12)安全管理
① 訪問先との事前打合せ及び現地確認を行い、プログラムの内容、活動の場所、ルート等に危険がないことや安全対策の内容を確認し、参加者及び関係者の安全確保を徹底すること。
② 自然体験や環境保全活動等を行う際は、ヘルメット、ライフジャケット等、安全対策のための装備着用を徹底するとともに、環境保全団体等と調整の上、適正な人員配置を行うこと。
③ 参加者が加入する旅行保険は、下記の補償を満たすこと。
死亡後遺障害保険金額 2,500 万円以上、入院保険金日額 4,500 円以上、通院保険金日額
2,500 円以上、賠償責任1,000 万円以上
④ 熱中症予防や新型コロナウイルス感染防止対策にかかる費用については、委託費に含むことができることとする。
(13)食事
① 参加者に提供する食事は、各コースのプログラムを構成する重要な要素であることを認識し、地域の環境や文化と関係のあるもの(地元の食材、名産品、郷土料理等)の活用に努めることとし、その関わりを参加者に説明すること。
② 飲食物の衛生管理を徹底するとともに、参加者の食物アレルギーへの対応を行うこと。
(14)記録
① 各コースの様子を記録するため、デジタルカメラによる撮影を行うこと。(写真はjpeg 形式、1600×1200 ピクセル以上で保存することとする。)
② 撮影する写真は、各コースの活動の様子を様々な角度から撮影するものとし、県のウェブサイト、その他の広報媒体等での使用に適したものとするよう努めること。
③ 参加者に対し、撮影した写真等は県ウェブサイト及びその他広報資料等において使用すること及び参加者への提供はしないことを伝え、予め承諾を得ておくこと。
(15)アンケート
① ツアー当日及びツアー参加後の2回にわたり、参加者を対象としたアンケートを実施し、結果を取りまとめて評価を行うものとする。なお、アンケートの内容は別途県から指示する。
② ツアー実施後に、環境保全団体等についてアンケートを実施し、結果を取りまとめて県へ提出すること。
(16)その他
① 雨天時等に備えて代替プログラムを用意すること。
② 各コースを安全かつ円滑に進行すること。
③ ツアーの募集時及び実施時において、「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用した県の事業である旨を広報すること。
5 業務実施体制
(1)管理責任者等の配置
本業務の管理責任者及び県又は訪問先等との各種調整の窓口となる業務担当者をそれぞれ1名定めること。
(2)実施体制表の作成
本業務の実施体制を示す実施体制表及び事故、自然災害など緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制、対応方法等について、書面で県へ提出すること。
(3)安全管理体制
各コースの実施にあたり、熱中症や新型コロナウイルス感染症などの予防対策に万全を期すとともに、活動時の安全管理体制として、スタッフの配置、責任の所在、連絡体制等をコースごとに明確にし、書面で県へ提出すること。また、各コース実施日には、定時(昼食時頃、終了時 頃)に県へ参加者の状況等の報告を行うとともに、緊急事態が発生した場合は、定時報告とは別に、速やかに県へ連絡をすること。
6 クレームへの対応及び第三者に対する損害賠償
(1)参加者等からのクレームについて、受託者は解決に向けて誠意のある対応をとること。またその対応の経過について、速やかに県に報告すること。
(2)受託者は、本業務を行うにあたり、第三者に損害を生じさせた場合、当該第三者に対する損害の賠償の責任を負わなければならない。
7 提出書類等
(1)募集に際して作成したxxxは、作成後速やかに必要部数を県へ提出すること。
(2)各コース実施後、速やかに申込人数、参加人数、参加者アンケート・環境保全団体等アンケート結果などをまとめた実施報告書及び記録写真の電子データを県へ提出すること。
(3)本業務完了後1か月を経過する日又は令和6年3月8日のいずれか早く到来する日までに、県へ次のとおり提出すること。
① 実績報告書
② 収支精算報告書
③ 委託業務完了届
④ 提出部数:書面2部(原本1部、副本1部)
(4)納入場所は、いずれも環境生活部脱炭素社会推進課教育普及係とする。
8 支払条件等
(1)本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。
(2)本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること。
(3)本業務終了後、契約書に記載の範囲において、ツアーの実施に要した経費と参加費を精算し、委託契約額を確定するものとする。
(4)確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を県に返還するものとする。
9 著作権の利用許諾等
別記1「著作xx取扱特記事項」によるものとする。
10 業務の適正な実施に関する事項
(1)法令等の遵守
受託者は、本業務を行うにあたり、旅行業法(昭和27 年法律第239 号)、道路運送法(昭和 26 年法律第183 号)等の関連法令等を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(3)セキュリティ対策
受託者は、本業務のデータ管理を行うに当たり、「岐阜県情報セキュリティ基本方針」、「岐阜県情報セキュリティ対策基準」及び別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
(4)個人情報保護
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則
(平成11 年岐阜県規則第8 号)及び別記3「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(5)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(6)知的財産権の取扱い
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処することとする。
(7)妨害又は不当介入に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。
11 その他
(1)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容を基に、契約後詳細な打合せにより訪問先等を調整し、県及び受託者双方合意の上、決定する。
(2)契約締結後、速やかに業務実施に係る事業計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を作成 し、県の承認を得ることとする。また、業務の実施に当たっては、県と十分協議したうえで行うものとする。
(3)物価の高騰など経済状況によって、実施回数や実施内容等が困難になる場合は、県と十分協議し
たうえで業務を進めるものとする。
(4)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別記1
(著作者人格xxの帰属)
著作xx取扱特記事項
第1 令和5年度脱炭素社会ぎふを支える人づくり推進事業業務委託仕様書(以下「仕様書」とい う。)7(1)、(2)、(3)①に示す成果物(以下「成果物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18条から第20条までに規定する権利(以下「著作者人格権」とい う。)及び同法第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者(以下
「乙」という。)に帰属する。
2 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、県(以下「甲」という。)又は乙が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(利用の許諾)
第2 乙は、甲に対し、成果物が著作物に該当する場合には、甲(甲が指定する者を含む。以下同じ)が次に掲げる方法で、成果物を利用することを許諾する。
一 当該ツアーの募集や報告、会議資料等のための印刷物に使用すること
二 インターネット(県ホームページ及びフェイスブック)に掲載し、無料で配信すること三 県政広報番組等の広報番組で紹介すること
四 前号のために、著作物を編集及び加工すること
2 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作物のうち、次のいずれかの者が著作権を有する場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により前項に規定する利用の許諾を得るものとする。
一 乙の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
3 甲は、第1項に掲げる方法以外の利用を行う場合には、事前に乙(前項に該当する場合にあっては、前項各号に掲げる者を含む。)に許諾を得るものとする。
4 第1項及び第2項の利用許諾の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名又は変名を変更すること(氏名又は変名を表示しないことを含む。)ができる。
2 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物を利用するにあたり、その利用形態に応じてその内容を改変(表現又は題号の変更、翻訳、拡大、縮小、色調の変更、一部切除することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合において、前項の改変を行うときにおいても、当該成果物の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
4 甲は、成果物が著作物に該当する場合において、第2項に定める改変以外の改変を行う場合には、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
(保証)
第4 乙は、甲に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(成果物の電子データが入った納入物の提供)
第5 乙は、甲に対し、成果物の電子データが入った納入物(CD-R等)を当該成果物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の成果物の電子データが入った納入物の所有権は、当該成果物の引渡し時に甲に移転する。
別記2
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるものである。
(用語の定義)
第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(USBメモリ等を含む。)
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)
(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(責任体制の明確化)
第3条 受託者は、発注者に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)
第4条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者
(派遣社員、xxxxx、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求があれば書面で発注者に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)
第7条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き
渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下「管理対象情報」という。)を、発注者が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。さらに、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
(2)本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
(3)発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。なお、発注者の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)
第10条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
2 受託者は、発注者に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先(再々委託している場合は再々委託先も含む。)における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(調査)
第11条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第12条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)
第13条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故(以下「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)
第14条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)
第15条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく発注者に連絡し、発注者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。
(体制報告書)
第16条 受託者は、本業務を実施するにあたり、自らが行うセキュリティ対策について明らかにした体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(実施報告書)
第17条 受託者は、本業務の完了を報告するにあたり、自らが行ったセキュリティ対策について明らかにした実施報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
別記3
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者
(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場 所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を
着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会 者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間 は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注)「甲」は岐阜県を、「乙」は受託者を指す。