「ちばぎんマイアクセス」(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピューター( 高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定の OS およびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)を含みます。)等を通じてインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
ちばぎんマイアクセスご利用規定
1.( ちばぎんマイアクセス)
「ちばぎんマイアクセス」(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピューター( 高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定の OS およびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)を含みます。)等を通じてインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
以下、契約者がパーソナルコンピューター等(以下「パソコン」といいます。)により、インターネットを利用して各種取引を依頼することができるサービスを
「インターネットバンキング」といいます。
2.( サービス内容)
( 1)本サービスでは、次の取引を依頼することができます。
①取引照会
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下「ご本人口座」といいます。)の残高等の照会を行う取引
②振込・振替
ご本人口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)より依頼金額を引落し、契約者が指定した当行国内本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座( 以下「入金指定口座」といいます。)へ入金する取引
③定期預金取引
ご本人口座の中で契約者が指定した定期預金口座に入金する取引、ご本人口座として登録されている個別の定期預金を満期日に解約することを満期日前に予約する取引
④口座開設
支払指定口座から依頼金額を引落し、口座を開設する取引
⑤外貨預金取引
支払指定口座から依頼金額を引落し、外貨預金口座を開設又は入金する取引、ご本人口座として登録されている外貨預金を払出し、他のご本人口座へ入金する取引、ご本人口座として登録されている外貨定期預金の満期日の解約予約。
⑥住所変更
契約者があらかじめ届出た事項のうち、住所および電話番号の変更届の受付
⑦公共料金自動支払
公共料金収納機関から当行に送付された請求書記載の金額について預金口座振替を行う契約の受付
⑧ローン申込受付
当行所定の方法によるローンの申込受付
⑨ローン取引
ローンのご契約内容の照会ならびに一部繰上返済・金利選択型住宅ローンの固
契約者ご本人でパスワードを定期的に変更してください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
( 4)パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。なお、当行職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。
( 5)契約者がパスワード等の入力をするときに当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行はインターネットバンキングの取扱を中止することができるものとします。
( 6)前項により当行が中止したお取扱を再開する場合は、当行所定の書面により届出てください。
( 7)契約者は緊急時にパソコンからインターネットバンキングのサービスの取扱について利用停止の申込を行うことができるものとします。1回の利用停止の申込により、インターネットバンキングが即時に利用停止になります。利用停止申込時点での振込や振替等の予約取引は取り消されます。
4.( ご本人口座)
ご本人口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、相当の注意をもって以下のいずれかを行ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故、印鑑・カードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
( 1)使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱った場合
( 2)当行所定の電子装置で読み取ったカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないものと認めて取扱った場合
ただし、契約者が本サービスによって開設した各種預金口座については、当行所定の書面による届出を省略できるものとします。
5.( 取引照会)
( 1)受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消しをすることがあります。この場合、訂正または取消しにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
( 2)契約者は、残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.( 振込・振替)
( 1)本サービスにおける振込・振替取引は、次により取扱います。
①「振替」…事前に書面で当行へ届出た当行国内本支店の「本人口座」間における資金移動。
②「振込」…上記本人口座以外の入金指定口座への入金は振込として取扱います。
( 2)振込資金または振替資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規 定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当 座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
定金利期間終了時における固定金利選択のシミュレーション、依頼および取消し。 ( 3)振込・振替の資金および振込手数料は当日扱いおよび翌営業日以降の予約
⑩カードローン取引
カードローンの借入および返済。スーパーカードのバックアップサービスについては、返済のみのお取扱いとなります。
⑪投資信託取引
投資信託受益権に関わる募集注文、購入注文、および解約・買取注文を行う取引並びに定時定額購入サービスの新規、変更および解約の申込み並びに累積投資取引並びに投資信託口座登録等。
⑫税金・各種料金払込みサービス〈Pay-easy〉(ペイジー)
支払指定口座より依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行提携収納機関
( 以下「収納機関」といいます。)への税金・各種料金の払込を行う取引。
⑬電子交付サービス
紙媒体に代えて電磁的な方法により、お取引に係る書面の交付を行うサービス。
⑭各種商品案内
金利、当行取扱商品等に関する情報の提供
⑮その他当行が定めるサービス
( 2)本サービスにより利用することのできるご本人口座および開設することのできる口座の科目、預金種類、通貨等は当行所定のものに限ります。
( 3)本サービスを利用するに際して、利用できるパソコン等の機種は当行所定のものに限ります。
( 4)本サービスの対象者は、本サービスのご契約をいただいた個人のお客さまに限ります。なお、取引によっては、18 歳未満のお客さまはご利用いただけない場合があります。
( 5)本サービスの利用日・利用時間は、当行が定める利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中断することがあります。
3.( 本人確認、依頼内容の確定)
( 1)契約者は、当行に対して本人確認のためのログオンパスワード(以下「パスワード」といいます。)を、契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、パスワードの登録には、インターネットバンキング用の暗証番号または代表口座のキャッシュカードの暗証番号が必要となります。なお、契約者がインターネットバンキングの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
( 2)契約者がインターネットバンキングを利用する場合は、契約者番号・パスワードおよび確認番号( 以下これらを総称して本章では「パスワード等」といいます。)をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信されたパスワード等と当行に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
( 3)当行が前項の確認をして取扱いしたうえは、パスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに当行ちばぎんカスタマーサポートまで届出てください。また、安全性を高めるため、
扱いともに、手続ご指定日の当行所定の時間に引落します。
( 4)以下の各号に該当する場合、本サービスの振込・振替のお取扱はいたしません。
①振込金額または振替金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む) を超えるとき。
②支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④口座名義人より入金指定口座に対して入金禁止の手続きがとられているとき。
⑤差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき。
取引成立後の変更または取消しはできません。万一、やむをえない事情により、変更または取消しを行う場合には、当行所定の方法に従うものとし、ちばぎんカスタマーサポートにて取扱うこととします。
7.( 取引限度額)
( 1)振込による1回あたりの取引金額の限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度額とします。また、1日あたりの取引金額の限度額は当行所定の金額とします。
( 2)振込以外の取引による取引金額の限度額は当行所定の金額とします。
( 3)取引限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負いません。また、1日あたりの取引金額とは、取扱時間内に当行が取引の依頼を受付けた金額を指すものとし、「1日」の起点は毎日午前0時とします。
( 4)契約者はパソコンの利用画面より振込限度額を引下げすることができるものとします。振込限度額の引下げを行った場合、即時に変更となります。
( 5)ワンタイムパスワードを利用している契約者はパソコンの利用画面より振 込限度額を変更することができるものとします。振込限度額の変更を行った場合、即時に変更となります。
8.( 組戻し・振込内容の変更)
( 1)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、ちばぎんカスタマーサポートにて受付けます。
( 2)当行は契約者からの依頼内容に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
( 3)前項の組戻しによる場合、または入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、返却された振込資金は、契約者のご本人口座に入金します。組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。
9.( 定期預金取引)
( 1)定期預金の入金は、契約者の支払指定口座から依頼金額を引落し、ご本人口座のうち契約者の指定する定期預金口座に入金します。なお、適用金利は入金日における当行所定の金利とします。
( 2)定期預金の解約予約は、ご本人口座に預け入れされた個別の定期預金のうち契約者の指定する定期預金の満期日前に解約予約を行い、満期日当日に元利金を契約者の指定するご本人口座に入金します。
10.( 口座開設)
( 1)本サービスにより開設した口座の取引店は、あらかじめ契約者が指定した代表口座と同一の取引店とします。また、当該口座の取引印は、口座開設時においてはあらかじめ契約者が指定した代表口座と同一の取引印とします。ただし、外貨預金口座が既にあり、本サービスにより新たに外貨預金口座を開設した場合の当該口座の取引印は、あらかじめ登録された外貨預金口座の取引印と同一とします。なお、代表口座が印鑑レス口座の場合、当該口座も印鑑レス口座となります。印鑑レス口座の取り扱いについては、印鑑レス口座取引規定にしたがうものとします。
( 2)前項で開設した口座について口座開設後に取引印を変更または登録する場合は、当行所定の方法により届出てください。
( 3)定期預金の適用金利は、口座開設日における当行所定の金利とします。
( 4)本サービスにより開設した積立定期預金の定期的な預け入れは、契約者の代表口座から自動振替の方法により行うものとします。
11.( 外貨預金取引)
( 1)本サービスによる外貨預金は外貨建ての元本保証であり、利息も外貨で付きます。従って円貨で受け払いをする場合、為替相場の変動により元本割れが生ずることがあります。
( 2)口座の開設、入出金、口座の解約時に円貨で当行と受け払いを行う場合には、取引日における当行所定の換算相場を使用します。( 口座の開設および入金時に使用した為替相場と解約または出金時に使用した為替相場との差により為替差損が発生することがあります。)
( 3)当日の公表相場( 店頭表示相場) の確定後から当日の当行所定の時刻までに受付した取引については当日中に取引処理を行います。当行所定の時間以外にインターネットバンキングで受付した取引(以下「予約扱い」といいます。)については、翌営業日( ただし、0時から当行所定の時限前に受付た場合は当日)に取引処理を行います。なお、予約扱いの場合は、当行所定の時限まで取消ができます。
( 4)外貨定期預金の適用金利は、入金日における当行所定の金利とします。
( 5)外貨預金の口座の開設は、契約者がご本人口座を当行の外貨預金取扱店に所有している場合に限ります。
( 6)本サービスにより開設した外貨預金口座の取引店は、あらかじめ契約者が指定した代表口座と同一の取引店とします。また、当該口座の取引印は、口座開設時においては口座開設時に契約者が指定したご本人口座と同一の取引印とします。ただし、外貨預金口座が既にあり、本サービスにより新たに外貨預金口座を開設した場合の当該口座の取引印は、あらかじめ登録された外貨預金口座の取引印と同一とします。なお、代表口座が印鑑レス口座の場合、当該口座も印鑑レス口座となります。印鑑レス口座の取り扱いについては、印鑑レス口座取引規定にしたがうものとします。
( 7)前項で開設した口座について口座開設後に取引印を変更または登録する場合は、当行所定の方法により届出てください。
( 8)外貨定期預金は満期日前に解約することはできません。
12.( 住所変更)
( 1)本サービスにより住所変更の受付けをした場合は、ご本人口座および、当行が所定の方法によりご本人と確認した本人名義口座についてすべて変更します。
( 2)次の場合については、住所変更の受付はできません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。
①ご本人口座と同一の本人名義口座であっても、届出の住所・電話番号等が異なるとき。
②ご本人口座または当行が所定の方法によりご本人と確認した本人名義口座において、当座預金、ご融資、マル優、特別マル優、財形預金、住宅金融支援機構、投資信託のいずれかの取扱があるとき。
13.( 公共料金自動支払)
( 1)契約者は以下の各号を承認したうえで、公共料金預金口座振替の依頼をするものとします。
①当行に公共料金の収納機関より請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された預金口座から引落xxうえ支払います。この場合、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
②振替日において請求書記載の金額が預金口座から引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
③本サービスにより申込を受け付けた預金口座振替契約を解約するときは、契約者から当行ヘ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり公共料金の収納機関から請求がないなど相当の事由があるときは、特に契約者からの申し出のない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとすることができます。
( 2)本条の取扱に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
( 3)各収納機関への届出書または変更届は、契約者からの依頼に基づき当行が届出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
14.( ローン申込受付)
( 1)ローンの申込受付とは、当行所定の方法にて、xxxの申込を当行が受け付けることを指します。
( 2)本サービスによりローンの申込を行う場合には、契約者は本項第1号および2号を承認するものとします。
①当行および当行所定の保証会社(以下「保証会社」といいます。)が本申込に関してローン取引開始の判断をするにあたって、各々の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関( 以下「個人信用情報機関」といいます。)を利用し、契約者の信用情報を照会すること。
②当行および保証会社が契約者に関して個人信用情報機関を利用した事実、またはその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、当該個人信用情報機関の加
盟会員が登録日から6月を超えない期間でそれを取引のために利用すること。
( 3)本サービスによりローンの申込を行う場合には、別途定める各ローン規定を遵守し、各ローンの定める保証会社の保証委託約款を承認のうえ、連帯保証を依頼します。
( 4)当行は契約者から届出の内容に基づいて審査を行います。届出の内容が事実と異なる場合には、契約の締結をお断りすることがあります。
( 5)審査結果の通知はあくまでも届出の内容に基づく仮審査であり、正式には次項の契約の締結を経るまで当行の融資義務は生じません。
( 6)契約者は審査結果の通知を受けた後、当行の所定期間内に、当行の指定する方法により、契約の締結手続を行うものとします。
15.( ローン取引)
( 1)本サービスでは、契約者が当行で借入れた「住宅ローン、マイカーローン、教育ローン(証書貸付方式)フリーローン」( 以下「ローン」といいます。)について、ローンの返済用預金口座( 以下「返済用口座」といいます。)をご本人口座として登録することにより、インターネットバンキングにてお借入残高・ご返済条件等のご契約内容の照会ならびに一部繰上返済・固定金利選択(住宅ローンのみ)のシミュレーション、依頼および取消しを行うことができます。ただし、ローンの種類、取引の状況等によってはご利用いただけない場合があります。
( 2)一部繰上返済とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認に基づき、契約者がローンについて、お借入の一部を期限前に繰上げて返済し、新たな返済方法を約定することができるサービスをいいます。一部繰上返済は、第
3項の固定金利選択と同時にご利用いただくこともできます。なお、本サービスではローンの全額繰上返済を行うことはできません。
( 3)固定金利選択とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認に基づき、住宅ローンの固定金利期間終了後の金利について、再度固定金利を選択することができるサービスをいいます。固定金利選択は、第2項の一部繰上返済と同時にご利用いただくこともできます。選択した金利は、固定金利選択の依頼時点で契約者に適用されている固定金利の期間終了日の翌日より適用します。ただし、第2項の一部繰上返済を同時にご利用いただく場合で、固定金利期間終了日が銀行の休日のときは、選択した金利は一部繰上返済を行う日の翌日から適用します。
( 4)返済額シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の返済額と異なる場合があります。シミュレーション結果に基づき、一部繰上返済、固定金利選択の依頼をする場合は、あらかじめご了承ください。手続き完了後の返済額については、「ちばぎんマイポスト」もしくは「返済予定表」にてご確認ください。
( 5)一部繰上返済、固定金利選択の依頼については、当行がその内容を確認した時点で依頼内容が確定したものとし、当行が指定する引落日(以下、本条において「引落日」といいます。)に手続きします。
( 6)一部繰上返済、固定金利選択による契約の変更については、別途書面等による契約締結は行いません。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済、固定金利選択の手続きが完了した日に生じるものとします。
( 7)取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等) については、引落日における当行所定の時間に返済用口座より引落します。引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
( 8)一部繰上返済、固定金利選択では、ちばぎんローン契約書( 金銭消費貸借契約書)(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含みます。以下、これらを「原契約」といいます。)に基づくローン( 本サービスにてご指定いただくローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が本サービスにてご指定いただく依頼内容および当行の承認に基づき変更手続きを行います。手続きの結果については、手続き完了後、「ちばぎんマイポスト」もしくは「返済予定表」にてご確認ください。
( 9)以下の事由等により依頼した取引ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。
①取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)を引落日に返済用口座より引落すことができなかったとき。なお、依頼した取引が本号により無効となった場合は、返済用口座への入金等により返済用口座の支払可能残高が取引金額に達したとしても、当行は引落しを行わず、取引は行いません。
②ローンのご返済が遅延しているとき。
③返済用口座が解約されたとき。
④契約者から返済用口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤差押等やむをえない事情があり、当行が返済用口座からの支払を不適当と認めたとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき。
( 10)一部繰上返済、固定金利選択の依頼受付後に、ご自宅または勤務先に依頼内容の確認のお電話をさせていただく場合がございます。
( 11)データの更新時間のため、本条のサービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログオンが必要となります。
( 12)一部繰上返済、固定金利選択の依頼については、当行が指定する日までに取消しができます。
16.( カードローン取引)
( 1)カードローンの借入は、ご本人口座として登録された対象ローン口座から依頼金額を入金指定口座に入金することで行います。
( 2)カードローンの返済は、支払指定口座から依頼金額を引落し、ご本人口座として登録された対象ローン口座へ入金することで行います。なお、貸越残高を超過する入金はお取扱いしません。
( 3)取扱いが可能なカードローンの種類等は、当行所定のものに限ります。また、事前にカードローン口座の利用登録が必要です。
( 4)当行所定の時間内の借入及び返済は即時に取引処理を行います。当行所定の時間以外にインターネットバンキングで受付した取引については、翌営業日
( ただし、0時から当行所定の時限前に受付た場合は当日)に取引処理を行います。
17.( 投資信託取引)
( 1)本サービスは、取引上の制限等を勘案し、当行が対応可能な範囲とします。
( 2)契約者が購入した投資信託受益権は、投資信託受益権振替決済口座(以下
「振替決済口座」といいます。) に記載または記録します。
( 3)本サービスにおける投資信託購入代金の引落口座は振替決済口座の引落指定口座とします。
( 4)購入代金は手続ご指定日の当行所定の時間に引落します。
( 5)購入代金に不足が生じた場合は、契約者に通知することなく当行所定の日に引落指定口座から不足金額を引落xxうえ支払うこととします。
( 6)本サービスにおける投資信託は、値動きのある有価証券に投資するものであり、元本が保証されていないため、相場の変動により「元本割れ」が生じることがあります。
( 7)以下の各号に該当する場合、本サービスの取引はお取扱いしません。これにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。受付後、取引を行うまでの間に以下の各号が生じた場合も同様とします。
①引落指定口座の支払可能残高が購入金額に満たない場合。ただし、インターネットバンキングによる取引で総合口座の場合は、普通預金残高が購入金額に満たない場合(貸越金が発生または増加する場合)なお、契約が不成立になった後、引落指定口座への入金等により引落指定口座の支払可能残高が購入金額に達した場合でも、引落しは行わず、取引は行いません。
②引落指定口座または振替決済口座が解約済のとき。
③解約指定口数が、振替決済口座に記載または記録されている指定投資信託の口数を超えるとき。
④お客さまより投資信託指定預金口座への支払または入金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
⑤引落指定口座または受益権に対する差押等やむをえない事情があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
⑥災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったと当行が判断したとき。
⑦その他、下記事由により本サービスが不可能となったと当行が判断したとき。 a.海外市場の休場。
b.投資信託委託会社に対する認可の取消しその他の処分、手形交換所の取引停止処分、または支払の停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他類似の手続開始の申立があったとき。
c.証券取引所のシステム障害等。
18.( 税金・各種料金払込みサービス〈Pay-easy〉ペイジー)
( 1)本サービスにおける税金・各種料金の収納機関は当行と提携のある収納機関に限ります。
( 2)収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。
( 3)税金・各種料金の支払のご利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
( 4)税金・各種料金の支払資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
( 5)税金・各種料金の支払資金は、手続ご指定日の当行所定の時間に引落します。なお、支払資金の引落しにあたり、当行は税金・各種料金の支払にかかる領収書を発行いたしません。
( 6)以下の各号に該当する場合、本サービスの税金、各種料金の支払のお取扱はいたしません。
①支払金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる金額を含む) を超えるとき。
②支払指定口座が解約されたとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤本利用規定に反して、利用されたとき。
( 7)契約者が当行所定の方法により取引を完了した後は、依頼内容の取消しまたは変更はできないものとします。なお、税金・各種料金の支払を取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
( 8)契約者が本サービスの利用をご希望されない場合は、本サービスの利用を停止することができます。利用停止をご希望の場合は、当行所定の書面により届出て下さい。
19.( 電子交付サービス)
( 1)電子交付サービスとは、インターネットバンキングにより、第3項に定める書類(以下「対象書類」といいます。)を、紙媒体に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます。)するサービスをいいます。
( 2)電子交付サービスを利用するには、本条の規定を承諾したうえで当行所定の方法による申込みが必要です。なお、電子交付サービスを解約し、紙媒体での交付に変更する場合も、当行所定の方法により手続きして下さい。
( 3)対象書類は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類のうち、当行が定め、ホームページおよび電子交付サービスサイト上に掲示した書類とします。なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
( 4)電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、契約者の利用画面上で閲覧できるようにします。対象書類の閲覧には、使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要になります。
( 5)対象書類が作成された場合は、その都度、インターネットバンキング利用画面上で通知します。なお、投資信託についてはインターネットバンキングに登録されたメールアドレスへ電子メールでも通知します。
( 6)電子交付の対象書類のうち、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類が閲覧可能となった日から5 年間閲覧する
ことができるものとし、その他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧することができるものとします。
( 7)法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があります。
( 8)当行は、契約者にあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
( 9)当行は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの全部または一部を停止することがあります。
( 10)当行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類を紙媒体へ切り替えて交付します。なお、電子交付により交付済の書類については、紙媒体による再交付は行いません。
①契約者が電子交付サービスを解約した場合
②本サービスが解約等により終了した場合
③当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合
④当行が電子交付サービスの提供を終了した場合
( 11)対象書類の追加・削除、電子交付の方法等の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。また、第7項、第9項及び第 10 項による電子交付サービスの停止により生じた損害について、当行は責任を負いません。
20.( 手数料等)
( 1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
( 2)本サービスにより振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を、取引の都度に支払指定口座から引落します。
( 3)本サービスにより組戻しを依頼する場合は、組戻しの依頼を受け付けた時点で、当行所定の組戻手数料をご本人口座から引落します。
( 4)入金先口座なし等の事由により振込先金融機関から返却された振込資金を契約者のご本人口座へ入金した際に、当行所定の組戻手数料を契約者のご本人口座から引落します。
( 5)本条第1項から第4項の各種手数料の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
( 6)当行はこの手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
21.( 取引内容の確認)
( 1)本サービスによる取引後、すみやかに預金通帳への記入または当座勘定照合xxにより、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義が生じた場合は、ただちにちばぎんカスタマーサポートにご照会ください。
( 2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生 じたときは、当行の機械記録および録音記録等をもって処理させていただきます。 22.( 免責事項)
( 1)天災・火災・騒乱等の不可抗力または当行の責めによらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱が遅延したり不能となった場合、そのため生じた損害について、当行は責任を負いません。
( 2)取引の依頼・変更等に関する意思表示を受信する際に、回線の障害により通話が中断され、取引が成立したか不明となった場合には、障害回復後に取引内容をちばぎんカスタマーサポートにご照会ください。当行が意思表示を受信できず、取引が成立しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
( 3)本サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等一切の責任を負いません。
23.( 届出事項の変更届等)
暗証番号およびご本人口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちに届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
24.( 解 約)
本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
25.( 規定の変更)
( 1)当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
( 2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
26.( 規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、振込規定、銀行取引約定書等により取扱います。
27.( 契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
28.( 譲渡・質入れ)
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
29.( 合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以上