Contract
契約締結前交付書面集及び手数料一覧、xxxx証券等書面(外国株式取引)は、
・「契約締結前交付書面集及び手数料一覧」
・「xxxx証券等書面(外国株式取引)」
の順で掲載しております。
※両書面をご確認のうえお取引いただきますようお願いいたします。
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面集は、下記有価証券の売買等を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
━ 目
次 ━
xxxx証券等書面 ·······················
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 ······
円貨建て債券の契約締結前交付書面外貨建て債券の契約締結前交付書面個人向け国債の契約締結前交付書面
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
電話番号:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター
固定電話:0000-000-000(無料)携帯電話:0000-000-000(有料)
受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
2024 年 4 月
株式会社 SBI 証券
第1章 xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「手数料一覧」に記載の手数料をいただきます。
・ xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、原則として、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける手数料、及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。なお、レバレッジ型・インバース型 ETF(ETN 含む)等は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品であり、その仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識したうえでお取引いただくことが重要です(※4)。
・ xxxx証券等の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件、または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ、または代理
・私設取引システムへの媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ、または代理
・xxxx証券等の募集、若しくは売出しの取扱い、または私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引、及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、 ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。ETF 及び ETN に係る商品の特性とリスクについては下記ページのリーフレットをご確認・ご理解の上お取引ください。
(リーフレット xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/x0/xxxxxx/xxxx/xxxx/0000xxxx_xxxxxx.xxxx)
※5 本書面上の各有価証券には、外国、または外国の者の発行する証券、または証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
第 2 章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭、及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の財産と分別し、記帳、及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・ 当社では、有価証券や金銭のお預かりについては、原則として、料金をいただいておりません。
・ お客様がお持ちの有価証券を当社にお預けの口座から移管(振替)する場合には、別紙「手数料一覧」に記載の手数料をいただきます。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭、及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の固有財産と分別して記帳、及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。
当社の証券取引約款・規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
第 3 章 新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集、または売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・ 新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件、または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・ 新規公開株式の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件、または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・ 新規公開株式の募集、若しくは売出しの取扱い、または私募の取扱い
・ 新規公開株式の売出し
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません
なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益、及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、または外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部、または一部(前受金)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
第 4 章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
当社との相対取引により売買する場合は、取引価格※に取引の実行に必要なコストが含まれております。別途手数料をお支払いいただく必要はございません。
※当社は、お客様とのお取引にあたっては、社内時価を基準として当社が定めた一定の値幅の範囲内において、売買対象銘柄の種類、市場環境(相場変動を含む。)、当社が得るべき利益、銘柄固有の流動性、信用リスク、カントリーリスク、取引金額の規模等を考慮して取引価格(「お客様が購入される価格」と「お客様が売却される価格」)を決定しております。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがありま す
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利 り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇・低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の業務また は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場
合があります。
・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下 るおそれがあります。
また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・ 金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げやxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利率が変動するリスク>
・ 円貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下 る価格での売却となるおそれがあります。
・ 国外で発行される円貨建て債券(ユーロ円債)は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
・ 円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
・ 当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 利付国債は、当社では原則として、その償還日の 3 営業日前の日を、その他の円貨建て債券はその償還日の
4 営業日前を約定日とするお取引までが可能です。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出い
ただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第 5 章 外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
当社との相対取引により売買する場合は、取引価格※に取引の実行に必要なコストが含まれております。別途手数料をお支払いいただく必要はございません。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
※当社は、お客様とのお取引にあたっては、社内時価を基準として当社が定めた一定の値幅の範囲内において、売買対象銘柄の種類、市場環境(相場変動を含む。)、当社が得るべき利益、銘柄固有の流動性、信用リスク、カントリーリスク、取引金額の規模等を考慮して取引価格(「お客様が購入される価格」と「お客様が売却される価格」)を決定しております。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがありま す
<市場価格が変動するリスク>
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利 り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
<為替相場に関するリスク>
・ 外貨建て債券の円換算した価値は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変動することにより、為替相場が円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 外貨建て債券の売買や償還金及びxxの決済に際して、日本円等の建て通貨以外の通貨での決済が予め取り決められている場合、売却時あるいは償還時等の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合には、償還金及びそのxxのその他の通貨への交換や送金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の業務、ま たは財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、外貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下 るおそれがあります。
また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・ 金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げ、xxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利率が変動するリスク>
・ 外貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 新興国通貨は、米国市場若しくは欧州xxxの特定の市場が取引の中心となっています。そのため、当社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債券に比べて流動性は低くなっています。
・ 外貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下 る価格での売却となるおそれがあります。
・ 外貨建て債券は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
・ 外貨建ての債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
・ 当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 外貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の3 営業日前の日を約定日とするお取引までが可能です。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
指定紛 争解 決機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第 6 章 個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・ 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります(※1)。
●変動10年:直前2 分の各利子(税引前)相当額×0.79685
●固定5年:2分の各利子(税引前)相当額×0.79685
●固定3年:2分の各利子(税引前)相当額×0.79685
※1 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、カスタマーサービスセンター(0120-104-214)またはお取引のある取扱店までお問い合わせください。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き
お客様に対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
・ 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
・ 個人向け国債は、当社では原則として、その償還日の3 営業日前の日を約定日とするお取引までが可能です。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金、または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、応募、または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
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連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
第 7 章 上場有価証券等書面(国内上場新株予約権証券取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「手数料一覧」に記載の手数料をいただきます(コース毎に手数料が異なります。)。
・ 上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、原則として、購入対価のみをお支払いただきます。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 上場有価証券等の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件、または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ、または代理
・ 私設取引システムへの媒介、取次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ、または代理
・ 上場有価証券等の募集、若しくは売出しの取扱い、または私募の取扱い
・ 上場有価証券等の売出し
・ 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
※1 「上場有価証券等」には、国内の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。なお、当社で行う上場新株予約権証券取引においては、銘柄により買付注文の受付けを行わない場合があります。
※2 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
(注)本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
IFA コース 手数料一覧
(インターネット、IFA サポート取引)
株式会社SBI証券
国内現物株式、ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)・REIT(不動産投資信託)・証券投資法人等✰受益証券、優先出資証券、新株予約権証券等✰取引手数料です。
※手数料には別途消費税がかかります。(消費税相当額に 1 円未満✰端数が生じる場合には、そ✰端数は切り捨てます。)
■ 国内株式委託手数料(上限)
・ インターネット取引(モバイル端末取引含む)
⮚ スタンダードプラン
スタンダードプランは 1 注文✰約定代金に応じて手数料が決まる手数料体系です。
1 注文✰約定代金 | 委託手数料 |
50 万円以下✰場合 | 440 円(税込 484 円) |
50 万円を超え 100 万円以下✰場合 | 791 円(税込 870 円) |
100 万円を超え 150 万円以下✰場合 | 991 円(税込 1,090 円) |
150 万円を超え 3,000 万円以下✰場合 | 1,491 円(税込 1,640 円) |
3,000 万円を超える場合 | 1,500 円(税込 1,650 円) |
⮚ アクティブプラン
アクティブプランは 1 日✰約定代金合計額に応じて手数料が決まる手数料体系です。
1 日✰約定代金合計額 | 委託手数料 |
30 万円以下✰場合 | 420 円(税込 462 円) |
30 万円を超え 50 万円以下✰場合 | 429 円(税込 471 円) |
50 万円を超え 100 万円以下✰場合 | 848 円(税込 932 円) |
100 万円を超え 200 万円以下✰場合 | 1,991 円(税込 2,190 円) |
以降、約定代金合計金額 100 万円増毎に +1,000 円 (税込 1,100 円) |
※ 新規に口座開設されたお客様は、プラン✰変更をされるまでは「スタンダードプラン」となります。
※ アクティブプランでは「国内株式等現物取引」、「国内株式等制度信用取引」、「国内株式等一般信用取引」✰「約定代金合計額」・「手数料」は各々別口として計算いたします。
※ 成行・指値・逆指値✰区分及び執行条件にかかわらず同じ手数料体系となります。
※ IFA サポート取引で✰ご注文は、1 日✰株式約定代金合計額✰対象となりません。
※ NISA(少額投資非課税制度)で✰インターネット取引手数料は無料です。ただし、ジュニア NISA における課税ジュニア NISA 口座で✰お取引には上記✰手数料が適用されます。
※ スタンダードプランをご利用✰お客様は、最良執行方針に基づき SOR 判定により 1 注文が複数市場
(証券取引所(当社優先市場)、PTS 市場、ダークプール)に跨って約定が成立した場合、PTS 等取引手数料が適用されます。
※ 詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
・IFA サポート取引
1 注文✰約定代金 | 委託手数料 |
10 万円以下✰場合 | 900 円(税込 990 円) |
10 万円を超え 30 万円以下✰場合 | 1,600 円(税込 1,760 円) |
30 万円を超え 50 万円以下✰場合 | 2,300 円(税込 2,530 円) |
50 万円を超え 100 万円以下✰場合 | 3,900 円(税込 4,290 円) |
100 万円を超え 150 万円以下✰場合 | 5,200 円(税込 5,720 円) |
150 万円を超える場合 | 7,800 円(税込 8,580 円) |
※ NISA(少額投資非課税制度)で✰ IFA サポート取引手数料は無料です。ただし、ジュニア NISA における課税ジュニア NISA 口座で✰お取引には上記✰手数料が適用されます。
※ 最良執行方針に基づき SOR 判定により 1 注文が複数市場(証券取引所(当社優先市場)、PTS 市場、ダークプール)に跨って約定が成立した場合、PTS 等取引手数料が適用されます。
■ PTS 等取引手数料(上限)※PTS 等取引手数料はPTS 市場及びダークプールで✰約定が適用されます
・インターネット取引(モバイル端末取引含む)
1 注文✰約定代金 | 委託手数料 |
50 万円以下✰場合 | 419 円(税込 460 円) |
50 万円を超え 100 万円以下✰場合 | 752 円(税込 827 円) |
100 万円を超え 150 万円以下✰場合 | 941 円(税込 1,035 円) |
150 万円を超え 3,000 万円以下✰場合 | 1,417 円(税込 1,558 円) |
3,000 万円を超える場合 | 1,425 円(税込 1,567 円) |
・IFA サポート取引
1 注文✰約定代金 | 委託手数料 |
10 万円以下✰場合 | 856 円(税込 941 円) |
10 万円を超え 30 万円以下✰場合 | 1,520 円(税込 1,672 円) |
30 万円を超え 50 万円以下✰場合 | 2,185 円(税込 2,403 円) |
50 万円を超え 100 万円以下✰場合 | 3,705 円(税込 4,075 円) |
100 万円を超え 150 万円以下✰場合 | 4,940 円(税込 5,434 円) |
150 万円を超える場合 | 7,411 円(税込 8,152 円) |
※ アクティブプランをご利用✰お客様は、最良執行方針に基づき SOR 判定が行われた結果、PTS 市場及びダークプールで約定が成立した場合であっても、適用される手数料は、上記「■国内株式等委託手数料」における 1 日✰約定代金合計額に応じて手数料体系が決まるアクティブプラン✰手数料となります。
※ NISA(少額投資非課税制度)で✰ PTS 等取引手数料は無料です。ただし、ジュニア NISA における課
税ジュニア NISA 口座で✰お取引には上記✰手数料が適用されます。
■ 単元未満株(S 株)手数料(上限)
・ インターネット取引(モバイル端末取引含む)
1 注文あたり✰約定代金×1%(税込 1.1%)(最低手数料:100 円(税込 110 円))
※ 売却✰約定代金が最低手数料に消費税を加算した金額未満✰場合は、全額が手数料・消費税となり受渡代金は「0 円」となります。
・ IFA サポート取引
1 注文あたり✰約定代金×6%(税込 6.6%)(最低手数料:2,000 円(税込 2,200 円))
※ 売却✰約定代金が最低手数料に消費税を加算した金額未満✰場合は、全額が手数料・消費税となり受渡代金は「0 円」となります。
※ IFA サポートで✰単元未満株(端株)✰「買取請求」・「買増請求」✰手数料は 1 銘柄あたり 500 円(税込 550 円) となります。
■ 新規上場、株式公募・売出し、立会外分売手数料
株式を募集、売出し、立会外分売により取得する場合には、購入対価✰みお支払いいただくことになります。
≪債券手数料≫
■ 債券手数料<インターネット取引、IFA サポート取引>
債券を募集・売出し等により、または当社と✰相対取引により売買する場合は、そ✰対価(購入対価・売却対価)✰みを受払いいただきます。
外貨建て債券✰売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場✰動向をふまえて当社が決定した為替レートによるも✰とします。適用される為替レートには為替スプレッドが含まれております。各通貨✰為替スプレッドは「為替取引に関する説明書」をご確認ください。
種類 額面総額 | 国債証券 | 政府保証債、地方債証券、外国国債証券、外国地方債証券及び加盟国際機関債 | そ✰他債券 |
500 万円以下✰場合 | 40 銭 (税込 44 銭) | 60 銭 (税込 66 銭) | 80 銭 (税込 88 銭) |
500 万円を超え 1,000 万円以下✰場合 | 35 銭 (税込 38.5 銭) | 50 銭 (税込 55 銭) | 65 銭 (税込 71.5 銭) |
1,000 万円を超え 5,000 万円以下✰場合 | 30 銭 (税込 33 銭) | 40 銭 (税込 44 銭) | 50 銭 (税込 55 銭) |
5,000 万円を超え 1 億円以下✰場合 | 25 銭 (税込 27.5 銭) | 30 銭 (税込 33 銭) | 35 銭 (税込 38.5 銭) |
1 億円を超え 10 億円以下✰場合 | 10 銭 (税込 11 銭) | 15 銭 (税込 16.5 銭) | 20 銭 (税込 22 銭) |
10 億円を超える場合 | 5 銭 (税込 5.5 銭) | 10 銭 (税込 11 銭) | 15 銭 (税込 16.5 銭) |
■ 上場債券売買委託手数料<IFA サポート取引>(額面 100 円につき)(上限)証券取引所に上場している上場債券を売買する際✰取引手数料です。
※ 詳細に関しては、IFA サポートまでお問合せください。
1 注文✰約定代金 | 委託手数料 |
100 万円以下✰場合 | 約定代金✰1%(税込 1.1%) |
100 万円を超え 500 万円以下✰場合 | 約定代金✰0.9%(税込 0.99%) + |
■ 新株予約権付社債及び新株予約権付証券✰委託手数料<IFA サポート取引>(上限)
1,000 円(税込 1,100 円) | |
500 万円を超え 1,000 万円以下✰場合 | 約定代金✰0.7%(税込 0.77%) + 11,000 円(税込 12,100 円) |
1,000 万円を超え 3,000 万円以下✰場合 | 約定代金✰0.55%(税込 0.605%) + 26,000 円(税込 28,600 円) |
3,000 万円を超え 5,000 万円以下✰場合 | 約定代金✰0.4%(税込 0.44%) + 71,000 円(税込 78,100 円) |
5,000 万円を超え 1 億円以下✰場合 | 約定代金✰0.25%(税込 0.275%) + 146,000 円(税込 160,600 円) |
1 億円を超え 10 億円以下✰場合 | 約定代金✰0.2%(税込 0.22%) + 196,000 円(税込 215,600 円) |
10 億円を超える場合 | 約定代金✰0.15%(税込 0.165%) + 696,000 円(税込 765,600 円) |
※ ただし、約定代金✰ 1%(税込 1.1%)に相当する額が 1,000 円(税込 1,100 円)に満たない場合は
1,000 円(税込 1,100 円)
※ 国内に上場している新株予約権証券とは手数料が異なります✰でご注意ください。
※ 詳細に関しては、IFA サポートまでお問合せください。
≪そ✰他✰費用≫
サービス | 費用等 | |
口座開設料・口座管理料 | 証券総合口座 | 無料 |
外国証券取引口座 | ||
特定口座 | ||
NISA(少額投資非課税制度) | ||
外国為替保証金取引口座 | ||
先物・オプション取引口座 | ||
信用取引口座 | ||
CFD(くりっく株 365)取引口座 | ||
商品先物取引口座 | ||
株式累積投資口座 | 管理料として年間 3,000 円(税込 3,300 円)(上限) | |
国内株券等入庫 | 移管 | 無料 |
外国株券等入庫 | 移管 | 無料 |
そ✰他✰有価証券 ✰入庫 | 移管 | 無料 |
国内株券等出庫 | 同一名義間✰移管 | 無料 |
異名義間✰移管(相続手続は除く) | 1 銘柄につき 2,000 円(税込 2,200 円)(上限) ただし、受贈者1人あたり✰上限は 10,000 円(税込 11,000 円) | |
外国株券等出庫 | 同一名義間✰移管 | 無料 |
異名義間✰移管(相続手続は除く) | 1 銘柄につき 2,000 円(税込 2,200 円)(上限) ただし、受贈者1人あたり✰上限は 10,000 円(税込 11,000 円) | |
投資信託出庫 | 移管 | 1 銘柄につき 3,000 円(税込 3,300 円() 上限) |
そ✰他✰有価証券 ✰出庫 | 移管 | 1 銘柄につき 1,000 円(税込 1,100 円() 上限) |
名義書換等✰手続き代行 | 名義書換手数料 | 1 銘柄につき 10 単元までは 500 円(税込 550 円)、10 単元以上 1 単元増すごとに 50 円(税込 55 円)加算、上限 10,000 円(税 込 11,000 円) |
株主事務関係 | 個別株主通知 | 1 銘柄につき 3,000 円(税込 3,300 円() 上限) |
新株予約権付社債✰株式へ✰転換 | 500 円(税込 550 円)(上限) | |
新株予約権付社債✰新株予約権✰行使 | ||
新株予約権証券✰新株予約権✰行使 | 無料 | |
単元未満株式✰買取・買増請求 | 1 銘柄につき 500 円(税込 550 円)(上限) | |
配当金✰振込先指定(株式数比例配分方式・登録配当金受領口座方式・個別銘柄 指定方式) | 無料 | |
振替口座簿記録事項証明書 (お客様による請求) | 半期(3・9 月)毎につき 1,000 円(税込 1,100 円)(上限) | |
振替口座簿記録事項証明書 (利害関係人による請求) | 半期(3・9 月)毎につき 2,000 円(税込 2,200 円)(上限) | |
株主総会資料✰書面交付請求 | 1 銘柄につき 500 円(税込 550 円)(上限) |
※ 外国株式、海外 ETF 等✰売買、償還等にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場✰動向を踏まえて、当社が決定した為替レートによるも✰とします。為替レート✰詳細につきましては、当社ウェブサイトをご覧いただくか、IFA サポートまでお問合せください。
※ 外貨送金に際しては、外貨送金手数料として、別途 3,000 円をお客様より頂戴いたします。
以上
(2024 年 4 月)
上場有価証券等書面(外国株式取引)は、
・「上場有価証券等書面(外国株式取引)」(※インターネットコース、及びダ イレクト・IFA コース向け)
・「上場有価証券等書面(外国株式取引)」(※IFAコース(プラン A)向け)
の順で掲載しております。
インターネットコース、及びダイレクト・IFA コースのお客様は前者(前半部)の書面、 IFAコース(プランA)のお客様は後者(後半部)の書面、
をご確認ください。
上場有価証券等書面(外国株式取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「手数料一覧」に記載の手数料をいただきます。
・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、原則として、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。なお、レバレッジ型・インバース型 ETF(ETN 含む)等は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品であり、その仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識したうえでお取引いただくことが重要です(※4)。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
・外国証券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・外国証券は、当該国の政治情勢や経済情勢、金融商品市場等に起因する諸問題に伴い、外国証券の価格や為替相場が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・外国証券は、国内の金融商品取引所に上場している場合や、国内で募集・売出し等の届出が行われた場合等を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・私設取引システムへの媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店にご連絡ください。
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
※1 「上場有価証券等」には、国外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地手数料・現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」
といいます。ETF 及びETN に係る商品の特性とリスクについては下記ページのリーフレットをご確認・ご理解の上お取引ください。
(リーフレット https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/2021risk_levetf.html)
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
電話番号:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター固定電話:0120-104-214(無料)
携帯電話:0570-550-104(有料)
受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0120-64-5005
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
(2024 年 4 月)
■インターネットコース
手数料一覧
株式会社SBI証券
≪外国株式等≫
外国株式及び海外 ETF(上場投資信託)等の受益証券等の取引手数料です。
(※当社所定の条件を満たす一部の取引は手数料無料となる場合があります。詳細は当社ウェブサイト「ホーム > 手数料」ページ等にてご確認ください。)
■ 米国株式手数料<インターネット取引>(上限)
1 注文あたりの約定代金×0.45%(税込 0.495%)
(最低手数料:0 ドル、上限手数料:20 ドル(税込22 ドル))
■ 中国株式手数料<インターネット取引>(上限)
1 注文あたりの約定代金×0.26%(税込 0.286%)
(最低手数料:47 香港ドル(税込 51.7 香港ドル)、上限手数料:470 香港ドル(税込 517 香港ドル))
■ 韓国株式手数料<インターネット取引>(上限) 1 注文あたりの約定代金×0.9%(税込 0.99%)
(最低手数料:9,000 韓国ウォン(税込 9,900 韓国ウォン))
■ ロシア株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1 注文あたりの約定代金×1.2%(税込 1.32%)
(最低手数料:500 ロシアルーブル(税込 550 ロシアルーブル))
<コールセンター取引>
1 注文あたりの約定代金×1.48%(税込 1.628%)
(最低手数料:700 ロシアルーブル(税込 770 ロシアルーブル))
■ ベトナム株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×2%(税込 2.2%)
(最低手数料:1,200,000 ベトナムドン(税込 1,320,000 ベトナムドン))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
<コールセンター取引>
1注文あたりの約定代金×2.66%(税込 2.926%)
(最低手数料:1,200,000 ベトナムドン(税込 1,320,000 ベトナムドン))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ インドネシア株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×1%(税込 1.1%)
(最低手数料:238,000 インドネシアルピア(税込261,800 インドネシアルピア))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ シンガポール株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×1%(税込 1.1%)
(最低手数料:28 シンガポールドル(税込 30.8 シンガポールドル))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ タイ株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×1%(税込 1.1%)
(最低手数料:761 タイバーツ(税込 837.1 タイバーツ))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ マレーシア株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×1%(税込 1.1%)
(最低手数料:76 マレーシアリンギット(税込 83.6 マレーシアリンギッド))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ダイレクトコース、IFAコース
≪外国株式等≫
外国株式及び海外 ETF(上場投資信託)等の受益証券等の取引手数料です。
(※当社所定の条件を満たす一部の取引は手数料無料となる場合があります。詳細は当社ウェブサイト「ホーム > 手数料」ページ等にてご確認ください。)
■ 米国株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1 注文あたりの株数 | 委託手数料 |
1,000 株以下の場合 | 30 米ドル(税込 33 米ドル) |
1,000 株を超える場合 | 1 株毎に 2 セント(税込2.2 セント)追加 |
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>(注 1)
1注文あたりの約定代金×0.9%(税込 0.99%)
(最低手数料:25 米ドル(税込 27.5 米ドル))
■ 中国株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1 注文あたりの約定代金×0.5%(税込 0.55%)
(最低手数料:47 香港ドル(税込 51.7 香港ドル)、上限手数料:470 香港ドル(税込 517 香港ドル))
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>(注 1)
1注文あたりの約定代金×0.9%(税込 0.99%)
(最低手数料:200 香港ドル(税込 220 香港ドル))
■ 韓国株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1 注文あたりの約定代金×1.1%(税込 1.21%)
(最低手数料:11,000 韓国ウォン(税込 12,100 韓国ウォン))
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×1.1%(税込 1.21%)
(最低手数料:25,000 韓国ウォン(税込 27,500 韓国ウォン))
■ ロシア株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×1.4%(税込 1.54%)
(最低手数料:600 ロシアルーブル (税込 660 ロシアルーブル))
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×1.6%(税込 1.76%)
(最低手数料:1,200 ロシアルーブル (税込 1,320 ロシアルーブル))
■ ベトナム株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×2.4%(税込 2.64%)
(最低手数料:1,200,000 ベトナムドン(税込 1,320,000 ベトナムドン))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:2,400,000 ベトナムドン(税込 2,640,000 ベトナムドン))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ インドネシア株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×2.4%(税込 2.64%)
(最低手数料:285,000 インドネシアルピア(税込 313,500 インドネシアルピア))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:761,000 インドネシアルピア (税込 837,100 インドネシアルピア))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ シンガポール株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×2.4%(税込 2.64%)
(最低手数料:38 シンガポールドル (税込 41.8 シンガポールドル))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:95 シンガポールドル(税込 104.5 シンガポールドル))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ タイ株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×2.4%(税込 2.64%)
(最低手数料:952 タイバーツ (税込 1,047.2 タイバーツ))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:2,380 タイバーツ (税込 2,618 タイバーツ))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ マレーシア株式手数料(上限)
<インターネット取引>
1注文あたりの約定代金×2.4%(税込 2.64%)
(最低手数料:95 マレーシアリンギット (税込 104.5 マレーシアリンギット))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
<SBI ダイレクト取引・IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:238 マレーシアリンギット (税込 261.8 マレーシアリンギット))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
※旧SBI 証券株式会社でご購入された外国株式のご売却に関しましては以下の手数料が適用されます。
売買金額 | 委託手数料 |
75,000 円以下の場合 | 売買金額の 10%(税込 11%) |
75,000 円を超え 75 万円以下の場合 | 一律 7,500 円(税込 8,250 円) |
75 万円を超え 500 万円以下の場合 | 売買金額の 1%(税込 1.1%) |
500 万円を超え 1,000 万円以下の場合 | 売買金額の 0.8%(税込0.88%)+10,000 円(税込 11,000 円) |
1,000 万円を超え 5,000 万円以下の場合 | 売買金額の 0.6%(税込0.66%)+30,000 円(税込 33,000 円) |
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合 | 売買金額の 0.4%(税込 0.44%)+140,000 円(税込 154,000 円) |
1 億円を超える場合 | 売買金額の 0.2%(税込 0.22%)+330,000 円(税込 363,000 円) |
注)売買金額は、現地における約定代金に、買いの場合は外国の有価証券市場における売買手数料、有価証券取引税、その他の賦課金を加算した額とし、売りの場合は、これらの手数料を減額した額とします。
注)上記手数料表の適用を受けず、インターネット等ではお取扱いしていない一部外国株式等のご売却に関しては、当社所定の手数料が必要となります。(手数料の詳細については、外国の有価証券市場により異なることから記載しておりませんので、弊社連絡先までお問合せください。)
以上
(2024 年 4 月)
上場有価証券等書面(外国株式取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「手数料一覧」に記載の手数料をいただきます。
・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、原則として、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。なお、レバレッジ型・インバース型 ETF(ETN 含む)等は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品であり、その仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識したうえでお取引いただくことが重要です(※4)。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
・外国証券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・外国証券は、当該国の政治情勢や経済情勢、金融商品市場等に起因する諸問題に伴い、外国証券の価格や為替相場が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・外国証券は、国内の金融商品取引所に上場している場合や、国内で募集・売出し等の届出が行われた場合等を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・私設取引システムへの媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 IFA サポート(0120-581-861)までご連絡ください。
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
※1 「上場有価証券等」には、国外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地手数料・現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。ETF 及びETN に係る商品の特性とリスクについては下記ページのリーフレットをご確認・ご理解の上お取引ください。
(リーフレット https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/2021risk_levetf.html)
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
電話番号:IFA サポート(0120-581-861)
株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター固定電話:0120-104-214(無料)
携帯電話:0570-550-104(有料)受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0120-64-5005
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
(2024 年 4 月)
IFAコース(プラン A)手数料一覧
株式会社SBI証券
≪外国株式等≫
外国株式及び海外 ETF(上場投資信託)等の受益証券等の取引手数料です。
(※当社所定の条件を満たす一部の取引は手数料無料となる場合があります。詳細は当社ウェブサイト「ホーム > 手数料」ページ等にてご確認ください。)
■ 米国株式手数料(上限)
<インターネット取引・IFA サポート取引>
1 注文あたりの約定代金(米ドル) | 委託手数料 |
10,000 米ドル以下の場合 | 100 米ドル(税込 110 米ドル) |
10,000 米ドルを超え 50,000 米ドル以下の場合 | 約定代金×1.2%(税込 1.32%) |
50,000 米ドルを超え 100,000 米ドル以下の場合 | 約定代金×0.9%(税込 0.99%)+ 150 米ドル(税込 165 米ドル) |
100,000 米ドルを超え 200,000 米ドル以下の場合 | 約定代金×0.8%(税込 0.88%)+ 250 米ドル(税込 275 米ドル) |
200,000 米ドルを超え 500,000 米ドル以下の場合 | 約定代金×0.6%(税込 0.66%)+ 650 米ドル(税込 715 米ドル) |
500,000 米ドルを超え 1,000,000 米ドル以下の場合 | 約定代金×0.5%(税込 0.55%)+ 1,150 米ドル(税込 1,265 米ドル) |
1,000,000 米ドルを超える場合 | 約定代金×0.4%(税込 0.44%)+ 2,150 米ドル(税込 2,365 米ドル) |
■ 中国株式手数料(上限)
<インターネット取引・ IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×1%(税込 1.1%)
(最低手数料:200 香港ドル(税込 220 香港ドル))
■ 韓国株式手数料(上限)
<インターネット取引・ IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×1.1%(税込 1.21%)
(最低手数料:25,000 韓国ウォン(税込 27,500 韓国ウォン))
■ ロシア株式手数料(上限)
<インターネット取引・ IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×1.6%(税込 1.76%)
(最低手数料:1,200 ロシアルーブル (税込 1,320 ロシアルーブル))
■ ベトナム株式手数料(上限)
<インターネット取引・ IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:2,400,000 ベトナムドン (税込 2,640,000 ベトナムドン))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ インドネシア株式手数料(上限)
<インターネット取引・ IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:761,000 インドネシアルピア (税込 837,100 インドネシアルピア))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ シンガポール株式手数料(上限)
<インターネット取引・ IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:95 シンガポールドル (税込 104.5 シンガポールドル))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ タイ株式手数料(上限)
<インターネット取引・ IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:2,380 タイバーツ (税込 2,618 タイバーツ))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
■ マレーシア株式手数料(上限)
<インターネット取引・ IFA サポート取引>
1注文あたりの約定代金×3%(税込 3.3%)
(最低手数料:238 マレーシアリンギット (税込 261.8 マレーシアリンギット))
※売却代金が最低手数料に満たない場合、1注文あたり約定代金×50%(税込 55%)
以上
(2024 年 4 月)