株式会社シー・アイ・シー(CIC)
個人情報の取り扱いに関する同意約款第 1 条 (個人情報の収集・利用・保有)
(1)入会申込者(以下「申込者」という)及び会員(以下「会員」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対する申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、利用確認、会員へのご利用代金のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込者の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄抄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。
①当社が取得した申込者及び会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。以下この条において同じ。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(本契約締結後に当社が申込者及び会員から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、包括信用購入あっせんの手数料、毎月の分割支払金または弁済金(支払額)、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員との取引に関する情報。④本契約に関する会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、当社が取得した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。⑤本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、申込者から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。⑥会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。
⑦お電話での問い合わせ等により当社が知り得た情報、及び映像、音👉情報(個人の肖像、音👉を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)。⑧官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。⑨会員のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、会員の位置情報、及びこれらの情報を分析の上、当社が把握する会員の興味・関心を示す情報。⑩上記①~⑨に規定する情報の変更後の情報及び付帯する個人関連情報。
(2)申込者及び会員は、平成 23 年 7 月 1 日付けで株式会社ライフが当社を承継会社として吸収分割を行った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、申込者及び会員と株
式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個人情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において申込者及び会員から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利用することに同意するものとします。なお、本項でいう個人情報の定義は(1)に準ずるものとします。 (3)会員は、当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」という)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)①~③の個人情報を利用することに同意するものとします。
(4)当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ表示したクレジットカード(以下「提携カード」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業 (その親会社、関連会社、提携会社を含み、以下「提携先企業」という)が会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共同して提供するために必要な範囲内で(1)①②の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
(5)当社が保有する個人情報には、本申込み時に申込者から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合)及び本契約が終了し、または会員が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第 2 条 (個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業です。当社の具体的事業については当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第 3 条 (個人信用情報機関への登録・利用)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者、会員及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には、申込者及び会員の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2)申込者及び会員の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者及び会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC)
登録情報 | 登録期間 |
①本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報ならびに申込日及び申込商品種別等の情報) | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内 |
②本契約に基づく個人情報のうち本人を特定するための情報 | 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されてい る期間 |
③契約内容及び返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
④取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報につ いては当該事実の発生日から1年以内) |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー (CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00X
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構 (JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx
TEL. 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
①【CIC・JICC の提携個人信用情報機関】全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL. (00)0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②CIC と JICC とは互いに提携する個人信用情報機関です。
(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回
数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報となります。
②株式会社日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)となります。
第 4 条 (個人情報の提供・利用)
(1)会員は、提携カードの場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、その他上記第 2 条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、
「提携先企業の事業」と読替えます)のため、当社が第 1 条(1)①②の個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。
(2)申込者が提携カードを申し込んだ場合において、カード契約が不成立となった申込者を対象に、提携先企業が ID カード・現金ポイントカード等(以下「ID カード等」という)の発行を行うときは、提携先企業による ID カード等の発行業務のためにカード入会審査の結果情報及び第 1 条(1)①の個人情報のうち ID カード等の発行に必要な個人情報を当社が提携先企業に提供することに同意します。
(3)上記(1)の提携先企業への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から 10 年間とします。上記(2)の提供期間は、カード契約不成立となった日から 6 か月間とします。
(4)当社が、本契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の一部または全部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 条(1)の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第 5 条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者及び会員は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条記載のセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。②個人信用情報機関への開示請求は、第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 6 条 (本約款に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約の必要な記載事項(カード入会申込書の表面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本約款第 2 条による当社からの宣伝物・印刷
物の送付、宣伝情報等の送信及び第 4 条による提携先企業から商品等の案内を行うことに 同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を拒否することはないものとします。なお、第 2 条に同意しない場合でも、当社が会員に対して送付する請求書に同封される宣伝物・ 印刷物の抜き取りはできません。
第7条 (同意の取消)
本約款第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供してい
る場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の第 2 条による当社からの宣伝
物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び第 4 条による提携先企業への提供を中止する措
置をとります。なお、第 6 条なお書きの定めは、本条でも同様とします。第 8 条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)
本約款第 1 条(4)に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置しております(個人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)ををご覧ください)。本約款第 1 条(4)並びに個人情報の開示・訂正・削除についての申込者及び会員の個人情報に関するお問い合わせや個人情報の利用・提供の中止、その他のご意見の申出は、下記のセンターにお願いします。
カスタマーセンター/xxxxxxxxx 0-0-00 x000-0000 TEL.(000)000-0000 (受付窓口/インフォメーションセンター)
第 9 条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1 条及び第3 条(2)に基づき、当該契約の不成立の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (約款の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
家賃カード会員規約(ほっと保証)第 1 条 (会員)
会員とは、本規約承認のうえ、ライフ de ホッ!申込書に記載の管理会社(以下「管理会社」という)・賃貸人(以下両者を総じて「甲」という)を通じてライフカード株式会社(以下「乙」という)に入会の申込みをされ、乙が入会を認めた方をいいます。
第 2 条 (立替委任)
会員は、管理会社に対するライフ de ホッ!申込書に記載の賃貸物件(以下「賃貸物件」とい
う)の賃料等、及び甲・会員間において合意し乙が承諾した原状回復等の費用(以下これらを総称して「賃貸借費用等」という)の立替払いを乙に対し委託するものとし、乙は、当該委託に基づき、甲に対し、賃貸借費用等を立替払いするものとします。なお、立替払いの時期及び方法は、甲・乙間において定めるものとします。
第 3 条 (立替代金等の支払い)
(1)会員は、乙が立替払いした翌月分の賃貸借費用等及びライフカード手数料 (以下「立替代金等」という)について、毎月 26 日・27 日・28 日・29 日ないし翌月 3 日(指定金融機関により異なります)に乙に支払うものとします。
(2)会員が乙に対し支払うライフカード手数料の料率は、ライフ de ホッ!申込書に記載の通りとします。
(3)会員は、ライフカード手数料の料率が金融情勢等の変動により変更されることに異議ないものとします。
第 4 条 (支払い)
(1)会員は、立替代金等、その他本規約に基づく会員の乙に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「会員の支払債務」という)について、会員があらかじめ約定した乙の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他乙が特に指定した場合には、乙指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払日とします。
(2) (1)にかかわらず、乙が認めた場合、会員は、乙の指定する方法により支払うことができるものとします。なお、乙の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用して会員の支払債務の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが支払金を受領したことにより、乙への支払いがなされたものとします。
第 5 条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が、乙に対する会員の支払債務を完済させるに足りないときは、会員は、乙が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。第 6 条 (費用等の負担)
(1)会員は、以下の費用を負担するものとします。①支払い遅滞時に乙が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 220 円(税込)。②会員が乙に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合における、当該増額分。③強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの。
(2)会員は、印紙税、xx証書作成費用等の契約締結費用、及び振込手数料、コンビニエンスストアでの支払に要する収納手数料その他乙に対する債務の弁済の費用を負担するものとします。また、当該負担の一部として次の各号の費用を支払うものとします。①支払事務
に係る手数料として 440 円(税込)。ただし、乙は、乙が認める場合には、当該手数料を請求いたしません。
第 7 条 (契約の解除)
(1)会員は、賃貸借契約が存続する間、本規約に基づく契約を解除することができないものとします。
(2)乙は、次の各号に定める場合、会員に対する通知により、本規約に基づく契約を解除することができるものとします。
①会員が乙に対する会員の支払債務の支払いを遅滞し、乙から相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いのなかった場合。
②甲が、会員の負担する賃貸借費用等の受領権限を失った場合。
③会員が入会時に虚偽の申告をしたとき。
④甲・乙間における立替払い及び保証に関する契約が消滅した場合。
⑤会員の自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合。
⑥会員が破産、差押、仮差押、仮処分申立てまたは滞納処分を受けたとき。
⑦乙から会員に対する書留郵便による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)あてに発送されたにもかかわらず転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より 20 日間経過したとき。ただし、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
⑧会員が本規約のいずれかに違反した場合。
⑨その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
⑩その他乙が会員として不適格と判断したとき。
(3)会員は、(2)により本規約に基づく契約が解除された場合、当然に会員の支払債務の期限の利益を失い、直ちに乙に対する未払債務の全額を支払うものとします。
第 8 条 (契約の終了)
賃貸借契約が解除、取消その他の事由により終了したときは、当然に本規約に基づく契約は終了するものとし、乙は、本規約に基づく契約の終了日以降に支払期日が到来する賃貸借費用等の甲への立替払いを停止することができるものとします。また、本規約が終了した場合といえども、乙に対する会員の支払債務が存するときは、当該債務については、なお、本規約の各条項が適用されるものとします。
第 9 条 (遅延損害金)
(1)会員が会員の支払債務の支払いを遅滞した場合は、会員は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞した債務に対し、年率 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)会員が、会員の支払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで会員の支払債務の残金全額に対し、年率 14.6%を乗じた額の遅延損
害金を支払うものとします。第 10 条 (届出事項の変更)
(1)会員は、乙に届け出た会員の住所・氏名・勤務先・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により乙に通知するものとします。
(2)会員は、(1)の住所・氏名等の通知を怠った場合、乙から通知または送付書類等が会員に延着または不到達となっても、乙が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
第 11 条 (債権譲渡)
(1)会員は、乙が必要と認めた場合、乙が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び乙が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
(2) (1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は乙に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、乙に対し会員の支払債務を本規約の各条項に従い弁済するものとします。
第 12 条 (規約の変更・承認)
(1) 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、xx 約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、乙のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することが できるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 乙は、あらかじめ変更後の内容を乙のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第 13 条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び乙の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 14 条 (消費税)
本規約にかかわる諸手数料、その他の費用について消費税が賦課されるとき、または消費税率が変更されるとき、会員は当該消費税相当額ないし当該増額分を負担するものとしま
す。
第 15 条 (譲渡担保)
会員は、乙に対して現に負担しまた将来負担する会員の支払債務を担保するため、会員が甲に対して取得する下記の債権を乙に譲渡するものとします。
記
賃貸物件の明渡時に返還を受けることを条件に会員が甲に差入れた敷金、保証金、その他の金員の返還請求権。
第 16 条 (紛議)
会員は、賃貸借契約に関し、甲との間で紛議が生じたときは、自らの責任において解決し、当該紛議を理由として本規約に基づく賃貸借費用等の支払いを停止することはできないものとします。ただし、会員は、賃貸借契約に関し、甲に対する賃貸借費用等の支払停止を主張しうる正当な事由がある場合は、事前に書面をもって乙に通知することにより、当該通知の到達日以降に支払期日の到来する賃貸借費用等の立替払いの停止を依頼することができるものとします。
第 17 条 (賃貸借費用等の変更)
賃貸借期間中において次の各号に定める事由により賃貸借費用等が変更されたときは、会員が支払いを乙に委託する賃貸借費用等も当然に変更されるものとし、特に変更契約書の取り交わしは行わないものとします。ただし、会員が変更について異議があるときは、第 16 条但書に基づき処理するものとします。なお、乙が変更契約書の締結を求められたとき、会員は、速やかにこれに応じるものとします。
①賃貸借費用等の改定。
②新たな賃貸借費用等の発生もしくは消滅。
③消費税法その他の税法で定める税率または課税範囲の変更。第 18 条 (賃貸借契約の更新)
賃貸借契約が更新される場合、会員は、更新後の甲への賃貸借費用等の支払いについて、引き続き乙に立替払い及び保証を委託するものとします。
第 19 条 (賃貸借契約の解約)
賃貸借契約の解除もしくは賃貸借期間の満了等により賃貸借契約が終了するときは、会員は、乙に対し、賃貸借契約終了日の 2 か月前までに通知するものとします。
第 20 条 (返還敷金等による弁済)
乙は、賃貸物件の明渡時に、乙に対して負担する会員の支払債務が存するときは、第 15条で定める譲受債権を行使し、甲から敷金等を受領のうえ、当該債務の弁済に充当することができるものとします。
第 21 条 (賃貸借契約の解除)
会員が以下の各号の一つにでも該当するときは、乙は会員に代わって賃貸借契約の解除をすることができるものとします。
①賃貸借契約上の債務について 1 回でも不履行があったとき。
②賃貸借契約に違反したとき。
③差押え、仮差押え、仮処分の申立てを受けたとき。
④滞納処分を受けたとき。
⑤破産の申立てを受けたとき、または自らのこれらの申立てをしたとき。
⑥自ら振り出した手形・小切手が不渡りとなったとき。
⑦乙に対し負担する会員の支払債務以外の債務の支払いを延滞したとき。
⑧乙に対し虚偽の申出をし、または虚偽の書類を提出したとき。
⑨第 15 条に定める担保がたてられなかったとき。
⑩逃亡、失踪しまたは刑事上の訴追を受けたとき。
⑪諸般の事情から会員が賃貸借契約を継続する意思が認められないとき。
⑫会員の支払債務について、その支払いを遅滞し、相当な期間を定めた書面による催告後も支払わないとき。
⑬その他会員が本規約に違反し、または会員の信用状態が悪化したと認めるとき。第 22 条 (甲の契約解除権)
会員が乙に対して負担する会員の支払債務の支払いを 1 か月以上遅滞したときは、甲は会員に対し何ら催告することなく直ちに賃貸借契約を解除し、賃貸物件からの退去を請求することができるものとします。
第 23 条 (管理会社の変更時の特約)
(1)管理会社が変更となり変更後の管理会社と乙が合意した場合、会員は、乙が会員に対し特段の手続をとることなく、本規約における甲を変更後の管理会社とし、引続き本規約に基づき、甲への立替払い、乙に委託することに同意するものとします。
(2)会員は、(1)の同意に伴い、本規約に付帯する個人情報の取り扱いに関する同意約款における管理会社についても、変更後の管理会社がこれに該当するものとして当該同意約款が適用されることについて同意するものとします。
【反社会的勢力の排除について】
(1)会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをライフカード株会社(以下「当社」という)に確約するものとします。①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。②暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者。③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行
うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂 行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う おそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者)。⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もし くは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお それがあり、市民社会の安全に👉威を与える者)。⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者 以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。⑧前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」 という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または、暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、ま たは経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用して いると認められる関係を有する者、暴力団員等である事を知って資金等を提供し、または便 宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))。
⑨その他前各号に準ずる者。
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社との取引に関して👉迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。④風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)会員が(1)に該当し、もしくは(2)に該当する行為をし、または(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなく家賃会員規約に基づく契約を解除し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。
(4) (3)により会員の資格を取消した場合でも、当社に対する未払債務があるときはそれが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
【お問い合わせ・相談窓口】
1.サービスの内容等についてのお問い合わせ、ご相談は管理会社にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談、ご意見及び苦情については、下記ライフカード株式会社におたずねください。
ライフカード株式会社
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