Contract
企業主導型保育事業における提携契約企業に関する契約書
株式会社あらたか(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、「トイロロ保育園」に関し、上記当事者間において、企③主導型保育事③の提携に関し、次の通り契約を締結する。
第1条(企③主導型保育事③の目的)
乙は、甲の企③主導型保育事③に対し、保育を通して保護者の就労支援、子育て支援、保育を目的に本契約を締結する。
第2条(契約期間及び解除)
契約期間は、乙に勤める職員が、甲の保育事③を利用する期間とする。甲又は乙のどちらか一方が契約の更新を望まないときは、契約を終了させるものとする。
2 前項に規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号にいずれかに該当するときは、何らの催告なしに直ちに本協定の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)官公庁による免許、許可、登録が取り消される等、営③資格に重大な変更があったとき。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企③、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)であること、反社会的勢力が経営に実質的に関与していること、または反社会的勢力との密接な交際等をしていることが認められたとき。
(3)自らまたは第三者を利用して相手方に対して詐術、暴力的行為若しくは脅迫的言動を用い、または相手方の名誉、信用等を毀損し、若しくは③務を妨害したとき。
(4)重大な過失または背信行為があったとき。
(5)支払いの停止があったとき、または仮処分、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7)租税公課の滞納処分を受けたとき。
(8)営③の廃止または解散の決議をしたとき。
(9)その他前各号に準ずる本協定を継続し難い重大な事由が発生したとき。
3 甲または乙は、前二項の規定により本協定を解除したときは、たとえ相手方に損害が生じたとしても、これを賠償する責任はないものとする。
第3条(保育所の利用者)
この保育所を利用できる者は、甲及び乙の従③員とし、定員数を 12 名とする。但し、入園を希望する月に空きがある場合に限る。また、定員数を下回る場合においては、地域の保育を必要とする子供についても、利用を認めるものとする。
第4条(契約費用及び利用料)
甲は乙に対し、契約費用、その他保育園の設置費並びに運営費用の一切は徴収しないものとする。但し、保育を利用する保護者に対しては、別途定めた利用料金を徴するものとする。
第 5 条(乙の免責)
甲の保育事③を利用する乙の従③員からの問合せ、苦情、請求、甲及び当該従③員間の紛争については、甲が甲の責任と負担により解決するものとし、乙は、これらについて一切の責任を負わず、また、解決に関与する義務を負わないものとする。
2 乙は、保育園の運営に関して第三者に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。
上記のとおり当事者間で合意したことにより本証書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
西暦 (乙) | 年 | 月 | 日 | (甲) | ||
住所 | 住所 | xxxxxxxxxxxx 0-00 | ||||
法人名 | 法人名 | 株式会社あらたか | ||||
代表者 | 印 | 代表取締役 | xx xx 印 |