Contract
きらやか法⼈カード会員規約
《⼀般条項》
第 1 条(法⼈会員及びカード使⽤者)
1.きらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、きらやか法⼈カード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発⾏するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利
⽤をお申し込みいただき、当社がカード利⽤を承諾した法⼈を法⼈会員とします。契約は、当社が承諾をした⽇に成⽴するものとします。
2.法⼈会員が代理⼈として指定した役職員で、本規約を承認した者で、当社が適当と認めた⽅をカード使⽤者とします。
3.法⼈会員及びカード使⽤者は、当社との連絡のため連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の⽅法により当社に届け出るものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は、管理責任者に⾏うことによって法⼈会員及びカード使⽤者に⾏ったものとみなします。
第 2 条(カードの使途及び連帯責任)
カードの利⽤⽬的は、事業性のものに限るものとし、法⼈会員とカード使⽤者は、カードにより⽣ずる
⼀切の責任について連帯して引き受けるものとします。但し、カード使⽤者の⽀払責任は、年会費並びに⾃⼰に貸与されたカードの使⽤、⾃⼰の申し込んだ通信販売及び各種サービスの利⽤によって⽣ずる債務・諸⼿数料に限られます。
第 3 条(カードの発⾏)
1.カードの券⾯には、カード使⽤者の⽒名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏⾯に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表⽰されています。当社は、法⼈会員に対し、そのカード使⽤者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は、当社が指定のうえ、カード使⽤者が利⽤できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発⾏⼿続を⾏い、カード番号を変更することができるものとします。
2.カード使⽤者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使⽤者ご⾃⾝の署名を⾏います。
3.カードの所有権は当社に属し、法⼈会員及びカード使⽤者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使⽤管理するものとします。なお法⼈会員及びカード使⽤者は、カードを破壊、分解等⼜はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を⾏わないものとします。 4.カード及びカード情報は、カード表⾯に名前が印字され、所定の署名欄に⾃署したカード使⽤者本⼈のみが利⽤でき、カードを他⼈に貸与、預託、譲渡⼜は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他⼈に使⽤させたり、提供したりすることも⼀切できません。第 21 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法⼈会員⼜はカード使⽤者が⾏うものであり、その責任は法⼈会員及びカード使⽤者の負担とします。
5.法⼈会員⼜はカード使⽤者が第三者にカードもしくはカード情報を利⽤させ⼜はカードもしくはカード情報が第三者に利⽤された場合、その利⽤代⾦等の⽀払は、法⼈会員及び当該カード使⽤者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード⼜はカード情報の管理状況等を踏まえて、法⼈会員⼜はカード使⽤者に故意⼜は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 6.カードの有効期限は当社が指定する⽇までとし、カードの表⾯に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法⼈会員及びカード使⽤者として適当と認めたときは、新しいカードと本規約を管理責任者が予め指定した送付先に送付します。なお有効期限内におけ
るカード利⽤等によるお⽀払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効⼒が維持されるものとします。
8.法⼈会員及びカード使⽤者は、当社⼜は当社の提携会社が提供する付帯サービスを利⽤できます。なお、付帯サービスの利⽤に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できることを予めご承認いただきます。
第 4 条(カードの年会費)
1.法⼈会員は、当社に対し所定の年会費を⽀払うものとします。なお、年会費の⽀払期⽇はカード送付時に通知するものといたします。
2.⽀払⽅法は、第 7 条第 1 項のカード利⽤代⾦の場合と同様とします。
3.すでにお⽀払い済の年会費は、退会⼜は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 5 条(暗証番号)
1.当社は法⼈会員⼜はカード使⽤者からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の⽅法により登録するものとします。
(イ)カード使⽤者からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁⽌している番号のお申し出があった場合。
2.法⼈会員及びカード使⽤者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.法⼈会員⼜はカード使⽤者が第三者に暗証番号を知らせ、⼜は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって⽣じた損害は、法⼈会員及びカード使⽤者の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて、法⼈会員⼜はカード使⽤者に故意⼜は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 6 条(カード利⽤可能枠)
1.当社は、希望額を上限として、カード使⽤者ごとにカード利⽤可能枠を決定いたします。カード使⽤者は、未決済の利⽤代⾦を合算した⾦額がカード利⽤可能枠を超えない範囲でカードを利⽤できます。なお、本条における利⽤代⾦にはカードによる商品の購⼊代⾦、サービスの受領、通信販売・電話予約販売代⾦、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代⾦及び諸⼿数料を含みます。
2.カード 1 回あたりの利⽤額は、⽇本国内の加盟店(以下、「国内加盟店」と称します。)では当社が定める⾦額、⽇本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定めた⾦額までとします。但し、カード利⽤の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この⾦額を超えて使⽤することができます。
3.第 1 項にかかわらず当社は、法⼈会員全体の利⽤可能枠をカード使⽤者に対する利⽤可能枠とは別に定めることができるものとします。
4.第 1 項及び第 3 項の利⽤可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額⼜は利⽤停⽌ができるものとします。
5.法⼈会員及びカード使⽤者には、第 1 項⼜は第 3 項の利⽤可能枠を超えてカードを使⽤した場合には
第 7 条第 1 項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利⽤代⾦の全部⼜はその⼀部をお⽀払いいただくことがあります。
第 7 条(代⾦決済)
1.第 21 条第 1 項に定めるショッピングサービス(諸⼿数料を含みます。)の利⽤代⾦は、原則として毎
⽉ 10 ⽇(以下「締切⽇」と称します。)に締切り、翌⽉ 5 ⽇(⾦融機関休業⽇の場合は翌⾦融機関営業
⽇とし、以下これを「約定⽀払⽇」と称します。)に法⼈会員が予め指定した⾦融機関⼝座(以下「お⽀払預⾦⼝座」と称します。)から⼝座振替の⽅法によりお⽀払いいただきます。なお、利⽤代⾦は事務上の都合により翌⽉以降の締切⽇で処理される場合があります。
2.カード使⽤者の海外加盟店でのカード利⽤代⾦が外国通貨で表⽰されている場合、⽇本円に換算のうえ、お⽀払いいただきます。なお、ショッピング利⽤分の⽇本円への換算は、利⽤代⾦を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適⽤した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の⼿数料率を加算したレートを適⽤するものとします。
3.当社は、前⼆項に基づく毎⽉のお⽀払⾦額を、お⽀払⽉の前⽉末頃、法⼈会員が予め届け出た送り先にご利⽤明細書として郵送⼜は電磁的⽅法により通知します。法⼈会員及びカード使⽤者は、ご利⽤明細書の記載内容についてカード使⽤者⾃⾝の利⽤によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利⽤明細書の内容についての当社へのお問い合わせ⼜はご確認は、通知を受けたのち 20 ⽇以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申⽴てがない場合には、ご利⽤明細書に記載の売上や残⾼の内容についてご承認いただいたものとみなします 4.法⼈会員のお⽀払預⾦⼝座の預⾦残⾼不⾜等により、前第 1 項のご利⽤代⾦の⽀払債務(以下「⽀払債務」と称します。)の⼝座振替ができない場合には、当社は、当該⾦融機関との約定により、約定⽀払⽇以降の任意の⽇において、代⾦の全部⼜は⼀部につき⼝座振替ができるものとします。
第 8 条(⽀払⾦等の充当順位)
お⽀払いいただいた⾦額が⽀払債務全額を完済するに⾜りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・⽅法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお⽀払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・⽅法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
第 9 条(費⽤の負担)
法⼈会員のご都合による第 7 条第 1 項以外の⽀払⽅法により発⽣した⼊⾦費⽤、公租公課及び当社と法
⼈会員⼜はカード使⽤者との間で締結する債務の⽀払いにかかわる公正証書の作成費⽤は、退会後といえども法⼈会員及びカード使⽤者が連帯して負担するものとします。
第 10 条(退会及びカードの利⽤停⽌と返却)
1.法⼈会員は、当社あて所定の⼿続きをすることにより、いつでも退会及び特定のカード使⽤者の使⽤取消をすることができます。この場合、当社に対して残債務の全額をお⽀払いいただくことがあります。 2.法⼈会員⼜はカード使⽤者が次の各号の⼀つにでも該当した場合、その他当社が法⼈会員⼜はカード使⽤者として不適当と認めた場合、当社は何らの通知・催告を要せずして、全部もしくは⼀部のカード及び付帯サービスの利⽤停⽌⼜は法⼈会員の資格を取消し、⼜は特定のカード使⽤者の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ)カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する⽀払債務⼜は当社が保証している債務の履⾏を怠った場合。
(ニ)信⽤情報機関の情報により、法⼈会員⼜はカード使⽤者の信⽤状態が著しく悪化し、⼜は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 21 条第 4 項に定める換⾦を⽬的とした利⽤等、カードの利⽤状況が適当でないと当社が認めた場合、⼜は暗証番号を利⽤するサービス、その他のカードに関するサービスのご利⽤状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利⽤について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
(へ)第 7 条第 1 項に定める⼝座振替⼿続きのために有効な⾦融機関⼝座の届出がない場合。
(ト)第 12 条第 1 項⼜は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)法⼈会員⼜はカード使⽤者が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
(リ)第 17 条の 2 第 1 項に規定する暴⼒団員等であることが判明した場合。
(ヌ)第 17 条の 2 第 2 項に記載する⾏為を⾏った場合。
(ル)第 17 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ヲ)第 15 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から法⼈会員⼜はカード使⽤者への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(ワ)法⼈会員⼜はカード使⽤者が⽇本国内に連絡先を有さなくなり、当社からの連絡が困難と判断した場合
3.前⼆項の場合、当該法⼈会員及びカード使⽤者は、以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利⽤により発⽣する債務の⽀払いが完了するまでは、引き続き本規約の効⼒が維持されること。
(ロ)第 21 条第 5 項に定める継続的サービスの⽀払にカードを使⽤している場合、法⼈会員及びカード使⽤者は、カード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済⽅法の変更⼿続を⾏うこと及び、この変更⼿続を⾏わないことにより、当社が継続的サービスの代⾦を当該加盟店に⽴替払いした場合(⼜は当該代⾦債権を当該加盟店から譲り受けた場合)は、これをお⽀払いいただくこと。
(ハ)会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利⽤する権利を喪失すること。
4.法⼈会員は、第 1 項⼜は第 2 項の定めにより、退会及び資格取消しとなった場合はすべてのカード使
⽤者のカードを、特定のカード使⽤者の使⽤取消し⼜は資格取消しの場合は該当するカード使⽤者のカードを、直ちに当社の指⽰する⽅法に従い当社に返却⼜は裁断のうえ破棄するものとします。 5.資格取消、退会⼜はカードの使⽤取消がなされた後にカードを使⽤した場合には、その代⾦相当額を直ちにお⽀払いいただきます。
第 11 条(会員資格の再審査)
当社は法⼈会員及びカード使⽤者の適格性について⼊会後、定期・不定期の再審査を⾏います。この場合、法⼈会員及びカード使⽤者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指⽰に応じるとともに、当社が公的機関の発⾏する書類を取得する場合があることについて異議がないものとします。
第 12 条(期限の利益喪失)
1.法⼈会員⼜はカード使⽤者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に⽀払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履⾏するものとします。
(イ)⽀払期⽇に利⽤代⾦の⽀払いを 1 回でも遅滞したとき。
(ロ)商品の質⼊れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する⾏為をしたとき。
(ハ)⾃ら振出した⼿形、⼩切⼿が不渡りになったとき、⼜は⼀般の⽀払いを停⽌したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し⽴て⼜は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・⺠事再⽣・特別清算・会社更⽣の申し⽴てを受けたとき、⼜は⾃らこれらの申し⽴てをしたとき。
(ヘ)カードの破壊、分解等を⾏い、⼜はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を⾏ったとき。
2.法⼈会員⼜はカード使⽤者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により⽀払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履⾏するものとします。
(イ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重⼤な違反となるとき。
(ロ)法⼈会員⼜はカード使⽤者の信⽤状態が著しく悪化したとき。
(ハ)法⼈会員が資格を喪失したとき、⼜はカード使⽤者がカードの使⽤取消となったとき。
(ニ)法⼈会員⼜はカード使⽤者が、第 17 条の 2 第 1 項⼜は第 2 項に違反したとき⼜は、当社が、第
17 条の 2 第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、法⼈会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 13 条(遅延損害⾦)
約定⽀払⽇に⽀払債務の履⾏がない場合は、お⽀払いになるべき⾦額に対してその⽀払期⽇の翌⽇から完済に⾄るまで、また本規約に基づく債務において期限の利益を喪失した場合は、⽀払債務の元⾦残全額に対し期限の利益喪失の翌⽇から完済に⾄るまで、年 14.6%の割合で遅延損害⾦を申し受けます。この場合の計算⽅法は、年 365 ⽇(うるう年は年 366 ⽇)の⽇割計算とします。
第 14 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補) 1.万⼀法⼈会員⼜はカード使⽤者がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、⼜はカードを紛失した場合、法⼈会員、管理責任者及びカード使⽤者には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2.盗難・紛失により第三者に不正使⽤された場合、その代⾦等の⽀払いは法⼈会員及び当該カード使⽤者の責任となります。
3.前項により法⼈会員及び当該カード使⽤者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)法⼈会員⼜はカード使⽤者の共同⼜はいずれかによる故意⼜は重⼤な過失に起因する場合。
(ロ)法⼈会員の役職員⼜はカード使⽤者⾃らの⾏為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ)カード使⽤者の家族、同居⼈、留守⼈その他のカード使⽤者の委託を受けて⾝の回りの世話をする者等、カード使⽤者の関係者の⾃らの⾏為⼜は加担した盗難の場合。
(ニ)第 3 条に違反して第三者にカード⼜はカード情報を使⽤された場合。
(ホ)当社が法⼈会員、管理責任者⼜はカード使⽤者から盗難・紛失の通知を受理した⽇から 61 ⽇以前に⽣じた不正使⽤の場合。
(へ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使⽤の場合。
(ト)本規約のいずれかに違反した場合。
(チ)法⼈会員、管理責任者⼜はカード使⽤者が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表⽰をした場合、⼜は被害調査に協⼒をしない場合。
(リ)カード使⽤の際、登録した暗証番号が使⽤された場合。但し、第 5 条第 3 項但し書きに該当する場合を除きます。
(ヌ)第 1 項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各⼿続き」と称します。)において虚偽の申告があった場合、または故意もしくは過失により各⼿続きを⾏わなかった場合もしくは各⼿続きを遅滞した場合。
4.カードの再発⾏は、当社が適当と認めた場合に⾏います。この場合、当社所定の⼿数料を申し受けます。その⽀払⽅法は、第 7 条のカード利⽤代⾦の場合と同様とします。
第 15 条(届出事項の変更)
1.法⼈会員が当社に届け出た会社名、代表者、所在地、電話番号、管理責任者、カード使⽤者の⽒名・住所、お⽀払預⾦⼝座、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的
⽀配者、事業内容及び第 17 条第 2 項に基づく PEPs 関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった
場合は、直ちに当社あて所定の変更⼿続きをしていただきます。
2.当社が法⼈会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。但し、前項の変更⼿続きを⾏わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
3.法⼈会員は、カード使⽤者が当該法⼈を退職した場合は、当該カード使⽤者について、直ちに第 10 条
第 1 項に従い、当社あて所定の使⽤取消届を提出していただきます。
4.当社は、法⼈会員⼜はカード使⽤者と当社との各種取引において、法⼈会員⼜はカード使⽤者が当社に届け出た内容⼜は公的機関が発⾏する書類等により当社が収集した内容のうち、同⼀項⽬について異なる内容がある場合、最新の届出内容⼜は収集内容に変更することができるものとします。
第 16 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適⽤)
海外加盟店でカードを利⽤する場合、現に適⽤されている⼜は今後適⽤される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利⽤の制限あるいは停⽌に応じていただきます。
第 17 条(その他承諾事項) 1.法⼈会員及びカード使⽤者は、以下の事項を予め承認するものとします。
(イ)当社がカード使⽤者に貸与したカードに偽造、変造等が⽣じ、⼜はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協⼒いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発⾏すること。
(ロ)当社がカード⼜はカード情報が第三者により不正使⽤される可能性があると判断した場合には、法⼈会員及びカード使⽤者に事前に通知することなく、第 21 条第 1 項に定めるショッピングサービスの利⽤を保留し、もしくは⼀定期間制限し、⼜はお断りすることがあること。
(ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発⾏⼿続きをとることがあること。
(ニ)当社が法⼈会員⼜はカード使⽤者のいずれか⼀⼈に対して履⾏の請求をしたときは、法⼈会員及び他のカード使⽤者に対しても、この履⾏の請求の効⼒が⽣じること。
(ホ)当社が与信及び与信後の管理、利⽤代⾦の回収のため確認が必要な場合に、法⼈会員及びカード使⽤者の営業所、⾃宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。 2.法⼈会員は、実質的⽀配者が犯罪による収益の移転防⽌に関する法律施⾏令第 12 条第 3 項第 1 号⼜は第 2 号に掲げる者(以下総称して「PEPs 関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を⾏うものとします(事業内容、実質的⽀配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的⽀配者について PEPs 関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を⾏うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法⼈会員に対する通知を⾏うことなく、カード利⽤の停⽌の処置をさせていただくことがあります。
第 17 条の 2(反社会的勢⼒の排除)
1.法⼈会員は、法⼈会員及びカード使⽤者が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴⼒団
(ロ)暴⼒団員
(ハ)暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴⼒団準構成員
(ホ)暴⼒団関係企業
(ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ
(チ)特殊知能暴⼒集団等
(リ)これらの共⽣者
(ヌ)テロリスト等、⽇本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(ル)その他これらに準じる者
(以下総称して「暴⼒団員等」という)
2.法⼈会員は、法⼈会員⼜はカード使⽤者⾃ら⼜は第三者を利⽤して次のいずれかに該当する⾏為を⾏わないことを確約いたします。
(イ)暴⼒的な要求⾏為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(ハ)取引に関して、👉迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(ニ)⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、⼜は当社の業務を妨害する⾏為
(ホ)その他前各号に準ずる⾏為
3.当社は、法⼈会員⼜はカード使⽤者が暴⼒団員等、前項に定める確約事項への違反⼜は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利⽤を⼀時停⽌するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法⼈会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ)⾃⼰もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってする等、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ハ)暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。第 18 条(合意管轄裁判所)
法⼈会員⼜はカード使⽤者と当社との間で訴訟の必要が⽣じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず法⼈会員⼜はカード使⽤者の住所地、当社の本社、⽀店所在地を管轄する簡易裁判所⼜は地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条(準拠法)
法⼈会員及びカード使⽤者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて⽇本法が適⽤されるものとします。
第 20 条(規約の改定並びに承認)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効⼒発⽣⽇を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効⼒発⽣時期をきらやかカード株式会社ホームページ( https://www.kirayaka- card.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な⽅法で法⼈会員及びカード使⽤者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効⼒発⽣時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を⾏うものとします。
(イ)変更の内容が法⼈会員及びカード使⽤者の⼀般の利益に適合するとき。
(ロ)変更の内容が本規約に係る取引の⽬的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をきらやかカード株式会社ホームページ
(https:/www.kirayaka-card.co.jp/)において告知する⽅法⼜は管理責任者に通知する⽅法その他当社所定の⽅法により法⼈会員及びカード使⽤者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、法⼈会員及びカード使⽤者は、当該通知等の後に本規約に係る取引を⾏うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表⽰を⾏うものとし、当該意思表⽰をもって本規約が変更されるものとします。
≪ショッピングサービス条項≫第 21 条(カード利⽤⽅法)
1.カード使⽤者は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提⽰するとともに、所定の端末に暗証番号を⼊⼒し⼜は所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購
⼊及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・⾦融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・⾦融機関等が契約した加盟店。
2.カード使⽤者は、当社が適当と認める店舗・売場、⼜は商品・サービス等については、暗証番号の⼊
⼒もしくは売上票等への署名等の⼿続を省略すること、⼜はカードの提⽰に代えてカード情報を通知する⽅法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の⼿続きによるものとし、現⾦等での払い戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取消された場合等における取消処理についても、第 7 条
第 2 項の規定が準⽤されます。第 7 条第 2 項の時点で適⽤されるレートと本項の取消し等の場合に適⽤されるレートは異なる可能性があります。
4.カード使⽤者は、換⾦⼜は違法な取引を⽬的とするショッピングサービスの利⽤はできません。また、現在、通⽤⼒を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購⼊を⽬的とするショッピングサービスの利⽤はできません。貴⾦属・⾦券類等の⼀部の商品では、ショッピングサービスの利⽤を制限させていただく場合があります。
5.法⼈会員及びカード使⽤者は、インターネット接続、保険、電気、ガス、⽔道利⽤等継続的サービス
(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引にかかわる継続的サービスの利⽤代⾦のお⽀払いにカードを利⽤する場合、法⼈会員⼜はカード使⽤者がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は法⼈会員及びカード使⽤者の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利⽤するものとします。法⼈会員及びカード使⽤者は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合⼜は退会もしくは会員資格喪失に⾄った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なおこれらの事由が⽣じた場合は、当社が法⼈会員⼜はカード使⽤者に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを法⼈会員及びカード使⽤者は予め承認するものとします。
第 22 条(加盟店への連絡等)
カード使⽤者のカード利⽤にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を⾏う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指⽰を⾏うことがあり、法⼈会員及びカード使⽤者はこれを予め承認するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提⽰者がカード使⽤者本⼈であることを確認する場合があること。
(ハ)カード使⽤者のカード利⽤が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利⽤をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、法⼈会員へのカード貸与を⼀時停⽌し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴⾦属、⾦券等の⼀部商品については、カードの利⽤を制限させていただく場合があること。第 23 条(⽴替払い⼜は債権譲渡)
1.当社は、法⼈会員及びカード使⽤者の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより⽣じた法
⼈会員及びカード使⽤者に対する債権を法⼈会員及びカード使⽤者に代わって⽴替払いするものとし、法⼈会員及びカード使⽤者は、あらかじめ異議なくこれを承認します。法⼈会員及びカード使⽤者は、当社に対して、当社が⽴替払いにより法⼈会員及びカード使⽤者に対して取得する求償⾦債権を⽀払うものとします。
2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店においてカード使⽤者がご利⽤になったショッピングサービスに係る売上票等の合計⾦額とします。なお、売上票等がない場合は、商品⼜はサービスの表⽰価格の合計⾦額とし、通信販売の場合は送料等を加算した⾦額の合計⾦額とします。 3.法⼈会員及びカード使⽤者は、当社の指定する加盟店においては、当社が⽴替払いを⾏うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより⽣じた法⼈会員及びカード使⽤者に対する債権を任意の時期及び⽅法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・⾦融機関等は、法⼈会員及びカード使⽤者に対する個別の通知⼜は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準⽤するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・⾦融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・⾦融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
4.法⼈会員及びカード使⽤者は、カード利⽤により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する⼀切の抗弁を主張しないことを、当該ご利⽤の都度、当該ご利⽤をもって承認するものとします。
第 24 条(⽀払区分)
カード使⽤者のショッピングサービスの⽀払区分は、原則 1 回払いとなります。
第 25 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利⽤により⽣じた加盟店の法⼈会員及びカード使⽤者に対する債権を当社が加盟店に⽴替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを法⼈会員及びカード使⽤者は認めるものとします。
第 26 条(⾒本・カタログ等と現物の相違)
カード使⽤者が加盟店に対して⾒本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利⼜は役務が⾒本・カタログ等と相違している場合は、カード使⽤者は加盟店に商品の交換を申し出るか⼜は加盟店との間の当該売買契約の解除をすることができます。
第 27 条(加盟店との紛議)
カード利⽤により購⼊した物品⼜は受けたサービスに対する紛議は、すべて法⼈会員⼜はカード使⽤者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は⼀切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利⽤代⾦⽀払拒否の理由にはなりません。
≪連帯債務に関する特則≫
2020 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に法⼈会員となった者及びカード使⽤者となった者については、第 27 条までの規
定(以下「本規約」と称します。)に加え本特則を適⽤いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 1 条(極度額の設定)
1.カード使⽤者の⽀払責任の極度額は、当該カード使⽤者に係るカード利⽤可能枠と同額とします。な お、カード使⽤者は、法⼈会員及びカード使⽤者からの依頼に基づきカード利⽤可能枠が増額される場 合には、カード使⽤者の⽀払責任の極度額が増額後のカード利⽤可能枠と同額となることを確認します。 2.カード使⽤者は、⾃らの連帯債務の履⾏を⾏う場合には、当社から請求を受けてこれを履⾏するとき を除き、あらかじめ当社に対して、⾃らの連帯債務の履⾏をする旨の通知を⾏うものとします。
第 2 条(情報提供等)
1.法⼈会員は、以下の情報をすべて、カード使⽤者に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ、不⾜がないことを、当社に対して表明及び保証します。
(イ)財産及び収⽀の状況
(ロ)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履⾏状況
(ハ)主たる債務の担保として他に提供し、⼜は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2.カード使⽤者は、法⼈会員から前項の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。
3.カード使⽤者は、前項により⾃らが表明保証した内容が真実でない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に⽣じた損害を賠償するとともに、当社に対する⼀切の債務を履⾏します。 4.法⼈会員は、当社がカード使⽤者に対して、法⼈会員の当社に対する債務の履⾏状況を開⽰することがあることをあらかじめ承諾します。
第 3 条(期限の利益の喪失)
本規約第 12 条第 2 項に以下の事項を追加します。
(ホ)連帯債務に関する特則第 2 条第 1 項の表明保証に違反したとき。
≪個⼈事業主法⼈会員特約≫
個⼈事業主の⽅がお申し込みの場合は、本特約が適⽤され、きらやか法⼈カード会員規約(以下、「会員規約」と称します。)第 1 条第 1 項及び第 17 条第 2 項が下記のように変更されます。
1.会員規約第 1 条第 1 項を以下の内容とします。
1.きらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、きらやか法⼈カード会員規約(以下「本規約」と称します。)及び、個⼈事業主法⼈会員特約を承認のうえ、会員の区分を指定して当社が発⾏するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利⽤をお申込みいただき、当社が⼊会を認めた個⼈事業主を個⼈事業主法⼈会員といいます。また、本規約第 1 条第 2 項以下の各条項内の法⼈は個⼈事業主に、法⼈会員は個⼈事業主法⼈会員に読みかえるものとします。
2.会員規約第 17 条第 2 項を以下の内容とします。
2.当社が個⼈事業主法⼈会員について犯罪による収益の移転防⽌に関する法律施⾏令第 12 条第 3 項第
1 号⼜は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を⾏うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個⼈事業主法⼈会員に対する通知を⾏うことなく、カード利⽤の停⽌の処置をさせていただくことがあります。なお、個⼈事業主法⼈会員は、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律施⾏令第 12 条第 3 項第 1 号⼜は第 2 号に掲げる者に該当した場合には、当社に申告を⾏うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様とします。)。
個⼈情報の取扱い(収集・保有・利⽤・提供)に関する同意条項
カード使⽤者として申込みをされた⽅(以下契約成⽴により申込者がカード使⽤者となった場合を総称して「カード使⽤者」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。第 1 条(個⼈情報の収集・保有・利⽤、預託)
(1)カード使⽤者は、今回のお申込みを含むきらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個⼈情報」と称します。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利⽤することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引においてカード使⽤者⼜は管理責任者が申込書に記載し、もしくは当社所定の⽅法により届出たカード使⽤者の⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込⽇、契約⽇、商品名、契約額、⽀払回数、決済⼝座情報
③各取引に関する⽀払開始後の利⽤残⾼、⽉々の返済状況、その他客観的事実に基づく情報
④カード使⽤者が申告したカード使⽤者の資産、負債、収⼊等、個⼈の経済状況に関する情報
⑤カード使⽤者⼜は管理責任者の来店、問い合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防⽌に関する法律及び貸⾦業法に基づきカード使⽤者の運転免許証、パスポート等によって本⼈確認を⾏った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住⺠票の写し等公的機関が発⾏する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開⽰される場合があります。)
⑧各取引に関するカード使⽤者の⽀払能⼒を調査するため、カード使⽤者の源泉徴収票・所得証明等によって、収⼊の確認を⾏った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利⽤時の取引に関する事項(⽒名、E メールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利⽤環境に関する事項その他の本⼈認証に関して取得する情報
⑩官報や電話帳等⼀般に公開されている情報
⑪会員が当社に届出た電話番号及び住所の有効性に関する情報
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の⼀部⼜は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個⼈情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個⼈情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の⽬的に限って利⽤する場合があります。
第 2 条(営業活動等の⽬的での個⼈情報の利⽤)
(1)カード使⽤者は、第 1 条(1)に定める利⽤⽬的のほか、当社が下記の⽬的のために第 1 条(1)
①②③の個⼈情報を利⽤することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び⾦融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して⾏う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び⾦融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.kirayaka-card.co.jp)に常時掲載しております。
(2)カード使⽤者は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC 社」と称します。)に対して第 1 条
(1)①②の個⼈情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC 社がクレジットカード事業における UC 社及び UC 社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を⽬的に第 1 条(1)①②の個⼈情報を保護措置を講じたうえで利⽤することに同意します。
(3)カード使⽤者は、(1)①②及び前項の利⽤について、中⽌の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第 3 条(個⼈データの共同利⽤)
(1)会員は、株式会社きらやか銀⾏または同社関連企業もしくは当社が第 1 条(1)①②の個⼈情報を保護措置を講じたうえで共同して利⽤することに同意します。なお、この場合の情報の管理についての責任は当社にあるものとします。
(2)前項の利⽤期間は、原則として契約期間中及び本契約終了⽇から 5 年とします。
(3)株式会社きらやか銀⾏との共同利⽤について 1、共同利⽤する個⼈データの項⽬
①⽒名、住所、⽣年⽉⽇、電話番号やメールアドレス等の連絡先、ご家族に関する情報、勤務先に関する情報、お取引ニーズに関する情報、公開情報等お客様に関する情報。
②お取引頂いている各種商品やサービス等の種類、取引店番号・⼝座番号・顧客番号、ご契約⽇・お取引⾦額・期⽇等お客様との個々のお取引の内容に関する情報。
③各種商品やサービス等に関する情報(預⾦残⾼情報、借⼊残⾼情報等),取引経緯情報やご融資の際の判断に関する情報等、お客様のお取引の管理に必要な情報。
2、共同利⽤の範囲
①当社ならびに株式会社きらやか銀⾏、及び下記に記載の株式会社じもとホールディングスの有価証券報告書に記載されている、株式会社きらやか銀⾏の連結対象会社及び持分法適⽤会社
*きらやかリース株式会社
*きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社
*⼭形ビジネスサービス株式会社
*株式会社富⼠通⼭形インフォテクノ 3、利⽤⽬的
①各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため。
②各種商品やサービス等のお申込、継続的なご利⽤、ご提供等に際しての判断のため。
③各種リスクの把握及び管理等、グループとしての経営管理業務を適切に遂⾏するため。 4、その他
①個⼈データの管理について責任を有する者の名称 きらやかカード株式会社
②共同利⽤に基づくダイレクトメールの送付等について中⽌を希望されるお客様は、当社の後記窓⼝までお申出下さい。
第 4 条(個⼈情報の委託)
①当社が与信業務及び債権管理業務を当社の提携先企業に委託する場合に、その委託業務に必要な範囲内で当社が収集した会員等の個⼈情報を当該提携先企業に保全措置を講じた上で提供し、当該提携先企業が利⽤することに同意します。
②当社がカード関連事務の処理を委託した企業にその委託業務に必要な範囲内で会員等の個⼈情報を保護措置を講じた上で預託することに同意します。
第 5 条(個⼈信⽤情報機関への登録・利⽤)
(1)カード使⽤者の⽀払能⼒の調査のために、当社が加盟する個⼈信⽤情報機関(個⼈の⽀払能⼒に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個⼈信⽤情報機関」と称します。)及び加盟個⼈信⽤情報機関と提携する個⼈信⽤情報機関(以下「提携個⼈信⽤情報機関」と称します。)に照会し、カード使⽤者及びカード使⽤者の配偶者の個⼈情報が登録されている場合には、それを利⽤することに同意します。なお、加盟個⼈信⽤情報機関及び提携個⼈信⽤情報機関に登録されている個⼈情報は、割賦販売法及び貸⾦業法等により、⽀払能⼒(返済能⼒)の調査以外の⽬的で使⽤してはならないこととされています。
(2)カード使⽤者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個⼈情報が、(3)に定めるとおり加盟個⼈信⽤情報機関に登録され、加盟個⼈信⽤情報機関及び提携個⼈信⽤情報機関の加盟会員により、カード使⽤者の⽀払能⼒に関する調査のために利⽤されることに同意します。
(3)加盟個⼈信⽤情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法及び貸⾦業法に基づく指定信⽤情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区⻄新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/登録情報
⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本⼈を特定するための情報、契約の種類、契約⽇、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、⽀払回数等契約内容に関する情報、利⽤残⾼、⽀払⽇、完済⽇、延滞等⽀払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した⽇から 6 ヶ⽉間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の⽀払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(株)⽇本信⽤情報機構(JICC) (貸⾦業法に基づく指定信⽤情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/登録情報
本⼈を特定するための情報(⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約⽇、貸付⽇、契約⾦額、貸付⾦額、保証額、商品名及びその数量等、⽀払回数等)、返済状況に関する情報(⼊⾦⽇、⼊⾦予定⽇、残⾼⾦額、完済⽇、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履⾏、強制解約、破産申⽴、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)⽇本信⽤情報機構に照会した⽇から 6 ヶ⽉以内
②本⼈を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報
については当該事実の発⽣⽇から 1 年以内)
(4)提携個⼈信⽤情報機関は、下記のとおりです。全国銀⾏個⼈信⽤情報センター
〒100-8216 東京都千代⽥区丸の内 1-3-1
TEL 03-3214-5020
フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀⾏個⼈信⽤情報センターは、主に⾦融機関とその関係会社を会員とする個⼈信⽤情報機関です。第 6 条(個⼈情報の開⽰・訂正・削除)
(1)カード使⽤者は、当社及び加盟個⼈信⽤情報機関並びに提携個⼈信⽤情報機関に対して、下記のとおり⾃⼰に関するカード使⽤者の個⼈情報の開⽰請求ができます。
①当社に開⽰を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓⼝等】にご連絡ください。開⽰請求⼿続き
(受付窓⼝、受付⽅法、必要な書類、⼿数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個⼈信⽤情報機関及び提携個⼈信⽤情報機関に開⽰を求める場合には、加盟個⼈信⽤情報機関にご連絡ください。
(2)万⼀当社の保有するカード使⽤者の個⼈情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正⼜は削除に応じるものとします。
第 7 条(本同意条項に不同意の場合)
当社はカード使⽤者が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書でカード使⽤者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部⼜は⼀部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第 2 条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利⽤について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第 8 条(利⽤中⽌の申し出)
第 2 条(1)②③による同意を得た範囲内で当社が個⼈情報を利⽤している場合であっても、中⽌の申
し出があった場合は、それ以降の当社及び第 3 条記載の企業での当該利⽤(第 2 条(1)①のサービスの提供時に営業案内等を同封する場合を除く)を中⽌する措置をとります。
第 9 条(契約の不成⽴時及び終了後の個⼈情報の利⽤)
(1)各取引の契約が不成⽴の場合にも、その不成⽴の理由の如何を問わず、当該各取引が不成⽴となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個⼈情報は以下の⽬的で利⽤されますが、それ以外に利⽤されません。
①カード使⽤者との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信⽬的でする利⽤
②第 5 条(2)に基づく加盟個⼈信⽤情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個⼈情報は、前項(1)に定める⽬的及び開⽰請求等に必要な範囲で、法令等⼜は当社所定の期間保有し、利⽤します。
(3)(1)②は、加盟個⼈信⽤情報機関及び提携個⼈信⽤情報機関の加盟会員により、カード使⽤者の⽀払能⼒に関する調査のために利⽤されます。
第 10 条(合意管轄裁判所)
カード使⽤者と当社の間で個⼈情報について、訴訟の必要が⽣じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、カード使⽤者の住所地及び当社の本社、⽀店を管轄する簡易裁判所及び地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第 11 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の⼿続きにより変更することができます。
■個⼈情報保護管理者
当社では、個⼈情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個⼈情報管理総責任者(担当役員)を設置しております。
【問い合わせ・相談窓⼝等】 1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利⽤された加盟店にご連絡ください。
お問い合わせ事項 | 相談窓⼝ | 住所・電話番号等 |
・個⼈情報の開⽰・訂正・削除(第 6 | ⼭形県⼭形市七⽇町 2 丁⽬ 6 番 3 号きらやかカード株式会社 023-623-6111(⽉〜⾦ ⼟⽇祝休)受付時間 9:00〜17:00 | |
条)、その他当社が保有する個⼈情報 | ||
について | お客様 | |
・当社及び加盟店の営業案内等、広告 | 相談室 | |
宣伝印刷物の中⽌(第 2 条)について | ||
・その他本規約全般について |
2.規約についてのお問い合わせ・ご相談は当社お客様相談室にご連絡ください。お問い合わせ事項
2022 年 11 ⽉現在