Contract
5年度 特定保健指導業務委託契約書(例)
(令和5年4月1日改正)
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●年度 特定保健指導業務委託契約書(例) (中略) (x x)第1条 ~(譲渡の禁止)第 13 条 (略) (事故報告) 第 14 条 乙は、当該業務の実施において、事故が発生したときは、直ちに 甲に報告し、その指示を受けるとともに、その後、速やかに事故内容等の詳細について文書にて報告しなければならない。 (事故及び損害の責任) 第 15 条 乙及び乙の再委託先において、委託業務の実施により生じた事故及び損害については、乙がその責任及び負担において、処理解決に当たることとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。 2 甲及び乙は、事故及び損害が発生した場合は、xxxxをもっ て、甲が定めた被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領に基づき対応することとする。 3 甲は、乙の責に帰すべき事由により、事故及び損害が発生した 場合は、業務の一部を停止することができる。 4 前項の規定により、業務の一部を停止した場合は、業務の一部 を停止している間、甲はその旨を公表することができる。 | ●年度 特定保健指導業務委託契約書(例) (中略) (x x)第1条 ~(譲渡の禁止)第 13 条 (略) (新設) (事故及び損害の責任) 第 14 条 乙は、委託業務の実施により利用者に生じた事故及び損害について、その負担と責任において処理解決に当たることとし、賠償 責任を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときは、この限りではない。 (追加) |
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(法令遵守等) 第 16 条 本契約の履行にあたり乙は、関係諸法令及び甲が定めた被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領等を遵守し、当該業務に従事する者を適正に配置するものとする。 2 乙は、受託業務に関し、当該業務に従事する者への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、実施しなければならない。 (個人情報の保護) 第 17 条 乙が当該業務を実施するに当たっては、特定保健指導の記録の漏えいを防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙「個人情報取扱注意事項」等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記の事項や個人情報取扱注意事項等を遵守するものとする。 2 前項の取り決めについては、乙から業務の一部を受託した機関においても遵守するものとする。 (業務等の調査等) 第 18 条 甲は、健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」に関する乙の公表内容等に関し詳細を確認する等、甲が必要と認めるときは、乙に対し業務の実施状況等を照会し、調査及び報告を求めることができる。 2 前項の場合において、甲は、乙に対して業務遂行上必要な指導を行うことができるものとする。 3 甲は、必要に応じて、 乙に対し委託業務に関する資料の提出そ の他の必要な調査等について協力を求めることができる。 | (法令遵守等) 第 15 条 本契約の履行にあたり乙は、関係諸法令及び甲が定めた被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領等を遵守し、当該業務に従事する者を適正に配置するものとする。 2 乙は、受託業務に関し、当該業務に従事する者への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、実施しなければならない。 (個人情報の保護) 第 16 条 乙が当該業務を実施するに当たっては、特定保健指導の記録の漏えいを防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙「個人情報取扱注意事項」等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記の事項や個人情報取扱注意事項等を遵守するものとする。 2 前項の取り決めについては、乙から業務の一部を受託した機関においても遵守するものとする。 (業務等の調査等) 第 17 条 甲は、健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」に関する乙の公表内容等に関し詳細を確認する等、甲が必要と認めるときは、乙に対し業務の実施状況等を照会し、調査及び報告を求めることができる。 2 前項の場合において、甲は、乙に対して業務遂行上必要な指導を行うことができるものとする。 3 甲は、必要に応じて、 乙に対し委託業務に関する資料の提出そ の他の必要な調査等について協力を求めることができる。 |
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(監査) 第 19 条 乙は、当該業務の実施状況について、甲又は甲から監査の委託を受けた外部専門家による監査の実施に関し、協力要請があった場合は、これに協力するものとする。 2 前項の場合において、監査により乙の特定保健指導実施施設に立ち入る際は、事前に書面による通知を行うこととし、原則として乙は立ち会うものとする。その他の監査の実施に関する必要な事項は、甲乙協議の上決定するものとする。 (公益通報者の保護) 第 20 条 甲及び乙は、当該業務に従事する者が甲の職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したことを理由として、甲においては本契約の解除、乙においては、当該業務に従事する者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (履行不能等の通知) 第 21 条 乙は、理由の如何を問わず、本委託業務を実施する見込みがなくなった場合、又は本委託業務を実施することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。 | (監査) 第 18 条 乙は、当該業務の実施状況について、甲又は甲から監査の委託を受けた外部専門家による監査の実施に関し、協力要請があった場合は、これに協力するものとする。 2 前項の場合において、監査により乙の特定保健指導実施施設に立ち入る際は、事前に書面による通知を行うこととし、原則として乙は立ち会うものとする。その他の監査の実施に関する必要な事項は、甲乙協議の上決定するものとする。 (公益通報者の保護) 第 19 条 甲及び乙は、当該業務に従事する者が甲の職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したことを理由として、甲においては本契約の解除、乙においては、当該業務に従事する者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (履行不能等の通知) 第 20 条 乙は、理由の如何を問わず、本委託業務を実施する見込みがなくなった場合、又は本委託業務を実施することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。 |
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(契約の更新) 第 22 条 契約更新の際(自動更新含む)、甲は、被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領等を乙に示し、乙はこれに沿った特定保健指導実施体制をとることとする。 (契約の解除) 第 23 条 甲及び乙は自己の都合によって契約の解除を行う場合は、相手方に対して 30 日前までに文書による予告を行うことによりこの契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの予告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができ、そ の旨を公表することができる。 (1) 乙がこの契約に違反したとき。 (2) 乙が被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領による受託要件を満たしていないと認めるとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分があったとき。 (4) 乙の財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、 仮差押え又は仮処分を受けたとき、若しくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。 (5) 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。 (6) 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。 (7) この契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監督、検査、調査等を不当に拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 (8) 甲が事前に行う契約の相手方として適当であるかを判断する 審査において、偽りその他不正行為により契約の相手方となった | (契約の更新) 第 21 条 契約更新の際(自動更新含む)、甲は、被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領等を乙に示し、乙はこれに沿った特定保健指導実施体制をとることとする。 (契約の解除) 第 22 条 甲及び乙は自己の都合によって契約の解除を行う場合は、相手方に対して 30 日前までに文書による予告を行うことによりこの契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの予告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙がこの契約に違反したとき。 (2) 乙が被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領による受託要件を満たしていないと認めるとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分があったとき。 (4) 乙の財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、 仮差押え又は仮処分を受けたとき、若しくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。 (5) 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。 (6) 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。 (7) この契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監督、検査、調査等を不当に拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 (8) 甲が事前に行う契約の相手方として適当であるかを判断する 審査において、偽りその他不正行為により契約の相手方となった |
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とき。 (9) 乙がこの契約の解除を請求し、その理由が正当と認められるとき。 (10) 私的独占又は不当な取引制限行為をしたと疑うに足りる相当な理由があるとき。 (11)民法第 542 条第 1 項又は第 2 項に定める事由に該当したとき。 (12)本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (13)当該業務の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼすと認められるとき。 (14)乙並びに乙の責任者等又は業務委託員が契約に違反し、当該業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 3 前項の規定により、この契約の全部又は一部が解除となった場合においては、甲は委託内容が既に履行された場合、又は返還すべき成果物が既にその用に供されていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。 4 第2項に基づき契約が解除された場合において、乙は、甲又は甲の指定する者に対し当該業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。 (暴力団等の排除) 第 24 条 乙は、次に掲げる組織又は次に掲げる個人が役職員として在職する組織に該当しないことを誓約する。併せて、再委託(再委託先の契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)を行う場合には、再委託先の業者についても次に掲げる者に該当しないことを誓 | とき。 (9) 乙がこの契約の解除を請求し、その理由が正当と認められるとき。 (10) 私的独占又は不当な取引制限行為をしたと疑うに足りる相当な理由があるとき。 (11)民法第 542 条第 1 項又は第 2 項に定める事由に該当したとき。 (12)本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (13)当該業務の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼすと認められるとき。 (14)乙並びに乙の責任者等又は業務委託員が契約に違反し、当該業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 3 前項の規定により、この契約の全部又は一部が解除となった場合においては、甲は委託内容が既に履行された場合、又は返還すべき成果物が既にその用に供されていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。 4 第2項に基づき契約が解除された場合において、乙は、甲又は甲の指定する者に対し当該業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。 (暴力団等の排除) 第 23 条 乙は、次に掲げる組織又は次に掲げる個人が役職員として在職する組織に該当しないことを誓約する。併せて、再委託(再委託先の契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)を行う場合には、再委託先の業者についても次に掲げる者に該当しないことを誓 |
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約する。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) (2) 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 (4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 (5)暴力団又は暴力団員との間で社会的な非難の対象となる関係を有している者 2 乙は、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないことを誓約する。 (1) 脅迫的、暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 乙が第 1 項又は前項の誓約に違反したときは、甲は、何らの予告をすることなく直ちに本契約の全てを解除することができる。 4 前項の規定により本契約が解除された場合は、乙は、解除により 生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。 | 約する。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) (2) 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 (4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 (5)暴力団又は暴力団員との間で社会的な非難の対象となる関係を有している者 2 乙は、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないことを誓約する。 (1) 脅迫的、暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 乙が第 1 項又は前項の誓約に違反したときは、甲は、何らの予告をすることなく直ちに本契約の全てを解除することができる。 4 前項の規定により本契約が解除された場合は、乙は、解除により 生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。 |
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(損害賠償) 第 25 条 甲又は乙が、第 23 条第1項に基づき契約の解除をした場合において、甲又は乙が相手方からの解除において、損害を生じたときは、相手方に対し当該損害についての賠償を請求することができる。 2 甲又は乙が前項の請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、相手方が被った損害に限り賠償することとする。 ただし、相手方の同意を得て解除した場合はこの限りでない。 3 第 23 条第2項又は第 24 条第3項の規定により契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し甲が被った損害に限り賠償しなければならない。 4 甲及び乙は、この契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し相手方が被った損害に限り、その損害を賠償しなければならない。 5 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰するべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。 6 その他の事項については、双方協議のうえ解決するものとする。 (保健指導費用の相殺) 第 26 条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。 (紛争又は疑義の解決方法) 第 27 条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。 | (損害賠償) 第 24 条 甲又は乙が、第 22 条第1項に基づき契約の解除をした場合において、甲又は乙が相手方からの解除において、損害を生じたときは、相手方に対し当該損害についての賠償を請求することができる。 2 甲又は乙が前項の請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、相手方が被った損害に限り賠償することとする。 ただし、相手方の同意を得て解除した場合はこの限りでない。 3 第 22 条第2項又は第 23 条第3項の規定により契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し甲が被った損害に限り賠償しなければならない。 4 甲及び乙は、この契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し相手方が被った損害に限り、その損害を賠償しなければならない。 5 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰するべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。 6 その他の事項については、双方協議のうえ解決するものとする。 (保健指導費用の相殺) 第 25 条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。 (紛争又は疑義の解決方法) 第 26 条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。 |
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2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については〇〇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項) 第 28 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 17 条【個人情報の 保護】、第 25 条【損害賠償】、第 27 条【紛争又は疑義の解決方法】及び本条はなお有効に存続するものとする。 甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 以下(略) | 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については〇〇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項) 第 27 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 16 条【個人情報の保護】、第 24 条【損害賠償】、第 26 条【紛争又は疑義の解決方法】及び本条はなお有効に存続するものとする。 甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 以下(略) |