当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約 款によります。変更後の約款は当社ホームページ(https://i-catv.jp)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
ケーブルスマホ サービス契約約款
伊万里ケーブルテレビジョン株式会社
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
伊万里ケーブルテレビジョン株式会社(以下「当社」という)は当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これによりケーブルスマホサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約 款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://x-xxxx.xx)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
ケーブルスマホサービス | 本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社 NTT ドコモ並びに KDDI 株式会社(以下、「特定事業者」という。)が、株式会社 NTT ドコモの FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービス (以下、「タイプ D」という。)並びに KDDI 株式会社の au (LTE) 通信サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービス(以下、「タイプ K」という。)を、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 形状区分 内容 標準SIM カード 形状を標準SIM とするSIM カードを当社が貸与するもの。 microSIM カード 形状を microSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 nanoSIM カード 形状を nanoSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの。マルチ SIM カード 形状をマルチ SIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 機能区分 内容 データ通信機能 インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「データ通信専用 SIM カード」という。 SMS 機能 インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを 「SMS 機能付きSIM カード」という。 音声通話機能 インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な SMS 機能並びに音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIMカードを「音声通話機能付 SIM カード」という。 バンドルクーポン 当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えて特定事業者の LTE 及び 3G 網を利用した通信を行うために必要なものをいう。)のこと。 提供区分 内容 SIM カード 当社が本サービスを提供するにあたり、データ通信専用 SIM カード、SMS 機能付き SIM カード、音声通話機能付き SIM カードのいずれかのSIM カードのみを契約者に貸与するもの。 SIM カード+端末 当社がSIM カードとともに、別に定める個品割賦販売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販売するもの。 機能区分 内容 2GB プラン 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、2GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 15GB プラン 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、15GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 | |||
オプション | 内容 | |||
子供/青少年安心パックフィルタリングソフト | ソースネクスト株式会社が提供する未xxを対象とするスマートフォンセキュリティサービス。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとする。 | |||
テクニカル&リモートサポート | 端末の取扱/操作に関する問合せ対応、端末故障の保証サービスに関する問合せ対応、保証の手配、及びセキュリティに関する対応。 |
その他、当社が別に定める規約に準ずるものとする。 | ||||
延長保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れ等による故障製品を修理又は交換できるもの。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとする。 | |||
スマートフォンセキュリティ | ソースネクスト株式会社が提供するスマートフォンセキュリティサービス。ウィルス検査、Web セキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できるもの。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとする。 | |||
通話定額 | 対象となる電気通信番号に対して規定の方法により発信した通話のうち、規定時間以内の通話について、通話料を定額とするもの。 その他、当社が別に定める事項に準ずるものとする。 | |||
ケーブルスマホサービス申込者 | 本サービスの提供を受けるための契約を申し込む者(以下「申込者」という)。 | |||
ケーブルスマホサービス契約 | 本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)。 | |||
ケーブルスマホサービス契約者 | 当社と本契約を締結している者(以下「契約者」という)。 | |||
ケーブルスマホサービス利用者 | 当社が提供する本サービスを利用する者(以下「利用者」という)。 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、本契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの。 | |||
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利用者識別番号の名義人。 | |||
移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置。 | |||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。 | |||
利用者回線 | 本契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 | |||
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために当社が契約者に貸与するもの。 | |||
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。 | |||
利用者回線等 | 利用者回線及び利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社又は特定事業者が必要に応じ設 置する電気通信設備。 | |||
利用開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に SIM カードを提供する日。 | |||
課金開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日として通知する日。 |
第 4 条(サービスの提供条件)
本サービスは、当社との間にテレビ基本契約、インターネット、STB、またはケーブルプラス電話の契約が既に成立している方に対し提供するものとします。
第 5 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、タイプ D においては日本国内において NTT ドコモが提供する LTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほか、FOMA サービスエリアに準ずるものとし、タイプK においては日本国内において KDDI が提供する au(LTE)のサービスエリアに準ずるものとします。第 3 条(用語の定義)本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第 6 条(契約の単位)
当社は、利用者識別番号 1 番号ごとに 1 の本契約を締結します。
第 7 条(権利の譲渡制限等)
契約者が、本契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第2章 申込及び承諾等第 8 条 (申込)
本サービス利用の申込(以下「申込」という。)は、当社が定める方法により行うものとします。
2 本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 4 月 15 日法律第 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいう。以下同じとする。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第 9 条(申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の申込者(以下「申込者」という。)が当社のその他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。あるいは本契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができない口座・クレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定した口座・クレジットカードの名義人と異なるとき
(7) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(8) 申込者が、未xxであったとき
(9) その他、利用契約締結が不適当である場合
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる、本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場 合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申 込を承諾しないものとします。
5 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込の承諾を延期することがあります。
第 10 条 (サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社 から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 前項において、電子メールでの通知、連絡が不可能な場合は、郵送で行うものとします。
3 当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第3章 契約事項の変更等 第 11 条 (サービス内容の変更)
契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、本サービス契約の内容の変更を請求できます。ただし、契約内容の変更は当月 1 回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2 第 8 条(申込)第 2 項及び第 9 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 12 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2 契約者は、前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに異議のないものとします。
第 13 条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」という。)が死亡したときは、当該個人に係る本契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経
過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 9 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは
「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第 14 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を講じる場合があります。
第 15 条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止する場合があります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 16 条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての本サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限する場合があります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等、本契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6) 第 9 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカード・口座を使用することができなくなったとき
(8) 本サービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
(9) 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(10) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じる場合は、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 17 条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除第 18 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。
(1) 第16条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) 第 4 条(サービス提供条件)に定める本サービス提供条件を満たさなくなったとき
2 当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 19 条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通 知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 第 14 条(利用の制限)又は第 15 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 17 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第 20 条(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 24 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び本サービスの種類毎に定める料金(以下三者を併せて「本サービスの料金」という。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社が本サービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合に おいて、第 16 条(利用の停止等)の規定により本サービスの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 21 条(初期費用の額)
初期費用の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。
第 22 条(月額料金の額)
月額料金の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。ただし、複数の当社サービスを契約している場合等一定の 場合について、この約款において別の定めをすることにより割引金額を適用することができるものとします。
2 課金開始日又は本契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月における本サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第 23 条(利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、
その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額し
ます。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 24 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.5パーセントの割合により算出した額とします。
第7章 個人情報の取扱第 25 条(個人情報の取扱)
当社は、法令及び当社が別途定める「個人情報保護に関する宣言」に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」という。)を適切に取扱うものとします。
第8章 雑則
第 26 条(第三者の責による利用不能)
当第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」という。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各 契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 27 条(保証及び責任の限定)
本サービスにおける保証又は保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 28 条(サービスの種類毎の定め等)
第 10 条(サービス利用の要件等)第 3 項、第 11 条(サービス内容の変更)第 1 項、第 19 条(契約者の解除)第 1 項、第 20 条(契約者の支払義務)
第1項、 第 21 条(初期費用の額)、第 22 条(月額料金の額)第 1 項、第 23 条(利用不能の場合における料金のxx)第 2 項及び第 27 条(保証及び責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は、次に定めるところによるものとします。
サービスの種類 | 対応規定 |
ケーブルスマホサービス | 別紙 1 に定める |
第 29 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信 設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通
信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 30 条(管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1 本約款は、令和 3 年 12 月 1 日から実施します。
2 本約款は、令和 4 年 7 月 1 日より改訂の上、実施します。
3 本約款は、令和 4 年 8 月 1 日より改訂の上、実施します。
別紙1
ケーブルスマホサービスにおいて定める事項
1. 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 10 条第 3 項関係)
(1) 本サービス利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。
(2) 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(3) 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(4) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(5) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
a. 転入元事業者の契約者と、本サービスにかかる本契約の契約者が同一である必要があります。
b. 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
c. MNP 転入手続きは、本サービスに係る本サービス利用の申込、機能区分を音声通話機能とする SIM カードへ の機能区分の変更の申込と同時に行う必要があります。
d. 契約者は、MNP 転入手続きに係る音声通話機能付きSIM カードが当社に到着した後、MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きを行う必要があります。当社は、MNP 予約番号の有効期限日の 3 営業日前の日を当該 SIM カードの開通期限日と定め、開通期限日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きが行われない場合、当社は、開通期限日の翌営業日に当該 SIM カードを開通させるものとします。
(6) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIM カード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた本サービスの利用を行ってはならないものとします。
(7) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
a.当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、その他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと b.当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
c.日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
d.貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(8) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 a.本サービスに係る本契約が事由の如何を問わず終了した場合
b.異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
c.異なる機能区分の SIM カードへ変更した場合
d.前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(9) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(10) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(11) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(12) 契約者は、当社に対し、亡失品(第 8 号及び第 9 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(13) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(14) 契約者は、本サービスに係る本契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(15) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(16) 本サービスにおいては、第 14 条(利用の制限)及び第 16 条(利用の停止等)に定めるほか、本サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(17) 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(18) 当社が提供するネットワーク設備に影響があると判断される通信を行った場合、その後の通信速度を規制する場合があります。また、無線ネットワーク区間における通信が輻輳し、かつ特定の契約者回線から著しく大量、または多数の通信があったと弊社が認めた場合は、その契約者回線からの利用を中止したり、通信の一部を制限する措置を取る場合があります。契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
2. 契約の内容を変更することができる事項(第 11 条関係)
本サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なる形状区分の SIM カードへの変更
(2) 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
※異なる機能区分及び異なる回線タイプへの変更については、変更の請求はできません。
3. 契約者からの解除が効力を有する日(第 19 条第 1 項関係)
(1) 本サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) 音声通話機能付きSIM カードを使用する本サービスにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなします。
4. 本サービスの種類毎に定める料金(第 20 条第 1 項関係)
本サービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払を要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用(別紙 1 第 2 項第 7 号関係)
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、1SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 3,000 円(税込 3,300 円)
(2) 亡失負担金(別紙 1 第 2 項第 9 号関係)
本サービスにおいては、亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3) 異なる形状区分の SIM カードへの変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 1 号関係) 1SIM カードにつきSIM カード変更手数料として 3,000 円(税込 3,300 円)
(4) 異なる料金プランへの変更に要する費用(別紙 1 第 3 項第 2 号関係) SIM カードの形状、機能を変更しない場合には 0 円
(5) MNP による転入に要する費用(別紙 1 第 2 項第 5 号関係) 0 円
(6) MNP による転出に要する費用(別紙 1 第 4 項第 2 号関係)
1 転出につき MNP 転出手数料として、マイページによる手続きを行う場合は 0 円、窓口及び電話による手続きを行う場合は 1,100 円(税抜金額 1,000 円)
5. 初期費用の額(第 21 条関係)
本サービスの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
料金プラン | 初期費用の額(1SIM カードにつき) |
2GB プラン、15GB プラン | 3,000 円(税込 3,300 円) |
※1 新たに契約しようとする契約と同一のお客様番号を持つ、契約者名義・住所・支払方法が同一となる他の本契約が現に存在する場合に本割引を適用します。
6. 月額料金の額(第 22 条関係)
本サービスの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
(1) 基本料金
基本プラン | インターネット契約者 | インターネット未契約者 |
2GB プラン | 800 円(税込 880 円) | 1,300 円(税込 1,430 円) |
15GB プラン | 1,800 円(税込 1,980 円) | 2,300 円(税込 2,530 円) |
オプション | 月額料金の額 (1SIM カードにつき) |
SMS 機能オプション | 150 円(税込 165 円) |
音声通話機能オプション(SMS 機能含む) | 300 円(税込 330 円) |
データ容量追加 1GB | 500 円(税込 550 円) |
a. 2GB プランにおいてバンドルクーポン 2GB、15GB プランにおいてバンドルクーポン 15GB を利用することができます。当該バンドルクーポンは、当社が毎暦月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日とします。なお、15GB プランから 2GB プランに変更する場合、バンドルクーポンが引き継げない場合があります。
b. 本サービスに係る本契約の解除の日が暦月の末日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料 金の額は、上記基本料金の表中において月額料金の額として定める金額とします。
c. 基本料金(月額)は、データ通信専用 SIM・SMS 機能付きSIM においては SIM カードを認証登録した日から、音声通話機能付き SIM においては当社が指定した日(以下、別紙 1 において「音声通話機能付きSIM カード利 用開始日」という。)からそれぞれ発生します。認証登録した日が月途中の場合でも、当月分の月額料金は 発生します。なお、音声通話機能付きSIM カード利用開始日が暦月の初日以外の場合、音声通話機能付きSIM カード利用開始日の属する月における音声通話機能オプションの月額料金については、無料とします。
(2) SMS 機能及び音声通話機能付きSIM カード利用料
品 目 | 料 金 | 備 考 | |
SMS 送受信料 ※1 | 国内へ送信 | 3~30 円/回 (税込 3~33 円) | |
海外へ送信※2 | 50~500 円/回 (税込 55~550 円) | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | • 送信料金は送信文字数により異なります。 • 端末またはアプリによっては全角最大 670 文字(半角英数字のみの場合は 1530 文 字)までの文字メッセージを送受信できます。 • 全角 71 文字(半角英数字のみの場合は 161 文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 • 1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字 (半角英数字のみの場合は 160 文字)以内の場合 200 回未満となります。 • SMS 送信料は 1 ヶ月遅れて請求されます。 | ||
通話料 ※3 | 20 円/30 秒 (税込金額 22 円) | • 無料通話分はありません。 • テレビ電話などのデジタル通信料は 39.6 円/ 30 秒(税抜金額 36 円)となります。 • 特定事業者の「他社接続サービス通信料」(電報料を含む)は、通話料と併せて請求されます。 • 通話料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 • 通話先電話番号の前に 0077-502 を付加して発信した場合には、10 円/30秒(税込 11 円)となります。なおこの場合通話料は完全従量料金となり、上限到達による利用停止機能等はありません。 | |
国際電話 | 国際□ーミング | ○ | • 国際□ーミングの利用停止目安額は、タイプ D のみ 50,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 • サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 • 国際□ーミングをご利用の際には、着信時に着信料が発生します。 • 国際□ーミングサービスのサービスエリアについては、NTT ドコモのサイト「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」並びにKDDI のサイト「海外で使う (au世界サービス)」をご確認ください。 • 国際□ーミング利用時のデータ通信はできません。 • 国際□ーミングの提供は、NTT ドコモの提供する国際□ーミングサービス「WORLD WING」並びに KDDI の提供する国際□ーミングサービス「au 世界サービス」のサービスを保証するものではありません。 |
国際電話 ※4 | ○ | • 国際電話の利用停止目安額は、タイプ D のみ 20,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 • サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 • 国際電話の通話料については、NTT ドコモのサイト「国際電話の通話・通信料・サービスエリア検索」並びに KDDI のサイト「海外で使う(au 世界サービス)」をご確認ください。 ただし、通話先電話番号の前に0077-502-010 を付加して発信した場合には、別途定める料金(消税は課税されません)となります。 割引通話対象の国・地域については https://i-catv.jp/upload/pdf/mvno_international-calls.pdf をご確認ください。なおこの場合の通話料は完全従量料金となり、上限到達による利用停止機能等はありません。 |
通話オプション | 月額料金の額 (1SIM カードにつき) |
留守番電話利用料 | 300 円(税込 330 円) |
割り込み電話着信利用料 | 200 円(税込 220 円) |
迷惑電話撃退利用料 | タイプ D:無料(申し込み不要) タイプ K:100 円(税込 110 円) |
通話定額(10 分)利用料 ※5 | 700 円(税込 770 円) |
通話定額(10 分・法人)利用料 ※5 | 1,500 円(税込 1,650 円) |
通話定額(かけ放題)利用料 | 1,400 円(税込 1,540 円) |
※1 SMS の 1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※2 海外への送信、海外での送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
※3 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※4 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※5 通話先電話番号の前に 0077-502 を付加して発信した日本国内間の音声通話のうち、1 音声通話あたり 10 分以内の通話料金が無料となります。1 音声通話が 10 分を超えた場合、10 分超過分につき 30 秒毎に 10 円(税込 11 円)の通話料が別途かかります。通話を行わない場合も、月額基本料は課金されます。国際通話および国際□ーミングは対応しておりません。
a. SIM カードの利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は、本契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記 SIM カード利用料の表中において料金の額として定める金額とします。
b. 留守番電話、割り込み通話着信、迷惑電話撃退もしくは通話定額オプションの利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション、割り込み通話着信オプション、迷惑電話撃退オプションもしくは通話定額オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込または利用の終了の通知の回数の上限は、歴月あたりいずれか 1 とします。
c. 留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)、迷惑電話撃退利用料(月額)及び通話定額利用料(月額)は、留守番電話オプション割り込み通話着信オプション、迷惑電話撃退オプション及び 通話定額オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。) から発生します。
d. 留守番電話オプション、割り込み電話着信オプション、迷惑電話撃退オプション及び通話定額オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)、迷惑電話撃退利用料(月額)及び通話定額利用料(月額)の額は、当該日が歴月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音 声通話機能付きSIM カード利用料の表中において料金の額として定める金額とします。
e. SMS 料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際□ーミング料金は、SMS、音声通話および国際 □ーミングの利用に応じて、基本料金(月額)、留守番電話利用料(月額)、割り込み電話着信利用料(月額)、迷惑電話撃退利用料(月額)及び通話定額利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
f. 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は本サービスの利用を停止することがあります。
g. 音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわ らず、当該利用にかかる料金を請求するものとします。
h. 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 2 ヶ月遅れて請求が行われるものとしま す。また、国際□ーミング料金については、個々の□ーミング事業者の状況により、2 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
i. 電報サービスその他音声通話機能に付帯して特定事業者が利用可能としているサービスを利用した場合、特定事業者の契約約款において定められた額と同額を請
求するものとします。
j. 通話先電話番号の前に 0077-502 を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認された場合、当社は当該利用者の発信を制限し、又はサービス提供を停止する場合 があります。
k. 通話定額(10 分及びかけ放題)オプションを申し込むことができる契約者は、業務利用を伴わない個人のみとします。通話定額 (10 分・法人)オプションを申し込むことができる契約者は、法人及び個人事業主を含む業務利用を伴う個人とします。
l. 通話先電話番号の前に 0077-502 を付加して発信する通話については、フリーダイヤル(0120,0800 など)、ナビ ダイヤル(0570)、各種有料サービス(0990 など)、3 桁特番(110,119,104 など)、他社接続サービス(00 で始まる番号)、その他の他社提供サービス(0180 など)、各種操作用特番(留守番電話・転送電話等)、海外への発信及び海外での利用はできません。また通話定額オプションの適用対象外となります。
(3) ユニバーサルサービス料 (1SIM カードにつき) 基礎的電気通信役務支援機関が公表する認可料金の相当額
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づき特定事業者が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
(4) 電話リレーサービス料 (1SIM カードにつき) 電話リレーサービス支援機関が公表する認可料金の相当額
電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供を確保のために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいま す。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づき特定事業者が当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。
この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
(5) サポートサービス利用料
サービス名称 | 単体の場合 | セット料金 | |||
スマートフォンセキュリティ | 100 円 (税込 110 円) | 400 円 (税込 440 円) | スマホ安心パック 600 円 (税込 660 円) | スマホジュニアパック(A) 750 円 (税込 825 円) | スマホジュニアパック(B) 800 円 (税込 880 円) |
テクニカル&リモートサポート | 400 円 (税込 440 円) | ||||
延長保証 | 300 円 (税込 330 円) | ||||
i-フィルター for マルチデバイス | 200 円 (税込 220 円) | ||||
子供/青少年安心パック | 150 円 (税込 165 円) | ||||
iPhone 保証 | 550 円 (税込 605 円) |
7. 利用不能の場合における料金の調定(第 23 条第 2 項関係)
本サービスにおいては、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 23 条(利用不能の場合における料金の調定)第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
8. 保証の限定(第 27 条関係)
本サービスは、特定事業者が提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他特定事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
9. 当社による契約の解除(第 18 条第 3 項関係)
(1) 本サービスは、当社とテレビ基本、STB、インターネット、またはケーブルプラス電話のいずれかの契約が成立している状態で提供いたします。そのため、以下に例示するような、第 4 条に定める契約が成立しない状態になった場合、本契約は解除されます。
a. 転居等により当社テレビ、インターネット、ケーブルプラス電話のサービスエリア内に居住されなくなった場合。
b. 契約者が、モバイルサービス以外の、当社に対し直接に料金の支払を行うサービスをすべて解約された場合。(テレビ基本のみの契約者が、転居によりテレビ基本料オーナー支払の建物に入居された場合等)
(2) 当社は、当該契約が前項の状態になったと認識した後、契約者に通知を行ったうえで、30 日以内に本契約を解除します。なお、その際の解除調定金や手続、各種料金の請求等については、通常の解約申込があった場合と同様とします。