東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、東京海上日動火災保険(株)( および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険(株)のホームページ(http://www.tokiomarine- nichido.co.jp/)をご参照ください。
平成25年度版
細胞検査士会会員の皆様へ
細胞検査士賠償責任保険
(正式名称:臨床検査技師特別約款付帯賠償責任保険)
ご加入のおすすめ
団体割引
20%
適 用
細胞検査士が業務の遂行に起因して、他人の生命・身体を害したり、財物を損壊したり、不当行為による人格権侵害について、
法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償する保険です。
細胞検査士会
細胞検査士賠償責任保険の特徴
細胞検査士賠償責任保険は、細胞検査士会の会員の皆様にご加入いただける保険で、ご加入者(=被保険者)またはその業務の補助者による臨床検査業務を補償対象とします。
法律上の損害賠償金のほか、結果として、被保険者に法律上の賠償責任が発生しないことが判明した場合でも、訴訟費用や弁護士報酬、また社会通念上妥当と思われる初期対応費用等を補償します。
誤診などにより業務に起因して他人の身体を害した場合だけでなく、業務に起因して他人の財物を損壊させてしまった場合も補償します。また、人格権侵害についても補償されます。
現在ご加入の方については、募集期間終了(平成 25年1月10日)までに、ご加入者の方からのお申し出または保険会社からの連絡がない限り、当団体はこのパンフレット等に記載の保険料・補償内容にて、保険会社に保険契約を申し込みいたします。なお、本内容をご了承いただける方については、特段のご加入手続きは不要です。
細胞検査士賠償責任保険の内容
保険の内容
ご加入者(被保険者:補償を受けることができる方)またはご加入者の業務の補助者が業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために被保険者が負担しなければならない法律上の損害賠償責任によって被る損害について補償する保険です。
(※1)業務の範囲について
次のいずれかに該当する業務をいいます。
ア.医師または歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査および厚生労働省で定める生理学的検査を行う業務
イ.診療の補助として採血(医師または歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限ります。)を行う業務ウ.アまたはイに付随する業務
(※2)保険期間中に日本国内で発見された身体障害事故に限ります。
(※3)保険期間中に日本国内で発見された財物損壊事故に限ります。
業務遂行に起因して衣服やメガネなど他人の身の回り品等を壊した場合や、業務遂行にあたって使用または管理する財物の損壊(紛失、盗取や、被保険者の占有を離れている財物の損壊は含みません)。
(※4)人格権侵害は業務遂行に伴い保険期間中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害について補償します。
1.不当な身体の拘束
2.口頭または文書もしくは図画等による表示
ご加入資格
細胞検査士会に所属する会員
※細胞検査士会の会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。
お支払いする保険金の種類(次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。)
①法律上の損害賠償金… 被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償等
②争訟費用… 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用等
③緊急措置費用… 損害防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合
において、事故時の応急手当等の緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
④協力費用… 引受保険会社の要求に伴う協力費用
⑤損害防止軽減費用…… 求償権の保全・行使、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止に必要または有益な費用
⑥初期対応費用… この保険で補償対象となり得る事故が保険期間中に日本国内で発生し、その初期対応の為に支出した社
会通念上妥当な費用(事故現場の保存費用・取り片付け費用、通信費、被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等。また、被害者に対する見舞金・見舞品購入費用は事故が他人の身体障害である場合に限り対象となり、1事故・1被害者につき3万円を限度とします。)
※①損害賠償金、②争訟費用、⑤損害防止軽減費用および⑥初期対応費用の一部は支出前に引受保険会社の同意が必要となります。
<ご注意>
◆ 保険金のお支払い方法について
・上記①は、ご加入された補償限度額(支払限度額)の範囲内でお支払いします。
・上記②~⑤は、原則としてxxx額をお支払いします。ただし、②は法律上の損害賠償金の額が補償限度額(支払限度額)を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金をお支払いします。
支払限度額
保険金の額=争訟費用の額× 法律上の損害賠償金の額
・上記⑥は、初期対応費用の補償限度額(支払限度額)を限度にお支払いします。(対象となる費用の詳細はお問い合わせください)
保険金をお支払いできない主な場合
①保険契約者、被保険者の故意
②臨床検査業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
③被保険者または業務の補助者が故意または重大な過失により法令に違反して行った行為
④戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
⑤地震、噴火、洪水、津波または高潮
⑥美容を唯一の目的とする業務に起因する損害
⑦臨床検査業務を行う施設・設備、航空機、自動車、原動機付自転車、昇降機、施設外における船・車両・動物の所有・使用もしくは管理に起因する損害
⑧日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合
⑨被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた過失犯以外の犯罪行為に起因する損害(人格権侵害のみ)
⑩最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為に起因する損害(人格権侵害のみ)
⑪事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為に起因する損害(人格権侵害のみ)
など
細胞検査士が業務上行った第三者に対する加害事故においては、業務の性格上、使用者、医師、その他の臨床検査技師、検査センター等と共同、または細胞検査士が単独で訴えられる可能性があると考えられます。下図をご参照ください。
医療事故に関する民事責任参考図
検査センター
診療契約に基づく契約責任 検査委託契約に基づく契約責任
細胞検査士
(臨床検査技師)
細胞検査士
(臨床検査技師)
●事故例
・肺がんと誤診された患者が、健康な左肺の半分を摘出されてしまった。組織検査の検体に誤って別の肺がん患者の検体が混入していたことが原因だという。
・大腸に発見された腫瘍について、悪性腫瘍を良性と誤判断してしまい、その結果、治療の遅れが生じた。
好評!
法律相談税務相談
全正会員の方を対象とした、弁護士による法律相談(無料)、税理士による税務相談(無料)を実施しています。賠償事故に限らず法律全般・税務全般にわたり、広くご相談ください。
相談受付窓口 フリーダイヤル 0120 - 223105
※このサービスは、保険付帯のサービスではありません。
<個人情報の取扱いに関するご案内>
ご契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険(株)に加入依頼書に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険(株)および東京海上グループ(※)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記(1)から(5)の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
(1)本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること (2)契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
(3)東京海上日動火災保険(株)と東京海上グループ各社との間または東京海上日動火災保険(株)と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること (4)再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること (5)質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報をその担保権者に提供すること
※「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社等や、前記各社の子会社等を含みます。
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、東京海上日動火災保険(株)(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険(株)のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
注 意 事 項
[ご加入の際のご注意]
①告知義務:加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく必要がございます。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載されない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。
②引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員数の数が20人以下の日本法人および外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
[ご加入後のご注意]
①ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく必要がございます。ご連絡をいただけない場合は、保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。また変更の内容によってご契約を解除させていただくことがございますのでご了承願います。
②加入者証:ご加入後、3ヶ月経過しても加入者証が届かない場合は、取扱代理店にご照会ください。
③この保険にご加入できる方は、細胞検査士会の会員である臨床検査技師の方に限ります。細胞検査士会の会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。
[もし事故が起きたときは]
①保険期間と保険責任について
他人の身体障害および財物損壊は、保険期間中に身体障害および財物損壊が発見された場合が補償対象となります。他人の人格権侵害は、保険期間中に不当行為が行われた場合が補償対象となります。初期対応費用は、この保険の対象となる事故が保険期間中に発生した場合が補償対象となります。
②保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、事故発見の日時・被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご連絡が遅れた場合、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
③賠償責任の承認や賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ保険会社の承認が必要となります。
④示談交渉サービスは行いません:この保険は、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払できない場合がございますのでご注意ください。
⑤保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)「。先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます
(保険法第22条第2項)。
このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
[他の保険契約等がある場合]
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
●この保険契約は、細胞検査士会を保険契約者とし、細胞検査士会の会員を被保険者とする細胞検査士賠償責任保険(正式名称:臨床検査技師特別約款付帯賠償責任保険)団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は細胞検査士会が有します。
●代理店の業務:取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に締結されたご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
●このパンフレットは、細胞検査士賠償責任保険(正式名称:臨床検査技師特別約款付帯賠償責任保険)の内容をご紹介したものです。保険金のお支払条件・ご加入手続き、その他この保険のくわしい内容は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。なお、詳細は、保険契約者である団体が保有する約款集をご覧ください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申しあげます。
〈ご更新・ご契約に際してのご注意・お願い事項〉
●現在のご契約について保険金請求漏れがないか、今一度ご確認をお願いします。ご請求漏れやご不明な点がございましたらすぐに取扱代理店までご連絡ください。なお、本パンフレットの内容は平成25年2月1日以降の補償内容です。それ以前の補償内容と異なる場合がありますのでご注意ください。
●既加入者の方は現在の契約における加入者証を参照いただき加入内容についてご確認ください。不明な点があれば取扱代理店までご連絡ください。
●保険契約締結後に加入者証を送付させていただいておりますが、加入者証は加入内容を確認する大事なものです。加入者証が到着しましたらご意向通りの加入内容になっているかどうかご確認くださいますようお願いいたします。なお、パンフレットにはご契約上の大切な事柄が記載されておりますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期間の終了まで保管してご利用ください。
●加入者証のお届けは平成25年2月中旬になります。加入者証が到着するまでの間、当パンフレットや加入依頼書控え等の加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いします。ご不明な点があれば取扱代理店までご連絡ください。
●ご加入後、加入内容変更や脱退を行う際には、変更日・脱退日より前にご連絡ください。加入者証記載事項に変更が生じた場合(住所変更など)も必ず事前にご連絡ください。
●保険期間中に本保険の対象でなくなった場合(細胞検査士会の会員でなくなった場合)には脱退の手続きをいただく必要がございますが、保険終期までは補償を継続する事が可能なケースがありますので取扱代理店までお問い合わせください。
●加入変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には念のため取扱代理店に、その旨お伝えいただきますようお願いいたします。
補償内容と年間保険料
■支払限度額
対人事故 | 1事故 1億円(免責金額なし) 保険期間中 3億円 |
対物事故 | 1事故・保険期間中 20万円(免責金額なし) |
人格権侵害 | 1名・1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし) |
初期対応費用 | 1事故 500万円(免責金額なし) ※うち、対人事故発生時の見舞費用は1被害者あたり3万円限度 |
■年間保険料・・・・・・・・・3,800円(団体割引20%適用)
※現在、500名以上の団体割引率を適用しています。もし、加入者が500名未満となった場合には、団体割引率が変更されますので、保険料の引き上げまたは支払限度額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了承ください。
補償期間(保険期間)とご加入手続き
加 入 手 続
添付の「細胞検査士賠償責任保険加入依頼書」、「口座振替依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、添付の「返信用封筒」にてご郵送ください。なお、ご記入に際しては、『「細胞検査士賠償責任保険」記入例と注意事項』をご覧ください。
(現在ご加入いただいている方につきましては、特段のお手続きは不要です。)
締切日
平成25年1月10日(木) 中途加入の場合は毎月10日
補 償 期 間
(保険期間)
平成25年2月1日午後4時~平成26年2月1日午後4時(1年間)※中途加入も可
中途加入の取り扱い
中途加入も随時受け付けております。毎月10日までに申し込み書類が届いた場合、翌月1日午前0時からの補償開始となります。中途加入の補償期間と保険料については、「細胞検査士賠償責任保険加入依頼書」をご参照ください。手続きは、上記「加入手続」と同様です。
保険料の支払い
ご指定の口座からの引落方式
平成25年2月27日(水)が引落日です。中途加入の場合は補償開始月の27日(27日が休業日の場合は翌営業日)となります。
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
<通話料有料>
PHS・IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
お問い合わせ先・取扱代理店
「細胞検査士賠償責任保険」事務代行会社東京海上日動火災保険(株)代理店
(株)メディクプランニングオフィス
〒104-0033xxx中央区xx 2-22-6 SJIビル 2Fフリーダイヤル:0120-223105
E-mail:xxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx.xx
引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
担当課: 医療・福祉法人部 法人第一課
〒102-0075 xxxxxx区三番町6-4 ラ・メール三番町9階 TEL:00-0000-0000
12-T-08068
(平成24年10月作成)