Contract
収 入 印 紙 貼 付 欄 | |
1 万円 未満のもの 100 万円 以下のもの 200 万円 〃 300 万円 〃 500 万円 〃 1,000 万円 〃 5,000 万円 〃 1 億円 〃 5 億円 〃 10 億円 〃 50 億円 〃 50 億円を超えるもの | 非課税 200 円 200 円 500 円 1,000 円 5,000 円 10,000 円 30,000 円 60,000 円 160,000 円 320,000 円 480,000 円 |
工事請負契約書
文書番号 | ||||||||||||||||
工 | 事 | 名 | 称 | |||||||||||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引にかかる消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 | ||||||||||||||||
工 | 期 | 年 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日 | まで | ||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||||||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | ○ 契約保証金 ○ 金融機関の保証 ○ 免除 | 円 | ○ 有価証券等 ○ 保証事業会社の保証 ○ 履行保証保険 | ||||||||||
前 | 払 | 金 | ○ 約款第 35 条適用工事 | ○ 約款第 35 条適用外工事 | ||||||||||||
解体工事に要する費用等 | ○ 建設リサイクル法適用工事 | ○ 建設リサイクル法適用外工事 | ||||||||||||||
この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。 | ||||||||||||||||
対象建設工事以外の工事の場合には、この項目を適用除外とする。 | ||||||||||||||||
そ | の | 他 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面記載の各条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 | 住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名 | 大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 事務総長 xx xx ○印 |
受 注 者 | 住所又は事務所所在地 商 号 又 は 名 称 氏 名 又 は 代 表 者 氏 名 | ○印 |
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場又は机上説明書及び現場又は机上説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約記載の工事を契約記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約に定める請求、催告、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、発注者および受注者が合意するときは、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない)を用いて行うことができる。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
12 受注者が共同企業体を結成している場合は、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)、
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭
和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法
律第 57 号)、その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定を守らなければならない。
(関連工事の調整)
第3条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第4条 受注者は、この契約締結後 21 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4号は「保証の額」という。)は、請負代金額の 100 分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定によ
る検査に合格したもの及び第 39 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、前項但書に基づき又は工事の一部について第三者に委任又は下請負させるときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項により第三者に委任又は下請負させるときは、発注者に対し、第三者による施工全般について責任を負うものとする。
(受注者の通知)
第8条 受注者が前条第2項に基づき工事の一部を委任又は下請負させるときは、発注者又は第 10 条に定める監督職員に対し、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
(誓約書の提出)
第8条の2 受注者及び大阪府暴力団排除条例(平成 22
年大阪府条例第 58 号。以下「暴力団排除条例」という。)
第 10 条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第
2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27
条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人については、発注者が受注者に対して、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)の提出を求める通知をした日から 30 日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人については、発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 60 日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合
(3) 前2号に掲げる確認書類を提出できないことについて、合理的な理由があると発注者が認めた場合
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 10 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定めるもののほか設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承
諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約に定める請求、催告、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 11 条 受注者は、現場代理人並びに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどるxx技術者(建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合は、「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は、
「専任のxx技術者」又は「専任の監理技術者」とす る。ただし、当該工事が同法第 26 条第4項の工事にも 該当する場合には、「監理技術者資格者証の交付を受 けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)及び専門 技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注 者又は監督職員に通知しなければならない。現場代理 人、xx技術者又は専門技術者を変更したときも同様 とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなくかつ、発注者との連絡体制が確保されていると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないとすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人は、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技 術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任 する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために 使用している下請負人、労働者等で工事の施工又はx xにつき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、交 替その他必要な措置をとることを請求することができ る。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者又は監督職員に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないときは、中等の品質を有するもので監督職員が認めるものとする。
2 受注者は、設計図書に監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 工事材料が設計図書に定める種類、品質又は数量に適合しないにもかかわらず、前項の検査により直ちに当該不適合を発見を発見できなかった場合において、受注者が使用に適当でないと認めたときは、受注者は直ちに監督職員に報告し、発注者又は監督職員に必要な指示を求めなければならない。
4 監督職員は、受注者から第2項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 14 日以内に応じなければならない。
5 受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督職員 の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、設計図書に監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書に監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必 要があると認めて設計図書に見本又は工事写真等の記 録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工 事の施工をするときは設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の 請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以 内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 14 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 14 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項の場合、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者において、当該支給材料又は貸与品を検査し、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 引渡しを受けた支給材料又は貸与品が設計図書に定める種類、品質又は数量に適合しないにもかかわらず、第2項の検査により直ちに当該不適合を発見できなかった場合で、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者又は監督職員は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けたときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に指示するものとする。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品について、設計図書に定める品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、第8項に違反し支給材料又は貸与品を滅失若しくはき損し、又はその返還を不可能としたときは、発注者又は監督職員の選択に従い、指定した期間内に代品・不足分を納め若しくは修補して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 17 条 発注者は、工事用地その他設計図書に定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書
に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第
1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければな
らない。
(1) 図面、仕様書、現場説明及び机上説明等に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(こ れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 21 日 以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由 があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当
し、設計図書を訂正する必要があるものについては発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。
(設計図書の変更)
第 20 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費
用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければ
ならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合は、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合は、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 14日以内に協議開始の日を通知しないときは、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しないときは、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定に基づき受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に、発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請 求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者 と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しないときは、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物、検査済工事材料、支給材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除
く。)については、受注者が負担する。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項本文の規定にかかわらず、受注者の善良な管理者の注意義務をもってしても避けることのできない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じた損害を補償するときは、発注者と受注者とが協議してその負担額を定める。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に生じた紛争については、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものは、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの検査済工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者の負担とする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第
23 条まで、第 26 条から第 28 条まで、前条又は第 34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由を生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、工事を完成したとき(設計図書に定める工事用地等の原状回復の完了を含む。)は、その旨
を発注者に通知しなければならない。
2 発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 第2項の場合、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、工期内又は発注者の指定する期間内に修補して検査職 員の検査を受けなければならない。この場合、修補の 完了を工事の完成とみなして前6項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は前条第2項(同条第 7 項後段の規定に
より適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日に満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合、発注者は、その使用部分を善良な管理
者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用することによって、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を負担しなければならない。
(前 金 払)
第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託した後、前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、前払金の支払い後に設計図書の変更その 他理由により、請負代金額を変更した結果、変更後の 請負代金額が当初請負代金額の2割以上増加した場合、その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗 じて得た額を追加請求することができる。
4 受注者は、前項の変更の結果、変更後の請負代金額が当初代金額の2割5分以上減少した場合、その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額(以下「超過額」という。)を請負代金額が減額された日から 30 日以内に発注者に返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、支払の日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)で計算して得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第3項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求するときは、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われたときは、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(保証契約の解除)
第 37 条 受注者は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を発注者に返還しなければならない。
(前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払いに充当してはならない。
(部 分 払)
第 39 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものは当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものは設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は検査済工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合、当該請求を受けた日から 14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合、発注者は、当該請求を受けた日から 30 以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合 において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議し て定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日か ら 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合は、第1項及び前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
8 第1項及び前項の規定により部分払の対象となった出来形部分及び検査済工事材料の所有権は、部分払金の支払いにより、受注者から発注者に移転するものとする。ただし、第 32 条に規定する工事目的物の引渡しが完了するまでの保管は受注者の責任とし、引渡し完了前に生じた損害については、第 28 条の規定を準用する。
(部分引渡し)
第 40 条 工事目的物については、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合、指定部分の相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33
条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応す
る請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(前払金等の不払いに対する工事中止)
第 41 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 39 条又は第
40 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなけ
ればならない。
(契約不適合責任)
第 42 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な 負担を課するものでないときは、発注者が請求した方 法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 43 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを 受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ支払の日における民事法定利率で計算 して得た額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第 33 条第2項
(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れたときは、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払の日における民事法定利率で計算して得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第 43 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合に、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の請負代金額の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の
指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第 7 条の 2 第 4 項又は第 20 条の 2 から第 20 条の 6 までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から支払の日における民事法定利率による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当
する場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 11 条第 1 項に規定するxx技術者又は監理技術者を設置しなかったとき。
(4) 第 42 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号にいずれかに該当する場合には、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第 46 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団密接関係者に、本契約から生じる請負代金債権を譲渡
したとき。
(10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものである場合には、発注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 44 条の2 発注者は、暴力団排除条例第 11 条第1項第6号の規定を踏まえ、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除する。
2 発注者は、暴力団排除条例第 11 条第1項第6号の規定を踏まえ、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除する。
3 前 2 項の規定により契約が解除された場合は、受注者は、請負代金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 44 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者は、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 44 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があったとき 破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があったとき 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があったとき 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定に定める再生債務者等
3 前条第3項及び第1項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償請求)
第 44 条の 4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 44 条の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間)
第 44 条の 5 発注者は引き渡された工事目的物に関し、
第 32 条第5項又は第6項(第 40 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査職員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者は、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定め
るところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合が あることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不 適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたと きは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律
(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12
年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料 の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生 じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理 由として、請求等をすることができない。ただし、受 注者がその材料又は指図の不適当であることを知り ながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(工事完成前の発注者の任意解除権)
第 45 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 44
条並びに第 44 条の2第 1 項及び第 2 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 46 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場
合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第 47 条 工事の完成前にこの契約が解除された場合においては、発注者は、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合、第 35 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 39 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 44 条、第 44 条の2又は第 44 条の3の規定によるときは、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ民事法定利率で計算した利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときは、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者
は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合、受注者は、発注者の修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 44 条、第 44 条の2又は第 44 条の3の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 48 条 発注者の要求があるときは、受注者は工事目的物及び工事材料(発注者の支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。発注者の要求があるにもかかわらず、受注者が保険契約に付さなかったため発注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害額を賠償しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約をかける時期、期間、金額等については、発注者の定めるところに従うものとし、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 49 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から
遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 50 条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めた事項に受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第 51 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第 52 条 この契約に定めのない事項については、必要に 応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに発注者への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
(2) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(3) 報告・届出を怠った場合は、入札参加停止を措置することがある。