FAX 03-3526-8579
アイ・シンクレント株式会社 御中
アイ・スマイル オフィス 保証委託申込書
送信先(エリアリンク(株)宛) xxxx@xxxxx-xxxxxx.xxx
FAX 00-0000-0000
【お申込みにあたっての同意事項】
・申込者は、別紙 「保証委託契約約款」及び「個人情報取扱いに関する約款」 に同意のうえ、保証委託契約を申込みます。
・また、「本申込書」 に記入した内容、及び別紙各取扱会社様の「入居申込書」をもとにアイ・シンクレント株式会社が審査を行うことに同意いたします。
・お申込み後、内容を確認させて頂く為、アイ・シンクレント株式会社より、申込者様、勤務先、緊急連絡先にご連絡させていただく場合がございます。
・「本申込書」に事実と異なる、あるいは虚偽の記載があった場合、申込は無効となり、また契約を解除されても何らの異議を申し立てません。
【お客様記⼊欄】
① | メールアドレス | メールの受信拒否設定をされている方は[xxxx@xxxxxxxxxx.xxx]解除をお願いいたします。 |
@ |
② | □ ⼝座振替プラン | ※別途ご契約の際に、「⼝座振替依頼書」のご提出が必要になります。 ※⼝座振替⼿数料が別途かかります。(250円(税込み)/⽉額) |
□ クレジットカードプラン | □ JCB □ アメリカン・エキスプレス □ ダイナースクラブカード □ Visa □ MasterCard | |
□ 法⼈カード □ 代表者カード ※法⼈でのお申込みの場合は、どちらかに☑を⼊れてください。 |
③ | 申 込 ⽇ | 署名 (賃貸借契約の契約名をご記入ください。法人の場合法人名) |
年 ⽉ ⽇ |
※別途お渡しいたします「保証委託契約約款」及び 「個人情報取扱いに関する約款」を必ずご確認ください。
私は、別紙各取扱会社様の 「入居申込書」 に相違のないこと及び本申込書記載の同意事項、注意事項、クレジットカード支払規約の内容を承認のうえ、以下の「取扱会社記入欄」記載の賃料等及び保証料について、上記メールアドレスにアイ・シンクレント株式会社より送信されたメールに記載されたURLより私が登録したクレジットカードまたは別途「クレジットカード登録票」により私が登録したクレジットカードを利用して決済されることに同意し、アイ・スマイル保証委託契約を申込みます。
⽉払い(⽉額合計の5%)
保証プラン
【取扱会社記⼊欄】
物件名 | ハローオフィス | 号室 | 使⽤料 | 円 | ||||||
神⽥ 銀座(8丁⽬) | GINZA(6丁⽬) | 新橋 秋葉原 Xxxxx x⽷町 東陽町 | 新宿 | 共益費 | 8,250 円 | |||||
住所 | ||||||||||
( | )費 | 円 | ||||||||
⻄新宿 渋⾕ 池袋 | 浅草 御徒町 | 蒲⽥東 御徒町Ⅱ ⽥町 その他( | ) | |||||||
賃貸開始⽇ | 年 | ⽉ ⽇ | ( | )費 | 円 | |||||
《 仲介会社名 》 | 《 管理会社名 》 | ( | )費 | 円 | ||||||
※社名・住所・電話/FAX・担当者名をご記⼊ください | ※社名・住所・電話/FAX・担当者名をご記⼊ください | 変動費 | 有 | ・ | 無 | |||||
エリアリンク株式会社 | ①⽉額合計 | 円 | ||||||||
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 xxxXXXxxxxxxx00X | ||||||||||
②⽉払保証料 ①×5% | 円 | |||||||||
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 | ③⽉額 ①+② | 円 | ||||||||
担当: ( ) |
<クレジットカード支払規約>
1. 私は上記記載の賃料等(以下「賃料等」という)及び上記記載の保証料(以下「保証料」という)を、別途私が登録したクレジットカ-ド(以下「カード」という)を発行したカード会社
(以下「カード会社」という)の定めるクレジットカード会員規約に従い決済します。
2. 私から賃料等及び保証料のカード決済の解約を申し出ない限り、毎月の賃料等及び保証料について、毎回継続して前項と同様に決済します。
3. 私がカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、カードの利用状況やカード利用代金の支払状況などによってはカ-ド会社の判断により一方的に賃料等及び保証料のカード決済の手続を解除されても異議ありません。
4. 私は、上記3の理由により賃料等及び保証料のカード決済ができなくなった場合、賃料等及び保証料のカード決済の可否連絡のため、カード会社から上記不動産管理会社及びアイ・シンクレント株式会社にその旨通知されることについて同意します。
私は、上記3の場合において賃料等のカード決済代金についてカ-ド会社に対し未払代金があるときは、上記不動産会社とカード会社との間の加盟店契約に基づく当該未払
5. 代金のキャンセル精算のため、未払の事実及び未払金額等がカード会社から上記不動産管理会社に通知されることに同意します。
個人情報取扱いに関する約款
賃借人(申込者、利用者を含みます。)及び賃借人のアイ・シンクレント株式会社(以下「乙」といいます。)に対する求償債務を連帯して保証する者(連帯保証予定者を含みます。以下「契約者等」といいます。)は、「個人情報取扱いに関する約款」(以下「本約款」といいます。)の内容に同意の上、保証委託契約(施設利用料等一時金クレジットカード決済申込を含みます。以下「原契約」といいます。)を申込むものとします。
第1条(個人情報の取得、保有、利用、預託)
契約者等は、原契約を申込むとき、賃貸人またはその代理人(以下
「甲」といいます。)及び乙が以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。) についてしかるべき保護措置を講じた上で、取得・保有・利用・預託することに同意します。
(1) 甲及び乙の所定の申込書に記入及び申告した契約者等の氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、国籍、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤続年数、役職、収入(源泉徴収票の徴求も含みます。)、資産、負債、世帯年収、家族構成、連帯保証人、緊急連絡先、同居者等、住居状況、電子 メールアドレス、他の債務の返済状況等に関する「属性情報」(原契約締結後に甲及び乙が契約者等から通知を受ける等により知り得た変更情報を含みます。)
(2) 原契約の決済がクレジットカードによる場合、原契約に関する支払いのための「クレジットカード情報」及び月々のクレジットカード信用状況・支払状況・履歴等に関する「取引情報」
(3) 原契約の決済が口座振替による場合、原契約に関する支払いのための「銀行口座情報」及び月々の口座振替による支払状況・履歴等に関する「取引情報」
(4) 原契約に関する申込日、保証契約日、賃貸借申込物件詳細等の「契約情報」
(5) 原契約の締結内容及び後日の交渉内容等、「事後の証跡のために必要な情報」
第2条(個人情報の利用目的)
1. xは、以下の目的のために前条記載の個人情報を利用します。
(1) 原契約を締結するにあたり行う家賃支払能力の調査及び結果の通知をするため
(2) 毎月、賃料等・保証料等に関する収納委託を行うため
(3) 毎月、賃料等・保証料等に関する収納予告及びその結果の通知をするため
(4) 原契約の管理等を行うため
2. 乙は、以下の目的のために前条記載の個人情報を利用します。
(1) 原契約を締結するにあたり行う家賃支払能力の調査及び結果の通知をするため
(2) 毎月、賃料等・保証料等に関する収納業務を行うため
(3) 毎月、賃料等・保証料等に関する収納予告及びその結果の通知をするため
(4) 毎月、賃料等・保証料等に関する回収状況をシステム上で管理するため
(5) 原契約の管理等を行うため
(6) 原契約に基づく、事前求償権及び事後求償権の行使のため
(7) 新商品及び新サービス情報のお知らせを行うため
(8) マーケティング及び統計分析を行うため
(9) 乙が、乙の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて、当該企業のサービス案内の送付を行うため
第3条(センシティブ情報)
契約者等は、原契約を締結する当事者が契約者等本人であることを確認するため、運転免許証・パスポート・住民票等の個人を証明する書類を提出することに同意します。(原契約締結後の住所確認のためのものも含みます。)
第4条(第三者への提供)
1. 乙は、収集した個人情報を以下の場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
2. 契約者等は、乙が、第2条記載の利用目的達成のために、第三者に申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社、緊急連絡先、もしくは同居人等の申込者の関係者、又は、その他然るべき第三者に提供すること。
(1) その他、申込者等が第三者に不利益を及ぼすと甲または乙が判断した場合に当該第三者に対して提供すること。
第5条(委託)
甲及び乙は、第2条に定める利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合があります。その場合、甲及び乙は、個人情報が安全に管理されるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第6条(個人情報の保護対策)
1. 甲及び乙は、個人情報の保護のため、従業員に対し定期的に教育を行い、個人情報の取扱いを厳重に管理します。
2. 甲及び乙の保有するデータベースシステムについても、アクセス制限・管理を行うなど必要なセキュリティー対策を講じます。
3. 契約者等の同意に基づき、個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報の漏洩等がないよう、必要かつ適切な監督を行います。
第7条(個人情報の開示等)
契約者等は、甲、乙並びに第4条に定める第三者に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示等するよう請求することができます。
(1) 甲及び乙に開示等を求める場合には、第9記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
第8条(本約款に不同意の場合)
甲及び乙は、契約者等が原契約の必要な記載事項の記載を希望しない及び本約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、原契約の締結をお断りすることがあります。
第9条(個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口)
契約者等の個人情報の利用目的の開示等に関するお問い合わせ、その他ご意見の申し出に関しましては、下記連絡先までお問い合わせ願います。
アイ・シンクレント株式会社 プライバシーマーク事務局
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxx0X連絡先 0800-91-90410
第10条(個人情報取り扱いに関する責任者)
乙の個人情報取り扱いに関する責任者は、経営管理部長とします。第11条(原契約が不成立の場合)
原契約が不成立の場合であっても、申込みをした事実は、第1条に基づき、当該契約に不成立の理由の如何に問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第12条(条項の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2012 年 10 月 19 日 制定 2022 年 6 月 20 日 改訂
保証委託約款
<保証料についての注意事項>
① 保証料は保証委託契約開始日を含む月から月割計算され請求されます。
② 保証料は保証委託契約開始月から、保証委託契約解約日まで月割計算され日割計算しません。
③ 月額保証料の初回請求は、決済準備が完了するまでの保証委託期間分も併せて請求されます。
④ 決済完了した保証料については、途中解約の場合でも一切払い戻しいたしません。
⑤ 対象賃貸借契約において、フリーレントまたは賃料減額等の適用があった場合であっても、保証料は適用前の賃料等を基に計算されます。
(前文)
支出前に乙が書面または電子メールなどで承認した費用(ただし、乙の指定弁護士を使用する場合、書面または電子メールなどの承認は不要)
4. 次の各号記載の債務は、本契約による保証の対象外とします。ただし乙が書面により事前に承諾した場合は例外的に保証対象とします。
(1) 1項の各号の債務に関する利息、遅延損害金その他従たる債務等。
(2) 解約予告通知義務違反、早期解約その他の事由により賃貸借契約に基づき甲が負担すべき違約金等。
(3) 本契約に基づく支払手続による初回の賃料等支払期日より前に発生する賃料等。
(4) 本契約終了後、乙に保証委託していた甲・居住者が管理物件賃貸借契約に基づき居住を継続した場合に、最終的に当該甲・居住者が退去する際の原状回復費用(鍵の交換費用を含む場合は、当該費用を含む)。
(5) 甲の債務不履行の原因が、本物件の瑕疵を起因とする場合、その他賃貸借契約に基づく運営者等またはその代理人と甲との紛争の場合の賃料等。
(6) 戦争、地震、天変地異等、不可抗力によって生じた損害。
等)。
(2) 甲が乙に対し金員を支払う場合、その支払いに要する振込手数料等の費用。
(3) 乙が甲にコンビニ収納等代替手段を使用させる場合、その手続きに要する費用。
(4) 乙が甲に対して求償金に関する裁判上の請求を行い、あるいは裁判外で催告したときはそれらの費用。
(5) 未払保証料その他本契約に基づく費用、およびこれらに対する公租公課。
3. xが対象賃貸借契約に基づき運営者等に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合には、甲は乙に対し、賃料等支払日の前日までにその事由を連絡します。
4. 甲は、前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由に乙の求償請求を拒むことはできません。
第10条(事前求償)
1. 甲が次の各号の一つ以上に該当するときは、乙は保証債務の履行前であっても甲に対して事前に求償権を行使することができます。
第17条(対象賃貸借契約の変更)
対象賃貸借契約の変更がある場合、乙の書面または電子メールなどによる承諾を要するものとし、乙に無断で変更された部分については乙は保証責任を負いません。
第18条(契約の更新)
1. 運営者等または甲により、本契約の保証期間満了日から1カ月以上前までに、書面または電子メールなどをもって乙宛に本契約を継続しない旨の申し出がない場合、甲から乙に対して本契約の更新につき申し出がなされたものとみなします。
2. 乙は、甲から本契約更新の申し出があった場合、乙所定の審査を再度行い、その結果を対象賃貸借契約の更新日までに運営者等に通知します。
3. 甲は、乙の承諾により本契約を更新する場合、乙に対し第6条に定める方法により更新後の保証料を支払います。その場合、対象賃貸借契約の更新日が属する月に係る保証料の支払いが適切に完了した時点で、本契約は対象賃貸借契約の更新日に遡及して更新されます。
第19条(甲が法人の場合の特約事項)
賃借人または利用者(以下「甲」という)とアイ・シンクレント株式会社(以下「乙」という)は、 (7) 火災・ガス爆発、自殺、逮捕等、甲または入居者の故意・過失によって生じた損害。
(1) 対象賃貸借契約に係る賃料等の債務の支払いを一回でも遅滞したとき、またはその他
xが法人であり、かつ当該法人の代表者個人(以下「代表者個人」という)のクレジットカ
運営物件の賃貸人又は管理会社(以下「運営者等」という)と甲との間で締結された賃
貸借契約等(以下「対象賃貸借契約」という)につき、次の通り保証委託契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(委託内容)
1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が運営者等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。
2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。
第2条(保証委託契約の成立)
1. 本契約は、次の各号すべてを条件に成立します。
(1) 甲が保証委託契約書(以下「本契約書」という)または、本約款に同意のうえ web 申込の所定事項に正しく記載し、申込意思を表示すること。
(2) 乙が運営者等に対し審査決定通知等を送信し、保証を承認すること。
(3) 保証審査決定通知等に記載された承認番号と同一の承認番号が本契約書に適切に表記されること(承認番号の無記入・ 不一致・不適切な記載などがあった場合は、契約は成立しない)ただしweb 申込を利用した場合は、その限りではない。
(4) 本契約書または web 申込の際に表記された保証料につき、甲による初回の支払いが適切に完了すること。
2. 前項を条件に、本契約は対象賃貸契約の契約開始日に遡って成立したものとみなします。
3. 甲は、乙が審査結果通知等の内容についていかなる場合も甲に対し不開示とする事に同意します。また本契約の締結に至らない場合であっても乙に対し異議を申し立てないものとします。
第3条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、対象賃貸借貸契約の契約期間と同一期間とします。
2. 対象賃貸借契約の契約期間内であっても、次の各号の一つ以上に該当する事由が生
(8) 甲または入居者の死亡によって生じた損害(例:風評被害、特殊清掃)。
(9) 対象賃貸借契約が定期建物賃貸借契約の場合であって、運営者等または管理会社の責に帰すべき事由により、原定期借家契約の期間満了後、新たに締結された新定期借家契約が借地借家法38条の定期建物賃貸借契約と認められない場合の再契約手数料。
(10)その他、1項および3項に定める債務以外の債務。第5条(免責要件)
1. 次の各号に定める事由が生じた場合は第4条に定める保証範囲についても、乙は免責されるものとします。
(1) 甲と運営者等との間で対象賃貸借契約に関する債務の支払いについて乙の事前承諾なく、取り決めをした場合。
(2) 乙の求償権の行使に対し、運営者等またはその代理人が妨げる行為をした場合。
(3) 対象賃貸借契約の解除をするに足りる事情があるにも関わらず、運営者等が解約手続きをしない場合、または明渡訴訟の手続きをしない場合。
(4) 運営者等について、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の手続きが開始されもしくはこれらの手続の準備を宣言する通知が到達した場合、または、運営者等の財産が仮差押えまたは差押の手続きが開始された場合。
(5) 運営者等が死亡または事理を弁識する能力を欠くまたは不十分となったにも関わらず、相続人、保佐人、補助人、代理人等の選任手続きを行わない場合。
(6) xが刑事事件等により身柄を拘束され物件の解約、明渡手続きが困難で有る事が発覚した以降の賃料等。
第6条(保証料およびその支払い方法)
1. 甲は、第1条1項に定める保証委託の対価として、乙に対し、毎月保証料を支払います。
2. 甲による保証料の支払いは、保証の対象月となる賃料等の支払いと同日に、事前に指定した決済方法にて行われます。
3. 前3項の例外として、入居時において初月および2ヶ月目の賃料等が保証料とは別に前
の理由で対象賃貸借契約に違反したとき。
(2) 対象賃貸借契約が解除・解約されたとき。
(3) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てを受けたとき。
(4) 滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続き開始、民事再生手続き開始の申し立てを受けたとき、またはそれらの申し立手続きが開始されたとき。
(6) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
(7) 乙に対し虚偽の申し出をし、または虚偽の書類を提出したとき。
(8) 本契約書の記載事項につき変更の届出を怠るなど、甲の責めに帰すべき事由によって乙に損害をおよぼす事態に至ったとき。
(9) 甲または入居者が逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
(10)諸般の事情を総合的に斟酌した合理的な判断により、甲において対象賃貸借契約を継続する意思が認められないとき。
(11)甲が指定するクレジットカードの利用が停止されたとき、もしくは甲の信用状態が悪化したとき。
(12)その他甲が本契約に違反したとき。
2. 前項により乙が甲に対し求償権を行使する場合、甲は乙に対し、民法第 461 条(主債務者の免責請求)に基づく抗弁権を予め放棄します。
第11条(遵守事項)
1. 甲および利用者は、対象賃貸借契約の各条項を誠実に遵守します。
2. 対象賃貸借契約が解除、解約、または期間満了により終了した場合、甲は運営者等に対し、すみやかに本物件を明け渡します。その場合、乙は、本物件の明け渡しに立ち会うことができます。
第12条(親権者)
1. 甲が未xx者である場合、本契約の親権者(以下「親権者」という)が法定代理人として本契約を締結します。
ードを決済に利用するクレジットカードとして登録した場合、甲及び乙は以下について承諾します。
(1) 甲が負担すべき対象賃貸借契約の賃料等の支払いにつき、乙が代表者個人のクレジットカード決済にて手続を行うこと。
(2) 前号にもかかわらず、対象賃貸借契約に基づき発生する賃料等の支払債務は甲が負うことに変更はないこと。
(3) 本契約における甲に関する規定は、当然すべて甲に対して適用されること。
(4) 代表者個人が甲の債務を弁済したこと等により求償権(代位する債権他弁済を行ったことにより取得する一切の権利を含む)を取得した場合には、甲は、代表者個人に乙に対する求償権を放棄させること。
第20条(協議事項)
1. 甲は、対象賃貸借契約について紛議が発生したときは、運営者等またはその代理人である管理会社と協議し解決します。この場合、甲は、この紛議の内容を遅滞なく書面または電子メールなどで乙に連絡します。
2. 甲が対象賃貸借契約について紛議が発生したことを理由として賃料等の支払を行わなかった場合に、乙に対する前項の連絡を怠り、そのために乙においてこの紛議の事実を知らずに保証債務を履行した場合、甲はこの紛議の事実を理由に乙に対して負担する求償債務の履行を拒むことはできません。
第21条(委託)
乙は、保証履行や求償権の行使または本契約に定める業務の一部を、乙が任意に選定する第三者に委託することができ、甲はこれに同意します。
第22条(個人情報保護)
乙は、本契約に関連して知り得た甲または連帯保証人の個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律、および個人情報取扱いに関する約款を遵守します。
第23条(消費税等)
甲および乙は、消費税および地方税その他の法律の制定および改定等があった場合はそ
じた場合は、前項の規定にかかわらず、本契約は当該事由が生じた日に終了します。
払いされる場合、甲による第1回目の保証料支払いは入居2ヶ月目に決済が行われます。 2. 前項により本契約が締結された場合、親権者は、本契約の連帯保証人(以下「連帯保
の定めに従い、本契約も当然に必要な変更を伴うものとします。
(1) 対象賃貸借契約の解除または解約されたとき。
(2) 対象賃貸借契約の目的物件(以下、「対象物件」という)の変更、または対象物件の用途の変更など、対象賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。
その場合、保証料の支払金額は入居月(日割払いは行わない)、2ヶ月目、3ヶ月目の合計3ケ月分とします。また同時に入居3ヶ月目の賃料等も決済されます。
4. 前2項とは異なる支払方法および支払時期にて賃料等と保証料の支払いが行われる場
証人」という)として、本契約に基づいて未xx者たる甲が乙に対して負担する一切の債務について連帯して保証します。
第13条(緊急連絡先)
第24条(管轄裁判所)
本契約において、甲と乙間の債務不履行に関する訴訟・その他紛争については、対象賃貸借契約の管轄裁判所にかかわらず、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
3. 対象賃貸借契約が更新された場合でも、本契約は自動的に更新されません。
合に、乙は甲に対し、事前に書面または電子メールなどにより告知します。
甲と連絡を取ることが不可能な場合、または甲の所在が不明であると乙が判断した場合、 第25条(乙非収納)
第4条(保証の範囲・保証限度額等)
1. 乙によって保証される債務の範囲は、本契約の有効期間中に発生した次の(1)から(6)の各号の債務(消費税込)とします。
(1) 対象賃貸借契約に基づいて甲が負担する賃料等、共益費(管理費)、駐車場料金
(駐輪場・バイク置き場含む)、倉庫・トランクルーム・物置・コンテナ、会議室の賃料・使用料、管理物件に設置された冷暖房器具リース料、町内会費、水道光熱費等の実費などの表記賃料欄記載の債務(以下「賃料等」と総称する)。ただし、水道光熱費等の実費に関しては乙所定の算出方法によります。
(2) 甲の賃料等不払いなどを理由とする対象賃貸借契約の解除後における動産(ただし、対象物件内に存在する動産に限る)の搬出・運搬・保管・処分費用(任意解約または合意解除によって対象賃貸借契約が終了したときは除く)。とし、対象賃料等の 1 カ月分相当を限度とします。
(3) 本物件の明渡強制執行を行うのに必要な費用(弁護士費用を含む)として、支出前に乙が書面で支出を承認した費用(ただし、乙の指定弁護士を使用する場合、書面承認は不要)。
(4) 原状回復費用。ただし「原状回復費用」とは、通常予想される利用により通常生じうる範囲の損耗を回復する費用であり、甲が本来負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、甲が運営者等に差し入れた敷金および保証金によって精算した後の残額について保証するものとします。また対象賃貸借契約において定められた賃料等合計月額(消費税込)の 1 カ月分相当額を限度とします。
(5) 賃貸借契約更新料(ただし、賃料等の1ヶ月以内であり、かつ、甲が対象賃貸借契約の更新料条項を明確に理解して承諾していると乙が認めた場合に限る)。
(6) 定期建物賃貸借契約(以下「原定期借家契約」という)の契約期間満了後、新たに契約当事者間において再度定期建物賃貸借契約(以下「新定期借家契約」という)を締結する場合に、原定期借家契約に係る契約書その他の書面において、新定期借家契約を締結するに際し、甲が運営者等に対して賃料とは別に一定の金員(以下「再契約手数料」という)を支払うべき条項が設けられており、同条項に基づいて甲が支払うべき再契約手数料(ただし賃料等の1ヶ月以内に限る)。
(7) 対象賃貸借契約終了から本物件明渡しまでの間の賃料相当使用損害金。
2. 本契約に対する乙の保証限度額は、前項(1)の総額(消費税込)の6ヶ月分の金額を上限として、前項(1)から(7)の各号に記載する保証対象の総額(消費税込)とします。
3. 前2項に加え、下記の実費を本契約によって保証される債務とします。
(1) 対象物件の明渡しに関する債務名義取得に必要な費用(弁護士費用を含む)として、
5. 乙が、保証料の支払いにつき、前2項で選択した決済以外の方法を指示した場合、甲はその指示に従います。
6. 対象賃貸借契約の更新時に賃料等および保証料の双方または一方が変更されるなど、賃料等と保証料を同日に決済することが困難となる場合も本条の定めに準じます。
第7条(変更の届け出)
本契約の締結後、甲が乙に対して別途提出している「保証委託申込書」および本契約書の表記の内容に変更が生じた時は、甲は乙に対し、速やかにその変更内容を書面または電子メールなどにて告知致します。
第8条(賃料等の支払い、および保証債務の履行)
1. 甲は、賃料等の支払いにつき、第6条に従い、乙の指定する支払方法により賃料等を支払います。
2. 対象賃貸借契約の定めにかかわらず、クレジットカード会社その他の収納会社が甲から対象賃貸借契約に係る賃料等を甲から回収したときは、その回収の時点で、甲から運営者等に対し対象賃貸借契約の賃料等が支払われたものとみなします。
3. クレジットカードにより賃料等が支払われる場合において、当該クレジットカード会社または決済代行会社その他の収納会社(以下「クレジットカード会社等」という)から売上取消がなされたときは、乙は、クレジットカード会社等から乙の指図する会社または運営者等への請求に基づき、甲に代わって当該売上取消額をクレジットカード会社等、または管理会社に立替払いします。乙が売上取消額を立替払いした場合、乙は保証債務を履行したものとみなします。
4. クレジットカード会社または立替払会社等が甲から賃料等に係る決済金額を回収するこ とができなかった場合、対象賃貸借契約により甲が負担すべき賃料等の支払義務につき、運営者等および乙は甲による履行遅滞または債務不履行があったものとみなします。
5. 乙は、本条に基づき保証債務の履行を行うべき場合であっても、甲の対象賃貸借契約に係る債務不履行の状況、および甲の信用状態を総合的に判断し、甲において約定に従った債務の履行能力および履行意思が認められないと合理的に判断される場合、運営者等に通知のうえ、本条に定める立替払いもしくは保証債務の履行を一定期間停止することができます。
第9条(求償権の行使、求償金の支払い)
1. 乙が甲に代わって保証債務を履行したときは、乙は甲に対する求償権を行使し、甲は乙に対する求償金として乙が運営者等に対して履行した保証債務額を直ちに支払います。
2. 乙が借主に代わって保証債務を履行したときは、借主は以下の費用を負担します。
(1) 乙が保証の履行に要する事務手数料(保証履行 1 回につき 2,000 円及び別途消費税
乙は入居申込書に記載される緊急連絡先へ連絡し、xはこれに異議を述べません。甲は、緊急連絡先に記載した情報に変更が生じたときは、ただちに運営者等または管理会社に対し、その旨を報告します。
第14条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、乙に対し、本契約に基づいて甲が乙に対して負担する債務を、本契約の極度額の範囲で連帯保証します。
2. 連帯保証人は、乙の裁量により、他の物的担保もしくは保証が変更または解除されても異議を申し立てません。
3. 連帯保証人が複数ある場合、各連帯保証人はそれぞれ単独で代理権を行使することができます。
第15条(甲の債務不履行、運営者等による対象賃貸借契約の解除)
1. 次の(1)号または(2)号のいずれかに該当する場合、未履行の金額を対象に、運営者等に対する賃料等の支払いにつき、甲の不履行があるものとみなします。また、次の(1)号または(2)号のいずれかに該当し、その結果(3)号に該当することになった場合、運営者等は甲に何等の催告をすることなく、対象賃貸借契約を解除することに甲は異議を申し立てません。
(1) 甲が係るクレジットカード会社等に対し、賃料等に係る立替分に対する支払いを履行しない場合。
(2) 乙が管理会社もしくは運営者等に立替払い(保証履行)をした後に、甲が乙による立替分の支払いを履行しない場合。
(3) クレジットカード会社等と乙に対する賃料等の立替分への支払いにつき、甲の履行が合計 2 カ月分以上にわたり実行されない場合。
第16条(譲渡担保)
1. xは、本契約に基づいて甲が乙に対して負担する一切の債務を担保するため、甲が運営者等に対して有する次の各号の債権(以下「敷金・保証金返還請求権」という)を乙に譲渡し、甲はこの債権譲渡を異議なく承諾します。
(1) 敷金、保証金の返還請求権。
(2) 対象物件の明け渡し完了日より以降の期間を対象とする賃料の返還請求権。
2. 前項の場合において乙は、任意の方法により敷金・保証金返還請求権を行使してこれを取り立てて、その取得金から諸費用を差引いた残額を、本契約に基づいて甲が乙に対して負担する債務の弁済に充当することができます。
3. xは、対象賃貸借契約に係る敷金・保証金返還請求権につき、乙以外の第三者に対する譲渡・担保としての提供を禁じられます。
1. 甲が賃料等の支払いを乙ではなく運営者等に支払う場合、本項各号に従うものとする。
(1) <保証料についての注意事項>の③、第6条 3 項から第6条 6 項、第8条 1 項から第
8条 4 項、第15条 1(1)、第18条を適用しません。また、第10条 1(10)の「甲が指定するクレジットカードの利用が停止されたとき、もしくは」、第15条 1(3)の「クレジットカード会社等と」を削除して読み替えるものとします。
保証料の支払いについては、乙の指定する方法にて支払うものとします。第26条(本契約の読み替え)
1. 本契約書内記載の文言について、以下の通り読み替えることとします。
(1) 「賃貸借」を「利用」に読み替えることとします。
(2) 「賃料」を「利用料」に読み替えることとします。
(3) 「賃借人」を「借主」に読み替えることとします。
(4) 「賃貸人」を「貸主」に読み替えることとします。
2022 年 10 月 1 日 制定