2 当社は、サービスの提供に必要なセットトップボックス(以下「STB」といいます。)、STBに内蔵されている4K及び8K衛星放送用のICチップ(以下「ACAS チップ」といいます。)、BSデジタル放送用のICカード(以下「B-CASカード」といいます。)、デジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下「C-CASカー ド」といいます。)の端末設備を所有し、契約者に貸与します。ただし、端末設備のうち、契約者がSTBを当社または電器店等で購入した場合、ACAS...
株式会社嶺南ケーブルネットワーク 光ケーブルテレビサービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、放送法に従い、「株式会社嶺南ケーブルネットワーク 光ケーブルテレビサービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づき光ケーブルテレビサービス(以下「サービス」といいます。)を提供します。
(約款の改正)
第2条 当社は、本約款を総務大臣に届け出た上で改正することがあります。この場合には、料金その他提供条件は、改正後の約款によります。なお、当社が改正後の本約款を契約者に通知したとき、または当社のホームページ上で閲覧可能状態に付したときから、契約者は改正後の本約款に従うものとします。
第2章 契約
(契約の単位)
第3条 契約者は、一般世帯(同一の住居及び生計を共にする者の集まり、または独立して住居もしくは生計を維持する単身世帯)と法人等(企業・公共施設・店舗等・一般世帯以外のもの)に区分し、建物1棟引込線 1回線ごとにサービス提供のための契約(以下「契約」といいます。)を締結するものとします。
2 引込線1回線に複数の一般世帯または法人等が加入契約をする場合は、一般世帯または法人等が指定する代表者と加入契約を締結します。ただし、当社が認める場合には、これに限らず一般世帯ごとまたは法人等ごとに契約を締結するものとします。
(契約の成立)
第4条 契約は、契約者が本約款を承認し、加入申込書を記入の上、当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。なお、加入申込書に記載された契約者の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
2 契約者は、契約の締結についてxx・家主その他利害関係者があるときは、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
3 当社は、次の各号に該当する場合、契約を承諾せずまたは取り消すことができることとします。
(1) 引込線等の設備及び宅内設備の設置、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 加入申込者が、料金その他の債務(この本約款に規定する料金及び料金以外の支払債務をいいます。以下同じとします。)の支払を怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合、または過去に当社が定める各サービスの約款に違反したことがある場合。
(4) 申込内容に虚偽の記載があった場合。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(特典供与に関する最低利用期間・違約金等)
第5条 契約者は、契約に際し当社が実施する工事費割引等の特典を受ける場合、当社が別に定める適用条件・最低利用期間・違約金の規定に従うものとします。
2 当社は前項に掲げる特典供与の内容を予告なく変更できるものとします。
(契約内容の変更)
第6条 契約者は、加入申込書に記載した内容(名義・支払方法・サービス内容等)の変更を希望する場合、または記載した事項に変更がある場合は、速やかに当社が定める方法にて届出を行い、当社の承諾を得るものとします。ただし、当社が別に定める基準を満たしていない場合、これを承諾しない場合があります。
2 契約者は、前項の届出がないために、届出先宛ての当社からの通知または送付書類が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到着したものと当社がみなすことに同意いただいたものとします。
(初期契約解除制度)
第7条 契約者は、当社から「ご契約内容のお知らせ」書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発したときに生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの利用料、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 前項の請求額は「ご契約内容のお知らせ」に記載された金額になります。なお、特典供与による工事費等の免除は無効となります。
5 本条に定める初期契約解除制度について、当社が不実のことを告げたことにより、契約者が契約時に告げられた内容が事実であると誤認した場合、「ご契約内容のお知らせ」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば本契約を解除することができます。
第3章 サービスの提供に必要な設備
(設備の設置・保守及び費用負担)
第8条 サービスの提供に必要な設備の設置工事及び保守は、当社または当社の指定する工事業者が行うものとします。
2 当社は、当該設備のうち放送センターから光ファイバ接続収納装置(以下「光クロージャ」といいます。)までの設備(以下「伝送路設備」といいます。)の設置費用及び光クロージャから映像用光回線終端装置(以下「V-ONU」といいます。)までの光ファイバ(以下「引込線」といいます。)・V-ONU本体の費用を負担するものとします。
3 契約者は、光クロージャからサービスを利用する建物まで光ファイバを引き込む工事(以下「引込工事」といいます。)及び映像用光回線端末装置(以下「V-ONU」といいます。)の設置工事・V-ONUの出力端子以降の全ての設備の設置に要する工事の費用を負担するものとします。
4 契約者は次の各号に該当する場合、当社に申し出の上、当社が承諾する場合は当該設備を移動することができるものとします。ただし、当該設備の移動にあたり、前項に掲げる費用については契約者が負担するものとします。
(1)移動先が同一敷地内の場合。
(2)住所の移転・家屋の建替えに伴う一時移転等、サービスの利用に必要と認める場合。
(3)その他、当社サービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合。
5 道路の無電柱化・電柱移動等・当社及び契約者のいずれの責にも帰することのない事由により、当該設備の変更を余儀なくされる場合、当社は、契約者へ当該設備の引込位置・設置場所等の変更ができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。また、これに要する費用が発生する場合、当社は契約者にこの費用を請求できるものとします。
6 契約者は、当社または当社の指定する工事業者が、当該設備の検査・修復・移設等を行うために契約者の敷地・家屋・構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
(設備の所有)
第9条 当社は、放送センターからV-ONUまでの設備を所有し、管理します。
2 当社は、サービスの提供に必要なセットトップボックス(以下「STB」といいます。)、STBに内蔵されている4K及び8K衛星放送用のICチップ(以下「ACASチップ」といいます。)、BSデジタル放送用のICカード(以下「B-CASカード」といいます。)、デジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下「C-CASカード」といいます。)の端末設備を所有し、契約者に貸与します。ただし、端末設備のうち、契約者がSTBを当社または電器店等で購入した場合、ACAS チップ・B-CASカード・C-CASカードを除くSTB本体の所有は契約者とします。
3 契約者は、当社から貸与した端末設備を破損・紛失した場合には、当社に対し損害金を支払うものとします。
4 STBの貸与時に付属されるリモコンが、故障及び破損・滅失した場合は、当社からの購入となります。
5 当社は、本契約の解除時、または故障交換時に取外した当社が貸与する録画機能付きSTB等の端末設備に録画された番組データ及び個人情報を消去できるものとし、契約者はこれを了承するものとします。
6 契約者は、端末設備の所有に関わらず、当社が必要に応じて行う端末設備の更新作業及び端末設備の交換等に同意し、協力するものとします
(設備の故障等に伴う責任負担)
第10条 当社は、サービスの利用に異常が生じた場合は、これを調査し必要な処置を講じるものとします。ただし、その原因が次の各号に該当する場合は、この限りではありません。
(1)V-ONUの出力端子以降の契約者設備に起因する場合。
(2)契約者が所有するSTBに起因する場合。
2 契約者は、サービスの利用に異常を生じている原因が前項各号に該当する場合、必要な措置を講じるとともに修復に要する費用を負担するものとします。
3 契約者は、故意または過失によって伝送路設備及び当社が貸与する端末設備に破損・滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
4 当社が貸与する端末設備が故障した場合は、当社が無償で修理・交換・その他必要な措置を講じるものとします。ただし、当社が貸与する端末設備の形式は、当社が決定し、当社が特に必要と認める場合を除き契約者は交換を求めることはできないものとします。
5 本条第2項、第3項に掲げる故障・破損・滅失等により当社が損害を被った場合、当社は当該契約者に対し、損害金を求めることができるものとします。
第4章 料金
(加入金・契約手数料)
第11条 契約者は、契約成立後、契約世帯1世帯ごとまたは1法人等ごとに当社が指定する方法により、別表に定める加入金・契約手数料を支払うものとします。
2 契約者が、契約を解除した場合、理由を問わず加入金・契約手数料は返却しないものとします。
3 当社は、国内経済情勢の変化に伴い加入金・契約手数料を改定することがあります。
(利用料金)
第12条 契約者は、当該設備の設置工事完了の属する月の翌月1日を契約開始日とし、毎月末日までを1ヶ月として別表に定めるサービスの利用料金を支払うものとします。ただし、別に定める特別有料チャンネルにおいては、当該チャンネルが視聴可能となった日を契約開始日とし、毎月末日までを1ヶ月分として利用料金を支払うものとします。
2 利用料金は暦月の1ヶ月ごとに支払うものとします。なお、契約者が月途中で解約を申し出た場合、利用料金の日割計算は行わず、契約者は、当該解約によりサービスの提供が終了する日の属する月の月額利用料金全額を支払うものとします。
3 端末設備及びサービスプランの変更により契約者の利用料金が変更となった場合、当該変更が適用さ れた日の属する月の翌月1日より利用料金を変更するものとします。また、当該変更手続は月あたり1回までとします。なお、契約者は、別表に定めるサービスプラン変更手数料を支払うものとします。
4 契約者は、利用料金を当社が別に定める支払期日までに、当社が指定する方法で支払うものとします。
5 契約者は、請求内容及び領収書の確認は、当社が提供するマイページより行うものとします。書面での口座振替案内、請求内訳書、支払証明書等の通知物の発行を希望する場合、契約者は当社に届出の上、別表に定める手数料を支払うものとします。
6 当社が発行するチャンネルガイドは、当社が規定するプランの契約者かつ希望する場合にのみ配付します。
なお、契約者はチャンネルガイドの追加配付を希望する場合、当社が別に定める追加購読料を支払うものとします。
7 本条第1項の規定にかかわらず、契約者が利用するサービスを当社が月のうち継続して10日以上提供しなかった場合は、契約者は当該月分の利用料の支払を要しないものとします。ただし、天災地変その他当社の責めに帰すべき事由によりサービスが提供できなかった場合は、この限りではありません。
(使用料)
第13条 契約者が、xx市に住所を有しない場合は、別表に定めるデジタル使用料を支払うものとします。ただし、契約者よりxx市の住民票が提出された場合、当社はデジタル使用料の請求をしないものとします。
(延滞利息)
第14条 契約者は、料金その他の支払債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年14.6%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が別に定める方法により、債務額に加算して支払うものとします。
(割増金・違約金)
第15条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金・違約金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
(NHK との受信契約及び受信料金)
第16条 日本放送協会(以下「NHK」といいます。)の行うテレビジョン放送の受信(衛星放送受信料を含みます。)について、契約者は、別途、NHKとの放送受信契約の締結が必要となります。なお、当該放送受信契約により支払う受信料金は本約款に基づく利用料金に含まれないものとします。
(WOWOWとの受信契約及び受信料金)
第17条 株式会社WOWOW(以下「WOWOW」といいます。)の行うテレビジョン放送の受信について、契約者は、別途、WOWOWとの放送受信契約の締結が必要となります。なお、当該放送受信契約により支払う受信料金は、本約款に基づく利用料金に含まれないものとします。
第5章 サービス利用上の禁止事項
(契約者の遵守事項)
第18条 契約者は、次の事項を守るものとします。
(1)引込線・V-ONU及び端末設備は本来の目的にのみ使用し、分解・改造または譲渡及び売買をしないこと。
(2)契約者がサービスの提供を受けている端末設備を当社の許可なく当該契約住所以外に移動設置しないこと。
(3)法令に反して、当社が放送する番組をテープ・メディア・ファイル等で複製し、第三者に提供したり、WEB等にアップして、当社及び他社の著作権を侵害しないこと。
2 契約者が前項の規定に違反した場合、その修復にかかる費用及び損失費用・損害賠償金は契約者が負担するものとします。
第6章 サービスの中断・停止・解約等
(サービスの一時中断・内容の変更)
第19条 契約者は、当社が伝送路設備・引込線・V-ONUの保守点検・修理・検査等、設備の維持管理の必要上、サービスの提供を一時中断またはサービス内容を変更することを承諾します。この場合、当社は事前に契約者にその旨を通知するものとします。通知方法は、当社の定めによるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
2 契約者は、天災地変・降雨減衰・フェージング・機器障害または当社の責に帰さない事由等により、サービスが一時中断することを承諾するものとします。
(契約者が行うサービス提供の一時停止及び再開)
第20条 本約款に定めるサービスは、契約者都合による利用の一時停止はできません。ただし、第8条第4項(2)に該当する場合に限り、サービスの一時停止ができます。一時停止期間は最長12ヶ月とし、期間が終了した場合には自動的に一時停止は終了しサービスが再開されるものとします。なお、一時停止期間は利用料が発生しませんが、サービスが再開された場合には、当社は、一時停止前のサービスの利用料金の請求を開始するものとします。また、契約者は、一時停止及び再開に係る費用として、別表に定める手数料の支払を要します。
(当社が行うサービス提供の停止)
第21条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、サービスの提供を停止することがあります。
(1)サービスの利用料金等の支払を怠った場合。
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
(3)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、サービスの提供を停止するときは、当該契約者に対しその理由及び停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急止むを得ない場合はこの限りではありません。
(契約者が行う契約の解除)
第22条 契約者は、自己の都合によって本契約を解除しようとするときは、解除を希望する10日前までに、当社が定める方法により当社にその旨を申し出るものとします。なお、当社は契約者の申し出があった日の属する月の月末を契約の解除日とし、サービスの提供を終了します。また、契約者は契約の解除日が属する月までの利用料金を支払うものとし、他に未払いの利用料金がある場合はその利用料金を支払う義務を負うものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、契約者に対し、別表に定める契約解除手数料を請求します。また、サービス提供に係る引込線・V-ONU 及び端末設備(第9条に定める契約者の所有とするものを除きます。)の資産等を撤去します。なお、契約者は、撤去にかかる費用及び撤去に伴い契約者が所有もしくは占有する土地・建物その他の工作物等の復旧を要する場合の復旧に係る費用を負担するものとします。
3 サービスの提供終了後も、当社が定める方法で契約者に告知する期間内に前項に掲げる設備の撤去を実施できなかった場合、第9条に定める当社所有の引込線・V-ONU及び端末設備の損害金を契約者に請求するものとします。
(当社が行う契約の解除)
第23条 当社は、契約者が次の事項の何れかに該当したときは、催告・通知することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)第11条の加入金を支払わない場合。
(2)第12条の利用料金の支払を滞納した場合。
(3)第13条の使用料の支払を滞納した場合。
(4)第18条の遵守事項を守らなかった場合。
(5)契約者が破産・個人再生・会社更生・民事再生等を申立てられたとき。
(6)その他、契約者の支払状態の悪化が顕著に認められる場合。
2 当社は、第21条の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、当社が定める期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、本契約を解除できるものとします。
3 第1項及び前項の規定により本契約が解除となった場合、契約者は、当社が契約を解除した日の属する月までの利用料金を支払うものとし、他に未払いの使用料金等がある場合、
第22条第2項・第3項に規定する契約解除手数料、引込線・V-ONU・端末設備の撤去費用、損害金がある場合は、その合計金額を併せて支払う義務を負うものとします。
第7章 損害賠償
(損害賠償の免責及び特約事項)
第24条 第19条(サービスの一時中断・内容変更)・第21条(当社が行うサービス提供の停止)について、サービスの一時中断・内容変更及び停止したことによって、契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 契約者が、サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 契約者が第18条の規定について、不正・違法な行為を行い、当社に損害を与えた場合には、当社は当該契約者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
(放送内容及びチャンネルラインアップの変更、無断使用等の禁止)
第25条 当社は、止むを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償はいたしません。
2 契約者が、テープ・配信等により当社のサービスを第三者に提供することは、有償・無償にかかわらず禁止します。
(免責事項)
第26条 当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等により、サービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由または受信障害により、放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化・ブロック状のノイズ・画面の静止・受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等により、機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
2 当社は、サービスの利用により契約者と第三者の間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償は一切行わないものとします。
(損害金の請求)
第27条 当社は、本約款に記載する損害金について、「株式会社嶺南ケーブルネットワーク 損害金請求に関する規約」に基づき請求します。
第8章 個人情報の取り扱い
(個人情報の取り扱い)
第28条 当社は、契約者の個人情報について、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 契約者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「プライバシーポリシー」において公表するものとします。なお、この内容は必要に応じて当社が変更することがあります。最新の内容は当社ホームページに掲載されている最新版をご参照ください。
第9章 雑則
(B-CASカード及びACASチップの取り扱い)
第29条 STBに挿入されるB-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 ACASチップはSTBに実装されており取り外しできません。ACASチップが実装されたSTBが故障し交換や買い替えとなる場合、STB本体とACASチップは一体で入れ替えとなります。
(C-CASカードの取り扱い)
第30条 STBに挿入されるC-CASカードに関する取り扱いについては、当社の「C-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(反社会的勢力の排除)
第31条 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3 契約者が前2項に違反した場合、当社は、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、前項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
(関連法令の遵守)
第32条 当社は、この本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(協議等)
第33条 本約款に定めのない事項及び本約款の各条項に疑義が生じた場合、契約者及び当社の間で誠意をもって協議の上解決するものとします。
(合意管轄)
第34条 契約者と当社との間で本約款に関連して紛争が生じた場合、xx地方裁判所xx支部を管轄裁判所と定めます。
<附則>
(1) 当社は、特に必要と認める場合は、本約款に特約を付すことができるものとします。
(2) 本約款は、令和4年7月1日から施行します。
<附則(令和4年10月18日 改正)>
(1) 本約款は、令和4年11月1日から施行します。
<附則(令和6年3月1日 改正)>
(1) 本約款は、令和6年4月1日から施行します。
<附則(令和6年7月1日 改正)>
(1) 本約款は、令和7年2月1日から施行します。
別 表 ※表に記載の金額は消費税を含む(以下同じ)
(1) 加入金及び契約手数料
加 入 金 | 33,000円 |
契約手数料 | 5,500円 |
(2) 引込工事費及びV-ONU設置標準工事費
引込工事費 | 33,000円 |
V-ONU設置標準工事費 | 39,600円 |
(3) 使用料
光ベーシック | |||
光レンタルベーシック | |||
光 HDD レンタルベーシック 光スーパー | 月額660円 | 一般世帯契約の1台目の利用料に | |
デジタル使用料 | 光レンタルスーパー | 付加する。ただし、契約者が契約住所 | |
光 HDD レンタルスーパー | の住民票を提出した場合、免除する。 | ||
光レンタルライト | |||
光 HDD レンタルライト | 月額330円 | ||
引込プラン |
(4) 利用料金等
●一般世帯
STB | サービスプラン | 1台目 | 2台目以降 |
買取 | 光ベーシック | 月額 3,300円 | 月額 660円 |
光スーパー | 月額 4,290円 | 月額 1,650円 | |
レンタル | 光レンタルライト | 月額 2,750円 | 月額 880円 |
光レンタルベーシック | 月額 3,850円 | 月額 1,210円 | |
光レンタルスーパー | 月額 4,840円 | 月額 2,200円 | |
光 HDD レンタルライト | 月額 3,850円 | 月額 1,980円 | |
光 HDD レンタルベーシック | 月額 4,950円 | 月額 2,310円 | |
光 HDD レンタルスーパー | 月額 5,940円 | 月額 3,300円 | |
STBなし | 引込プラン | 月額 1,650円 |
備考1 契約住所の住民票の提出が無い場合は、1台目の利用料金にデジタル使用料を付加する。備考2 STBをレンタルする場合、表記の利用料にSTBレンタル利用料金を含むものとする。備考3 6台目以降の契約には、追加利用料550円を付加する。
●法人等
STB | サービスプラン | 1台目 | 2台目以降 |
レンタル | 光レンタルライト | 月額 3,080円 | 月額 1,430円 |
光 HDD レンタルライト | 月額 4,180円 | 月額 2,530円 | |
STBなし | 引込プラン | 月額 1,980円 |
(5)手数料・その他工事費等
契約解除手数料 | 利用料金に準ずる | 契約解除当月のサービスプラン利用料1ヶ月分 | |
プラン変更手数料 | 1,100円 | サービスプランの変更の際に適用 | |
5,500円 | 全てのSTB撤去が伴うプラン変更の際に適用 | ||
サービス再開手数料 | 1,100円 | 契約者からの申告、停止最長期間終了時、支払遅延に よる停止からのサービス再開時に適用 | |
サービス停止手数料 | 1,100円 | 契約者からの申告による停止時に適用 | |
通知物発行手数料 | 220円 | 口座振替案内、請求内訳書、支払証明書等、個別に発 行する一通あたりに適用 | |
STB設置工事費 | 5,500円 | レンタルSTBの取付工事時に適用 | |
追加工事費 | 実 | 費 | 上記設置工事費以外に必要な配線・分配・延長・増幅 などの経費が発生した際に適用 |
施設移転工事費 | 実 | 費 | |
その他工事費 | 実 | 費 | |
点検・補修費 | 実 | 費 |
備考1 契約解除手数料は、利用料金の課金開始日から36ヶ月以内の契約解除の際に請求します。