Contract
株式会社シー・ビー・エス
サロン登録に関して
クリアビー製品は、サロン専売品のエステティック化粧品です。そのため、商品をご購入頂くには、不正流通、不正取引を防ぐため「サロン登録」が必要となります。下記クリアビー取扱い規約をご確認のうえ誓約書に必要資料を添えてお申込みください。
※お申し込み後、当社からサロン運営状況の確認のためのご連絡をする場合がございます。
※サロンであることがご証明頂けない場合は、クリアビー製品のお取引ができない場合があることを予めご了承下さい。なお、サロン様のご登録情報は「クリアビー」製造元である株式会社シー・ビー・エスと、 取扱代理店において、「クリアビー登録サロン」として厳重に管理させて頂きます。
※ご契約にあたっての入会費・月額使用料などの費用は一切かかりません。
※取扱い申請前にご注文頂いても、発送はサロン登録完了後となります。また、確認のご連絡には数日かかる場合もございますので、予めご了承下さい。
※サロン名でのご登録となります(個人名の登録不可)。
※クリアビー原液シリーズは、サロン登録頂かなくてもご購入頂けます。
クリアビー取扱い規約
株式会社シー・ビー・エス(以下「甲」という)と<登録サロン>(以下「乙」という)は、甲の企画・製造するクリアビー製品について、以下のとおり合意する。
第 1 条(規約の目的)
本規約は、甲の企画・製造したクリアビー製品について、その製品と技術の特性を安全かつ効果的に発揮するために、消費者に対し面接によるカウンセリング販売及び適切なアフターサービスを提供することにより、消費者の信頼を高め、もって甲乙双方の繁栄を期することを目的とする。
第 2 条(製品)
甲は、クリアビー製品(以下「製品」という。)を乙に継続的に販売し、乙はこれを買い受ける。
第 3 条(不当廉売の禁止)
乙は、製品を販売する際、不当に製品を低い価格で供給してはならない(独占禁止法第 19 条・第 2 条第
9 項・一般指定第 6 項)。
第 4 条(カウンセリングコーナーの設置)
乙は、カウンセリング販売を実施するため、その店舗内で最適と考える場所にカウンセリングコーナーを設置する。
第 5 条(販売方法)
乙は、前条に定めるカウンセリングコーナーにおいて、消費者と対面し、適切な製品説明、美容指導、製品に関する情報提供及びアフターサービスを行わなければならない。
第 6 条(卸売販売・通信販売の禁止)
1. 乙は、卸売販売を行ってはならない。
2. 乙は、通信販売(インターネットでの販売を含む。)を行ってはならない。
第 7 条(業務製品)
甲が製造する製品はエステティックサロンなどにおける施術での使用を目的としているため、乙は、製品を一般市場において販売してはならない。
第 8 条(帳票等の提出)
乙が第 6 条または第 7 条に定める販売方法に違反した場合もしくはその疑いがあると甲が判断した場合、乙は甲に対し、甲が求める乙の帳票及び顧客名簿等を提出しなければならない。また、乙は、甲による契約の解除及び損害賠償請求に対して異議を申し立てない。
第 9 条(販売要員の配置)
乙は、製品の販売に際し、消費者に適切なサービスを提供するために、各店舗につき 1 名以上の販売要員を配置しなければならない。
第 10 条(サロン登録情報の取扱について)
甲は、乙に対し、製品情報を郵便・電話または電子メール等で案内することができる。
第 11 条(販売エリア)
乙は製品を日本国内においてのみ販売する。
第 12 条(広告宣伝)
1. 乙は、インターネットその他の媒体を利用して製品の広告・宣伝を行う際には、薬事法の規制を遵守し、製品及びその関連記事の掲載について、事前に甲に対して届出を行った上、内容を報告し、甲が認めた広告以外は一切公示してはならない。
2. 乙は甲の作成した写真、イラストレーションまたは製品写真を使用する場合は、甲の承認を得なければならない。
3. 乙は、広告・宣伝の内容に変更が生じる場合は、事前に甲に報告を行い、甲の承諾を得なければならない。
第 13 条(販売店舗の通知)
1. 乙は、甲に対して申請登録した店舗において、製品を販売する。
2. 乙は、前項記載の申請登録した店舗以外の店舗での製品を販売する場合、又は、店舗を移転する場合には、事前に甲に対し、店舗名・住所・電話番号等を書面にて通知しなければならない。
第 14 条(社名等変更の通知)
乙は、甲に対し、社名、代表者又は住所の変更が生じたときは、変更後 1 か月以内にその旨を書面にて通知しなければならない。
第 15 条(守秘義務)
甲及び乙は、本規約の有効期間中は勿論、終了後といえども本取引によって知り得た製品の企画、営業政策その他業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
第 16 条(即時解除)
乙が、販売エリア・販売方法等本規約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないときは、甲は、何らの通告・催告なく直ちに甲との間の全ての契約を解除することができる。
第 17 条(別途協議)
本規約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。
以上
初版 2015.03