(6)「本ソフトウェア」とは、当社が販売する「HRM369 共に!」という名称のソフトウェア及びこれに関するマニュアル等のドキュメント類をいいます。 (7)「本サーバ等」とは、契約者が本ソフトウェアをインストールする先の、契約者管理に係るサーバ又は PC をいいます。
ソフトウェア使用許諾規約
第1条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本規約」とは、「ソフトウェア使用許諾規約」をいいます。
(2)「その他の規程」とは、当社サイト上で当社が定める、本規約以外の本ソフトウェアに関するその他の規程をいいます。
(3)「本契約」とは、本ソフトウェアの使用に関する当社と契約者との間のソフトウェアライセンス契約をいいます。
(4)「当社」とは、株式会社リードをいいます。
(5)「契約者」とは、当社との間で本契約を結び、本ソフトウェアをエンドユーザーとして使用する事業者をいいます。
(6)「本ソフトウェア」とは、当社が販売する「HRM369 共に!」という名称のソフトウェア及びこれに関するマニュアル等のドキュメント類をいいます。
(7)「本サーバ等」とは、契約者が本ソフトウェアをインストールする先の、契約者管理に係るサーバ又は PC をいいます。
(8)「ライセンス」とは、本規約が定める条件に基づき本ソフトウェアの使用を当社より許諾される権利をいいます。
(9)「登録」とは、当社所定の方法により契約者として登録することをいいます。
(10)「登録事項」とは、契約者が登録をする際に必要となる当社所定の情報をいいます。
(11)「代金」とは、当社より本ソフトウェアの使用を許諾されるための対価をいいます。
(12)「当社サイト」とは、本ソフトウェアの情報等を掲載した当社が運営するウェブサイトをいいます。
第2条(適用範囲)
1 本規約は、本契約において当社と契約者との間に適用されます。
2 その他の規程は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定とその他の規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。
第3条(申込)
1 契約者は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の方法により、登録の申込みを行うものとします。契約者は、当該申込みの際に当社に通知する登録事項が、全て正確であることを保証します。
2 当社は、当社所定の基準により、登録の可否を判断し、これを認める場合には、契約者に対し、当社所定の情報を通知し、また、本ソフトウェアの納入を行います。当該通知で定められた日より、当該契約者と当社との間に、本契約が成立します。
3 当社は、契約者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、理由を一切開示することなく、第1項の申込を認めないことができます。
(1)当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
(2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)本規約に違反するおそれがある場合
(4)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
(5)本ソフトウェアと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
(6)その他登録が妥当でない場合
4 契約者は、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとします。契約者がこれを怠ったことにより損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第4条(使用許諾)
1 当社は、契約者に対し、本ソフトウェアを、本契約期間中、契約したライセンスの数量の範囲で、本サーバ等にインストールの上で、契約者の事業所内において、契約者のネットワーク経由で、契約者の事業所における業務のために使用することのみを許諾します。
2 契約者は、前項に基づく本ソフトウェアの使用権を、第三者に対して、貸与、譲渡、売買、担保提供、その他一切の処分をしてはならないものとします。
3 契約者は、本サーバ等、コンピューター等のハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保、第三者のソフトウェア等の使用許諾等、本ソフトウェアを第1項の規定に従って使用するために必要となる環境を、自らの責任と費用において整備するものとします。当社は、契約者が整備するこれらの環境に関して、一切の責任を負わないものとします。
4 契約者は、その理由を問わず本契約が終了した場合、直ちに、本サーバ等から、本ソフトウェアを消去し、以降、本ソフトウェアを一切使用しないものとします。本契約終了後も、本サーバ等に本ソフトウェアが存在する場合、契約者は本ソフトウェアを使用したものとみなします。
5 契約者は、当社が求めた場合は、前項の消去を実施したことを証明するため、別途当社所定の文書に所定の事項を記入し、当社に提出するものとします。
第5条(代金)
1 契約者は、本ソフトウェアの使用に当たり、当社に対し、当社所定の代金を、当社所定の支払方法に従って、当社所定の支払期限までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
2 その理由を問わず、契約者が本ソフトウェアを使用できなくなった場合、使用する必要がなくなった場合又は本契約が終了した場合でも、当社は契約者に対して代金の返還を行いません。
3 契約者が代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第6条(プログラムのインストール)
契約者は、当社から本ソフトウェアに係るパッチのプログラムの提供を通知された場合は、当社指定の期限内にこれをインストールするものとします。契約者がこれを怠ったことにより損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第7条(知的財産xx)
1 本ソフトウェアに関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利は、全て当社又は当社に当該権利の再許諾を許諾するサードパーティーに帰属します。本契約書に定める本ソフトウェアの使用許諾は、本ソフトウェアに関する当社又は上記サードパーティーの上記各権利の譲渡を意味するものではありません。
2 契約者は、本規約に明示された内容及び限度を超えて、本ソフトウェアを使用することはできません。また、本ソフトウェア対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本ソフトウェアを解析しようと試みてはならないものとします。
3 契約者は、本ソフトウェアの著作権表示、商標、ロゴその他を変更、削除、流用してはならないものとします。
第8条(保証及び責任の制限)
1 当社は、契約者が本ソフトウェアを納入された後30日間、本ソフトウェアが、当社の指定した環境下で当社の定める仕様に実質的に従って稼働することのみを保証するものとします。当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。
(1)本ソフトウェアの使用に起因して本サーバ等に不具合や障害が生じないこと
(2)本ソフトウェアが正確かつ完全であること
(3)本ソフトウェアが契約者の特定の目的に適合し、有用であること
(4)本ソフトウェアが契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
(5)本ソフトウェアに入力された情報が消滅、毀損しないこと
2 当社は、本ソフトウェアが前項の規定に従って稼働しなかった場合には、代品を、郵送又は電子データの送信により納入するものとします(オンサイトでの対応は行わないものとします。)。但し、当該代品の納入は、当社の講ずる措置に契約者が全面的に協力することを条件とします。
3 前項の規定に拘らず、本ソフトウェアの不具合が、下記のいずれかによる場合、又は契約者による本契約違反に起因する場合、当社は契約者に対して、一切の責任を負わないものとします。
(1)本ソフトウェアが第三者のソフトウェアと組み合わせて使用等されたことに起因した場合
(2)本ソフトウェアが当社の指定した環境以外の環境下で使用された場合
(3)本ソフトウェアが当社以外の者によって改変された場合
(4)本ソフトウェアに入力された情報をバックアップしていなかった場合
(5)その他、当社の責めに帰すべからざる事由による場合
4 本条の規定は、本ソフトウェアに関する当社の一切の責任を規定したものであり、当社は、その理由及び法的根拠のいかんに拘らず、契約者に対して、本条の規定以外の一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りでなく、その場合の当社の損害賠償責任は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、契約者が現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
第9条(秘密保持)
契約者は、本契約に関連して当社が契約者に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に使用せず、また、第三者に開示しないものとします。
第10条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第11条(契約期間)
本契約は、期間の定めのない契約とし、本契約が終了(その理由は問いません。)するまでの間、有効とします。
第12条(解除等)
1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、直ちに本契約を解除することができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合
(2)支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
(3)自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(5)租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
(6)解散または営業停止状態となった場合
(7)第2乃至前号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
(8)監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
(10)当社に対する重大な背信行為があった場合
(11)その他、当社が契約者による本ソフトウェアの使用を適当でないと判断した場合
2 契約者は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
3 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第13条(紛争対応及び損害賠償)
1 契約者は、本ソフトウェアの使用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
2 前項の損害賠償とは別に、契約者は、本ソフトウェアを不正に使用した場合(本契約期間中に、使用
可能な範囲を超えて本ソフトウェアを使用した場合、及び、本契約終了後も、本ソフトウェアを本サーバ等から抹消させなかった場合を含み、かつこれに限りません。)、不正使用分のライセンスの数量に応じた代金の6倍の金額を、違約金として支払うものとします。
3 契約者が、本ソフトウェアに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知するものとします。
4 契約者は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行い、また当社の指示に従うものとします。
第14条(反社会的勢力との関係排除)
1 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団及びその関係団体又はその構成員
(2)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
(3)その他、前各号の該当者に準ずる者
2 当社及び契約者は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
(1)自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
(2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
3 当社及び契約者は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができます。
4 当社又は契約者が第2項に違反した場合、当社又は契約者は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
5 当社及び契約者は、本条に基づき自己が行った行為により相手方に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規約の変更)
1 当社は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の2週間前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、当社サイトに掲載する方法により、これを周知します。
3 契約者が本規約の変更を同意しない場合、本ソフトウェアの使用を終了するものとします。契約者が、変更の効力発生日以降も本ソフトウェアの使用を継続する場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
第16条(連絡)
1 当社から契約者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、本ソフトウェア上での表示又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信、本ソフトウェア上での表示又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された
時点で契約者に到達したものとします。
2 契約者から当社への連絡は、当社所定の問合せ用メールアドレス又は問合せ用電話番号宛に行うものとします。当社は、問合せ用メールアドレス又は問合せ用電話番号以外からの問い合わせについては、対応できないものとします。
第17条(xxxxの譲渡)
1 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2 当社が、本ソフトウェアに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務並びに登録事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡に予め同意します。
第18条(存続条項)
本契約終了後も、第4条(使用許諾)4項及び5項、第7条(知的財産xx)、第8条(保証及び責任の制限)、第9条(秘密保持)、第10条(個人情報の取扱い)、第13条(紛争対応及び損害賠償)、第16条(連絡)、第17条(権利義務の譲渡)、本条(存続条項)、第19条(完全合意)、第20条(分離可能性)、第21条(準拠法)、第22条(管轄)は、引き続きその効力を有するものとします。
第19条(完全合意)
本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意、表明、保証も、本規約に取って代わられます。
第20条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用します。
第21条(準拠法)
本規約の準拠法は、日本法とします。
第22条(管轄)
本ソフトウェアに関連して契約者と当社の間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021年3月1日 制定