商 品 名 教育資金一括贈与預金(愛称:はちにの教育応援預金) ご 利 用いただける方 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している 30 歳未満の個人(※)※前年合計所得金額 1,000 万円以下。 対 象 預 金 普通預金 ※口座開設時に教育資金管理特約を締結させていただきます。※本口座は、口 座振替のお引落口座・カードローン返済用口座のご指定、HaLuCa・82Debitのお申込みはいただけません。 お預入れ期限 2026 年 3 月 31 日 口座開設方法 お近くの八十二銀行窓口でのお申込み。...
教育資金一括贈与預金(愛称:はちにの教育応援預金)ご利用のご案内
本預金にかかるお手続きや注意事項を記載しておりますので、口座作成前に必ずお読みください。
○ 本預金は、2013年度税制改正における「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「非課
税措置」といいます)」の適用商品です。口座開設にあたり、当行と教育資金管理特約を締結していただきます。
○ 非課税措置の適用を受けるには、直系尊属からの贈与を受ける必要があります。直系尊属とは、例えば贈与を受ける方(受贈者)の父母・祖父母・曽祖父母をいいます(伯父さまから甥御さまへの贈与等は対象となりません)。
○ 本資料では、以下の表記としております。
・教育資金を贈与する方(贈与者)
⇒ 祖父母さま等
・教育資金の贈与を受ける方(受贈者) ⇒ おxxx等
○ おxxx等が既に他の金融機関や当行の他の店舗に「教育資金非課税申告書」をご提出されている場合、本預金はご利用いただけません(既に教育資金管理特約が終了している場合を除きます)。複数のご契約をされた場合、最初の一つを除き課税対象となりますのでご注意ください。
○ 本預金にお預入れできるのは、2026年3月31日までとなります。
1.商品概要
商 品 名 | 教育資金一括贈与預金(愛称:はちにの教育応援預金) |
ご 利 用いただける方 | 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している 30 歳未満の個人(※) ※前年合計所得金額 1,000 万円以下。 |
対 象 預 金 | 普通預金 ※口座開設時に教育資金管理特約を締結させていただきます。 ※本口座は、口座振替のお引落口座・カードローン返済用口座のご指定、HaLuCa ・82Debitのお申込みはいただけません。 |
お預入れ期限 | 2026 年 3 月 31 日 |
口座開設方法 | お近くの八十二銀行窓口でのお申込み。 |
お預入れ方法 | ①場所:窓口(本預金の口座開設店) ②方法:申告書等のご提出が必要となります。 |
最低お預入れ額 | 1 円以上(1 円単位) |
お預入れ限度額 | 1,500 万円(利息はお預入れ限度額に含みません。) |
お引出し方法 | 「立替払い方式」または「暦年管理方式」のいずれかをご選択いただきます。 ■立替払い方式 ご提出いただく領収書等に基づき、窓口(本預金の口座開設店)で以下の方法によりお引出しいただく方式です。 ※立替払い方式をご選択された場合、ATM、インターネットバンキングでのお取引はお取扱いいたしません。 ① 領収書払い 教育資金の支払いに充てた領収書等および当行所定の払戻請求書をご提出いただき、本口座からお引出しいただく方法。 ※領収書等は、領収書等に記載の支払年月日から1年を経過する日までに当行へご提出ください。 ② 振込払い 教育資金の支払いについての請求書等および当行所定の払戻請求書をご提出いただき、本口座からお引出しのうえ、支払先へお振込みする方法(お振込みにかかる手数料は、教育資金に該当しませんので、本口座とは別のご資金によりお支払いいただきます)。 ■暦年管理方式 上記①・②の方法のほか、本預金からお引出し後に教育資金を支払い、後日、本預金の口座開設店に領収書等をご提出いただく方式です。 ※領収書等は、領収書等に記載の支払年月日の属する年の翌年 3 月 15 日までに当行へご提出ください。 ※領収書等の支払年月日は口座からのお引出しと同じ年に属することが必要です。 |
終 了 事 由 | 下記のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます(通常の預金口座として引続きご利用いただくことはできません)。 1.おxxx等が 30 歳になられた場合(在学中等を条件に最長 40 歳未満まで延長可能) 2.お孫さま等が亡くなられた場合 3.残高が 0 円となり、おxxx等と当行で契約終了の合意があった場合 |
利 息 | 普通預金の店頭表示利率を適用します。 |
手 数 料 | 管理手数料は無料です。※振込手数料、ATM 時間外手数料等は、当行所定の手数料をご負担いただきます。 |
※非課税措置の適用には「領収書等」の提出等が必要となります。詳しくは次項以降をご参照ください。
2.口座開設のお手続きに必要なもの
項 目 | ご留意点 |
おxxx等(預金名義人)の個人番 号確認書類(原本) | 個人番号カード、通知カード、住民票の写し(※)、住民票記載事項証明書(※)等 ※個人番号が記載されたもの |
おxxx等(預金名義人)のご本人確認書類(原本) | 個人番号カード、運転免許証、保険証(※1)、パスポート(※2)等 ※1別途住民票の写し等の他の書類による補足が必要となります。詳しくは店頭でご確認ください。 ※2住所欄がないパスポートは別途住民票の写し等のほかの書類による補足が必要とな ります。詳しくは店頭でご確認ください。 |
おxxx等(預金名義人)のご収入確認書類(原本) | 確定申告書の控え、給与所得の源泉徴収票等 (親等の扶養親族に入っている方や、合計所得金額がない方は不要です。) |
ご来店者さま(親権者)のご本人確認書類(原本) | 個人番号カード、運転免許証、保険証(※1)、パスポート(※2)等 ※1別途住民票の写し等の他の書類による補足が必要となります。詳しくは店頭でご確認ください。 ※2住所欄がないパスポートは別途住民票の写し等のほかの書類による補足が必要とな ります。詳しくは店頭でご確認ください。 |
お孫さま等のご印鑑 | 口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご用意ください。 |
戸籍謄本・ 住民票謄本等 (原本) | 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、祖父母さま等がお孫さま等 の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本の原本をご提出いただきます。なお、同居ご親族の場合は、住民票謄本でも代用が可能です。 ※ 戸籍謄本は、「筆頭者」の本籍地を管轄する「市役所」等にて取得できます。くわしい取得方法等につきましては、市役所等の戸籍担当窓口にてご確認いただきますよう お願い致します。 |
贈与契約書 (原本) | あらかじめ書面にて祖父母さま等とおxxx等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます(写しをとらせていただき原本をお返しいたし ます)。 ※ 贈与契約日から2ヵ月以内に本預金にお預入れいただく必要がございますのでご注 意ください。 ※ 贈与契約書の書式は店頭および当行ホームページにご用意しております。 |
教育資金非課税申告書(原本) | 非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。申告書は当行より税務署に提出いたします。 用紙は店頭および当行ホームページにご用意しております。また、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。 ※ 「学校等」に対して直接支払われる教育資金については、上限1,500万円まで、「学校等以外の者」に直接支払われる教育資金については上記1,500万円のうち最大500万円までとなります(おxxx等が23歳以上の場合、学校等以外へのお支払は非課税 となりません)。詳しくは後記5または文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈 |
与に係る贈与税非課税措置」をご参照ください。 ※ 文部科学省ホームページ | |
贈与資金 | 贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。口座開設日に本預金にご入金(お振替え)いただきます。 ① 現金をお持ちいただく方法 ② 既に当行にお持ちのお孫さま等の口座にあらかじめご入金する方法 お孫さま等が既に当行にお持ちの口座のお通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。 ③ 既に当行にお持ちの祖父母さま等の口座にあらかじめご入金する方法 祖父母さま等のお通帳とお届けのご印鑑をご用意いただき、祖父母さま等もご来店ください。 |
3.口座開設手続き
①贈与契約のご締結及び 必要書類等のご準備 | 前記2でご案内させていただいた通り、贈与契約のご締結と必要書類のご準 備をお願いします。 |
②ご来店 | お孫さま等(未xxの場合は親権者さま)にご来店いただきます。 |
③口座開設手続き | 「教育資金非課税申告書」等の申込書類にご記入・ご捺印等していただき、お孫さま等のご名義で口座を開設致します。 贈与契約日から2ヵ月以内に当行にお預入れいただく必要があります。 お預入れ上限額は1,500万円ですのでご注意ください。 |
④通帳のお渡し | 通帳をお渡しして口座開設のお手続きは完了となります。 ※本預金は、非課税措置専用預金であるため、口座振替のお引落口座・カードローン返済用口座のご指定、HaLuCa・82Debitのお申込みはいただけません。 ※立替払い方式をご選択された場合、ATM、インターネットバンキングでのお取引はお 取扱いいたしません。 |
※2026年3月31日までは追加のお預入れも可能です(ただし、お預入れ限度額は合計で1,500万円までとなります)。贈与契約書、お通帳、お届けのご印鑑、追加教育資金非課税申告書、ご本人確認書類、ご収入確認書類等をご用意いただき、本預金の口座開設店の窓口にてお手続きください。本預金の口座開設店の窓口以外でのお取扱いはできませんのでご注意ください。
4.お引出しおよび領収書等のご提出
お引出しは、立替払い方式または暦年管理方式を口座開設時にご選択のうえ、次の①、②、③のいずれかの方法により行っていただきます。お孫さま等のご都合に合わせてご利用ください。なお、立替払い方 式または暦年管理方式のご選択は口座開設後、変更することはできませんのでご注意ください。
※ お引出し金額の一部または全部を口座に戻し入れることはできません。
立替払い方式(①・②のみ) | 暦年管理方式(①・②・③のいずれも可能) | ||
お引出し 方 法 | ① 領収書払い 教育資金を支払い後、当該領収書等を当行にご提出いただき、領収書等の金額を上限にお引出しいただく方法 ② 振込払い 教育資金の支払いについての請求書等を当行にご提出いただき、請求書等の金額を上限 にお引出しいただく方法 | ① 領収書払い 教育資金を支払い後、当該領収書等を当行にご提出いただき、領収書等の金額を上限にお引出しいただく方法 ② 振込払い 教育資金の支払いについての請求書等を当行にご提出いただき、請求書等の金額を上限 にお引出しいただく方法 | ③ 随時払い 本預金からお引出しいただいた上で、教育資金を支払い、後日、当該領収書等を当行にご提出いただく方法 |
①の場合、領収書等に記載の支 | ①の場合、教育資金を支払った | お引出しいただいた年中に教育 | |
払年月日から1年以内に口座か | 年中に、口座からお引出しいた | 資金を支払う必要があります。 | |
らお引出しいただく必要があり | だく必要があります。 | ||
ご注意事項 | ます。 | 領収書等に記載される支払年月日は口座からのお引出しと同じ年 | |
支払年月日から1年経過後の領収 | に属することが必要です。同じ年に属していない場合、お引出し | ||
書等によるお引出しはできませ | 金額は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となります | ||
んのでご注意ください。 | のでご注意ください。 | ||
・お通帳 | ・お通帳 | ||
・お届けのご印鑑 | ・お届けのご印鑑 | ||
お引出時の | ・①の場合、領収書等(原本) | ||
必要書類等 | ・②の場合、請求書等(原本) | ||
※ 現金で200万円超のお引出しの場合は、ご本人確認書類(おxxx等が未xxの場合、おxxx等と親権者さまの確認書類および関係がわかる確認書類)が必要となります。 | |||
領収書等 のご提出 | お引出し時に領収書等(原本)を当行へご提出ください。 支払年月日から1年経過後の領 収書等によるお引出しはできませんのでご注意ください。 | お引出し時に領収書等(原本)および「領収書等明細一覧兼チェックシート」を当行へご提出ください。 | 領収書等に記載の支払年月日の属する年の翌年の3月15日まで に「お通帳」、「領収書等(原本)」、 「領収書等明細一覧兼チェックシート」の3点を当行へご提出ください。 期限までにご提出いただけない |
場合、お引出し金額は教育資金 | |||
以外の支出となり、贈与税の課 | |||
税対象となりますのでご注意く | |||
ださい。 |
<ご参考>立替払い方式と暦年管理方式のご選択のポイント
お支払い方式 | 立替払い方式 | 暦年管理方式 | |||||
お立替えの 必 要 | △ | 必ずお立替えが必要 | ○ | お立替えが不要 | |||
領収書払いの場合、本預金とは別の資金によるお立替えが必要となります。 | 随時払いの場合、本預金とは別の資金によるお立替えの必要がございません。 | ||||||
お引出しの し や す さ | △ | お引出しの際はご来店が必要 | ○ | ATMやインターネットでのお引出しも可能 | |||
領収書等または請求書等を確認させていただくため、お引出しは必ず当行窓口にご来店いただく必要がございます。ATM、インターネットバン キングでのお取引はお取扱いいたしません。 | ATMやインターネットバンキングもご利用いただけますので、お近くに八十二銀行がないお客さまもご安心です。 | ||||||
領収書等の 確 認 | ○ | 確実に領収書等を確認できます | △ | お引出し時に銀行は領収書等を確認できません | |||
お引出し時に窓口で領収書等を確認いたしますので、教育資金に該当するご資金だけを確実にお引出しいただけます。(お引出しされた資金を教育資金以外に充当し、贈与税の課税対象となることがありません) | 随時払いの場合、お引出し時に領収書等をご提出いただかないため、後日お持ちいただいた領収書等が教育資金以外に充当したものである場合、当該資金は贈与税の課税対象となります。 ※教育資金に該当するか否かが不明な場合は、お引出し前に あらかじめ銀行窓口にお問い合わせください |
預
入
教支育払資
金
の
領収書等
1年以内
領収書等を
当行へ提出
教支育払資
金
の
領収書等
1年以内
教支育払資
金
の
領収書等
領収書等を、領収書等に記載された支払年月日から1年以内に当行にご提出することが必要になります。
領収書等を当行へ提出
預
入
教支育払資
金
の
領収書等
領収書等を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに当行へご提出いただくことが必要になります。
領収書等
3/15 まで
教支育払資
金
の
「支払」と「引出」の
前後は問いません
本預金からお引出し後に教育資金を支払う場合、領収書等を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに当行へご提出いただきます
<お預入れ~領収書等の提出までの流れのイメージ>
【立替払い方式のイメージ】
教
支育
払資
教支育
引
出
教支育
引
出
預
入
金の
払資
金の
払資
金の
領収書等
領収書等
領収書等を当行へ提出
領収書等
1年以内
領収書等を
当行へ提出
※支払年月日から1年経過後の領収書等によるお引出しはできませんのでご注意下さい
1年以内
領収書等を、領収書等に記載された支払年月日から1年以内に当行にご提出することが必要になります。
【暦年管理方式のイメージ】
1/1
教支育
教
12/31
3/15 まで
払資
引
出
支育
預
入
金の
引
出
払資
金の
領収書等
領収書等
本預金からお引出し後に教育資金を支払う場合、領収書等を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに当行へご提出いただきます
※期限までに領収書等の提出がない場合、及びお引出し日と領収書等記載の支払年月日 が同じ年に属さない場合は贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
「支払」と「引出」の
前後は問いません
領収書等を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに当行へご提出いただくことが必要になります。
5.非課税措置の対象となる教育資金の範囲
(1)学校等に対して直接支払われる金銭
学校等※への支払いは1,500 万円を上限として非課税となります。
※学校等…幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)等
<学校等への支払いで非課税措置の対象となる費用> ※領収書等が発行されることが必須となります。入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料、学用品費、修学旅行費等
(2)学校等以外のもの※に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの
学習塾やスポーツ教室等の習い事等への支払いは上記1,500万円のうち、500万円が上限となります(お xxx等が23歳以上の場合、学校等以外のものに対するお支払は非課税となりません)。
※学校等以外のもの…学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等
※物品の販売店等業者への支払いであっても、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは(2)に該当します。
<学校等以外の者への支払いで非課税措置の対象となる費用>
・学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝等
・学校等で必要となる教科書や教材等を業者から直接購入する場合等
具体的には、学校等における教育に伴って必要であり、学校等が書面で業者を通じての購入や支払いを保護者等に依頼しているものを指します。
非課税となる教育資金の範囲、「学校等」・「学校等以外」の区分、「領収書等」についての詳細は、文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」をご参照ください。
※文部科学省ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxx/xxxxxx/0000000.xxx
6.領収書等について
(1)領収書等の種類
領収書等は原本をご提出ください。当行で内容を確認し、「適用済」のゴム印を押印した後、原本をお返しいたします。
①領収書
領収書には、支払日、金額、支払者(宛名=xxxx等、摘要等にお孫さま等の氏名が記載されている場合はおxxx等の親権者さまでも可)、支払先の氏名(名称)および住所(所在地)、摘要(※ 1)が記載されていることが必要です。
②領収書以外の「支払の事実を証する書類(※2)」
「支払の事実を証する書類」には支払日、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)および住所(所在地)、摘要※1が記載されていることが必要です。
※1 資金使途(例「○○代として」)の記入が必要です。また学校等以外の者(塾や習い事)で必要な費用を直接支払う場合の領収書については、資金使途に加えて、その内訳(例「○月分○
○料として(○回または○時間等)」についても記載されていることが必要です。
※2「支払の事実を証する書類」は、文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」の「Q5-3」に例示されています。要件が不足する場合には振込依頼書等を合わせて添付することにより要件を明確にする必要があります。なお、当該添付書類も
「支払の事実を証する書類」に含まれます。
(2)学校等で必要な費用を学校等以外のものに支払う場合
上記(1)の「領収書等」に加えて「学校等の書面(※)」をご提出いただくことが必要です。
※年度や学期の始めに配布されるプリントや「学校便り」「教科書購入票」等、学校等が業者を通じての購入や支払いを保護者に依頼している書面です。なお、書面には学校名、年月日、用途・費目が記載されていることが必要です。
非課税となる教育資金の範囲、「学校等」・「学校等以外」の区分、「領収書等」についての詳細は、文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」をご参照ください。
※文部科学省ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxx/xxxxxx/0000000.xxx
7.本預金の教育資金管理特約の終了
教育資金管理特約は下記のいずれかに該当する場合、終了いたします(本預金はただちにご解約いただきますので、引き続きご利用になることはできません)。
① おxxx等が30 歳になられた場合(在学中等を条件に最長40歳未満まで延長可能)
② おxxx等が亡くなられた場合
③ 本預金の残高が0円となり、おxxx等と当行とで特約を終了させることで合意した場合
上記①または③の事由により教育資金管理特約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、速やかにご提出ください。
上記事由が発生して特約が終了した場合、本預金は解約していただきますので、お通帳、お届けのご印鑑、およびご本人確認資料をお持ちください(おxxx等が未xxの場合、おxxx等と親権者さまの確認書類および関係がわかる確認書類が必要となります)。
8.特約の契約期間中に贈与者が亡くなられた場合のお取扱
(1)2021年4月1日以降の贈与分については、契約期間中に祖父母さま等が亡くなられた場合、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額が、亡くなられた時点で祖父母さま等から相続などにより取得したものとみなされ、相続税(2割加算)の課税対象となります。ただし、死亡の日において、以下のいずれかに該当する場合は適用しません。
①当該預金者が23歳未満である場合
②当該預金者が学校等に在学している場合
③当該預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
※2023年4月1日以降の贈与分については、上記①~③のいずれかに該当する場合でも、祖父母さま等の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、死亡日における教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額を祖父母さま等から相続などにより取得したものとみなします。
(2)祖父母さま等が亡くなられた場合、お孫さま等は速やかに本預金の口座開設店の窓口までお知らせ ください(別途、亡くなられた事実の分かる公的書類をご提出ください)。
(3)教育資金支出額を確定するために、おxxx等は、祖父母さま等の亡くなられた日以前に支払われ
たことを証する未提出の領収書がある場合は、速やかに本預金の口座開設店の窓口にご提出ください。
(4)当行は、おxxx等からの依頼により、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた管理残高をお知らせいたします。
※管理残高は、他の遺産と合わせて相続税の計算を行うことになりますが、実際の相続税申告の要否は他の遺産の金額の多寡により異なります。
9.その他ご注意事項
(1) 本預金にお預入れいただく前に支払われた教育資金は、非課税措置の適用対象外となります。
(2) お預入れされた資金を減額することはできません。
(3) 暦年管理方式をご選択されたお客さまで本預金からお引出し後に教育資金を支払う場合、お引出し時にお支払先等をお聞きすることがございますので、あらかじめご了承ください。また期限までに領収書等のご提出が無い場合、教育資金管理特約が終了となった年に贈与があったものとして、贈与税が課されます。
(4) 前記7の①または③の事由により教育資金管理特約が終了した時点で、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額※がある場合は、その残額が、特約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税が課されます。②の事由により特約が終了となった場合は、贈与税は課されません。
※以下の部分の合計金額は残額として贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。
①お預入れ金額のうち、お引出しをしなかった部分
②お引出し金額のうち、次の部分
・教育資金のお支払いに充当しなかった部分(年間のお引出し合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます)
・教育資金のお支払いとお引出しの年が異なる部分
・教育資金のお支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分
・学校等以外の者への教育資金のお支払いで累計500 万円を超える部分
(5)学校等への振込にかかる振込手数料等は非課税措置の対象とはなりません。
(6)その他本預金の特約に反する取扱いがあった場合には非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。また、この特約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容および取扱いの期日を店頭に掲示し、その期日の到来とともに変更特約が発効するものとします。
(7)相続税、贈与税等の税金について詳しくは所轄税務署等にお問い合わせください。
以 上