Contract
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル募集要項
1 趣旨
兵庫県立教育研修所(以下、「教育研修所」という。)内にあるひょうごっ子悩み相談センターでは、365日24時間体制で県内の児童生徒等を対象とした電話による悩み相談業務を実施しているが、そのうち、平日夜間及び休日の時間帯の悩み相談業務の充実を図るため、提案を広く募集することとし、公募型プロポーザルを実施する。
2 業務概要
(1) 名称
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル
(2) 業務内容
別紙「ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 募集内容
業務内容に係る次に掲げる事項についての企画提案ア 業務遂行にあたっての総合的な姿勢・考え方
① いじめ、不登校等の悩みに対する対応等子どもを守るための業務としての重要性への認識
② 悩み相談業務、夜間休日対応業務の目的・内容等に対する理解 等イ 業務実施体制及び専門性に関する要件
① 業務従事者(電話相談員等)の十分な確保
臨床心理士等の有資格者、相談業務経験者の十分な確保
② 業務従事者(電話相談員等)に、本県の方針等の周知等を含め、適切に管理、指導することができる体制
③ 緊急対応等の困難な電話対応を行う業務従事者等に対して適切な支援を行うことができる体制
④ 業務従事者(電話相談員等)の資質向上のため定期的な研修の実施
⑤ 相談票等の速やかな提出、質問等への対応等、適切な業務管理ができる体制
⑥ 相談票等の情報を適切に管理する体制
⑦ 自殺、犯罪に関するもの等、緊急対応が必要と判断される時に適切かつ速やかに対応できる体制
⑧ 緊急事態発生時等における連絡体制及び報告等の対応
⑨ 過去の受託実績(類似業務の受託、履行状況) 等ウ 受電環境に関する要件
① 業務実施場所及び受電専用ブース等、受電を行うために適切な環境
② 電話相談に関する設備(相談員が受電しやすい、間違いを防止する設備等)の状況 等
エ 当研修所職員及び県内の相談業務の資質向上のための研修
① 講師予定者(経歴等)、実施可能な研修内容 等オ 仕様書等を上回る積極的な提案
仕様書、募集要項に定める内容を上回る積極的な提案
(4) 委託期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日(2年)
(5) 契約限度額(予算額)
1
17,790 千円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
※上限額には、契約開始までにかかる費用、諸経費、租税公課費等を含む。
※提案内容にかかわらず、提案上限額を超える企画提案は受け付けない。また、当該金額は、予定価格を示すものではない。
(5) 事務x
xx県立教育研修所総務課
x000-0000 xxxxx 0000-107
電話 0795-42-3100(音声案内6番) FAX 0000-00-0000
E-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
3 参加資格要件
提案応募者は、次の要件のすべてに該当する者とする。(グループを構成して提案を行う場合、グループを代表する者を「代表企業」、その他の者を「グループ構成企業」という。)
(1) 代表企業(単独企業を含む。以下同じ。)が兵庫県の物品関係の入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2) 提案する業務の実施について、法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は指定、登録を受けている必要があるときには、当該免許、許可、認可又は指定、登録を受けていること。
(3) 業務の実施に当たり、県や関係者との打合せ等に適切に対応することができること。
(4) 委託業務に関するノウハウを有し、かつ該当委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤及び人員体制を有していること。
(5) 次のいずれの要件も満たすこと。
ア 代表企業及びグループ構成企業のいずれもが、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
イ 代表企業及びグループ構成企業のいずれもが、参加資格審査書類の受付開始日から選定事業者の契約の日までの間に、県から指名停止の処置を受けていない者であること。
ウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生
法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
エ 兵庫県が賦課徴収するすべての県税、消費税又は地方消費税を滞納していない者
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではない者
カ 暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある者でない者
キ 企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、前述3(1)~ (4)および3(5)アからカまでの各要件を全て満たしており、企業グループの構成員が、単独又は他の企業グループの構成員として、本プロポーザルの調達に参加していないこと
ク 過去3年以内に、教育委員会が実施する同様の事業(児童生徒等を対象とした電話相談業務)の受託し、履行した実績のある者
2
4 応募手続
(1) 募集要項の配付ア 配付方法
募集要項は、事務局において配付するとともに、兵庫県教育委員会及び兵庫県立教育研修所ホームページで発信する。
イ 配付期間
令和5年2月21日(火)から令和5年3月7日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 参加資格審査申請の受付
ア 「3 参加資格要件」について審査する。イ 提出書類(各1部)
(ア) 参加資格申請書(様式1) (イ) 会社概要(様式2)
(ウ) 物品関係入札参加資格審査結果通知書(写)
(エ) 委任状(様式3)・・・・・・・受任者を選任した場合のみ提出
(オ) グループ構成表明書(様式4)・グループを構成して提案を行う場合のみ提出 (カ) 業務分担予定表(様式5)・・・グループを構成して提案を行う場合のみ提出
※ グループを構成して提案を行う場合は、各社分の会社概要(様式2)を提出すること。
・委任状について、委任しない項目がある場合は、適宜削除すること。
・グループを構成して提案を行う場合は、各社分の会社概要(様式2)を提出すること。
・提出した書類について、事務局が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じること。
ウ 受付方法
事務局あてに郵送(書留)、信書便(書留に準ずるもの)(以下、郵送等という。)又は持参によること。
エ 受付期間
令和5年2月21日(火)から令和5年3月7日(火)まで(持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)
なお、郵送等の場合は、令和5年3月7日(火)午後5時必着とする。オ 参加資格審査結果の通知
令和5年3月8日(水)付けで郵送文書により通知する。
(3) 募集図書の受付ア 受付方法
応募者は、別紙1の応募図書を作成の上、期日まで事務局あてに郵送または持参により提出すること。
イ 提出書類
(ア) 企画提案書等 (様式任意)
(イ) 本県の電話相談を行う場所及び設備の状況がわかる写真(数枚)(様式任意) (ウ) 契約実績確認書(様式9)
(エ) 見積書(様式任意)
なお、郵送による場合は、配達記録が残る書留等とする。また、受付期間最終日の午
3
後5時必着とする。イ 受付期間
令和5年2月21日(火)から令和5年3月 10 日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
ウ 辞退
参加資格申請書(様式1)提出者が、応募図書の提出を辞退する場合は、「応募辞退届」
(様式 10)を前述のア及びイの方法により提出すること。エ 提出先
2(5)に同じ。オ その他
提出した書類について、事務局が説明を求めた場合は、速やかに応じること。
5 応募図書
応募図書の形式及び内容については、別紙1のとおり
6 応募に要する費用
応募に要する費用は、応募者の負担とする。
7 当選者の選考、決定及び通知方法
(1) 選考方法
当選者の選考は、内容点、価格点で評価し、その採点結果をもとに審査委員会において行う。
なお、必要に応じて、応募者に対して応募図書の内容の確認、追加書類の提出依頼、ヒアリング(オンライン)を行うことがある。ヒアリングを実施する場合、応募者には時間及び場所を別途連絡する。
「評価項目」
項 目 | 配点 |
業務遂行にあたっっての総合的な姿勢と考え方 | 5 |
業務実施体制及び専門性に関する要件 | 50 |
受電環境に関する要件 | 20 |
当研修所職員及び県内の相談業務の資質向上のための研修 | 5 |
仕様書等を上回る積極的な提案 | 10 |
見積金額 | 10 |
8 契約の締結
(1) 兵庫県立教育研修所と当選者において、ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務契約を締結する。
(2) 契約に当たっては、契約日の前日までに兵庫県財務規則第 100 条の規定により契約保証金を納付(契約保証金に代わる担保の提供を含む。)すること。
(3) 契約書(案)は別紙2のとおりとする。
(4) 契約日は令和5年4月1日とする。
4
9 その他
(1) 提案に参加する資格のない者及び参加資格審査において虚偽の申請を行った者が提案したときは、その提案を無効とする。また、県から参加資格を認められた者であっても、最優秀の企画提案を行った者を決定した時点において本募集要項に掲げる参加資格がない者であることが判明した場合も同様とする。
(この募集要項及び仕様書等の内容についての質問は、所定の質疑応答用紙(様式6)を使用して、電子メールにより行うこと。質問の受付期間は、令和5年2月 20 日(月)から令和5年3月7日(火)までとする。
(宛先: Xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx 件名「教員研修管理クラウドシステム構築業務質問」とすること)
なお、質問に対する回答は、令和5年3月8日(水)までに、申込があった全ての者にメール等で回答する。
10 資料一覧
・仕様書
・様式1 参加資格申請書
・様式2 会社概要
・様式3 委任状
・様式4 グループ構成表明書
・様式5 業務分担予定表
・様式6 質疑応答用紙
・様式7 応募申込書
・様式8 誓約書
・様式9 契約実績確認書
・様式10 応募辞退届
この募集要項(別添の資料を含む。)は、無断で複製しないこと。
5
別紙1
応募図書の形式及び内容について
1 応募図書の提出一覧
項 目 | 様 式 | 条 件 等 | 部 数 |
① 応募申込書 | 様式7 | - | 1部 |
② 企画提案書等 | 任意 | 募集要項2(3)参照 | 7部 |
③ 契約実績確認書 | 様式9 | - | 7部 |
④ 見積書 | 任意 | 下記3参照 | 1部 |
2 企画提案書
(1) 形式
ア 募集要項2(3)で求める項目に沿って企画提案を行うこと。
イ 企画提案書全体を1冊にまとめて提出すること。なお、A3 判用紙が混在する場合は、 A4 判サイズに折りたたみ揃えること。
ウ 表紙及び目次を除くほか、通し番号を付すること。
3 見積書
見積書は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間分について、月額及び合計金額を記載し、月額の内訳についてできる限り明確に記載すること。
また、消費税及び当方消費税の額を含め作成し、必要となる経費は全て計上すること。なお、様式は任意とする。
4 応募図書にかかる留意事項
(1) 応募図書の著作権は応募者に帰属する。
(ただし、県は、応募図書の資料を当選者の発表まで利用できるものとする。)
(2) 応募図書は、非公開とする。
(3) 応募図書は、返却しない。
別紙2
収 入
印 紙
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務委託契約書(案)
兵庫県立教育研修所(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次の事務(以下「委託事務という。)の処理〔実施〕を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1) 業務の名称 ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務
(2) 業務の内容 ひょうごっ子悩み相談センターにおける次の時間の電話相談業務等
・平日 17:00~24:00、0:00~9:00
・休日(土・日、祝日、年末年始:12月29日から1月3日)
(処理方法)
第2条 乙は、この契約、別添仕様書及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、委託事務を履行するものとする。
(委託期間)
第3条 この契約の期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 委託料の総額は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。
2 委託料は月額とし、契約金額を24で除した得られた額(1円に満たない端数の金額がある場合は、その端数を切り捨てることとし、生じた端数は、年度の最終月分に加算する。)を支払う。
(契約保証金)
第5条 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。〔担保を徴するときは、担保の種類及び額〕
② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第○号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(秘密の保持)
第6条 乙は、委託事務の処理に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第7条 乙は、委託事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、委託事務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(内容の変更等)
第10条 甲は、必要に応じて、委託事務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(著作xxの取扱い)
第11x xは、委託事務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。
2 乙は、委託料の中から取得した物品のうち、この契約の対価として取得したもの以外で、委託期間終了後、備品として耐用年数をとどめているものは、甲に引き継ぐものとする。
(調査等)
第12条 甲は、乙の委託事務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託事務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第13条 乙は、委託事務が完了したときは、実績報告書〔成果物、完了報告書、収支精算書等〕を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に、委託事務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、委託事務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を委託事務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
4 成果物の引渡しは、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の甲が合格の通知を発した日をもって完了したものとする。
(委託料の支払)
第14条 乙は、甲が委託業務の完了を承認したときは、委託料請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙の適正な委託料請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(危険負担)
第15条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託事務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由によ
り生じたものについては、甲が負担する。
(契約不適合責任)
第16条 甲は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。この場合において、委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する委託料の減額請求(以下「委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 甲が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第17条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、委託料につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で委託料を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の委託料について計算した額とする。
(解除等)
第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) xxxその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
第18条の2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の
入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。
(2) xxxその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
第18条の3 甲は、第18条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
4 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
6 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。
7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第19x xは、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第20条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第21条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
第22条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。」)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(適正な労働条件の確保)
第23条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。
(遅延利息)
第24条 乙は、第17条第1項又は第18条の3第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセント(※)の割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
(※)国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率(令和5度)を記入(参考:令和4年度3%)
(賠償の予約)
第25条 乙は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、委託料の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。委託事務が完了した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) xx取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(管轄裁判所)
第26条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
(書類の整備)
第27条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
第28条 この契約書に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 5 年 4 月 1 日
甲 xx市山国2006-107
兵庫県立教育研修所長 印
乙 〔所 在 地〕
〔名 称〕
〔代表者の職氏名〕 印
【個人情報取扱特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱いの禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、乙が設置し、甲に報告した事務所内において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知及び指導・監督)
第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。
(責任体制の整備)
第9の2 乙は、この契約による特定個人情報の取扱いの責任者及び事務従事者を定め、甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の責任者及び事務従事者を変更する場合は、甲に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第10 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 乙は、前項の承諾を得て特定個人情報を取扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合、その再委託契約において、甲と乙との委託契約で定める義務を当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)が遵守するために必要な事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督及び特定個人情報に関する安全管理措置について、具体的に規定しなければならない。
3 乙は、前項の再委託を行った場合、再委託先の業務の履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再委託先の業務の履行の状況を甲に報告しなければならない。
4 前2項の規定は、再委託先が第1項の承諾を得て特定個人情報を取扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。)する場合においても同様とする。
(資料等の返還等)
第11 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただ
し、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第12 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(遵守状況の報告)
第12の2 甲は、必要があると認めるときは、この契約が求める特定個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を乙に求めること及び当該取扱いについて乙に適切な措置をとるよう指示することができる。
2 乙は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。
(事故発生時における報告)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第14 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第15 甲は、乙が本特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、乙に対して損害の賠償を求めることができる。
【適正な労働条件の確保に関する特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)
(受注関係者に対する措置)
第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。
6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。
3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)
第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。
3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)
(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)
(損害賠償)
第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
誓 約 書
暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力する
ため、下記のとおり誓約する。
記
1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号。)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと
4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置につ
いて異議を述べないこと
令和 年 月 日
兵庫県立教育研修所長 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名
電 話 (
)
-
番
電子メール
x 約 書
下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。
記
1 契約名
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務委託 契約
2 誓約事項
(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
令和 年 月 日
兵庫県立教育研修所長 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名
電 話 ( ) - 番電子メール
別表(誓約事項(1)関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
兵庫県立教育研修所長 様
個人情報の取扱いに係る責任体制等の報告について
令和5年4月1日付け(ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務)による事務を処理するため、個人情報の責任体制等を下記のとおり報告します。
記
1 責任体制
個 人 情 報取 扱 責 任 者 | (所属・役職) | (氏名) |
事 務 従 事 者 | (所属・役職) | (氏名) |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) | |
情報の保管場所 | ||
情報の保管方法 | ||
セキュリティ対策 | ||
情 報 の 持 x | x ・ 無 | |
(持出理由) | ||
個人情報保護に関 する教育計画 |
2 事故発生時の連絡体制(別紙)
令和 年 月 日
住 所 会社名 代表者名電話番号
電子メールアドレス
様式 1
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル参加資格申請書
令和 年 月 日
兵庫県立教育研修所長 様
(申請者) 所 在 地
名 称
代表者職・氏名電 話
電 子 メ ー ル
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザルに参加したく、関係書類を添えて参加資格の審査を申請します。
なお、申請書及び関係書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
下記の事項すべてに該当しないことが判明したときは、提案参加資格の取消しをされても何ら異議の申立てをしないことを誓約いたします。
記
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル募集要項の提案参加者の資格に関する事項
様式 2
会 社 概 要
項 | 目 | x | x |
社 | 名 | ||
代表者職・氏名 | |||
所 | 在 | 地 | |
設 | 立 年 月 | 日 | |
資 | 本 | 金 | |
売 | 上 | 高 | |
従 | 業 員 | 数 | |
業 | 務 内 | 容 | |
会 | 社 の 特 | 色 | |
電話相談業務の実施場所の住所 | |||
※連絡窓口所属 氏名役職 | 電話: Fax: 電子メール: |
様式 3
委 任 状
令和 年 月 日
兵庫県立教育研修所長 様
(申 請 者) 所 在 地
名 称
代表者職・氏名電 話
電 子 メ ー ル
私こと都合により
(受 任 者) 所 在 地
名 称
代表者職・氏名電 話
電 子 メ ー ル
を代理人と定め、ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザルに関し、下記の権限を委任します。
記
1. 提案参加資格審査申請その他各種届け出について
2. 提案及び見積について
3. 契約の締結について
4. 保証金の納付並びに還付請求及び領収について
5. 契約代金の請求及び受領について
6. 契約に関する各種証明事項について
様式 4
令和 年 月 日グ ル ー プ 構 成 x x 書
兵庫県立教育研修所長 様
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル募集要項に基づき、本事業に参加する当グループの代表企業及びグループ構成企業を表明します。
グループ名:
代表企業 商号または名称 所在地 代表者職・氏名
担当者連絡先
氏 名 所 属 所在地 電 話 FAX 電子メール
グループ構成企業
商号または名称 所在地 代表者職・氏名
担当者連絡先
氏 名 所 属 所在地 電 話 FAX 電子メール
(注)グループ構成企業の記入欄が不足する場合は適宜追加を行ってください。
様式 5
令和 年 月 日
業務分担予定x
xx県立教育研修所 様
グループ名 | ||
業務分担表 | ||
企業名 | 担当業務 | |
代表企業 | ||
グループ構成企業 | ||
グループ構成企業 | ||
グループ構成企業 | ||
体 制 図 | ||
(注)業務分担予定表欄に企業名を記入のうえ、担当業務を記入してください。また、体制図欄に兵庫県立教育研修所(心の教育総合センター)・代表企業・グループ構成企業の相互関係がわかるように、体制図を記入してください。
グループ構成企業の記入欄が不足する場合は、適宜追加を行ってください。
様式 6
令和 年 月 日
質疑応答用紙
名 称:担当者名:電 話:電子メール:
質 問 x x | 回 答 |
(注)仕様書等に係る質問については、該当の頁・項番等を明記すること。
様式 7
応募申込書
令和 年 月 日
兵庫県立教育研修所長 様
所 在 地
名 称
代表者職・氏名電 話
電 子 メ ー ル
ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル募集要項の内容を了解し、下記の応募図書を添えて応募します。
記
1 企画提案書等 一式
2 見積書
様式8
誓 約 書
令和 年 月 日
兵庫県立教育研修所長 様
下記の事項について相違ないことを誓約します。
・兵庫県税について課税実績がないこと。
[理由](該当するものにチェックを入れてください。)
□ 公益法人等であり収益事業を行っていないため(法人税法第 150 条の規定による収益事業開始届を所管税務署に提出していない)。
□ 兵庫県内に事務所又は事業所を有していないため。
・収益事業を開始したこと等により兵庫県税が課された場合には、納期内に確実に納付すること。
令和 年 月 日
所 在 地
名 称
代表者職・氏名電 話
電 子 メ ー ル
契約実績確認書
様式9
申請者の名称
過去に教育委員会が実施する同様の事業の受託状況は、以下のとおり相違ありません。
教育委員会名 | 契約名称 | 契約期間 | 契約金額 (円) | 履行状況 | 不履行の理由 |
注1 過去に受託した教育委員会が実施する同様の事業(児童生徒等を対象とした電話相談業務)について、教育委員会毎に記載すること。
同じ教育委員会から複数年受託している場合は1行で記載し、契約期間、契約金額、履行状況、不履行の理由欄は、契約毎に記載すること。欄が足りない場合は、適宜追加し、内容がわかるように記載し、年度ごと契約の場合は、契約期間欄は「令和2年度、3年度(単年契約を2回)」、
「令和2~3年度(2年契約)」等と簡潔に記載してよい。
注2 業務(契約)名称、契約の相手方、契約年月日、契約(履行)期間及び契約金額は、当該契約の記載内容を正確に記載すること。
注3 履行状況は、履行済の場合は「履行」、履行できなかった(契約期間途中の解除を含む。)場合は「不履行」、契約期間中の場合は「契約中」と記載し、
「不履行」の場合はその理由を記載すること。
注4 本調書の記載内容について、詳細な履行状況等を確認するため、別途書類を徴したり、契約の相手方に照会する場合がある。
様式 10
応募辞退届
令和 年 月 日
兵庫県立教育研修所長 様
兵庫県立教育研修所教員研修管理クラウドシステム調達等業務公募型プロポーザルについて、都合により応募を辞退します。
所 在 地
名 称
代表者職・氏名電 話
電 子 メ ー ル