校納金等にかかるJAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定
校納金等にかかるJAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定
第1章 総則
第1条【サービスの内容】
1.校納金等にかかるJAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)(以下、「本サービス」といいます。)とは、当会が、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)に対して提供する決済サービスです。
2.契約者は、本サービスにより占有するパソコンやホストコンピュータ等(以下、「パソコン等」といいます。)により、Connecure(閉域ネットワーク)を通じて、校納金等にかかるJAデータ伝送サービス
(AnserDATAPORT 方式)利用規定(以下、「本規定」といいます。)で定める方法を利用して口座振替請求の
処理依頼明細データ (以下、「依頼明細」といいます。)を当会に送信したり、任意のデータを送受信したりすることができます。
第2条【サービスの種類】
1.本サービスの内容は次のとおりとします。 (1)基本サービス
契約者が占有するパソコン等から、当会のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依
頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。
・口座振替
契約者は、以下の日時までに、依頼明細のデータ伝送を完了するものとします。
・振替日の3営業日前の 16 時 30 分まで(照合データは3営業日前の 17 時 00 分まで)
(2)その他サービス
契約者が占有するパソコン等から、当会のコンピュータに外部センター経由で間接的に接続し、任意のデータを送る、または受け取るサービスをいいます。
(3)その他
本サービスで当会が提供するサービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
第3条【利用資格】
1.本サービスの契約者は、次の各号すべてに該当する方とします。 (1)法人
(2)本規定の適用に同意した方
2.本条1項に該当する場合でも、当会は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、契約者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1)利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2)その他、当会が利用を不適当と判断したとき
第4条【反社会勢力との取引拒絶】
本サービスは、第17条2(9)①から⑥、および(10)①から⑤のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条2(9)①から⑥、および(10)①から⑤の1つにでも該当する場合は、当会は本サービスの利用申込をお断りするものとします。
第5条【サービスの利用開始】
契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとし、契約者が本サービスを利用開始する場合は、当会所定の書類等(以下、「利用申込書」といいま す。)に必要事項を記入・押印のうえ、届け出るものとします。
第6条【通知手段】
契約者は、当会からの通知・確認・ご案内等の手段として、当会ホームページ等への掲示により行われることに同意します。
第7条【取扱手数料】
1.本サービスの利用に際しては、当会所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料等)について、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。なお、当会に契約者名義の貯金口座がない場合は、当会所定の口座にお振り込みいただくこととなります。
2.当会は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。
第8条【利用時間】
本サービスの利用時間は当会所定の時間内とします。
第9条【データ伝送接続条件】
本サービスに関するソフトウェア等の各種接続上の諸条件は、当会所定のとおりとします。
第10条【データの仕様】
依頼データの仕様は、一般社団法人全国銀行協会における取決めに準拠したもの等、当会所定のとおりとします。
第11条【伝送意思確認】
当会が契約者から受け付けた依頼明細の伝送意思を確認する方法は、次のとおり照合データにより実施するものとします。なお、契約者が照合データを利用しない場合は、依頼書をファクシミリで送信することにより実施します。
(1)契約者は依頼明細を伝送する都度、合計件数等の照合に必要な情報を入力した照合データを作成し伝送を行う。
(2)当会は、依頼明細と照合データを突合し一致した場合、依頼明細を受け付ける。
第12条【サービスの休止】
1.当会は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期および内容についてホームページ等によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当会は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
第13条【届出事項の変更】
本サービスのほか、貯金口座に関する印章、名称、住所、電話番号、または、その他届出事項等に変更があったときは、当会所定の方法で、直ちに当会に届け出ることとします。当会に対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。
第14条【規定の内容および利用方法の変更】
1.当会は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当会の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当会のホームページ等でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。なお、本規定等の変更後に契約者が新たに本サービスを利用したときは、変更後の本規定等を承認したものとみなします。
第15条【関係規定の適用・準用】
本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第16条【契約期間】
契約の当初契約期間は、当会所定の書類に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当会からの特段の申し出がない限り、 契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第17条【サービスの解約】
1.契約者からの解約 (1)契約者は、当会に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
(2)契約者から当会に対する解約通知は、当会所定の書類等により行うものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当会の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当会は責任を負いません。当会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。
2.当会からの解約
契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当会において契約者の所在が不明になったとき
(4)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6)解散、その他営業活動を休止したとき
(7)当会への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8)本利用規定および取引約定に違反したと当会が認めたとき
(9)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
(10)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信用を毀損し、または当会の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(11)契約者・当会間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当会が認めたとき
(12)その他、当会がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生したとき
当会は、本サービスの利用として不適当であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当会はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第18条【解約時のその他留意事項】
1.契約者が当会に対し、本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
2.本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当会はその処理をする義務を負わないものとします。
第19条【譲渡、質入れ等の禁止】
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および貯金等を譲渡、質入れ等することはできません。
第20条【移管】
契約口座が店舗の統廃合その他当会の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい店舗に移されます。
第21条【免責事項】
1.当会および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当会は責任を負いません。 (1)電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2)通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2.災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当会は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当会が当会所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当会の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当会は責任を負いません。
4.本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当会は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当会の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
5.当会が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
第22条【業務委託の承諾】
1.当会は、当会が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2.当会は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第23条【機密保持】
契約者は、本サービスの利用契約に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き、第三者に漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
第24条【協議事項等】
1.本規定等各条項の解釈について疑義を生じた場合、または本規定等に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ決定することとします。
2.本サービスの利用に関し当事者間で問題が生じた場合は、双方の信頼関係に基づき誠意をもって協議し解決することとします。
第25条【準拠法・合意管轄】
本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当会本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第2章 基本サービス
第26条【口座振替の事務委託】
1.契約者は、当会に対して、本サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2.口座振替の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合の本支店とします(ただし、契約内容によっては取扱範囲が異なる場合があります)。
3.口座振替依頼書の受理等 (1)取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下、「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込 書を契約者に送付します(その他の貯金口座振替依頼受付サービスでも可)。 (2)契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を取扱店に提出するものとします。取扱店は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するものとします。 (3)貯金口座振替に関する契約書に基づき、契約者が届け出し、取扱店が承諾した依頼書および申込書については、契約者および貯金者からの申し出がない限り、本サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4)契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当会はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
振替x
資金不足
貯金取引なし
貯金者都合による停止口座振替依頼書なし
委託者の都合による振替停止止
その他
0
1
2
3
4
8
9
4.口座振替の依頼 (1)契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当会に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2)当会は、記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードで設定します。
(3)当会のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当会は契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
5.口座振替結果について
当会は振替結果について、振替日の翌営業日の当会所定の時刻から照会できるようにいたします。
6.振替資金の入金
取扱店は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当会本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
7.領収書の送付
当会は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
8.貯金者への通知
当会は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
9.振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。
10.停止通知
契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当会に通知するものとします。
11.解約・変更通知
当会は、貯金者の申し出または当会の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当会は契約者に対する通知は行わないものとします。
以 上
(令和5年8月1日現在)