Contract
補償業務請負契約書
1 業務の名称
2 業務場所
3 契約期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 仕様書に明記されていないものがあるときは、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、第5条に規定する監督員(以下「監督員」という。)の指示に受注者は従うものとする。
3 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、監督員を経由するものとする。
4 前項の書類は、監督員に提出された日をもって発注者に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、業務の処理の結果(業務の履行課程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第5条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は次条第1項に規定する管理責任者(以下「管理責任者」という。)に対する指示、承諾又は協議
二 業務の履行のために必要な図書の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
三 業務の処理状況の確認
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面をもってこれを行わなければならない。
(管理責任者等)
第6条 受注者は、管理責任者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は、この契約の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく受注者の一切の権限(契約期間及び請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、次条第2項、第4項及び第5項に係るもの並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該行使する権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、受注者に対して、受注者が業務を履行するために使用している者(管理責任者を除く。)(以下「補償技術者」という。)の氏名その他必要な事項の通知を求めることができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第7条 発注者は、管理責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置を執るべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、補償技術者が業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置を執るべきことを求めることができる。
4 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置を執るべきことを求めることができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって受注者に通知しなければならない。
(施設等の使用)
第8条 発注者は、受注者が業務を履行するため必要があるときは、仕様書で定めるところにより、発注者の施設及び物品を受注者に無償で使用させることができる。
2 受注者は、前項の施設及び物品を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(業務処理の結果の報告等)
第9条 受注者は設計書に定めるところにより、発注者に業務処理の結果を報告しなければならない。
2 発注者又は監督員は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更、業務履行の中止等)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して業務の内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において契約期間又は請負代金額を変更する必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第11条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときには、臨機の措置を執らなければならない。この場合において必要があると認めるときには、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その執った措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。
(損害の負担)
第12条 業務の履行に伴い生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、受注者が善良な管理者の注意をしたにもかかわらず生じたもの及び発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
(検査)
第13条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の業務完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に、自ら又は検査を行う者として発注者が指定した職員(以下「検査員」という。)により、業務完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
(請負代金の変更)
第14条 発注者又は受注者は、履行期間内で請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残代金額と変動後残代金額との差額のうち変動前残代金額の1000分の15を超える(増減を問わない。)額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
[注]単年度契約の場合は、この条を削除する。
(出来高に関する協議)
第15条 各事業年度の出来高予定額は、この契約締結後速やかに、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。出来高予定額を変更する場合も同様とする。
[注]単年度契約の場合は、この条を削除する。
(請負代金の支払い)
第16条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、書面をもって請負代金の支払いを請求するものとする。
2 前項の請求額は、請負代金額から受注者がその時点までに受領した部分払金の額を控除した額とする。
3 発注者は、第1項の請求を受理したときは、その日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第17条 受注者は、業務の完了前に業務の既済部分に相応する請負代金相当額の9/10以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約期間中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、遅滞なくその確認をするための検査を行い、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受理した日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払を請求する場合における第1項の規定の適用については、同項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
5 各事業年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回 年度 回
年度 回
[注]単年度契約の場合は、この項を削除する。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第2条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 その責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
三 正当な事由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第2条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第20条又は第20条の2第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前条又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者が既に業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する請負代金相応額を受注者に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前二条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は、業務が完了しない間は、第18条又は第18条の2第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第18条の2第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第20条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第10条第1項の規定により業務の内容を変更したため、請負代金額が2/3以上減少したとき。
二 第10条第1項の規定により業務を中止する期間が契約期間の5/10を超えたとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。
2 第18条の2第2項及び第19条第3項の規定は、前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(違約金等の徴収)
第21条 受注者がこの契約に基づく違約金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した利息を加えて得た額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、その不足する額を追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき債権管理法施行令第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の遅延金を徴収する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第22条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、債権管理法施行令第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第23条 受注者が、業務を実施するに当たり、受注者は、発注者から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
一 発注者から預託された個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。(業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合を含む。また、第三者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)
二 発注者から預託された個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 受注者は、発注者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、発注者から、預託された個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。また、受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
5 発注者は、本契約に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。また、発注者は、その目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本契約の処理に関して必要な指示をすることができる。
6 受注者は、発注者から預託された個人情報を、業務終了後、廃止後又は解除後直ちに発注者に返還又は廃棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示によるものとする。
7 受注者は、発注者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
8 発注者は、受注者が第1項から前項までのいずれかに違反していると認められるときは、契約を解除することができる。
9 受注者は、前項の規定により、発注者が契約を解除した場合において、発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第24条 この契約書において書面により行わなければならないとされている通知、指示、承諾及び請求は、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(専属的合意管轄)
第25条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物の価 額に従い〔 〕簡易裁判所又は〔 〕地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁 判所とすることに合意する。
(補則)
第26条 この契約に定めのない事項又はこの契約に疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。