Contract
(物品を有償借受する場合)
賃 貸 借 契 約 書(案)
xx県知事 xx xx(以下「賃借人」という。)と○○○○(以下「賃貸人」という。)は、次の条項により、物品の賃貸借契約を締結する。
(総則)
第1条 賃借人、賃貸人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約書に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人の間で用いる計量単位は、仕様書(設計図書)に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約書及び仕様書(設計図書)における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(貸借物品)
第2条 貸借物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。
(1) 品名 公共工事積算システム機器一式
(2) 規格 別紙1による
(3) 数量 別紙1による
(貸借期間等)
第3条 貸借物品の貸借期間、引渡し日及び場所並びに返還日及び場所は、次のとおりとする。
(1) 貸借期間 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
(2) 引渡し日及び場所
(プリンタ以外の機器) 令和5年3月15日 設置場所は別紙2による
(プリンタ) 令和5年3月27日 設置場所は別紙2による
(3) 返還日及び場所 令和10年4月上旬 返還場所は別紙2による
2 前項の賃借期間満了前に、賃借人が賃貸人に賃借期間の延長を申し入れ、賃貸人がこれを承諾したときは、この契約と同一条件で契約を更新することができるものとする。
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、月額(年額)○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
(契約保証金)
第5条 賃貸人は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に賃借人に支払うものとする。
2 賃借人は、賃貸借期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
※予算執行者があらかじめ契約保証金を免除するとした場合は、「金○○○○円とし、財務規則第143条第〇号の規定によりその納付は免除する。ただし、受注者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。」とする。
(引渡し及び検査)
第6条 賃貸人は、第3条に規定された引渡し日及び場所に賃貸人の負担で搬入し、使用できる状態にするものとする。
2 賃借人は、貸借物品の引渡しを受けるときは、賃貸人の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 賃貸人は、前項の規定による検査の結果不合格となった貸借物品について、賃借人の指定する日までに代品を引渡し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は賃貸人の負担とする。
(賃借人の義務)
第7条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで、貸借物品を第三者に貸し付けてはならないものとする。
2 賃借人は、貸借物品を、善良な管理者の注意をもって維持保存するものとする。
3 賃借人は、貸借物品の全部又は一部が、滅失又はき損した場合は、直ちにその状況を賃貸人に通知するものとする。
(賃貸借料の支払)
第8条 賃貸人は、4月、7月、10月、1月に前3ヶ月分の賃借料 金○○○○円(うち、消費税額及び地方消費税額 金○○○○円を含む)の請求書を賃借人に提出するものとし、賃借人は、この請求書を受理した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。
(設置場所の変更)
第9条 賃借人は、第3条第1項第2号に規定する設置場所を変更できるものとする。
2 前項に規定する設置場所の変更は賃借人と賃貸人が協議の上で行うものとする。
3 賃借人は前項の規定により設置場所の変更を行った場合、直ちに賃貸人に通知するものとする。
(返還等)
第10条 賃貸人は、貸借物品の返還を受けるときは、賃借人の立ち会いの上でその検査を行うものとする。
2 撤去に直接要する費用は、賃貸人の負担とする。
3 賃貸人は、賃借物品の返還時にハードディスク内等のデータを復旧できないように消去するものとする。なお、データ消去後、処理実施証明書または報告書を賃借人に提出するものとする。
4 データ消去作業及び処理実施証明書または報告書の発行に係る作業に必要な費用は、賃貸人が負担する。
(賃貸物品の滅失等)
第11条 賃借人は、貸借物品がその責に帰することができない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減額又は契約の解除を請求することができるものとする。
(契約不適合責任)
第12条 賃貸人は、貸借物品の引渡し後に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、賃借人の指定する日までに、自らの負担において当該貸借物品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(物品の保守等)
第13条 賃貸人は、賃借人が貸借物を常に完全な状態で使用できるよう次の保守等の責任を負うものとする。
(1) 保守の窓口は、ハードウエア及びソフトウエアの窓口を一本化するものとする。
(2) 設置場所訪問による修理・取り替え(設置場所で完了しない場合は代替機対応)を原則とする。
2 前項に規定する保守等に必要な費用は、賃貸人が負担するものとする。ただし、賃借人の責に帰するべき事由によりその必要が生じたときは、賃借人が負担するものとする。
(保険及び損害の賠償)
第14条 賃貸人は、賃借物品に賃貸人の負担により動産総合保険を付するものとする。
2 賃貸人は、賃借人が故意又は重大な過失により賃借物品に損害を与えた場合は、その賠償を賃借人に請求することができる。
3 前項の場合において、賃借人が負担する賠償金は動産総合保険で填補された額の範囲内において免れる。
(秘密保持)
第15条 賃貸人は、賃借物品等から知り得た賃借人の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならないものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 賃貸人は、業務の処理に当たりデータの紛失、汚損、複写、複製、改ざん等をしてはならない。
3 賃貸人は、業務の処理に当たり、データを賃借人の指示目的外に使用し、または第三者に提供してはならない。
4 賃貸人は、前3項の規定に違反し賃借人に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(再委託等の禁止)
第16条 賃貸人は、保守業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ文書により賃借人の承諾を受けたときはこの限りではない。この場合、賃貸人は当該再委託先に対して、第15条と同等の秘密保持義務を負わせるものとす る。
(権利義務の譲渡、承継)
第17条 賃貸人は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、賃借人が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(事情変更による契約の変更)
第18条 この契約の締結後において、経済状況の激変により、契約内容が著しく不適当となったときは、賃借人と賃貸人が協議の上、契約内容を変更することができるものとする。
(損害賠償)
第19条 賃貸人は、賃借人の責に帰すべき事由により貸借物品に損害を生じたときは、賃借人に損害賠償を請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の額は賃貸人と賃借人が協議して定めるものとする。
(契約解除)
第20条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 賃貸人が、第3条第1項に規定する期限までに貸借物品を引渡ししないとき又は引渡しすることができないと明らかに認められるとき。
(2) 賃貸人が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から賃借人が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、賃貸人がこの契約に違反したとき。ただし、この違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第20条の2 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する解除)
第20条の3 賃借人は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受託者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局か受けた場合、賃借人に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 賃借人は、賃貸人が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第20条の4 賃借人は、賃借人の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人にその賠償を請求することができる。
3 前項の賠償金は、第4条の月額賃貸借料に第3条の賃貸借期間満了日までの残余月数を乗じた金額とする。
(債務不履行の損害賠償)
第21条 賃貸人は、その責に帰すべき事由により、第3条第1項に規定する引渡し日までに貸借物品を引渡すことができないときは、当該期限の翌日から引渡した日までの日数に応じ、賃貸借料年額に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を賃借人に支払わなければならない。
2 賃借人は、その責に帰すべき事由により、貸借物品を第3条第1項に定める返還日までに返還しないときは、当該期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、1日当たり〇〇〇〇円の割合で計算した額の遅延損害金を賃貸人に支払わなければならない。
3 賃借人は、その責に帰すべき事由により、貸借物品を滅失又はき損したときは、代品を返還し、又は修理その他原状回復に必要な費用を賃貸人に支払わなければならない。
4 賃借人は、その責に帰すべき事由により、第8条に規定する期限までに賃貸借料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、賃貸借料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。
5 賃貸人は、第12条の場合において、賃借人に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として賃借人に支払わなければならない。
6 賃貸人は、第20条から第20条の4までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として賃借人に支払わなければならな い。
7 前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
8 賃貸人は、第1項又は第6項の場合において、賃借人の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても賃借人に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第22条 賃貸人は、第20条の2の各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第20条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第23条 賃貸人は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、賃借人と賃貸人が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、賃借人と賃貸人が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年3月 日
賃借人 住 所 xxxxxxxxxxx000-0
職・氏名 | xx県知事 | x x x x 印 |
賃貸人 住 所 法 人 名 | ○○○○ ○○○○ | |
代表者職・氏名 | ○○○○長 | ○ ○ ○ ○ 印 |
No | 品 名 | 型 名 | 数量 |
1 | |||
2 | |||
3 |
別紙1 設計積算システム機器等 一式 機器数量改訂用積算システム
維持管理クライアントパソコン
No | 品 名 | 型 名 | 数量 |
1 | |||
2 | |||
3 |
リモートメンテナンス用パソコン
No | 品 名 | 型 名 | 数量 |
1 | |||
2 |
ネットワーク機器
No | 品 名 | 型 名 | 数量 |
1 | |||
2 | |||
3 |
プリンタ機器
No | 品 名 | 型 名 | 数量 |
1 | |||
2 | |||
3 |
別紙2 機器設置場所一覧
事務所名 | 設 置 場 所 | ||||||
維持管理 クライアントPC (ソフトウェア 含む) | リモート メンテナンス用PC (ソフトウェア含む) | 中継用装置 | スイッチング HUB | レーザープリンタ (LANケーブル含む) | |||
県庁 | 建設政策課分室 | x000-0000 xxxxxxxxxxx000-0 xx県庁内 | 3 | 1 | 1 | 1 以上 | 1 |
建設政策課 技術管理室 | 〃 | 1 | |||||
農地整備課 | 〃 | 1 | |||||
森林政策課 | 〃 | 1 | |||||
企業局 | 〃 | 1 | |||||
現地機関 | xx地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxx00-0 xx合同庁舎内 | 1 | ||||
xx地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxxx0-0-0 xx合同庁舎内 | 1 | |||||
xx地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxx0-0000-00 xx合同庁舎内 | 1 | |||||
上伊那地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxx0000 xxxxxxx | 0 | |||||
xxx地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxxx0-000 xxxxxxx | 0 | |||||
木曽地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxxx0000-0 xxxxxxx | 0 | |||||
xx地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxxxx0000 xxxxxxx | 0 | |||||
北アルプス地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxx0000-0 xxxxxxx | 0 | |||||
xx地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxxxxxxxx000-0 xxxxxxx | 0 | |||||
北信地域振興局 農地整備課 | x000-0000 xxxxx000 | 0 | |||||
xx地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxx00-0 xxxxxxx | 0 | |||||
xx地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxxx0-0-0 xx合同庁舎内 | 1 | |||||
xx地方事務所 xx課 | x000-0000 xxxxx0-0000-00 xxxxxxx | 0 | |||||
上伊那地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxx0000 xxxxxxx | 0 | |||||
xxx地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxxx0-000 xx合同庁舎内 | 1 | |||||
木曽地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxxx0000-0 xx合同庁舎内 | 1 | |||||
xx地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxxxx0000 xxxxxxx | 0 | |||||
北アルプス地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxx0000-0 xxxxxxx | 0 | |||||
xx地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxxxxxxxx000-0 xxxxxxx | 0 | |||||
北信地域振興局 xx課 | x000-0000 xxxxx000 | 0 | |||||
xx建設事務所 | x000-0000 xxxxx0000 | 0 | |||||
xxxx事務所 xx北部事務所 | x000-0000 xxxxx00-0 xxxxxxx | 0 | |||||
xx建設事務所 | x000-0000 xxxxxx0-0-0 xx合同庁舎内 | 2 |
別紙2 機器設置場所一覧
事務所名 | 設 置 場 所 | ||||||
維持管理 クライアントPC (ソフトウェア 含む) | リモート メンテナンス用PC (ソフトウェア含む) | 中継用装置 | スイッチング HUB | レーザープリンタ (LANケーブル含む) | |||
現地機関 | xx建設事務所 | x000-0000 xxxxx0-0000-00 xx合同庁舎内 | 2 | ||||
伊那建設事務所 | x000-0000 xxxxx0000 xxxxxxx | 0 | |||||
xx建設事務所 | x000-0000 xxxxxx0-000 xx合同庁舎内 | 2 | |||||
xx建設事務所 xxダム管理事務所 | x000-0000 xxxxxx0000-00 | 0 | |||||
xx建設事務所 下伊那南部建設事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxxx0000-0 | 0 | |||||
木曽建設事務所 | x000-0000 xxxxxx0000-0 xxxxxxx | 0 | |||||
xx建設事務所 | x000-0000 xxxxxxx0000 xxxxxxx | 0 | |||||
xxxx事務所 奈良xx改良事務所 | x000-0000 xxxxxxx0000 xxxxxxx | 0 | |||||
安曇野建設事務所 | x000-0000 xxxxxx0000-0 | 0 | |||||
xx建設事務所 | x000-0000 xxxxx0000-0 xxxxxxx | 0 | |||||
千曲建設事務所 | x000-0000 xxxxxxx0000 | 0 | |||||
xx建設事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxxx0000-00 | 0 | |||||
xx建設事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxxx000-0 xx合同庁舎内 | 2 | |||||
xx建設事務所 xx改良事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxxx000-0 | 0 | |||||
xx建設事務所 奥裾花ダム管理事務所 | x000-0000 xxxxxx00000-0 | 0 | |||||
北信建設事務所 | x000-0000 xxxxx000 | 0 | |||||
北信建設事務所 xx事務所 | x000-0000 xxxxx0-0-00 | 0 | |||||
北信建設事務所 xx事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0000-0 | 0 | |||||
犀川砂防事務所 | x000-0000 xxxxxxxxx0000 | 0 | |||||
姫川砂防事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx00000-0 | 0 | |||||
土尻川砂防事務所 | x000-0000 xxxxxxx000-0 | 0 | |||||
xxxxx下水道建設事務所 | x000-0000 xxxxxxxxx0000-0 | 0 | |||||
xx発電管理事務所 | x000-0000 xxxxx0000-0 | 0 | |||||
北信発電管理事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxx000 | 0 | |||||
xx水道管理事務所 | x000-0000 xxxxxx000 | 0 | |||||
川xx水道管理事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxx000 | 0 | |||||
合計 | 3 | 1 | 1 | 1 以上 | 69 |