Contract
契約概要・注意喚起情報 ご契約のしおり・約款
総合生活障害保障保険
無解約返戻金型総合生活障害保障保険
平成 31 年 3 月
1「.ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。
2.特に、注意喚起情報には、お客さまに不利益となるつぎの情報も記載されていますので、よくご確認ください。
◆保険金・年金・給付金などをお支払いできない場合
◆現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて
はじめに
このたびは、「総合生活障害保障保険」「無解約返戻金型総合生活障害保障保険」のお申込みをご検討いただきましてありがとうございます。この冊子は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。ご一読のうえ、後ほどお送りする保険証券とともに保管いただき、ご利用ください。もし、おわかりになりにくい点などがございましたら、お伺いしている当社募集代理店、営業社員、または最寄りの支社までお問い合わせください。
内容は、つぎの 5 つの部分に分かれています。
契約概要
①ご契約に際しての重要事項(契約概要)………………………………………………5 ~ 10 ページ
ご契約のお申込みに際して、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
注意喚起情報
②ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)………………………………………11 ~ 20 ページ
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
保険金
③保険金・給付金などのご請求について ……………………………………………21 ~ 34 ページ
保険金・給付金などをもれなくご請求いただくための確認事項などを記載しています。必ず、ご一読ください。
しおり
④ご契約のしおり ………………………………………………………………………35 ~ 78 ページご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、諸手続きなど、ご契約内容を正確にご理解いただくための様々な事項を説明しています。
必ず、ご一読ください。
約 款
⑤約款 ……………………………………………………………………………………79 ~ 183 ページ
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
①~④とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの方へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
1
目次
ご契約に際しての重要事項(契約概要)
5
ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)
11
1 お申し込みの撤回(クーリング・オフ制度)について 12
2 健康状態などの告知について 13
3 保障の開始時期(責任開始期)について 14
4 保険金・給付金などをお支払いできない場 15
5 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 16
6 解約と解約返戻金について 17
7 現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて 17
8 保険金額、給付金額などが削減される場 について 18
9 生命保険契約者保護機構について 18
10 生命保険協会の生命保険相談所について 18
11 保険金・給付金などのお支払事由が生じた場 について 19
12 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ 19
13 お問い わせ・ご相談などについて 20
保険金・給付金などのご請求について
21
1 保険金・給付金などのご請求からお支払いまで 22
2 保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために 25
3 保険金・給付金をお支払いできる事例・できない事例 27
ご契約のしおり
35
目的別INDEX 36
主な保険用語のご説明 39
お願いとお知らせ 43
1 お申し込みに際して 44
2 保険契約の締結について 44
3 生命保険契約者保護機構について 45
4 業務または事務の委託について 47
5 取引時確認に関するお客さまへのお願い 47
個人情報等の取扱について 49
6 支払査定時照会制度について 50
7 個人情報の取扱いについて 51
特徴としくみについて 53
8 総 生活障害保障保険の特徴としくみ 54
2
9 無解約返戻金型総 生活障害保障保険の特徴としくみ 58
10 免責事由などについて 62
11 指定代理請求特約について 63
保険料について 65
12 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 66
13 保険料のお払込みが困難になられたとき 70
ご契約後について 73
14 債権者等による解約と受取人によるご契約の存続について 74
15 被保険者によるご契約者への解約の請求について 74
16 契約者に対する貸付について 75
17 保障内容の見直しをご検討の方へ 75
18 給付金受取人の変更について 76
19 生命保険と税金について 77
約 款
79
総 生活障害保障保険普通保険約款 80
無解約返戻金型総 生活障害保障保険普通保険約款 120
年金支払特約 157
指定代理請求特約 162
団体扱特約 168
特別団体扱特約 170
集団扱特約 172
預金口座振替特約 174
預金口座振替特約(団体・特別団体・集団扱用) 178
保険料クレジットカード払特約 179
責任開始期に関する特約 181
情報端末による保険契約の申込等に関する特約 183
お問い合わせ・ご相談などについて 巻末
3
契約概要
契
約
概
要
ご契約に際しての重要事項
(契約概要)
この「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり・約款」に記載していますのでご確認ください。
5
お客さまのご契約の保険金額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきましては、実
際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
契
約
概
要
総合生活障害保障保険
ご契約例
45歳男性 保険期間:75歳満了 保険料払込期間:全期払 保険金額:1億円
死亡給付金
(責任準備金額)
総合生活障害保険金
1億円
90日
保険期間=保険料払込期間
▲ ▲ ▲
責任開始期
(45歳)
悪性新生物の責任開始日
満了
(75歳
●総合生活障害保障保険の愛称を「リンククロス ナインガードプラス」といいます。
6
正式名称 | 総合生活障害保障保険 |
特 徴 | ・保険期間中に所定の生活障害(七大疾病により所定の事由、所定の就労不能状態、所 定の要介護状態、所定の高度障害状態)に該当したときの保障を確保できます。 ・満期保険金はありません。 ・死亡時には死亡給付金(責任準備金額)をお支払いします。 |
お支払事由 | ○七大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)により所定の事由に該当したとき ○就労不能:つぎのいずれかに該当したとき ・国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただし、精神障害の状態に該当している場 を除きます。 ・所定の就労不能状態に該当 ○介護:つぎのいずれかに該当したとき ・公的介護保険制度により要介護3以上と認定 ・満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定 ○所定の高度障害状態に該当したとき ※総 生活障害保険金は重複してお支払いしません。保険金のお支払事由に該当し、保険金が支払われた場 には、ご契約は消滅します。 |
死亡給付金 ○被保険者が死亡したとき | |
保険料の 払込免除事由 | ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき |
契約者配当金 | ありません |
解約返戻金 | 保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。 |
その他 | ・悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪性新生物の責 任開始日」といいます。)に開始されます。 ・悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物と医師により診断確定されていた場 、その診断確定された日から起算して 180 日以内にご契約者からお申出いただくことで、ご契約を無効にすることができます。無効のお申出がなかったときは、悪性新生物に対する保障はなくなりますが、他の保障は継続します。 ・総 生活障害保険金と死亡給付金は重複してお支払いしません。 |
契
約
概
要
※詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
7
お客さまのご契約の保険金額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきましては、実
際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
契
約
概
要
無解約返戻金型総合生活障害保障保険
ご契約例
45歳男性 保険期間:75歳満了 保険料払込期間:全期払 保険金額:1億円
総合生活障害保険金
1億円
90日
保険期間=保険料払込期間
▲ ▲ ▲
責任開始期
(45歳)
悪性新生物の責任開始日
満了
(75歳
●無解約返戻金型総合生活障害保障保険の愛称を「リンククロス ナインガード」といいます。
8
正式名称 | 無解約返戻金型総合生活障害保障保険 |
特 徴 | ・保険期間中に所定の生活障害(七大疾病により所定の事由、所定の就労不能状態、所 定の要介護状態、所定の高度障害状態)に該当したときの保障を確保できます。 ・解約返戻金および満期保険金はありません。 ・解約返戻金のある総合生活障害保障保険と比較し、保険料が割安になっています。 |
お支払事由 | ○七大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)により所定の事由に該当したとき ○就労不能:つぎのいずれかに該当したとき ・国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただし、精神障害の状態に該当している場 を除きます。 ・所定の就労不能状態に該当 ○介護:つぎのいずれかに該当したとき ・公的介護保険制度により要介護3以上と認定 ・満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定 ○所定の高度障害状態に該当したとき ※総 生活障害保険金は重複してお支払いしません。保険金のお支払事由に該当し、保険金が支払われた場 には、ご契約は消滅します。 |
保険料の 払込免除事由 | ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき |
契約者配当金 | ありません |
解約返戻金 | 保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
その他 | ・悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪性新生物の責 任開始日」といいます。)に開始されます。 ・悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物と医師により診断確定されていた場 、その診断確定された日から起算して 180 日以内にご契約者からお申出いただくことでご契約を無効にすることができます。無効のお申出がなかったときは、悪性新生物に対する保障はなくなりますが、他の保障は継続します。 |
契
約
概
要
※詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
9
契
約
概
要
付加できる特約
特約名称 | 内 容 |
年金支払特約 | 保険金などの支払を一時支払に代えて年金でお支払いします。 ○年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は年金基金設定時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されるものです。 |
指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となっている保険金などの支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金などを請求できない特別な事情があるときは指定代理請求人が請求できま す。 |
※いずれの特約についても、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
お問い合わせ・ご相談などについて
お問い わせ・ご相談などについては巻末をご覧ください。
10
注意喚起情報
注 意 喚 起 情 報
ご契約に際しての重要事項
(注意喚起情報)
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり•約款」に記載していますのでご確認ください。
11
1
オフ制度)について
お申し込みの撤回(クーリング・
「責任開始期に関する特約」を付加していない場 は、つぎのとおりです。
・クレジットカード扱:
「申込日、または、カードの有効性等が確認できた日のいずれか遅い日」
・それ以外:
「申込日、または、第 1 回保険料(相当額)の領収日(着金日)のいずれか遅い日」
クーリング・オフレターの書式例
平成○年○月○日に申し込みをした保険契約の申し込みを撤回します。
申込者:○○ ○○ (親権者:○○ ○○)
住所:○県○市○町○‐○‐○ 申込番号または証券番号:○○○保険料返戻口座:○銀行○支店
普通○○○○○○○口座名義人: ○○ ○○
○お申し込みの撤回または保険契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができるクーリング•オフ制度があります。
○お申し込みの撤回等には、つぎの手続きが必要です。
①「申込日」 からその日を含めて 15 日以内(郵便消印日付)に ②必要事項 を記載した書面に自署したうえで、 ③当社の支社または本社あてに郵便で発信いただく |
注 意 喚 起 情 報
○つぎの場合にはお申し込みの撤回等をすることができません。
・当社が指定した医師の診査を受診された場
・債務履行の担保のための保険契約(質権設定契約)の場
・ご契約の内容変更(特約の中途付加等)の場
・ご契約者が事業のために事業契約としてお申し込みをされた場
○つぎの場合にはお申し込みの撤回等の効力は生じません。
・お申し込みの撤回等の書面の発信時に、保険金・給付金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のお支払事由が生じている場 (書面の発信時に、お支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。)
12
告知について
2
健康状態などの告知について
多数の人が保険料を出し って相互に保障し う保険制度に、健康状態の良くない方等が無条件で加入されると、公平性が保たれません。
ご契約内容によって、当社が指定した医師が口頭で告知を求める場 があります。
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。
募集人が告知を妨げたり、事実と違うことを告げるように勧めたときには解除しません。ただし、こうした妨げや勧めがなかったとしても正しく告知いただけなかったと認められる場 、解除することがあります。
引受範囲を拡大した商品もあります。
「払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険」
①ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ
(告知)ください。
注 意 喚 起 情 報
②生命保険募集人(社員•募集代理店を含み、以下「募集人」といいます。)に口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
③当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、お申込内容について確認させていただく場 があります。
正しく告知されない場合のデメリット
①故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日•復活日から 2 年以内であれば、告知義務違反としてご契約を解除することがあります。また、2 年経過後も、保険金•給付金などのお支払事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
②ご契約を解除したときには、たとえ保険金•給付金などのお支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。
③上記以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合など、詐欺による取消し を理由として、保険金•給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日•復活日からの年数は問いません。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
傷病歴がある方でも引き受け可能なケースがあること
傷病歴がある場 でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。
現在のご契約の解約•減額を前提とした新たなご契約について
一般の契約と同様に告知義務があります。したがって、告知が必要な傷病歴等が あるときは、新たなご契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために解除•取消しとなることもあります。
告知される際の注意点は告知書(告知サポート資料)などに記載しております。ご確認のうえ告知してください。
13
3
ついて
保障の開始時期(責任開始期)に
募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約のお申し込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいい、また、情報端末によるお申し込みの場 は、情報端末でご契約のお申し込みをされた時をいいます。
当社が承諾するまでの間に再度オーソリゼーションが行われ、当初のオーソリゼーションが取り消された場 、保障の開始時期は変更されます。
○お申し込みいただいたご契約のお引き受けを当社が承諾 した場合、下表のとおり、当社はご契約上の責任を負います。
【「責任開始期に関する特約」を付加した場 】
告知
第 1 回保険料を承諾 受け取った時
責任開始
ご契約のお申し込みと告知がともに完了した時 から
お申し込み
口座振替扱団体扱 送金扱
告知と第1回保険料
( 相当額)のお払込みがともに完了した時から
告知
第 1 回保険料を承諾 受け取った時
責任開始
カード決済
クレジットカード扱 (第1回保険料の
お引落とし)
お申し込み
•告知 承諾
責任開始
告知とカードの有効性等の確認(オーソリゼーション)がと
もに完了した時から
指定カード会社よりご利用明細書の 送付
クレジットカードの有効性等が 確認できた時
お申し込み
注 意 喚 起 情 報
【「責任開始期に関する特約」を付加していない場 】
○ただし、悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪 性新生物の責任開始日」といいます。)に開始されますので、特にご注意ください。
悪性新生物以外の保障 責任開始 悪性新生物の保障 90日 悪性新生物に関する責任開始 |
○悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物と医師により診断確定されていた場合、その診断確定された日から起算して 180 日以内にご契約者からお申出いただくことで、ご契約を無効にすることができます。
14
4
保険金・給付金などをお支払いで
きない場合
「保障の開始時期(責任開始期)について」をご覧ください。
P.14
主な免責事由には以下のものがあります。 ア.責任開始日から3年以
内の被保険者の自殺 イ.契約者・被保険者・受取
人の故意
ウ.被保険者の犯罪行為、薬物依存
詳しくはご契約のしおり
「免責事由などについて」をご覧ください。
P.62
詳しくは「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.16
○悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪性新生物の責任開始日」といいます。)に開始されます。
○悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物と医師により診断確定されていた場合、悪性新生物に対する保障はなくなります。
注 意 喚 起 情 報
○つぎのような場合には、保険金•給付金などをお支払いできないことがあります。
①責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場 |
②保険金・給付金などの免責事由 に該当した場 |
③告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場 |
④つぎのような重大事由によりご契約が解除された場 ・保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたとき ・ご契約者・被保険者・受取人が反社会的勢力に該当する、または、反社会的勢力へ資金を提供するなど、社会的に非難されるべき関係があると認められるとき 反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)・暴力団準構成員・暴力団関係企業その他をいいます。 ・その他ご契約の存続を困難とする重大な事由があったとき |
⑤詐欺の行為によりご契約が取り消された場 や保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場 この場 、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。 |
⑥保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場 |
⑦「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満 了日 までに払い込まれないことにより、ご契約が無効になった場 |
15
○保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
注 意 喚 起 情 報
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
6月
7月
8月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
▲
▲
責任開始期 契約日
4/15 5/1
の属する日
責任開始期の属する日からその翌々月末日まで
第1回保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1回保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります
○第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申し込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
[例] 契約日が 5 月 1 日の場 (月払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険金•給付金のお支払いなどはできません
払込期月の 翌月初日か ら末日まで※3
○失効後1年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
この場 、告知または診査と、お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。
ただし、健康状態などによっては、復活できない場 があります。
○保険料の自動振替貸付が可能な場合、当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。
お立替えした保険料には、当社所定の利息がつきます。(複利計算)
16
5
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
詳しくは、ご契約のしお
り「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.66
「責任開始期に関する特約」を付加した場に限ったお取扱いです。
第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様です。
年払または半年払の場 、猶予期間は「払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで」です。
自動振替貸付をご希望される旨あらかじめお申し出いただいている場 に、このお取扱いをします。自動振替貸付について詳しくは、ご契約のしおり「保険料のお払込みが困難になられたとき」をご覧ください。
P.70
6
解約と解約返戻金について
解約返戻金は、解約されたときの他、減額時にも支払われることがあります。
○ご契約者はいつでも保険契約の解約を請求することができます。
<総合生活障害保障保険>
注 意 喚 起 情 報
○解約返戻金 は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。解約返戻金は、ご契約年齢•性別•保険期間•払込期間•経過年月数などによっても異なります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
<無解約返戻金型総合生活障害保障保険>
○無解約返戻金型総合生活障害保障保険には、解約返戻金がありません。その分、保険料が割安になっています。
7
現在のご契約の解約等を前提とす
るお申し込みについて
「健康状態などの告知につ
いて」をあわせてご覧ください。
P.13
「解約と解約返戻金について」をご覧ください。
P.17
「保障の開始時期(責任開始期)について」をご覧ください。
P.14
○現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申し込みをご検討されている方は、特につぎの点にご注意ください。
①解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場 は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場 があり ます。 |
②新たなご契約は、被保険者の健康状態などによっては、ご契約をお断りする場 があります。 |
③新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。 また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約等の保険料が引き上げられる場 があります。 |
④新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始日から 3 年以内の自殺、責任開始期前の発病など、保険金・給付金などをお支払いできない場 があり ます。 |
⑤新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場 がありま す。 |
○悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪性新生物の責任開始日」といいます。)に開始されます。
○悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物と医師により診断確定されていた場合、その診断確定された日から起算して 180 日以内にご契約者からお申出いただくことで、ご契約を無効にすることができます。
17
8 | 保険金額、給付金額などが削減される場合について | |
○保険会社の業務または財産の状況の変化、保険会社の経営破綻により、ご契約時にお約束した保険金額、給付金額などが削減されることがあります。
9
生命保険契約者保護機構について
ご契約のしおり
「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
P.45
注 意 喚 起 情 報
○当社は、生命保険契約者保護機構 に加入しており、経営破綻に陥った場 、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場 にも、ご契約時の保険金額、給付金額などが削減されることがあります。
<生命保険契約者保護機構> TEL 03‐3286‐2820 (月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00)ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/ |
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
1
0 | 生命保険協会の生命保険相談所について | |
詳細については生命保険協会ホームページをご覧ください。 |
○本商品に係る指定紛争解決(ADR)機関は生命保険協会 です。
生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
18
1
1 | 保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合について | |
ご請求手続きについては「保険金・給付金などのご請求について」をご覧ください。 P.21 ご契約のしおり 「指定代理請求特約について」をご覧ください。 P.63 ご請求手続きを円滑に行うことができますので、指定代理請求特約の付加をお願いいたします。 |
○お客さまからのご請求に応じて、保険金•給付金などをお支払いしますので、お支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等は、すみやかに当社の営業社員•募集代理店、最寄りの支社または損保ジャパン日本興亜ひまわり生命カスタマーセンターにご連絡ください。
カスタマーセンターの連絡先については、巻末をご覧ください。
注 意 喚 起 情 報
○当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
○ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金•給付金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
○指定代理請求特約 を付加したご契約では、被保険者が受取人となっている保険金などのお支払事由が生じ、被保険者が保険金などをご請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
1
2 | 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ | |
| 本商品の引受責任は、引受保険会社にあります。 ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場 にも、法令などの制限を受けることがあります。 |
指定代理請求人に対し、指定代理請求ができる旨等をお伝えください。
○本商品は生命保険であり預金等ではありません。したがって、元本保証はありません。また、預金保険法第 53 条に規定する保険金の支払対象ではありません。
○本商品の契約お申し込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。
○本商品の取扱金融機関が法令等に違反してお客さまに損害を与えた場 、募集代理店としての販売責任を負うことになります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、法令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に制限 があります。つきましては、あらかじめ保険契約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告いただき、ご申告いただいた情報について、金融機関の保険募集制限の対象などに該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、他の代理店が募集する場 と付加可能な特約・保険金額などが異なる場 があります。
19
13
お問い合わせ・ご相談などについて
注 意 喚 起 情 報
○お問い わせ・ご相談などについては、巻末をご覧ください。
20
保険金
保険金 給付金などのご請求について
・
保険金・給付金などのご請求について
1 保険金•給付金などのご請求からお支払いまで
2 保険金•給付金などをもれなくご請求いただくために
3 保険金•給付金をお支払いできる事例•できない事例
このページは、一般的な保険金や給付金のお支
払いについて説明しています。実際のご契約で
のお取扱いは、それぞれのご契約内容・約款を
ご確認ください。
21
1
保険金・給付金などのご請求から
お支払いまで
保険金•給付金などのご請求手続きの流れ
1
お客さま
お受取金額をご確認ください。
・お支払内容の明細をお送りしますので、お受取金額をご確認ください。
ご提出いただいた書類を確認し、保険金・給付金などをお支払いします。ただし、ご請求の内容によっては、保険金・給付金などをお支払いできない場 があります。
・ご請求内容を当社で確認します。
※当社または当社の委託会社の担当者が、お客さまとの面談や、医療機関などへの照会をさせていただく場 があります。また、治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、医療機関などへ確認する場 があります。
・ご指定いただいた口座にお支払いします。
必要書類をご用意、ご提出ください。
・必要事項をご記入・押印ください。
・診断書等をご用意ください。
当社からお手続方法をご案内します。
・お手続方法の詳細
・お手続きに必要な書類
当社にご連絡ください。
・当社カスタマーセンター(連絡先は「巻末」をご覧ください。)
・取扱営業店
当社へのご連絡にあたり、以下をご確認ください。
・保険証券番号 ・傷病名、手術名
・契約者名、被保険者名 ・入院日、手術日、死亡日
※ご契約内容やご請求内容によっては、その他の事項を確認させていただく場 があります。
2 お客さま
当社
3
当社
お客さま
保険金 給付金などのご請求について
・
○お支払事由が生じた場 や、お支払いの可能性があると思われる場 、ご不明な点が生じた場 には、当社にご連絡ください。
4 お客さま
当社
5
当社
お客さま
6
お客さま
保険金・給付金などのご請求は、3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
22
ご請求に際して必要な書類等について
共通書類 | 個別書類 | |||||||||||||
請求書類(※1) 請求項目 | 請 求 書 (※2) | 保険証券 | 医 師 の 死 亡 証 明 書 (※2) (※3) | 不 慮 の 事 故 を 証 す る 書 類 (※4) | 医 師 の 診 断 書 (※2) | 医 師 の 入 院 証 明 書 (※2) | 医 師 の 手 術 証 明 書 (※2) | 医 師 の 治 療 証 明 書 (※2) | 認障定害さ基れ礎た年こ金とのを支証給す要る件書に類 (※5) | 介 護 状 態 を 証 す る 書 類 (※6) | 被保険者の印鑑証明書 | 被 保 険 者 の 住 民 票 (※7) | 契約者の戸籍抄本 ・印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 ・印鑑証明書 |
総 生活障害保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
死亡給付金(※8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
被保険者の死亡(※9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
保険料払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
指定代理請求代理請求 | ○ | ○ | ・普通保険約款および特約条項に定める保険金などの請求書類 ・被保険者の戸籍抄本 ・指定代理請求人または代理人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書 ・被保険者、指定代理請求人または代理人の健康保険被保険者証の写し |
保険金 給付金などのご請求について
・
※1 これら以外の書類の提出を求め、またはこれらの書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
※2 当社所定の様式
※3 当社が認めた場 は医師の死亡診断書または死体検案書
※4 交通事故証明書など
※5 被保険者が国民年金法にもとづき障害基礎年金の支給要件に該当したと認定された場 、その旨を証する書類
※6 要介護認定の結果について記載された介護保険要介護・要支援等結果通知書または介護保険被保険者証
※7 当社が必要と認めた場 は戸籍抄本
※8 総 生活障害保障保険のみのお取扱いとなります。
※9 無解約返戻金型総 生活障害保障保険のみのお取扱いとなります。
23
保険金•給付金などのお支払期限について
○保険金・給付金などは、以下の期限日までにお支払いします。
なお、以下に記載した日数は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日からお支払いまでの日数となります。
①通常の場 | ||
5営業日 | ||
②つぎのいずれかに該当する場 | ||
〇お支払事由発生の有無の確認が必要な場 〇免責事由に該当する可能性がある場 〇告知義務違反に該当する可能性がある場 〇重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60 日 | |
③上記②を確認するため、特別な照会や調査が必要なつぎの場 | ||
〇医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 〇災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90 日 | |
〇弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場 〇研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120 日 | |
〇契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 〇日本国外における調査が必要な場 | 180 日 |
・
※請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金 給付金などのご請求について
保険金・給付金などをお支払いするための上記②③の確認等に際し、契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金などをお支払いしません。
24
2
ご請求いただくために
保険金・給付金などをもれなく
○ご契約の内容によって、他の保険金・給付金をご請求いただける可能性があります。
○保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために、以下の例をご確認ください。
○該当する場 、またはご不明な点がございましたら、傷病名や症状などをご確認いただいたうえで、当社カ スタマーセンター(巻末に記載のお問い わせ先)または取扱営業店までお問い合わせください。
当社で複数のご契約にご加入ではありませんか?
複数の契約 ご家族名義の契約
●複数の契約にご加入の場合、それぞれの契約から保険金•給付金をお支払いできる場合があります。ご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
保険金 給付金などのご請求について
■契約者が異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
・
■募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
■家族として加入している契約がある。
(●●保険夫婦型、●●保険妻子型、家族●●特約、など)
ご請求いただいていない入院•手術•通院•その他の保険金などはありませんか?
入院を保障する契約にご加入の場合、
入院したが
未請求
●入院給付金をご請求いただいていないものはありませんか?
医療保険や入院特約など入院保障のある保険種類
手術を保障する契約にご加入の場合、
日帰りで
手術
●日帰り手術でもお支払いできる場合があります。
●美容整形手術など、お支払いできない場合もあります。
手術給付金の保障のある保険種類
通院したが
未請求
通院を保障する契約にご加入の場合、
●入院給付金のご請求をした後、通院給付金のご請求ができる場合があります。
通院給付金の保障のある保険種類
25
以下の保険•特約にご加入の場合、
が ん
●保険金や給付金等をお支払いできる場合があります。
特定疾病保障定期保険 特定疾病保障定期保険特約特定疾病保障終身保険
脳卒中
三大疾病入院一時金特約
特定疾病前払式終身保険
急性心筋梗塞
こうそく
特定疾病診断給付金特約
●保険料のお払込みが免除になる場合があります。
特定疾病診断保険料免除特約
保険料払込免除特約
余命6か月以内
と診断された
以下の特約にご加入の場合、
保険金 給付金などのご請求について
・
●リビング•ニーズ特約保険金をお支払いできる場合があります。
リビング・ニーズ特約
※支払限度額は、死亡保険金額の範囲で、1被保険者につき他契約と通算して3,000万円です。
※請求回数の限度は、1契約につき1回限りとなります。
※お支払いに際しては、指定保険金額から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引きます。
●ターミナルケア保険金をお支払いできる場合があります。
がん死亡特約
※請求金額はがん死亡保険金と同額です。
※お支払いにより、がん死亡特約は消滅します。(がん死亡保険金のお支払いはありません。)
入院
治療中に病院で亡くなった
手術
した後に亡くなった
お亡くなりになる前の入院•手術治療がある場合、
●入院給付金や手術給付金をお支払いできる場合があります。
医療保険や入院特約など、入院や手術の保障がある商品に ご加入いただいている場は、ご請求が可能な場 がござ います。保険証券でいま一度、保障内容をご確認ください。
26
3
保険金・給付金をお支払いできる
事例・できない事例
この項目は、保険金・給付金をお支払いする場 またはお支払いできない場 をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。
ご契約内容・ご加入時期によっては下記と取扱いが異なりますので、実際のご契約での取扱いに関しては約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係などによっても取扱いに違いが生じることがあります。
告知義務違反による解除
【総合生活障害保険金•死亡給付金など】
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知しなかったが、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃がん」と診断確定された場 。
告知義務違反のためご契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事実とご請求原因との間に、全く因果関係がない場合には、総合生活障害保険金をお支払いできます。
お支払いできます
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする
「肝がん」と診断確定された場 。
告知義務違反のため、ご契約は解除となり、総合生活障害保険金をお支払いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
ご契約いただく際は、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場 や、事実と異なる内容を告知された場 には、ご契約が解除となることや、総 生活障害保険金・死亡給付金などをお支払いできないことがあります。
27
責任開始期前の発病【総合生活障害保険金】
ご加入後に発症した「脳梗塞」により約款に定められた支払事由に該当した場 。
発症
支払事由該当
▲
責任開始
責任開始期以後に発生した病気により、支払事由に該当したため、お支払いできます。
お支払いできます
ご加入前に発症した「脳梗塞」により約款に定められた支払事由に該当した場 。
発症
支払事由該当
責任開始
▲
責任開始期より前に発生した病気により、支払事由に該当したため、お支払いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
総 生活障害保険金は、ご契約の責任開始期以後(悪性新生物の責任開始日は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目)に発病した病気(疾病)や不慮の事故による傷害などを原因として支払事由に該当した場 にお支払い対象になるものと約款に定められています。したがって、ご契約の責任開始期より前に発生していた病気や責任開始期より前に発生した事故を原因とする場 には、総 生活障害保険金はお支払いできません。
28
総合生活障害保険金のお支払い(悪性新生物)
責任開始期の属する日から起算して91日目以後に生まれて初めて「胃がん」と医師により診断され、病理組織学的所見により上皮内がん(上皮内新生物)ではなかった場 。
がんの診断確定
責任開始期 責任開始期より90日
90日
▲
▲
責任開始期の属する日から起算して91日目以降の上皮内がん
(上皮内新生物)以外の悪性新生物(がん)のためお支払いできます。
お支払いできます
責任開始期の属する日から起算して90日以内に生まれて初めて「胃がん」と医師により診断され、病理組織学的所見により上皮内がん(上皮内新生物)ではなかった場 。
がんの診断確定
▲
責任開始期
責任開始期より90日
▲
90日
責任開始期の属する日から起算して90日以内の悪性新生物
(がん)のためお支払いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
約款に定める悪性新生物(がん)については、責任開始期の属する日から起算して 91 日目
(「悪性新生物の責任開始日」といいます。)に初めて悪性新生物と医師により診断確定された場 に総 生活障害保険金をお支払いします。
悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物(がん)と医師により診断確定されていた場 、総 生活障害保険金はお支払いできません。また、その診断確定された日から起算して 180 日以内にご契約者からお申出いただくことで、ご契約を無効にすることができます。
なお、約款では、つぎの悪性新生物(がん)が対象から除外されています。
●上皮内がん
●皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
29
総合生活障害保険金のお支払い(急性心筋梗塞)
責任開始期以後に約款に定める「急性心筋梗塞」を発病し、労働制限を必要とする状態が 60日以上継続したと医師が診断した場 。
約款に定める「急性心筋梗塞」に該当し 60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したためお支払いできます。
お支払いできます
責任開始期以後に約款に定める「急性心筋梗塞」を発病し、労働制限を必要とする状態が 10日間だけだったと医師が診断した場 。
労働制限を必要とする状態が60日未満のためお支払いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
約款に定める「急性心筋梗塞」を発病し、その疾病により初めて医師の診療をうけられた日から起算して 60 日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断された場 には、総 生活障害保険金をお支払いします。また、「急性心筋梗塞」の治療を直接の目的とした所定の手術を受けた場 は、労働制限を必要とする状態が、60 日未満の場 であっても、お支払いできます。
なお、「急性心筋梗塞」とは、以下の約款記載の「急性心筋梗塞」の定義すべてを満たす場をいい、自覚症状のみで診断された場 や、「狭心症」「陳旧性心筋梗塞」などは約款に定
める「急性心筋梗塞」には該当いたしません。
急性心筋梗塞」の定義
冠状動脈の閉塞または急激な血液共有の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の 3 項目を満たす疾病。
(1)典型的な胸部痛の病歴 (2)新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
(3)心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇
「
30
総合生活障害保険金のお支払い(脳卒中)
責任開始期以後に「脳梗塞」を発病し、左半身まひの後遺症が60日以上継続したと医師が診断した場 。
約款に定める「脳卒中」に該当し、左半身まひの後遺症が60日以上継続したためお支払いできます。
お支払いできます
責任開始期以後に「脳梗塞」を発病し、一時的に左半身まひの後遺症が出たが、10日後に症状が消失したと医師が診断した場 。
まひなどの後遺症が 60日以上継続していないためお支払いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
約款に定める「脳卒中」を発病し、その疾病により初めて医師の診療をうけられた日から起算して 60 日以上、言語障害、運動失調、まひなどの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたときに、総 生活障害保険金をお支払いします。また、「脳卒中」の治療を直接の目的とした所定の手術を受けた場 は、後遺症の継続期間が、60 日未満の場 であっても、お支払いできます。
脳卒中」の定義
脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病
なお、「脳卒中」とは、以下の約款記載の「脳卒中」の定義すべてを満たす場 をいい、自覚症状のみで診断された場 や、「外傷性くも膜下出血(疾病性のものは除きます。)」「脳動脈瘤(破裂していないもの)」「一過性脳虚血発作」などは約款に定める「脳卒中」には該当いたしません。
「
総合生活障害保険金のお支払い(慢性腎不全)
責任開始期以後に約款に定める「慢性腎不全」を発病し、永続的に行う透析治療を開始した場。
約款に定める「慢性腎不全」に該当し、所定の治療を受けたためお支払いできます。
お支払いできます
責任開始期以後に約款に定める「慢性腎不全」を発症し、薬物治療を開始した場 。
所定の治療を受けていないためお支払いできません。
お支払いできません
約款に定める「慢性腎不全」を発病し、永続的な透析治療を開始したとき、または「慢性腎不全」の治療を直接の目的として腎臓移植(自家移植は除きます)を受けたときに、総 生活障害保険金をお支払いします。
31
総合生活障害保険金のお支払い(肝硬変)
責任開始期以後に約款に定める「肝硬変」により生じた食道静脈瘤の治療を目的として手術を受けた場 。
約款に定める「肝硬変」に該当し、所定の治療を受けたためお支払いできます。
お支払いできます
責任開始期以後に約款に定める「肝硬変」を発病し、薬物治療を開始した場 。
所定の治療を受けていないためお支払いできません。
お支払いできません
総合生活障害保険金のお支払い(糖尿病)
責任開始期以後に約款に定める「糖尿病」により「糖尿病性網膜症」を発病し、その治療を目的として網膜の手術を初めて受けた場 。
約款に定める「糖尿病」に該当し、所定の治療を受けたためお支払いできます。
お支払いできます
責任開始期以後に約款に定める「糖尿病」を発病し、インスリン治療を開始した場 。
所定の治療を受けていないためお支払いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
32
総合生活障害保険金のお支払い(高血圧性疾患)
責任開始期以後に約款に定める「高血圧性疾患」により生じた「大動脈瘤」の治療を目的として手術を受けた場
約款に定める「高血圧性疾患」に該当し、所定の治療を受けたためお支払いできます。
お支払いできます
責任開始期以後に約款に定める「高血圧性疾患」により「大動脈瘤」が生じたと医師により診断された場 。
所定の治療を受けていないためお支払いできません。
お支払いできません
総合生活障害保険金のお支払い(国民年金法に定める障害状態)
責任開始期以後に初めて、呼吸器疾患による障害で、国民年金法にもとづく障害等級
2級の状態に該当していると認定され、その認定された障害基礎年金の受給権が生じたとき。
精神障害の状態以外で認定されているためお支払いできます。
お支払いできます
責任開始期以後に初めて、精神障害の状態により、国民年金法にもとづく障害等級2級の状態に該当していると認定され、その認定された障害基礎年金の受給権が生じたとき。
精神障害の状態による認定は、約款でお支払対象から除外されているためお支払いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
33
総合生活障害保険金のお支払い
(公的介護保険制度に定める介護状態)
交通事故で寝たきりとなり、公的介護保険制度の要介護認定の申請を行い、その後の審査の結果、「要介護3」の認定を受けた場。
公的介護保険制度に定める「要介護3」以上の状態に該当しているため、お支払いできます。
お支払いできます
交通事故で軽度のまひが残ったため、公的介護保険制度の要介護認定の申請を行ったところ、審査の結果、「要支援2」の認定を受けた場 。
公的介護保険制度に定める「要介護3」以上の状態に該当していないため、お支払いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
●公的介護保険制度による要介護 3 以上の状態に該当していると認定された場 、総 生活障害保険金をお支払いします。
●満 65 歳未満の被保険者が約款所定の要介護状態(※)に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断された場 も、総 生活障害保険金をお支払いします。
(※)公的介護保険制度の要介護 3 以上に相当すると会社が定める状態を指します。 詳しくはご契約のしおり・約款の別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。
総合生活障害保険金のお支払い(高度障害状態)
両眼とも矯正(きょうせい)視力が0.02以下となり、回復の見込みがない場 。
約款に定める「高度障害状態」に該当するため、お支払いできます。
お支払いできます
両眼とも視力が0.02以下となったが、手術などにより回復の見込みがある場 。
約款に定める「高度障害状態」に該当しないため、お支払いできません。
お支払いできません
総 生活障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、約款所定の高度障害状態に該当しない場 にはお支払いできません。なお、総 生活障害保険金の支払対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場 があります。
詳しくはご契約のしおり・約款の別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
34
しおり
ご契約のしおり
35
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
目的別INDEX
→ 詳しくは13ページをご覧ください。
ご契約に際し、現在の健康状態や職業、過去の病歴などを
おたずねいたします。
Q:告知について知りたい
◆ご契約にあたって
⇒
注意喚起情報「保障の開始時期(責任開始期)について」に説明を記載しています。
→ 詳しくは14ページをご覧ください。
Q:いつから保障が始まるのか知りたい
⇒
→ 詳しくは12ページをご覧ください。
15日以内であれば、書面によりお申し込みの撤回または
ご契約の解除ができます。
Q:申し込みを撤回したい(クーリング・オフ制度)
⇒
→ 詳しくは40ページをご覧ください。
保険料と保険金など、主な保険用語をご説明します。
Q:保険用語の意味がわからない
⇒
→ 詳しくは54ページをご覧ください。
保障ごとのお支払いの条件(お支払事由)などをご説明し
ます。
Q:この保険の特徴・保障内容を知りたい
⇒
Q:保険金・給付金などを請求したい 本人が請求できない場 はどうしたらよいのか
→ 詳しくは22ページ・63ページをご覧ください。
所定の書類の準備・ご記入・ご提出が必要です。
あらかじめ指定された方による代理請求ができます。
◆保険金・給付金などのお支払いについて
⇒
免責事由に該当した場 など、保険金・給付金などを受け
取れないことがあります。
Q:保険金・給付金などが受け取れないケースについて知りたい
⇒
→ 詳しくは15ページ・62ページをご覧ください。
36
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
→ 詳しくは巻末・66ページをご覧ください。
回数(月払・年払など)・経路(口座振替扱・クレジットカ
ード扱など)を変更することができます。
Q:保険料の払込方法を変えたい
◆保険料のお払込みについて
Q:保険料の払込期限について知りたい期限を過ぎるとどうなるのか
注意喚起情報およびご契約のしおりの「保険料のお払込み、 | |
ご契約の失効・復活について」に説明を記載しています。 | |
なお、保険料の払込期限を過ぎるとご契約は効力を失うこ | |
とがあります。 | |
→ | 詳しくは16ページ・66ページをご覧ください。 |
⇒
⇒
→ 詳しくは70ページをご覧ください。
保障の額を減らすなど、保険料の負担を軽減できます。
Q:保険料の負担を減らしたい
⇒
→ 詳しくは巻末・17ページをご覧ください。
ご契約はいつでも解約できます。
Q:契約を解約したい
◆ご契約後のお手続きについて
⇒
受け取る保険金・給付金などにより、課税される場 と非
課税となる場 があります。
Q:保険に関する税金について知りたい
⇒
→ 詳しくは77ページをご覧ください。
→ 詳しくは巻末をご覧ください。
変更のお手続きが必要となります。まずは当社へのご連絡
をお願いいたします。
Q:住所や名前が変わった
⇒
37
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険用語
主な保険用語のご説明
39
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
主な保険用語のご説明
か | かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
かぶしきがいしゃ 株式会社 | 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、社員(構成員)として会社の運営に参加することはできません。 | |
けいやくおうとうび 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。月単位、半年単位の契約応当日といったときは、各々毎月、半年ごとの契約日に応当する日をさします。 | |
けいやくしゃ 契約者 | 当社と保険契約を結びご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
けいやくねんれい 契約年齢 | 被保険者の契約年齢は満年齢で計算します。 (例)24 歳 7 か月の被保険者の契約年齢は 24 歳となります。 | |
け い や く び 契約日 | 通常は責任開始の日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法などにより契約日と責任開始期が異なる場 があります。 | |
こ く ち ぎ む こ く ち ぎ む い は ん 告知義務と告知義務違反 | ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場 には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 | |
さ | しっこう 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払い込みがなく、ご契約の効力が失われることです。 |
していだいりせいきゅうにん 指定代理請求人 | 保険金などの受取人が保険金などを請求できない特別の事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、受取人の代理人としてあらかじめ指定した人のことをいいます。 | |
し ぼ うきゅうふきん 死亡給付金 | 被保険者の死亡のときにお支払いするお金のことです。 | |
し ぼ うきゅうふきんうけとりにん 死亡給付金受取人 | 死亡給付金を受け取る人のことをいいます。 | |
しゅけいやく とくやく 主契約と特約 | 生命保険のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。 特約は普通保険約款とは別に記載されています。特約は主契約の保障内容をさらに充実させることなどを目的に、主契約に付加するも のです。 | |
し ん さ 診査 | 診査医扱のご契約に申し込まれた場 には、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。 | |
せ き に ん か い し き び 責任開始期(日) | 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。(総 生活障害保険金における悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目) |
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
40
せきにんじゅんびきん 責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積み立てられるものをいいます。 | |
ぜんきばらい 全期払 | 保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。 | |
た | だいいっかいほけんりょう 第1 保険料 じゅうとうきん そうとうがく 充当 金(相当額) | お申込時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場には第 1 回保険料に充当されます。 |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の はらいこみきげつ 払込期月 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 回保険料をお払い込みいただく月のことで、主契約の責任開始期の属する日からその翌々月末日までをいいます。 | |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の ゆうよ き かん 猶予期間 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 回保険料のお払込みを猶予する期間のことで、第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日までをいいます。 | |
は | はらいこみきげつ 払込期月 | 第2回以後の保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふっかつ 復活 | いったん失効した契約をもとの状態にもどすことをいい、失効後 1年以内であれば申し込むことができます。この場 、告知または診査と、お払い込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料 (延滞保険料)のお払い込みが必要となります。 ただし、健康状態などによっては、復活できない場 があります。 | |
ほけんきかん まんりょうび 保険期間満了日 | 保険期間の終了する日をいいます。例えば、10 年満了契約の場は、契約日から 10 年後の年単位の契約応当日の前日、60 歳満了契約の場 は、被保険者が 60 歳となった時以後はじめて到来する年単位の契約応当日の前日となります。 (保険料払込期間満了日も同様とします。) | |
ほ け ん き ん 保険金 | 被保険者が所定の生活障害(七大疾病による所定の事由、所定の就労不能状態、所定の要介護状態、所定の高度障害状態)になられたときにお支払いするお金のことです。 | |
ほけんきんうけとりにん 保険金受取人 | 保険金を受け取る人のことをいいます。 | |
ほけんしょうけん 保険証券 | ご契約の保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。保険金・給付金などのご請求など、ご契約に関わる各種お手続きの際に必要となります。 | |
ほけんりょう 保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金のことです。 | |
や | やっかん 約款 | ご契約から消滅までのご契約内容を記載したものです。 |
ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 第 2 回以後の保険料のお払い込みを猶予する期間のことで、月払契約は払込期月の翌月初日から末日まで、年払・半年払契約は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までをいいます。 |
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
41
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
43
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
1 お申し込みに際して
当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
注 意 喚 起 情 報
「お申し込みの撤回(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
P.12
注 意 喚 起 情 報
「現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて」をご覧ください。
P.17
この場 、保険金・給付金などのお支払いの可否については、その後に決定させていただきます。
○ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確に記入してく
ださい。情報端末によるお申し込みの場 は、お手続き画面にご契約者および被
保険者ご自身で正確に入力してください。記入もしくは入力した内容を十分お確
かめのうえ、署名(法人の場 は記名・押印)をお願いします。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
○第1回保険料に相当する金額をお払い込みいただく際は、当社の指定する口座に
お振込みください。なお、当社の生命保険募集人 にお払い込みいただく場 に
は、必ず当社所定の第1回保険料充当金・保険料領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
○お申し込みいただいた後でも、一定期間内であれば、これを撤回できるクーリング・オフ制度があります。
○現在のご契約の解約等を前提としてお申し込みになる場についてあらかじめご確認ください。
には、そのデメリット
○ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申し込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめください。もし違っているときは、お手数ですが最寄りの支社または本社にご連絡願います。また、「保険証券」は、保険金・給付金請求などのご契約に関わる各種お手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
個人情報等の取扱について
○当社または当社の委託会社の確認担当者が、ご契約のお申し込み後または保険金・給付金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のご請求の際、ご
2 保険契約の締結について
す。
当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しまして、ご確認をご要望の場 には、最寄りの支社もしくは「裏表紙」に記載の本社代表電話番号までお問い わせください。
裏表紙
契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場 がありま
特徴としくみについて
保険料について
○当社の生命保険募集人 は、お客さまと当社の保険契約締結の「媒介」をさせていただきます。
○保険契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
○ご契約の成立後にご契約の内容の変更等をされる場 にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
ご契約後について
媒介」 →当社 はこちらに該当します | 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に 成立します。 |
代理」 →当社は該当しません | 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有 効に成立します。 |
「
「
44
3 | 生命保険契約者保護機構について | |
基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 |
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません。)。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定)。
*2 高予定利率契約とは、破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率 を超えていた契約を指します 。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷2 }
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
45
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金
保険契約の全部・一部の移転
併、株式収得
の支払(注 2 ) 保険金請求権等の買取り
(注 2 )
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
救済保険会社
国
主な保険用語のご説明
〈仕組みの概略図〉
破綻保険会社
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金
の支払(注 2 ) 保険金請求権等の買取り
(注 2 )
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等 財政措置(注 1)
保険金等の支払
国
承継保険会社
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
(注1)上記の「財政措置」は、平成 34 年(2022 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ*2に記載の率となります。)
保険料について
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構
TEL 03‐3286‐2820
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
ご契約後について
46
4 | 業務または事務の委託について | |
○当社は、業務または事務の一部を損害保険ジャパン日本興亜株式会社に委託しております。
○申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を、業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、損害保険ジャパン日本興亜株式会社が知ることがあります。
5 | 取引時確認に関するお客さまへのお願い | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律 氏名、住所、生 年月日等 |
(情報端末によるお申し込みの場 を含みます。)
○当社では、犯罪収益移転防止法 に基づき、お客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項 、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場 は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
○ご契約締結や各種お手続きの際にこれらの確認をとらせていただいたお客さまにつきましては、その後に本人特定事項や職業等に変更が生じた場 、当社までご連絡ください。
47
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
個人情報等の取扱について
49
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
6
支払査定時照会制度について
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み
替えます。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、生命保険協会ホーム ペ ー ジ ( h t t p : / / www.seiho.or.jp/)の
「会員会社」をご覧くださ
い。
主な保険用語のご説明
○保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
お願いとお知らせ
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます)、生命保険協会加盟の各生命保険会社 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断
(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
個人情報等の取扱について
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制
特徴としくみについて
度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
保険料について
ご契約後について
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場 、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さま相談室 にお問い わせください。
50
以下の方針に基づき、適正な取扱いを行い正確性・機密性の確保に努めております。
1.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報をつぎの目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等
2.第三者への提供および第三者からの取得
当社は、つぎの場 に本契約に関する個人情報を第三者に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
①医療機関などの関係先(医師・面接士・契約確認会社等)に業務上必要な照会を行う場
②再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、国内外の再保険会社に必要な個人情報を提供する場
(再保険会社が国内外の別の再保険会社へ情報を提供する場 も含みます。)
③法令に基づく場
④当社の業務上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場
⑤当社の国内外のグル-プ会社・提携会社との間で共同利用を行う場
⑥支払査定時照会制度 に基づき、他の生命保険会社、共済、(一社)生命保険協会との間において共同利用を行う場
3.保険契約等に関する情報の共同利用
当社は前記に掲げる「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。
4.センシティブ情報の取扱い
当社は、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
5.情報の開示等に対する対応
お客さまからご自身に関する情報の開示、訂正または利用停止等のご請求があった場 、お客さま自身であることを確認させていただいた上で対応させていただきます。また、お客さまに関する情報が不正確である場 、お客さまが情報を変更された場 は正確なものに変更させていただきます。
6.お客さまからのお問い わせ等の窓口
当社の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社等については当社ホームページ をご覧くださるか、当社お客さま相談室 までお問い わせください。
51
7
個人情報の取扱いについて
「支払査定時照会制度」については、「支払査定時照会制度について」をご覧ください。
P.50
「巻末」をご覧ください。
巻末
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
特徴としくみ
特徴としくみについて
53
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
総合生活障害保障保険の特徴
8
くみ
総合生活障害保障保険の特徴とし
総 生活障害保険金をお支払いした場 、保険契約は消滅します。
「主な保険用語のご説明」をご覧ください。
P.40
悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪性新生物の責任開始日」といいます。)に開始されます。
主な保険用語のご説明
総合生活障害保障保険の愛称を「リンククロス ナインガードプラス」といいます。
1.保険期間中に所定の生活障害(七大疾病により所定の事由、所定の就労不能状態、所定の要介護状態、所定の高度障害状態)に該当したとき、総 生活障害保険金をお支払いします。
お願いとお知らせ
2.死亡したとき、死亡給付金(責任準備金額 )をお支払いします。
しくみ図 ~総合生活障害保障保険~
総合生活障害保険金
保険期間=保険料払込期間
90日
死亡給付金
(責任準備金額)
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
▲ ご契約
▲ ▲
悪性新生物の責任開始日 ※3 満了
ご契約後について
54
保険金•給付金について
対象となる「七大疾病」については、別表
「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患」をご覧ください。
P.102
七大疾病における所定の事由については
「七大疾病における所定の事由」をご覧ください。
P.56
「所定の就労不能状態」については、別表「就労不能状態」をご覧ください。
P.106
別表「公的介護保険制度」をご覧ください。
P.112
別表「要介護3以上の状態」をご覧ください。
P.112
別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。
P.113
別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
P.116
○つぎの場 、保険金・給付金をお支払いします。
お支払いする保険金•給付金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
総合生活障害保険金 | 、 保険金額 | 被保険者 | |
○七大疾病 (悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)によ り所定の事由 に該当したとき ○就労不能:つぎのいずれかに該当したとき ・国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただし、精神障害の状態に該当している場 を除きます。 ・所定の就労不能状態 に該当 ○介護:つぎのいずれかに該当したとき ・公的介護保険制度 により要介護3以上 と認定 ・満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態 に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定 ○所定の高度障害状態※10 に該当したとき | |||
死亡給付金 | 責任 準備金額 | 死 亡 給 付 金受取人 | |
保険期間中の死亡 |
○責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪性新生物の責任開始日」といいます。)に開始されます。
○ご契約者が法人かつ死亡給付金受取人のとき、総 生活障害保険金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
○総 生活障害保険金または死亡給付金をお支払いした場 は、それぞれのお支払事由が生じたときからご契約は消滅します。
○悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物と医師により診断確定されていた場 、その診断確定された日から起算して 180 日以内にご契約者からお申出いただくことで、ご契約を無効にすることができます。無効のお申出がなかったときは、悪性新生物に対する保障はなくなりますが、他の保障は継続します。
○この保険の給付にかかわる公的医療保険制度もしくは公的介護保険制度の変更または国民年金法の改正が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由が変更となることがあります。
55
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
七大疾病における所定の事由
悪性新生物の責任開始日前に悪性新生物と医師により診断確定されていた場 には、悪性新生物の責任開始日以後に新たに悪性新生物と医師により診断確定されても保障しません。
悪性新生物の診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要で す。
上皮内がんには、非浸潤性・非侵襲性のがんを含みます。
医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。
厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与・放射線照射および温熱療法は対象外です。
自家移植は除き
ます。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
○総 生活障害保障保険で保障する七大疾病における所定の事由とは、つぎの事由をいいます。
七大疾病 | 所定の事由 |
悪性新生物 | 悪性新生物の責任開始日以後に悪性新生物の責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と医師により診断確定 ただし「上皮内がん」 「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は 対象外です。 |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当 ・初めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師により診断 ・急性心筋梗塞の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 |
脳卒中 | 脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当 ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断 ・脳卒中の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 |
慢性腎不全 | 慢性腎不全を発病し、つぎのいずれかに該当 ・慢性腎不全により永続的な透析療法を開始 ・慢性腎不全の治療を直接の目的とした腎臓移植術 |
肝硬変 | 肝硬変を発病し、つぎのいずれかに該当 ・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤が破裂したと医師により診断 ・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤の治療を直接の目的とした、つぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 ・肝硬変の治療を直接の目的とした肝臓移植術 |
糖尿病 | 糖尿病を発病し、つぎのいずれかに該当 ・糖尿病により糖尿病性網膜症を発病し、その治療を直接の目的とした網膜または硝子体に対する初めての手術(糖尿病性網膜症により、両眼の視力の和が初めて 0.08 以下となり、回復の見込みがないと医師によって診断されたときは、手術を初めて受けたものとみなします。) ・糖尿病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽の治療を直接の目的とした1手の1手指以上または1足の1足指以上につ いての切断術 |
保険料について
ご契約後について
56
七大疾病 | 所定の事由 |
高血圧性疾患 | 高血圧性疾患を発病し、つぎのいずれかに該当 ・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離が破裂したと医師により診断 ・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 |
保険料のお払込みの免除
大動脈壁の外膜が破れることをいいます。
別表「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
P.118
別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.117
事故の日から起算して 180 日以内に該当した場 に限ります。
○つぎの場 、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込免除事由 | 免除する保険料 |
ケガにより所定の身体障害状態 に該 当 | 次期以降の保険料 |
○責任開始期以後に発生した不慮の事故 による身体障害状態 のとき、保険料のお払込みを免除します。
57
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
無解約返戻金型総合生活障害保障保険の特徴
9
保険の特徴としくみ
無解約返戻金型総合生活障害保障
総 生活障害保険金をお支払いした場 、保険契約は消滅します。
悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪性新生物の責任開始日」といいます。)に開始されます。
主な保険用語のご説明
無解約返戻金型総合生活障害保障保険の愛称を「リンククロス ナインガード」といいます。
お願いとお知らせ
1.保険期間中に所定の生活障害(七大疾病により所定の事由、所定の就労不能状態、所定の要介護状態、所定の高度障害状態)に該当したとき、総 生活障害保険金をお支払いします。
2.解約返戻金をなくして、保険料を割安に設定しました。
しくみ図 ~無解約返戻金型総合生活障害保障保険~
保険期間=保険料払込期間
90日
総合生活障害保険金
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
▲ ご契約
▲ ▲
悪性新生物の責任開始日 ※2 満了
ご契約後について
58
保険金について
対象となる「七大疾病」については、別表
「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患」をご覧ください。
P.139
七大疾病における所定の事由については
「七大疾病における所定の事由」をご覧ください。
P.60
「所定の就労不能状態」については、別表「就労不能状態」をご覧ください。
P.143
別表「公的介護保険制度」をご覧ください。
P.149
別表「要介護3以上の状態」をご覧ください。
P.149
別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。
P.150
別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
P.153
○つぎの場 、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
総合生活障害保険金 | 、 保険金額 | 被保険者 | |
○七大疾病 (悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)によ り所定の事由 に該当したとき ○就労不能:つぎのいずれかに該当したとき ・国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただし、精神障害の状態に該当している場 を除きます。 ・所定の就労不能状態 に該当 ○介護:つぎのいずれかに該当したとき ・公的介護保険制度 により要介護3以上 と認定 ・満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態 に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定 ○所定の高度障害状態 に該当したとき |
○責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して 91 日目(「悪性新生物の責任開始日」といいます。)に開始されます。
○ご契約者が法人のとき、総 生活障害保険金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
○総 生活障害保険金をお支払いした場 は、それぞれのお支払事由が生じたときからご契約は消滅します。
○悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物と医師により診断確定されていた場 、その診断確定された日から起算して 180 日以内にご契約者からお申出いただくことで、ご契約を無効にすることができます。無効のお申出がなかったときは、悪性新生物に対する保障はなくなりますが、他の保障は継続します。
○この保険の給付にかかわる公的医療保険制度もしくは公的介護保険制度の変更または国民年金法の改正が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由が変更となることがあります。
59
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
七大疾病における所定の事由
悪性新生物の責任開始日前に悪性新生物と医師により診断確定されていた場 には、悪性新生物の責任開始日以後に新たに悪性新生物と医師により診断確定されても保障しません。
悪性新生物の診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要で す。
上皮内がんには、非浸潤性・非侵襲性のがんを含みます。
医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。
厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与・放射線照射および温熱療法は対象外です。
自家移植は除き
ます。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
○無解約返戻金型総 生活障害保障保険で保障する七大疾病における所定の事由とは、つぎの事由をいいます。
七大疾病 | 所定の事由 |
悪性新生物 | 悪性新生物の責任開始日以後に悪性新生物の責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と医師により診断確定 ※10 ただし「上皮内がん」 「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は 対象外です。 |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当 ・初めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師により診断 ・急性心筋梗塞の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 |
脳卒中 | 脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当 ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断 ・脳卒中の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 |
慢性腎不全 | 慢性腎不全を発病し、つぎのいずれかに該当 ・慢性腎不全により永続的な透析療法を開始 ・慢性腎不全の治療を直接の目的とした腎臓移植術 |
肝硬変 | 肝硬変を発病し、つぎのいずれかに該当 ・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤が破裂したと医師により診断 ・肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤の治療を直接の目的とした、つぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 ・肝硬変の治療を直接の目的とした肝臓移植術 |
糖尿病 | 糖尿病を発病し、つぎのいずれかに該当 ・糖尿病により糖尿病性網膜症を発病し、その治療を直接の目的とした網膜または硝子体に対する初めての手術(糖尿病性網膜症により、両眼の視力の和が初めて 0.08 以下となり、回復の見込みがないと医師によって診断されたときは、手術を初めて受けたものとみなします。) ・糖尿病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽の治療を直接の目的とした1手の1手指以上または1足の1足指以上につ いての切断術 |
保険料について
ご契約後について
60
七大疾病 | 所定の事由 |
高血圧性疾患 | 高血圧性疾患を発病し、つぎのいずれかに該当 ・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離が破裂したと医師により診断 ・高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 |
保険料のお払込みの免除
大動脈壁の外膜が破れることをいいます。
別表「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
P.155
別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.154
事故の日から起算して 180 日以内に該当した場 に限ります。
○つぎの場 、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込免除事由 | 免除する保険料 |
ケガにより所定の身体障害状態 に該 当 | 次期以降の保険料 |
○責任開始期以後に発生した不慮の事故 による身体障害状態 のとき、保険料のお払込みを免除します。
61
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険金•給付金などの免責事由
10
免責事由などについて
総 生活障害保障保険に限ります。
責任準備金をご契約者に支払います。
精神障害などにより意思能力や判断能力が無い状態で、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、お支払いできる場 もあります。
解約返戻金をご契約者に支払います。
責任準備金(支払われない死亡給付金に対応する額)をご契約者に支払います。
主な保険用語のご説明
保険金•給付金など | 免責事由 |
総 生活障害保険金就労不能) 介護) | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 |
総 生活障害保険金 所定の高度障害状態) | ご契約者または被保険者の故意 |
死亡給付金 | ①責任開始日(復活日)から3年以内の被保険者の自殺 ②ご契約者の故意 ③死亡給付金受取人の故意 ただし、その方が死亡給付金の一部の受取人である場 には、その残額を他の受取人にお支払いします。 |
保険料払込免除 | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転、または これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
○免責事由に該当した場 、保険金・給付金などはお支払いできません。
(
お願いとお知らせ
(
個人情報等の取扱について
(
保険金の削減など
特徴としくみについて
○戦争その他の変乱が原因で保険金のお支払事由が生じた場 、該当する被保険者の数によっては、保険金を削減してお支払いすることがあります。
○地震、噴火、津波、戦争その他の変乱が原因で保険料払込の免除事由が生じた場
保険料について
、該当する被保険者の数によっては、保険料払込の免除をしないことがあります。
ご契約後について
62
11
指定代理請求特約について
特別な事情とはつぎのようなものをいいます。
・被保険者が保険金などの請求を行う意思表示が困難な状態である
・被保険者本人が病名の告知を受けていない
など
保険金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。
○被保険者が受取人となっている保険金などのお支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金などをご請求できない特別な事情 があると当社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
○ご請求手続きを円滑に行うことができますので、この特約の付加をお願いいたし ます。
対象となる保険金など
①被保険者と受取人が同一人である保険金など
②被保険者と保険契約者が同一人である保険料のお払込みの免除
指定代理請求人の指定•変更
○指定代理請求人はつぎのうちから1名をあらかじめ指定してください。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の 3 親等内の親族
指定代理請求人が死亡されている場合など
○指定代理請求人が請求時において、「死亡もしくは指定代理請求人(上記①、②)の範囲外である場 」または「ご請求できない特別な事情がある場 」は、つぎの方が保険金などを請求することができます。
①請求時に被保険者と同居・同一生計の死亡給付金受取人
②(①に該当する者がいない場 または①に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の戸籍上の配偶者
③(①、②に該当するものがいない場 または①、②に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の 3 親等内の親族
故意に保険金などの支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金などを請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
指定代理請求人・代理請求人に保険金などをお支払いした後に請求を受けても重複してお支払いしません。
代理請求をされることにより、被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。
63
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険料について
保険料について
65
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
12
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
保険料の払込方法(経路)
「責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法
(経路)は「口座振替扱」となります。
勤務先団体を経由してお払い込みいただく方法です。
当社から払込案内をお送りし、同封の郵便振替用紙にてお払い込みいただく方法です。月払は取り扱っていません。
万一払込期月中に払込案内が届かなかったり、また振替日に預金口座から振替できなかったりした場 には、お手数でも最寄りの支社または本社までご連絡ください。
「責任開始期に関する特約」を付加した場
に限ったお取扱いです。
第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様で
す。
主な保険用語のご説明
口座振替扱、クレジットカード扱、団体扱 、送金扱 があります。
保険料の払込方法( 数)と払込期月•猶予期間•契約の失効
お願いとお知らせ
○保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
個人情報等の取扱について
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
6月
7月
8月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
▲
▲
責任開始期 契約日
4/15 5/1
の属する日
責任開始期の属する日からその翌々月末日まで
第1回保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1回保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります
特徴としくみについて
○第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
保険料について
○月払 : 毎月1回お払い込みいただく方法です。
[例] 契約日が 5 月 1 日の場
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険金•給付金のお支払いなどはできません
払込期月の翌月初日から末日まで
ご契約後について
66
契約応当日が、 2 月、6 月、11 月の各末日の場 には、それぞれ 4 月、8 月、1 月の各末日までです。
半年払契約の最終回(20 回目)は、年払契約の最終回(10 回目)の半年後となります。
○年払または半年払 : 年1回(半年払は年2回)の当社所定の期間内にお払い込みいただく方法です。
[例] 契約日が 6 月 10 日の場 (年払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
払込期月
4月 5月 6月
年単 日
▲ 6/10
位の契約応当
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
7月
猶予期間
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ※5
8月
失効
▲ 8/10
保険金•給付金のお支払いなどはできません
ご契約が失効すると、お払い込みいただけなかった期間の保険料を入金されても、保障は再開されません。次ページの復活の項をご覧ください。
保険料払込の最終
○保険料は、保険料払込期間中お払い込みいただくことが必要です。
例えば、50 歳で 10 年払込満了契約・60 歳払込満了契約に加入された場 、保険料払込の最終回は、それぞれの払込方法(回数)に応じてつぎのとおりです。
満年齢
50 歳 | 51 歳 … | 59 歳 | 60 歳 |
▼ ご加入
10 年払込満了契約
60 歳払込満了契約
1 年目
10 年目 | |
年度始の満年齢が 59歳 |
…
年度始の満年齢が 50歳
…
120目
10目
月払契約の払込回数 …
年払契約の払込回数 …
未払込保険料の払込による保障の継続(失効取消)
○ご契約が失効しても、一定期間であれば未払込保険料をお払い込みいただくことにより、失効日にさかのぼって保障を継続することができます。(以下、この制度を「失効取消」といいます。)
○失効取消期間
保険料のお払込みの猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌月末日まで
○手続き内容
お払込みを中止されてから失効取消期間までの未払込保険料をお払い込みいただきます。
67
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
復活
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
○失効から1年以内であれば、以下の手続きでご契約を復活できる場 があります。
○手続き内容
①復活請求書の提出、健康状態などについての告知(診査または告知書の提出)
②お払い込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込み
○復活を承諾した場 の責任開始時期
ご契約の復活を当社が承諾した場 にはその旨通知します。この場 、延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
年以内
失効
責 任 開 始
①復活請求書のご提出
②延滞保険料のお払込み
年払•半年払で保険料のお払込みが不要となった場合
健康状態などによっては、復活をお断りすることがあります。
悪性新生物の保障は、「復活日から起算して 91 日目」に開始されます。
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
○年払・半年払の場 、保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約が消滅したり、保険料のお払い込みが不要となった場 、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料 のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌 日以降に対応する保険料相当額(1か月未満の端数は切り捨て) |
【年払契約を解約した場 の例】 1 月 20 日に年払保険料を払い込んだ後、5 月 25 日に解約 ⇒保険料のお払い込みが不要となった 5 月 25 日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は 6 月 1 日です。よって、6 月 1 日から 12 月 31 日までの 7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。 契約 月ごとの 契約 応当日 応当日 応当日 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 ▼ ▼ ▼ 7 か 月 分 保険料払込 解 約 1/20 5/25 |
ご契約後について
68
第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことによりご契約が無効になった場は、ご契約が失効した 場 と異なり、ご契約の
復活はお取扱いしません。
月払のご契約は、このお取扱いはありません。
ご契約または付加されている特約の解約や減額、保険金・給付金などの支払いによる消滅等を含みます。
保険料の一部のお払込みを要しなくなった場 は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
保険金•給付金などのお支払事由や保険料払込免除事由が発生した場合の保険料の充当について
○保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10
4 月分の保険料の払込期月 5 月分の保険料の払込期月
6/1 6/10
契約応当日
(4/10~5/9)
4 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
(5/10~6/9)
5 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
○保険金・給付金などのお支払事由または保険料払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場 は、保険金・給付金などのお支払いのときはその未払込みの保険料を保険金・給付金などから差し引き、保険料のお払込みの免除のときはその未払込みの保険料をお払い込みください。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10 6/1
4/10 から 5/9 までの間に保
などが発生した場合
険金•給付金のお支払事由
4 月分の保険料の払込期月
契約応当日
5 月分の保険料の払込期月
契約応当日
4 月分の保険料未払込み
この場合 4 月分の保険料を保険金•給付金などから差し引くか、お払い込みください。
○「責任開始期に関する特約」を付加した月払契約で、第1回保険料をお払い込みいただく前に、保険金・給付金などのお支払事由や保険料払込免除事由が発生した場 には、つぎのようなお取扱いとなります。
・下図の①の期間中に保険金・給付金などのお支払事由が発生した場 、第1回保険料を保険金・給付金などから差し引き、保険料払込免除事由が発生した場
、第1回保険料をお払い込みください。
・下図の②の期間中に保険金・給付金などのお支払事由が発生した場 、第1回保険料および第2回保険料を保険金・給付金などから差し引き、保険料払込免除事由が発生した場 、第1回保険料および第2回保険料をお払い込みください。
(例)
4/15 5/1 6/1 7/1
第 1 回保険料の払込期月
(5月分)
責任開始期 契約日の属する日
保険料未払込み
(6月分)
第 2 回保険料の払込期月
① ②
保険金•給付金のお支払事由などが
4/15 から 5/31 までの間に
→第 1 保険料を保険金•給付金 などから差し引くか、お払い込みください。
発生した場合
6/1 から 6/30 までの間に保険金•給付
金のお支払事由などが発生した場合
→第 1 保険料および第 2
保険料を保険金•給付金などから 差し引くか、お払い込みください。
69
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
保険料のお払込みが困難になられた場 でも、ご契約を有効に継続できる方法があります。
保険料の自動振替貸付
取扱内容 |
<総合生活障害保障保険のみのお取扱い> ○保険料のお払込みの猶予期間が満了する日に保険料相当額を貸付け、未払込分の保険料に充当します。 ○貸付できる金額は、解約返戻金の範囲内です。 ○当社所定の利率 で計算した利息(複利計算)をいただきます。 ○自動振替貸付をご希望になる場 には、書面で最寄りの支社または本社へお申し出ください。 |
「自動的に貸付が行われ、貸付金がお客さまの手元に届くことがない」という特徴がありますので、当社から発送する自動振替貸付に関連するお知らせはがきなどで、貸付内容などをご確認ください。
貸付金を返済されなくてもご契約は継続されますが、貸付利息は複利で増加し続けますので、早めのご返済をお勧めします。
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
貸付金超過による失効
ご契約
減額
▲
満了
▲
○保険金額を減額して、以後の保険料を少なくします。
○減額部分は解約したものとして扱い、解約返戻金があればお支払いします。
取扱内容
減額後の保障額
現在の保障額
保険料について
○貸付金の元利 計額が解約返戻金額を超えるときは、その旨をご契約者に通知いたしますので、当社所定の金額をお払い込みください。通知した日の属する月の翌月末日までにお払込みがない場 には、この期日の翌日からご契約は効力を失います。
保険金額の減額
ご契約後について
70
13
保険料のお払込みが困難になられ
たとき
自動振替貸付をご希望される旨あらかじめお申し出いただいている場 に、このお取扱いをします。
無解約返戻金型総 生活障害保障保険は
「保険料の自動振替貸付」のお取扱いはしておりません。
利率は金利水準などによって変動します。利率については、当社ホームページをご覧ください。
当社の定める限度を下まわる減額はできません。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
無解約返戻金型総 生活障害保障保険は
「払済保険への変更」のお取扱いはしておりません。
払済保険金額が当社の定める限度を下回る場 はお取扱いできません。
払済保険への変更
保険期間は変わらない
<総合生活障害保障保険のみのお取扱い>
払済保険に変更( 保険料の払込み中止)
▲
○保険料の払込みを中止し、解約返戻金をもとにして、保険期間をそのままにした保険に変更します。
○払済後の保険金額は少なくなります。
取扱内容
変更後の保障額
現在の保障額
71
契約後
ご契約後について
73
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
14
債権者等による解約と受取人によ
るご契約の存続について
債権者等による解約
主な保険用語のご説明
ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金•給付金の受取人によるご契約の存続
お願いとお知らせ
解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、1.の受取人が2.の手続きを行うことで、ご契約を存続させることができます。
1.つぎのすべてを満たす保険金または給付金の受取人
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
2.必要な手続き
①ご契約者の同意を得る
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払う
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知する(当
社への通知についても期間内に行うこと)
15
被保険者によるご契約者への解約
の請求について
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
保険料について
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または受取人が当社に保険給付を行わせることを目的としてお支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化
した場
ご契約後について
74
16
契約者に対する貸付について
契約者貸付
無解約返戻金型総 生活障害保障保険は
「契約者貸付」のお取扱いはしておりません。
利率は金利水準などによって変動します。利率については、当社ホームページをご覧ください。
<総合生活障害保障保険のみのお取扱い>
○解約返戻金の一定の範囲内で必要資金をご用立てします。(貸付金は本社から口座振込の方法でお支払いします。)
○この場 、貸付金には当社所定の利率 で計算した利息(複利計算)がつきます。
貸付金超過による失効
17
保障内容の見直しをご検討の方へ
ご利用の際は、現在のご契約の内容により、所定の条件を満たすことが必要です。詳しくは、当社の支社または本社までご相談ください。
○貸付金の元利 計額が解約返戻金額を超えるときは、その旨をご契約者に通知いたしますので、当社所定の金額をお払込みください。通知した日の属する月の翌月末日までにお払込みがない場 には、この期日の翌日からご契約は効力を失います。
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法があります。
方法 | 追加契約 |
しくみ | ○現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ○ご契約は 2 件になります。 |
図解 | 〈追加契約 〈現在のご契約〉 +
|
保険料 | ○追加加入時の年齢・保険料率により、新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払い込みいただきま す。 |
あらためて被保険者の同意および診査(または告知)が必要です。健康状態によっては、ご利用できない場 があります。
75
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
死亡給付金受取人の変更
18
給付金受取人の変更について
被保険者の同意が必要です。
被保険者の同意がなければ受取人変更の効力は生じません。
給付金受取人となった人が2人以上いる場 は、その受取割 は均等とします。
主な保険用語のご説明
○ご契約者は死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、給付金受取人を変更することができます 。変更される場 には、当社へご通知ください。
遺言による死亡給付金受取人の変更
お願いとお知らせ
○ご契約者は死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、給付金受取人を変更することができます 。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
当社が通知を受ける前に変更前の給付金受取人に給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の給付金受取人から給付金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。
死亡給付金受取人が死亡された場合
個人情報等の取扱について
○新しい給付金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社へご連絡ください。
特徴としくみについて
保険料について
○給付金受取人が亡くなられた時以後、給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、給付金受取人の死亡時の法定相続人が給付金受取人となります。
ご契約後について
76
19
生命保険と税金について
保険金•給付金などの税法上のお取扱い
税務の取扱い等
については、平成 30 年
10 月現在の税制に基づき記載しております。今後の税制改正により変更となる場 がありますのでご注意ください。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。
保険金・給付金にかかる税金はご契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって異なります。(所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります。)
死亡給付金の場合
契約内容 契約例 税の種類ご契約者 被保険者 受取人 |
ご契約者と被保険者が同一人の 相続税場 夫 夫 妻 |
受取人がご契約者自身の場 所得税 夫 妻 夫 (一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人が それぞれ異なる場 夫 妻 子 贈与税 |
対象となる生命保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
死亡給付金 ご契約が 2 件以上の場は 計します) | 下記①②をともに満たす場合 ①ご契約者と被保険者が同一人 ②指定された死亡給付金受取人が、そのご契約者の相続人にあたる場 | 500 万円 × 法定相続人数 |
生命保険金の非課税扱
(
保険金の非課税扱
対象となる保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
総 生活障害保険金 | 受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、ま たは生計を一にするその他の親族 | 全額 |
77
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
介護医療保険料控除
この保険料控除
の内容は、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結、自動更新、特約中途付加したご契約に適用されます。平成 23 年 12 月 31 日以前に締結したご契約は、原則として税制改正前の制度が適用されます。
税制改正前の制度については当社ホームページをご覧ください。
巻末
この制度は、受取人がご契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族の場 に適用されます。
主な保険用語のご説明
お払込みになった保険料は、税法上『介護医療保険料控除』の対象になります。
対象となる保険料は 1 月から 12 月までにお払い込みいただいた保険料の 計額です。
保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
お願いとお知らせ
所得税の介護医療保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
20,000 円以下 | 全額 | 120,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
20,000 円を超え 40,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +10,000 円 | |
40,000 円を超え 80,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +20,000 円 | |
80,000 円を超える とき | 一律 40,000 円 |
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
住民税の介護医療保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
12,000 円以下 | 全額 | 70,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
12,000 円を超え 32,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +6,000 円 | |
32,000 円を超え 56,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +14,000 円 | |
56,000 円を超える とき | 一律 28,000 円 |
保険料について
ご契約後について
78
約 款
約 款
79
この保険の趣旨
1.責任開始期
第1条(責任開始期)
総合生活障害保障保険普通保険約款目次
第27条(受取人の代表者)第28条(受取人の変更)
2.保険金および給付金の支払
第2条(保険金および給付金の支払)
第3条(戦争その他の変乱の場 の特例)
第4条(総 生活障害保険金の支払による保険契約の消滅)
第5条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)
3.保険料の払込の免除
第6条(保険料の払込の免除)
第7条(保険料の払込の免除の請求手続)
4.保険料の払込
第8条(保険料の払込)
第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第10条(保険料の前納または一括払)
5.猶予期間および保険契約の失効
第11条(猶予期間および保険契約の失効)
第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場
)
6.保険契約の復活
第13条(保険契約の復活)
7.解約および解約返戻金
第14条(解約)
第15条(解約返戻金)
第16条(保険金または給付金の受取人による保険契約の存続)
8.他の同種類の保険からの加入
第17条(他の同種類の保険からの加入)
9.契約内容の変更
第18条(保険料払込方法〈回数〉の変更)
第19条(保険期間または保険料払込期間の変更)
第20条(保険金額の減額)
10.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第21条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
11.告知義務および保険契約の解除
第22条(告知義務)
第23条(告知義務違反による解除)
第24条(保険契約を解除できない場 )第25条(重大事由による解除)
12.保険金および給付金の受取人
第26条(給付金の分割割 )
第29条(遺言による受取人の変更)
13.保険契約者
第30条(保険契約者の代表者)第31条(保険契約者の変更)
14.保険契約者の住所の変更
第32条(保険契約者の住所の変更)
15.被保険者の業務の変更等の場合
第33条(被保険者の業務の変更等の場 )
16.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第34条(契約年齢の計算)
第35条(契約年齢または性別の誤りの処理)
17.契約者配当
第36条(契約者配当)
18.時効
第37条(時効)
19.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第38条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
20.管轄裁判所
第39条(管轄裁判所)
21.払済保険への変更
第40条(払済保険への変更) 第41条(原保険契約への復旧)
22.団体を保険契約者および死亡給付金受取人とする場合の特則
第42条(団体を保険契約者および死亡給付金受取人とする場 の特則)
23.保険料の自動振替貸付に関する特則
第43条(保険料の自動振替貸付)
24.保険契約者に対する貸付に関する特則
第44条(保険契約者に対する貸付に関する特則)
80
主契約
総合生活障害保障保険普通保険約款
この保険の趣旨
総合生活障害保障保険
この保険は、被保険者が保険期間中に所定の生活障害に該当した場 等の保障を提供することを主な内容とした保険です。
1.責任開始期
第1条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
保険料と承諾の時期 | 責任開始期 |
(1) 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険 料を受け取った場 | 第1回保険料を受け取った時 |
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険 契約の申込を承諾した場 | 第1回保険料相当額を受け取った時または被保 険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
2 前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3 会社が保険契約の申込を承諾した場 には、保険証券を発行します。保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。
2.保険金および給付金の支払
第2条(保険金および給付金の支払)
1 被保険者が保険期間中につぎの各号のいずれかに定める事由に該当したとき、保険金を支払います。
保険金の種類 | 保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金および給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
総 生活障害保険金 | (1) 悪性新生物 被保険者が責任開始期(復活が行なわれた場 には最後の復活の際の責任開始期、復旧が行なわれた場 の保険金額の増額分については最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下「悪性新生物の責任開始日」といいます。)以後に、悪性新生物の責任開始日前を含めて初めて別表2に定める悪性新生物(以下「悪性新生物」といいます。)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場 には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)。 | 保険金額 | 被保険者 | ― |
81
保険金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
総 生活障害保険金 | (2) 急性心筋梗塞 被保険者が責任開始期以後に、別表2に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ① 急性心筋梗塞により、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき ② 急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(別表3)において、別表4に定める手術(以下「手術」 といいます。)を受けたとき | 保険金額 | 被保険者 | ― |
(3) 脳卒中 被保険者が責任開始期以後に、別表2に定める脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ① 脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき ② 脳卒中の治療を直接の目的として、病 院または診療所(別表3)において、手術を受けたとき | ― | |||
(4) 慢性腎不全 被保険者が責任開始期以後に、別表2に定める慢性腎不全(以下「慢性腎不全」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ① 慢性腎不全により別表5に定める永続的な透析療法を開始したとき ② 慢性腎不全の治療を直接の目的として、病院または診療所(別表3)において、腎臓移植術(自家移植は除きます。)を 受けたとき | ― |
主契約
総合生活障害保障保険
82
保険金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
総 生活障害保険金 | (5) 肝硬変 被保険者が責任開始期以後に、別表2に定める肝硬変(以下「肝硬変」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ① 肝硬変により生じた別表2に定める食道静脈瘤または胃静脈瘤(以下「食道静脈瘤等」といいます。)が破裂したと医師によって診断されたとき ② 肝硬変により生じた食道静脈瘤等の治療を直接の目的として、病院または診療所 (別表3)において、手術を受けたとき ③ 肝硬変の治療を直接の目的として、病院または診療所(別表3)において、肝臓移植術(自家移植は除きます。)を受けたとき | 保険金額 | 被保険者 | ― |
(6) 糖尿病 被保険者が責任開始期以後に、別表2に定める糖尿病(以下「糖尿病」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ① 糖尿病により別表2に定める糖尿病性網膜症(以下「糖尿病性網膜症」といいます。)を発病し、その治療を直接の目的として、病院または診療所(別表3)において、網膜または硝子体に対する手術を初めて受けたとき(糖尿病性網膜症により、別表5に定める視力の測定方法に基づく両眼の視力の和が初めて0.08以下となり、回復の見込みがないと医師によって診断されたときは、手術を初めて受けたものとみなします。) ② 糖尿病により上肢または下肢に生じた別表2に定める糖尿病性壊疽(以下「糖尿病性壊疽」といいます。)の治療を直接の目的として、病院または診療所(別表3)において、1手の1手指以上または1足の1足指以上について別表5に定める切断術を 受けたとき | ― |
主契約
総合生活障害保障保険
83
保険金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
総 生活障害保険金 | (7) 高血圧性疾患 被保険者が責任開始期以後に、別表2に定める高血圧性疾患(以下「高血圧性疾患」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ① 高血圧性疾患により生じた別表2に定める大動脈瘤または大動脈解離(以下「大動脈瘤等」といいます。)が破裂(大動脈壁の外膜が破れることをいいます。)したと医師によって診断されたとき ② 高血圧性疾患により生じた大動脈瘤等の 治療を直接の目的として、病院または診療所(別表3)において、手術を受けたとき | 保険金額 | 被保険者 | ― |
(8) 就労不能 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、つぎのいずれかに該当したとき。この場 、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わってつぎのいずれかに該当したときを含みます。 ① 国民年金法にもとづき、障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、その認定された障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただし、障害等級1級または2級の状態のうち、精神障害の状態に該当していると認定されたときを除きます。 ② つぎのいずれかに該当したとき (ア) 別表6に定める就労不能状態(以下 「就労不能状態」といいます。)のうち、就労不能状態Ⅰに該当したとき (イ) 就労不能状態のうち、就労不能状態 Ⅱに該当したと医師によって診断されたとき | つぎのいずれかにより被保険者が支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の薬物依存 |
主契約
総合生活障害保障保険
84
保険金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
総 生活障害保険金 | (9) 介護 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病(高齢による衰弱等を含みます。以下同じ。)を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ① 別表7に定める公的介護保険制度(以下 「公的介護保険制度」といいます。)により別表8に定める要介護3以上の状態に該当していると認定されたとき ② 満65歳未満の被保険者について、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断確定されたとき (ア) 別表9に定める要介護状態(以下 「要介護状態」といいます。)に該当したこと (イ) 要介護状態がその該当した日からその日を含めて継続して180日以上あるこ と | 保険金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより被保険者が支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の薬物依存 |
(10) 高度障害状態 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、別表10に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場 、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 保険契約者または被保険者の故意により被保険者が支払事由に該当したとき |
主契約
総合生活障害保障保険
2 被保険者が保険期間中につぎの事由に該当したとき、給付金を支払います。
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
死亡給付金 | 被保険者が死亡したとき | 責任準備金額 | 死亡給付金受取人 | つぎのいずれかにより被保険者が死亡したとき ① 責任開始期の属する日から起算して3年以内の自殺 ② 保険契約者または死亡給付金受取人の故意 |
3 被保険者が悪性新生物の責任開始日の前日までに悪性新生物と診断確定(被保険者が医師である場 は、本条においては、被保険者自身による診断確定を含みます。)されていた場 で、そ
85
主契約
の診断確定日からその日を含めて180 日以内に保険契約者から申出があったときには、保険契約は無効(保険契約の復活の場 は復活の取扱を無効、保険契約の復旧の場 は復旧の取扱を無効)とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、第21条
総合生活障害保障保険
(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)、第23条(告知義務違反による解除)または第25条(重大事由による解除)の規定によって、保険契約が解除され、無効となりまたは取り消された場 を除きます。
4 死亡給付金を支払う前に総 生活障害保険金の支払請求を受け、総 生活障害保険金が支払われるときは、会社は、死亡給付金を支払いません。
5 被保険者が保険期間中に死亡し、死亡後に、被保険者について第1項第1号、第2号①、第3号①、第5号①または第7号①に規定する総 生活障害保険金の支払事由に該当する診断があった場 には、被保険者の死亡と同時にその診断があったものとして、取り扱います。
6 被保険者が保険期間中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、保険期間満了の日から起算して 60日以内に第1項第2号①または第3号①に定める状態に該当したときは、保険期間中にその状態に該当したものとして取り扱います。
7 被保険者が保険期間満了日において、就労不能状態に該当しているにもかかわらず、その回復の見込みがないことが明らかでないために総 生活障害保険金が支払われない場 でも、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込みがないことが明らかになったときには、保険期間満了日に就労不能状態に該当したものとみなして総 生活障害保険金を支払います。
8 被保険者が保険期間満了日において要介護状態(別表9)に該当しているにもかかわらず、要介護状態がその該当した日からその日を含めて継続して180日以上経過していないために総 生活障害保険金が支払われない場 でも、保険期間満了日から起算して180日以内に要介護状態
(別表9)に該当したときには、保険期間満了日に要介護状態(別表9)に該当したものとみなして総 生活障害保険金を支払います。
9 被保険者が保険期間満了日において高度障害状態(別表10)に該当しているにもかかわらず、その回復の見込みがないことが明らかでないために総 生活障害保険金が支払われない場 でも、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込みがないことが明らかになったときには、保険期間満了日に高度障害状態(別表10)に該当したものとみなして総 生活障害保険金を支払います。
10 被保険者が保険期間中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、第1項第2号①または第3号①に定める状態に該当する前に、急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因として死亡した場 には、被保険者が死亡した日に第1項第2号①または第3号①に定める状態に該当したものとみなして、第1項および第6項の規定を適用します。
11 会社が死亡給付金を支払った後に、総 生活障害保険金の請求を受け、総 生活障害保険金を支払うこととなったときは、会社は、総 生活障害保険金からすでに支払った死亡給付金を差し引きます。
12 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡給付金受取人の場 には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を総 生活障害保険金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を総 生活障害保険金の受取人とします。
13 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場 で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡給付金の残額をその他の死亡給付金受取人に支払います。
14 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって死亡給付金が支払われない場 には、会社は、責任準備金(前項に該当する場 には、支払われない給付金部分の責任準備金)を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
15 第1項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、責任開始期以後に総 生活障害保険金の支払事由に該当した場 はつぎのと
86
主契約
おりとします。
総合生活障害保障保険
(1) 保険契約の締結、復活または復旧の際、会社が告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて承諾した場 には、その承諾した範囲内で総 生活障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場 を除きます。
(2) その傷害または疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常の指摘を受けたことがない場 には、会社は総 生活障害保険金を支払います。ただし、その傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場 を除きます。
第3条(戦争その他の変乱の場合の特例)
被保険者が、戦争その他の変乱により総 生活障害保険金の支払事由に該当した場 に、その原因により総 生活障害保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社は、総 生活障害保険金を削減して支払います。ただし、この場 でも、責任準備金相当額を下まわることはありません。
第4条(総合生活障害保険金の支払による保険契約の消滅)
総 生活障害保険金が支払われた場 には、被保険者が総 生活障害保険金の支払事由に該当した時から、保険契約は消滅したものとします。
第5条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)
1 保険金または給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 支払事由が生じた保険金または給付金の受取人は、すみやかに請求書類(別表1)を提出して保険金または給付金を請求してください。
3 保険金および給付金は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。
4 保険金または給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場 、前項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。
(1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場
第2条(保険金および給付金の支払)に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場
会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場
前2号に定める事項、第25条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実
5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
87
主契約
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会
90日
総合生活障害保障保険
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
120日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査
90日
6 前2項に定める保険金または給付金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金または給付金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
7 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。
3.保険料の払込の免除
第6条(保険料の払込の免除)
1 つぎに定める保険料の払込を免除する場 (以下「保険料の払込の免除事由」といいます。)に該当したときは、会社は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場 のいずれかに該当するときは保険料の払込を免除しません。
保険料の払込の免除事由 | 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除 しない場合 |
被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表11)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に身体障害の状態(別表12)に該当したとき。 この場 、責任開始期前にすでにあった障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表12)に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより被保険者が身体障害の状態(別表 12)に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき (2) 被保険者の犯罪行為によるとき (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに 相当する運転をしている間に生じた事故によるとき |
88
主契約
2 被保険者が、つぎのいずれかにより身体障害の状態(別表12)に該当した場 で、その原因により身体障害の状態(別表12)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波によるとき
総合生活障害保障保険
(2) 戦争その他の変乱によるとき
3 第1項の規定により保険料の払込が免除された場 には、保険料は、保険料の払込の免除事由の発生時以後、引き続き払込があったものとして取り扱います。
4 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、契約内容の変更に関する規定は適用しません。
5 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
6 本条の保険料の払込の免除については、第2条(保険金および給付金の支払)第15項の規定を準用します。
第7条(保険料の払込の免除の請求手続)
1 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者は、すみやかに請求書類(別表1)を会社に提出して保険料の払込の免除を請求してください。
3 本条の保険料の払込の免除の請求については、第5条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
4.保険料の払込
第8条(保険料の払込)
1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法〈 数〉 | 払込期月 |
(1) 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで |
(2) 半年払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
(3) 年払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、保険契約者から保険金または給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金または給付金とともにその保険金または給付金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、保険契約者から保険金または給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金または給付金とともにその保険金または給付金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
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主契約
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場
)第2項および第3項の規定を準用します。
第9条(保険料の払込方法〈経路〉)
総合生活障害保障保険
1 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じて払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場 に限ります。)
(4) 会社に持参して払い込む方法
2 保険契約者は、会社の取扱条件に該当する場 、前項各号の保険料払込方法を変更することができます。
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。この場 、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
第10条(保険料の前納または一括払)
保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または一部をまとめて払い込むことができます。
(1) 年払契約または半年払契約の場
(ア) 将来の保険料を前納することができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料前納金は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
(エ) 保険料の払込を要しなくなった場 には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、保険契約者から保険金または給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金または給付金とともにその保険金または給付金の受取人に払い戻します。
(2) 月払契約の場
(ア) 当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料の払込を要しなくなった場 で、一括払の保険料に残額のあるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、保険契約者から保険金または給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金または給付金とともにその保険金または給付金の受取人に払い戻します。
5.猶予期間および保険契約の失効
第11条(猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法〈 数〉 | 猶予期間 |
(1) 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
(2) 半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場 には、それぞれ4月、8月、 1月の各末日まで) |
(3) 年払 |
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。ただし、猶予期間の満了日の翌日から猶予期間の満了日の属する月の翌月末日まで
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主契約
に未払込保険料が払い込まれたときは、本項の規定は適用しません。
3 保険契約が効力を失った場 には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
総合生活障害保障保険
1 猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を保険金または給付金から差し引きます。
2 給付金が前項の未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、給付金を支払いません。
3 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
6.保険契約の復活
第13条(保険契約の復活)
1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、未払込保険料を、会社に払い込んでください。
4 会社が本条の復活を承諾した場 には、前項の未払込保険料を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から復活後の保険契約上の責任を負います。
5 前項により、復活後の会社の責任が開始される日を復活日とします。
6 会社が本条の復活を承諾し、契約内容に変更がなかった場 には、保険証券を新たに発行しません。
7.解約および解約返戻金
第14条(解約)
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第15条(解約返戻金)
1 解約返戻金は、保険料払込期間中の場 には、その保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、保険料払込済の場 には、その経過した年月数により計算します。
2 本条の解約返戻金の支払時期および支払場所については、第5条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第16条(保険金または給付金の受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場 でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金または給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権
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主契約
者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
総合生活障害保障保険
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、会社が保険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場 、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に支払います。
8.他の同種類の保険からの加入
第17条(他の同種類の保険からの加入)
1 会社の定めるこの保険契約と同種類の保険契約(以下本条において「旧契約」といいます。)の保険契約者は、旧契約の被保険者について被保険者選択を受けることなく、会社の定める取扱条件の範囲内でこの保険契約に加入することができます。この場 、この保険契約の保険金額は会社の定める保険金額以下とします。ただし、旧契約について保険料の払込の免除事由が生じている場 は、この取扱はしません。
2 本条の規定によってこの保険契約に加入した場 には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(責任開始期)に定める責任開始期は、旧契約の責任開始期とします。ただし、同条に定める契約日はこの保険契約の第1回保険料を受け取った日とします。
(2) つぎに定める規定の適用に際しては、旧契約の保険期間とこの保険契約の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(ア) 第2条(保険金および給付金の支払) (イ) 第23条(告知義務違反による解除) (ウ) 第24条(保険契約を解除できない場 )
(3) 第23条の「前条の告知」は「前条または旧契約の告知」と読み替えます。
(4) 第24条の「第22条(告知義務)の告知」は「第22条(告知義務)または旧契約の告知」と、「第22条の告知」は「第22条または旧契約の告知」と、「責任開始期の属する日」は
「旧契約の責任開始期の属する日」と読み替えます。
9.契約内容の変更
第18条(保険料払込方法〈 数〉の変更)
1 保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法を変更することができます。
2 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第19条(保険期間または保険料払込期間の変更)
1 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間の変更をすることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 会社が本条の変更を承諾したときは、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
4 本条の変更は、会社が承諾した時から効力を生じます。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
6 変更後の保険期間または保険料払込期間が会社の定める範囲外となる場 には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
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主契約
第20条(保険金額の減額)
1 保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の保険金額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
2 保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
総合生活障害保障保険
3 保険金額の減額分は、解約されたものとして取り扱います。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額を行なったときは、保険証券に表示します。
10.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第21条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
1 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人の詐欺により、保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約(復旧の際の詐欺の場 には、増額分)を取り消すことができます。
2 保険契約者が保険金または給付金を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場
には、増額分)を無効とします。
3 前2項の場 、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。ただし、保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
11.告知義務および保険契約の解除
第22条(告知義務)
保険契約の締結、復活または復旧の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
第23条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、会社は、将来に向かって保険契約(復旧の場 には、その際の保険金額の増額部分。以下同じ。)を解除することができます。
2 会社は、保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場 、会社は、前項に定める解除の原因となる事実の発生時以後に生じた支払事由による保険金もしくは給付金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。またすでに保険金または給付金を支払っていたときは、保険金または給付金の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 前項の規定にかかわらず、保険金または給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明したときは、保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその住所等が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場 には、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
5 本条の規定により保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。
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主契約
第24条(保険契約を解除できない場合)
1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
総合生活障害保障保険
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第22条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第22条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、責任開始期の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日から起算して2年以内に保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険金もしくは給付金の支払または保険料の払込の免除が行なわれない場 を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場 、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第22条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第25条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場 は被保険者を除きます。)または保険金もしくは給付金の受取人がこの保険契約の保険金もしくは給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に保険金もしくは給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
(2) この保険契約の保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
(4) 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場
(6) 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続す
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主契約
ることを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場
(7) 会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前6号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
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2 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場 には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金(前項第4号のみに該当した場 で、前項第4号(ア)から(オ)までに該当した者が保険金または給付金の受取人のみであり、その保険金または給付金の受取人が保険金または給付金の一部の受取人であるときは、保険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金または給付金をいいます。以下本項において同じ。)の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除をしません。もし、すでに保険金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に解除の通知をします。
4 この保険契約を解除した場 は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場 で、給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
12.保険金および給付金の受取人
第26条(給付金の分割割合)
死亡給付金受取人が2人以上の場 で、給付金の分割割 の指定がないときは、各受取分は、均等の割 とします。ただし、法定相続人が死亡給付金受取人と指定された場 で、その者が2人以上であるときは、会社は、法定相続分の割 により死亡給付金を死亡給付金受取人に支払います。
第27条(受取人の代表者)
1 死亡給付金受取人が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
第28条(受取人の変更)
1 保険契約者は、給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2 総 生活障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡給付金受取人の場 、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、つぎの各号に定める範囲内で総 生活障害保険金の受取人を変更することができます。
(1) 保険契約者
(2) 被保険者
3 前2項の通知が会社に到達した場 には、保険金または給付金の受取人の変更は、保険契約者がその通知をした時から効力を生じます。ただし、その通知が会社に到達する前に変更前の保険金または給付金の受取人に保険金または給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金
95
主契約
または給付金の受取人から保険金または給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4 死亡給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
総合生活障害保障保険
5 前項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場 に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の受取人を死亡給付金受取人とします。
6 前2項により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場 、その受取割 は均等とします。
7 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
8 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第29条(遺言による受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2 前項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
13.保険契約者
第30条(保険契約者の代表者)
1 保険契約者が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上の場 には、その責任は連帯とします。
第31条(保険契約者の変更)
1 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
14.保険契約者の住所の変更
第32条(保険契約者の住所の変更)
1 保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場 、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
15.被保険者の業務の変更等の場合
第33条(被保険者の業務の変更等の場合)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また特別保険料を請求しないで保険契約上の責任を負い
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主契約
ます。
16.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
総合生活障害保障保険
第34条(契約年齢の計算)
1 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 契約後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第35条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場 、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場 には、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
17.契約者配当
第36条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
18.時効
第37条(時効)
保険金、給付金もしくは解約返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。
19.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第38条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
1 会社は、この保険契約の給付にかかわる公的医療保険制度もしくは公的介護保険制度等の変更または国民年金法等の改正が将来行なわれ、この保険契約の支払事由に影響を及ぼすときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険契約の支払事由を変更することがあります。
2 前項の場 、支払事由を変更する日の2か月前までに書面にて保険契約者に郵送により通知します。
20.管轄裁判所
第39条(管轄裁判所)
1 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険金の請求および保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
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