大 科 目 中 科 目 内 容 計上時期 する。 有価証券貸借取引収益 有価証券貸借取引により発生した収益 ・毎月末及び期末には、期間収益を算出し未収収益として計上する。 受取配当金 「トレーディング商品」等から生じる受取配当金注1:第一種金融商品取引業及び同付随業 務以外の目的による株式から受け取る配当金については区分して営業外収益に計上すること。注2:発行会社等以外のものから受け取った受取配当金相当額を含み、他に支払っ た受取配当金相当額を控除することができる。...
有価証券関連業経理の統一に関する規則(昭49.11.14)
この規則は、会員及び特定業務会員(定款第5条第2号ロに掲げる業務を行う特定業務会員に限る。以下同じ。)(以下「会員等」という。)が適正な会計処理を行うため、金融商品取引業等に関する内閣府令第172条第
2項に規定する一般にxx妥当と認められる企業会計の基準として、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第28条第8項に規定する有価証券関連業に固有の勘定科目とその内容及び経理処理方法について有価証券関連業に関する経理の統一基準を下記のとおり定めるものである。会員等が金商法第46条の3に規定する事業報告書など経理の状況に関する報告書等の作成並びに企業会計を行う場合には、この規則の他、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に従って適正に処理しなければならない。
Ⅰ 貸借対照表科目に関する有価証券関連業固有の勘定科目とその内容・計上基準
会員等が貸借対照表を作成する場合における有価証券関連業固有の勘定科目とその内容及び計上基準は次のとおりとする。なお、以下に掲げる勘定科目等によるほかは、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に従って作成する。
流動資産
大 | 科 | 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
預 | 託 | 金 | 顧客分別金信託 | 金商法第43条の2第2項の規定に基づき、国内において信託会社等に信託している顧客分別金信託額 (金銭の信託にかかるものに限る。) 注:有価証券信託の場合は、この勘定には計上せず、帳簿等によりその状況を明らかにすること。 | |
金融商品取引責任準備預託 金 | 金融商品取引業協会の規則に基づき、同協会に預託している金融商品取引責任準備預託金 | ||||
その他の預託金 | 金融商品取引所(外国金融商品取引所を含む。以下同じ。)、金融商品取引業協会及び取引参加者協会等の機関・団体等の規則により預託している「金融 商品取引責任準備預託金」以外の預託金 | ||||
トレーディング商品 | 商品有価証券等 | トレーディングの目的をもって自己の計算により売買した有価証券(引受契約に係るものを含む。)及びその他の商品で、約定基準により認識したロング・ポジション 注1:引受契約に係るものについては、別途区分経 理すること。 注2:毎月末及び期末には、時価を付すこと。 | ⑴ トレーディングとは、次に掲げる目的で自己の計算において行う有価証券、有価証券に準ずる商品、デリバティブ取 引、金銭債権及び通 |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
注3:トレーディング商品に属さないものについて は、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に従って会計処理すること。 | 貨の売買その他の取引等をいう。 ① 時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること。 ② ①の目的で行う売買取引等により生じ得る損失を減少させること。 ⑵ 各会員の実状に鑑み、具体的なトレーディングの目的、範囲及びトレーディング商品の時価算定基準について、社内規定等により適宜明確にすること。 ⑶ トレーディングの目的及び範囲は重要な会計方針に記載す る。 | ||
デリバティブ取引 | トレーディングの目的をもって自己の計算により契約した先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引、外国通貨に係る取引及びクレジット・デリバティブ取引等のデリバティブ取引(着地取引、選択権付債券売買取引等有価証券の売買の一形態として行うデリバティブ取引及び複合金融商品から分離されたデリバティブを含む。)について、xx価値により評価した正味の債権 注1:毎月末及び期末には計上すること。 注2:ヘッジ会計を採用するデリバティブ取引は、ここには含めず、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に従って会計処理すること。 | ||
約定見返勘定 | 「トレーディング商品」に属する商品有価証券等の売却に係る約定代金相当額を、取引約定日から受渡日までの間経理処理する当該「トレーディング商品」の見合勘定 注1:貸方の金額と相殺して計上することができ る。 注2:一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に定める「未収入金」又は「未収収益」とは区分して表示すること。 | ||
信用取引資産 | 信用取引貸付 金 | 顧客(他の金融商品取引業者を含む。以下同じ。) の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額 | ・契約期間が1年を超える取引、無期限の取引に係るものについても本科目で処理 する。 |
信用取引借証券担保金 | 貸借取引により証券金融会社に差し入れている借 証券担保金及び他の金融商品取引業者に差し入れている担保金でこれと同様の性質を有するもの | ||
有価証券担保 貸付金 | 借入有価証券 担保金 | 債券貸借取引等の消費貸借契約に基づき借り入れ た有価証券の担保として、当該取引相手方に差し入 | ・契約期間が1年を超 える取引、無期限の |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
れている取引担保金 | 取引に係るものについても本科目で処理する。 | ||
現先取引貸付金 | 売戻条件付債券等売買取引(以下「買現先」とい う。)に係る受渡代金相当額及び差し入れている取引担保金 | ||
立 替 金 | 顧客への立替金 | 買付代金の立替え及び売却代金の先払い等の顧客への一時的な立替金(金商法第35条第2項に規定す る届出業務に係る立替えを除く。) | ・1年以内に確実に回収、精算が見込まれるもの以外は「長期立替金」等の適当な科目に振替処理する こと。 |
その他の立替金 | 公社債の元利金支払い及び投資信託の収益分配金支払いの立替え等の一時的な立替金並びに「顧客へ の立替金」以外の立替金 | ||
募集等払込金 | 発行会社等に支払う引受け、売出し(有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等及び募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る有価証券の申 込証拠金又は払込金 | ||
短期差入保証金 | 発行日取引差 入証拠金 | 発行日取引に関し、金融商品取引清算機関又は他 の金融商品取引業者に差し入れている売買証拠金 | ・代用有価証券で差し入れている場合には経理処理しない。ただし、帳簿等によりその状況を明らかにすること。 |
信用取引差入 保証金 | 貸借取引又は信用取引に関し、証券金融会社又は 他の金融商品取引業者に差し入れている保証金 | ||
先物取引差入証拠金 | 先物取引に関し、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に差し入れている取引証拠金又は他の金融商品取引業者に差し入れている委託証拠金(顧客から受け入れた証拠金で金融商品取引所又は金融商 品取引清算機関へ直接預託した額を除く。) | ||
有価証券引渡 票支払金 | 売付証券の引渡遅延により、金融商品取引清算機 関又は買方会員に預託している受渡代金相当額 | ||
その他の差入保証金 | 「発行日取引差入証拠金」、「信用取引差入保証金」、「先物取引差入証拠金」及び「有価証券引渡票支払金」以外の短期の差入保証金 注1:関係会社に対するものについては、区分経理すること。 注2:営業に係るものあるいは1年以内に確実に回収、精算が見込まれるもの以外は「長期差入保証金」等の適当な科目に振替え処理するこ と。 | ||
有価証券等引 xx了勘定 | 有価証券の取引において、当該有価証券の受け方 に対し予定されていた決済日が経過したにもかかわ |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
らず、対象有価証券を受け渡すことが出来なかった場合において、当該受渡しを履行していた場合に受け取るべき受渡代金相当額について、当該受渡不履行が解消されるまでの間経理処理する経過勘定 注1:取引相手方との間で、売買が約定した有価証券について、当該有価証券又は当該代金のどちらかの受渡しが滞った場合には、それが解消するまでの間、受渡遅延として処理することを前提に、当該有価証券と当該代金とを同時に受渡決済する取決めに基づき行われる決済(いわゆるDVP決済)に関するものについて処理すること。 注2:フェイルした有価証券については帳簿等によ りその状況について明らかにしておくこと。 | |||
支払差金勘定 | 金融商品取引所又は金融商品取引清算機関を経由して支払った発行日取引又は先物取引に係る清算差金又は引直差金及び更新差金並びに金融商品取引所に支払った発行日取引の更新差金等 注:発行日取引及び先物取引など目的毎に、貸方の 金額と相殺して計上する。 |
注:コール・ローン、手形割引市場を通じて取得した割引手形代金相当額、MMF、中国ファンド等のキャッシングに係る貸付金及び関係会社への貸付金などがある場合には、別途「短期貸付金」等の適当な科目を設け、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に従って会計処理すること。この場合関係会社に対するもの(第一種金融商品取引業に係るものを除く。)については区分して経理処理すること。なお、一年以内に確実に回収、精算が見込まれるもの以外は「長期貸付金」等の適当な科目に振替え処理すること。
流動負債
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
トレーディング商品 | 商品有価証券等 | トレーディングの目的をもって自己の計算により売買した有価証券及びその他の商品で約定基準により認識したショート・ポジション 注1:毎月末及び期末には、時価を付すこと。 注2:トレーディング商品に属さないものについては、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に従って会計処理すること。 注3:貸付有価証券については、その状況について 帳簿等により明らかにしておくこと。 | ⑴ トレーディングとは、次に掲げる目的で自己の計算において行う有価証券、有価証券に準ずる商品、デリバティブ取引、金銭債権及び通貨の売買その他の取 引等をいう。 |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
デリバティブ取引 | トレーディングの目的をもって自己の計算により契約した先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引、外国通貨に係る取引及びクレジット・デリバティブ取引等のデリバティブ取引(着地取引、選択権付債券売買取引等有価証券の売買の一形態として行うデリバティブ取引及び複合金融商品から分離されたデリバティブを含む。)について、xx価値により評価した正味の債務 注1:毎月末及び期末には計上すること。 注2:ヘッジ会計を採用するデリバティブ取引はここには含めず、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に従って会計処理すること。 | ① 時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること。 ② ①の目的で行う売買取引等により生じ得る損失を減少させること。 ⑵ 各会員の実状に鑑み、具体的なトレーディングの目的、範囲及びトレーディング商品の時価算定基準について、社内規定等により適宜明確にすること。 ⑶ トレーディングの目的及び範囲は重要な会計方針に記載す る。 | |
約定見返勘定 | 「トレーディング商品」に属する商品有価証券等の買付に係る約定代金相当額を、取引約定日から受渡日までの間経理処理する当該「トレーディング商品」の見合勘定 注1:借方の金額と相殺して計上することができる。 注2:一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に定める「未払金」又は「未払費用」とは区分して表示すること。 | ||
信用取引負債 | 信用取引借入 金 | 証券金融会社からの貸借取引に係る借入金及び他 の金融商品取引業者からの信用取引による借入金 | ・契約期間が1年を超える取引、無期限の取引に係るものについても本科目で処理 する。 |
信用取引貸証券受入金 | 顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額 | ||
有価証券担保借入金 | 有価証券貸借取引受入金 | 債券貸借取引等の消費貸借契約に基づき貸し付け た有価証券の担保として当該取引相手方より受け入れている取引担保金 | ・契約期間が1年を超える取引、無期限の取引に係るものについても本科目で処理 する。 |
現先取引借入 金 | 買戻条件付債券等売買取引(以下「売現先」とい う。)に係る受渡代金相当額及び受け入れている取引 |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
担保金 | |||
預 り 金 | 顧客からの預 りx | xx証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り 金 | ⑴ 累積投資業務に係る預り金は、「累積投資預り金」として、他の預り金と区分経理する。 ⑵ 累積投資契約の強制解約による解約代金は、他の預り金と区分し、一括して経 理する。 |
募集等受入金 | 顧客から受け入れた引受け、売出し(有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等及び募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る有価証券の申込証拠金又は払込金(投資信託の受益証券等の募集等に際し顧客から受け入れる手数料を含む。) | ||
その他の預り 金 | 「顧客からの預り金」及び「募集等受入金」以外 の預り金 | ||
受入保証金 | 発行日取引受 入保証金 | 顧客から発行日取引の委託保証金として受け入れ ている現金 | ・代用有価証券で受け入れた場合には経理処理しない。ただし、帳簿等によりその状況を明らかにし、かつ、自由処分権のあるものについてはその時価額を注記すること。 |
信用取引受入 保証金 | 顧客から信用取引の委託保証金として受け入れて いる現金 | ||
先物取引受入証拠金 | 顧客から先物取引の委託証拠金として受け入れて いる現金(金融商品取引所又は金融商品取引清算機関へ直接預託した額を除く。) | ||
有価証券引渡票受入金 | 買付証券の受入遅延により、売方会員から預託を受けている受渡代金相当額(金融商品取引所を経由 するものを含む。) | ||
その他の受入保証金 | 「発行日取引受入保証金」、「信用取引受入保証金」、「先物取引受入証拠金」及び「有価証券引渡票受入金」以外の受入保証金 注:営業に係るものあるいは1年以内に確実に回収、精算されると見込まれるもの以外は「長期受入保証金」等の適当な科目に振替え処理する こと。 | ||
有価証券等受入未了勘定 | 有価証券の取引において、当該有価証券の決済日が経過したにもかかわらず、渡し方が当該有価証券の受渡しを履行しなかった場合において、当該受渡しが履行されていた場合に支払うべき受渡代金相当額について、当該受渡不履行が解消されるまでの間経理処理する経過勘定 注1:取引相手方との間で、売買が約定した有価証 券について、当該有価証券又は当該代金のど |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
ちらかの受渡しが滞った場合には、それが解消するまでの間、受渡遅延として処理することを前提に、当該有価証券と当該代金とを同時に受渡決済する取決めに基づき行われる決済(いわゆるDVP決済)に関するものについて処理すること。 注2:フェイルされた有価証券については帳簿等に よりその状況について明らかにしておくこと。 | |||
受取差金勘定 | 金融商品取引所又は金融商品取引清算機関を経由して受け入れた発行日取引又は先物取引に係る清算差金又は引直差金及び更新差金等 注:発行日取引及び先物取引など目的毎に、借方の 金額と相殺して計上する。 |
特別法上の準備金
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 備 考 |
金融商品取引 責任準備金 | 金商法第46条の5の規定に基づき、事故による損 失に備えるため留保した準備金 |
Ⅱ 損益計算書科目に関する有価証券関連業固有の勘定科目とその内容・計上基準
金融商品取引業者が損益計算書を作成する場合における有価証券関連業固有の勘定科目とその内容及び計上基準は次のとおりとする。なお、以下に掲げる勘定科目等によるほかは、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に従って作成する。
営業収益
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 計上時期 |
受 入 手 数 料 | 委 託 手 数 料 | 委託手数料、媒介手数料等有価証券等の売買又はデリバティブ取引等の媒介、取次ぎ又は代理を行ったことにより顧客又は他の金融商品取引業者から受け入れる手数料 | 金融商品取引所における約定日 (信用取引に係る委託手数料については、新規建玉又は反対売買の約定日に各々計上する。)、又はこれに準じる日。 ただし、受入手数料及び支払手数料の認識については、ブローカー業務を主たる業務とする会員においては、業務内容の変更があった場合を除き、継続的に適用する ことを要件に、受渡基準に基づき |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 計上時期 |
経理処理することができる。 | |||
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 有価証券の引受け、売出し(有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等を行ったことにより発行会社等から受け入れる手数料 | 引受責任料及び事務幹事料相当額は条件決定日。販売手数料相当額は募集等申込日(引受手数料及び事務幹事手数料相当額と一括して条件決定日に計上する場合には、当該条件決定日とすることができる。)。 条件決定日とは、引受契約証券に係る引受けの諸条件が決定し、引受ポジションとして市場リスクが計測できる要件が整った日を基準として、主として次に掲げる日をいう。 イ 新規公開株式については、公開価格決定日 ロ 公募に係る株式、新株予約権付社債については、公募価格及び権利行使価格決定日 ハ 地方債及び政府保証債については、引受契約調印日 ニ 普通社債、円建外債について は、販売分担額決定日 | |
募 集 ・ 売 出 し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行ったことにより引受会社等から受け入れる手数料(投資信託の受益証券等に係る解約報酬及び期 末報酬を除く。) | ・募集等申込日。受益証券等又は投資証券等で、売買形式によるものは普通取引の委託手数料の計上時期に準じる。 | |
その他の受入手数料 | 信用取引管理費、保護預り口座管理料、累投口座管理料、名義書換等の手続料、届出業務による受入手数料、債券等の償還金取扱手数料、融資あっせん手数料、投資信託の受益証券等に係る解約報酬及び期末報酬、有価証券引渡票に基づく品貸料、店頭取引に関する受渡遅延料その他「委託手数料」、「引受け・売出し・特 定投資家向け売付け勧誘等の手数料」及 |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 計上時期 |
び「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」以外の営業に関する受入手数料 注:重要性があればさらに内容を細分化 して表示すること。 | |||
トレーディング損益 | トレーディングの目的をもって自己の計算により売買した有価証券その他の商品に関する取引損益、トレーディングの目的をもって自己の計算により契約したデリバティブ取引に関する取引損益、外国通貨に係る損益、並びにこれらのポジション評価損益 注1:内容により適宜区分して表示する。注2:毎月末及び期末に一括して計上す ることができる。 注3:「計上時期」の(1)で定める「条件決定日」については「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」の「計上時期」参照 | ⑴ 有価証券等に係る実現損益及びデリバティブ取引等に係る決済損益については、当該売買等約定日(国内における営業時間終了時以降に約定したものは、当該売買の受注日の翌営業日)。ただし、引受契約に基づく有価証券等については、他の有価証券等とは区分して、条件決定日に計上する。 ⑵ 債券等の償還又は抽選償還により発生した差損益金については、その償還日 ⑶ 受益証券等及び店頭デリバティブ取引等に係る解約差損益については、その解約日 ⑷ 有価証券等(及びデリバティブ取引等)については、原則として毎月末及び期末に洗替えの方法により評価替え(及びみなし決済損益の算定)を行い、このとき発生した評価損益(及びみなし決済損益)を計上するこ と。 | |
x x 収 益 | 信用取引収益 | 信用取引又は貸借取引により発生した受取利息及び品貸料 注:トレーディング損益にかかるものを 除く。 | ・原則として、日割り計算により期間損益を計算する。 |
現先取引収益 | 現先取引により発生した収益 | ⑴ エンド取引(リプライシングを含む。以下同じ。)受渡日に計上する。 ⑵ 毎月末及び期末には、期間収 益を算出し未収収益として計上 |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 計上時期 |
する。 | |||
有価証券貸借取引収益 | 有価証券貸借取引により発生した収益 | ・毎月末及び期末には、期間収益を算出し未収収益として計上す る。 | |
受取配当金 | 「トレーディング商品」等から生じる受取配当金 注1:第一種金融商品取引業及び同付随 業務以外の目的による株式から受け取る配当金については区分して営業外収益に計上すること。 注2:発行会社等以外のものから受け 取った受取配当金相当額を含み、他に支払った受取配当金相当額を控除することができる。 | ・トレーディング勘定に計上する株式等については、権利落ち日に認識すること。ただし、発行会社の株主総会、取締役会、その他決定権限を有する機関において剰余金の配当に関する決議のあった日とすることもできる。 | |
受取債券xx | 資産の部の債券等に係る受取xx(源泉所得税を含む。)及び受取経過xx 注1:「支払債券xx」と相殺して計上す ること。 注2:第一種金融商品取引業及び同付随業務以外の目的による債券xxについては区分して営業外収益に計上すること。 注3:特定目的信託の社債的受益権に係る受取配当(源泉所得税を含む。)及び受取経過配当を含めて計上す ること。 | ・原則として、日割り計算により期間損益を計算する。 | |
収益分配金 | 「トレーディング商品」等から生じる収益分配金 注1:第一種金融商品取引業及び同付随業務以外の目的による証券の収益分配金については区分して営業外収益に計上すること。 注2:発行会社等以外のものから受け取った収益分配金相当額を含み、他に支払った収益分配金相当額を 控除することができる。 | ・原則として、収益分配金の計算期間の最終日(又は決算日) | |
受取利息 | 貸付金(コール・ローン、MMF等のキャ ッシング及び保護預り有価証券担保貸付 | ・原則として、日割り計算により 期間損益を計算する。 |
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 計上時期 |
を含む。)に対する受取利息 注:関係会社への貸付金(第一種金融商品取引業及び同付随業務に係るものを除く。)に対する受取利息については区分して営業外収益に計上するこ と。 | |||
その他の金融収益 | 「信用取引収益」、「現先取引収益」、「有価証券貸借取引収益」、「受取配当金」、「受取債券xx」、「収益分配金」及び「受取利 息」以外の金融収益 |
金融費用
大 科 目 | 中 科 目 | x x | 計上時期 |
x x 費 用 | 信用取引費用 | 信用取引又は貸借取引により発生した 支払利息及び品借料 | ・原則として、日割り計算により 期間損益を計算する。 |
現先取引費用 | 現先取引により発生した費用 | ⑴ エンド取引受渡日に計上する。 ⑵ 毎月末及び期末には、期間費 用を算出し未払費用として計上する。 | |
有価証券貸借取引費用 | 有価証券貸借取引により発生した費用 | ・毎月末及び期末には、期間費用を算出し未払費用として計上す る。 | |
支払債券xx | 負債の部の債券等に係る支払債券xx及び支払経過xx 注1 :「受取債券xx」と相殺して計上 すること。 注2:特定目的信託の社債的受益権に係る支払配当及び支払経過配当を含 めて計上すること。 | ・原則として、日割り計算により期間損益を計算する。 | |
支 払 利 息 | 借入金(当座借越し及びコール・マネ ーを含む。)等に対する支払利息 | ・原則として、日割り計算により 期間損益を計算する。 | |
その他の金融費用 | 「信用取引費用」、「現先取引費用」、「有価証券貸借取引費用」、「支払債券xx」 及び「支払利息」以外の金融費用 |
特別利益
大 科 目 | x x | 備 考 |
金融商品取引責任準備金戻入 | 金商法第46条の5第2項の規定に基づき金融商品取引責任準備金から戻入した 額 | ・繰入額と相殺して計上する。 |
特別損失
大 科 目 | x x | 備 考 |
金融商品取引責任準備金繰入 れ | 金融商品取引責任準備金に繰り入れた 額 | ・戻入額と相殺して計上する。 |
Ⅲ 経 理 処 理 等
1.トレーディングにかかる経理処理
⑴ 「商品有価証券等」の処理イ 売買約定が成立したとき
(イ) 買い付けた場合
商品有価証券等[資産] ××× 約 定 見 返 勘 定 ××× (ロ) 売り付けた場合
約 定 見 返 勘 定 ××× 商品有価証券等[資産] ×××ロ 売買代金の受渡日
(イ) 買付代金を支払ったとき
約 定 見 返 勘 定 ××× 現 金 ××× (ロ) 売付代金を受け入れたとき
現 金 ××× 約 定 見 返 勘 定 ×××ハ 毎月末及び期末の処理
(イ) 実現損益の計上
「商品有価証券等」に属する有価証券等の取引により実現した売買損益については、「トレーディング損益」勘定に計上する。ただし、毎月末及び期末に銘柄毎に一括して計上することができる。
(ロ) 評価損益の計上
毎月末及び期末の残ポジションには時価を付し、洗替えの方法により評価換えを行う。このとき発生した評価損益は、「トレーディング損益」勘定に計上する。
(ハ) 貸方残高となった場合の処理
原則として、銘柄毎に貸方残高となった「商品有価証券等」を、負債の部に計上する。なお、経理規程等により、同銘柄のポジションについても継続的に両建処理することとしている場合にはこの限りでない。
⑵ 「デリバティブ取引」の処理イ 取引契約日の処理
建玉・想定元本に係る経理処理は行わない。ロ オプション料等の処理
(イ) 市場デリバティブ取引等の場合
取引所金融商品市場において行われているオプション取引及び選択権付債券売買取引で、オプションの約定により当該オプション料を授受するものについては、当該オプション料を「トレーディング商品」(デリバティブ取引)に計上する。
(ロ) 店頭デリバティブ取引の場合
オプション取引に係るオプション料及びスワップ取引に係るアップ・フロント料等の金銭の授受に係る経理処理については、その性格に応じて、「トレーディング損益」勘定に計上するものと「トレーディング商品」勘定に計上するものについて、あらかじめ会員が定める経理規程等において明確にしておく。
(注)上記オプション料等の経理処理についていずれの方法を用いた場合においても、当該ポジションについて下記
「へ 毎月末及び期末処理」が適用され、毎月末及び期末にはみなし決済損益を算定し、貸借対照表及び損益計算書に適宜計上しなければならないことに留意する。
ハ デリバティブ取引に係る決済差金の処理
(イ) 決済金額確定日
約 定 見 返 勘 定 ××× トレーディング損益 ×××又は
トレーディング損益 ××× 約 定 見 返 勘 定 ××× (ロ) 決済差金を授受したとき
現 金 ××× 約 定 見 返 勘 定 ×××又は
約 定 見 返 勘 定 ××× 現 金 ×××
ニ 店頭取引において取引契約期間終了前に当該取引を解約し、解約差損益金が発生する場合には、次のとおり処理する。
(イ) 契約を解除したとき
約 定 見 返 勘 定 ××× トレーディング損益 ×××又は
トレーディング損益 ××× 約 定 見 返 勘 定 ××× (ロ) 解約差損益金を授受したとき
現 金 ××× 約 定 見 返 勘 定 ×××又は
約 定 見 返 勘 定 ××× 現 金 ×××ホ 有価証券等の現物の授受によりデリバティブ取引の精算が行われるとき
商 品 有 価 証 券 等 | ××× | 約 定 見 返 勘 定 | ××× |
約 定 見 返 勘 定 | ××× | 商 品 有 価 証 券 等 | ××× |
トレーディング損益 | ××× | トレーディング損益 | ××× |
(注)「商品有価証券等」は時価で計上する。
ヘ 毎月末及び期末処理
毎月末及び期末における未決済建玉について、みなし決済損益を算定し、次のとおり経理処理する。この場合において、取引所取引に係るものについては、銘柄毎にみなし決済損益を相殺し、資産の部又は負債の部の「デリバティブ取引」勘定のいずれか一方に計上する。なお、当該みなし決済損益につい
ては、翌月初及び翌期首に振り戻す。
(注1)市場デリバティブ取引に係るものについては、銘柄毎にみなし決済損益を相殺し、資産の部又は負債の部の「デリバティブ取引」勘定のいずれか一方に計上する。ただし、経理規程等により、同銘柄のポジションについても継続的に両建処理することとしている場合にはこの限りでない。
(注2)相対のデリバティブ取引について法的に有効なネッティング契約下にある取引は、相手先毎にみなし決済損益を相殺し、資産の部又は負債の部の「デリバティブ取引」勘定のいずれか一方に計上することができる。
(注3)金融商品取引所又は金融商品取引清算機関との間で授受する先物取引差金のうち、自己のポジションに帰属するものについては、当該差金(引直差金及び更新差金)の授受をもって、当該先物取引の実現損益として処理することができる。なお、実現損益として処理する場合には、あらかじめ会員が定める経理規程等において明確にするとともに、これを継続的に適用する。
(イ) みなし決済利益の場合
デリバティブ取引[資産] ××× ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 ××× (ロ) みなし決済損失の場合
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 ××× デリバティブ取引[負債] ×××
2.引受け、売出し(有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等業務及び募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い業務に関する経理処理
⑴ 「トレーディング商品」勘定計上額
引受ポジションは、次に定めるところに従い計上する。イ 新規公開株式
公開価格を単価として、これに引受株数から当該入札株数及び持株会割当株数を控除した株数を乗じた額。ただし、販売手数料の額を認識できる場合にあっては、公開価格から販売手数料を控除した額を単価とすることができる。
ロ イ以外の有価証券
募集価格から販売手数料を控除した額を単価として、これに販売分担額又は株数を乗じた額。ただし、下記⑵のロのただし書により、引受手数料の全額を、条件決定日において収益として認識する場合には、募集価格を単価として計算する。
(注)「引受ポジション」には、引受契約の伴わない募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いについても、実質的に引受契約に係る引受ポジションと同等の取扱いが必要と認められるものについては、その発行会社等への発注日を条件決定日に置き換え、これを含めて認識することができる。
⑵ 引受業務に係る「受入手数料」の計上額
引受業務に係る受入手数料については、次に定める額を計上する。イ 新規公開株式
発行会社等との間で契約した引受手数料の全額を、条件決定日において、収益として認識し、「受入手数料」の「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」に計上する。ただし、販売手数料の額を認識できる場合にあっては、発行会社等との間で契約した引受手数料から販売手数料に相当する額を控除した額を条件決定日において収益として認識することができる。
ロ イ以外の有価証券
原則として、発行会社等との間で契約した引受手数料から販売手数料に相当する額を控除した額を、条件決定日において収益として認識し、「受入手数料」の「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料」に計上する。ただし、当分の間、引受手数料の全額を条件決定日に収益として認識することができる。この場合において、会員が採用した経理処理については、いずれの経理処理方法においても、正当な理由により変更する場合を除き、各決算期を通じて継続的に適用する。
⑶ 経理処理
イ 条件決定日における引受ポジションの処理
商品有価証券等(引受口) ××× 約 定 見 返 勘 定 ×××未 収 収 益 ××× 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 ×××
(注)長期国債において、募集価額と落札価額が異なる場合には、当該差額を「トレーディング損益」に計上する。
ロ 募集等の申込を受けたとき
売出し(有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等、募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(以下「募集等」という。)に係る申込を受けたときは、次のとおり経理処理する。ただし、上記⑵のロのただし書により、経理処理する場合には、当該販売手数料相当額に係る「未収収益」の計上は要しない。 (イ) 募集等の申込があったとき
約 定 見 返 勘 定 ××× 商品有価証券等(引受口) ××× (ロ) 申込分に係る販売手数料相当額の計上
未 収 収 益 ××× 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 ×××
又は
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数 ×××
(ハ) 顧客から入金があったとき
現 金 又 は 顧 客 勘 定 ××× 募 集 等 受 入 金 ×××
又は
累 積 投 資 預 り 金 ×××
ハ 引受ポジションに係る売買約定時の処理
債券等に係る引受ポジションについて、条件決定日から払込日までの間、募集価額以外の価額により売買取引が行われたときは、当該売買約定価額を簿価として次のとおり処理する。
約 定 見 返 勘 定 ××× 商品有価証券等(売買口) ×××ニ 募残が発生した時又は募集条件外で売買するため売買口に振り替える時の処理
次のとおり振替処理する。なお、募残の場合には募集等最終日の翌日までに処理する。商品有価証券等(売買口) ××× 商品有価証券等(引受口) ×××
ホ 発行会社等への払込時の処理
募 集 等 払 込 金 ××× 現 金 ×××へ 払込日又は信託設定日、売出しの受渡日の処理
(イ) 発行会社等との取引
約 定 見 返 勘 定 ××× 募 集 等 払 込 金 ×××未 収 収 益 ×××
(ロ) 顧客との取引
募 集 等 受 入 金 ××× 約 定 見 返 勘 定 ×××又は 又は
累 積 投 資 預 り 金 ××× 未 収 収 益 ×××
ト 引受手数料等の入金時
引受業務に係る手数料を発行会社等から受け入れたときは、次のとおり経理処理する。現 金 ××× 未 収 収 益 ×××
チ 毎月末及び期末の処理
銘柄毎に、時価を付し、洗替えの方法により評価替えを行う。このとき発生した評価損益は、「トレーディング損益」に計上する。この場合において、新規公開株式については公開価格(販売手数料の額を認識できる場合にあっては、公開価格から販売手数料を控除した額)を、それ以外の引受ポジションで流通市場において取引されていない銘柄については簿価を時価とみなすことができる。
リ 売出しの取扱いに係る割引債券については、売出期間の最終日前において「募集等払込金」及び「募集等受入金」が対当することとなるものについては、その都度これを相殺することができる。なお、この場合、売出しの取扱期間中における割引債券の発行会社等への払込価額と顧客に対する売出価額が相違するときはその差額は「その他の受入手数料」等の手数料勘定で処理する。
3.現先取引の処理
⑴ 約定単価に数量を乗じた額に経過xxを加えた額を受渡代金相当額として、次のとおり経理処理する。イ スタート取引受渡日の処理
(イ) 売現先の場合
現 金 ××× 現 先 取 引 借 入 金 ××× (ロ) 買現先の場合
現 先 取 引 貸 付 金 ××× 現 金 ×××ロ エンド取引受渡日の処理
現 先 取 引 借 入 金 | ××× | 現 | 金 | ××× |
現 先 取 引 費 用 買現先の場合 | ××× | |||
現 | 金 | ××× | 現 先 取 引 貸 付 金 | ××× |
現 先 取 引 収 益 | ××× |
(イ) 売現先の場合
(ロ)
(注1)担保金(現金)の授受があった場合には、受渡基準により、適宜「現先取引貸付金」又は「現先取引借入金」に計上する。ただし、担保金を代用有価証券で授受した場合には、経理処理は行わず、帳簿等によりその状況を明らかにしておく。
(注2)リプライシング及びサブスティテューションがあった場合には、当該受渡日をもって当該契約がエンド取引を迎え、新たに再評価額でスタート取引が行われたものとみなして、上記設例に準じて経理処理する。
⑵ 毎月末及び期末の処理
毎月末及び期末日における期間損益の額を計算し、「現先取引借入金」に係るものは、「未払費用」に計上するとともに、「金融費用」の中科目である「現先取引費用」に計上し、また、「現先取引貸付金」に係るものは「未収収益」に計上するとともに、「金融収益」の中科目である「現先取引収益」に計上する。
4.債券の経過xxの処理
債券の経過xxについては、有価証券関連業の特殊性に鑑み、次の⑴又は⑵の方法により処理するものとする。
⑴ 個別処理の方法
支払経過xxの額を「前払金」に計上し、「受取債券xx」として計上すべき次のイ、ロ及びハの額から
「前払金」として計上した額を控除した額を「受取債券xx」に振替え経理する。イ その債券を期末までに売却した場合は、受取経過xxの額
ロ その期中においてその債券xxを受け取った場合は、債券xxの額
ハ その債券を期末現在所有している場合は、xx計算期間開始の日から期末までの未収債券xxの額
⑵ 債券取引を大量に取り扱う金融商品取引業者が行う⑴以外の方法イ 月中における処理
流動資産の部に仮勘定として「公社債経過xx」の勘定科目を設け、支払経過xxについてはその借方に計上し、受取経過xx及び利払いを受けた債券xxについてはその貸方に計上する。ただし、この場合、利払いを受けた債券xxについては、直接「受取債券xx」に計上することができる。
ロ 月末における処理
毎月末においては、次の要領により「受取債券xx」の額を確定する。 (イ) 未収債券xxの計上
毎月末現在において所有する債券について、その債券のxx計算期間の開始の日からその月末までの未収債券xxの額を計算し、その額を「未収収益」に計上するとともに、「公社債経過xx」の貸方に計上する。
(ロ) 「公社債経過xx」の貸方残高の「受取債券xx」への振替え
「公社債経過xx」の借方と貸方の相殺残高を「受取債券xx」に振替え経理する。
なお、「未収収益」に計上した未収債券xxについては、翌月末に「公社債経過xx」に振り戻すものとする。
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
債券 | 特定目的信託の社債的受益権 |
経過xx | 経過配当 |
支払経過xx | 支払経過配当 |
受取経過xx | 受取経過配当 |
債券xx | 特定目的信託の社債的受益権配当 |
xx計算期間 | 配当計算期間 |
未収債券xx | 未収特定目的信託の社債的受益権配当 |
債券取引 | 特定目的信託の社債的受益権取引 |
利払い | 配当の支払い |
(注)上記4.の規定は、特定目的信託の社債的受益権の経過配当の処理について準用する。この場合において、当該規定の用語を下表のとおり読み替えるものとする。
5.有価証券等を差し入れた場合等の処理
「短期差入保証金代用有価証券」、「貸付有価証券」及び「差入担保有価証券」等の科目に振替え経理を要しないが、帳簿等によりその状況を明らかにしておく。
6.有価証券等の差入れを受けた場合等の処理
担保として差入れを受けた有価証券等については、経理処理を要しないが、帳簿等によりその状況を明らかにしておく。
7.金融商品取引責任準備金の処理
イ 繰 入 れ
(借方)金融商品取引責任準備金繰入れ ××× (貸方)金融商品取引責任準備金 ×××ロ 取 崩 し
金商法第46条の5第2項に規定する金融商品取引責任準備金の取崩しについては、事故による損失の補填に充てるためのものであると目的外のものであるとを問わず、次のとおり戻入処理する。
(借方)金融商品取引責任準備金 ××× (貸方)金融商品取引責任準備金戻入 ×××ハ 事故による損失の処理
(借方)販売費・一般管理費 ××× (貸方)立 替 金 等 ×××ニ 事業報告書における表示
事業報告書においては、期末における金融商品取引責任準備金の繰入額と戻入額との差額のみを「金融商品取引責任準備金繰入れ」又は「金融商品取引責任準備金戻入」勘定に表示する。
x x(平13. 9.28)
この改正は、平成13年9月30日から施行する。
(注1)この改正前の改正は、以下のとおりである。
昭51.11.17 改正、昭52.11. 7 改正、昭56. 9.17 改正、昭57. 4. 1 改正、昭57. 9.14 改正、昭60. 4.17 改正、
昭60.10.16 改正、昭61. 3.28 改正、昭61. 9.30 改正、昭62. 3.10 改正、昭62.11.18 改正、昭63. 8.26 改正、
xx. 3.15 改正、平 2. 3.30 改正、平 3.12.18 改正、平 4. 3.18 改正、平 5. 4.21 改正、平 5. 6.16 改正、
平 5.10. 6 改正、平 6. 2.16 改正、平 6. 3.18 改正、平 7. 5. 1 改正、平 7. 5.29 改正、平 8. 4. 1 改正、
平 9. 4. 1 改正、平10. 3.16 改正、平10. 6.22 改正、平10.12. 1 改正、平11. 3.31 改正、平12. 6.27 改正、
平12. 9.29 改正
1.この改正は、平成12年 9月30日から施行する。
2.特定取引勘定を設置している会員にあっては、東京証券取引所の国債先物取引等に係るイブニング・セッション約定建玉の認識については、当分の間、Ⅳⅲ1.⑴中「売買約定日」(本邦における営業時間終了時以降に約定したものは、当該売買の受注日の翌営業日)に計上する。」とする規定にかかわらず、取引成立日(取引が成立した取引日の終了する日)とすることを妨げない。
平12.11.22改正
x x(平14. 3.15)
この改正は次に掲げる日からそれぞれ施行することとする。
1.「トレーディング商品」に係る事項は、平成14年3月31日。
2.「証券取引責任準備預託金」に係る事項は、金融庁長官から定款改正認可を受けた日。
3.商法改正に伴う「受入手数料」の計上時期その他の事項は、平成14年4月1日。
x x(平16. 3.29)
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
x x(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)1 自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱う。
2 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
x x(平18. 4.18)
この改正は、平成18年5月1日から施行する。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改める。
2 金融商品取引責任準備金及び金融商品取引責任準備預託金に係る事項は、施行日以後に開始する事業年度から施行し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
x x(平20.12. 9)
この改正は、平成20年12月12日から施行する。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
x x(平24. 3.19)
この改正は、株式会社証券保管振替機構における一般債振替制度での特定目的信託の社債的受益権の取扱開始の日から施行する。
(注) 「株式会社証券保管振替機構における一般債振替制度での特定目的信託の社債的受益権の取扱開始の日」は平成24年4月1日。
x x(平24. 3.19)
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表より適用する。
(注) 財務諸表参考様式「Ⅰ 主な注記事項」6.を新設。
x x(平26.11. 18)
この改正は、平成26年12月1日から施行する。
x x(平29.2. 9)
この改正は、平成29年2月9日から施行する。
貸 借 対 照 表 【参考様式】
財務諸表参考様式
(平成30年4月)
資 | 産 | 負 | 債 | ・ | 純 資 産 | |||||||||||||||||||||
科 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 | 科 目 | 金 | 額 | |||||||||||||
01 | 現 金 ・ 預 金 | 2 | 未 収 | 入 | 金 | 4 | ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 | 13 | 流 動 負 債 計 | |||||||||||||||||
1 | 預 託 金 | 3 | 未 収 | 収 | 益 | 5 | (商品有価証券等) | |||||||||||||||||||
2 | (顧 客 分 別 金 信 託) | 4 | そ の 他 の 流 動 資 産 | 6 | (デリバティブ取引) | 1 | 長 期 借 入 金 | |||||||||||||||||||
3 | (金融商品取引責任準備預託金) | 5 | 貸 倒 引 当 金 | 09 | 約 定 見 返 勘 定 | 2 | 繰 延 税 x x 債 | |||||||||||||||||||
4 | (そ の 他 の 預 託 金) | 1 | 信 用 取 引 負 債 | 3 | 退 職 給 付 引 当 金 | |||||||||||||||||||||
5 | ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 | 06 | 流 動 資 産 計 | 2 | (信用取引借入金) | 4 | そ の 他 の 固 定 負 債 | |||||||||||||||||||
6 | (商 品 有 価 証 券 等) | 3 | (信用取引貸証券受入金) | 5 | 固 定 負 債 計 | |||||||||||||||||||||
02 | (デ リ バ テ ィ ブ 取 引) | 1 | 有 形 固 定 資 産 | 4 | 有価証券担保借入金 | |||||||||||||||||||||
1 | 約 定 見 返 勘 定 | 2 | (建 | 物) | 5 | (有価証券貸借取引受入金) | 6 | 特 別 法 上 の 準 備 金 | ||||||||||||||||||
2 | 信 用 取 引 資 産 | 3 | (器 具・備 品) | 6 | (現先取引借入金) | 14 | (金融商品取引責任準備金) | |||||||||||||||||||
3 | (信 用 取 引 貸 付 金) | 4 | (土 | 地) | 10 | 預 | り | 金 | 1 | 負 債 合 計 | ||||||||||||||||
4 | (信用取引借証券担保金) | 1 | (顧客からの預り金) | |||||||||||||||||||||||
5 | 有 価 証 券 担 保 貸 付 金 | 5 | 無 形 固 定 資 産 | 2 | (募 集 等 受 入 金) | 2 | 株 主 資 本 | |||||||||||||||||||
6 | (借 入 有 価 証 券 担 保 金) | 6 | 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3 | (その他の預り金) | 3 | (資 本 金) | |||||||||||||||||||
03 | (現 先 取 引 貸 付 金) | 07 | (投資有価証券) | 4 | 受 入 保 証 金 | 4 | (新株式申込証拠金) | |||||||||||||||||||
1 | 立 替 金 | 1 | (x | x | 金) | 5 | (発行日取引受入保証金) | 5 | (資 本 剰 余 金) | |||||||||||||||||
2 | (顧 客 へ の 立 替 金) | 2 | (長 期 貸 付 金) | 6 | (信用取引受入保証金) | 6 | ((資 x x 備 金)) | |||||||||||||||||||
3 | (そ の 他 の 立 替 金) | 3 | (長期差入保証金) | 11 | (先物取引受入証拠金) | 15 | ((その他資本剰余金)) | |||||||||||||||||||
4 | 募 集 等 払 込 金 | 4 | (長期前払費用) | 1 | (有価証券引渡票受入金) | 1 | (利益剰余金) | |||||||||||||||||||
5 | 短 期 差 入 保 証 金 | 5 | (繰延税金資産) | 2 | (その他の受入保証金) | 2 | ((利 益 準 備 金)) | |||||||||||||||||||
6 | (発行日取引差入証拠金) | 6 | (そ の 他) | 3 | 有価証券等受入未了勘定 | 3 | ((その他利益剰余金)) | |||||||||||||||||||
04 | (信用取引差入保証金) | 08 | (貸 倒 引 当 金) | 4 | 受 取 差 金 勘 定 | 4 | (((繰越利益剰余金))) | |||||||||||||||||||
1 | (先物取引差入証拠金) | 5 | 短 期 借 入 金 | 5 | (自己株式) | |||||||||||||||||||||
2 | (有価証券引渡票支払金) | 1 | 固 定 資 産 計 | 6 | 前 | 受 | 金 | 6 | (自己株式申込証拠金) | |||||||||||||||||
3 | (その他の差入保証金) | 12 | 前 | 受 | 収 | 益 | 16 | 評価・換算差額等 | ||||||||||||||||||
4 | 有価証券等引渡未了勘定 | 1 | 未 | 払 | 金 | 1 | (その他有価証券評価差額金) | |||||||||||||||||||
5 | 支 払 差 金 勘 定 | 2 | 繰 延 | 資 | 産 | 2 | 未 | 払 | 費 | 用 | 2 | (繰延ヘッジ損益) | ||||||||||||||
6 | 短 期 貸 付 金 | 3 | 未 払 法 人 税 等 | 3 | 新 株 予 約 権 | |||||||||||||||||||||
05 | 前 払 金 | 3 | 資 産 | 合 | 計 | 4 | 賞 与 引 当 金 | 4 | 純 資 産 合 計 | |||||||||||||||||
1 | 前 払 費 用 | 5 | その他の流動負債 |
注: 「売買目的有価証券」以外の目的で、インベストメント・バンキング業務等により有価証券を流動資産として保有する場合には、「営業有価証券」など適切な勘定科目を別途設け、その内容を注記すること。なお、重要性が低い場合はこの限りでない。
損 益 計 算 書 【参考様式】
財務諸表参考様式
(平成20年12月適用)
純 営 業 収 益 | 営業損益・営業外損益 | 経常損益・特別損益・当期純損益 | ||||||||||||||||||
科 | 目 | 金 | 額 | 科 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 | ||||||
18 | 受 入 手 数 料 | 4 | x x 費 用 | 5 | 販売費・一般管理費 | 3 | 経 常 損 益 | |||||||||||||
1 | (委 託 手 数 料) | 5 | (信 用 取 引 費 用) | 6 | (取 引 関 係 費) | |||||||||||||||
2 | (引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料) | 6 | (現 先 取 引 費 用) | 22 | ((支 払 手 数 料)) | 4 | 特 別 損 益 | |||||||||||||
3 | (募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料) | 21 | (有価証券貸借取引費用) | 1 | ((取 引 所・協 会 費)) | 5 | (特 別 利 益) | |||||||||||||
4 | (その他の受入手数料) | 1 | (支 払 債 券 x x) | 2 | ((通 信・運 送 費)) | 6 | ((金融商品取引責任準備金戻入)) | |||||||||||||
2 | (支 払 利 息) | 3 | ((x x 宣 伝 費)) | 25 | (特 別 損 失) | |||||||||||||||
5 | トレーディング損益 | 3 | (その他の金融費用) | 4 | (人 | 件 | 費) | 1 | ((金融商品取引責任準備金繰入れ)) | |||||||||||
5 | ((役 | 員 報 | 酬)) | |||||||||||||||||
6 | その他の商品売買損益 | 6 | ((従 業 員 給 料)) | 2 | 税引前当期純損益 | |||||||||||||||
4 | 純 営 業 収 益 | 23 | ((歩合外務員報酬)) | |||||||||||||||||
19 | x | x | 収 | 益 | 1 | (不 動 産 関 係 費) | 3 | 法人税、住民税及び事業税 | ||||||||||||
1 | (信 用 取 引 収 益) | 2 | (事 | 務 | 費) | 4 | 法人税等調整額 | |||||||||||||
2 | (現 先 取 引 収 益) | 3 | (減 価 償 却 費) | |||||||||||||||||
3 | (有価証券貸借取引収益) | 4 | (租 | 税 公 | 課) | 5 | 当 期 純 損 益 | |||||||||||||
4 | (受 取 配 当 金) | 5 | (そ | の | 他) | |||||||||||||||
5 | (受 取 債 券 x x) | |||||||||||||||||||
6 | (収 益 分 配 金) | |||||||||||||||||||
20 | (受 | 取 | 利 | 息) | 6 | 営 業 損 益 | ||||||||||||||
1 | (その他の金融収益) | |||||||||||||||||||
24 | 営 業 外 損 益 | |||||||||||||||||||
2 | その他の営業収益 | 1 | (営 業 x x 益) | |||||||||||||||||
3 | 営 | 業 | 収 | 益 | 2 | (営 業 外 費 用) |
*販売費・一般管理費の内訳については必ずしもこの様式に従う必要はなく、各社の実状に応じて適当な勘定科目を採用すること。
Ⅰ 主な注記事項
財務諸表等規則に基づき財務諸表を作成する場合における、有価証券関連業固有の勘定科目に係る主な注記事項は次のとおりである。
1.「流動資産」の部の主な注記事項
・「顧客分別金信託」:有価証券信託されている有価証券について時価により当該残高を注記すること。
・「商品有価証券等」:小科目を注記すること。
2.「流動負債」の部の主な注記事項
・「商品有価証券等」:小科目を注記すること。
3.「損益計算書」の主な注記事項
・「委託手数料」:受渡基準に基づき経理処理する場合には、重要な会計方針として記載すること。
4.有価証券等を差し入れた場合等
概ね以下のケースに該当する手持ちの有価証券等については、時価額を注記すること。
⑴ 信用取引貸証券
⑵ 信用取引借入金の本担保証券
⑶ 消費貸借契約により貸し付けた有価証券
⑷ 現先取引で売却した有価証券(銘柄後決め方式の場合については、割当を受け、実際に差し入れた有価証券の時価を注記する。)
⑸ 差入証拠金代用有価証券(顧客の直接預託にかかるものを除く。)
⑹ 差入保証金代用有価証券
⑺ 長期差入保証金代用有価証券
⑻ その他担保として差し入れた有価証券
⑼ 顧客分別金信託として信託した有価証券
5.有価証券等の差入れを受けた場合等
概ね以下のケースのように、担保として差入れを受けた有価証券等については、その時価額を財務諸表に注記すること。
⑴ 信用取引貸付金の本担保証券
⑵ 信用取引借証券
⑶ 消費貸借契約により借り入れた有価証券
⑷ 現先取引で買い付けた有価証券(銘柄後決め方式の場合を除く。)
⑸ 受入証拠金代用有価証券(再担保に供する旨の同意を得たものに限る。)
⑹ 受入保証金代用有価証券(再担保に供する旨の同意を得たものに限る。)
⑺ その他担保として受け入れた有価証券で、自由処分権の付されたもの
6.有価証券の募集等に際し、新株予約権証券若しくは新投資口予約権証券の取得者が行使しない新株予約権若しくは新投資口予約権に係る新株予約権証券若しくは新投資口予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権若しくは新投資口予約権を行使することを内容とする契約を締結した場合
・ 当該契約内容のうち、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行条件並びに当該証券のうち未行使分の購入及び行使に関する事項を注記すること。
(注) 一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に照らし必要と判断される場合には、当該条件付債務を財務諸表上において認識することにも留意する。
Ⅱ 備考:主な販売費・一般管理費に属する勘定科目とその内容
【取引関係費】の主な内訳とその内容
・支払手数料:委託手数料(会員手数料及び立会外分売取扱い料を含む。)、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、貸借取引に関する書換手数料等の他の金融商品取引業者、証券金融会社等に支払う手数料、店頭取引に関する受渡遅延料、発行会社等に支払う有価証券の名義書換・分割・併合手数料、金融機関に支払う債券登録手数料及び送金・代金取立手数料等営業に関する支払手数料
・取引所・協会費:金融商品取引所、金融商品取引業協会、投資者保護基金、取引参加者協会等の法人又は団体(福祉を目的とする団体及び懇親会に類するものを除く。)に対して支払う会費
・通信・運送費:郵便料、電信電話料、テレタイプ及びオンライン・リアルタイム・システムの専用回線使用料、テレビ、ラジオの受信料等の通信のために支出する費用並びに鉄道便、航空便、自動車便等郵便以外の方法による運送のために支出する費用及びその荷造費等の付随費用
・旅費・交通費:旅費規定等に基づき支給する旅費(日当、宿泊料を含む。)及び交通費
・広告宣伝費:新聞、雑誌等の広告掲載料、テレビ、ラジオ等の放送料、パンフレット、リーフレット等の宣伝物の印刷、購入費用及びけんすい幕、看板、映画等の制作費並びにこれに付随する費用(ダイレクトメールを行う場合の郵送費を含む。)、講演会、説明会等の催物の会場費、講師謝礼等の開催費用その他営業に関する広告宣伝のために支出する費用
・交 際 費:業務に関係のある者等に対する接待、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用
【人件費】の主な内訳とその内容
・役 員 報 酬:役員に対して支給する報酬(役員賞与を含む。)及び手当(使用人兼務役員に対する従業員給料相当額を除く。)
・従業員給料:従業員(歩合外務員を除く。)に対して支給する基本給、出来高加給及び職務手当、家族手当、住宅手当、通勤手当(通勤定期券等の購入費用を含む。)、超過勤務手当等の諸手当並びに賞与
・歩合外務員報酬:歩合外務員に支給する報酬及び手当その他これらに類するもの
・その他の報酬給料:役員、従業員及び歩合外務員以外の者に定期的に支給する報酬、給料及び手当その他これらに類するもの
・退職給付費用:当期の労働対価として発生した勤務費用及び退職給付債務の期間利息として計算上発生する利息費用。年金資産に係る当期の期待運用収益相当額は控除し、過去勤務債務及び数理計算上の差異に係る費用処理額を含む。(退職給付に係る会計基準三参照。)
・福利厚生費:従業員等のために支出する社会保険料、会社負担の団体保険料(年金の保険料又は掛金を含む。)、医療衛生費、被服費、給食費、慶弔費及び慰安旅行費、社宅・保養所等の運営費(海の家、山の家等のうち、短期的な賃貸借契約に基づくものについては、賃借料等の維持管理費を含む。)、福祉を目的とする団体に支払う会費並びに従業員等で組織する親睦会等に対する補助金その他福利厚生のために支出する費用
【不動産関係費】の主な内訳とその内容
・不動産費:建物及び土地の賃借料(借室料を含む。)、修繕費、清掃費その他不動産の維持管理のために支出する費用(損害保険料及び警備業務委託費を含む。)
・器具・備品費:器具及び備品の賃借料、修繕費、保守費その他器具及び備品の維持管理のために支出する費用並びに少額の器具及び備品の購入のために支出する費用
【事務費】の主な内訳とその内容
・事務委託費:証券代行会社に対する名義書換、保管、事故処理等の代行事務委託費(証券輸送費を除く。)、計算センターに対する事務委託費、経済研究所等に対す
る調査事務委託費等他の会社等に事務を委託する場合に支出する費用
・事務用品費:帳ひょう類、事務用消耗品等の購入及び作製のために支出する費用
【租税公課】
法人事業税(外形基準部分に限る。)、受取配当金等の源泉所得税(税額控除の対象とならないものに限る。)、事業所税、控除対象外消費税、印紙税、自動車税、登録免許税、固定資産税、都市計画税等の租税公課