sakura.io サービス約款
xxxxxx.xx サービス約款
第1条(約款の構成及び適用)
1.この xxxxxx.xx サービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する基本サービス「xxxxxx.xx サービス」及びそのオプションサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)に適用されるサービス別約款です。
2.本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)は、本サービスの利用にあたり、本約款、当社が別途定める「xxxxxx.xx ポイント利用約款」及び基本約款を遵守しなければなりません。「xxxxxx.xx ポイント利用約款」及び基本約款は、本約款とともに本サービスに適用されます。
第2条(サービスの内容)
1.本サービスは、当社が提供する「xxxxxx.xx 製品群」を単体で又はデバイスに組み込んで、当社が提供する xxxxxx.xx プラットフォームと通信し、当社又は第三者が提供するシステム等と所定の方法によって通信することを可能にするサービスです。
2.当社は、本サービスの基本サービスとして、次の機能を提供するものとし、その詳細はサービスサイトに定めるものとします。
(1)xxxxxx.xx プラットフォームによる統合管理機能(xxxxxx.xx 製品群の管理機能を含む)
(2)無線通信機能
3.当社は、本サービスのオプションサービスとして、次の機能を提供するものとし、その詳細はサービスサイトに定めるものとします。
(1)本サービスと当社又は第三者が提供する本サービス外のシステム(以下、「連携先システム」といいます。)との連携及び通信機能
(2)xxxxxx.xx 製品群に対するデータ提供機能
(3)前二号の他、当社が別途定める機能
4.本サービスのオプションサービスの利用条件は、サービスサイトにおいて当社が定めるものとし、当該オプションサービスの利用者は、当該利用条件に同意のうえ当該オプションサービスを利用するものとします。
第3条(用語の定義)
1.「API」とは、メッセージデータの参照及び利用者が所有する機器を操作するために使用できる命令、規約又は関数等をいいます。
2.「xxxxxx.xx 製品群」とは、当社が製造し又は販売する、モジュール若しくはゲートウェイ、又はこれらのものとデバイスの接続を容易にするための補助的装置のいずれか
であって、サービスサイトに定めるものをいいます。
3.「xxxxxx.xx プラットフォーム」とは、当社が設置したサーバ設備であって、本サービスの利用に供するものをいいます。
4.「アカウント」とは、利用者が本サービスのコントロールパネルにログインするための権利をいい、「会員 ID」によって識別されるものをいいます。申込者は、当社ホームページ上のさくらインターネット会員登録申込画面に必要事項を記入の上送信することにより、アカウントの付与を申し込むものとし、当社は、当該申込みを承諾した場合、申込者に対してアカウント及び会員 ID を付与するものとします。
5.「ゲートウェイ」とは、当社が提供する xxxxxx.xx プラットフォームにモジュールを接続するための通信を中継する装置であって、サービスサイトに定めるものをいいます。
6.「デバイス」とは、利用者が、xxxxxx.xx 製品群を電子機器等に組み込む場合の当該電子機器等をいいます。
7.「電気通信事業者」とは、当社に電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業者をいいます。
8.「本ソフトウェア」とは、xxxxxx.xx 製品群にあらかじめ搭載され、又は xxxxxx.xx 製品群向けに提供されているプログラム及び付属文書一式をいいます。
9.「メッセージデータ」とは、xxxxxx.xx 製品群から xxxxxx.xx プラットフォームへ送られるデータ又は xxxxxx.xx プラットフォームから xxxxxx.xx 製品群に送られるデータをいいます。
10.「モジュール」とは、データを xxxxxx.xx プラットフォームへアップロードし若しくは xxxxxx.xx プラットフォームからダウンロードする機能、又は API を通じて操作信号の受信及び発信をする機能を有する小型機器であって、サービスサイトに定めるものをいいます。
第4条(利用開始日、利用契約の成立)
1.本サービスの提供は、本サービスに係る利用契約が有効に締結された日を利用開始日とし、同日から開始されます。
2.基本約款における利用契約の成立の規定にかかわらず、本サービスに係る利用契約は、申込者による本サービスの利用申込みが当社に到達したとき(申込者が必要事項を記入の上送信した申込画面を当社が受信したとき)に成立するものとします。ただし、本サービスの提供開始後に、基本約款に定める申込みの拒絶事由に該当することが判明した場合には、当社は、本サービスの提供を中止することがあります。
3.利用者が、当該利用契約の対象である本サービスに関し、サービス内容の追加又は変更を請求した場合、基本約款における利用契約の成立の規定にかかわらず、当該請求に係る内容のサービスの提供は、当該請求が当社に到達した時点から開始されるものとします。ただし、当該サービスの提供開始後に、基本約款に定める申込みの拒絶事由に該
当することが判明した場合には、当社は、当該サービスの提供を中止することがあります。
第5条(利用料金)
1.本サービスの利用料金は次のとおり構成され、利用者が xxxxxx.xx プラットフォームに登録するモジュール及びゲートウェイ(以下、「登録モジュール等」といいます。)1台ごとに発生するものとします。その具体的な料金額等についてはサービスサイトで定めるものとします。
(1)プラットフォーム利用料
(2)通信料
(3)オプションサービス利用料
第6条(プラットフォーム利用料)
1.前条第1項第1号のプラットフォーム利用料は、毎月初日の午前0時時点で xxxxxx.xx プラットフォームに登録されている当該利用者の登録モジュール等に対し発生します。なお、当該登録モジュール等の種類ごとに、プラットフォーム利用料は異なるものとし、その具体的な料金額等についてはサービスサイトで定めるものとします。当社は、利用 者に対し、当月分のプラットフォーム利用料を当月10日付けで請求するものとしま す。利用者は、当社に対し、当該プラットフォーム利用料を、請求日の属する月の末日 までに支払うものとします。なお、プラットフォーム利用料の支払方法は、クレジット カード払いを利用できるものとしますが、プラットフォーム利用料が、当社所定の金額 以上となる場合には、当社の要請により、他の支払方法によりお支払いただくことがあ ります。
2.前項の定めにかかわらず、利用者が、xxxxxx.xx プラットフォームに登録した登録モジュール等を、登録した日の属する月(以下、本条において「登録月」といいます。)内に解除(以下、本条において「月内解除」といいます。)した場合、月内解除の回数に
1か月分のプラットフォーム利用料を乗じた金額が、前項のプラットフォーム利用料とは別に発生します。
3.当社は、利用者に対し、前項に該当して発生した登録月のプラットフォーム利用料を、登録月の翌月10日付けで請求するものとします。利用者は、当社に対し、当該プラットフォーム利用料を、請求日の属する月の末日までに支払うものとします。なお、当該プラットフォーム利用料の支払方法は、クレジットカード払いを利用できるものとしますが、当該プラットフォーム利用料が、当社所定の金額以上となる場合には、当社の要請により、他の支払方法によりお支払いただくことがあります。
第7条(通信料)
1.第5条第1項第2号の通信料については、当社が発行する「xxxxxx.xx ポイント」によってのみ支払うことができるものとします。利用者は、当社が別途定める「xxxxxx.xxポイント利用約款」の定めに従い、xxxxxx.xx ポイントを取得し、当社に対し、xxxxxx.xxポイントにて通信料を支払うものとします。
2.当社は、「xxxxxx.xx ポイント利用約款」の定めに従い、利用者のアカウントごとに、毎月末日締めにて当月の当該利用者の設定に基づき行われるモジュールと xxxxxx.xxプラットフォームとの間(ゲートウェイを中継する場合を含みます。)のメッセージデータの通信の回数(以下、「データ通信回数」といいます。)を算出し、翌月初日に、当該データ通信回数に応じた xxxxxx.xx ポイントを利用者が当該アカウントにおいて保有する xxxxxx.xx ポイントの残高から減算することにより、通信料の支払いを受けるものとします。
3.利用者は、その保有する xxxxxx.xx ポイントの残高により支払可能なデータ通信回数を超えて通信が行われる場合があることを確認します。この場合、利用者は、
「xxxxxx.xx ポイント利用約款」の定めに従い、当該超過したデータ通信回数に応じた通信料(以下、「超過通信料」といいます。)に相当する数以上の xxxxxx.xx ポイントを事後的に購入し超過通信料に充当しなければならないものとし、その購入、付与及び支払等については「xxxxxx.xx ポイント利用約款」の定めに従うものとします。
第8条(オプションサービス利用料)
1.第5条第1項第3号のオプションサービス利用料は、当該オプションサービスごとに定める利用条件に従い発生するものとし、利用者は、当社に対し、当該利用条件に従いオプションサービス利用料を支払うものとします。
第9条(最低利用期間)
1.基本約款における最低利用期間の規定にかかわらず、本サービスの最低利用期間はないものとします。
第10条(第三者の利用)
1.利用者は、本サービスを第三者に利用させる場合、基本約款における第三者による当社 サービスの利用の規定が適用されることを確認するとともに、当該第三者の個人情報 について、当社がサービスサイトにおいて定める「個人情報の取扱いについて」の定め に従って利用者の個人情報と同様の取扱いができるように、必要な措置(当該第三者に 対する「個人情報の取扱いについて」の条項の説明を含みますが、これに限られません。)を講ずるものとします。
第11条(メッセージデータの維持、管理等)
1.基本約款におけるアカウント、データ等の管理の規定は、本サービスについて適用又は準用します。この場合において、基本約款中「利用者データ」とあるのは、「メッセージデータ」と読み替えるものとします。
2.基本約款に定める場合のほか、当社は、理由の如何にかかわらず、当社が適切と判断する方法及び時期に、利用者の承諾を得ることなく、メッセージデータ(ただし、第3項に定めるものを除きます。)を削除することができるものとし、当該削除に関し、利用者及び第三者に対し何らの責任も負わないものとします。
3.利用者は、オプションサービスの利用によりメッセージデータの一部を xxxxxx.xx プラットフォームに保存する場合においては、利用中の当該オプションサービスのプランの定めに基づき閲覧が可能な期間に蓄積されたメッセージデータのみ、閲覧できるものとします。
4.利用者は、基本約款の定めにかかわらず、いかなる場合においてもメッセージデータを削除することはできないものとします。
5.当社は、メッセージデータについて、本サービスの円滑な提供の確保若しくは本サービスの運用のため、又は当社のサービスの研究開発目的で、メッセージデータの性質、分量などの解析、分析、加工、複製その他の利用ができるものとします。
第12条(連携先システムの利用契約)
1.利用者は、第2条第3項第1号に定めるオプションサービスの利用に連携先システムを利用する場合、利用者自身の負担と責任において、その利用に必要な連携先システムの利用に関する契約(以下、「連携先契約」といいます。)を、当該連携先システムの提供元と締結するものとします。利用者は、本サービスと連携先システムとの連携を行うにあたり、連携先契約を遵守する義務を負います。当社は、利用者による連携先システムの利用について一切関知せず、連携先契約の内容及び締結に関する一切の確認義務を負わないものとします。
2.本約款及び基本約款と、連携先契約との間に矛盾又は抵触する規定がある場合、利用者と当該連携先システムの提供元との間の関係においては、連携先契約の規定が優先して適用されるものとします。
第13条(不保証)
1.当社は、本サービスにより記録されたメッセージデータの完全性、網羅性、正確性、確実性、有用性などに関し、利用者に対し、本約款に明示的に定められた事項(もしあれば)を除き、何らの保証も行わないものとします。
第14条(通信速度、データの消失等)
1.利用者は、本サービスにおける通信速度は、接続状況、利用機器等、ネットワーク環境、
その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを了承するものとし、当社は、本サービスにおける通信速度について、利用者に対し、いかなる保証も行わないものとします。
2.利用者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、メッセージデータ、その他の情報等が破損又は消失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第15条(知的財産xx)
1.本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作xxの知的財産権及びノウハウ 等の一切の権利は当社又は当該権利を有する第三者(もしあれば)に帰属するものです。本約款、サービスサイト又は本サービスの提供の過程における当社から利用者に対す る情報の開示は、明示又は黙示を問わず、いかなる意味においても、当社又は第三者か ら利用者に対する、当該情報に係る特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウ等 に基づく実施権その他のいかなる権利の許諾、付与、又は譲渡を構成するものではあり ません。
第16条(本サービスの提供の中断)
1.基本約款における提供の中断の事由がある場合のほか、次に掲げる事由がある場合は、当社は本サービスの一部又は全部の提供を中断することがあります。
(1)技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合
(2)セッション(データ通信を行うことができる利用者の回線の状態をいいます。以下、本条において同じ。)の設定が長時間継続されたと当社が認めた場合
(3)同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合
第17条(本サービスの提供の中断等に関する免責)
1.当社は、基本約款における利用制限、利用契約の解除及び提供の中断の規定並びに前条の定めに基づきとった措置により利用者が被った損害について、基本約款に別段の定めがある場合又は法令に反する場合を除き、賠償する責任を負いません。
第18条(後継サービスへの引継ぎ等)
1.当社は、本サービスの終了時において、利用者が本サービスの後継サービス(以下、「後継サービス」といいます。)の利用を希望し、当社との間で当該後継サービスに係る利用契約が成立した場合、利用者に対し、本サービスのアカウント及びパスワード、利用者が xxxxxx.xx プラットフォームに保存したメッセージデータ、その他利用者の本サービスの利用環境を、当該後継サービスに引き継いで利用を継続させることができるものとします。
2.本サービスの廃止及び後継サービスへの引継ぎに関する通知については、基本約款における連絡の規定に従って行うものとします。
附 則
第1条(適用開始)
この約款は、2020年5月12日に制定され、同日より適用されます。
第2条(旧約款の失効)
本約款の適用をもって、2018年5月7日に適用された「xxxxxx.xx サービス約款」は失効するものとします。