日本物流協同組合/Mecha-Tok
日本物流協同組合/Mecha-Tok
燃料カード貸与/燃料購入サービスに関する利用規約
第1条(はじめに)
1.本利用規約は、日本物流協同組合(以下「当組合」という)が提供する燃料カードの貸与並びに同カードにより燃料を購入するサービス(以下「本サービス」という)の利用について、必要な事項を定める。本サービスを利用する当組合の組合員(以下「当組合員」とい う」)は、本利用規約を承認の上、本組合へ申し込みを行い、本組合が適当と認めた場合に限り、本サービスの利用が認められる。但 し、本サービスを利用する者は、当組合員に限られる。
第2条(本サービスの内容)
1.当組合は、当組合員から本サービスの申し込みを受け、適当と認めた場合、当組合員であるMecha-Tok株式会社がサービス提供を行うMecha-Tok会員(法人または個人)に燃料カード(以下「カード」という)を貸与し使用させる。
2.カードの申し込みを行うMecha-Tok会員は、申込に際し、下記資料の提出を行うものとする。
(1)申込以前直近のガソリン利用代金がわかる明細書(他社で利用していたガソリンカードの明細、またはクレジットカード利用分の明細)2ヶ月分を提示し、利用へ金月額の2ヶ月分を保証金として、当組合に担保する。
(2)所在住所がわかる公的証明、または公共料金の領収書
3.前項2の(1)号の保証金は、Mecha-Tok会員がガソリン代金の支払いに遅延があった場合に、充当することに同意する。
4.保証金は、Mecha-Tok会員が本サービスを退会する際に、最終月の支払い分を差し引き、返金するものとし、会員はこれに同意するものとする。
5.当組合員は、カードを他人に貸与、譲渡、担保の提供委託等、占有を第三者に移転する事は一切できない。
6.当組合員が第三者にカードを不正に使用された場合、当組合員はそのカードによるすべての利用代金について支払う責を負う。
7.当組合員はカードに関して管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。
8.当組合員はカードの紛失・盗難・その他当組合員がカードを使用出来ない事由が発生した場合、直ちに当組合に連絡しなければならない。
9.当組合は、当組合員へ貸与したカードが、長期に亘り利用されていないことが分かった場合、当組合の判断により当組合員へ貸与したカードの返却を求める場合がある。この場合、当組合員はこれに速やかに従うこと。
10.当組合員は如何なる事由で本サービスの利用が終了した場合でも、カードの利用並びに所持を中止し、直ちに当組合に返却しなければならない。
11.会員は、Mecha-Tok退会をした場合、カード利用を直ちに停止され、利用できなくなることに同意する。
第3条(カードの貸与)
1.当組合は当組合員に対して、下表の通りカードを貸与する。 区分
内容 備考
初回 当組合の発行承認により無料で発行 ※当組合の審査により、カード発行枚数に上限又は利用金額の制限を設ける場合がある。
追加 当組合の発行承認により随時無料で発行
紛失 再発行 再発行手数料
1枚あたり金1,000円(消費税別)
2.当組合員がカードを紛失した時は、前項の再発行手数料を当組合へ支払い、カードを再発行することが出来る。また、当組合が当組合員へ貸与カードの返却を求めたにもかかわらず、速やかに返却が無い場合、当組合はその理由の如何を問わず当該カードを再発行し、当組合員へ再発行手数料を請求する。
第4条(燃料購入)
カードを貸与された当組合員は、貸与されたカードと同じ系列の給油所にカードを呈示することによりガソリン及び軽油(以下「自動車用燃料」という。)を購入することが出来る。但し、当該給油所の都合により、一部取扱いできない場合がある。
第5条(自動車用燃料の価格)
1.自動車用燃料の価格は、毎月末日に当組合が当組合員へメールにて、これを通知する。
2.前項の自動車用燃料の価格は、当組合の事務手数料などを含む。
第6条(料金の算定とお支払について)
1.本サービスによる毎月の料金算定期間は、当月1日から当月末日(締日)迄の期間とし、締日の翌月10日前後に当組合が「ご利用代金請求書」を手配(※当組合員が本サービス申込み時に届け出たメールアドレスに「ご利用代金請求書」を添付しメール送信)し、締日の属する月の翌月25日に当組合の指定する金融機関口座へ送金することにより支払う。但し、当該送金にかかる振り込み手数料は当組合員の負担とし、当該送金日が金融機関の休日に当たる場合は、直前の営業日迄に送金しなければならない。また口座振替を適用する場合に、係る手数料は一律150円とし、請求金額と合わせて振替するものとする。(ただし手数料の150円は請求書には記載されない)
2.「ご利用代金請求書」の内容に関し、当組合員がメール受信後1週間以内に当組合に対して異議を申し立てない場合、当該請求書の内容を承認したものとする。
3.「ご利用代金請求書」の延着又は未着は、代金の支払いを拒絶する理由とはならない。延着又は未着など請求書が届かない場合は当組合へ連絡すること。
4.当組合員がカードを使用した給油所の都合により、当該給油所分についてのみ請求が遅れる又は翌々月に請求される場合がある。本件については都度協議とする。
5.本条記載の支払期日に支払われなかった場合には、支払い元金に対し、支払期日の翌日から完済に至る迄、又は第12条に定める期 限の利益喪失日の翌日から完済に至る迄、年14.6%(1年を365日とする日割計算)による損害金を元金に付加して支払わなければならない。第2条で保証金を取るため、不要。
6.前項の場合、当組合は未払金全額(遅延損害金を含む)の支払いが行われる迄、当該組合員のカードの利用を停止することが出来る。
金融機関名称:xx泉州銀行支店名:xx支店口座種類 口座種類:普通口座
口座番号:0000000
口座名義人:日本物流協同組合
第7条(利用限度額)
1.前条第1項で定める算定期間内に当組合員が利用出来るカードの使用限度額は、当組合の個別審査により決定する。
2.当組合員は、当該限度額を超えてカードを利用してはならない。
第8条(契約期間)
1.契約期間は、当組合が当組合員の申し込みを受理し、発行されるカードに記載する有効期限迄とする。
2.前項のカード有効期限が到来する場合、且つ当組合が適当と認めた場合、当組合は更新カードを送付する。更新カードの発券を受けた当組合員は、以降新カードを使用し、有効期限を超えたカードは直ちに切断の上廃棄すること。
3.当組合員が本サービスを解約する場合、あらかじめ解約期日を定め、解約期日の15日前迄に当組合所定の様式により通知すること。当組合は、原則として、当組合員から通知された解約期日に本サービスを終了するための適当な処置を行う。但し、当組合員が貸与カードを速やかに返却しない場合、組合はその理由の如何を問わず未返却のカード枚数分の再発行手数料相当額を請求する。
第9条(解約等)
1.当組合員が次のいずれかの事由に該当する場合には、当組合はその当組合員について何ら催告することなく本サービスを解約することが出来る。
(1)当組合員が、本利用規約に基づく支払債務又はそれ以外の当組合に対して負う一切の支払債務について、支払期日を30日経過してなお支払わない場合。
(2)第7条で定めるカードの限度額を超えて本サービスを利用した場合。
(3)当組合員が本利用規約の条項の一に違反した場合。
2.当組合員が当組合員たる資格を喪失したときは、当然に本サービスの利用資格も喪失する。
第10条(本利用規約の変更)
1.当組合は、当組合又は本サービスのホームページへの掲示など、当組合が適当と判断する方法により当組合員に通知した上で、本利用規約を変更することがある。なお、当該ホームページへの掲示などをもって利用規約の変更通知が到達したものとみなす。
2.前項の本利用規約変更に異議のある当組合員は、本サービスの利用契約を解除することが出来る。なお、当組合員が本利用規約の変更通知到達後10日以内に異議を述べない場合は、変更後の利用規約が適用される。
第11条(本サービス利用資格の喪失)
1.当組合員は次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本サービスの利用資格を喪失するとともに、カードの使用を禁止するものとする。
(1)当組合員からの本サービス解約の申し出があったとき
※この場合、解約の申し出をした月の末日をもって本サービスの利用資格を喪失する。
(2)当組合員資格の有効期間が満了し、更新手続きをすることなく、当組合員の有効期間が経過したとき
(3)本サービス申し込み時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)本利用規約に違反したとき
(5)当組合員の信用状態に重大な変化が生じ、当組合が当組合員又は本サービス利用資格の喪失通知をしたとき
(6)Mecha-Tokを退会したとき
第12条(期限の利益の喪失)
1.当組合員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当組合にかかわる一切の債務について、何らの通知、催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払わなければならない。
(1)解散・破産・民事再生・会社更生・会社整理等の申立てがあったとき
(2)金融機関の取引停止又は差押・仮差押・仮処分・強制xxxを受けたとき
(3)前条の規定により当組合員の資格を喪失したとき
(4)その他当組合が不適当と判断した当組合員の場合
2.当組合員が前項第(1)号及び第(2)号に該当したときは、直ちに当組合へ報告しなければならない。
第13条(損害賠償)
当組合員又は当組合員の役員もしくは従業員(代理人・請負人等を含む)が、故意もしくは重過失により、表明及び保証事項に反する事実が判明したことにより、当組合又は第三者に損害を与えた場合、当組合員又は当組合員の役員もしくは従業員はこれによって当組合に生じた一切の損害を賠償しなければならない。
第14条(守秘義務)
本サービスで供給する燃料の「安定供給」及び「品質ならびに販売価格の維持」のため、当組合員は当組合が通知する自動車用燃料価格の情報を当組合員以外の第三者に漏らしてはならない。
第15条(届出等)
1.当組合員は、本サービスの申込書に記載した事項に変更が生じた場合、当組合所定の手続きにより直ちにその旨を届け出なければならない。
2.当組合は、前項の変更届けの登録が完了する迄の間、当該変更は無いものとみなすことが出来る。
第16条(個人情報の取扱い)
当組合は、本サービス申し込み時に当組合員が提供した個人情報について、本サービスの運営に関する次の各号の目的にのみ利用するものとし、それ以外の目的に利用する場合は、予め当組合員の同意を得なければならない。
(1)本サービスの提供及び実施
(2)本サービスを円滑に運営するための当組合員の管理及び当組合員への連絡
(3)各種問合せ等への対応
(4)本サービス運営向上のための分析
(5)本サービスに関する変更・継続の案内
(6)各種アンケートの実施
(7)その他、上記に付随・関連する業務の遂行
第17条(定めのない事項)
本利用規約に定めのない事項は、当組合がこれを定める。
第18条(合意管轄裁判所)
本利用規約並びに本サービスに関し、当組合と当組合員との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、大阪地方裁判所堺支部を専属の第xx合意管轄裁判所とする。
第19条(特約事項)
当組合員が一般社団法人の場合、当該「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の正社員は、本サービスを当該組合員と同等に利用することが出来る。
日本物流協同組合定款
第1章 x x
第1条(目 的)
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条(名 称)
本組合は、日本物流協同組合と称する。第3条(地 区)
本組合の地区は、xxx、大阪府、京都府及び兵庫県の区域とする。
第4条(事務所の所在地)
本組合は、事務所を大阪府堺市に置く。第5条(公告方法)
本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。第6条(規約)
1.この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2.規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。
3.前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。
第2章 事 業
第7条(事 業)
1.本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の必要とする燃料の共同購買
(2)組合員のためにする高速自動車国道、一般有料道路等の通行料金の共同精算
(3)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(4)組合員の福利厚生に関する事業
(5)前各号の事業に附帯する事業
2.前項第4号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は10万円を超えてはならないものとする。
第3章 組 合 員
第8条(組合員の資格)
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)、建築工事業(木造建築工事業を除く)、一般電気工事業又は飲料小売業(牛乳小売業,牛乳スタンド,乳製品小売業(ヨーグルト,バター,チーズなど),アイスクリーム小売業,茶小売業,酒屋を除く)を行う事業者であること
(2)組合の地区内に事業場を有すること第9条(加 入)
1.組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2.本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。第 10 条(加入者の出資払込み)
前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
第 11 条(相続加入)
1.死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後 30 日以内に加入の申出をしたときは、 前
2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2.前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。第 12 条(自由脱退)
1.組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、事業年度の末日の 90 日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。第 13 条(除 名)
本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の 10 日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員第 14 条(脱退者の持分の払戻し)
組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
第 15 条(使用料又は手数料)
1.本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2.前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。第 16 条(経費の賦課)
1.本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。第 17 条(出資口数の減少)
1.組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき
2.本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3.出資口数の減少については、第 14 条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。
第 18 条(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
1.本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2)加入の年月日
(3)出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2.本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3.組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4.組合員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)及び事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3)資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人(小売業 を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えたとき
第 19 条(過怠金)
本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の 10 日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第 13 条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(2)前条第4項の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした組合員第 20 条(会計帳簿等の閲覧等)
組合員は、総組合員の 100 分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
第4章 出資及び持分
第 21 条(出資1口の金額)
出資1口の金額は、1 万円とする。第 22 条(出資の払込み)
出資は、一時に全額を払い込まなければならない。第 23 条(延滞金)
本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利 5%の割合で延滞金を徴収することができる。
第 24 条(持 分)
1.組合員の持分は、本組合の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。
2.持分の算定にあたっては、100 円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役員、 顧問及び職員第 25 条(役員の定数)
役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 3人又は4人
(2)監事 1人
第 26 条(役員の任期)
1.役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2)監事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3.理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
第 27 条(員外役員)
役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については1人、監事については1人を超えることができない。第 28 条(理事長及び副理事長の選定)
理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とし、理事会において選定する。第 29 条(代表理事の職務等)
1.理事長を代表理事とする。
2.理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3.任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4.本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
5.理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
6.理事長は、総会の議決によって禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7.本組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
第 30 条(監事の職務)
1.監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計xxその他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2.監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。第 31 条(理事のxx義務)
理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本組合のためxxにその職務を遂行しなければならない。第 32 条(役員の選挙)
1.役員は、総会において選挙する。
2.役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3.有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4.第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5.指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
6.選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
第 33 条(理事及び監事の報酬)
役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。第 34 条(顧 問)
1.本組合に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。第 35 条(参事及び会計xx)
1.本組合に、参事及び会計xxを置くことができる。
2.参事及び会計xxの選任及び解任は、理事会において議決する。
3.組合員は、総組合員の 10 分の1以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計xxの解任を請求することができる。第 36 条(職 員)
本組合に、参事及び会計xxのほか、職員を置くことができる。
第6章 総会、 理事会及び委員会第 37 条(総会の招集)
1.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
第 38 条(総会招集の手続)
1.総会の招集は、会日の 10 日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2.前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
3.第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4.本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5.前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6.電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
7.第1項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。
第 39 条(臨時総会の招集請求)
1.総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
2.組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。第 40 条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
1.組合員は、第 38 条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2.代理人が代理することができる組合員の数は、1人とする。
3.組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4.代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
第 41 条(総会の議事)
総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
第 42 条(総会の議長)
総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。第 43 条(緊急議案)
総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第 38 条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
第 44 条(総会の議決事項)
総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項第 45 条(総会の議事録)
1.総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2.前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)組合員数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要第 46 条(理事会の招集権者)
1.理事会は、理事長が招集する。
2.理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3.前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
第 47 条(理事会の招集手続)
1.理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3.本組合は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。第 48 条(理事会の決議)
1.理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2.前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3.理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5.理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。第 49 条(理事会の議決事項)
理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項第 50 条(理事会の議長及び議事録)
1.理事会においては、理事長がその議長となる。
2.理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
3.前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席組合員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
(11)本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合
➃ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
4.次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
➃ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第 51 条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第7章 賛助会員
第 52 条(賛助会員)
1.本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2.賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
第8章 会 計
第 53 条(事業年度)
本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。第 54 条(利益準備金)
1.本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額(前期繰越損失金がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第 56 条及び第 57 条において同じ。)の 10 分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。
2.前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。第 55 条(資本剰余金)
本組合は、出資金減少差益(第 14 条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。
第 56 条(特別積立金)
1.本組合は、当期純利益金額の 10 分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2.前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
第 57 条(教育情報費用繰越金)
本組合は、第7条第1項第3号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の 20 分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
第 58 条(配当又は繰越し)
当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第 54 条の規定による利益準
備金、第 56 条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを他の組合積立金として積み立て、若しくは組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
第 59 条(配当の方法)
1.前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2.事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3.配当金の計算については、第 24 条第2項の規定を準用する。
第 60 条(損失金の処理)
損失金のてん補は、特別積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。附 則
1 設立当時の役員の任期は、第 26 条第1項の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。
2 最初の事業年度は、第 53 条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から平成 29 年 3 月 31 日までとする。