Contract
余剰電力売却契約書(案)
1 件 名 岡山市東部クリーンセンター余剰電力売却(単価契約)
2 | 履行場所 | 岡山xx区西大寺xx453番地5 |
3 | 契約期間 | 令和 2年 月 日から令和 3年 3月31日まで |
4 | 売却期間 | 令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで |
5 契約金額
余剰電力に係る電力料金契約金額は、次のとおりとする。
区 分 | 電力料金契約単価 (1キロワット時あたり) |
非 バ イ オ マ ス 分 電 力 量 | ○○円〇○銭 |
余剰電力に係る区分算定は、次のとおりとする。
(消費税等相当額を含まない)
区 分 | 算定方法 |
非バイオマス分電力量 | 余剰電力量からバイオマス分電力量を差し引いて得た値 |
※バイオマス分電力量とは余剰電力量にバイオマス比率を乗じて得た値とする。
6 | 予定売却電力量 3,993,000kWh | |
7 | 予定総金額 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) | |
8 | 契約保証金 この契約に係る契約保証の種類は, 次のうち とする。 |
契約保証の種類
①契約保証金の納付 ②銀行等の金融機関の保証 ③履行保証保険による保証
–
上記の売却について,岡山市(以下「発注者」という。)と
(以下「受注者」という。)とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項により,契約を締結し,xxに従って,誠実にこれを履行する。
履行については、この契約書及び仕様書等(仕様書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従うものとする。
(余剰電力の供給)
第1条 発注者は、東部クリーンセンターに設置する発電設備(以下「発電設備」という。)における発生電力に余剰が生じた場合、当該余剰電力(ただし、非バイオマス分。以下「余剰電力」
という。)を、受注者に全量売却し、受注者はこれを全量購入する。なお、余剰電力とは、発注者における発生電力のうち、発注者が中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)の電力系統に送電する電力をいう。
2 売却期間内の余剰電力量が、余剰電力売却仕様書に記載された予定売却電力量(以下「予定売却電力量」という。)に比べて過不足がある場合でも、発注者は受注者に余剰電力を全量売却し、受注者は、発注者から全量購入するものとする。なお、余剰電力量が予定売却電力量を下回る場合、発注者は当該差量について売却義務を負わず、何らの責任を負わない。
(電力供給上の協力)
第2条 発注者及び受注者は、この契約に係る電力の供給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常に保つ等、相互に協力するとともに、第三者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは及ぼす恐れがある場合は、各々必要な措置を講ずるものとする。
2 発注者は受注者の要求に基づき、余剰電力供給計画を受注者に提供するものとする。なお、発注者は、余剰電力供給計画に記載された内容に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではない。
3 余剰電力量が供給計画と大きく乖離する事態が生じた場合あるいは生じる恐れがある場合は、発注者は受注者に対し速やかに通知するものとする。
4 発注者は、余剰電力の安定に努力するものとする。
(託送供給契約)
第3条 受注者は、余剰電力の受給のために別途、中国電力との託送供給契約が必要となる場合は、受注者の責任と負担で、中国電力と適切な内容で受注者に係る託送供給契約を遅滞なく締結するものとする。また、これに必要な情報、承諾書等について、発注者は受注者に協力し提供するものとする。
2 発注者は、発電者として、中国電力の託送供給約款を遵守する。
3 発注者は,受注者が託送供給契約を締結する際に,本契約に係る場合に限り,受注者が接続検討回答書を必要な範囲内で使用することを認めるものとする。
4 託送供給契約の締結、履行及びその他余剰電力の接続供給に必要な費用は、全て受注者が負担するものとする。
(余剰電力供給又は受電の中止又は制限)
第4条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、余剰電力の供給を中止又は制限できるものとする。
(1)中国電力の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により、発注者が余剰電力を供給できない場合
(2)発注者の施設の事故又は運営上の都合による場合
(3)その他保安上の必要がある場合
第5条 受注者は、中国電力の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により余剰電力を受電できない場合、余剰電力の受電を中止又は制限できるものとする。
(余剰電力量の計量及び検針)
第6条 発注者、受注者間の余剰電力量の計量は、取引用電力量計を介して行うものとする。取引先の変更に伴って、取引用電力量計及びその付属装置の設置、変更が必要な場合は、受注者の費用負担でこれを行う。
ただし、停電が必要な工事の工程については、定期補修工事等との調整が必要になる場合があるため、発注者と受注者が協議して、これを決定するものとする。
2 取引用電力量計とは別に、受注者独自の計量装置、通信設備等を設置する場合は、発注者の承諾の下、受注者の責任でこれを行うものとする。
3 取引用電力量計及びその付属装置に不具合が生じた場合は、その期間内の余剰電力量について、その都度発注者と受注者が中国電力と協議して決定するものとする。
4 第1項の取引用電力量計の検針は、毎月末日の24時に中国電力が行うものとし、発注者及び受注者はその結果について、互いに確認するものとする。
5 受注者は必要があるときは、発注者に対して臨時検針を求めることができるものとし、発注者はこれに応じるものとする。
(料金の算定及びその支払い)
第7条 受注者は毎月、発注者から得た余剰電力量に対する電力量料金を発注者に支払うものとする。電力量料金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)に基づき算定されたバイオマス比率をもとに非バイオマス分の余剰電力量を算出し、電力量料金単価(消費税相当額を含む単価とし、少数第 2 位以下切り捨て)を乗じて得た電力量料金の金額とする。
2 前項の電力量料金は、1円単位まで有効とし、1円未満は切り捨てるものとする。
3 発注者は、第1項により算定された電力量料金を翌月15日までに受注者に請求し、受注者は同月末日(末日が金融機関の休業日であるときはその最終営業日)までに発注者に支払うものとする。
4 前項の支払いが所定の期日までに行われない場合は、その翌日から支払い日まで年2.7パーセントの割合で算定される遅延利息を受注者から発注者に支払うものとする。
(再生可能エネルギー電気)
第8条 発注者の発電設備は、再エネ特措法における再生可能エネルギー発電設備(バイオマス発電(一般廃棄物))の設備認定を受けている。
(再エネ特措法における書類の提出等について)
第9条 発注者は、再エネ特措法の施行規則第7条第2項に定めるバイオマス比率の計算根拠を受注者に対して毎月一回、翌月15日までに提出する。
(記録)
第10条 発注者、受注者は、余剰電力の売却、購入について記録し、それぞれの要求により、その写しを送付するものとする。
(契約保証金)
第11条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号に掲げる保証のうちいずれか一の保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行若しくは発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(以下この条において「保証の額」という。)は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 契約の内容の変更により,契約金額が1割を超えて増減したときは,保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(発注者の契約解除権)
第12条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく契約期間内に契約の履行をしないとき,又は,その履行の見込みがないとき
(2) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(3) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(4) 契約の履行に当たり発注者および発注者の担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。
(5) 第13条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは物品供給等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる
とき。
キ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が,アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
ケ 入札,随意契約のための見積り及び契約の履行に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を発注機関に届け出なかったとき。
(7) 岡山市指名停止基準別表第7項第1号ア,同項第2号ア,第8項第1号又は第9項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。
(8) 前各号のほか,法令若しくは岡山市契約規則(xxx年市規則第63号)又は契約に違反し,契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条の2 発注者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者に対し,違約金として契約金額(単価契約の場合は,支払金額)の100分の10を徴収するものとする。ただし,契約解除の事由により当該違約金を徴収することが不適当と認められるときは,この限りでない。
(1) 前条(第7号を除く。)の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
3 発注者は,第1項の規定により徴収した金額が契約解除により発注者に与えた損害を補填することができないときは,その不足額に相当する金額を受注者から徴収することができる。
4 第1項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の契約解除権)
第13条 受注者は、発注者が本契約上の義務を履行しないときは、全部又は一部の契約解除を請求することができるものとする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。この場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者と協議して損害額を決定し、損害の賠償をするものとする。
(1)本契約における電力受給を行い得ないと認められるとき。
(2)発注者がこの契約に違反し、受注者がその是正を求めるも、発注者が直ちにその是正のた
めの措置を講じようとしないとき。
(損害賠償)
第14条 発注者又は受注者は、余剰電力の売買に伴い中国電力若しくは第三者に対し損害を生じせしめた場合は、その原因者が賠償の責任を負うものとする。
(権利譲渡等の制限)
第15条 受注者は、この契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡、担保提供、その他の処分をしてはならない。ただし、発注者の事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(委託等の禁止)
第16条 発注者は、本契約の義務の全部又は一部の履行を、第三者に委任することができない。ただし、発注者の事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(守秘義務)
第17条 発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本契約期間終了後、又はこの契約の解除後においても同様とする。ただし、法律その他所定の手続きにより開示する場合は、この限りでない。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第18条 受注者は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,発注者に対し当該契約及び当該契約に係る変更契約による契約金額(単価契約の場合は,支払金額)の100分の20に相当する額を発注者が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の
2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第
2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受注者が独占禁止法第77条の規定により提起した抗告訴訟において訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第8
9条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき発注者が受注者に賠償請求することを妨げるものではない。
3 受注者が第1項の規定に基づく損害賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは,発注者はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を供給者から徴収する
ものとする。
4 第1項の規定に該当する場合においては,発注者は契約を解除することができる。
(その他の事項)
第19条 本契約書及び余剰電力売却仕様書に定めのない事項について必要が生じた場合、または本契約の各条項に疑義が生じた場合は、その都度、発注者、受注者協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、本書を2通作成し、発注者、受注者双方記名押印の上、各1通を保管する。
令和 年 月 日
発注者 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市
岡山市長 xx xx
受注者 住所
氏名又は名称代表者職氏名