変更前(2018 年 10 月 26 日版) 変更後(2021 年 4 月 1 日版) 第 1 条(約款の適用)1 笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます。)は、ゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 第 1 条(約款の適用)笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、ゆめふぉん 10...
笠岡放送株式会社
ゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題契約約款 新旧対照表(2021 年 4 月 1 日版)
(下線は変更部分)
変更前(2018 年 10 月 26 日版) | 変更後(2021 年 4 月 1 日版) | |||
第 1 条(約款の適用) 1 笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます。) は、ゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 | 第 1 条(約款の適用) 笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、ゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより当社 のゆめふぉんサービス(以下「基本サービス」といいます)のオプション契約であるゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題サービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。 | |||
第 2 条(約款の変更) 1 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。 2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵 政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいま す。)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に規定する事項の変更を行う場合、変更後の本約款の内容を当社ウェブサイト上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法で告知するものとします。変更後の本約款 は、掲載した時点から効力が生じるものとします。 | 第 2 条(約款の改定) 当社は、本約款を改定することがあるものとしま す。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。 2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵 政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいま す)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に規定する事項の変更を行う場合、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェ ブサイト上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法で告知するものとします。 | |||
第 3 条(用語の定義) 1 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 用語 用語の意味 基本契約 基本サービス契約 | 第 3 条(用語の定義) 本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。 | |||
用語 | 用語の意味 | |||
本契約 | 本サービスの提供を受 ける契約 | |||
本申込 | 本サービスの申し込み | |||
申込者 | 本申込をする者 | |||
基本契約 | 当社から基本サービスの提供を受けるための 契約 |
第 4 条(本サービスの内容) 1 本サービスは、契約者が当社へ当社の指定する方法により本契約を申込後、別紙記載の月額利用料金をお支払いいただくことにより、ランチャーアプリ 「ゆめふぉんホームアプリ」の設定内のプレフィックス番号を「003545」に選択し、ランチャーアプリ | 基本契約者 | 基本契約を締結してい る者 | ||
契約者 | 基本契約者で、当社と本契約を締結している 者 | |||
MVNO | 当社以外の仮想移動体 通信事業者 | |||
MNP | 携帯電話番号のポータ ビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更すること) (Mobile Number Portability) | |||
SIM カード | 当社が基本契約者に貸 与する、基本契約者の情報を記録した IC カ ード | |||
OS | 端末機器を動かすため のソフトウェア (Operating System) | |||
Android | Google 社が開発した OS | |||
ゆめふぉんホームアプ リ | 当社が基本契約者向け に提供する Android 用 アプリケーション | |||
プレフィックス番号 | 発信先の電話番号の前 に付与する特定の番号 | |||
第 4 条(本サービスの内容) 本サービスは、契約者が当社へ当社の定める所定の方法により本申込後、本サービスの月額利用料(以 下「月額利用料」といいます)を支払うことにより、ゆめふぉんホームアプリの設定内のプレフィック ス番号に「003545」を選択し、ゆめふぉんホームア |
「ゆめふぉんホームアプリ」を利用しての発信、もしくは、通話アプリ「0035 でんわ」を利用しての発信または通話先電話番号の前に「0035-45」を付加して発信した(以下「0035 発信」といいます。)場合に、1 音声通話あたり 10 分以内の日本国内間の通話料金が無料となるサービスです。ただし、本サービスの登録前に利用していた 0035 発信の通話料については、本サービスの対象外となります。なお、通話回数に制限はありません。 2 基本契約の音声通話機能付きSIM カードを契約している者は本サービスの申込をせずに、ランチャーアプリ「ゆめふぉんホームアプリ」の設定内のプレフィックス番号を「003545」に選択し、ランチャーアプリ「ゆめふぉんホームアプリ」を利用しての発信、もしくは、通話アプリ「0035 でんわ」を利用しての発信、または通話先電話番号の前に「0035-45」を付加して発信した場合に、日本国内の通話料が 30 秒 10 円(税抜)で利用できるものとします。(以下 「0035 半額通話」といいます。)0035 半額通話は、基本契約の音声通話機能付きSIM カードに自動的に付帯されるサービスで、基本契約の音声通話機能付き SIM カードと別途のお申し込みは必要ありませ ん。 3 ランチャーアプリ「ゆめふぉんホームアプリ」の設定内のプレフィックス番号を「003545」に選択せず、ランチャーアプリ「ゆめふぉんホームアプリ」を利用しての発信、又は、通話アプリ「0035 でんわ」を利用せずに発信した又は通話先電話番号の前に 「0035-45」を付加せず発信した場合、通話料は通常の料金となります。また、本サービスも対象外となります。 4 一部の MVNO から携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下 「MNP」といいます。)でお申し込みされた場合、前 の MVNO 事業者でお客様情報が削除完了するまで | プリを利用しての発信、通話アプリ「0035 でんわ」を利用しての発信、又は通話先電話番号の前に 「0035-45」を付加しての発信をした(以下「0035発信」といいます)場合に、1 音声通話あたり 10 分以内の日本国内間の通話料が無料となるサービス とするものとします。但し、本サービスの登録前に利用していた 0035 発信の通話料については、本サービスの対象外となるものとします。なお、通話回数に制限はないものとします。 2 基本契約の音声通話機能付きSIM カードを契約している者は本申込をせずに 0035 発信した場合に、 日本国内の通話料が 30 秒 10 円(税込 11 円)で利用出来るものとします。(以下「0035 半額通話」といいます)0035 半額通話は、基本契約の音声通話機能付き SIM カードに自動的に付帯されるサービス で、基本契約の音声通話機能付き SIM カードと別途の申し込みをする必要はないものとします。 3 ゆめふぉんホームアプリの設定内のプレフィックス番号に「003545」を選択せず、ゆめふぉんホームアプリを利用しての発信、又は通話アプリ「0035 でんわ」を利用せずに発信した又は通話先電話番号の前に「0035-45」を付加せず発信した場合、通話料は通常の料金となるものとします。また、本サービスも対象外となるものとします。 4 一部の MVNO から MNP で基本契約を行い、本申込を行った場合、前の MVNO 事業者で契約者の情報が削除完了するまで 0035 半額通話と本サービスは利用出来ない場合や前の MVNO 事業者で通話料等が発 生する場合があるものとします。0035 半額通話と本 |
0035 半額通話と本サービスはご利用できない場合や前の MVNO 事業者で通話料金等が発生する場合があります。0035 半額通話と本サービスは当社からの登録完了の連絡後より利用できます。 第 6 条(不正利用) 通話を行うことを目的とせずに一方的なもしくは 機械的な接続通信時間 10 分以内の通信を著しく繰り返す行為またはその他当社の電気通信事業の適 正かつ合理的な運営もしくは電気通信の健全な発 達および国民の利便の確保を阻害する行為(それを知って加担する行為を含む、以下「不正利用」といいます。)を契約者が行っていると当社が認めた場合、その行為に利用された接続先の電話番号に対する通話については、本サービスの対象外とするときがあります。 第 9 条(本サービス利用開始日) 本サービスの利用開始日は、以下のとおりとします。 (2) 既に基本契約を締結している契約者が本サービスをお申し込みの場合、申込完了の翌日 (3) 基本サービスの提供が開始されており契約者が希望する場合、本契約を締結した月の翌月 2 日 第 10 条(本サービスの利用制限) 1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用制限を行うことができます。 第 14 条(契約者による解約) 2 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。 | サービスは当社からの登録完了の連絡後から利用出来るものとします。 第 6 条(不正利用) 通話を行うことを目的とせずに一方的な若しくは 機械的な接続通信時間 10 分以内の通信を著しく繰り返す行為又はその他当社の電気通信事業の適正 かつ合理的な運営若しくは電気通信の健全な発達 及び国民の利便の確保を阻害する行為(それを知って加担する行為を含みます、以下「不正利用」といいます)を契約者が行っていると当社が判断した場合、当該不正利用に利用された接続先の電話番号に対する通話については、本サービスの対象外とするときがあるものとします。 第 9 条(本サービス利用開始日) 本サービスの利用開始日は、次に掲げるとおりとす るものとします。 (2) 基本契約者が本申込を行い、本申込が完了した日の翌日。 (3) 基本サービスの提供が開始されており基本契約者が希望する場合、本契約を締結した月の翌月 2日。 第 10 条(本サービスの利用制限) 当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断し た場合、契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を制限する(以下「利用制限」といいます)ことが出来るものとします。 第 14 条(契約者による解約) 2 契約者は、当社が定める所定の方法で当社に通知することにより、本契約を解約することが出来るものとします。 |
3 当社は、本契約の解約申し込みを毎月 1 日から当 該暦月 25 日まで受け付けます。前項に基づく解約は、当社が解約申し込みを受領した日の属する月の末日にその効力を生じるものとします(MNP による転出の場合は除く)。 4 契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、本契約の解約を通知したものとみなされます。MNP による転出の場合、本契約の解約日は、MNP転出手続の完了日とします。解約月の月額利用料金は全額発生するものとします。 5 第 15 条(当社による解約)に基づき当社が解約した場合も含む)にともない、契約者が有する本サービスに関するすべての権利は、失効するものとします。 第 15 条(当社による解約) 1 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあるこ とを、契約者はあらかじめ了承するものとします。 (1) 契約者が、本約款に違反したと当社が判断した場合 (2) 本契約を継続することが不適当と当社が判断した場合 第 16 条(料金等) 1 契約者は、本サービスの利用料金として、本約款及び別紙に定める利用料金等を当社が別途指定す る日までに所定の方法により支払うものとします。 利用料金等については、日割計算を行いません。 | 3 当社は、本契約の解約の申し込み(以下「解約申 込」といいます)を毎月 1 日から当該暦月 25 日ま で受け付けるものとします。前項に基づく本契約の解約は、当社が解約申込を受領した日の属する月の末日にその効力を生じるものとします。但し、MNP により当社以外の事業者への転出(以下「MNP によ る転出」といいます)の場合は除くものとします。 4 契約者が、当社に MNP による転出を通知した場合、本契約の解約の意思を通知したものとみなされる ものとします。MNP による転出の場合、本契約の解約日は、MNP 転出手続きの完了日とするものとします。本契約を解約した月の月額利用料は全額発生するものとします。 5 本契約が解約された場合、第 15 条(当社による解約)に基づき当社が本契約を解約した場合も含 み、契約者が有する本サービスに関するすべての権利は、失効するものとします。 第 15 条(当社による解約) 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社 が判断した場合、何らの催告なしに本契約を即時解約することが出来るものとします。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用して いるときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることに契約者はあ らかじめ同意するものとします。 (1) 契約者が、本約款に違反した場合。 (2) 本契約を継続することが不適切な場合。 第 16 条(料金等) 契約者は、本約款及び別紙に定める利用料等を当社が別途指定する日までに当社が定める所定の方法 により当社へ支払うものとします。利用料等につい ては、日割計算を行わないものとします。 |
5 契約者は、契約者が一部の MVNO から MNP でお申し込みされた場合、当社で本サービスの登録が完了する前に行われた、ランチャーアプリ「ゆめふぉんホームアプリ」の設定内のプレフィックス番号を 「003545」に選択し、ランチャーアプリ「ゆめふぉんホームアプリ」を利用しての発信、もしくは、通話アプリ「0035 でんわ」を利用しての発信、または通話先電話番号の前に「0035-45」を付加した発信に関する通話料について、前の MVNO 事業者より請求されることがあることを確認します。 第 18 条(本サービス契約申込の承諾) 1 当社は、本契約の申込があったときは、基本契約の申込を承諾した場合に限り、本契約の申込を承諾します。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本契約の申込を承諾しないことがあります。 (3) 申込者が法人であるとき (5) 申込者が、第 24 条(利用停止)第 1 項各号又は第 3 項の規定のいずれかに該当し、当社サービスの利用を停止され、又は当社サービスの契約解除を受けたことがあるとき 第 19 条(初期契約解除) 1 契約者は、本サービスの利用開始日もしくは契約 書面受領日のどちらか遅い日を含め 8 日間は、契約者が書面で当社へ通知することにより本契約の解 除(以下「初期契約解除」といいます。)が出来るものとします。初期契約解除は、解除の通知を行った日(以下「通知日」といいます。)に解除の効力が生じます。ただし、月額利用料金、通話料金は請求できるものとします。月額利用料金は日割り計算されます。ただし、当社システムの都合上、通知日の翌月より本サービスが解除されるものとします。 ただし、通知日が月の 25 日を過ぎた場合は、翌々 | 5 契約者は、契約者が一部の MVNO から MNP で基本契約を行った場合、当社で本サービスの登録が完了する前に行われた 0035 発信に関する通話料について、前の MVNO 事業者より請求されることがあることにあらかじめ同意するものとします。 第 18 条(本申込の承諾) 当社は、本申込があった場合、基本契約の申し込みを承諾した場合に限り、本申込を承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判 断した場合、当該本申込を承諾しないことがあるものとします。 (3) 申込者又は本サービスを利用する者が法人であるとき。 (5) 申込者が、第 24 条(利用停止)第 1 項各号又は第 3 項の規定のいずれかに該当する等、当社サービスの利用を停止され、又は当社サービスの契約解除を受けたことがあるとき。 第 19 条(初期契約解除) 契約者は、本サービスの利用開始日又は契約書面受領日のどちらか遅い日を含め 8 日間、契約者が書面で当社へ通知することにより本契約の解除(以下 「初期契約解除」といいます)が出来るものとします。初期契約解除は、契約者が当社へ解除の通知を行った日(以下「通知日」といいます)に解除の効力が生じるものとします。但し、月額利用料、通話料は請求出来るものとします。月額利用料は日割り計算されるものとします。但し、当社システムの都合上、通知日の翌月より本サービスが解除されるも のとします。但し、通知日が月の 25 日を過ぎた場 |
月より本サービスが解除されます。また、本サービスが適用された期間の料金は全額発生するものと します。 第 21 条(契約者が行う本契約の解除) 契約者が、当社が指定する方法により基本契約を解除する場合、本契約についても解除の申出があったものとみなします。本サービスのシステムの都合 上、基本契約の解除された日から、本契約の解除が完了するまでに日数を要することを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。 第 22 条(当社が行う本契約の解除) 2 当社は、契約者が第 24 条(利用停止)第 1 項各 号又は第 3 項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行 に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないで本契約を解除することがあります。 第 23 条(利用中止) 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 第 24 条(利用停止) 1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するとき は、当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(本約款及び別紙 の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、割増金等の料金以外の債務をいいま す。以下この項において同じとします。)を支払わないときは、当該料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの一部又は全部の利用を停止することがあります。 第 25 条(接続休止) | 合、翌々月より本サービスが解除されるものとします。また、本サービスが適用された期間の料金は全額発生するものとします。 第 21 条(契約者が行う本契約の解除) 契約者が、当社が定める所定の方法で基本契約を解除する場合、本契約についても解除の申し出があったものとみなすものとします。本サービスのシステムの都合上、基本契約の解除された日から本契約の解除が完了するまでに日数を要することに契約者 はあらかじめ同意するものとします。 第 22 条(当社が行う本契約の解除) 2 当社は、契約者が第 24 条(利用停止)第 1 項各 号又は第 3 項の規定のいずれかに該当する場合、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に 特に著しい支障を及ぼすと当社が判断した場合、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止せ ず本契約を解除することがあるものとします。 第 23 条(利用中止) 当社は、次に掲げる事由に該当する場合、本サービスの利用を中止することがあるものとします。 第 24 条(利用停止) 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社 が判断した場合、当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(本約款及び別紙 の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、割増金等の料金以外の債務をいいま す。以下この項において同じとします。)を支払わない場合、当該料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの一部又は全部の利用を停止することがあるものとします。 第 25 条(接続休止) |
1 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の 電気通信事業の休止により、契約者が本サービスを全く利用できなくなったときは、本サービスについて接続休止(本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。 ただし、本サービスについて、契約者からの本契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 第 40 条(契約者の義務) 1 契約者は、次のことを守っていただきます。 第 47 条(専属的同意管轄裁判所) 契約者らは、本約款または本サービスに関する紛争は、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 第 49 条(禁止事項) 契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。 (3) 通話先電話番号の前に 0035-45 を付加して発信する場合であっても、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用 (17) その他当社が不適当と判断する行為 別紙 2. 料金額 10 分まで何度でもかけ放題オプション月額利用料金(税抜) 月額 900 円 ※月額利用料金は、利用開始月の翌月より発生します。 | 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電 気通信事業の休止により、契約者が本サービスを全く利用出来なくなった場合、本サービスについて接続休止(本サービスを一時的に利用出来ないようにすることをいいます。以下同じとします。)とする場合があるものとします。 但し、本サービスについて、契約者からの本契約の解除の通知があった場合、この限りではないものと します。 第 40 条(契約者の義務) 契約者は、次に掲げる事由を遵守する必要があるものとします。 第 47 条(同意管轄裁判所) 当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社 の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者の第xxの合意管轄裁判所とするものとします。 第 49 条(禁止事項) 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。 (3) 0035 発信する場合であっても、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用。 (17) その他当社が不適切と判断する行為。 別紙 1. 料金額 10 分まで何度でもかけ放題オプション月額利用料 月額 900 円 (税込 990 円) ※月額利用料は、利用開始月の翌月より発生するも のとします。 |
その他文言の統一と見直しを行いました。