告知が少ない E-終身「ご契約のしおり・約款」記載内容の訂正
引受基準緩和型終身保険
(低解約返戻金型()2012)
ご契約のxxx・約款 2018年4月改訂 W2122
2020 年 9 月作成
ご契約のxxx・約款 差込
告知が少ない E-終身「ご契約のxxx・約款」記載内容の訂正
告知が少ない E-終身(引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012))の「ご契約のxxx・約款」において、以下【訂正箇所および訂正内容】の一部記載に誤りがございました。
つきましては、その記載を訂正させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
本書面はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
【訂正箇所および訂正内容】 (注)下線部が訂正箇所です。
1. ご契約のxxx Ⅲ 保険料について
1
⑰保険料のお払込みが困難なときの継続方法一時的に保険料のご都合がつかないとき
ご注意 (xxx-42)
誤 | ●ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますの で貸付元利金が増えていきます。 |
正 | ●ご返済がない場合、貸付金の利息は、保険料の払込方法(回数)に応じた次回の 保険料払込みの猶予期間(※)満了の日(年払契約・半年払契約は猶予期間満了の日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。 (※)詳しくは「⑮保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧く ださい。 |
2. ご契約のxxx Ⅳ 保険金等について
㉓保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例 (xxx-58)
・ ●特定状態保険金《『リビング・ニーズ特約』付加の場合》
誤 | 治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。 |
正 | 治療によって余命6か月をこえることが見込まれる場合にはお支払いできません。 |
解説 | ||
誤 | ・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余 命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 | |
正 | ・「余命 6 か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余 命が 6 か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6 か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 |
・ 上記
3. ご契約のxxx Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
誤 | ご契約を解約または保険金額を減額された場合にお受取りいただく解約返戻金は、この保険を低解約返戻金型にしなかった場合の解約返戻金に 70%を準じた水準に なります。 |
正 | ご契約を解約または保険金額を減額された場合にお受取りいただく解約返戻金は、 この保険を低解約返戻金型にしなかった場合の解約返戻金に 70%を乗じた水準になります。 |
㉕ご契約の解約と解約返戻金ご注意 (xxx-60)
以上
主契約・特約を チェックして、保障内容をご確認ください。
※主契約および付加された特約の種類は、お引受け承諾後にお送りいたします保険証券にてご確認ください。
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、各主契約・特約の保障内容(支払内容)を掲載しています。
xxx 該当ページ
約款 該当ページ
4ページ
22ページ
ご契約された 項目に チェックを
主契約
特
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012)
引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型)(2012) | 23ページ | 25ページ |
リビング・ニーズ特約 | 24ページ | 35ページ |
指定代理請求人特約 | 27ページ | 53ページ |
5年ごと利差配当付年金払特約 | 32ページ | 61ページ |
約
ここに掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
xxx- 1
「ご契約のxxx」
◎保障内容チェック表
ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎目的別もくじ …………………………………………………………………………………………………… xxx - 4
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… xxx - 6
Ⅰ ご契約にあたって
1
2
3
4
5
6
7
8
申込書・告知書の記入について……………………………………………………………………………… xxx - 10保険契約の締結と生命保険募集人の権限について………………………………………………………… xxx - 10クーリング・オフ制度について……………………………………………………………………………… xxx - 11お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 13健康状態や職業等の告知義務について……………………………………………………………………… xxx - 15保障の責任開始期について…………………………………………………………………………………… xxx - 17ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 19保険証券・告知内容のご確認について……………………………………………………………………… xxx - 19
Ⅱ 保険の特長としくみについて
9
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012)の特長としくみ …………………………………… xxx - 20
(1)特長 ………………………………………………………………………………………………………… xxx - 20
10
11
(2)しくみ ……………………………………………………………………………………………………… xxx - 21主契約の保険金のお支払いと保険料払込みの免除………………………………………………………… xxx - 22付加できる特約について……………………………………………………………………………………… xxx - 23
(1)引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型()2012)……………………………………………… xxx - 23
(2)リビング・ニーズ特約 …………………………………………………………………………………… xxx - 24
(3)指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… xxx - 27
(4)5年ごと利差配当付年金払特約 ………………………………………………………………………… xxx - 31
(5)電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約 ………………………………………………… xxx - 33
Ⅲ 保険料について
12
13
14
15
16
17
18
19
保険料の払込方法(回数)について…………………………………………………………………………… xxx - 35保険料の払込方法(経路)について…………………………………………………………………………… xxx - 35保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 37保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 38効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 41保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 41保険金等支払いの際の保険料精算…………………………………………………………………………… xxx - 45保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 47
Ⅳ 保険金等について
20
21
22
23
保険金等のご請求について…………………………………………………………………………………… xxx - 49保険金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… xxx - 51保険金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… xxx - 52保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… xxx - 56
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
24
25
26
27
28
お金がご入用なときの貸付制度(契約者貸付制度)………………………………………………………… xxx - 59ご契約の解約と解約返戻金…………………………………………………………………………………… xxx - 60保険金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… xxx - 61被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 61ご契約者・死亡保険金受取人の変更………………………………………………………………………… xxx - 62
29
30
31
32
33
死亡保険金受取人が亡くなられた場合……………………………………………………………………… xxx - 63住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… xxx - 64管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 64生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 65手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 68
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
34 保険金額等が削減される場合 xxx | - | 71 |
35 「生命保険契約者保護機構」について xxx | - | 71 |
36 保険契約等に関する情報の共同利用について xxx | - | 74 |
37 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項 xxx | - | 77 |
38 当社の組織形態について xxx | - | 77 |
39 取引時確認(本人確認)について xxx | - | 78 |
40 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて xxx | - | 78 |
41 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて xxx | - | 79 |
42 このような場合、ただちにご連絡ください。 xxx | - | 81 |
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。 | ||
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012)普通保険約款 約款 | - | 1 |
引受基準緩和用災害割増特約条項(低解約返戻金型)(2012) 約款 | - | 23 |
リビング・ニーズ特約条項 約款 | - | 33 |
指定代理請求人特約条項 約款 | - | 52 |
責任開始期に関する特約条項 約款 | - | 56 |
5年ごと利差配当付年金払特約条項 約款 | - | 59 |
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 約款 | - | 67 |
保険料クレジットカード払特約条項 約款 | - | 70 |
保険料口座振替特約条項 約款 | - | 73 |
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) 約款 | - | 77 |
団体扱特約条項Ⅰ 約款 | - | 80 |
団体扱特約条項Ⅱ 約款 | - | 84 |
別表 約款 | - | 88 |
FWD富士生命からのお願い | ||
説明事項ご確認のお願い |
目的別もくじ
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
保険料の払込みの都合がつかない場合の継続方法について知りたい
保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の具体的事例
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に、当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
基本保険金額
保険契約締結の際、ご契約者のお申出によって定めた、保険金をお支払いする場合に基準となる金額をいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更など
の請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例)保険料払込方法が年払で契約日が2018年12月10日の場合
契約日の年単位の応当日 :2019年12月10日以降の毎年12月
10日
契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の毎年12月
10日および6月10日
契約日の月単位の応当日 :2019年1月10日以降の毎月10日
減額
保険金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、保険金等を請求することができる方であり、契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
支払査定時照会制度
保険金等のお支払いの判断またはご契約等の解除、取り消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
支払事由
約款に定める保険金等をお支払いする事由のことをいいます。
主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となります。
責任準備金
将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
た
第1回保険料相当額
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことです。保険契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
て
低解約返戻金期間
解約返戻金がこの保険(主契約および引受基準緩和用災害割増特約)を低解約返戻金型ではないとした場合の解約返戻金よりも低くなっている期間のことをいいます。この保険(主契約および引受基準緩和用災害割増特約)では、保険料払込期間と同じとなります。
低解約返戻金割合
低解約返戻金期間中の解約返戻金を計算する際に、この保険(主契約および引受基準緩和用災害割増特約)を低解約返戻金型ではないとした場合の解約返戻金に乗じる割合のことをいいます(当社の低解約返戻金割合は70%)。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1日から末日までをいいます。
(例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2018年12月1日の場合、第2
回目の保険料の払込期月は、2019年1月1日から1月31日までとなります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいま
す。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月
1日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する
3月31日が保険期間満了の日となります。
保険金
被保険者の死亡のときなどにお支払いするお金のことです。
保険金受取人
ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。
保険証券
保険契約の成立や内容を証する重要なもので、保険金額や保険期間な
どのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2、第3 保険年度とい
います。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことです。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年 払の場合:契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
の応当日の前日までの期間(1年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月 払の場合:契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31日が保険料払込期間満了の日となります。
め
免責事由
被保険者が支払事由に該当された場合でも、保険契約者が故意に支払事由を発生させたなどのケースでは保険金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
や
約款
ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
猶予期間
ゆ
払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合のために、お払込みの猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込みがないと保険契約は失効します。
また、責任開始期に関する特約を付加した場合は猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないと保険契約は無効となります。
なお、猶予期間は保険料払込方法(回数)によって異なります。
Ⅰ ご契約 あたって
申込書・告知書の記入について
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1.申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し内容を十分お確かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をしてください。
2.告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の 代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに 対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更 等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、当社総合サービスセンター(0000-000-000)までご連絡ください。
Ⅰ ご契約 あたって
クーリング・オフ制度 ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
1.申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除
(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
2.お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3.お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4.当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
ご注意
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
(1)当社が指定する医師の診査が終了した場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合
(3)既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
(4)法人をご契約者とする保険契約である場合
Ⅰ ご契約 あたって
2
1.お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。
2.お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
3.保険証券がお手元に到着している場合には、お申込の撤回等の書面とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
●お申出ご用意いただくもの
・保険証券(※1)
・お申込みの撤回等の書面(※2)
(※1)書面送付時にお手元に保険証券が到着していない場合や、書面送付後に保険証券が到着した場合には、総合サービスセンター(0000-000-000)までご連絡ください。
(※2)以下の記入例をご参考ください。
●お申込みの撤回等の書面記入例
FWD富士生命保険株式会社 行
私は○○○○年○月○日に申し込みました下記契約の申込みを撤回します。
・証券番号 :オ○○○○○○○○○○
・保険種類 :引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型()2012)
・契約者 :○○ ○○(カナ:○○○○ ○○○○)
・被保険者 :○○ ○○
・住所 :○○県○○市○○町○-○-○
・電話番号 :○○○-○○○-○○○○ (※1)
・申込者名 :○○ ○○ (※2)
・送金先口座:○○銀行○○支店 普通○○○○○口座名義人○○○ ○○○○ (※3)(※4)
(※1)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※2)自署にてお願いします。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。(クレジットカードによるお払込みを含みます。)
(※4)口座名義人がご契約者である場合も、口座名義人名をご記入ください。
●お申込みの撤回等の書面送付先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxxxX FWD富士生命保険株式会社 総合サービスセンター
Ⅰ ご契約 あたって
お客さま 関する個人情報のお取扱い ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
(1) 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2) 関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3) 当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4) 保険に関連・付随する業務の実施
(5) 当社が有する債権の回収
(6) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7) お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
(8) その他上記に付随する業務
3
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
(1) ご本人が同意されている場合
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3) 再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4) ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5) その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
4
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「x
Ⅰ ご契約 あたって
約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)
のプライバシーポリシーをご覧ください。
5
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6
保有個人データ関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7
特定個人情報(個人番号をその内容含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ
(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
<お問い合わせ窓口> | ||
個人情報・特定個人情報の | 総合サービスセンター | |
お取扱いに関するご質問に つきましては、右記の | 0120-211-901(通話料無料) 月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~18:00 | |
『総合サービスセンター』 | 当社の最新のプライバシーポリシーについては | |
までお問い合わせください。 | 当社ホームページをご覧ください。 | |
Ⅰ ご契約 あたって
健康状態や職業等の告知義務 ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
1.生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。したがって、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2.ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねする4つの告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けられた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
3.この保険は簡単な告知でお申込みいただける保険ですが、告知いただいた内容によっては、ご契約をお引受けできない場合があります。また、4つの告知項目すべてに該当しない場合でも、ご職業、すでにご契約されている保険との通算などによりご契約いただけないこともあります。
2
被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、当社所定の告知書に記入していただくことが必要です。
Ⅰ ご契約 あたって
3
1.告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。
たとえば、治療中の慢性C型肝炎 ついて、3か月以内 医師 入院をすすめられていた もかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。
たとえ、保険金等をお支払いする事由が発生していても、保険金等をお支払いすることができません。
2.責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3.ご契約や特約を解除した場合には、たとえ保険金等の支払事由が発生していても、保険金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みの免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「保険金等の支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
4.当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0000-000-000)までご連絡ください。
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
保険者の健康状態等によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
保障の責任開始期 ついて
1.責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
2.お申込みいただいたご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
責任開始期に関する特約』を 「第 付加しない場合 | 1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当 社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
責任開始期に関する特約』を 付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」 または「告知の時」のいずれか遅い時 |
『
『
(※)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
●『責任開始期関する特約』を付加しない場合
告知をされた後に当社が保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社が第1 回 保険料相当額を受領
当社の承諾
当社が保険料を受け取った後に告知をされた場合
責任開始
保障
申込書の受領
当社が第1 回 保険料相当額を受領
告知
当社の承諾
当社が契約を承諾した後に保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾
当社が第1 回保険料を受領
Ⅰ ご契約 あたって
●『責任開始期関する特約』を付加する場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾 口座振替により
当社が第1 回保険料を受領
『
ご注意
責任開始期 関する特約』 ついて
1.第1回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)に払込む必要があります。なお、第1回保険料払込みについては、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間を過ぎても第1回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
3.第1回保険料のお払込みの前に、保険金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
(1)保険金等から第1回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2)支払われる保険金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当された場合は、保険料(不足する場合は不足分)をお払込みください。
Ⅰ ご契約 あたって
ご契約内容等の確認制度 ついて
Ⅰ
ご契約にあたって
1.ご契約の申込後または保険金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2.事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等をお支払いしません。また、保険料払込みの免除をしません。
保険証券・告知内容のご確認 ついて
1.ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2.お申込みの際には、告知書の写しをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
3.万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
9 引受基準緩和型終身保 険(低解約返戻金 型)
(2012)の特長としくみ
1
持病や入院・手術の経験のある方でも、簡単な告知でお申込みいただけます。
ご注意
この保険は、持病や入院・手術の経験のある方でもお申込みいただきやすいように、告知項目を限定し、引受基準を緩和した保険です。そのため、当社の他の終身保険に比べて保険料が割増しされています。健康状態について医師の診査を受けたり、より詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しがない当社の他の終身保険にご契約いただける場合があります。ただし、その場合、審査結果などによりご契約いただけないことがあります。
2
一生涯わたって死亡保障が続きます。
ご注意
ご契約日から起算して1年以内に、不慮の事故または所定の感染症以外により死亡された場合の死亡保険金額は、基本保険金額の50%相当額となります。ご契約日から起算して1年経過後に死亡された場合は、基本保険金額と同額の死亡保険金をお支払いします。
3
ご注意
この保険の解約返戻金は、この保険を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金に70%を乗じた水準になります。
4
『5年ごと利差配当付年金払特約』を付加することより、死亡保険金を年金でお受取りいただくことが可能です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 年
災害死亡保険金(基本保険金額)
死亡保険金・災害死亡保険金
(基本保険金額)(※2)
死亡保険金(基本保険金額×50%)(※1)
ご契約日
保険期間・保険料払込期間:終身
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※1)ご契約日から起算して1年以内に、不慮の事故または所定の感染症以外により死亡された場合の死亡保険金額は、基本保険金額の50%相当額となります。
(※2)ご契約日から起算して1年経過後に死亡された場合は、基本保険金額と同額の死亡保険金をお支払いします。
ご注意
契約者配当金はありません。
10 主契約の保険金のお支払いと保険料払込みの免除
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1
お支払いする 保険金 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故(※1)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に死亡したとき | 基本保険金額(※3)と同額 | 死亡保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後に 発病した感染症(※2)を直接の原因として死亡したとき | |||
死亡保険金 (た | (1 被保険者が死亡したとき だし、災害死亡保険金が支 (2 払われる場合を除きます。) | )支払事由が契約日から起算して1年以内に生じたとき 基本保険金額の50%相当額 )支払事由が契約日から起算して1年を経過した後に生じたとき 基本保険金額と同額 |
(※1)「不慮の事故」については、『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
(※2)「感染症」については、『別表4 対象となる感染症』をご参照ください。
(※3)「基本保険金額」とは、ご契約締結の際にご契約者のお申出によって定めた金額をいいます。
ご注意
主契約の災害死亡保険金と死亡保険金は重複してお支払いしません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※1)、または所定の身体障害の状態(※2)になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
(※1)「高度障害状態」については、『別表2 対象となる高度障害状態』をご参照ください。
(※2)「身体障害の状態」については、『別表3 対象となる身体障害の状態』をご参照ください。
ご注意
保険料払込みの免除事由の発生後は、「減額、払済保険への変更」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
付加できる特約
ついて
(2012)
1
1.この特約は、災害時の遺族保障をさらに充実させたいというお客さまのニーズに応える特約です。
2.この特約の解約返戻金は、この特約を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金の
70%相当額となります。
2
お支払いする 保険金 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(※1)による傷害を直接の原因として、その 事故の日から起算して180日以内に死亡したとき | 災害死亡保険金額 | 主契約の 死亡保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後に発病した感染症 (※2)を直接の原因として死亡したとき |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※1)「不慮の事故」については、『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
(※2)「感染症」については、『別表4 対象となる感染症』をご参照ください。
3
1.特約の保険期間は当社所定の範囲内で定めることができます。
2.自動更新はできません。
4
次の場合、この特約は消滅します。
(1)主契約が消滅したとき
(2)主契約が払済保険に変更されたとき
1
1.この特約は、将来の死亡保険金の支払いに代えて、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
2.この特約に対する保険料は不要です。
2
お支払いする 保険金 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
主契約の死亡保険金額(※1)(※ | |||
特定状態保険金の受取人から、被 | 2)の合計額の範囲内、かつ、最高 3,000万円を限度(※3)としてご | ||
特定状態保険金 | 保険者の余命が6か月以内と判断 される「所定の書類」の提出があり、 | 請求時に指定した金額(指定保険 金額)から、特定状態保険金のご請 | 被保険者 (※5) |
当社が正当と認めたとき | 求日から6か月間の指定保険金額 | ||
に対応する利息および保険料に相 | |||
当する額を差し引いた金額(※4) |
(※1)主契約および『引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型)(2012)』の災害死亡保険金額は除きます。
(※2)契約日から起算して1年以内に特定状態保険金を請求された場合の死亡保険金額
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
は、契約日から起算して1年を経過した後に特定状態保険金を請求された場合の死亡保険金額の50%相当額となります。
(※3)複数のご契約にこの特約を付加されている場合、同一被保険者についての指定保険金額は通算して3,000万円を限度とします。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※4)主契約の保険料払込免除事由に該当し、保険料のお払込みが免除されている場合、特定状態保険金のご請求日から6か月間の指定保険金額に対応した保険料に相当する額は指定保険金額から差し引かれません。
(※5)ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人である場合には、法人が当該保険金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することができます。
ご注意
●特定状態保険金のお支払いは1回限りとします。
●主契約の死亡保険金額の一部を指定保険金額とされる場合、残りの死亡保険金額が当社所定の最低保険金額以上であることが必要です。
●特定状態保険金の請求日が主契約の保険期間の満了前1年以内である場合は、特定状態保険金を支払いません。
3
死亡保険金の全部をお支払いした場合
- ご契約は請求日 さかのぼって消滅します。
〈しくみ図〉
死亡保険金額
消滅(特定状態保険金としてお支払い)
ご契約は請求日 さかのぼって消滅します。
ご契約日 ご請求日
保険料のお払込み
死亡保険金の一部をお支払いした場合
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
- 死亡保険金額のうち、指定保険金額部分は消滅し、残りの死亡保険金額部分は継続します。
- 継続する部分ついては、その部分対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
- 主契約 付加されている特約(※)はそのまま継続し、保険料も引き続きお払込みいただきます。
(※)引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型)(2012)
■しくみ図
死亡保険金額
指定保険金額部分は消滅します。
(特定状態保険金としてお支払い)
特定状態保険金が
支払われた後の死亡保険金額
ご契約日 ご請求日
保険料のお払込み
継続する部分 対応する
保険料をお払込みいただきます。
4
次の場合、この特約は消滅します。
(1)この特約により特定状態保険金が支払われたとき
(2)主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この特約は、保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
●特別な事情
被保険者が給付金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記 準じる状態である場合
2
1.被保険者と受取人が同一人である年金および保険金
2.ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除
3.ご契約者と被保険者が同一人である場合の契約者配当金
この特約を付加できる保険種類および対象となる保険金等
◆主契約
保険種類 | 対象となる保険金等 |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 保険料払込みの免除 |
◆特約
保険種類 | 対象となる保険金・給付金等 |
引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型)(2012) | 特約の保険料払込みの免除 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1.または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指定できる方は1人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の1.または2.の範囲内であることを要します。
1.次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、伯父伯母、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹が
いないとき
2.次の範囲内の方。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている1.②以外の方
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③ その他、上記①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
3.1.および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1.または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
① 主契約の死亡保険金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
② 上記①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③ 上記①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をする
ことができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4
1.ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1.および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2.指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3.保険金・給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
5
指定代理請求人よる保険金等の請求
1.指定代理請求人は保険金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として保険金等を請求することができます。
2.指定代理請求人から保険金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3.指定代理請求人による保険金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、保険金等は、原則として、保険金等の受取人の口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
6
1.指定代理請求人から保険金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して保険金等はお支払いしません。
2.指定代理請求人のご請求により保険金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は保険金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。
7
1.故意に保険金等の支払事由を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人としてのお取扱いを受けることができません。
2.指定代理請求人が保険金等を請求される場合、保険金等の支払方法(年金支払・すえ置支払)は選択できません。
3.この特約のみの解約はできません。
4.保険金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ、必ずお伝えください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1.この特約を付加することにより、死亡・災害死亡保険金(以下、保険金等といいます。)の全部または一部を一時金に代えて、年金でお受取りいただけます。
2.責任準備金の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとに契約者配当金をお受取りいただけます。(運用の状況によっては、配当金が生じない場合があります。)
3.以下の保険金が対象となります。
保険種類 | 対象となる保険金等 | |
主契約 | 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 死亡保険金 災害死亡保険金 |
特約 | 引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型)(2012) | 災害死亡保険金 |
(保険金等の全部を10年確定年金でお支払いする場合)
〈しくみ図〉
10年
5年ごと積立配当金
死亡・災害死亡保険金等
年金
ご契約
支払事由発生
*運用の状況によっては、配当金が生じない場合があります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2
この特約を適用する場合 | 支払時期 | 支払額 | 年金種類 | 年金受取人 |
主契約または | ・第1回の年金支払日 | 基本年金額 (当社所定の金額以上とします。) | 実際の支払事由発生時に所定の範囲内で次のいずれかからお選びいただけます。 3・5・10・15年確定年金 (2018年4 月2 日現在、保証期間付終身年金の取扱いはありません。) | 保険金等の |
主契約に付加 | (年金支払開始日): | 受取人 | ||
された特約の | 年金基金設定日(※) | |||
保険金等が一 | ||||
時に支払われ | ・第2回以後の年金支払日: | |||
るとき | 年金支払開始日の年単位の | |||
応当日 |
(※)保険金等の支払事由が生じる前に、この特約を締結した時は支払事由が生じた時(保険金の支払事由が生じた後に、保険金の受取人がこの特約を締結したときはその締結時)
1.年金受取人は、年金支払開始日以後、未払年金の現価について一括払を請求することができます。
2.年金支払期間中に年金受取人が亡くなられた場合は、残余年金支払期間の未払年金の現価を年金受取人の死亡時の法定相続人にお支払いします。
ご注意
年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金基金設定日(年金支払開始日)における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき算出されます。
3
次の場合、この特約は消滅します。
(1)主契約が保険金等の支払事由以外の事由により消滅したとき
(2)保険金等の支払事由の発生日以後、保険金等の受取人が保険金等の全部について一時に受け取ったとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(5)電子情報処理機器 よる保険契約申込関する特約
1
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1.この特約を付加することにより、申込書等の書面の提出に代えて、電磁的方法(インターネット)によりお申込みの手続きが可能になります。
2.ご契約者は、主たる保険契約の被保険者と同一人に限ります。
ご注意
電磁的方法(インターネット)を用いた、生命保険募集人と非対面でのお申込の場合、次のすべてを満たすご契約に限ります。
①ご契約者は主契約の被保険者と同一人であること
②保険料の払込方法は「クレジットカード払い(※)」であること
※ご利用いただけるクレジットカードは、当社指定のご契約者名義のものに限ります。
2
電子情報処理機器による保険契約のお申込みは、以下のお手続きにより取扱います。
①当社は、電子情報処理機器を用いたインターネット等の電磁的方法により、保険契約のお申込みの際に確認いただく契約情報に関する電子書面と保険契約の申込内容を入力する画面
を申込者へ表示します。
↓
②申込者は、電磁的方法により、保険契約の申込内容を入力する画面にお申込みに関する必要な情報を入力し、当社へ送信してください。
(※)携帯電話端末機を用いて保険契約のお申込みを行う場合、申込者より当社所定の書面
を提出いただく場合があります。
↓
③当社は上記②の受信をもって、保険契約のお申込みの意思があったものとして取り扱いま
す。この場合、当社は、電磁的方法により、保険契約のお申込みを受け付けた旨を申込者へ送信します。
↓
④当社は、保険契約のお申込みの諾否については、電磁的方法によって通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合にはその他の方法を用いる場合があります。また、保険契約のお申
込みを承諾した場合には、保険証券を発行して承諾の通知に代えることがあります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3
電磁的方法ついて
電磁的方法とは、以下に掲げる方法をいいます。
1.当社から保険契約者等対して通知、表示または意思表示(以下、「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
当社の使用に係る電子情報処理機器と保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子 情報処理機器に備えられた記憶装置に記録する方法 | 当社から保険契約者等の使用するパソコンにEメールで通知等を送信することをさします。 |
当社の使用に係る電子情報処理機器に備えられた記憶装置に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器に備えられた記憶装置に当該事項を記録する方法 | 当社がインターネット上に用意した重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、意向確認書等の電子ファイルを保険契約者等の使用するパソコンにダウンロードし、保存していただくことをさし ます。 |
保険契約者等ファイル(当社の使用に係る電子情報処理機器に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険 契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ上に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、意向確認書等を電子ファイルで用意し、保険契約者等に閲覧いただくことをさします。 |
当社の閲覧ファイル(当社の使用に係る電子情報処理機器に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事 項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ以外のインターネット上に一般的なお知らせ等の掲示を行い、不特定多数の方に閲覧いただくことをさします。 |
2.保険契約者等から当社対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | 当社のお客さま専用ページ上の手続画 面等において、保険契約者等に必要事項を入力していただくことをさします。 |
保険契約者等の使用に係る電子情報処理機器の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子情報処理機器を用いて送信する方法 | インターネット上の当社所定の手続画面等にしたがって、保険契約者等に必要事項を入力のうえ送信していただくこ とをさします。 |
Ⅲ 保険料 ついて
保険料の払込方法(回数)
ついて
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法(回数) | 内容 |
年 払 | 年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
月 払 | 月に1回、保険料を払い込む方法です。 |
保険料の払込方法(経路)
ついて
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1
口座振替よるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、自動的に保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に、「生命保険料再請求のご案内」に添付の払込用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「 15 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
2
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みいただきます。
団体扱特約条項Ⅰ
団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
3
クレジットカードよるお払込み
1.ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が自動的に当社に払い込まれます。
2.払い込まれた保険料について、領収証は発行しません。
3.クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4.クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他当社所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
4
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に次のいずれかの方法によりお払込みください。
(1)ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
(2)当社の本社または当社の指定した場所に持参してお払込みください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(TEL: 0120-211-901)までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社までお払込みいただくことになります。
Ⅲ 保険料 ついて
【ご参考】契約日特例について
1.月払契約で、前記 1 ~ 3 の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の翌月
1日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ当社がこれを承諾した場合、責任開始日を「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを「契約日特例」といいます。
(1)保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢で算出します。
(2)「責任開始日」はお申込み、告知(診査)、第1回保険料相当額のお払込み(契約者直接入金の場合は着金)が全て完了した日です。
*申込日、告知(診査)、第1回保険料相当額の払込日のいずれか1つでも誕生日当日以降となった場合は、契約日特例を適用できませんので、ご注意ください。
2.契約日特例は、誕生日前日までお取扱いが可能です。
(1)契約日特例を適用しない場合(通常の場合)は、申込日より1歳高い保険料を算出します。
(2)契約日特例を適用する場合は、責任開始日時点の満年齢で保険料を算出します。ただし、第
1回保険料相当額は2回分をお払込みいただきます。
14
保険料をまとめて払い込む方法
ついて
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
当社の定める範囲内で保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1
当月分以降の保険料を、3か月分から12か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月額に応じて所定の割引が適用されます。
2
1.将来の保険料を当社所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みいただきます。
2.前納保険料は、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3.前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込みの免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
Ⅲ 保険料 ついて
4.月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合、またはご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0120-211-901)までご相談ください。
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
ついて
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の 1 または 2 の猶予期間があります。
1
1.第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月 払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1日 から末日まで | 払込期月の翌月1日から末日まで |
半年払年 払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、そ れぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
2.猶予期間満了日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日から効力がなくなります(失効)。
3.猶予期間内にお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あらかじめお申出の無い限り、自動的に当社が保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます(自動振替貸付)。
*詳しくは「 17 保険料のお払込みが困難なときの継続方法」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
月払の場合
Ⅲ
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
払込期月を過ぎてもあわてず 、猶予期間内お払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の月単位の契約日の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/15 6/16
払込期月
失効
月単位の契約日の応当日
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
保 険 料 に つ い て
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
Ⅲ 保険料 ついて
2
『責任開始期関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
1.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年 払半年払月 払 | 主契約の責任開始日(※)から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日まで |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
年払・半年払・月払の場合
4/ 1
4/30 5/ 1
5/31 6/ 1
6/30
猶予期間
4/15
責任開始日
5/27
当社所定の振替日
責任開始日 さかのぼって無効
6/27 7/ 1
払込期間
ご注意
『責任開始期に関する特約』を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 責任準備金等のその他の返戻金の払い戻しはありません。
・ 復活のお取扱いはありません。
Ⅲ 保険料 ついて
効力を失ったご契約の復活
ついて
1.第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して3ヶ月以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
2.この場合、次のとおり取り扱います。
(1)あらためて告知または診査をしていただきます。(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。)
(2)失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3)ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
ご注意
解約返戻金を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
17 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次のような制度が設けられています。
1
一時的保険料のご都合がつかないとき
保険料の振替貸付制度を利用すれば、解約 しなくてもいいんだね!
1.保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があれば、あらかじめお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で当社が自動的に保険料をお立替えします。
2.口座振替扱契約や団体扱契約等の場合でも、普通保険料率(※)による保険料を基準としてお立替えします。
(※)口座振替扱や団体扱等に伴う、所定の割引率を適用しない保険料率をいいます。
Ⅲ 保険料 ついて
3.貸付利息は当社所定の利率で計算します(複利計算)。この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはあリません。)
①新たにお立替えを行うとき
1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
②すでにお立替えを行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は
10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
4.保険金等をお支払いする際には、貸付元利金を差し引いてお支払いします。
ご注意
●ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。
●貸付金の元利金(契約者貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかった場合には、ご契約は当社の指定した期日の翌日から効力を失います。お早めにご返済ください。
Ⅲ 保険料 ついて
2
元の保険金額
変更後の保険金額
ご契約日
お払込中止
(元の払込満了)
保険料のお払込みを中止しご契約を有効続けたいとき保険金額を減額して払済保険変更する制度
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
1.変更時の解約返戻金を充当し、保険料払込済の『引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012)』に変更することにより、万一のときの死亡保障が継続されます。
2.保険金額は元のご契約の保険金額より小さくなります。
3.保険期間は元のご契約の残りの保険期間と同じです。
4.払済保険に変更した後は、保険料のお払込みは必要ありません。
5.元のご契約の特約は消滅します。
6.契約日から起算して1年以内は払済保険に変更することはできません。
ご注意
払済保険変更後の保険金額が当社所定の保険金額を下回る場合は、払済保険に変更することができません。
Ⅲ 保険料 ついて
3
元の保険金額
変更後の保険金額
保険料の負担が軽減
ご契約日
減額
払込満了
1.基本保険金額を減額することにより払込保険料が少なくなります。
2.同時に『引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型)(2012)』も減額されることがあります。
3.基本保険金額を減額した場合、解約返戻金があるときは、減額部分に対応する解約返戻金を払い戻します。
ご注意
●減額後の保険金額が当社所定の保険金額を下回る場合は、減額することができません。
●ご契約を解約または保険金額を減額された場合の解約返戻金は、この保険を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金に70%を乗じた水準になります。
Ⅲ 保険料 ついて
18 保険金等支払いの際の保険料精算
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
Ⅲ
1.保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
月払の場合
保 険 料 に つ い て
2.保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のお取扱いとなります。
保険金等支払いのとき……
保険料払込みの免除のとき……
未払込保険料を保険金等から差し引きます。
(保険金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
未払込保険料をお払込みいただきます。
月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合
4/1
4/30 5/1
5/ 31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間に
まで払込済 - 保険金等の支払事由が生じたとき…… 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/ 31) - 保険料払込免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
3.月払契約で猶予期間中の契約日の応当日以降に保険金等の支払事由が生じた場合は、2か月分の保険料を保険金等から差し引きます。また、保険料払込みの免除事由が生じた場合は、2か月分の保険料を払い込んでいただきます。
月払で2か月分の未払込保険料を差し引く場合(保険金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除)
4/1
4/10
4/30 5/1
5/10
5/31 6/1
6/10
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間 5月分の保険料期間
【4/1 0~5/9】 【5/1 0~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
- 保険金等の支払事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
- 保険料払込免除事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
年払・半年払で未払込保険料を差し引く場合(保険金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除)
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4/1
4/15 4/30 5/1
6/1 5
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
- 年払…前年4/15~4/14
- 半年払…前年10/1 5~4/14
4月15日~6月15日の間に
- 保険金等の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
- 保険料払込免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
4.『責任開始期関する特約』を付加したご契約で、第1回保険料をお払込みいただく前に、保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、次のお取扱いとなります。
保険金等支払いのとき……
保険料払込みの免除のとき……
第1回保険料(※)を保険金から差し引きます。
(保険金が第1回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
第1回保険料(※)をお払込みいただきます。
※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後
の保険料を含みます。
(
Ⅲ 保険料 ついて
19 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
解約返戻金と、お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
年払契約
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1
2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
- 1月20日に年払保険料を払い込まれた後、5月10日に契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料払込み
契約日の応当日
2
お払込みいただいた保険料(※2)のうち、未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※1)ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、死亡保険金等の支払いによる消滅および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に限ります。
(※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「 19 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
●解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
Ⅲ 保険料 ついて
Ⅳ 保険金等 ついて
保険金等のご請求
ついて
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・保険金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
・保険金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性がある場合
・ご不明な点が生じた場合
1
お客さま FWD富士生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意
ください。
①事前にご確認ください。
→
・必要書類等について詳しくご案内します。
← ・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
Ⅳ
保 険 金 等 に つ い て
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に当社所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
→
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
← ・保険金等を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・保険金等のお支払い
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認
ください。
⑥支払明細をご確認ください。
(※)詳しくは「 33 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
ご注意
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「 21 保険金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、保険金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
Ⅳ 保険金等 ついて
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
2
ご契約の内容によっては、他の保険金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご注意ください。
1.複数のご契約に加入されていないかどうかご確認ください。
2.付加されている特約の保険金等のお支払い対象となる可能性がありますので、契約内容をご確認ください。
3.不慮の事故による傷害により所定の身体障害状態または高度障害状態になられた場合、主契約の保険料の払込みが免除となる可能性がありますのでご確認ください。
ご注意
保険金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
Ⅳ 保険金等 ついて
21 保険金等の支払期限
1.保険金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営業日から起算して5営業日以内に保険金等をお支払いします。
2.ただし、保険金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・保険金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法またはその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 180日以内 |
Ⅳ
保険金等について
3.上記の期限をこえて保険金・給付金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いしません。
22 保険金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、保険金等の支払事由が生じても保険金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料のお払込みを免除できません。
Ⅳ 保険金等 ついて
1
免責事由該当した場合
保険種類 | 保険金 | お支払いしない場合 (免責事由) |
・引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) ・引受基準緩和用災害割増特約(低解 約 返 戻 金 型) (2012) | 災害死亡保険金 | 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき 3.被保険者の犯罪行為によるとき 4.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 8.地震・噴火または津波(※)によるとき 9.戦争その他の変乱(※)によるとき |
・引受基準緩和型 終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 死亡保険金 | 1.責任開始日から起算して3年以内の自殺 2.ご契約者または死亡保険金受取人の故意 3.戦争その他の変乱(※)によるとき |
・リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | 1.ご契約者または被保険者の故意により被保険者の余命が 6か月以内と判断される状態になられたとき 2.戦争その他の変乱(※)によるとき |
(※)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、保険金等の全額もしくは一部を支払います。
Ⅳ 保険金等 ついて
2
責任開始期前生じた疾病や傷害の場合
保険給付の原因となる感染症や不慮の事故による傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の傷害等」といいます。)は、次の保険金についてはお支払いの対象となりません。
・災害死亡保険金
ご注意
次の1.または2.のいずれかに該当する場合には、責任開始期前の傷害等を、責任開始期以後に生じたものとみなして、保険金等をお支払いします。
1.ご契約の締結、復活または復旧の際に、告知等により当社が責任開始期前の傷害等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の傷害等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
2.責任開始期前の傷害等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の傷害等による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3
Ⅳ
保険金等について
告知義務違反よる解除の場合
1.ご加入(復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、保険金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2.既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料の払込みを免除していた場合には、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3.保険金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料の払込みを免除します。
Ⅳ 保険金等 ついて
4
重大事由よる解除の場合
1.下記3.①~⑤のうちいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
2.複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当したときは、保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3.既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料の払込みを免除していた場合には、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金等の受取人が保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
Ⅳ 保険金等 ついて
5
保険料のお払込みがなかったためご契約が失効した後に、保険金等の支払事由が生じた場合、保険金等をお支払いすることはできません。
6
詐欺よる取消し
ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
7
不法取得目的よる無効
Ⅳ
保険金等について
ご契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とし、お払込みいただいた保険料は払い戻しません。
23 保険金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考としてあげたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いにつきましては、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
Ⅳ 保険金等 ついて
●告知義務違反について
告知義務違反により解除された場合はお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知されずにご加入され、その
1年後に「慢性C型肝炎」とは因果関係のない
「胃がん」で亡くなられた。
ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知されずにご加入され、その
1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓がん」で亡くなられた。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障害状態について事実をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実をお知らせいただけなかったり、事実と異なる内容をお知らせいただいた場合、責任開始日から2年以内(※)であれば告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。
ご契約または特約を解除した場合には、支払事由が発生していても、保険金等をお支払いできません。ただし、保険金等の支払事由発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。(なお、告知義務違反によりご契約または特約は解除となります。)
(※)責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由が責任開始日から2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
Ⅳ 保険金等 ついて
●災害死亡保険金について
①所定の「不慮の事故」に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
横断歩道を渡っていたところ、交通事故に巻き込まれ、頭を強打して「急性硬膜下血腫」となり、亡くなられた。
「脳伷塞」の後遺症のために、食物を飲みこむことが困難となっている状態で、食物をのどにつまらせて亡くなられた。
「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ約款別表に定める分類項目に該当する事故をいいます。なお、上の例のように約款別表に定める分類項目から除外されている事故もあり、その場合は災害死亡保険金をお支払いできません。
Ⅳ
保険金等について
②免責事由に該当する場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
・被保険者が自転車で脇見運転中に、誤って道路脇の用水路に転落して亡くなられた。 ・酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた自動車にはねられて亡くなられた。 | ・被保険者が自動車を運転し、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、亡くなられた。 ・泥酔して道路上で寝込んでいるところを自動車にはねられて亡くなられた。 ・法令に定める酒気帯び状態で自動車を運転中に交通事故で亡くなられた。 ・無免許で自動車を運転している間に交通事故 で亡くなられた。 | ||
解 説 | |||
約款で、災害死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当するときには、災害死亡保険金をお支払いできません。 ≪上記以外の主な免責事由例≫ ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする場合 |
Ⅳ 保険金等 ついて
●特定状態保険金《『リビング・ニーズ特約』付加の場合》
治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
「すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社が妥当であると判断した。
「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの医師の見解がある。
・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。
・「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。
・請求日が主契約の保険期間満了前の1年以内である場合には、お支払いできません。
・本特約による保険金のお支払いは、1契約について1回限りです。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
24 お金がご入用なときの貸付制度
(契約者貸付制度)
1.一時的必要な資金をお貸しする、「契約者貸付制度」があります。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金の一定範囲内。(5万円以上) |
貸付利率 | ・貸付金の利息は当社所定の利率で計算します。 ・貸付利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 ・1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の 利率を適用します。 |
返済方法 | 全額返済のほか分割返済も可能です。 |
精算 | 保険金支払いなどの場合には貸付元利金が差し引かれ精算されます。 |
2.以下の条件を満たす場合、お電話よる「契約者貸付制度」もご利用いただけます。
(1)ご契約が個人契約のお客さまであること(法人契約、団体扱契約はお取扱いできません。)
(2)満20歳以上のご契約者ご本人からのお申出であること
(3)保険料振替口座がご契約者名義で、当該口座へのお振込みにてご了承頂けること
(4)住所・氏名・保険料振替口座変更のお手続き中でないこと
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(5)一回あたりの貸付額が300万円以内であること(初回貸付時は5万円以上からのお取扱いとなります。)
ご注意
●保険金額、払込年数などによりお貸しできる金額は異なります。特に、ご契約後短期間の場合などはお貸しできないこともありますのでご了承ください。
●ご返済が無い場合、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。貸付元利金が解約返戻金額を超過してご契約の効力がなくなることもありますので、お早めにご返済ください。
●貸付金の元利金(振替貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかった場合には、当社の指定した期日の翌日からご契約の効力がなくなります。
25 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1.解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
2.やむをえずご契約を解約される場合には、当社所定の解約に関する書類をご提出ください。
3.当社所定の解約返戻金等の請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内に解約返戻金等をお支払いします。
●お払込みが困難なとき……保険金額の減額、その他の方法があります。
17 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
ご注意
解約返戻金の水準 ついて
ご契約を解約または保険金額を減額された場合にお受取りいただく解約返戻金は、この保険を低解約返戻金型にしなかった場合の解約返戻金に70%を準じた水準になります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
保険金等の受取人
よるご契約の存続
1.ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす死亡保険金・高度障害保険金の受取人はご契約を存続させることができます。
(1)ご契約者でないこと
(2)ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して保険金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3.保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から
1か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
(1)ご契約者の同意を得ること
(2)解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3)上記(2)について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
→ 1.ご契約を解約する旨の通知 →
死亡保険金等の受取人
(介入権者)
当社
差押債権者等(債権者等)
← 2.介入権の行使の意思確認 ←
→ 5.債権者等に支払った旨を通知 →
ご契約者
Ⅴ
← 6.ご契約を存続(解約せず) ←
被保険者からご契約者への解約請求
ついて
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の(1)~(4)のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
(1)ご契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2)保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
(3)上記(1)・(2)の他、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4)ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
28 ご契約者・死亡保険金受取人の変更
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1
1.ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2.ご契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2
当社への通知よる死亡保険金受取人の変更
1.ご契約者は、保険金の支払事由の発生前に限り、被保険者の同意を得た上で、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.死亡保険金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3
遺言よる死亡保険金受取人の変更
1.ご契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律上有効な遺言により死亡保険金受取人を変更することができます。
2.ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 2 3 について、当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
29 死亡保険金受取人が亡くなられた場合
1.死亡保険金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2.新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3.死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。(死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。)
ご注意
死亡保険金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって税法上のお取扱いが異なります。ご契約者または死亡保険金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください。(「 32生命保険と税金」をご参照ください。)
A 夫
B 妻
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん死亡保険金受取人 :Bさん
Bさん(死亡保険金受取人)が亡くなられ、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、 CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
Ⅴ
C 子 D 子
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社の代理店、営業部門、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
30 住所変更などの場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
以下のときには、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
(1)転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2)ご契約者・被保険者・保険金受取人が改姓または改名されたとき
(3)保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1.保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2.ご契約者名
3.新住所と電話番号
4.旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
管轄裁判所
ついて
保険金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の営業部門所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
32 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、2017年11月1日現在の法令・通達・判例に基づくものであり、将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
1
生命保険料控除制度ついて
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
(1)対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金等受取人が「ご契約者本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2)生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1月から12月までにお払込みいただ
いた保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3)1月から12月までにお払込みの保険料が1契約につき9,000円をこえるときは、「生
命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
2
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
生命保険料控除の区分ついて
1.保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
1.保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外 となる保険料 | 身体の障害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特則の保 険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2.この「ご契約のしおり」に記載の『引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)
(2012)』の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。『引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型)(2012)』の保険料は、生命保険料控除の対象外です。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
3
生命保険料控除額ついて
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +10,000円 | 12,000円超 32,000円以下 | 払込保険料×1/2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料×1/4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料×1/4 +14,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
(※)控除額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高120,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
4
契約日(または更新日)が【2011年12月31日以前】のご契約
(または特約) ついて
契約日(または更新日)が【2011年12月31日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料×1/2 +12,500円 | 15,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +7,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料×1/4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料×1/4 +17,500円 |
100,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
(※)控除額は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高100,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
ご注意
契約日(または更新日)が【2011年12月31日以前】のご契約(または特約)と【2012年1月1日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高120,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
5
死亡保険金の税法上のお取扱い
課税の種類
相続税
所得税(一時所得)贈与税
年金
ご契約者と
受取人が同一人
夫
夫
夫
所得税(雑所得)※
子
妻
夫
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人
夫
妻
夫
ご契約者と
受取人が同一人
妻
夫
夫
ご契約者と
被保険者が同一人
受取人
被保険者
契約者
契約例
契約形態
●ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり保険金に対する課税の種類が異なります。
死亡保険金
※各年の年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分について雑所得として所得税が課税されます。なお、年金支給初年の所得税は全額非課税となります。
●より詳しい内容等については、国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
6
ご 契 約 後 の お 取
扱
Ⅴ
非課税扱いついて
い
に
1.死亡保険金の相続税非課税限度額
つ
い
て
ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。
(相続税法第12条)
2.所得税の非課税扱いについて
特定状態保険金について、被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が受取る場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,21)
手続き
必要な書類一覧
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1.諸手続きの際は、下記の書類をご準備ください。
2.下記以外の書類の提出を求め、または下記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3.下記の必要書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「 21 保険金等の支払期限」に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
1 保険金、保険料払込みの免除等の請求書類
保険種類
保険金等
必要書類
引受基準緩和型終身保 災害死亡保険金 (1)当社所定の請求書
険(低 解 約 返 戻 金 型) (2012)
引受基準緩和用災害割増特約(低解約返戻金型)
(2012)
(2)不慮の事故であることを証する書類
(3)医師の死亡診断書または死体検案書(※1)
(4)被保険者の死亡事実が記載された住民票
(※2)
(5)死亡保険金受取人の戸籍抄本
(6)死亡保険金受取人の印鑑証明書
(7)保険証券
引受基準緩和型終身保 死亡保険金 (1)当社所定の請求書
険(低 解 約 返 戻 金 型) (2012)
(2)医師の死亡診断書または死体検案書(※1)
(3)被保険者の死亡事実が記載された住民票
(※2)
(4)死亡保険金受取人の戸籍抄本
(5)死亡保険金受取人の印鑑証明書
(6)保険証券
引受基準緩和型終身保 保険料払込みの免除 (1)当社所定の請求書
険(低 解 約 返 戻 金 型) (2012)等
リビング・ニーズ特約
(2)不慮の事故であることを証する書類
(3)当社所定の様式による医師の診断書
(4)保険証券
特定状態保険金 (1)当社所定の請求書
(2)当社所定の様式による医師の診断書
(3)被保険者の住民票(※3)
(4)特定状態保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
(5)保険証券
(※1)当社が必要と認めた場合は当社所定の様式による医師の死亡証明書
(※2)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
(※3)受取人と同一の場合は不要、また、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
必要書類
保険金等
保険種類
5年ごと利差配当付
年金の支払い
(1)当社所定の請求書
年金払特約
(年金の分割支払い、およ(2)受取人の住民票(※2)び年金の一括払いの請求(3)年金受取人の印鑑証明書
を含みます。) (4)年金証書
契約者配当金 (1)当社所定の請求書
(2)年金受取人の印鑑証明書
指定代理請求人特約
(3)年金証書
保険金等の指定代理請求 (1)主約款および各特約条項に定める保険金等の請求書類
(2)被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本
(3)指定代理請求人の住民票と印鑑証明書
(4)指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し
(5)指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し
(※2)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
保険契約の復活 (1)当社所定の復活請求書
(2)被保険者についての当社所定の告知書
解約返戻金 (1)当社所定の解約返戻金請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
契約内容の変更 (1)当社所定の保険契約内容変更請求書
・基本保険金額の減額 (2)ご契約者の印鑑証明書
・払済保険への変更 (3)保険証券
契約者貸付 (1)当社所定の請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
死亡保険金受取人の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
保険契約者の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)変更前のご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
必要書類
請求項目
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
2 その他の請求書類
遺言による死亡保険金受取(1)当社所定の名義変更請求書人の変更 (2)遺言書(※)
(3)ご契約者の相続人の戸籍抄本
(4)保険証券
保険金受取人による保険契(1)当社所定の請求書
約の存続 (2)保険金受取人の戸籍抄本
(3)ご契約者の同意書
(4)ご契約者の印鑑証明書
(5)保険金受取人の印鑑証明書
(6)保険金受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書指定代理請求人の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
必要書類
請求項目
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
34 保険金額等が削減される場合
1.保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2.生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp
「生命保険契約者保護機構」
ついて
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
2
Ⅵ
そ の 他 生 命 保 険 に
関 す る お 知 ら せ
保険契約の継続ついて
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3
保険契約の移転等ついて
1.保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定
(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2.保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率
(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3.早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基
準利率)の総和 ÷ 2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償
されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4
【仕組みの概略図】
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求権等の買取
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
財政措置
(注1)
国
保険金請求権等の買取
(注2)
保険契約者等 保険金等の支払
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て2017年11月
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、法令改正後の内容につきましては、当社のホームページ(www.fwdfujilife.co.jp)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
保険契約等
関する情報の共同利用 ついて
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
1
登録の目的ついて
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
2
情報の利用ついて
1. 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、死亡保険金、災害死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、死亡共済金、災害 死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
2.一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受け
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
または保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
3.登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から
5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契
約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
4.各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、他に公開いたしません。
3
情報関する各種手続きついて
1.当社のご契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。
2.ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3.個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4.上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( http://www.seiho.or.jp/ )の「加盟会社」をご参照ください。
保険金等のご請求際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
1
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
照会の目的ついて
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2
情報の相互照会ついて
1.保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
2.相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保
険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
*上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
【
(
(
(
3.相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4.照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5.各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
3
情報関する各種手続きついて
1.当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
2.ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3.個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
求めることができます。
4.上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( http://www.seiho.or.jp/ )の「加盟会社」をご参照ください。
37 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込み なる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
●現在のご契約ついての留意事項
契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
・新たなご契約が解除となったとしても、解約・減額等されたご契約を元に戻すことができない場合があります(解約された場合は元に戻すことはできません)。
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご
●新たなご契約ついての留意事項
の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結、復活または復旧に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合には、保険金等をお支払いでき
ない場合があります。
・新たなご契約の保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者
38
当社の組織形態
ついて
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1.保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2.株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
取引時確認(本人確認)
ついて
1.当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2.お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
(1)生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2)現金等による200万円を超える取引
(3)過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4)過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
※取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については、対象外となるものがあります。
3.取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況
(200万円を超える財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
4.取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
40 「非居住者 係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」 ともなう手続き ついて
1.「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法といいます。)」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、当社では、実特法に基づき、保険契約(※1)の締結等に際し、お客さまより、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)や居住地国(※2)等を記載した届出書を提出いただいております。
これは、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、各国の税務当局間で互いに提供することにより、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処することを目的としたものです。
(※1)当社ではキャッシュバリュー保険契約・年金保険契約等の当社所定の保険契約を指します。
(※2)居住地国とは、税務上の居住地国を指します。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2.届出書の提出をお願いするお客さまおよび手続きは、以下の通りです。
(1)届出書の提出をお願いするお客さま
個人・法人(法人の実質的支配者を含みます。)
(2)届出書の提出をお願いする手続き
・契約の締結
・契約者の変更
・契約者貸付の申込
・解約返戻金の支払
・満期保険金/年金の支払
・海外渡航
なお、当社が「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きにより取得したお客さまの個人情報は、同制度上の目的のために利用します。当社は、同制度に基づく本人確認および税務当局への報告(それらの要否の判定を含みます。)を適切に行うために以下の取扱いをいたします。
① 当社が非居住者の該当有無、納税者番号等の必要な情報を取得・保存すること
② 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告(提供)の要否判定に利用すること
③ 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて税務当局へ報告
(提供)すること
3.お客さまに届出書の提出に応じていただけない場合には、当社は、保険契約の締結を行いません。また、実特法に基づき、当社は届出書の記録を保存いたします。届出内容に変更が生じた場合には、当社までご連絡をお願いいたします。届出書の不提出・虚偽記載等があった場合には、実特法上罰則の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
41 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)ともなう手続き ついて
Ⅵ
当社は、米国の「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事業体」に該当するかについてご申告いただいております。
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
なお、当社がFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
<米国内国歳入法(米国税法)の対応について>
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、米国内国歳入法の一部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
すること
③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告(提供)すること
<対象となる米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。
1.特定米国人
○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
【特定米国人に該当する例(報告対象)】
・米国市民 ・米国居住者(※1)
・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
(※1)一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
【特定米国人に該当しない例】
・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
2.米国人所有の外国事業体
○実質的米国人所有者が1人以上いる外国事業体(※2)をいいます。
(※2)支配者のなかに直接または間接的に25%を超える議決権または価値を有する特定米国人が1人以上いる外国事業体
○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
・一定の非営利団体、公益法人 など
○FATCA対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。
お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
このような場合、ただち
ご連絡ください。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
たとえばこんなときご連絡を!
- 改姓・改名、受取人変更
- 保険料の払込方法の変更
- 保険金等のご請求
- 保険証券の再発行
- 住所変更、町名変更
- 保険料払込口座の変更
- 具体的なお手続等
- 本人確認事項等(※)の変更
※「犯罪収益移転防止法」 基づき取引時確認させていただいた事項
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
1.各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(死亡保険金のご請求は受取人)からお願いいたします。
2.各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
3.お申出の内容・契約形態により、営業部門で対応させていただく場合があります。
4.あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してください。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
5.当社のお手続きに関する事項や保険契約に関する諸利率等の各種情報につきましては、当社ホームページをご覧ください。
FWD富士生命ホームページ
www.fwdfujilife.co.jp
6.この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
7.一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:http://www.seiho.or.jp/)
8.「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012)普通保険約款 目次
1.用語の意味 3
第1条 用語の意味 3
2.当社の責任開始期 3
第2条 当社の責任開始期 3
3.保険証券の交付 3
第3条 保険証券の交付 3
4.保険金の支払い・保険料払込みの免除 4
第4条 災害死亡保険金の支払い 4
第5条 死亡保険金の支払い 5
第6条 保険金の支払方法の選択 5
第7条 保険料払込みの免除 6
第8条 戦争その他の変乱、地震、噴火および津波の場合の特例 6
第9条 保険金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き 7
第10条 保険金の支払時期および支払い等に必要な確認 7
5.告知義務・解除・取消し・無効 8
第11条 告知義務 8
第12条 告知義務違反による解除 9
第13条 告知義務違反による解除ができない場合 10
第14条 重大事由による解除 11
第15条 詐欺による取消し 12
第16条 不法取得目的による無効 12
6.保険料の払込み 12
第17条 保険料の払込み 12
第18条 保険料の払込方法(経路) 13
第19条 保険料の前納および一括払 13
7.失効・復活 13
第20条 保険契約の失効 13
第21条 失効した保険契約の復活 13
8.貸付・返済・保険契約の消滅時等の取扱い 14
第22条 保険料の振替貸付 14
第23条 保険料の振替貸付の取消し 14
第24条 契約者貸付 14
第25条 貸付金の返済 15
第26条 保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い 15
9.保険契約者の住所等の変更 16
第27条 保険契約者の住所等の変更 16
10.保険契約の解約・解約返戻金 16
第28条 保険契約の解約 16
第29条 解約返戻金 16
第30条 債権者等による解約の効力と保険金の受取人による保険契約の存続 17
11.契約内容の変更 18
第31条 基本保険金額の減額 18
第32条 払済保険への変更 18
第33条 保険料の払込方法(回数)および払込方法(経路)の変更 19
第34条 当社への通知による死亡保険金受取人の変更 19
第35条 遺言による死亡保険金受取人の変更 19
第36条 死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い 19
第37条 保険契約者の変更 19
第38条 保険契約者または保険金の受取人の代表者 20
12.被保険者の年齢計算・年齢および性別の誤りの訂正処理 20
約款- 1
第39条 被保険者の年齢の計算 20
第40条 被保険者の契約年齢および性別の誤りの処理 20
13.契約者配当 21
第41条 契約者配当 21
14.時効 21
第42条 時効 21
15.被保険者の業務の変更、転居および旅行 21
第43条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 21
16.管轄裁判所 22
第44条 管轄裁判所 22
17.生命保険協会への契約内容の登録 22
第45条 生命保険協会への契約内容の登録 22
約款- 2
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012)普通保険約款
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
(2015年4月2日改正)
1.用語の意味
第1条 (用語の意味)
この普通保険約款において使用する用語の意味は次のとおりです。
「基本保険金額」とは、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
2.当社の責任開始期
2012
第2条 (当社の責任開始期)
)普通保険約款
1.当社は、保険契約の申込みを承諾した場合は、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負い、これを責任開始期といいます。
(1)第1回保険料*1 を受け取った時*2
(2)告知が行われた時
2.本条1.により当社の責任が開始される日(責任開始日*3 )を契約日とし、保険料払込期間はこの日から起算し、被保険者の年齢および保険料の計算はこの日を基準とします。
3.当社が保険契約の申込みを承諾した場合は、保険契約者に対し保険証券を交付します。*4
3.保険証券の交付
第3条 (保険証券の交付)
1.当社は、保険契約者に、次のそれぞれの事項を記載した保険証券を交付します。
(1)当社の名称
(2)保険契約者の氏名または名称
(3)被保険者の氏名
(4)保険金の受取人の氏名、名称またはその他受取人を特定するために必要な事項
(5)保険期間
(6)保険料払込期間
(7)基本保険金額
(8)保険料およびその払込方法
(9)契約日
(10)低解約返戻金割合
(11)低解約返戻金期間
備 考
第2条 備考
*1 当社が保険契約の申込みを承諾する前に受領した場合は、第1回保険料相当額といいます。以下同じ。
*2 第1回保険料がクレジットカード決済により払い込まれる場合は、当社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した時(当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成した時)を「第1回保険料を受け取った時」とみなして取り扱います。この場合は、保険契約者に責任開始日*3 を通知します。
*3 責任開始期の属する日をいいます。
*4 保険契約の復活の場合は、保険証券は交付しません。
約款- 3
(12)保険証券を作成した年月日
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
2.特約の中途付加の場合は、本条1.の記載事項以外に中途付加日を記載します。
4.保険金の支払い・保険料払込みの免除
第4条 (災害死亡保険金の支払い)
)普通保険約款
2012
1.当社は、次の表のとおり災害死亡保険金を支払います。
支払事由 | 被保険者が次のいずれかに該当したとき (1)責任開始期*1 以後に生じた不慮の事故(別表1)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡したとき (2)責任開始期以後に発病した感染症(別表4)を直接の原因として死亡し たとき |
支払額 | 基本保険金額と同額 |
受取人 | 死亡保険金受取人 |
免責事由*2 | 次のいずれかにより本表の支払事由が生じたとき (1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2)死亡保険金受取人の故意または重大な過失*3 (3)被保険者の犯罪行為 (4)被保険者の精神障害を原因とする事故 (5)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8)地震、噴火または津波 (9)戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、災害死亡保険金を支払います。
3.本条1.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当社は、責任開始期前の傷害等*4 を、こ
の保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして災害死亡保険金を支払います。
(1)この保険契約の締結または復活の際、告知等により当社が責任開始期前の傷害等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の傷害等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
(2)責任開始期前の傷害等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断*5 において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開
始期前の傷害等による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
備 考
第4条 備考
*1 復活の取扱いが行われた後は最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。
*2 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合をいいます。以下、本条において同じ。
*3 保険契約者の故意により支払事由が生じた場合を除きます。被保険者を死亡させた死亡保険金受取人以外に、死亡保険金受取人が存在するときは、その受取人の受取割合に応じた災害死亡保険金を支払い、免責となる部分の災害死亡保険金に対応する責任準備金を保険契約者に支払います。
*4 被保険者が責任開始期前に不慮の事故(別表1)によって被った傷害または発病した感染症(別表4)を
いいます。以下、本条において同じ。
*5 定期健康診断または人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
約款- 4
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
4.次のいずれかの免責事由に該当し、災害死亡保険金を支払わない場合は、責任準備金*6 を保険契約者に支払います。
(1)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
ただし、保険契約者の故意のときは、責任準備金その他の返戻金はありません。
(2)戦争その他の変乱により被保険者が死亡したとき
第5条 (死亡保険金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり死亡保険金を支払います。
支払事由 | 被保険者が死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 |
支払額 | (1)支払事由が契約日から起算して1年以内に生じたとき基本保険金額の50%相当額 (2)支払事由が契約日から起算して1年を経過した後に生じたとき 基本保険金額と同額 |
受取人 | 死亡保険金受取人 |
免責事由*1 | 次のいずれかにより本表の支払事由が生じたとき (1)責任開始期の属する日から起算して3年以内の自殺 (2)保険契約者の故意*2 (3)死亡保険金受取人の故意*3 (4)戦争その他の変乱 |
)普通保険約款
2012
2.被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.免責事由に該当し、死亡保険金を支払わないときは、責任準備金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意のときは、責任準備金その他の返戻金はありません。
第6条 (保険金の支払方法の選択)
保険契約者*1 は、保険金について、一時支払いにかえて、すえ置支払いを選択することができます。*2 *3
備 考
第4条 備考
*6 当社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険金等の支払いに充当するもので、保険料等を算出するための当社所定の計算の基礎を用いて計算します。以下同じ。
第5条 備考
*1 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合をいいます。以下、本条において同じ。
*2 本条1.免責事由(1)に該当する場合を除きます。
*3 本条1.免責事由(1)または(2)に該当する場合を除きます。被保険者を死亡させた死亡保険金受取人以外に、死亡保険金受取人が存在するときは、その受取人の受取割合に応じた死亡保険金を支払い、免責となる部分の死亡保険金に対応する責任準備金を保険契約者に支払います。
第6条 備考
*1 保険金の支払事由発生後は保険金の受取人とします。
*2 すえ置支払いの場合の保険金額は、当社所定の金額以上とします。
*3 すえ置支払いの場合のすえ置く期間は、当社所定の範囲内とします。
約款- 5
第7条 (保険料払込みの免除)
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
1.当社は、被保険者が次の表の保険料払込みの免除事由*1 に該当した場合、元の払込方法(回数)にかかわらず、月払契約として、以後到来する保険料の払込みを免除し、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
保険料払込みの免除事由 | 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故(別表1)による傷害を直接の 原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に高度障害状態(別表2)または身体障害の状態(別表3)になったとき*2 |
免除となる対象 | 次に到来する保険料期間*3 以降の保険料 |
免責事由*4 | 被保険者が次の(1)または(2)によって本表の保険料払込みの免除事由に該当した場合は、当社は、保険料の払込みを免除しません。 (1)次のいずれかにより高度障害状態(別表2)になったとき ① 保険契約者または被保険者の故意 ② 戦争その他の変乱 (2)次のいずれかにより身体障害の状態(別表3)になったとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 地震、噴火または津波 ⑧ 戦争その他の変乱 |
)普通保険約款
2012
2.責任開始期前に生じた不慮の事故(別表1)による傷害を責任開始期以後に生じたものとみなして保険料の払込みを免除する取扱いは、第4条(災害死亡保険金の支払い)3.に準じます。
3.保険料払込みの免除事由に該当した時以後は、次の取扱いをしません。
(1)第31条(基本保険金額の減額)
(2)第32条(払済保険への変更)
第8条 (戦争その他の変乱、地震、噴火および津波の場合の特例)
1.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、その影響の程度に応じて、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
2.被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、その影響の程度に応じて、災害死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
3.被保険者が戦争その他の変乱によって高度障害状態(別表2)になった場合でも、その原因によっ
備 考
第7条 備考
*1 保険料の払込みを免除する場合をいいます。以下同じ。
*2 責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表2)または身体障害の状態(別表3)になったときを含みます。
*3 本条の場合は保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの
期間をいいます。
*4 保険料払込みの免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合をいいます。
約款- 6
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
て高度障害状態(別表2)になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、保険料の払込みを免除します。
4.被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって身体障害の状態(別表3)になった場合でも、その原因によって身体障害の状態(別表3)になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、保険料の払込みを免除します。
第9条 (保険金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き)
1.保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人は遅滞なく当社に通知してください。
2.この保険契約に基づく保険金の支払いについてはその保険金の受取人が、保険料払込みの免除については保険契約者が、当社所定の請求に必要な書類*1 を提出して請求してください。
3.団体*2 が保険契約者および保険金の受取人で、かつ、その団体から給与の支払いを受ける者が被保険者である保険契約(事業保険契約)の場合、団体がその保険契約の保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*3 として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金の請求の
際に、本条2.に定める書類のほかに、次の(1)または(2)のいずれかの書類および(3)の書類を提
2012
出してください。*4
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
)普通保険約款
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証明する書類
(3)受給者が支払いを受けるべき本人であることを団体が確認した書類
第10条 (保険金の支払時期および支払い等に必要な確認)
1.保険金は、請求日*1 の翌営業日から起算して5営業日以内に、当社の本店で支払います。
2.当社は保険金の支払い*2 のために次の表の確認が必要な場合において、保険契約の締結時から保険金の支払い*2 の請求時までに当社に提出された書類だけでは次の表の事項の確認ができないときは、改めてその確認を行います。*3 この場合、本条1.にかかわらず、保険金の支払期限は請求日の翌日から起算して60日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 | |
(1) | 保険金の支払*2 事由発生の有無の確認が必要な場合 | 保険金の支払*2 事由に該当する事実の有無 |
(2) | 保険金の支払い*2 の免責事由*4 に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払*2 事由が生じた原因 |
(3) | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 次の①および②の事項 ① 当社が告知を求めた事項 ② 告知義務違反に至った原因 |
備 考
第9条 備考
*1 請求権者であることを証する書類、保険金等の支払事由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、当社が提出を求めるものとします。
*2 官公庁、会社、組合または工場等の団体をいい、団体の代表者を含みます。以下、本条において同じ。
*3 遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。以下、本条において同じ。
*4 受給者が2人以上であるときは、そのうちの1人に対する書類で足りるものとします。
第10条 備考
*1 請求に必要な書類(必要事項が完備されているものとします。)が当社に到着した日をいいます。以下、本条において同じ。
*2 保険料払込みの免除を含みます。
*3 当社が指定する医師による診断を求めることを含みます。
*4 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合および保険料払込みの免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合をいいます。
約款- 7
(4) | 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 次の①、②または③の事項 ① 本表の(2)および(3)に定める事項 ② 第14条(重大事由による解除)1.(4)に該当する事実の有無 ③ 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金の支払い*2 の請求の意図に関する、保険契約の締結時から請求時ま でにおける事実 |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
3.本条2.の確認をするため、次の表の特別な照会や調査が不可欠な場合は、本条1.および2.にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日の翌日から起算して、本表の支払期限の日数を経過する日とします。ただし、本表の(1)から(6)のうち2つ以上に該当する場合は、180日を経過する日とし
)普通保険約款
2012
ます。
特別な照会や調査 | 対象となる事項 | 支払期限 | |
(1) | 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 本条2. (1) から (4)の事項 、 | 90日 |
(2) | 弁護士法(昭和24年法律第205号)およびその他の法令に基づく照会 | 180日 | |
(3) | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | ||
(4) | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条2.(1)から(4)の事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察 検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | ||
(5) | 日本国外における調査 | ||
(6) | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 |
4.本条2.または3.による確認を行う場合、当社は、保険金の支払い*2 の請求者*5 にその旨を通知します。
5.本条2.または3.による確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由
なくその確認を妨げ、またはこれ*3 に応じなかったときは、当社は、これによってその確認が遅延した期間について支払いの遅滞の責任を負いません。
5.告知義務・解除・取消し・無効
第11条 (告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由および保険料払込みの免除事由が生じる可能性に関する
備 考
第10条 備考
*5 保険金の受取人が2人以上の場合はその代表者とします。
約款- 8
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
重要な事項のうち当社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者*1 は、その書面で告知してください。
第12条 (告知義務違反による解除)
1.第11条(告知義務)により当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実が告知されなかったとき、または事実でないことが告知されたときは、当社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
2.保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、当社は、本条1.により保険契約を解除することができます。この場合は、保険金の支払いまたは保険料払込みの免除を行いません。*1 ただし、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実
と関係がないことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金の支払いまたは保険料払込みの免除を行います。
3.本条により保険契約を解除するときは、当社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明である等の正当な理由によって保険契約者に通知できないときは、被保険者または保険金の受取人に通知します。
2012
4.本条により保険契約を解除した場合は、当社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
備 考
)普通保険約款
第11条 備考
*1 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
約款- 9
第13条 (告知義務違反による解除ができない場合)
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
1.次のいずれかの場合は、当社は、第12条(告知義務違反による解除)による保険契約の解除をすることができません。
(1)保険契約の締結または復活の際に、当社が、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき
(2)保険媒介者*1 が、保険契約者または被保険者*2 が解除の原因となる事実の告知をすることを妨
げたとき
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でない告知をすることを勧めたとき
(4)保険契約の締結または復活の後、当社が解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から起算して1か月を経過したとき
(5)責任開始期の属する日から起算して2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じなかったとき
2.本条1.(2)および(3)の場合において、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者
2012
または被保険者が、解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でない告知をしたと認められる場合は、当社は保険契約を解除することができます。
備 考
)普通保険約款
第12条 備考
*1 すでに保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは免除した保険料の払込みはなかったものとして取り扱います。
第13条 備考
*1 当社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、本条において同じ。
*2 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。以下、本条において同じ。
約款- 10
第14条 (重大事由による解除)
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
1.当社は次の表のいずれかの事由がある場合は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) | 詐取目的での事故招致*1 | 保険契約者、被保険者*2 または保険金の受取人が、保険金*3 *4 を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致*1 をしたとき |
(2) | 請 求 時の 詐欺 行 為*1 | この保険契約の保険金*4 の請求に関し、その保険金の受取人*5 が詐欺行為*1 をしたとき |
(3) | 著しく過大な保険金額 | 他の保険契約との重複によって、被保険者にかけられる保険金等の合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき |
(4) | 反社会的勢力*6 への関与 | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき ① 反社会的勢力に該当すると認められること ② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること ④ 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認 められること |
(5) | 本表(1) から(4)と同等の事由 | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する当社の信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする本表(1)から(4)と同等の重大な事由があるとき*7 |
)普通保険約款
2012
2.保険金の支払*4 事由が生じた後でも、当社は、本条1.により保険契約を解除することができます。この場合は、本条1.の重大事由の発生時以後に生じた支払*4 事由による保険金*8 の支払い*4 をしません。*9
3.本条により保険契約を解除するときは、当社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明である等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または保険金の受取人に通知します。
備 考
第14条 備考
*1 未遂を含みます。
*2 死亡保険金については、被保険者を除きます。
*3 死亡保険金については、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
*4 保険料払込みの免除を含みます。
*5 保険料払込みの免除の請求の場合は保険契約者とします。
*6 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下同じ。
*7 例えば、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、当社または他の保険者(他の保険会社等をいい
ます。)と締結した保険契約もしくは共済契約、またはこの保険契約に付加されている特約が重大事由に該当する場合等をいいます。
*8 本条1.(4)のみに該当した場合で、本条1.(4)に該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その受
取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その死亡保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
*9 すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたとき
は、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
約款- 11
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
4.本条により保険契約を解除した場合は、解約返戻金があるときは、当社は、解約返戻金と同額*10の返戻金を保険契約者に支払います。*11
第15条 (詐欺による取消し)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、当社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
第16条 (不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的で保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とします。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
6.保険料の払込み
第17条 (保険料の払込み)
1.第2回以後の保険料の払込みにおける保険料期間*1 、払込期月*2 および猶予期間*3 は、払込方法
)普通保険約款
2012
(回数)により、次の表のとおりです。
払込方法(回数) | 保険料期間 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払 | 契約日の月単位の応当日から次の月単位の応当日の前日までの期間 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から末日まで |
年払 | 契約日の年単位の応当日から次の年単位の応当日の前 日までの期間 | 契約日の年単位の応当日の属する月の1日から末日ま での期間 | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで*4 |
半年払 | 契約日の半年単位の応当日 から次の半年単位の応当日の前日までの期間 | 契約日の半年単位の応当日 の属する月の1日から末日までの期間 |
2.保険契約者は、本条1.により第2回以後の保険料を保険料払込期間中、払込期月内に払い込んでください。
3.月払の保険契約が基本保険金額の減額等によって当社所定の月払の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
備 考
第14条 備考
*10 保険金のすえ置き支払いを選択した後は、すえ置いた保険金額とその利息の合計額とします。
*11 本条1.(4)により保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して本条2.により死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払わない死亡保険金に対応する解約返戻金と同額*10の返戻金を保険契約者に支払います。
第17条 備考
*1 保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間をいいます。以下同じ。
*2 保険料期間に対応する保険料を払い込む期間をいいます。以下同じ。
*3 第2回以後の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間をいいます。以下同じ。
*4 契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日までをいいます。
約款- 12
第18条 (保険料の払込方法(経路))
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(
1.保険料の払込方法(経路)は次のとおりです。
口座振替扱 | 当社指定の金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
送金扱 | 当社指定の金融機関等の当社指定口座に送金することにより払い込む方法 |
団体扱 | 所属団体を通じて払い込む方法*1 |
クレジットカード扱 | 当社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法*2 |
2.本条1.により保険契約者が選択した払込方法(経路)で払込期月内に保険料の払込みができないときは、その保険料についてのみ、猶予期間内に当社所定の方法により払い込んでください。
2012
3.本条1.の送金扱以外の払込方法(経路)が選択されている保険契約について、当社所定の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、当社の承諾を得て、他の払込方法(経路)に変更することができます。この場合、変更の手続きが完了するまでの間の保険料については、当社所定の方法により払い込んでください。
第19条 (保険料の前納および一括払)
)普通保険約款
1.年払または半年払の契約において、保険契約者は、将来の保険料を当社所定の範囲内で前納することができます。この場合、当社所定の利率で保険料を割り引いて計算した前納保険料を払い込んでください。
(1)前納保険料は、当社所定の利率による利息をつけて積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
(2)保険料の前納期間の満了時に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者*1 に払い戻し
ます。
2.月払契約において、保険契約者は、当月分以後の保険料を、当月分を含めて3か月から12か月分まで一括で払い込むことができます。この場合、当社所定の割引率で計算した一括払保険料を払い込んでください。
7.失効・復活
第20条 (保険契約の失効)
猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。この場合、保険契約者は失効した保険契約の解約返戻金を請求することができます。
第21条 (失効した保険契約の復活)
1.保険契約が効力を失った日から起算して3か月以内は、保険契約者は、当社所定の書類を提出し、当社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、すでに解約返戻金の請求があったときは復活することはできません。
備 考
第18条 備考
*1 所属団体と当社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。
*2 当社所定の保険契約である場合に限ります。
第19条 備考
*1 保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。
約款- 13