青森ワッツ ブースタークラブ 「WATʼS FAMILY」会員規約 (2024-25 シーズン)
青森ワッツ ブースタークラブ 「WATʼS FAMILY」会員規約 (2024-25 シーズン)
会員規約
第 1 条
この規約は、青森スポーツクリエイション株式会社(以下「当社」といいます)が運営する「青森ワッツ ブースタークラブ」(以下「本会」といいます)に関して、第 5 条及び第 6 条に定める会員(以下「会員」といいます)に対して適用される規約(以下「規約」といいます)とします。
本規約の範囲
第 2 条
当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により当社が提示する諸規定(以下「諸規定」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。
本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規定の定めが優先して適用されます。
本規約の内容及びサービスの変更
第 3 条
当社は、本規約及び本会が会員に提供するサービス(各種の特典を含みます。以下「サービス」といいます)の内容を会員の事前の同意を得ることなく随時変更することができ、会員は、これをあらかじめ了承するものとします。
会員への通知方法
第 4 条
本規約及び本会の事項に関する当社から会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により案内した時点からその効力が生じるものとします。
会員の種別
第 5 条
会員は、以下の種別のとおりとします。
1. フリー会員
2. スクール会員:青森ワッツバスケスクール・チアスクールに在籍している方に限ります。
3. ジュニア会員:2024 年 4 月 1 日時点で高校生以下の方に限ります。
4. レギュラー会員
5. ゴールド会員
6. プレミアム会員
7. ダイヤモンド会員
8. プラチナ会員
会員
第 6 条
会員とは、入会申込時において本規約の内容を承諾の上、当社指定の手続きによる入会申込みを行い、当社が入会を認めた方とします。ただし、入会申込者が申込みを行う時点において未xx者は、入会申込みに関し保護者の同意が必要となります。会員は、入会申込みの時点で、本規約の内容に同意しているものとみなされます。
入会の承認および取消
第 7 条
当社は、前条の入会申込者が次の各号に該当する場合を除いて、原則としてその申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号に該当していることが判明した場合、当社は、当該会員の申込みを取消すことができるものとします。
1. 申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
2. 入会申込者が実在しない場合
3. 入会申込者がいわゆる暴力団その他反社会的組織の構成員や関係者であると当社が認める場合
4. 本規約に違反した場合
5. その他、会員として不適切であると当社が認める場合
会員資格の有効期間
第 8 条
1 会員資格の有効期間は、年会費の入金確定日から 2025 年 6 月 30 日までとします。
2 ポイントラリーの有効期間は、会員資格有効期間と同じく 2025 年 6 月 30 日までとします。
会員資格の更新
第 9 条
1 会員は当社が指定した期間内において更新手続(当社が会員に対し送付する資料にその方法及び期日を記載します。)を行うことにより、前条の有効期間を更新することができます。
2 前項においてジュニア会員の場合、当社の定める生年月日を超える会員については、翌年からレギュラー会員として前条の有効期間を 1 年間更新し、以降はレギュラー会員として同様とします。
年会費等
第 10条
1 会員は、会員種別に応じて当社が別途定める年会費を支払うものとします。 会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。
2 会員は、年会費等を当社の定める方法により当社の定める時期までに支払うものとし、会員が指定した決済方法で決済されることに同意します。
3 会員資格の有効期間に対応する本会の年会費は以下のとおりにします。
1. フリー会員 0 円(消費税込み)
2. スクール会員 1,000 円(消費税込み)
3. ジュニア会員 1,000 円(消費税込み)
4. レギュラー会員 3,000 円(消費税込み)
5. ゴールド会員 10,000 円(消費税込み)
6. プレミア会員 30,000 円(消費税込み)
7. ダイヤモンド会員 50,000 円(消費税込み)
8. プラチナ会員 100,000 円(消費税込み)
4 会員種別の変更について、会員が所定の手数料を負担することにより、当社は変更を認めます。変更の際には、新たに変更後の会員種別の年会費を徴収いたします。
また、ポイントラリーなど変更前に得たサービスの持ち越しはできません。
5 会員証の再発行手続きに対する手数料は 1,100 円(消費税込み)とします。
6 第 1 項の年会費の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。
7 当社は、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。
8 年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
9 会員が当社から会員に対する送付物の送付先を日本国外に指定した場合は、会員は送付物の郵便に必要となる費用を別途負担するものとします。
会員証
第 11 条
1 当社が第 6 条及び第 7 条に基づく入会申込者の入会を承認する場合、会員証を発行し、これを会員に提供します。
2 会員証は、その裏面に会員の氏名が記載された本人に限り利用可能とし、会員は、会員によるサービスの利用に際して必ず提示するものとします。提示がない場合、サービスを受けることができません。
3 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第 28 条記載の「青森ワッツ ブースタークラブ事務局」宛に連絡するものとします。
譲渡等の禁止
第 12 条
1 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく本会の会員としての地位を会員を含む第三者(以下「第三者」という)に対しても、譲渡、貸与、売買、使用許諾、名義変更、担保に供与することはできないものとします。
2 会員は、ポイントを第三者及び家族に対しても、譲渡、貸与、売買、使用許諾、名義変更、担保に供与することはできないものとします。
会員情報の変更
第 13 条
1 会員は、第 6 条の入会申込時に当社に届けた住所、電話番号、電子メールアドレス等に変更が生じたときは、速やかにその内容を当社所定の方法により「青森ワッツ ブースタークラブ 事務局」に届け出ることとします。
2 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当社から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより送付物の発送に関する費用が増加した場合、当該増加費用をすべて負担するものとします。
3 入会申込時の届出内容及び第 1 項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切の責任を負いません。
4 2 回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止いたします。
退会
第 14 条
1 会員は、当社所定の手続を行うことにより本会を退会することができます。
2 会員が退会手続を行ったときは、手続完了の時点から本会に基づく会員としての諸権利を失うものとします。
自己責任の原則
第 15 条
1 会員は、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当社に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
2 サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします
3 会員は、他者の行為に対する要望、疑問、若しくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 当社は、本会及びサービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
5 当社以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、当社はいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
営業活動の禁止
第 16 条
会員は、本会及びサービスを利用して営利又は宗教等の特別な目的を有する行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。
その他の禁止事項
第 17 条
当社は会員が次の行為を行うことを禁止します。
1. 本会及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像xxの知的所有権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
2. 第三者になりすまして本会に入会する行為
3. 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
4. 特典等を第三者に販売する行為
5. 当社又は第三者を誹謗中傷する行為
6. 当社又は第三者に不利益を与える行為
7. 本会の運営を妨げるような行為
8. 申込書・申請書などの提出書類等において、虚偽の内容を記載し、あるいは虚偽の報告をする行為
9. 前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為、その他会員としてふさわしくない行為
強制退会
第 18 条
会員が以下に該当する場合は、当社又は本会はその会員を強制退会させることができるものとします。
1.本規約に違反した場合
2.当社及び本会が必要と判断した場合
会員資格の喪失
第 19 条
1 会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失するものとします。
1. 入会申込が取消された場合
2. 第 18 条に基づいて退会した場合
3. 解散等により法人が消滅した場合、個人にあたっては死亡した場合
4. 会員が本規約に違反して除名された場合
5. 第三者により会員番号が不正に使用されている場合、またはそのおそれがあると当社が認める場合
6. 第 7 条に定める会員資格の取消事由に該当するおそれがあると当社が認める場合
2 前項の場合、当社は、会員又はその相続人等に対して年会費を返却しません。
本会の終了
第 20 条
1 当社は、1 ヶ月前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本会を閉会し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
2 当社が前項の措置をとったことにより会員又は第三者が損害を蒙った場合でも、当社は、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
免責
第 21 条
当社は、会員の本会およびサービスの利用により会員又は第三者が被った損害については、一切の責任を負わないものとします。
会員に関する情報の取り扱い及び利用目的
第 22 条
1 当社は、会員に対する情報(会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、本サービスの利用履歴等会員に関する情報)(以下これらを総称して「会員情報」という。)を取得することとし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
2 当社における会員情報の取り扱いについては、当社の個人情報保護方針その他法令を遵守するものとします。
3 本会における特典等商品を発送すること
4 当社が商品、サービス等本会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便又は当社の業務委託先より送付すること
5 当社及び当社の業務委託先から、会員にとって有益であると当社が判断する情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
6 当社が会員を特定することができない形式により対外統計資料として提供すること
会員の個人情報
第 23 条
当社は会員の個人情報を関係法令および当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾するものとします。また、本条の定めは会員資格の有効期間の満了後又は終了後も、有効に存続するものとします。
個人情報の第三者提供
第 24 条
当社は、法令に基づく場合その他「個人情報保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとします。
反社会的勢力の排除
第 25 条
1 本会は入会申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)及びその構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指す。)又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」という)に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、入会の申込みを拒否することができる。
2当会会員が反社会的勢力等に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、本会は、支払済みの会費を払い戻すことなく、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとする。なお、かかる場合において、当該会員が付随サービスにかかる対価・費用を支払済みのときも、本会および当該付随サ
ービスの提供者は、一切の対価・費用の払戻しを行わないものとし、当該会員は、会員資格の取消により生じた損害等を何ら請求できないものとする。
準拠法
第 26 条
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
専属的合意管轄裁判所
第 27 条
当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本会及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、青森地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
お問い合わせ先
第 28 条
この規約についてのお問い合わせ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
x000-0000 xxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx 0X
青森スポーツクリエイション株式会社青森ワッツ ブースタークラブ事務局
付則:本規約は、2024 年 7 月 1 日より実施するものとします。