Contract
無担保ローン(証書貸付)規定 (変動金利型)
第1条(契約の成立)
この契約は、銀行が金銭を借主に対し交付した時に成立するものとします。第2条(融資金の送金)
融資実行後に、第三者に対し融資金の送金を行う必要がある場合、銀行は借主に代わり第3条の1第1項に定める返済用預金口座から融資金の引き出しを行った上、申込時に借主が融資金の送金先口座として申告した預金口座へ振り込みます。
第3条の1(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、ウェブサイト上で借主が確認・同意した毎月の返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済日とする。以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を、ウェブサイト上で借主が確認・同意した口座(以下、「返済用預金口座」)に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に、返済用預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済額にあてます。なお、この取扱いについては、当座勘定規定または普通預金(総合口座)規定にかかわらず、小切手の振り出し、普通預金(総合口座)通帳およ び同払戻請求書の提出を省略するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない 場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払い戻しは行わないものとします。
3.借主が各返済日の翌日以降に毎回の元利金返済額を返済用預金口座に入金しても、当該返済日にかかる返済に関しては、返済用預金口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
第3条の2(据置期間中および一括返済扱いの利息の自動支払)
借主は、据置期間中および一括返済扱いの利息を前条の第1項に準じて支払うものとします。第4条(元利金の返済方法)
1.利息は、各返済日に後払いするものとし、各返済期間ごとの毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、据置期間を設けた場合、据置期間中の利息支払日は各返済日とします。
① 毎月返済分の利息は、毎月返済の部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
② ボーナス月増額返済分の利息は、ボーナス月増額返済の部分の元金残高×年利率×経過月数/12 で計算します。
③ 借入日から第 1 回返済日または第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割りで計算します。
④ 初回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.ボーナス月返済日には、ボーナス月増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
3.元利金の返済および据置期間中の利息の支払は、第2条の通り、借主名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。
4.返済額については、上記の方法で計算し、借主に返済予定表を送付するものとします。第5条(借入期間中の借入利率の適用)
1.本ローンの借入利率はウェブサイト上で借主が確認・同意した利率による変動金利です。
2.利率は銀行の定める短期プライムレート連動長期貸出金利(以下「基準利率」という)を基準とし、基準利率が変更されたときは、その変更幅と同じ幅だけ同利率を引き上げ、または引き下げます。
3.銀行は、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準利率を廃止した場合等には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
4.借主は利率変更に伴う各返済日における元利金返済額の変更に同意するものとし、異議を述べないものとします。この場合は変更契約の締結は行わないものとします。
5.利率の見直しの基準日は毎年5月31日と11月30日です。
6.基準金利が変更された場合、変更後の利率は基準日の翌々月の各返済日(元金据置期間中の場合には約定利払日)の翌日から適用するものとします。
第6条(遅延損害金)
元利金の返済を遅滞したときは、借主は、遅延している元金に対し、年14%の割合(1年365日の日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。
第7条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日(以下「繰り上げ返済日」という)は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
2.借主は、繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主は、繰り上げ返済する場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済する場合には、前3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合 計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日につづく6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り 上げ返済後に適用する利率は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した利率とし、変わらないものとします。 |
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主の支払の停止、または借主に破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
③ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各号の場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
② 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
③ 借主が銀行に届け出た事項または提出資料に虚偽があったとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第9条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下こ れらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3.借主は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第10条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、銀行および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定、その他の規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
第11条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第7条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、銀行および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定、その他の規定の定めによります。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務を返済または相殺にあて るかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがある時は、銀行は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法を指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第13条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合、借主は、銀行の請求により、証書等の書類と同等の証拠力を有する書類を差し入れるものとします。
第14条(印鑑照合)
銀行は、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
① 借主に対する権利の行使または保全に関する費用
② この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代第16条(xx後見人等の届出)
1.個人である借主に対し家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
2.個人である借主に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.個人である借主が、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含む)が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に損害が生じた場合は、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。
第17条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に所定の方法で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主に正当な理由なく、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第19条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入・返済要項に定める方法によって毎回の元利 金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主は、譲渡された債権について、今後将来にわたって銀行に対して有する債権との相殺の抗弁権、同時履行の抗弁権、無効・取消・解除の抗弁権、譲渡人に対する弁済の抗弁権、消滅時効に係る抗弁権、その他一切の抗弁権を主張しないものとします。
第20条(準拠法および合意管轄)
1.本契約および本契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(xx証書の作成の義務)
借主は銀行の請求のあるときは、ただちにこの契約による債務について強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第22条(住民票の同意取得)
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票(写し)を取得することに同意します。第23条(契約の変更)
1.銀行は、民法 548 条の 4 の定めに基づき、効力発生時期を定め、ホームページその他の適切な方法で、借主に周知したうえで、本規定および関連規定を変更できるものとします。
2.前項に関わらず、銀行は、変動金利による借入利率の適用がある場合においては、適用の内容に基づいて表記の借入利率を変更することができるものとします。
以 上
「お知らせ」
規定第8条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務全額を返済することになります。
銀行は借主に対して本規定を書面で交付しません。必ず、当行のホームページで本規定を確認した際に印刷して保管してください。
銀行は、借主が申込時に提出した書類の写しを返却せず、完済後に銀行が借主に通知することなく破棄処分します。