Contract
(総則)
第1条 委託者(以下「発注者」という。)と受託者(以下「受注者」という。)は、物品管理業務(以下「委託業務」という。)の委託について次のとおり契約を締結する。
第2条 受注者は、仕様書等に従い、誠実に業務を遂行しなければならない。
2 前項の仕様書等に定めのない細部の事項については、当事者双方が協議して、これを定めるものとする。
(契約保証金)
第3条 受注者は、本契約による債務不履行によって生ずる発注者の損害を填補するため、契約金額の10分の1以上の契約保証金を発注者に納付しなければならない。ただし、発注者において必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(定期協議)
第4条 発注者は、受注者と定期的に委託業務について協議を行う。
(業務従事者及び受託責任者)
第5条 受注者は、業務内容を支障なく履行できる充分な経験及び知識を有する常勤的業務従事者を配置しなければならない。
2 受注者は、業務従事者の中から、業務の総括的な責任を有する者を受託責任者として選任するものとする。
(運用マニュアル)
第6条 受注者は、業務の実施に当たり、運用マニュアルを作成し、業務開始前に発注者の承認を得ることとする。受注者は、運用マニュアルを常備し、発注者から提出を求められた場合は、速やかに発注者に提出するものとする。
(業務の変更、中止等)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は全部若しくは一部の業務を一時中止させることができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、当事者双方が協議して、これを定めるものとする。
(委託業務報告)
第8条 受注者は、当該月の委託業務終了後、5営業日以内に当該月の業務実績報告書を発注者に提出しなければならない。
(検査)
第9条 発注者は、受注者から前条の業務実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行わなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格した場合は、発注者に請求書を提出するものとする。
(委託料の支払)
第10条 受注者から前条第2項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
2 発注者は、契約期間中月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円)の委託料を受注者に支払うものとする。
(設備等の賃貸)
第11条 委託業務に必要な設備等の賃貸は、物品管理センター施設及び設備に関する契約書のとおりとする。
(事故に対する対処)
第12条 受注者は、当該職場の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。
(資料の運用管理)
第13条 受注者は、履行に関し、発注者から提供された一切の資料及び本契約の履行に関して得た資料及びデータ(以下「資料」という。)を善良な管理者の注意義務をもって運用し、管理し、及び保管しなければならない。
2 受注者は、発注者の指定した目的以外に資料を使用してはならない。
3 受注者は、発注者の許可なく資料を持ち出してはならない。
(権利義務の譲渡)
第14条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第15条 受注者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(履行遅滞)
第16条 受注者は、正当な理由なく履行期間内に委託業務を完了することができない場合においては、発注者は当該委託業務を継続せしめ、完了後に損害金を請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、契約金額につき年 2.6 パーセントの割合で計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第17条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とし、単価契約の場合は、支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による履行完了後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)
に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若
しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者を含む。)の刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第18条 受注者は、正当な理由なく委託業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 受注者が正当な理由なく本契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 受注者が正当な理由なく本契約条項に違反したとき。
2 受注者は、前項の規定により、本契約を解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 受注者は、本契約を解除する必要が生じたときは、速やかに、発注者に報告し、契約履行終了予定日6箇月前までに、発注者に対し、文書でもって通知をしなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によってその債務について履行不能となった場合
2 次の各号のいずれかに掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(個人情報の保護)
第21条 受注者は、本契約による業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(業務の調査等)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務の遂行状況について調査し、又は報告を求めることができる。
2 受注者は、発注者から業務について報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
(引継ぎ)
第23条 受注者は、本契約を終了することとなった場合(契約解除又は期間満了により契約が終了する場合も含む。以下同じ。)は、受注者の責任において、本契約の期間内に引継期間(3箇月以内において発注者が定める。)を設け、新受託者が円滑な業務遂行を図れるよう引継ぎを行わなければならない。
2 受注者は、発注者及び新受託者からの資料の請求があった場合は、受注者の不利益になると発注者が認めたときを除き、全て応じるものとする。
3 発注者が、引継ぎ未完了と認めた場合は、本契約の期間終了後であっても、受注者は、無償で引継ぎを行わなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定に違反し、損害が生じた場合には、受注者に対して、その損害金の請求をすることができるものとする。
(預託在庫の買取り)
第24条 本契約を終了することとなった場合は、受注者又は納入業者の診療材料の預託在庫は、発注者、受注者及び新受託者が協議の上、発注者又は新受託者が買い取る場合がある。
2 前項の協議は、原則として、契約履行終了予定日3箇月前から実施し、受注者は、当該診療材料が新契約履行開始日から遅滞なく使用できるように、協力しなければならない。
3 買い取り価格は、その時点の契約単価以下とし、発注者、受注者及び新受託者が協議の上、決定することとする。
(補則)
第25条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、当事者双方が協議し、これを定めるものとする。