Contract
ロジスティクス総合保険・ロジスティクスミニ保険 重要事項説明書
※申込書等への署名または記名・捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
本紙は、「ロジスティクス総合保険」または「ロジスティクスミニ保険」の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約者からご契約内容、本説明書の内容を被保険者全員にご説明ください。ご契約いただく際は、パンフレット・申込書等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動(以下「弊社」といいます。)までお申し出ください。
ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、運送保険普通保険約款、ロジスティクス総合保険特別約款またはロジスティクスミニ保険特別約款、その他の特別約款(以下「保険約款」といいます。)をご参照ください。ご不明な点は、代理店または弊社までお問合せください。
マークのご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解
いただくための事項
注意 喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益となる事項等、
特にご注意いただきたい事項
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
商品の仕組み
契約概要
1 ロジスティクス総合保険とは、被保険者が所有する原材料・部品・半製品・製品等の貨物を対象として、日本国内における輸送中(輸送開始前・終了後または途中における7日間以内の貨物の取り外し作業または据付作業中を含みます。)、倉庫
等での保管中、工場での加工中における偶然な事故によって被った貨物の損害に対して保険金をお支払いする保険です。ロジスティクスミニ保険は、ロジスティクス総合保険から加工中の補償を除き、日本国内における輸送中(7日間以内の貨物の取り外し作業または据付作業中を含みます。)、31日間以内の保管中の偶然な事故による貨物の損害に対して保険金をお支払いする保険です。
2
※偶然な事故の結果による損害であっても、保険金をお支払いできない場合があります。この重要事項説明書のP2~P3「保険金をお支払いしない主な場合」もご確認ください。
保険の対象、基本となる補償、保険金額の設定方法等
契約概要
① 保険の対象
被保険者が所有する原材料・部品・半製品・製品等の貨物が保険の対象となります。
引受方式
以下の引受方式があり、引受方式によって保険の対象の範囲が異なります。
引受方式 | 概要 |
売上高方式 | 被保険者が所有する保険証券記載のすべての貨物(原材料・部品・半製品・製品等)を保険の対象として、包括的に補償する方式です。前年売上高に基づく保険料を払込みいただきます。 (保険期間終了後の保険料の確定精算は不要です。) |
輸送額方式 | ご契約時にあらかじめ特定した貨物を保険の対象として、補償する方式です。年間見積輸送額に基づく暫定保険料を払込みいただきます。(保険期間終了後に年間確定輸送額に基づき保険料の確定精算を行います。) |
※実際のご契約における引受方式は、申込書等でご確認ください。
! ご注意 次に掲げるものは保険の対象の貨物となりません。
● 什器・備品
● レンタル用品(リース・デモ品等貸し出し中商品を含みます。)、販売目的でない所有品
● 輸出の目的をもって、輸出本船に積込まれた以降または航空運送人に引渡しされた以降の物
● 自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含みます。)、土木建設機械
● 貴金属、宝玉および宝石、宝飾品(時計・アクセサリー類を含みます。)、書画、骨董、彫刻物およびその他の美術品
● 貨紙幣・有価証券・新株券
● 個人の家財(持ち出し家財を含みます。)
契約 注意
概要 喚起情報
② 基本となる補償
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
詳細は「保険約款」をご参照ください。(また、次の損害に対してお支払いする損害保険金以外に、事故時に発生する様々な費用について費用保険金をお支払いする場合があります。)
■ 保険金をお支払いする主な場合
この保険の普通保険約款、ロジスティクス総合保険特別約款またはロジスティクスミニ保険特別約款でお支払いの対象となる主な損害は次のとおりです。
次のような偶然の事故の結果生じる損害が保険金のお支払い対象となります。*1
火 災*2
風水災
破損・まがり・へこみ
輸送用具の衝突
盗 難
*1 上記は基本条件が「オール・リスク担保」条件の場合における主な損害を記載しています。基本条件が「特定危険担保」条件の場合には、火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または共同海損犠牲損害が保険金のお支払い対象になります。
*2 ロジスティクス総合保険において火災危険に対する補償の有無は、保険証券に記載される特定保管場所・工場ごとにご契約者にお選びいただきます。
■ 保険金をお支払いしない主な場合
この保険の普通保険約款、ロジスティクス総合保険特別約款またはロジスティクスミニ保険特別約款、ならびに自動的にセットされる特別約款でお支払いの対象とならない主な損害は次のとおりです。
ロジスティクス総合保険、ロジスティクスミニ保険共通
● 貨物の自然の消耗または貨物の性質・欠陥によって生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さ
び・蒸発・昇華等による損害
● 荷造りの不完全による損害
● 棚卸しの際に発見された数量の不足
●「保管中」の紛失、原因不明の数量の不足、痕跡の明らかでない盗難
● 運送の遅延による損害
● 陸上(河川を含みます。)にある貨物の地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災等による損害
● ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業
務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人もしくは使用人の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、この場合でも使用人が貨物の輸送に従事するときは、故意によって生じた損害のみ免責となります。
● 戦争、内乱、その他の変乱による損害
● 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収による損害
● 検疫または上記以外の公権力による処分
● ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為による損害
● 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際してその群
衆・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます。)ならびにこれらに関連して生じた事件による損害
● 原子核反応または原子核の崩壊による損害。ただし、医学用、科学用、または産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルト
ニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による損害は除きます。
● 通常の輸送過程以外の保管中・作業中に発生したテロリストまたは政治的動機から行動する者によって生じた損害
● 化学兵器、生物兵器、生物化学兵器または電磁気兵器によって生じた損害
● サイバー攻撃によって生じた損害(保険契約者および被保険者が事業者である場合に限り適用します。) 等
ロジスティクス総合保険の場合
●「加工中」の紛失、原因不明の数量の不足、痕跡の明らかでない盗難
● 保険証券に「火災不担保」と記載されている保管場所・工場における火災*による損害
● 保険証券上、補償の対象となっている工場における、加工作業中の貨物に対する次の損害(ただし、結果として火災・
爆発が生じた場合で、保険証券上に「火災担保」と記載されている工場については、お支払いの対象となります。)
・偶然かつ外来的な原因によらない加工作業に関連する各種機械の破損・故障・停止による損害
・運搬・搬送・敷地内移動以外の加工作業上の過失・欠陥による損害
・電力の停止または異常な供給による損害
等
* 保管場所・工場に火災保険が契約されている場 は、その火災保険でお支払いの対象となっている火災以外の損害(爆発・落雷・他物との衝突等)もこの保険ではお支払いしませんのでご注意ください。
※上記のほかに、貨物の外的な損傷をともなわない楽器類の音律変調等、損害として客観的に認定することができない事象は、保険金をお支払いできない場 がありますのでご注意下さい。
※テロ危険免責特別約款、化学・生物・電磁気兵器等危険免責特別約款、サイバー攻撃危険免責特別約款がすべてのロジスティクス総 保険契約、またはロジスティクスミニ保険契約に自動的にセットされます。
※ここでは主な場 のみを記載しております。免責事由は特別約款の種類等により異なりますので、詳細は「保険約款」でご確認ください。
■ 保険条件が制限される場合
ロジスティクス総合保険(売上高方式)・ロジスティクスミニ保険(売上高方式)においては、次の場合に補償の内容が制限されます。
(1 )温度変化による損害
下表の「損害の発生事由」によって貨物に生じた損害に対してのみ保険金をお支払いします。
基本条件 | 損害の発生事由 |
①「オール・リスク担保」条件の場合 | ア.冷凍・冷蔵・保冷・保温貨物等の温度管理のために使用されている機械・装置の破損・故障(保険証券記載の時間以上継続した場に限ります。ただし、保険証券に時間の記載がない場は継続した時間を問いません。) イ.貨物を冷凍・冷蔵・保冷・保温等温度管理する収容設備またはコンテナ(上記ア.の機械・装置を除きます。)の破損・故障 ウ.火災、爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州 |
②「特定危険担保」条件の場合 | 火災、爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州 |
(2 )下表の貨物については、それぞれに適用される保険条件にしたがって保険金をお支払いします。
※①~③の複数の分類に該当する貨物については、①、②、③の順番にその条件が優先するものとし、最も優先する条件を適用します。
貨物の分類 | 適用される保険条件 |
①生動物 | 火災・爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた1頭ごとの死亡による損害に対してのみ保険金を支払います。 |
②野積み貨物*1 | 火災、爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害に対してのみ保険金を支払います。 ただし、以下ア.またはイ.に掲げる場は該当しません。 ア.貨物が密閉式の金属製または強化プラスチック製コンテナに収容されている場 イ.ご契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が、貨物が野積みされている事実を知 らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場 |
③ばら積み貨物*2 | 次の損害に対してのみ保険金を支払います。 ● 火災、爆発もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によっ て生じた損害または車両1台ごとの盗難によって生じた損害 ● 輸送用具・収容容器の破損による汚染・汚損・漏れ損 ● 積込み・荷卸しまたは積替え作業の過失によって投入されるべき収容容器以外の収容 容器へと誤投入されたことによる汚染・汚損 ● 積込み・荷卸しまたは積替え作業において使用されるホース・パイプ類からの漏出によ って貨物に生じた損害(ただし、ホース・パイプ類自体の欠陥によって生じた損害を除きます。) ●( 1 )①ア.またはイ.の事由によって生じた温度変化による損害 |
*1 野積み貨物とは、貨物を覆う屋根のない場所に置かれた状態にある「保管中」・「加工中」の貨物をいいます。
*2 ばら積み貨物とは、液状、粉状、気状、結晶状、塊状等の形状で、個数によらず重量または容積により取引が行われる貨物であり、梱包せずに輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物または梱包せずにそのままもしくは収容設備内で保管されている状態の貨物をいいます。
契約 注意
概要
喚起情報
③ お支払いする保険金
この保険の普通保険約款、ロジスティクス総合保険特別約款またはロジスティクスミニ保険特別約款でお支払いする保険金は次のとおりです。
①損害保険金 (貨物の損害に) 対する保険金 | この保険の対象の貨物に、お支払いの対象となる事故が発生した結果、被保険者の被る損害に対して支払う保険金 |
②損害防止費用 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 |
③請求権の保全・行使手続費用 | 請求権の保全または行使に必要な手続きをするために必要とした費用 |
④救助料 | この保険でお支払いの対象となる事故が発生した場で、貨物を救助した者に対して支払う報酬 |
⑤継搬費用 | 貨物または輸送用具にこの保険でお支払いの対象となる事故が発生した場に、貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送するために要した費用(ただし、運送人が負担すべき費用、通常でも発生する費用、被保険者が任意に支払う費用は除きます。) |
⑥共同海損分担額 | 運送契約に定めた法令、xxx・xxxxxx規則、もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき分担額 |
※詳細は「、保険約款」をご確認ください。
契約概要
➃ 主な特約
この保険にセットできる主な特別約款(特約()オプション)は次のとおりです。
※詳細は「、保険約款」をご確認ください。
● 残存物取片付け費用・廃棄費用担保特別約款
この保険契約で補償される事故によって損害を受けた貨物の残存物の取片付け費用・廃棄費用のうち弊社が承認した費用に対して、保険金をお支払いする特約です。貨物の全部または一部が液体または気体の場合には、公道を除く土壌・大気・水路・河川・湖沼・海洋からの除去・洗浄・清掃・搬出費用は除きます。1回の事故につき、200万円を限度としてお支払いします。
● 検査費用担保特別約款
貨物にこの保険契約で補償される事故による損害が発生した可能性があると弊社が認定し、当該貨物の損害の発生を確認するために検査を実施した結果として、貨物に損害が発生していなかった場合にも、被保険者が負担する検査費用のうち弊社が承認した費用に対して、保険金をお支払いする特約です。1回の事故につき200万円を限度としてお支払いします。
● 継搬費用・急送費用担保特別約款
この保険契約で補償される事故による貨物の滅失・損傷、特定危険による貨物の積載輸送用具の自力走行不能、または誤配送の結果として、輸送中の貨物または代替品をその輸送開始時の目的地まで継搬または急送するために、被保険者が支出を余儀なくされた費用のうち、弊社が承認した費用に対して、1回の事故につき200万円を限度として保険金をお支払いする特約です。
● 再梱包費用担保特別約款
この保険契約で補償の対象となる事故が発生した結果、貨物には損害はなく、梱包材のみが滅失または損傷を被った場合にも、実際に要した再梱包費用のうち弊社が承認したものに対して、保険金をお支払いする特約です。1回の事故につき200万円を限度としてお支払いします。
● 臨時費用担保特別約款
損害が発生した際に付随して発生する支出に対応するために、この保険契約でのお支払いの対象となる貨物への直接的な損傷・滅失が生じた場合に、その保険金の10%に相当する金額を臨時費用保険金としてお支払いする特約です。1回の事故につき、200万円を限度としてお支払いします。
● 損害賠償請求権放棄特別約款(第1種)
弊社が被保険者から代位取得した運送人等への損害賠償請求権を放棄し、運送人等への求償を行わないことを定めた特約です。
契約概要
⑤ 保険金額・支払限度額の設定
保険金額・支払限度額については、次の点にご注意ください。詳しくは、代理店または弊社までお問い合わせください。
■ 保険金額の設定について
保険金額は保険価額と同額となります。保険価額は、貨物の仕入価格に損害発生の時までに被保険者が負担した運送・保管・加工の費用を加えた額とします。また、販売先が決定し、かつ、加工が完了している貨物については、その仕切状面価額または販売価格とします。
なお、弊社との間で異なる協定を行う場合は別途取決めのとおりとします。
※中古品やテープ・ディスク等の記録媒体、図案、模型、書類等の場 の保険価額は「保険約款」をご参照ください。
■ 支払限度額の設定について
● 1事故あたりの支払限度額を設定していただきます。
● ロジスティクス総合保険における保管場所、加工工場につきましては「、特定保管場所「」特定工場」を設定していた
だき、それぞれの「特定保管場所「」特定工場」ごとに支払限度額、火災危険に対する補償の有無を定めていただきます。
※一定の金額を支払限度額として、場所を特定しない「不特定保管場所「」不特定工場」を補償の対象とすることができます。詳しくは代理店または弊社までお問いわせください。
※実際のご契約における保険金額・支払限度額については、申込書にてご確認ください。
契約
概要 喚起情報
注意
⑥ 保険期間および補償の開始・終了時期
■ 保険期間
原則として1年間です。弊社の保険責任は、始期日の午後4時*に始まり、満期日の午後4時*に終わります。また、個々の輸送等についての保険責任の始期と終期は、次項のとおりです。
* これらの時刻は、日本国の標準時によるものとし、申込書に異なる時刻が記載されている場は、その時刻から開始します。
■ 保険責任の始期と終期
この保険では「、A地点からB地点まで」というように、輸送区間によって次のとおり保険責任の始期と終期を定めます。また、輸送開始前、終了後または途中での貨物の取り外し作業・据付作業についても、貨物の取り外しまたは据付が開始された日の午前0時*から起算してそれぞれ7日間を限度として補償します。
(1 )保険責任の始期
① 貨物が保険証券記載の発送地における保管場所から搬出された時
② その保管場所において貨物が輸送用具へ直ちに積込む目的で最初に動かされた時のいずれか早い時に始まります。
(2 )保険責任の終期
通常の輸送過程を経て、
① 貨物が保険証券記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時
② その保管場所において貨物の輸送用具からの荷卸しが完了した時のいずれか遅い時に終わります。
ロジスティクス総合保険では、貨物が保管場所(保管建物・保管敷地内)において保管されている間、ならびに工場(工場建物・工場敷地内)において保管・加工されている間も弊社が保険責任を負う期間となります。
なお、ロジスティクスミニ保険では、保管中の補償は貨物が保管場所に搬入された日の午前0時*から31日間を限度とし、また、加工中の補償はありません。
* これらの時刻は、日本国の標準時によるものとします。
※保険期間外に生じた事故による損害に対しては、弊社は保険金を支払いません。
※実際のご契約における保険期間については、申込書にてご確認ください。
3
※ホース・パイプ類を使用して輸送用具への積込み・輸送用具からの荷卸が行われる貨物については、保険責任の始期と終期の規定が異なります。詳細は「保険約款」をご参照ください。
保険料決定の仕組みと払込方法等
契約概要
① 保険料の決定の仕組み
この保険の保険料は、貨物の種類や性質・荷姿、保険料算出基礎数字(売上高・輸送額)、セットするオプションの特別約款、過去の保険成績等によって決定されます。ロジスティクス総合保険においては、貨物の保管状況・加工作業の性質、保管中・加工中の支払限度額等により決定した保管中・加工中保険料が加算されます。
※保険料算出基礎数字が売上高の場 には、数字を確認できる公的資料や客観的資料等のご提出につき、ご協力をお願いする場があります。
※保険料の算出に関する詳細は代理店または弊社までお問いわせください。
※実際のご契約における保険料については、申込書にてご確認ください。
契約 注意
概要
喚起情報
② 保険料の払込方法等
(1)保険料の払込方法は、ご契約時に全額を払い込む「一時払」と、複数の回数に分けて払い込む「分割払」があります。
(2)特別約款の種類やご契約内容によって保険期間終了後に「保険料の確定精算」が必要となる場合があります。確定精算の手続きの概要は、次のとおりです。
■契約締結時
見込みの保険料算出基礎数字(輸送額、売上高等)に基づいて算出した保険料を「暫定保険料」として払い込みいただきます。
※暫定保険料についても「分割払」をご利用いただけます。
■保険期間終了後
● 保険期間中の実績に基づき、確定の保険料算出基礎数字をご申告いただきます(数字を確認できる公的資料
や客観的資料等のご提出につき、ご協力をお願いする場合があります。)。
● 確定の保険料算出基礎数字に基づいて算出した「確定保険料」と既に払い込みいただいている「暫定保険料」
との過不足を精算させていただきます(確定保険料が、契約締結時に定めた最低保険料を下回るときは、暫定保険料と最低保険料の差額を返還します。)。
※確定精算手続きの詳細については、代理店または弊社までお問いわせください。
※具体的な保険料の額や、お選びいただける払込方法等、詳細は、代理店または弊社までお問いわせください。
注意 喚起情報
③ 保険料の払込猶予期間の取扱い
(1)保険料は、保険証券に記載の払込期日までに払い込みください。
(2)保険証券に払込期日の記載がない場合は、保険料は、ご契約と同時に払い込みください。
※払込期日までに保険料の入金がない場は、その払込期日後に起きた事故による損害に対して保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
※保険証券に払込期日の記載がない場において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の入金がない場は、ご契約を解除させていただくことがあります。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
4 この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
告知義務
注意 喚起情報
1 申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※弊社の代理店には、告知受領権があります。
クーリングオフについて
注意 喚起情報
2 お客様が営業または事業のために締結する保険契約や、保険期間が1年以下の保険契約については、クーリングオフを行うことはできませんので、ご注意ください。
※ご契約の保険がクーリングオフ対象であるか判断に迷われる場 や実際のクーリングオフ手続きについては弊社までお問 せください
(クーリングオフが可能な期間は、ご契約の申込日または本書類の受領日のいずれか遅い日から8日を経過するまでです。)。
補償の重複に関するご注意
注意 喚起情報
3 ● 補償内容が同様の保険契約(特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
● 補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保
険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
● ロジスティクス総合保険特別約款およびロジスティクスミニ保険特別約款については、補償が重複した場合、他の保険
契約での保険金のお支払いが優先される場合があります。詳細は「保険約款」でご確認いただくか、ご契約の代理店または弊社までお問合せください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
通知義務
注意 喚起情報
1 ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。変更の内容によってご契約を解除することがあります。なお、ご連絡がない場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
個人契約等にかかわる特約が付帯された契約の場合
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。これらの表示が事実と異なる場やこれらに事実を記載しない場は、ご契約を解除することがあります。
ご契約後に申込書等に☆が付された事項に内容の変更が生じた場 には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がない場 はご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場 、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場にもご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
解約される場合
契約 注意
概要 喚起情報
2 ご契約の解約については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。解約時に解約返れい金をお支払いする場合があります。
※ご契約内容や解約の条件により、領収した保険料から既経過期間(既に経過した保険期間)に相当する保険料を差し引いて、その残額を解約返れい金としてお支払いする場 があります。
※返還される保険料があっても、多くの場 、払い込まれた保険料の 計より少ない金額となりますので、ご注意ください。
※ご契約の内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払保険料を請求させていただくことがあります。
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
注意 喚起情報
1 個人情報の取扱い
弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、弊社ホームページ
(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
2 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
● ご契約時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為
があった場合は、弊社はご契約を取り消すことができます。
● ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他
人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、ご契約は無効になります。
● 以下に該当する場合は、弊社はご契約を解除することができま
す。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
注意 喚起情報
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の行為があった場合 等
3 保険会社破綻時の取扱い等
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
※なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは「小規模法人(」破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人*)またはマンション管理組 である場 には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月が経過するまでに発生した保険事故に係わる保険金については100%)まで補償されます。保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているものの
うち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
* 外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
4 先取特権
● 賠償責任を担保する特約を付帯する契約において、被保険者に
対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第 1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
● 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得
た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
注意 喚起情報
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
5 その他契約締結に関するご注意事項
● 弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保
険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
● ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞ
れの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
● この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次
のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
● 申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始
期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯について確認させていただくことがあります。
6 事故が起こったとき
事故が発生した場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
● 保険金請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、次の書類をご提出いただきます
(その他事故の様態に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)。
①保険金請求書
②事故報告書・事故現場の写真・図面
③仕切状・納品書またはこれに代わるべき損害を被った貨物の価額を示す書類
④運送状・発送原票・積(揚)荷役協定書またはこれに代わるべき運送または保管の事実を示す書類
⑤交通事故証明・罹災証明書・盗難紛失届など公の機関が発行する事故証明書
⑥運送業者・倉庫業者などの発行する事故現認書・入庫報告書・陸揚げ報告書、写真またはこれに代わるべき損害発生の事実を示す書類
⑦損害見積書またはこれに代わるべき損害額を示す書類*1
⑧運送人に対する事故通知書
⑨輸送船舶の所有者または運航者が共同海損を宣言した場合は共同海損宣言書・共同海損盟約書・共同海損精算書
⑩質権設定契約の場合は、質権者の承諾書
⑪他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
⑫争訟費用等の費用支出を証する領収書または精算書
⑪弊社が事実確認をするために必要となる同意書
*1 全損の場は全損理由説明書または修理不能説明書*2、廃棄証明書、不着・不足損害の場 は不着・不足数量を示す第三者による検数・検量証明書を含みます。損害貨物が修理される場 は修理費用見積・請求書*3とし、損害貨物が値引き販売される場 は、正品および損害貨物の販売価格を示す書類とします。なお、ご契約者または被保険者が検査機関へ損害検査・鑑定を依頼された場 には、この鑑定書も含むものとします。残存物取片付け・廃棄費用担保特約、継搬・急送費用担保特約、検査費用担保特約等の費用担保特約が付帯されている場に、これらの費用が支出された場は、その費用を示す書類も含みます。
*2 全損理由説明書・修理不能説明書とは、物理的・経済的に全損であること、技術的・経済的に修理が不可能であることを説明したものをいいます。
*3 修理費用には、修理に要する運送賃を含みます。また、見積書・請求書は、部品代金・工賃単価・工数等の明細が記載されたものとします。また、既に修理費用を支払済みの場 は、その明細の記載された請求書または領収書とします。
● 保険の対象となるものが盗取された場合は、すみやかに所轄警
察署に届け出てください。
● 保険金請求権については時効(3年)があります。ご注意くだ
さい。