ギフトカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、ギフトカードの磁気情報またはギフトカード裏面に記載されているカード番号およびP IN番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、当社所定の方法により、残高を移行させた新しいギフトカードを発行することができるものとします。なお、新しいギフ トカードの発行にあたっては、当社は利用者に対し、事前に旧ギフトカードの引渡しを求めることができるものとし、新しいギフトカードの図柄および機能の一部は当社が指定...
三井住友プレミアムギフトカード利用約款
第1条 目的
本約款は三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます)が発行する「三井住友プレミアムギフトカード」に関して規定するものです。利用者が「三井住友プレミアムギフトカード」を使用する場合には本約款が適用されます。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
● 三井住友プレミアムギフトカード
当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて、あらかじめ入金された金額をもって、当社指定の店舗において商品等の購入又は提供を受けることができる機能のもの(以下「ギフトカード」といいます)
●カード番号
ギフトカードに記載される番号であって、当該カードによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●アクセプタンスマーク
ギフトカードであることを認識するためにカード券面に表示され、また加盟店標識として使用されるマーク
●利用者
ギフトカードを正当に保有する方であって、当社の定める方法でギフトカードを使用する方
●加盟店
ギフトカードの取扱いに関する加盟店契約により、商品等の購入又は提供を受ける代金の支払いについて利用者がギフトカードを使用することができる事業者
●商品等
利用者が購入又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等
●ギフトカード処理端末
商品等の購入又は提供を受ける代金の支払いについて利用者がギフトカードを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
●提携販売店
当社からギフトカードの販売事務の委託を受け、利用者にギフトカードを販売する事業者第3条 利用可能な店舗
ギフトカードは、ご利用店一覧に記載された加盟店およびアクセプタンスマークの表示のある加盟店において使用することができます。なお、ギフトカードを利用可能な加盟店は、当社の契約の新規締結や終了等によって、予告なく変更されることがあります。
第4条 ギフトカードの購入
1.ギフトカードの購入は、当社ホームページ又は提携販売店にて、現金又は当社指定の方法で行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、ギフトカードが購入できないことがあります。
2.購入者は、ギフトカード購入に際し、当社所定の発行手数料を支払うものとします。当社は、支払われた発行手数料を理由の如何を問わず返還しません。
3.ギフトカードの購入後にチャージをすることはできません。第5条 ギフトカードの有効期間・照会
1.ギフトカードの有効期間は発行日から2年間です。有効期間後は残高の有無に関わらず無効となり、残高の払い戻しはしないものとします。
2.ギフトカードの有効期間は、ギフトカードに係るホームページまたはカード券面記載のお問い合わせ窓口で確認することができます。
第6条 ギフトカードの取扱い
1.利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的でギフトカードを使用することはできません。
2.利用者は、ギフトカードの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由の如何にかかわらずギフトカードの複製を試みたり、そのような行為に加担および協力してはなりません。
第7条 ギフトカードの使用
1.利用者は、ギフトカードを加盟店で商品等の購入又は提供を受ける際に、ギフトカードのご利用可能残高の範囲内で代金の支払いに利用することができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。なお、当社と加盟店は、購入又は提供の代金についてギフトカードを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
2.利用者が前項によりギフトカードを使用する場合には、当社所定の方法により、ギフトカードのご利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
3.利用者から提示されたギフトカードのご利用可能残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金または加盟店の指定する方法により支払うものとします。
4.利用者は、商品等の購入又は提供を受ける際にギフトカードを利用した場合、レシート等の引渡し時に特段の申し出がない限り、ギフトカードのご利用金額およびご利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
5.加盟店によっては、支払の際に、ギフトカードの使用枚数を制限することがあります。
6.利用者がギフトカードを複数枚お持ちの場合、各ギフトカードのご利用可能残高を1枚のギフトカードに統合することはできません。
7.利用者は、ギフトカードにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
8.当社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
9.利用者は、システムの不具合等によりギフトカードを使用できない場合があり得ることを予め承諾します。
第8条 ギフトカードの残高・利用履歴の照会
1.ギフトカードの残高は、ギフトカードに係るホームページまたはカード券面記載のお問い合わせ窓口で確認することができます。もしくは加盟店での商品等の購入時にお渡しするレシート等(一部加盟店を除く)で確認することができます。
2.ギフトカードの利用履歴は、ギフトカードに係るホームページ、その他所定の方法により、一定の範囲において確認することができます。なお、利用者は、当社が利用者に対する利用履歴の開示のために、利用者のギフトカードのご利用状況を加盟店に開示することがあることを予め承諾するものとします。
3.有効期間を過ぎたギフトカードの残高ならびに利用履歴は確認できないものとします。第9条 ギフトカード使用後の取扱い
利用者は、ギフトカードの使用後、利用者と加盟店の間におけるギフトカード使用の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の無効が判明し、または、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、当該ギフトカードの使用により差し引かれた残高を当該カードの残高に戻すことができないことを予め承諾するものとします。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行われるものとします。
第10条 ギフトカードの使用中止等
1.当社が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくギフトカードの使用を全面的にまたは部分的に中止することがあります。
①ギフトカード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造されたとき、またはその疑いのあるとき
②ギフトカード(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき、またはその疑いのあるとき
③破損、電磁的影響その他の事由によりギフトカードが破壊されもしくはギフトカードの磁気情報が消失したとき、またはギフトカードに関するシステムの障害その他の事由によりギフトカード処理端末等が使用不能となったとき
➃ギフトカードに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由により、ギフトカードに関するシステムの全部または一部を休止するとき
⑤利用者によるギフトカードの使用が本約款に違反し、または、違反するおそれのあるとき
⑥その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項のギフトカードの全部または一部の使用中止により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
3.利用者は、ギフトカードが偽造、変造されたものであることを知ったときは、ギフトカードを使用できません。この場合、利用者は当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造されたギフトカードを提出するものとします。
第11条 ギフトカードの紛失、盗難等
ギフトカードまたはカード番号の紛失、盗難その他の事由(偽造、変造)により未使用の残高が紛失し、または第三者にギフトカードないしカード番号を不正使用されたことにより利用者に損害が生じた 場合であっても、当社は責任を負わないものとし、返金またはギフトカードの再発行はいたしません。
第12条 ギフトカードの再発行
ギフトカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、ギフトカードの磁気情報またはギフトカード裏面に記載されているカード番号およびPIN番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、当社所定の方法により、残高を移行させた新しいギフトカードを発行することができるものとします。なお、新しいギフトカードの発行にあたっては、当社は利用者に対し、事前に旧ギフトカードの引渡しを求めることができるものとし、新しいギフトカードの図柄および機能の一部は当社が指定させていただくものとし、利用者は異議を述べないものとします。返金対応はいたしません。
第13条 換金の原則禁止
ギフトカードの残高の換金はできません。ただし、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりギフトカードの取扱いを全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的にギフトカードを保有する方は当社に対してギフトカード残高の返金を求めることができるものとし、当社は所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金するものとします。その際、返金後のギフトカードは当社に引渡すものとします。
第14条 個人情報等の収集および利用
1.当社は、本約款に基づく取引において、利用者等の氏名、住所、電話番号等、取得した個人情報を利用する場合があります。この場合、当社は取得した個人情報をギフトカードサービス提供のためにのみ利用するものとし、また第三者への漏洩等がないよう善良なる管理者としての注意を払って当該個人情報を管理するものとします。
2.当社が本約款第18条に基づく委託を行う場合、当社は当該委託先と個人情報の扱いに関する取り決めを結んだうえで、前項の個人情報を委託先に預託することができるものとします。
3.当社は、利用者の個人を特定することなく、加盟店等よりギフトカードの利用履歴、その他これに準ずる情報をギフトカードサービスの改善等に必要な範囲内で利用するものとします。
第15条 利用資格の取り消し
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者のギフトカードの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず当該利用者に対しギフトカードの使用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
①本約款に違反した場合
②ギフトカードの使用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害した場合
③ギフトカードが犯罪に使用されているまたは使用された疑いがあると当社が判断した場合
➃その他利用者のギフトカードの使用状況等から、利用者として不適格と当社が判断した場合第16条 ギフトカードの取扱い終了等
1.当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、または当社の都合等その他の事由により、カードの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対してホームページへの掲載、その他当社所定の方法で事前に告知するものとします。
2.利用者は、前項の告知を受けたときは速やかに未使用の残高について第13条但し書きによる返金の手続を行うものとします。なお、当社は当社所定の返金期間を設けるとともに、その期間経過後は、返金対応はしないものとします。
第17条 責任の制限
ギフトカードを使用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、当社はその責任を負わないものとします。
第18条 業務の委託
当社は、本約款に基づくカード管理業務について、業務の一部を当社の定める基準により選定した、第三者に業務を委託することができるものとします。
第19条 約款の変更
1.当社は当社の判断において予告無く本約款を変更することができるものとします。
2.当社は、本約款を変更する場合、ギフトカードに係るホームページにおいて変更後の約款を当社所定の期間掲示するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、変更後の約款が適用されるものとします。
第20条 合意管轄裁判所
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
附則
本約款は、平成26年4月1日から適用します。
<発行元>
三井住友カード株式会社
東京本社x000-0000 xxxxxxx0-0-00 xxxxx000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxx://x.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/
加盟店やギフトカード残高・有効期間をご確認いただけます。
<ギフトカードに関するお問合せ先> VJギフトカードセンター ℡0120-096437
受付時間/9:00~17:00 年中無休(12/30~1/3を除く) 2014.4.1 001006