(2)外壁のすべてが、コンクリート造り(ALC 版を含む)、土蔵造り、コンクリートブロック造り、煉瓦造り、石造りのいずれかのもの。
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ご契約のxxx
事業規約・細則抜粋
風水害等 火災共済給付金付 3保障制度(共済セット加入) |
地震風水害共済 ( 自 然 災 害 共 済 ) |
交通災害共済 |
生 命 共 済 |
入 院 共 済 契約引受団体:明治xxxx保険相互会社 |
ご契約ありがとうございます!
ご契約者の皆さまへ
このたびは交運共済の各共済をご契約いただきまして、ありがとうございます。
この「ご契約のxxx」は、風水害等給付金付火災共済・地震風水害共済(自然災害共済)・交通災害共済・生命共済・入院共済(契約引受団体:明治xx生命保険相互会社)および類焼損害保障・個人賠償保障・借家人賠償保障(引受保険会社:共栄火災海上保険株式会社)のご契約に関する大切な事柄と事業規約・細則の条文を記載しています。
ご加入された共済制度について、必ずご一読いただき、共済契約証書とともに大切に保管してください。
また、内容についてご不明な点、お気づきの点などがございましたら、交運共済までご連絡ください。
月払いによる自動口座引落について
自動口座引落による掛金の支払は「年払い」または「半年払い」だけではなく「月払いによる自動口座引落(月払い自振)」もご利用していただけます。
①「月払い自振」の特徴
火災・地震風水害・交通災害・生命・入院の各共済掛金を 12 分割して毎月口座引落によりお支払いしていただく方式です。
②「月払い自振」をご利用できる方
交運共済の組合員であれば、現職者・退職者にかかわらずご利用できます。ただし、現職者で賃金控除が可能な方は、賃金控除が優先されます。
③「月払い自振」の掛金額
「月払い自振」の掛金額は各共済の月払い掛金額をお支払いいただきます。
自然災害への備えは万全ですか?
近年、日本列島は、台風・豪雨・大雪・地震など、自然災害に見舞われています。今後も「南海トラフ地震」「首都直下型地震」「北海道沖巨大地震」の発生や、異常気象による自然災害が危惧されています。
交運共済では、いざという時に備えた充実保障を提供しております。組合員の皆さま・ご家族の皆さまの生活を守るため、これからもメインの保障として交運共済のご利用をお願いいたします。
◆制度の概要 3
◆重要事項説明書 14
◆共済掛金の納入方法について 31
◆ご契約(途中契約など)の扱いについて 33
◆共済金のご請求について 35
◆火災共済 36
事業規約 40
事業細則 59
◆地震風水害共済(自然災害共済) 66
事業規約 70
事業細則 92
◆交通災害共済 101
事業規約 104
事業細則 127
◆生命共済 131
事業規約 134
事業細則 147
◆入院共済 151
(契約引受団体:明治xxxx保険相互会社)
◆共済セット加入(約款) 155
(引受保険会社:共栄火災海上保険株式会社)
◆個人情報保護方針 184
◆特定個人情報保護方針 185
火災共済
風水害等給付金付
制 度 の 概 要
自分の家・隣の家からの火災被害を保障します。
■特長
①木造1口につき 80 円、鉄筋1口につき 40 円で最高 10 万円を保障。最高 600 口で 6,000万円の大型保障です。
②火災等による被害は、再取得価額で保障します。
③特約なしで台風・雪害などの自然災害も保障します。地震・津波・噴火による被害には見舞金を支払います。
④建物・家財の合計口数が 50 口以上の方は3保障制度(共済セット加入)を付帯できます。
■掛金
建築区分 | 月払い | 半年払い | 年払い |
木造 | 7円 | 40円 | 80円 |
耐火(鉄筋) | 3.5円 | 20円 | 40円 |
※1口あたりの掛金額です。
■建築区分
耐火構造(鉄筋)となる建物は以下のいずれかを満たしたものです。いずれにも該当しない場合はすべて木造の扱いとなります。
(1)建物の主要構造部のうち、柱・梁および床がコンクリート造りまたは鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、屋根・小屋組および外壁のすべてが不燃材料で造られた建物。
(2)外壁のすべてが、コンクリート造り(ALC 版を含む)、土蔵造り、コンクリートブロック造り、煉瓦造り、石造りのいずれかのもの。
■ご契約の基準
建 物 | 1坪あたりの契約限度口数(持ち家) | 木造 | 鉄筋 | 限度口数 |
契約物件の地域 | 最高 400口 | |||
(特別地域)東京・埼玉・千葉・神奈川・静 岡・愛知・滋賀・奈良・京都・大阪・兵庫 | 7口 | 8口 | ||
その他の道県(標準地域) | 6口 | 7口 | ||
借家(社宅を含む)の場合 | 木造 | 鉄筋 | 限度口数 | |
5坪(16.5㎡)未満 | 15口まで | |||
5坪(16.5㎡)以上 | 30口まで |
家 財 | 世帯員数 | 1人世帯 最高 50口 | 4人世帯 最高 160口 |
2人世帯 最高 110口 | 5人世帯以上 最高 200口 | ||
3人世帯 最高 130口 | |||
独身寮 | (家財のみ) 最高 50口 |
■ご契約の対象
建 物 | ①組合員またはその配偶者が所有し、居住に使用する建物。 ②組合員またはその配偶者が居住している建物。 ③組合員の親(実父母・養父母・義父母)が居住している建物。ただし、いずれ かの親1カ所に限ります。 ④組合員の子が居住している建物。 ⑤組合員と同一生計にある祖父母・兄弟姉妹が所有し、かつ居住している建物。 |
家財 | 組合員または親族が居住する建物内に収容され所有する家財。 ※貸している家の場合は建物のみのご加入となり、家財のご契約はできません。 |
※ご契約後、契約された建物が居住以外の用途(営業用等)に使用となる場合は、契約の対象外となります。
■ご契約いただける方
交運共済の組合員であれば、どなたでもご契約できます。
■ご契約期間
毎年7月1日〜6月 30 日までの1年間です。契約期間の途中からもご契約を受付します。途中契約の効力発生日は以下のとおりです。
①現金納入の場合 … 掛金お支払い日の翌日午前0時から
②郵便払込の場合 … 払込消印日の翌日午前0時から
③賃金控除の場合 … 控除月の翌月1日午前0時から
※3保障制度(共済セット加入)についてはお申込いただいた日の翌月1日が効力発生日となります。(ただし、保険料をいただいていることが条件となります。)
■共済金支払い基準
《火災等共済金》
区分 | 焼破損割合 | 給付割合 | 1口あたりの共済金 | 支払い最高限度額 | |
建物 | 家財 | ||||
全焼損 | 70%以上 | 共済金(共済契約の共済金額) | 10万円 | 最高400口 4,000万円 | 最高200口 2,000万円 |
半焼損 | 20%以上 70%未満 | 再取得価額×焼損割合×1.43で共済金額の範囲内 | |||
一部焼損 | 20%未満 | 半焼損の金額を超えない範囲内 |
《風水害等共済金》
区分 | 損壊割合 | 1口あたりの共済金 | 支払い最高限度額 |
全壊・全流失 | 損壊率70%以上 | 30,000円 | 450万円 |
半 壊 | 損壊率20%以上70%未満 | 15,000円 | 225万円 |
一部損壊 | 損害額100万円以上 | 3,000円 | 45万円 |
損害額50万円以上100万円未満 | 2,000円 | 30万円 | |
損害額20万円以上50万円未満 | 1,000円 | 15万円 | |
損害額3万円以上20万円未満 | 200円 | 3万円 | |
損害額1万円以上3万円未満(見舞金) | 契約口数50口以上 | 一律5,000円 | |
床上浸水 | 浸水150㎝以上 | 15,000円 | 180万円 |
浸水100㎝以上150㎝未満 | 10,000円 | 120万円 | |
浸水50㎝以上100㎝未満 | 7,000円 | 84万円 | |
浸水30㎝以上50㎝未満 | 5,000円 | 60万円 | |
損害額3万円以上浸水30㎝未満(注1) | 3,000円 | (注2)36万円 | |
損害額1万円以上3万円未満(見舞金)(注1) | 契約口数50口以上 | 一律5,000円 |
(注1)床下浸水による損害も含みます。
(注2)実損額による保障となります。
※損害額は交運共済の標準単価で計算した金額とします。
※支払い最高限度口数は150口(床上浸水は120口)までです。
《その他の共済金》
共済金の種類 | 保障内容 | 支払い最高限度額 |
水道管凍結修理費用共済金 | 水道管が凍結により損壊した場合の修理費用を保障 | 10万円 |
バルコニー等修繕費用共済金 | マンション等の専用使用権付共用部分(バルコニー、窓ガラス等)が火災等により損害を被った場合の修繕費用を保障 | 30万円 |
漏水見舞費用共済金 | 水漏れにより、第三者に水濡れ損害を与え、自己の費用でお見舞金を支払った場合に対象 | 50万円 |
付属建物等風水害共済金 | 付属建物等(門、塀、カーポート、物置等)に風水害等で10万円以上の損害があった場合に対象 | 一律2万円 |
※詳しい内容については重要事項説明書をお読みください。
■見舞金支払い基準
《地震・津波・噴火による見舞金》
損害の程度 | 1世帯あたり |
全 損 | 10万円 |
大規模半損 | 7万円 |
半 損 | 5万円 |
一 部 損 | 1万円 |
※建物および家財の 計口数が50口以上の契約がある場 に対象となります。
■契約の対象とならないもの
(1)別棟の物置、納屋、その他付属建物
(2)通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたもの)その他これらに類するもの
(3)貴金属、宝石、宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物、その他の美術品
(4)稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿、その他これらに類するもの
(5)自動車およびその付属品
(6)動物、植物等の生物
(7)データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(8)営業目的の建物部分
(9)営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備など
■共済金をお支払いできない場合(免責)
(1)共済契約者、共済の目的の所有者または共済金受取人の故意または重大な過失により生じた損害
(2)火災等または風水害等に際しての共済の目的の紛失または盗難
(3)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(4)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
(5)核燃料物質(使用済を含む)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6)(5)以外の放射線照射または放射能汚染
(7)(3)から(6)までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(8)発生原因がいかなる場合でも、(3)から(6)までの事由による事故の延焼または拡大
(9)(3)から(6)までの事由に伴う秩序の混乱
火災共済に付帯できる3保障制度(共済セット加入)
制 度 の 概 要
■特長
3保障制度(共済セット加入)は火災共済にご加入の方で、建物・家財の合計口数が 50 口以上の方がご加入いただけます。
※各保障の正式名称は、「類焼損害費用保険」「個人賠償責任保険」「借家人賠償責任保険」です。
類焼損害費用保険、個人賠償責任保険、借家人賠償責任保険(修理費用含む)は、共栄火災海上保険㈱を引受保険会社とする保険契約であり共済ではありませんので、ご注意ください。
■保障内容
賃貸マンション・アパート
社 宅
独身寮
賃料等の支払い事実がない借家
※親族間の賃貸借物件については対象外です。
火災などの事故で賃貸住宅に損害を与えたことによりxxさんに対する法律上の賠償責任が生じた場合に、被保険者の被る損害に対して保険金をお支払いします。【借家人賠償保障※】被保険者に過失のない事故で損害が発生した場合であっても、貸主との賃貸借契約の中で被保険者が自己負担で修理することが定められている場合に、実際に負担した修理費用について実額をお支払いします【。修理費用】
注)示談交渉サービスは付帯されていません。
組合員
組合員の配偶者
組合員または配偶者の
同居の親族
別居の 未婚の子
別居の親、既婚の子等
住宅*の所有・使用・管理に起因する偶然な事故や日常生活(住宅以外の不動産の所有・使用・管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことで、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
*「住宅」とは、ご加入の組合員本人が居住する住宅
(敷地内の動産・不動産を含みます。)をいいます。注)示談交渉サービスは付帯されていません。
組合員が
所有する物件
組合員が
居住する物件
上記以外の物件
※組合員が所有または居住する物件のみ付帯できます。
火災、破裂、爆発によって、近隣の住宅や家財に損害を与えた場合に、類焼損害保険金(類焼した住宅や家財の修理費用)*をお支払いします。ただし、類焼した住宅建物や家財が火災保険等に加入していた場合、火災保険等が優先払いされます。
*保険金支払額は、再調達価額で復旧費用の実費をお支払いしますが、保険金額(1億円)が限度となります。
③借家人賠償保障※
+修理費用
②個人賠償保障※
①類焼損害保障※
借家にお住まいの方向け
加入できる方…組合員本人
加入できる物件…火災共済の借家として加入できる物件
持家にお住まいの方向け
(火災共済にご加入の場合、オプションでご加入いただけます。)
保障の種類
保 障 x x
ご加入の範囲と保障対象
■最高保障額・掛金
共済セット加入保障の種類 | 最高保障額 | 掛 金 | ||
月払い | 年払い | |||
① | 類焼損害保障※ | 保険期間中 1億円 | 170円 | 1,810円 |
② | 個人賠償保障※ | 1事故 1億円 | 130円 | 1,400円 |
③ | 借家人賠償保障※ | 1事故 1,000万円 | 130円 | 1,420円 |
修理費用 | 1事故 100万円 |
※この制度の加入者数に応じて掛金は変動することがあります。
(契約期間の途中で変更することはありません)
■掛金の支払い方法について
オプションで加入いただく「共済セット加入」は半年払いのお支払いができません。
火災共済等の任意共済を半年払いでお支払いいただいている方は「共済セット加入」のみ年払いとなります。
※月払い・年払いをご利用の方は、任意共済と同様のお支払いとなります。
例)口座振替の半年払いの方
火災共済(半年掛金額) 共済セット加入(年掛金額)
初回引落(6月20日)
火災共済(半年掛金額)
2回目の引落(12月20日)
※初回引落日には、火災共済の半年掛金額と共済セット加入の年掛金額をお支払いいただき、2回目の引落日には、火災共済の半年掛金額のみお支払いいただきます。
■保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いできない主な場合
保障の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
➊類焼損害保障※ | ●火災共済の対象となる建物または家財から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合に類焼損害保険金をお支払いします。 | ○類焼損害保険金:類焼保障の対象となる近隣の住宅・家財の損害の額(再調達価額ベース) ※保険期間を通じて1億円を限度とします。 ※類焼保障の対象となる近隣の住宅・家財を保険の対象とする火災保険契約等がある場合は、損害の額から火災保険契約等で支払われる保険金等の額を差し引いた額を保険金として お支払いします。 | ・組合員または組合員と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意 ・煙損害または臭気付着の損害 など |
❷個人賠償保障※ 注)示談交渉サービスは付帯されていません。 | ●日常生活に起因する偶然な事故またはご加入の組合員本人が居住する住宅の所有、使用または管理に起因する事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことで、被保険者 *が法律上の賠償責任を 負った場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。 *)被保険者の範囲は、ご加入の組合員本人の他に、配偶者、ご加入の組合員本人または配偶者の同居の親族および別居の未 婚の子となります。 | ①損害賠償金:被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額 ②損害防止費用:損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用 ③応急手当費用:損害防止費用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合に、応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用 ④争訟費用:訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 ⑤保険会社への協力費用:保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用 ⑥示談交渉費用:被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 ※賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)につ ) いて、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお 支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。 ※他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。 | ・被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任(ゴルフの競技または指導を職業としてい な い 場 合、職務としてのゴルフは補償対象となります。) ・航空機、車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任 など |
❸借家人賠償保障※ 注)示談交渉サービスは付帯されていません。 | ●被保険者*が借用するxxが、被保険者の責めに帰すべき偶然な事故により損壊したことによって、被保険者が借用xxの貸主(家主に対し、法律上の賠償責任を負った場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。 *)火災共済の目的の建物または家財を収容する建物の居住者となります。(「修理費用」 の場合も同様です。) | ・被保険者またはその者の法定代理人の故意に起因する賠償責任 ・被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する賠償責任 など |
修理費用 | ●被保険者が借用するxxが偶然な事故により損壊し、被保険者が賃貸借契約に基づいて自己のご負担で修理した場合の修理費用に対して保険金をお支払いします。 | ○修理費用保険金:被保険者が自分の費用で修理したときの費用 ※他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。 | ・被保険者、借用xxの貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 など |
制 度 の 概 要
地震風水害共済(自然災害共済)
建物から家財まで地震・風水害・盗難による被害を保障します。火災共済とセット契約が条件です。
■特長
①火災共済にプラスして地震等(最高 1,800 万円)や風水害等(最高 4,200 万円)による損害を保障します。
②盗難による損害も保障します。
③火災、盗難の発生または地震や風水害により生じた死亡および身体障害(1〜 14 級)に対しても保障します。
④掛金は所得税(地震保険料)控除の対象となります。
※地震保険料控除の対象となるのは掛金の全額ではなく、掛金のうち地震に対する保障部分の掛金が対象となります。
■ご契約いただける方
①交運共済の組合員であればどなたでもご契約できます。
②ご契約は、火災共済とセット加入が条件です。地震風水害共済のみの単独の加入はできません。
③ 1 物件につき契約は大型タイプ、標準タイプいずれかをお選びください。
■ご契約期間
毎年7月1日〜6月 30 日までの1年間です。契約期間の途中からもご契約を受付します。途中契約の効力発生日は以下の通りです。
①現金納入の場合 … 掛金お支払い日の翌日午前0時から
②郵便払込の場合 … 払込消印日の翌日午前0時から
③賃金控除の場合 … 控除月の翌月1日午前0時から
大型タイプの特長と加入条件
1.最高保障額が大型になります。
地震等(最高 1,800 万円)、風水害等(最高 4,200 万円)。
2.「付属建物等特別共済金」が自動付帯されます。
付属建物・工作物(門・塀・車庫・カーポート等)に一定額の損害があった場合に保障します。
3.ご契約は、火災共済の建物・家財それぞれの同口数が加入条件です。また、偶数口数での加入をお願いします。
標準タイプの特長と加入条件
1.最高保障額は従来通り、地震等(最高 1,200 万円)、風水害等(最高 3,000 万円)です。また、偶数口数での加入をお願いします。
2.ご契約は、火災共済の建物・家財それぞれの同口数または1/ 2以上同口数までの加入となります。
※奇数契約は自動的に偶数口数に切り上げさせていただきます。
■掛金
建築区分 | 大型タイプ | 標準タイプ | ||||
月払い | 半年払い | 年払い | 月払い | 半年払い | 年払い | |
木造 | 13円 | 78円 | 155円 | 9円 | 53円 | 105円 |
耐火(鉄筋) | 8円 | 48円 | 95円 | 5.5円 | 33円 | 65円 |
※1口あたりの掛金額です。
■ご契約の基準、ご契約の対象、建築区分
する共済 共済金の額
お支払い = 所定の支払 × 総支払限度額(下記のアまたはイ)
実施生協全体の所定の支払共済金総額
総支払限度 ア.風水害等480億円 イ.地震等4,500億円
■共済金をお支払いできない場合(免責)
(1)共済契約者、共済の目的の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
(2)風水害等、地震等または火災等に際しての共済の目的の紛失または盗難
(3)契約申込日から7日以内に発生した風水害により生じた損害(風水害等共済金のみ)
(4)地震等が発生した日から 10 日を経過した後に生じた損害に対する、地震等共済金、地震等特別共済金および付属建物等特別共済金
(5)持ち出し家財である自転車および原動機付自転車の盗難
(6)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(7)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
※詳細は注意喚起情報をご覧ください。
■保障内容
《風水害等共済金》
大型タイプ | 標準タイプ | ||||
区 分 | 損害程度 | 1口あたり | 支払い限度額 | 1口あたり | 支払い限度額 |
全壊・全流失 | 70%以上 | 70,000円 | 4,200万円 | 50,000円 | 3,000万円 |
半 壊 | 50%以上70%未満 | 49,000円 | 2,940万円 | 35,000円 | 2,100万円 |
30%〜50%未満 | 35,000円 | 2,100万円 | 25,000円 | 1,500万円 | |
20%〜30%未満 | 21,000円 | 1,260万円 | 15,000円 | 900万円 | |
一部損壊 | 100万円超 | 14,000円 | 840万円 | 10,000円 | 600万円 |
50万円超100万円以下 | 7,000円 | 100万円 | 5,000円 | 100万円 | |
20万円超50万円以下 | 2,800円 | 50万円 | 2,000円 | 50万円 | |
10万円超20万円以下 | 1,400円 | 20万円 | 1,000円 | 20万円 | |
床上浸水 | 全床面積の50%以上浸水 | ||||
150cm以上 | 35,000円 | 2,100万円 | 25,000円 | 1,500万円 | |
100cm以上150cm未満 | 25,200円 | 1,512万円 | 18,000円 | 1,080万円 | |
70cm以上100cm未満 | 21,000円 | 1,260万円 | 15,000円 | 900万円 | |
40cm以上70cm未満 | 14,000円 | 840万円 | 10,000円 | 600万円 | |
40cm未満 | 7,000円 | 420万円 | 5,000円 | 300万円 | |
全床面積の50%未満浸水 | |||||
100cm以上 | 7,000円 | 420万円 | 5,000円 | 300万円 | |
100cm未満 | 2,100円 | 126万円 | 1,500円 | 90万円 |
※最高契約(建物400口・家財200口)の場
※上記のほかに、火災共済から最高450万円がプラスで給付されます。但し、一部損壊などの場 、損害額を超えてお支払いはできません。
その場 、火災共済の風水害共済金が優先され、不足分を地震風水害共済からお支払いします。
《地震等共済金》
大型タイプ | 標準タイプ | ||||
区 分 | 損害程度 | 1口あたり | 支払い限度額 | 1口あたり | 支払い限度額 |
全 損 | 70%以上 | 30,000円 | 1,800万円 | 20,000円 | 1,200万円 |
大規模半損 | 50%以上〜70%未満 | 18,000円 | 1,080万円 | 12,000円 | 720万円 |
半 損 | 20%以上〜50%未満 | 15,000円 | 900万円 | 10,000円 | 600万円 |
一部損 | 100万円超 | 3,000円 | 180万円 | 2,000円 | 120万円 |
※最高契約(建物400口・家財200口)の場
※地震等共済金の一部損は、100万円を超え、焼破損割 が20%未満の場
《地震等特別共済金》
損害程度 | 保障タイプ | 共済金額 |
建物の損害額が20万円を超え 100万円以下の場合 | 大型タイプ | 一律45,000円 |
標準タイプ | 一律30,000円 |
※「建物」「家財」の 計口数が 20 口以上加入の場 に支払います。
制 度 の 概 要
《盗難共済金》
損害区分 | 損害程度 | 支払い最高限度額 |
建物・家財 | 盗 難 き 損 汚 損 | ①き損・汚損による損害は、損害の額を限度に6,000万円 |
②持ち出し家財の盗難による共済金は、100万円または家財の共済金額の20%のいずれか低い額 | ||
現金 | 盗 難 | 20万円 |
預貯金証書 | 盗 難 | 200万円 |
※警察への届出が必要です。
※①の場 は、火災共済の共済金を優先してお支払いします。
※建物に対するき損・汚損の被害は建物契約されていなければ保障されません。同様に、家財・現金・預貯金証書等の被害は、家財契約されていなければ保障されません。
《傷害費用共済金》
損害程度 | 1口あたり | 支払い最高限度額 |
死 亡 | 10,000円 | 600万円 |
身体障害 | 1級〜14級 10,000円〜400円 | 600万円〜24万円 |
※火災等もしくは盗難が発生した場 、または風水害等共済金もしくは地震等共済金が支払われる場 に限ります。
《付属建物等特別共済金(大型タイプのみ対象)》
自家契約があり、付属建物・工作物に風水害等で 10万円超の損害があった場合 | 1世帯あたり一律30,000円 |
自家契約があり、付属建物・工作物に地震等で 20万円超の損害があった場合 |
※建物契約20口以上が条件です。
※家財のみの契約、借家契約は対象外です。
交通災害共済
交通事故だけでなく、駅構内(改札口内)の事故や道路通行中のxx物の倒壊・物の落下による事故も保障します。
■特長
◎1口につき最高 150 万円の保障、最高 6 口で 900 万円を保障します。
◎駅構内、空港等の改札口内の事故や道路通行中のxx物の倒壊、物の落下による事故も保障します。
◎証明書料として、1事故、被共済者1名につき 5,000 円を給付します。国外の交通事故も対象となります。(死亡・障害のみ)
◎組合が主催、または会社が主催し組合が共催・協賛するスポーツレクリエーション(一定の条件があります)の事故も対象となります。ただし、通院共済金は5日以上の通院とし、通院を開始した日から 90 日を限度に支払います。
■掛金
契約限度口数(1人につき) | 月額(1口) | 年払い(1口) |
6口 | 100円 | 1,200円 |
■ご契約期間
毎年 7 月 1 日〜翌年 6 月 30 日までの 1 年間です。契約期間の途中からもご契約できます。
■保障内容
1口あたり保障額 | 最高保障額 | ||
死亡共済金 | 150万円 | 900万円 | |
障害共済金 | 1級 | 150万円 | 900万円 |
〜14級 | 〜6万円 | 〜36万円 | |
入院共済金(180日限度) | 3,000円 | 1日につき 18,000円 | |
通院共済金(90日限度) | 1,500円 | 1日につき 9,000円 |
※入院は、事故の日からその日を含めて90日以内に開始した入院に対し、連続して5日以上の入院で事故の日を含めその日から270日以内で最高180日を限度にお支払いします。 入院4日間は通院共済金をお支払いします。
※通院は、事故の日からその日を含めて90日以内に開始した通院で事故の日を含めその日あら270日以内で最高90日を限度にお支払いします。
※共済金とは別に、交通事故証明書、診断書代の一部として1事故1人ひとりにつき別途 5,000円をお支払いいたします。
ご契約いただける方
①契約者(本人)、配偶者、親(養親を含む)、子(養子を含む)は、どこに住んでいてもご加入できます。
②契約者と同居・同一生計のすべての親族。
※年齢、健康状態にかかわらず、ご加入できます。
免責事項(給付金をお支払いできない主な場合)
(1)契約者や被共済者の故意。
①被共済者の共済金取得目当てとした事故。
②契約者・共済金受取人が被共済者を死傷に至らしめることを目的とした事故。
③被共済者が他人もしくは被共済者自身を死傷させることを目的とした事故。
(2)契約者や被共済者による故意または重大な過失がある場合。(無免許運転や飲酒運転など)
(3)被共済者である親族が、職業上の運転(試運転、訓練、競技、興行(練習含む))のための運行中の事故、または職業上で乗車中の事故。
(4)地震、噴火、津波、洪水、暴風雨、その他これらに類する天災。
(5)戦争等のできごとに起因した事故。
◎交通事故証明書等について
事故の証明書類として、自動車安全運転センター発行の交通事故証明書、またはこれに代わるべき第三者の発行する交通事故罹災証明書が必要となります。また、前記の交通事故罹災証明が取れない場合、第三者(目撃者または事故の相手等)の目撃証明書または示談書をもって交通事故の証明書とすることができます。
◎交通事故証明書等の特例と共済金の削減について
上記の交通事故証明書または第三者の発行する交通事故罹災証明書が取れない場合、特例として交通事故報告書を提出する場合は、入院・通院共済金額単価の減額と支払日数の最高限度が制限されます。(通院共済金は通院日数 5 日以上が対象です)
生命共済
■特長
◎1口につき最高 50 万円、最高 40 口で 2,000 万円の安心保障です。
◎特約なしで障害も適用します。
◎所得税(生命保険料)控除の対象となります。
■ご契約いただける方と最高保障額
ご契約いただける方 | 年齢 | 契約限度口数 | 最高補償額 |
契約者およびその配偶者で | 61歳未満 | 40口 | 2,000万円 |
61歳以上66歳未満 | 10口 | 500万円 | |
66歳以上70歳未満 | 6口 | 300万円 | |
70歳以上79歳未満 | 3口 | 150万円 |
(注)退職時に生命共済に 5 年以上の継続実績がある場 は退職後も契約更新ができます。
(注)退職者は新規加入できません。
(注)70 歳以上は新規加入できません。
■年齢群団別・男女別 1 口あたりの掛金
年齢群団別 | 男性1口あたりの掛金 | 女性1口あたりの掛金 | ||||
月払い | 半年払い | 年払い | 月払い | 半年払い | 年払い | |
24歳 | 47円 | 282円 | 564円 | 25円 | 150円 | 300円 |
25歳〜29歳 | 48円 | 288円 | 576円 | 28円 | 168円 | 336円 |
30歳〜34歳 | 54円 | 324円 | 648円 | 32円 | 192円 | 384円 |
35歳〜39歳 | 70円 | 420円 | 840円 | 42円 | 252円 | 504円 |
40歳〜44歳 | 100円 | 600円 | 1,200円 | 55円 | 330円 | 660円 |
45歳〜49歳 | 143円 | 858円 | 1,716円 | 76円 | 456円 | 912円 |
50歳〜54歳 | 216円 | 1,296円 | 2,592円 | 106円 | 636円 | 1,272円 |
55歳〜59歳 | 322円 | 1,932円 | 3,864円 | 140円 | 840円 | 1,680円 |
60歳〜64歳 | 485円 | 2,910円 | 5,820円 | 194円 | 1,164円 | 2,328円 |
65歳〜69歳 | 694円 | 4,164円 | 8,328円 | 278円 | 1,668円 | 3,336円 |
70歳 | 880円 | 5,280円 | 10,560円 | 362円 | 2,172円 | 4,344円 |
71歳 | 966円 | 5,796円 | 11,592円 | 399円 | 2,394円 | 4,788円 |
72歳 | 1,065円 | 6,390円 | 12,780円 | 440円 | 2,640円 | 5,280円 |
73歳 | 1,181円 | 7,086円 | 14,172円 | 488円 | 2,928円 | 5,856円 |
74歳 | 1,317円 | 7,902円 | 15,804円 | 544円 | 3,246円 | 6,528円 |
75歳 | 1,471円 | 8,826円 | 17,652円 | 612円 | 3,672円 | 7,344円 |
76歳 | 1,642円 | 9,852円 | 19,704円 | 689円 | 4,134円 | 8,268円 |
77歳 | 1,832円 | 10,992円 | 21,984円 | 776円 | 4,656円 | 9,312円 |
78歳 | 2,043円 | 12,258円 | 24,516円 | 875円 | 5,250円 | 10,500円 |
79歳 | 2,275円 | 13,650円 | 27,300円 | 987円 | 5,922円 | 11,844円 |
■ご契約期間
毎年7月1日〜6月 30 日までの 1 年間です。契約期間の途中からもご契約できます。
■こんな時に給付金をお支払いします。
・死 亡
・障 害(1〜4級)
1〜2級は国民年金法、3〜4級は厚生年金保険法の障害認定基準を適用
万が一の病気やケガにそなえ、生命共済と同時に
入院共済・交通災害共済の加入をおすすめいたします。
●入院共済
病気や事故による入院費を保障。1日 10,000 円給付、5,000 円給付、3,000 円給付の
3タイプ。
※生命共済とのセット加入が条件です。
●交通災害共済
交通事故による死亡や入院・通院の場合に給付。ご家族全員が加入できます。
制 度 の 概 要
■保障内容
〜
契約 | 死亡 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
1口 40口 | 50万円 2,000万円 | 50万円 2,000万円 | 30万円 1,200万円 | 12万円 480万円 | 3万円 120万円 |
障害
ご契約の条件
■無条件でご契約いただける方
次の条件をすべて満たしている方。
①ご契約時点で、入院・休業していない方。
②過去 5 年間に、指定する病気〈別表〉にかかったことがない方。
③過去 3 年間に、指定する病気〈別表〉以外の傷病にかかったことがない方。
※1年間に4日以内の入院・休業であれば③の項に該当し、無条件でご契約いただけます。
■条件(告知)つきでご契約いただける方
次の各項のどれかにあてはまる方は、現在の症状や病歴を申込書に記入(告知)していただき、4 口以内でご契約いただけます。
①ご契約時点で、指定する病気〈別表〉以外の傷病で医師にかかっている方。
②過去 1 年間に、指定する病気〈別表〉以外の傷病で入院・休業が 5 日以上 30 日未満の方。
③指定する病気〈別表〉以外の傷病にかかり、治癒して 1 年以上 3 年未満の方。(3年以上たっている方は、無条件で加入できます。)
※上記③の条件は、30日以上入院または休業をした方が対象です。
④指定する病気〈別表〉にかかったことがあり、治癒して 3 年以上 5 年未満の方。
※ご契約に際し、医師などによる資格審査はありません。上記の条件については、いずれも契約者ご本人の自己申告制となっています。契約後、告知内容と事実がくい違っていた場合は、無資格とさせていただきます。
〈別表〉
指定する病気
◆新生物(白血病を含む)◆脳血管疾患 ◆胃潰瘍、十二指腸潰瘍 ◆糖尿病
◆肝臓病 ◆腎炎、ネフローゼ(人工腎臓透析者を含む)
◆心疾患(高血圧症については医師の指示により薬を常用している方)
◆精神障害(アルコール中毒、薬物中毒を含む)
◆その他、交運共済の指定する病気(人工臓器類を使用している方)
※病名の解釈について疑問のあるときは、最寄りの交運共済事業本部・支所・事業部までお問い合せください。
◎共済金をお支払いできない場合(免責)
(1)共済事由の発生が共済金受取人または被共済者の故意または重大な過失によるとき
(2)共済金受取人または被共済者の犯罪行為によって共済事由が発生し、この組合が共済金の支払いを適当でないと認めたとき
(3)戦争、その他の変乱によるとき
(4)共済契約締結時以前に発生していた傷病により、共済契約締結時より1年以内に共済事由が発生したとき
(5)条件付き告知ありで共済契約した被共済者が、その傷病と因果関係にある病気が原因で、共済契約締結時より1年以内に共済事由が発生したとき
(6)共済契約締結時すでに身体障害状態にある場合、その障害についての共済金は支払いません。
(7)新生物(ガン)以外で条件付き告知ありで共済契約した被共済者が、共済契約締結時から3年以内に新生物(ガン)により死亡した場合、共済金は支払いません。
(8)告知義務違反、あるいは詐欺行為による共済契約の解除が事由発生日の後にされたときであっても共済金は支払いません。
◎共済金が削減される場合
(1)共済契約発効日より 90 日以内に共済事由が発生したときは、共済金額の 100 分の 20 を支払います。
(2)共済契約発効日より 180 日以内に共済事由が発生したときは、共済金額の 100 分の 30を支払います。
(3)共済契約発効日より1年以内に共済事由が発生したときは、共済金額の 100 分の 50 を支払います。
(4)共済契約発効日以前に発生していた傷病により、共済契約発効日より1年を超えて2年以内に共済事由が発生したときは、共済金額の 100 分の 50 を支払います。
(5)地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、支払いの繰り延べ、または削減が行われることがあります。
入院共済(契約引受団体:明治xx生命保険相互会社)
生命共済とのセット加入で、病気や事故による入院に対してを1日目(1泊2日)から保障。
※詳細は151〜153頁をお読みください。
■特長
◎1日目(1泊2日)より保障する短期入院特約付です。
◎加入コースは日額 10,000 円、5,000 円、3,000 円の3タイプ。
1回の入院につき最高 124 日分、通算で 700 日までの入院を保障します。
◎加入は簡単な告知申告のみ。面倒な診査はいりません。
◎1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合に配当金としてお返しします。
◎掛金は所得税(生命保険料)控除の対象となります。
■保障内容
給付対象 | 入院共済金 | 死亡共済金 |
病気•ケガによる1泊2日以上の入院入院給付日額×入院日数 | 病気•不慮の事故による死亡 | |
保障内容 (ご本人•配偶者) | 10,000円(日額) | 10万円 |
5,000円(日額) | ||
3,000円(日額) |
■ご契約の形態
ご本人のご契約形態 | 配偶者のご加入可能形態 |
10,000円型 | 10,000円型•5,000円型•3,000円型 |
5,000円型 | 5,000円型または3,000円型 |
3,000円型 | 3,000円型 |
未加入 | 加入不可 |
※配偶者のみのご加入、本人を上回る型のご加入はできません。
■ご契約期間
毎年 7 月 1 日〜 6 月 30 日までの 1 年間です。
なお、途中契約は毎年1月1日〜6月 30 日までの契約となります。
■年齢群団別・男女同一掛金(月額)
年 齢 | 10,000円型 | 5,000円型 | 3,000円型 |
〜19歳 | 2,059円 | 1,044円 | 638円 |
20歳〜24歳 | 2,618円 | 1,323円 | 805円 |
25歳〜29歳 | 3,008円 | 1,518円 | 922円 |
30歳〜34歳 | 3,158円 | 1,593円 | 967円 |
35歳〜39歳 | 3,150円 | 1,590円 | 966円 |
40歳〜44歳 | 3,466円 | 1,751円 | 1,065円 |
45歳〜49歳 | 3,974円 | 2,009円 | 1,223円 |
50歳〜54歳 | 5,048円 | 2,553円 | 1,555円 |
55歳〜59歳 | 6,477円 | 3,282円 | 2,004円 |
60歳〜64歳 | 8,784円 | 4,459円 | 2,729円 |
65歳〜69歳 | 12,599円 | 6,404円 | 3,926円 |
[注 1]上記年齢の見方(年齢は保険年齢です。)
[注 2]半年払い(月払い× 6)、年払い(月払い× 12)もあります。
加入資格
本 人…交運共済生協組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、2016 年 7 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ月を超え、満 69 歳 6 ヵ月までの方
制 度 の 概 要
配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、2016 年 7 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ
月を超え、満 69 歳 6 ヵ月までの方
※交運共済生協組合員およびその配偶者以外の方はご加入いただけませんのでご注意ください。
【告知内容】
本人【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。(注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
配偶者【現在の健康状態】
申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
(注)①「治療」には、指示・指導を含みます。
②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
本人・配偶者共通【過去3ヵ月以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去3ヶ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。
(注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14 日以上要した病気にかかったことはありません。
(注)①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
④「治療」には、指示・指導を含みます。
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金・給付金をお支払できない場合があります。
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
この書面についてはご契約に際して特にご確認いただきたい事項を【契約概要】および【注意喚起情報】として記載しています。
なお、【契約概要】【注意喚起情報】に記載のお支払い事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。
必ずご一読され、「共済契約証書」とともに大切に保管して下さい。
【契約概要】【注意喚起情報】について不明の点がございましたら、交運共済までお問い合わせください。
火災・地震風水害・交通災害・生命共済に共通する項目
■契約概要
◎共済商品の仕組み
交運共済の組合員・そのご家族の方について、火事、自然災害、盗難等、交通事故による死亡・入院・通院等、病気等による死亡・障害の保障を確保するために、交運共済が運営する共済事業です。共済期間は1年間です。
更新により一定年齢までもしくは組合員資格を喪失するまで継続してご契約していただくことが可能です。
◎共済期間
共済期間は7月1日〜翌年6月30日の1年間です。共済期間満了後、満了する契約と同じ内容で引き続きご契約する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です(現契約の満期日までにご契約者から解約・変更など特にお申し出のない限り、また、生命共済は更新日の健康状態が告知に該当する場合であっても更新可能な年齢まで自動更新させていただきます)。
◎途中契約について
通常契約開始となる7月1日以降に新規加入した場合は、途中契約となります。掛金額は加入時期により異なります。
■注意喚起情報
◎クーリングオフについて
契約申込後、申込日を含め8営業日以内であれば、申し込んだ契約の撤回(クーリングオフ)ができます。その場合、共済事故がない限りすでに払い込みされた掛金は全額お返しいたします。
契約申込みの撤回を行う場合は、所定の書面に必要事項を記入して署名・押印のうえ提出していただきます。
◎申込書の記入について
申込書は、火災・地震風水害・交通災害・生命共済の契約を締結するもの、健康告知は健康状態をお知らせいただくもの、ともに契約にあたって重要です。内容を被共済者とともに承認され共済契約者ご自身が記入し、内容を十分お確かめのうえ署名・押印してください。 申込日・告知日は、申込みをされた日となります。
健康告知の回答に、事実を告げずまたは事実でないことを告げたとき、契約は解除され共済金等をお支払いできないことがあります。
◎契約の成立と効力の発生について
交運共済が加入の申込みを承諾したときは、その申込日に契約が成立します。お申込みから保障の開始(契約の効力の発生)までは次の通りです。なお契約承諾の通知は共済契約証書の発行に代えさせていただきます。
①郵便払込、現金支払いの場合
毎年7月1日の契約更新時以前に支払いされた場合、7月1日午前0時から効力の発生となります。
7月1日以降に支払いされた場合、現金支払いは、この組合に納入された日の翌日午前0時から、郵便振替は郵便局に払い込んだ日の翌日午前0時から効力の発生となります。
②賃金控除、自動口座引落の場合
毎年7月1日の契約更新時以前に支払いされた場合、7月1日午前0時から効力の発生となります。7月1日までに賃金控除・自動口座引落ができない場合は、一定期間払込が猶予されます。
◎掛金の払込方法について
掛金お支払い方法は、①年払い、②半年払い、③月払い、の3方式です。掛金の納入は、賃金控除、郵便払込(現金)、自動口座引落のいずれかです。月払いによるお支払いは、賃金控除・自動口座引落に限らせていただきます。賃金控除は、交運共済と賃金控除(労働基準法第24条協定)の取り決めをしているJR会社等に限らせていただきます。自動口座引落は、交運共済が指定する引落日より一定期間以上前にあらかじめ引落口座を登録する必要があり
ます。
半年払いの扱いは、次のとおりです。
(1)現職者は、月払い以外のお支払いとなる場合(年払いも可。ただし、あらかじめ取り決めてある場合に限ります。)
(2)退職者は自動口座引落の登録がしてあり、マイカー共済・自賠責共済以外の年間掛金額が2万円以上で、組合員が希望する場合
◎掛金払込猶予期間と契約の失効について
賃金控除・自動口座引落の猶予期間は、更新日(6月30日)の翌々月末日(8月31日)までとさせていただきます。この間に入金があれば7月1日の効力発生とします。
重 要 事 項 説 明 書
猶予期間内の入金が確認できない場合、契約は失効とさせていただきます。
◎契約変更について
契約期間中に、契約口数を増減するなど、契約の内容を変更することができます(生命共済を除く)。
契約変更の届出は変更届等の書面に変更内容を記入し、署名・押印のうえ提出していただきます。届出受理日の翌日もしくは消印の翌日から効力の発生となります。
契約変更により差額掛金が生じ、掛金が不足する場合は、下記の過不足金計算方法により、差額掛金を納めていただきます。また、差額掛金が返還となる場合は同様に下記の計算方法で返還金をお返しします。
◎過不足金、返還金計算方法について
契約変更に伴う過不足金、解約・消滅に伴う返還金の算出は、以下の計算方法によります。
・契約変更により不足金が生じる場合(変更後の契約に対して掛金追納となる場合)、契約変更が生じた効力発生日が属する月から契約満了月までの未経過共済期間に対する共済掛金の差額をお納めいただきます。
・契約変更により過納金、返還金が生じる場合(差額掛金をお返しする場合)、契約変更が生じた効力発生日が属する月の翌月から契約満了月まで未経過共済期間に対する共済掛金を払い戻します。
・解約・消滅による返還金が生じる場合、解約・消滅が生じた効力発生日が属する月の翌月から契約満了月までの未経過共済期間に対する共済掛金を払い戻します。
※既に入金された部分について差額をお返しします。
◎解約の手続きと解約の効力について
解約の届出は所定の解約届に、解約日を記入し、署名・押印の上、提出していただきます。なお、解約日はxx日に限ります。
解約の効力は、解約届の解約日、または解約届が交運共済に到着した日のいずれか遅い日の翌日午前0時からとなります。
◎契約の取消について
共済契約者の詐欺または強迫により契約が締結された場合、その契約を取消させていただきます。
◎重大事由による共済契約の解除
次の各号に該当する場合は、共済契約を将来に向かって解除いたします。
(1)共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行ったとき、または行おうとしたとき
(2)被共済者、共済金受取人が交運共済に共済金を支払わせることを目的として共済事故を発生させたとき、または行おうとしたとき
(3)(1)(2)の他、交運共済の共済契約者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき
契約が解除となったとき、解除日を基準に未経過共済期間分の共済掛金を規定にもとづき返還します。
◎共済金のご請求について
共済金の支払事由が発生したときは、速やかにご連絡ください。共済金をご請求いただける権利は、支払事由の発生した日の翌日から3年間です。
◎共済金のお支払期間について
共済金のお支払いは、必要な請求書類が全て交運共済に到着してから規定に定められた期間の内に行います。お支払いが遅れた際は、延滞利息を付けてお支払いいたします。ただし、共済金額を算出・確定するため調査等が必要な場合はこの限りではありません。
火災共済・地震風水害共済に共通する項目
■契約概要
◎ご契約できる方
交運共済組合員であれば、どなたでも加入できます。
◎建物の構造(建築基準)
耐火構造(鉄筋)となる建物は以下のいずれかを満たしたものです。いずれにも該当しない場合はすべて木造の扱いとなります。
(1)建物の主要構造部のうち、柱・梁および床がコンクリート造りまたは鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、屋根・小屋組および外壁のすべてが不燃材料で造られた建物
(2)外壁のすべてが、コンクリート造り(ALC版を含む)、コンクリートブロック造り、煉瓦造り、石造り、土蔵造り、のいずれかのもの
◎他の火災・地震保険(共済)等に加入している場合の共済金支払い
交運共済の火災共済、地震風水害共済の他に、火災・地震保険(共済)等に加入している場合、他の契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が、損害額となるように調整されます。
■注意喚起情報
◎契約者の通知義務について
契約者は、以下の場合必ず交運共済までご連絡ください。連絡がないと共済金をお支払いできない場合があります。
(1)他の火災保険、火災共済等に加入したとき
(2)建物の用途や構造を変更し、または増改築するとき
(3)共済の目的である建物を、継続して30日以上空き家もしくは無人とするとき
(4)共済の目的を他に移転したとき
(5)共済の目的が滅失・解体したとき、または譲渡したとき
(6)共済の目的に火災等、風水害等以外の原因による損害が生じたとき
(7)共済の目的が加入できる建物または家財の範囲外となったとき
(8)共済の目的に居住する同居家族数が変更となるとき
◎詐欺等による契約の取り消し
共済契約者の詐欺または強迫によって共済契約が締結された場合は、当該共済契約を取り消すことができます。
◎契約変更時の注意点について
※火災共済に地震風水害共済が付帯されていて、火災共済の口数変更に伴い地震風水害共済の口数変更が必要な場合、地震風水害共済の口数も同時に変更しなければなりません。
火災共済特有の項目
■契約概要
◎ご契約できる建物または家財
ご契約にあたっては建物・家財に区分し、建物は1棟ごと、家財は1棟の建物内に収容されている家財ごとに契約します。1棟の建物または1棟の建物内に収容されている家財についての契約者は原則1名です。
ご契約できる建物、家財は次のとおりです。
※日本国内の建物に限ります。
<建物> ①組合員またはその配偶者が所有し、居住に使用する建物
②組合員またはその配偶者が居住している建物
③組合員の親(実父母・養父母・義父母)が居住している建物。ただしいずれかの親1ヵ所に限る。
④組合員の子が居住している建物
⑤組合員と同一生計にある祖父母・兄弟姉妹が所有し、かつ居住している建物
※借家の場合は、居住面積(坪数)により契約に制限があります。
5坪(16.5㎡)未満:15口まで 5坪(16.5㎡)以上:30口まで
※独身寮の場合は、家財のみの契約となります。
<家財> 組合員または親族が居住する建物内に収容されている家財
※貸家の場合は、建物のみの契約となります。以下のものはご契約の対象となりません。
(1)別棟の物置、納屋、その他付属建物
(2)通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたもの)その他これらに類する物
(3)貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
(4)稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
(5)自動車(道路運送車両法第2条第2項で定めるもの)およびその付属品
(6)動物、植物等の生物
(7)データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(8)営業目的の建物部分
(9)営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物以下のものは火災等のお支払い対象となります。
・建物に付属する門、塀、垣根、その他の工作物
◎共済金のお支払いについて
共済金をお支払いする主な事故や災害は次のとおりです。
(1)火災等共済金
火災等(火災・落雷・破裂・爆発・航空機の墜落・車両の衝突・不慮の人為的災害)により共済の目的に損害が生じた場合、焼破損割合・損害の程度に応じて共済金をお支払いします。
(2)風水害等共済金
風水害等(暴風雨・突風・台風・豪雨・雪崩・降雪)により共済の目的に損害が生じた場合、損害の程度に応じて共済金をお支払いします。
重 要 事 項 説 明 書
※建物に付属する門、塀、垣根、その他の工作物は、風水害等共済金の支払い対象となりません。
(3)水道管凍結修理費用共済金
専用水道管または水管もしくはこれらに類するものに、凍結により損壊(パッキングのみに生じた損壊を除く。)が生じ、その損壊についての修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合にお支払いします。
※損害額1万円以上が対象です。
※火災等共済金が支払われる場合は対象外です。
<対象となる契約>
・自家、借家
・建物、家財の合計口数が50口以上の契約が対象です。
<共済金の額>
1回の共済事故につき、1世帯ごとに10万円を限度に、現実に自己の費用で修理を行った額とします。
(4)バルコニー等修繕費用共済金
区分所有建物の専用使用権付共用部分(バルコニー、窓ガラス等)に、火災等により損害が生じ、その損害につき共同住宅で構成される管理組合の規約にもとづく修繕費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合にお支払いします。
※損害額1万円以上が対象です。
<対象となる契約>
・交運共済の建築区分が耐火(鉄筋)構造の集合住宅(マンション)で自家、借家
・建物、家財の合計口数が50口以上の契約が対象です。
<共済金の額>
1回の共済事故につき、1世帯ごとに30万円を限度または建物の共済金額のうちいずれか小さい額を限度とします。
(5)漏水見舞費用共済金
耐火構造の集合住宅において、漏水等により第三者の所有する建物または家財に水ぬれ等の損害を与え、損害賠償を行った場合にお支払いします。
※損害額1万円以上が対象です。
<対象となる契約>
・交運共済の建築区分が耐火(鉄筋)構造の集合住宅(マンション、アパート等)で自家・貸家・借家。
・自家、借家は契約者本人が居住する建物に限ります。
・建物、家財の合計口数が50口以上の契約が対象です。
<対象とする漏水等>
①給排水管の老朽化による漏水
②蛇口の閉め忘れによる漏水
③洗濯機、温水器などからの漏水
④ベランダの水まき、水槽の破損など、不注意による漏水
⑤灯油等の漏れ
⑥その他、交運共済が認めるもの
※火災・地震・破裂・爆発が原因による漏水等は除きます。
※マンション・団地保険などにより損害が補填された場合は対象外です。
※貸家契約で対象となるのは、借主に責任が発生せず、貸主(共済契約者等)の損害賠償となる場合です。この場合は被害者の私物(家財)のみが損害の対象となります。
※故意による漏水等は対象外です。
<共済金の額>
1回の共済事故につき、第三者(被害者)一世帯あたり15万円を限度とし、合計支払額は 50万円を限度とします。
(6)付属建物等風水害共済金
建物のうち付属建物または付属工作物に、風水害等により損害が生じ、かつ、その損害の額が10万円をこえる場合にお支払いします。
<対象となる契約>
・自家、貸家
・建物、家財の合計口数が50口以上の契約が対象です。
<共済金の額>
1回の共済事故につき、1世帯ごとに2万円とします。
(7)臨時費用共済金
火災等共済金が支払われる場合において、臨時費用共済金をお支払いします。
<共済金の額>
火災等共済金の額の10%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の共済事故につき 200万円を限度とします。
◎見舞金のお支払いについて
見舞金をお支払いする主な事故や災害は次のとおりです。
(1)住宅災害と共に共済契約者または家族が死亡した場合
①共済契約者または配偶者が死亡した場合………5万円
②共済契約者と生計を一にする親族(上記①の者を除く)が死亡した場合………3万円
(2)住宅災害が発生した場合
半焼損、半壊以上の損害が発生した場合………2万円
(3)地震等(地震・津波・噴火)により共済の目的に損害が生じた場合、損害の程度に応じて見舞金をお支払いします。
※建物および家財の合計口数が50口以上の契約が対象です。
(4)風呂の空だき見舞金
①風呂釜のみ使用不能………2万円
②風呂釜と浴槽が使用不能………5万円
(5)火災等または、風水害等の影響で退避勧告により1ヵ月以上住居を他に移転した場合(条件あり)………3万円
◎質権設定について
質権とは、共済金の請求権を質入れすることです。
交運共済は質権設定の請求に対し承認をすることができます。
質権設定の手続きは、「質権設定承認請求書」を提出していただきます。手続きの詳細に関しては、最寄りの事業本部・支所・事業部にお問い合わせください。
◎積立金
月払い契約の場合、1口あたりの月払い掛金調整額を積立金として一定期間積み立て、後日お返しいたします。
■注意喚起情報
◎共済金をお支払いできない場合(免責)
(1)共済契約者、共済の目的の所有者または共済金受取人の故意または重大な過失により生じた損害
(2)火災等または風水害等に際しての共済の目的の紛失または盗難
(3)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。)
(4)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
(5)核燃料物質(使用済を含む)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
(6)(5)以外の放射線照射または放射能汚染
(7)(3)から(6)までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(8)発生原因がいかなる場合でも、(3)から(6)までの事由による事故の延焼または拡大
(9)(3)から(6)までの事由に伴う秩序の混乱
◎契約が無効となる場合
(1)共済の目的が「加入できる建物または家財」の範囲外のとき
(2)共済契約の発行日において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき
(3)加入できる範囲を超過して契約したときは、その超過した部分の契約を無効とします。
(4)共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき
※契約が無効となった場合、最高3年分を限度として払い込まれた掛金は全額または一部を契約者に払い戻します。
◎契約が解除となる場合
(1)共済契約者が共済締結時において故意または重大な過失により質問事項に事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げたとき
(2)共済契約者が通知義務に関して故意または重大な過失により遅滞なく当該の事実を通知しなかったとき
※契約が解除となったとき、解除日を基準に未経過共済期間分の共済掛金を規定にもとづき返還します。
※火災共済の契約が解除となったときは、同時に加入している地震風水害共済の契約も解除
となります。
◎解約について
共済契約者はいつでも契約を解約することができます。
ただし地震風水害共済が付帯されている場合、火災共済だけ解約することはできません。火災共済を解約した場合、同時に地震風水害共済も解約となります。
解約の手続き、解約の効力については、15頁(◎解約の手続きと解約の効力について)を参照してください。
解約に際し返還金が生じた場合、規定にもとづき返還金をお返しします。
◎契約の消滅について
重 要 事 項 説 明 書
共済の目的に以下の事実が発生した場合、その日をもって契約は消滅となります。
(1)共済の目的が滅失したとき
(2)共済の目的が解体したとき
(3)共済の目的が譲渡されたとき
※上記(1)により消滅し共済金の支払いがされていない場合、または上記(2)(3)により消滅となった場合、消滅日を基準に未経過共済期間分の共済掛金を規定にもとづき返還いたします。
※上記(1)により契約が消滅し、共済金が支払われる場合、掛金の返還はいたしません。
※火災共済の契約が消滅したときは、同時に加入している地震風水害共済の契約も消滅となります。
地震風水害共済特有の項目
■契約概要
◎ご契約の条件
地震風水害共済は火災共済に付帯し、建物ごと・家財ごとの契約となります。地震風水害共済単独では加入できません。なお、加入にあたり、大型タイプと標準タイプで火災共済契約との付帯条件が異なりますのでご注意ください。付帯条件は以下のとおりです。
(1)大型タイプ
火災共済契約の建物・家財、それぞれと同口数でご契約ください。
(2)標準タイプ
火災共済契約の建物・家財、それぞれの1/ 2口以上、同口数までの範囲でご契約してください。
※ご契約口数は偶数でお願いします。
※付帯される火災共済が共済期間の途中で契約したとき、または共済期間の満了により終了したときは地震風水害共済も同時に終了します。
◎ご契約できる建物または家財
火災共済の「◎ご契約できる建物または家財」に準じます。
なお、以下の項目は大型タイプ契約で建物口数20口以上の場合にご契約の範囲に含まれます。
(1)門、塀、垣根、その他の建物の付属工作物
(2)別棟の物置、納屋、車庫その他付属建物
◎共済金のお支払いについて
共済金額、支払限度額などは「制度の概要」の該当箇所をご覧ください。
(1)風水害等共済金
共済期間中に風水害等による損害が生じ、以下の項目に該当する場合、風水害等共済金をお支払いします。ただし、申込みの日以前に発生した風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては風水害等共済金をお支払いしません。
①風水害等による建物の損壊(床上および床下への浸水による損壊を除く)による損害額が10万円を超える場合および、その建物が損壊を被った結果生じた、家財の損害額が10万円を超える場合
②共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が風水害等による床上浸水を被った場合
※風水害等共済金の額は、火災共済および地震風水害共済より支払われる共済金を合わせて、損害の額を限度とします。なお、風水害等共済金の合計額が損害の額を超える場合は、火災共済の共済金を優先してお支払いします。
※建物または家財それぞれについて損害額が10万円を超えた損壊を一部損壊といいます。損害額は建物・家財ごとに認定します。なお、半壊以上の損害割合は建物の損害にもとづき認定します。
※損害額は基準価額で算出し、損害割合(支払ランク)を認定します。
(2)地震等共済金
地震等により共済の目的に損害が生じ、建物の損害額が100万円を超える場合、地震等共済金をお支払いします。
次の損害は、地震等による損害に含みます。
①地震等によって生じた火災等による損害
②地震等によって生じた火災等が延焼または拡大した事による損害
③発生原因のいかんを問わず、火災等が地震等によって延焼または拡大した事による損害
※72時間以内に生じた複数の地震等、または一連の地殻変動によって生じた複数の地震等による損害は一括して1回の事故と見なします。
※建物の損害の額が100万円を超えない場合であっても、共済の目的の家財に100万円を超える損害があった場合には一部壊として共済金をお支いします。
※損害額は基準価額で算出し、損害割合(支払ランク)を認定します。
(3)地震等特別共済金
地震等による建物の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金として、1回の事故につき1世帯あたり、契約保障タイプにより次の金額をお支払いします。ただし、建物・家財の合計加入口数が20口以上の場合に限ります。
大型タイプ:4.5万円標準タイプ:3万円
(4)付属建物等特別共済金
大型タイプで建物契約20口以上の場合で、以下の条件を満たす場合に限り、付属建物および付属工作物の損害に対して1世帯あたり3万円を支払います。(家財のみの契約、および借家は対象外)
①対象となる付属建物および付属工作物は次のとおりです。門、塀、垣根、その他の建物の付属工作物、および別棟の物置、納屋、車庫その他付属建物
②共済期間中に風水害等により損害が生じ、その損害の額が10万円を超えるとき。ただし、申込みの日以前に生じた風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては付属建物等特別共済金をお支払いしません。
③共済期間中に地震等により損害が生じ、その損害額が20万円を超えるとき
(5)盗難共済金
盗難により共済の目的に損害が生じ、所轄警察署に被害の届出をした場合、以下の項目について盗難共済金をお支払いします。
①共済の目的について生じた盗取、損傷、汚損による損害
②共済の目的である家財のうち、一時的に持ち出した家財が、日本国内の他の建物内で起きた盗取、損傷、汚損による損害
③1万円以上の通貨の盗難による損害
④預貯金証書の盗難による損害、ただし次の事実があったときに限る a.盗難を知った後直ちに預貯金先に被害の届出をしたこと b.預貯金が引き出されていたこと
※通貨・預貯金証書については、共済の目的を収容する建物内より盗難にあった場合が対象となります。通貨・預貯金証書の盗難共済金は実際の損害額、またはそれぞれの支払限度額のいずれか低い額となります。
※家財、通貨・預貯金証書の損害は家財契約がある場合に対象となります。
※建物のき損・汚損については建物契約がある場合に対象となります。
(6)傷害費用共済金
共済の目的または共済の目的である家財を収容する建物において、火災等または盗難が発生した場合、または風水害等、地震等による事故が発生し共済金が支払われる場合、契約者または契約者と生計を一にする親族が当該事故による傷害を受け、その日から180日以内に死亡または「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になった場合には、その障害の程度に応じて傷害費用共済金をお支払いします。傷害費用共済金を支払う場合、既に存在していた障害もしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響により傷害が重大となったときは、影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して傷害費用共済金をお支払いします。
◎共済金が削減される場合
地震風水害共済は、全国交運共済生協・全労済・電通共済生協・教職員共済(以下「自然災害共済実施生協」という)が共同で実施するものです。1回の風水害等または地震等による実施生協全体の所定の支払共済金総額が、実施生協が風水害等および地震等ごとにあらかじめ定めた、次の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金を以下の算式により計算した金額に削減します。
する共済 共済金の額 実施生協全体の所定の支払共済金総額
お支払い = 所定の支払 × 総支払限度額(下記のアまたはイ)
総支払限度 ア.風水害等480億円 イ.地震等3,500億円
※大規模な台風や地震などが発生し、大規模災害に備えた準備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、総代会の議決を経て、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。
■注意喚起情報
◎共済金をお支払いできない場合(免責)
(1)共済契約者、共済の目的の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
(2)風水害等、地震等または火災等に際しての共済の目的の紛失または盗難
(3)共済の目的である家財(持ち出し家財を除く。)が共済の目的である家財を収容する建物外にある間に生じた風水害等、地震等または盗難
(4)家財の置き忘れもしくは紛失、または置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいう。)、もしくはその他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
重 要 事 項 説 明 書
(5)持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項で定めるものをいう。)の盗難
(6)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。)
(7)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8)(7)以外の放射線照射または放射能汚染
(9)(6)〜(8)までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(10)発生原因がいかなる場合でも、(6)から(8)までの事由による事故の延焼または拡大
(11)(6)から(8)までの事由に伴う秩序の混乱
(12)地震等が発生してから10日を経過した後に生じた損害に対する地震等共済金、地震等特別共済金および付属建物等特別共済金
(13)共済契約関係者もしくは共済金受取人等またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障害に対する傷害費用共済金
(14)(6)から(11)までの事由が発生した場合に生じた死亡および身体障害に対する傷害費用共済金
(15)原因のいかんを問わず頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のない場合の傷害費用共済金
◎契約が無効となる場合
(1)大規模地震対策特別措置法第9条第1項にもとづく地震災害に関する警戒宣言が発せられたときは、同法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、当該警戒宣言に係る地域内に所在する共済の目的について当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定にもとづく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日までの間に、申し込まれた共済契約。ただし、更新契約または共済契約の中途変更において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合には、その増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約とする。
(2)共済の目的が「加入できる建物または家財」の範囲外のとき
(3)共済契約の発効日において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき
(4)加入できる範囲を超過して契約したときは、その超過した部分の共済金額に対応する共済契約
(5)付帯される火災共済契約の基本契約の口数をこえていたときは、そのこえた部分の口数に対応する共済契約
(6)共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき
※契約が無効となった場合、最高3年分を限度として払い込まれた掛金は全額または一部を契約者に払い戻します。
◎契約が解除となる場合
(1)共済契約者が共済締結時において故意または重大な過失により質問事項に事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げたとき
(2)共済契約者が通知義務に関して故意または重大な過失により遅滞なく当該の事実を通知しなかったとき
※契約が解除となったとき、解除日を基準に未経過共済期間分の共済掛金を規定にもとづき返還します。
解約の手続きは火災共済の「◎解約について」と同様です。
◎契約の消滅について
共済の目的に以下の事実が発生した場合、その日をもって契約は消滅となります。
(1)共済の目的が滅失したとき
(2)共済の目的が解体したとき
(3)共済の目的が譲渡されたとき
※上記(1)により消滅し共済金の支払いがされていない場合、または上記(2)(3)により消滅となった場合、消滅日を基準に未経過共済期間分の共済掛金を規定にもとづき返還い
たします。
※上記(1)により契約が消滅し、共済金が支払われる場合、掛金の返還はいたしません。
※地震風水害共済の契約が消滅したときは、同時に加入している火災共済の契約も消滅となります。
◎地震保険料控除について
地震風水害共済は所得税控除(地震保険料)および住民税控除の対象となります。ただし対象となるのは掛金全額でなく、地震保障部分の掛金だけが控除の対象となります。
交通災害共済特有の項目
■契約概要
◎ご契約の条件
交運共済組合員であればどなたでも加入できます。契約の対象は組合員とその配偶者・子・親、および組合員と同居の親族です。
配偶者・子・親は同居・別居に関わらず契約できます。契約期間中に同居の親族が別居になった場合、契約満了までは有効です。
◎共済掛金
年額1口1,200円、月額1口100円。
「年払い」「半年払い」の途中契約は加入時期により金額が異なります。
◎交通事故の範囲について
交通事故とは日本国内外における交通事故で、次の範囲です。
(1)運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(自動車、自転車、電車、航空機、船舶など、およびこれらに積載されているものを含みます。以下同様)との衝突・接触等による事故
(2)運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関との衝突・接触・火災・爆発等による事故
(3)運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故
(4)乗客(入場客を含みます)として、改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします)における被共済者の不慮の事故
(5)道路(道路交通法第2条に定めるもの。日本国外においても同法で定める道路と同程度のものとします)を通行中の被共済者の次に掲げる不慮の事故
①xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からの物の落下
②崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
③火災または破裂・爆発
(6)職域内での交通機関の交通によって生じた事故
◎共済金のお支払いについて
交通事故により傷害を被り、死亡・障害・入院・通院となったときに共済金をお支払いします。
※共済金額は「制度の概要」の該当箇所をご参照ください。
<死亡共済金>
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として事故の日を含め270日以内に死亡した場合、死亡共済金をお支払いします。
<障害共済金>
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として事故の日を含め270日以内に身体障害状態になった場合、「身体障害等級別支払割合表」に定める等級に応じた支払割合の金額を障害共済金としてお支払いします。
<入院共済金>
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として事故の日を含め90日以内に開始した入院で連続して5日以上入院した場合、下記の計算により入院共済金(事故の日を含め270日以内で最大180日を限度)をお支払いします。
入院共済金額 ×(入院日数−免責4日)=入院共済金
免責4日分は通院共済金をお支払いします。
※日本国外の入院は除きます。
<通院共済金>
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として事故の日を含め90日以内に開始した通院に対して、下記の計算により通院共済金(事故の日を含め270日以内で最大90日を限度)をお支払いします。
通院共済金額×通院日数=通院共済金
※日本国外の通院は除きます。
◎交通事故証明書等について
事故の証明書類として、自動車安全運転センター発行の交通事故証明書、またはこれに代わ
るべき第三者の発行する交通事故を証明する書類が必要となります。また、前記の証明書等が取れない場合、第三者の目撃証明書または示談書をもって交通事故の証明書とすることができます。
※示談書とは弁護士等の立ち会いのもとで作成されたものをいいます。
◎交通事故証明書等の特例と共済金の削減について
上記の交通事故証明書、または第三者の発行する交通事故を証明する書類が取れない場合、特例として交通事故報告書を提出する場合は、入院・通院共済金額単価の減額と支払日数の最高限度が制限されます。(通院共済金は通院日数5日以上が対象です)
◎共済金の受取人について
重 要 事 項 説 明 書
(1)共済金受取人は共済契約者です。
(2)加入者である共済契約者が死亡した場合、死亡共済金受取人は次に定めている順位となります。
①共済契約者の配偶者
②共済契約者の子
③共済契約者の父母
④共済契約者の孫
⑤共済契約者の祖父母
⑥共済契約者の兄弟姉妹
※受取人が複数いるときは代表者を1名定めていただきます。
■注意喚起情報
◎契約者の通知義務について
共済契約者は以下の場合必ず交運共済までご連絡ください。
(1)他の交通災害保険、共済等に加入したとき
(2)被共済者が交通事故等に遭い傷害を被ったときは、事故のあった日から30日以内に通知すること
※事故のあった日から30日以内に事故発生のご連絡がない場合、共済金を20%まで削減することがあります。
◎共済金をお支払いできない場合(免責)
(1)共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失
(2)被共済者の無免許運転、飲酒運転およびこれに同乗中のもの、または最高速度違反もしくは信号無視の運転
(3)被共済者である親族が職業運転中または搭乗中の場合
※被共済者が試運転、訓練、競技・興行(練習を含む)のため運行中の交通機関に搭乗中に生じた事故を含む
(4)地震、噴火、津波、洪水、暴風雨、その他これらに類する天災
(5)戦争その他非常の出来事
◎多重事故による被共済者の契約口数制限および契約解除について
同一被共済者が一定期間内に複数の事故を起こし、共済金の支払いがされた場合、契約口数を制限させていただくことがあります。また、さらに事故を起こし共済金の支払いがされた場合、共済契約の引受を拒否することがあります。
◎交通事故適用の特例としてのスポーツレクリエーションの扱いについて
交通事故の特例として、加盟組合主催またはJR会社等と共催、あるいはJR会社等が主催で加盟組合が共催しないスポーツレクリエーション行事中の事故において、一定の条件の下、共済事故として取り扱います。対象となる条件は下記の通りです。
(1)加盟組合主催またはJR会社等と共催のスポーツレクリエーション(身体的運動のあるもの)行事中に発生した事故により生じた、死亡・障害・入院・通院(5日以上)。
(2)JR会社等が主催で加盟組合が共催しないスポーツレクリエーション行事中に発生した事故により生じた、死亡・障害・入院・通院(5日以上)。ただし該当するスポーツレクリエーション行事は以下の5種目に限ります。
①野球 ②ソフトボール ③フットサル(サッカーは除く)
④バレーボール ⑤スキー
(3)どのような状況であれ、アルコールを摂取している場合は対象外となります。
(4)上記(1)(2)にかかわらず、スポーツレクリエーション行事の対象可否については、事前に交運共済の事業本部・支所・事業部まで所定の用紙による届出が必要です。事前に届出のないものは対象外となります。
(5)通院共済金は通算5日以上の場合に対象となります。
◎加入資格の特例
契約期間中に被共済者が別居により加入資格を喪失した場合、契約期間満了までご契約できます。
◎契約が無効となる場合
(1)申込日において、被共済者がすでに死亡していたとき
(2)被共済者1人についての共済金額が最高限度額を超えているときは、その超えている額
(3)被共済者の範囲外の者と契約したとき
(4)共済契約者の意思によらないで契約の申込みがされたとき
※契約が無効となった場合、払い込まれた掛金は最高3年分を限度として全額、または一部を共済契約者に払い戻します。
◎解約について
共済契約者は契約期間の途中で契約を任意に解約することができます。解約の手続き、解約の効力については、15頁(◎解約の手続きと解約の効力について)を参照してください。
◎消滅について
被共済者が契約期間中に死亡した場合、契約は消滅となります。
交通事故以外の原因による死亡で契約が消滅し、死亡共済金が支払われていない場合、消滅日を基準に未経過共済期間分の共済掛金を規定にもとづき返還します。
交通事故の原因による死亡で契約が消滅し、共済金が支払われる場合、掛金の返還はいたしません。
生命共済特有の項目
■契約概要
◎ご契約・更新時の注意点について
●加入時・更新時の注意点
(1)新規加入はいつでも可能です。ただし、すでに退職している方および70歳以上の方は新規加入ができません。
(2)健康状態により、加入できない場合や契約口数に制限を設ける場合があります。また、年齢により、加入限度口数が異なります。
(3)ご契約期間の途中で口数を変更することはできません。口数を変更する場合は更新時(7月1日)のみとなります。
(4)更新時に口数を増やす場合は、健康告知が必要となり、健康状態により増口できない場合があります。
(5)70歳以上の方は、69歳の契約満了時の口数を限度にご契約いただけます。ただし、3口を限度とします。
(6)70歳以上のご契約は限度口数内であっても増口できません。ただし、減口は可能です。
●配偶者の加入・更新について
(1)組合員本人がご契約されていない場合、配偶者のご契約はできません。ただし、組合員本人が健康状態により契約できない場合、配偶者のみのご契約は可能です。
(2)組合員本人の契約満了、死亡および障害1級・2級が給付決定された場合、配偶者契約が5年間継続契約されていれば、79歳まで継続加入いただけます。
●退職後の利用について
(1)退職時から過去5年間、継続して加入いただいていた場合は、退職後も引き続きご契約いただけます。
(2)退職後に新規で加入することはできません。ただし、組合員本人がすでに加入している場合、配偶者は新規で加入いただけます。
◎健康告知について
〈ご契約できない方〉
下記(1)〜(3)のいずれかに該当する方は、新規契約または増口ができません。
(1)<別表>「指定する病気」に、現在かかっている方および治ゆして3年以内の方
(2)<別表>「指定する病気」以外の傷病で、現在入院中または休業中の方
(3)過去1年間に、傷病による入院・休業が通算して30日以上の方
〈無条件でご契約いただける方〉
下記(1)〜(3)のすべてに該当する方は、無条件で新規契約または更新時に増口ができます。
(1)現在(ご契約時点で)、入院・休業していない方
(2)過去5年間に、<別表>「指定する病気」にかかったことがない方
(3)過去3年間に、<別表>「指定する病気」以外の傷病にかかったことがない方
※1年間に4日以内の入院・休業であれば、無条件でご契約いただけます。
※配偶者で無職の方は、家事労働不能をもって休業とみなします。
※契約申し込み以降、契約締結時(初めての共済契約の効力発生日。以下同様)までに、上記(1)〜(3)のいずれかに該当した場合、契約は無効となります。
〈条件付(健康告知付)でご契約いただける方〉
下記(1)〜(4)のいずれかに該当する方は、申込書に現症あるいは既往症の告知をすると、条件付き(健康告知付)で最高4口までご契約いただけます。
(1)現在(ご契約時点で)、<別表>「指定する病気」以外の傷病で医師の治療(通院や薬の常用)を受けている方
(2)過去1年間に、<別表>「指定する病気」以外の傷病で入院または休業が5日以上30日未満の方
(3)<別表>「指定する病気」以外の傷病にかかり、治ゆして1年以上3年未満の方
(治ゆして3年以上たっている方は、無条件で加入できます。)
※上記(3)の条件は、30日以上の入院または休業をした方が対象です。
(4)<別表>「指定する病気」にかかったことがあり、治ゆして3年以上5年未満の方。
(5年以上たっている方は、無条件で加入できます。)
※契約申し込み以降、効力発生時までに上記(1)〜(4)のいずれかに該当した場合、条件付き(健康告知付)で4口以内のご契約となります。
※ご契約に際し、医師による資格審査はありません。上記の条件については、契約後、告知内容と事実が異なっていた場合は、無資格とさせていただきます。
重 要 事 項 説 明 書
<別表>「指定する病気」については、11頁をご参照ください。
◎共済掛金
年齢に応じた男女別年齢群団掛金です。ただし、70歳以上は1歳刻みの掛金体系です。掛金表は10頁をご参照ください。
◎共済金のお支払いについて
契約している組合員本人あるいは配偶者が死亡、障害(1級〜4級)となったとき共済金をお支払いします。
※共済期間中に障害共済金が支払われた場合は、共済金額からその障害共済金を支払った金額を差し引いた残額が残りの共済期間に対する共済金額となります(残存共済金)。
◎共済金の受取人について
共済金の受取人は、以下の順位となります。
(1)共済契約者 (5)共済契約者の孫
(2)共済契約者の配偶者 (6)共済契約者の祖父母
(3)共済契約者の子 (7)共済契約者の兄弟姉妹
(4)共済契約者の父母
※受取人が複数いるときは代表者を1名定めていただきます。
■注意喚起情報
◎契約が無効となる場合
(1)共済契約の発効日または契約更新日において、被共済者がすでに死亡していたとき
(2)被共済者が共済契約の発効日または契約更新日において、契約できる年齢を超えている場合
(3)被共済者が共済契約の締結時もしくは共済更新日において、健康でかつ正常に日常生活を営んでいない場合
※ただし、前年の契約内容をそのまま継続する場合はこの限りではありません。
(4)被共済者1人についての契約口数・共済金額が最高限度を超えているときは、その超えている口数・金額
※契約が無効となった場合、最高3年分を限度として払い込まれた掛金は全額または一部を契約者に払い戻します。ただし、上記(4)の場合は最高限度を超えている部分の共済掛金を払い戻します。
◎契約が解除となる場合
共済契約者が共済締結時において故意または重大な過失により告知事項について事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げたとき
※契約が解除となったとき、解除日を基準に未経過共済期間分の共済掛金を規定にもとづき返還します。
◎解約について
共済契約者は契約期間の途中で契約を任意に解約することができます。
解約の手続き、解約の効力については、15頁(◎解約の手続きと解約の効力について)を参照してください。離婚により被共済者の資格を喪失したときは、共済契約の効力を失った日をもって解約となります。解約返還金の未経過部分については共済掛金を規定にもとづき返還いたします。
◎契約の消滅について
次の事実が発生した場合、契約は消滅となります。
(1)被共済者が死亡したとき
(2)被共済者が規約に定める「身体障害等級表」の障害1級もしくは2級に該当したとき
(3)残存共済金が共済金額の5分の2未満となったとき
※上記(1)(2)(3)により消滅となり、共済金の支払いがされていない場合は消滅日を基準に未経過共済期間分の共済掛金を規定にもとづき返還いたします。
※上記(1)(2)(3)により契約が消滅し、共済金が支払われる場合は掛金の返還はいたしません。
◎共済金をお支払いできない場合(免責)
(1)共済事由の発生が共済金受取人または被共済者の故意または重大な過失によるとき
(2)共済金受取人または被共済者の犯罪行為によって共済事由が発生し、この組合が共済金の支払いを適当でないと認めたとき
(3)戦争、その他の変乱によるとき
(4)共済契約の発効日以前に発生していた傷病により、共済契約の発効日より1年以内に共済事由が発生したとき
(5)条件付き告知ありで共済契約した被共済者が、その傷病と因果関係のある病気が原因で、共済契約の発効日より1年以内に共済事由が発生したとき
(6)共済契約の発効日すでに身体障害状態にある場合、その障害による共済事由が発生したとき
(7)新生物(ガン)以外で条件付き告知ありで共済契約した被共済者が、共済の発効日から
3年以内に新生物(ガン)により死亡したとき
◎共済金が削減される場合
不慮の事故を除き、以下の場合は共済金額が削減されます。
(1)共済契約発効日より90日以内に共済事由が発生したときは、共済金額の100分の20を支払います。
(2)共済契約発効日より180日以内に共済事由が発生したときは、共済金額の100分の30を支払います。
(3)共済契約発効日より1年以内に共済事由が発生したときは、共済金額の100分の50を支払います。
(4)共済契約発効日以前に発生していた傷病により、共済契約発効日より1年を超えて2年以内に共済事由が発生したときは、共済金額の100分の50を支払います。
(5)地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、総代会の議決を経て共済金の分割払い、支払いの繰り延べ、または削減が行われることがあります。
◎生命保険料控除について
生命共済は所得税(生命保険料)控除の対象となります。
共済セット加入の重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
●この書面では、共済セット加入に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契約概要
●ご加入者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
→ 保険商品の内容をご理解いただくための事項
重 要 事 項 説 明 書
注意喚起情報 → ご加入に際してご加入者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、パンフレット等をご参照ください。なお、主な約款はご契約のxxxに掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください。ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
<共済セット加入の名称の使用について>
パンフレット等では、組合員の方がわかりやすい様に保険商品名称等を以下のとおり記載しています。
保険商品名称等 | パンフレット等記載名称 |
類焼損害費用保険 | 類焼損害保障 |
個人賠償責任保険 | 個人賠償保障 |
借家人賠償責任保険 | 借家人賠償保障 |
支払限度額 | 最高保障額 |
保険料 | 掛 金 |
1.ご加入前におけるご確認事項
(1)団体契約の仕組み
契約概要
この団体契約は、全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合(以下「交運共済」といいます。)が保険契約者となり、交運共済の組合員を加入対象者とする保険契約で、火災共済とセットでご加入いただけます。ご加入者がご負担される保険料については、交運共済がとりまとめ、交運共済からまとめて保険会社にお支払いいただくこととなります。
(2)被保険者の範囲
保険の種類によって保険の補償を受けられる方の範囲が異なります。
保険種類 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲 |
類焼損害費用保険 | 類焼した住宅や家財の所有者 |
個人賠償責任保険 | •加入組合員本人 •加入組合員の配偶者 •加入組合員またはその配偶者の同居の親族 •加入組合員またはその配偶者の別居の未婚の子 •上記の方が責任無能力者である場合には、その方のおこした事故に限り、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わってその方を監督する者(親族に限ります。)も被保険者に含みます。 |
借家人賠償責任保険 | •火災共済の目的の建物または家財を収容する建物の居住者 •上記の方が責任無能力者である場合には、その方のおこした事故に限り、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わってその方を監督する者(親族に限ります。)も被保険者に含みます。 |
3)補償内容 契約概要 | 注意喚起情報 |
(
主なものを記載しています。詳細はパンフレットの「保険金をお支払いする場合」「保険金をお支払いできない主な場合」でご確認いただくか、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
保険種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
類焼損害費用保険 | 火災共済の対象となる建物または家財から発生した火災、破裂•爆発の事故により、近隣の住宅•家財が損害を受けた場合に類焼損害保険金をお支払いします。 | •組合員または組合員と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意 •煙損害または臭気付着の損害 など |
個人賠償責任保険 | 日常生活に起因する偶然な事故またはご加入の組合員本人が居住する住宅の所有、使用または管理に起因する事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことで、被保険者が法律上の賠償責任を負った場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。 | •被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任(ゴルフの競技または指導を職業としていない場合、職務としてのゴルフは補償対象となります。) •航空機、車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任 など |
借家人賠償責任保険 | 被保険者が借用するxxが、被保険者の責めに帰すべき偶然な事故により損壊したことによって、被保険者が借用xxの貸主(家主)に対し、法律上の賠償責任を負った場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。 | •被保険者またはその者の法定代理人の故意に起因する賠償責任 •被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する賠償責任 など |
借家人賠償責任保険 「修理費用補償特約」 | 被保険者が借用するxxが偶然な事故により損壊し、被保険者が賃貸借契約に基づいて自己のご負担で修理した場合の修理費用に対して保険金をお支払いします。 | •被保険者、借用xxの貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 など |
契約概要
(4)保険金額の設定
お客さまが実際に契約する保険金額については、パンフレット等でご確認ください。
契約概要
(5)保険期間および補償の開始・終了時期 注意喚起情報
①この保険の保険期間は、7月1日から1年間です。保険期間の中途でご加入される場合の補償期間は、ご加入日から保険期間終了日時までとなります。ご加入日については、お申込みをいただいた日の翌月1日午前0時からとなります。ただし、保険料をいただいていることが条件となります。共済セット加入の補償開始日と火災共済の保障開始日は異なりますのでご注意ください。
<共済セット加入の補償期間の例>
加入申込受付日 9/10
▼
10/1
▼
共済セット加入 補償期間
▲ 9/11
火災共済 保障期間
また、特段のお申し出をされない限り、毎年自動的に継続されます。
保険種類 | 開始日時 | 終了日時 |
類焼損害費用保険 | 7月1日午前0時 | 6月30日午後12時 |
個人賠償責任保険 | 7月1日午前0時 (継続加入者の場合は、 7月1日午後4時) | 7月1日午後4時 |
借家人賠償責任保険 |
契約概要
②共済セット加入の保険は火災共済とセットでご加入いただくことになっています。したがって、火災共済を解約される場合は、共済セット加入の保険も解約となります。
(6)保険料の決定の仕組み
契約概要
保険料は保険種類、保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料はパンフレット等でご確認ください。
(7)保険料の払込方法等 注意喚起情報
契約概要
保険料の払込方法は、全額を一括して払い込む年払と12回に分けて払い込む月払とがあります。実際にご加入いただくお客さまの保険料払込方法や交運共済における保険料のとりまとめ方法についてはパンフレット等でご確認ください。
(8)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2.ご加入時におけるご確認事項
(1)告知義務(契約(加入)申込書の記載上の注意事項)注意喚起情報
ご加入に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
<類焼損害費用保険、個人賠償責任保険、借家人賠償責任保険 共通>
○他の同種の保険契約
<類焼損害費用保険、借家人賠償責任保険>
○火災共済の目的の所在地
(2)クーリングオフ 注意喚起情報
この制度でお申込みいただく契約については保険期間(保険のご契約期間)が1年以内のため、クーリングオフの対象とはなりません。ご加入の際は、ご契約内容を十分にご確認ください。
3.ご加入後における留意事項
(1)通知義務等 注意喚起情報
ご加入後に告知事項のうちの一部の事項に変更が生じた場合に、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。変更が生じた場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火災にご通知ください。ご通知がないと、ご契約が解除され保険金をお支払いできないことがあります。この保険では次の項目がご通知いただく事項(通知事項)となりますので、ご注意ください。
<類焼損害費用保険、借家人賠償責任保険>
○火災共済の目的の所在地
契約概要
(2)脱退時の返れい金 注意喚起情報
団体契約から脱退される場合は、パンフレット等に記載の連絡先までご連絡ください。なお、脱退に際しては、既に払込みいただいた保険料の一部を返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
4.その他ご留意いただきたいこと
(1)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
重 要 事 項 説 明 書
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、共栄火災も加入しています。この保険契約は「損害保険契約者保護機構」の対象となり、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返れい金等は下表のとおり補償されます。
対象の保険 | 補償割合 |
ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人)またはマンション管理組合である保険 | 100%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金) |
80%(上記以外の保険金および解約返れい金など) |
(2)個人情報の取扱い 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、共栄火災がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、共栄火災およびグループ各社が、この保険契約以外の商品・各種サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・各種サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求のために、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは、共栄火災ホームページをご覧ください。xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
(3)補償重複に関するご注意 注意喚起情報
下表の保険のご加入にあたっては、「同様の補償を行う他の保険契約(共済契約を含みます。)、特約」が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
ご契約いただく補償の種類 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
類焼損害費用保険 | 火災保険などに付帯される類焼損害特約 |
個人賠償責任保険 | 傷害保険、火災保険などに付帯される個人賠償責任補償特約、日常生活賠償責任補償特約 |
借家人賠償責任保険 | 傷害保険、火災保険などに付帯される借家人賠償責任補償特約 |
借家人賠償責任保険 「修理費用補償特約」 | 傷害保険、火災保険などに付帯される修理費用補償特約 |
(4)重大事由による解除
次の事由に該当する場合には、保険を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
④上記のほか、①〜③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(5)ご加入の継続について
保険金請求状況によっては、保険期間終了後、継続してご加入できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
(6)事故が起こった場合
①事故が起こった場合は、ただちにパンフレット等に記載の連絡先までご通知ください。
なお、保険金の請求を行う場合は、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、必要な書類等をご提出いただくことがあります。
②賠償事故にかかわる示談交渉は必ず共栄火災とご相談いただきながらおすすめください。
③保険金のご請求にあたっては、共栄火災が求める損害または傷害の程度を証明する書類および保険金の支払時期を確定するための書類をご提出していただきます。具体的な必要書類につきましては、保険金請求時にご案内いたします。
④保険金請求権については、法律で定められた時効(3年)がありますのでご注意ください。
(7)賠償責任保険の保険金のお支払いについて
賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
<指定紛争解決機関> 注意喚起情報
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000 〔ナビダイヤル-通話料有料〕
[受付時間] 平日 午前9:15〜午後5:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
■ご加入内容の確認事項 〜お申込みいただく前にご確認いただきたい事項〜
本確認事項は、ご加入いただく保険がお客さまのご希望を満たした内容となっていること、契約(加入)申込書の内容が正しく記載されていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、重要事項説明書やパンフレットを参照しながら、以下の事項について再度ご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
【ご確認いただきたい事項】
1.ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。
□ 補償の種類(保険種類・補償する事故の範囲)
□ 補償内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)や特約の内容
□ ご契約金額(保険金額)
□ ご加入期間(保険期間)の範囲
□ 保険料・お支払方法(払込方法)
□ 被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲
2.契約(加入)申込書に記載された「氏名」「住所」等に誤りがないかご確認ください。
3.重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。
■お申込いただいた後には..
●ご家族の方にも保険の加入内容についてお知らせください
《代理請求制度について》
この保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。
共済セット加入のお問い合わせは
〈取 扱 代 理 店〉株式会社xxほしサポート
〒100x0000 xxxxxxxx0x0x00 0X XXX 03−5305−6730
〈引受保険会社〉共栄火災海上保険株式会社 団体組織開発部 営業課
〒100x0000 xxxxxxx0xx00x0x XXX 03−3504−2898
共済掛金の納入方法について
◎掛金の納入方法
共済掛金の納入方法は、月払い・半年払い・年払いの3方式で賃金控除・現金納入・郵便振替・自動口座引落により掛金のお支払いが可能です。
1.月払い
共済掛金を12分割してお支払いいただきます。納入方法については「賃金控除」「自動口座引落」があります。
(1)賃金控除:毎月の給与から1ヶ月分の共済掛金を控除してお支払いいただきます。
(2)自動口座引落:ご指定の金融機関より毎月1ヶ月分の掛金を引落します。
※月払いの自動口座引落に限り引落手数料を月々の引落時に併せて徴収します。
2.半年払い
契約・共済金のご請求について
共済掛金を年2回に分けてお支払いいただきます。納入方法については「賃金控除」「郵便振替」「自動口座引落」があります。
(1)賃金控除:年2回給与から半年分の掛金を控除してお支払いいただきます。
(2)郵便振込:年2回交運共済が発行する払込取扱票にて半年分の共済掛金を最寄りの郵便局よりお支払いいただきます。
(3)自動口座引落:ご指定の金融機関より年2回半年分の共済掛金を引落します。
3.年払い
共済掛金をまとめて年1回お支払いいただきます。納入方法については「賃金控除」「郵便振替」「自動口座引落」があります。
(1)賃金控除:年1回給与から共済掛金を控除してお支払いいただきます。
(2)郵便振込:年1回交運共済が発行する払込取扱票にて共済掛金を最寄りの郵便局よりお支払いいただきます。
(3)自動口座引落:ご指定の金融機関より年1回共済掛金を引落します。
※賃金控除については、会社ごとに納入方法が異なります。
◎「月払い自動口座引落」の手続きについて
1.「月払い自動口座引落」の特徴
火災・地震風水害・交通災害・生命・入院の各共済掛金を12分割して毎月口座引落によりお支払いしていただく方式です。
毎月6月引落〜翌年5月の引落で1年分完納となります。引落日は毎月20日(土休日の場合は翌営業日)です。
なお、契約期間(7月〜翌年6月)の途中で、月払い→年払い、自振→郵振、等の払込方法の変更はできません。
2.「月払い自動口座引落」をご利用できる方
現職者・退職者にかかわらずご利用できます。ただし、現職者で賃金控除が可能な方は賃金控除が優先されます。
3.「月払い自動口座引落」の掛金額について
「月払い自動口座引落」の掛金額は各共済の月払い掛金額をお支払いいただきます。
4.「月払い自動口座引落」をご利用にあたって必要な手続き
自動口座引落のご利用にあたり、引落口座の登録が必要となります。引落口座の登録をするために所定の用紙を金融機関へ提出する必要がありますので、最寄りの交運共済までご連絡ください。すでに引落口座の登録をされている場合は新たに登録する必要はありません。
(マイカー共済専用口座のみ登録がある場合は、追加登録が必要です。)
5.「月払い自動口座引落」ご利用にあたって必要な手数料について
月払い自動口座引落の場合「年払い」「半年払い」よりも事務作業等が煩雑となり、システム経費等が多くかかることから「月払い自動口座引落」をご利用になる場合は、引落手数料を含めた「事務手数料」をご利用者に負担していただきます。
掛金にかかわらず、1回の引落につき定額の事務手数料を掛金額と併せて引落させていただきます。1回の引落手数料は引落金融機関により異なります。金額は以下の通りです。
ゆうちょ銀行 35円(年間総額 420円) |
労働金庫 50円(年間総額 600円) |
上記以外の金融機関 100円(年間総額 1,200円) |
6.「月払い自動口座引落」ご利用にあたって注意点
(1)掛金引落ができなかった場合
口座の残高不足等により当該月の掛金引落ができなかった場合、翌月に再度引落させていただきます。この場合、当該月と翌月分の2ヶ月分を引落します。事務手数料についても2ヶ月分引落いたします。
(2)引落口座、金融機関を変更する場合
引落口座、または金融機関を変更する場合、最寄りの交運共済へご連絡ください。あらためて口座設定を行います。
事務手数料は、口座設定を行った翌月から変更後の金融機関による金額となります。
(3)契約期中に契約内容を変更する場合
契約期中に契約内容を変更した場合、変更後の事務処理が完了した翌月から変更後の契約内容に沿った引落金額となります。
変更の結果、不足金が発生した場合は、掛金に併せて不足分も引落いたします。
返還金が発生した場合は翌月以降の掛金に充当させていただきます。(満期までの掛金が完納となる場合はお返しします。)
(4)契約期中に解約する場合
契約期中に解約した場合、解約の事務処理が完了した翌月から解約した共済の掛金引落を停止します。他に契約している共済があれば、引落金額が変更となります。解約の効力発効から事務処理完了まで時間がかかり、解約後の掛金を引落ていた場合は引落金額を返還します。
7.現職者で「月払い賃金控除」されている方が退職後「月払い自動口座引落」に切替する場合
あらかじめ退職する時期が判明している場合、事前に交運共済まで申し出ていただければ退職月以降から「月払い自動口座引落」に変更することができます。引落口座の登録がされていない場合は、切替に時間がかかる場合があります。
退職にあたり「月払い自動口座引落」に切替の申し出がない場合は、賃金控除できなかった月から満期までの掛金を一括でお納めいただきます。
ご契約(途中契約など)の扱いについて
ご契約(途中契約など)の扱いについて
◎契約期の途中から契約する場合について(「途中契約」)
通常契約開始となる7月1日以降に新規契約することを「途中契約」といいます「途中契約」をご希望される場合は、共済担当者または交運共済までご連絡ください。
(注1)生命・入院共済は健康告知等により途中契約できない場合があります。
(注2)入院共済の途中契約は募集時期を限定(1月)させていただいていますのでご注意ください。
各共済の契約条件等はパンフレットをご参照ください。
◎手続きに必要な書類等、契約発効日、掛金について
1.契約申込書
契約・共済金のご請求について
「途中契約」される場合は、「途中契約申込書」に必要事項を記入・押印して、交運共済までご提出いただきます。
2.契約発効日と契約期間
契約発効日は以下の通りです。
(1)現金扱い:掛金をお支払いされた日の翌日午前0時
(2)郵便払込扱い:郵便により提出された「途中契約申込書」の消印日の翌日午前0時
(3)賃金控除扱い:賃金控除が行われた月の翌月1日の午前0時なお、契約発効日を指定する場合はxx日に限ります。
契約期間は、契約発効日から、以下の日までです。
7月〜12月に途中契約の場合:翌年6月末まで
1月〜6月に途中契約の場合:同年6月末まで
※3保障(共済セット加入)は契約発効日が異なります。28頁を参照してください。
3.掛 金
掛金は、契約発効日の属する月からお支払いいただきます。
※掛金額の詳細については、交運共済までおたずねください。
◎契約期間の途中で変更する場合について(「途中変更」)
すでにご契約されている契約を契約期間の途中で変更することができます。これを「途中変更」といいます。(ただし、生命共済・入院共済は途中変更できません。)
なお、火災共済と地震風水害共済にご契約されている場合、火災共済を変更することにより地震風水害共済の加入条件に不整合が生じる場合は、地震風水害共済も同時に変更していただきます。同様に地震風水害共済の変更が火災共済との付帯条件に不都合が生じる場合は、火災共済も同時に変更となります。
「途中変更」をされる場合は、所定の「変更届」に必要事項を記入・押印して共済担当者または交運共済までご提出してください。
なお、「途中変更」により掛金額に差額が発生する場合は、その差額の徴収または返還をさせていただきます。
◎契約期の途中で解約する場合について(「解約」)
すでにご契約されている契約を、契約期間の途中でいつでも将来に向かって任意に解約することができます。これを「解約」といいます。
なお、火災共済と地震風水害共済にご契約している場合、火災共済を解約すると地震風水害共済も同時に解約となります。
また、生命共済で本人契約と配偶者契約にご契約している場合、本人契約を解約すると配偶者契約も同時に解約となります。
「解約」をされる場合は、所定の「解約届」に必要事項を記入・押印して共済担当者または交運共済までご提出してください。
なお、「解約」によりお返しできる掛金がある場合は、その掛金をお返しいたします。
◎契約期間の途中で契約できない状況となった場合(「消滅」)について
すでにご契約している契約が契約期間の途中で契約できない状況になった場合、「消滅」の手続が必要となります。
(注1)火災共済と地震風水害共済にご契約している場合、火災共済と地震風水害共済は同
時に消滅となります。
(注2)交通災害共済で契約されている同居の親族(子の配偶者、孫など)が契約期間の途中で別居となった場合、その親族の契約は満期まで有効です。
(注3)生命共済で配偶者契約されていて、離婚した場合、配偶者契約は満期まで有効です。
「消滅」をされる場合は、所定の様式に必要事項を記入・押印して共済担当者または交運共済までご提出してください。
なお、「消滅」によりお返しできる掛金がある場合は、その掛金をお返しいたします。
◎ご契約内容等に関する届出のお願い
ご契約の契約内容に変更等が生じた場合は、必ず交運共済までご連絡ください。
(各共済共通)
住所、氏名に変更があったとき。
共済金請求となる事案が発生したとき。
(火災共済・地震風水害共済(自然災害共済)共通)
(1)他の火災保険、火災共済等に加入したとき
(2)建物の用途や構造を変更し、または解体・増改築するとき
(3)共済の目的である建物を、引き続き30日以上空き屋もしくは無人とするとき
(4)共済の目的を他に移転したとき
(5)共済の目的が、加入できる建物または家財の範囲外となったとき
(交通災害共済)
(1)他の交通災害保険、共済等に加入したとき
(2)契約している被共済者(家族)が、被共済者の対象範囲外となったとき
(生命共済)
契約されている配偶者が、被共済者の対象範囲外となったとき
共済金のご請求について
共済金のご請求については、共済事由(共済金が支払われる事案・事故等のことです)が発生した場合、ただちに交運共済もしくは共済担当者までご連絡の上、請求願います。
※連絡先は本冊裏表紙をご覧ください。
共済金請求にあたり必要な書類
火災共済・地震風水害共済は基本的に“住宅災害認定人”が現地に赴き、被害状況を認定して、共済金額を決定しますが、被害状況・損害額が軽微な場合は現地認定を省略してご提出された書類により共済金額を決定することがあります。
◎火災共済
1.「住宅災害・給付(見舞金)申請書兼請求書」
※交運共済からお送りします。
契約・共済金のご請求について
2.「住宅災害事故認定報告書」
※住宅災害認定人が作成します。
3.必要に応じて書類・写真など。
(見積書、罹災証明書、被災箇所の写真、その他住宅災害認定人が指定した書類)
※3保障(共済セット加入)は29頁をご参照ください。
◎地震風水害共済(自然災害共済)
1.「住宅災害・給付(見舞金)申請書兼請求書」
※交運共済からお送りします。
2.「住宅災害事故認定報告書」
※住宅災害認定人が作成します。
3.必要に応じて書類・写真など。
(見積書、罹災証明書、被災箇所の写真、その他住宅災害認定人が指定した書類)
4.盗難被害の場合は警察の「証明書」
※地震風水害共済と火災共済を同時に共済金請求する場合は、重複して書類提出する必要はありません。
◎交通災害共済
1.「共済金支払請求書」
※交運共済からお送りします。
2.「交通事故証明書」
3.死亡の場合、「死亡診断書または死体検案書」
4.入院・通院の場合は「治療証明書」
(交運共済専用の証明書でなくても共済金請求できる場合があります。)
5.障害の場合は「障害診断書」
※交運共済とご相談の上、書類取得されますようお願いします。
6.その他、必要に応じて交運共済が指定する書類
(注)交通事故証明書の取得ができず、特例措置として交通事故報告書を使用する場合は、入院・通院共済金額単価の減額と支払日数の最高限度が制限されます。
◎生命共済
1.「共済金支払請求書」
※交運共済からお送りします。
2.死亡の場合、「死亡診断書」または「死体検案書」
3.障害の場合は「障害診断書」
※交運共済とご相談の上、書類取得されますようお願いします。
◎入院共済(引受団体:明治xxxx保険相互会社)
1.「保険金・給付金請求書」
※交運共済からお送りします。
2.入院の場合は「入院証明書」
死亡の場合は「死亡証明書」または「死亡診断書(死体検案書)」
※加入日・増額日から入院は2年超、死亡は1年超の場合、指定用紙以外でも取扱可
3.入院の場合で、請求金額10万円以下または入院日数30日以下の場合は、
①入院状況報告書
②入院期間が確認できる医療機関発行の領収書等(コピー)で取扱い可
4.災害(不慮の事故)が原因の場合は、「受傷状況報告書」
5.交通事故の場合はこの他に「交通事故証明書」(コピー可)
6.その他、必要に応じて明治xxxxが指定する書類
【風水害等給付金付火災共済事業規約】
第1x x x
第1章 x x
第1節 x x
第1条(通 則) 40
第2条(定 義) 40
第3条(事 業) 41
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
第4条(共済期間) 41
第2節 共済契約の範囲
第5条(共済契約者の範囲) 41
第6条(被共済者の範囲) 41
第7条(共済の目的 建物) 41
第8条(共済の目的 家財) 42
第9条(共済金受取人) 42
第3節 共済契約の締結
第10条(共済契約内容の提示) 42
第11条(共済契約の申込み) 42
第12条(共済契約の申込みの撤回等) 42
第13条(共済契約の締結の単位) 43
第14条(共済金額の最高限度) 43
第15条(共済の目的の範囲) 43
第16条(共済契約申込みの諾否) 43
第17条(共済契約の成立および発効日) 44
第4節 共済契約の更新
第18条(共済契約の更新) 44
第5節 共済掛金の払込み
第19条(共済掛金の払込み) 45
第20条(共済掛金の払込場所) 45
第21条(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱) 45
第22条(共済掛金の払込猶予期間) 45
第6節 共済金の請求および支払い
第23条(共済金額) 45
第24条(共済金の種類) 45
第25条(火災等共済金) 46
第26条(風水害等共済金) 46
第27条(臨時費用共済金) 47
第28条(水道管凍結修理費用共済金) 47
第29条(バルコニー等修繕費用共済金) 47
第30条(漏水見舞費用共済金) 47
第31条(付属建物等風水害共済金) 48
第32条(共済金の請求) 48
第33条(事故発生のときの義務および義務違反) 48
第34条(共済金等の支払いおよび支払場所) 49
第35条(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い) 49
第36条(質入れをする場合) 49
第37条(残存物の権利の帰属) 49
第38条(代 位) 49
第7節 共済契約の終了
第39条(詐欺等による共済契約の取消し) 50
第40条(共済金の不法取得目的による無効) 50
第41条(共済契約の無効) 50
第42条(共済契約の失効) 50
第43条(共済契約の解約) 50
第44条(重大事由による共済契約の解除) 50
第45条(告知義務による共済契約の解除) 51
第46条(通知義務による共済契約の解除) 51
第47条(共済契約の消滅) 51
第48条(取消しの場合の共済掛金の返戻および共済金等の取扱い) 52
第49条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻) 52
第50条(消滅の場合の未払込共済掛金の精算) 52
第8節 付帯される自然災害共済との関係
第51条(付帯される自然災害共済との関係) 52
第9節 共済契約の変更
第52条(共済契約による権利義務の承継) 52
第53条(氏名または住所の変更) 52
第54条(通知義務) 52
火 災 共 済
第55条(共済契約の中途変更) 53
第56条(共済掛金の返戻または追徴) 53
第 10 節 他の契約がある場合
第57条(他の契約がある場合) 53
第 11 節 共済金支払い後の共済金額
第58条(共済金支払い後の共済金額) 54
第 12 節 共済金を支払わない場合
第59条(共済金を支払わない場合) 54
第3章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
第60条(業務の委託) 55
第2節 異議の申立ておよび審査委員会
第61条(異議の申立ておよび審査委員会) 55
第3節 再共済の授受
第62条(再共済) 55
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
第63条(共済掛金の額) 55
第64条(責任準備金の額) 55
第65条(解約返戻金等の額) 55
第66条(未収共済掛金の額) 55
第67条(支払備金および責任準備金の積立て) 55
第5節 共済契約上の紛争の処理
第68条(管轄裁判所) 55
第6節 雑 則
第69条(x x) 55
第70条(通知の方法) 56
第71条(細 則) 56
第72条(定めのない事項の取扱い) 56
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
第73条(掛金口座振替特則の適用) 56
第74条(掛金口座振替特則の締結) 56
第75条(共済掛金の払込み) 56
第76条(口座振替不能の場合の扱い) 56
第77条(指定口座の変更等) 56
第78条(掛金口座振替特則の消滅) 57
第79条(振替日の変更) 57
附 則 57
別紙第1 共済掛金額算出方法書 (省略)
別紙第2 責任準備金額算出方法書 (省略)
別紙第3 解約返戻金額等算出方法書 (省略)
別紙第4 未収共済掛金額算出方法書 (省略)
別表第1 火災等の定義 (省略)
別表第2 共済の目的の範囲 (省略)
【風水害等給付金付火災共済事業細則】
第1条(x x) 59
第2条(共済掛金の払込方法ごとの掛金額) 59
第3条(途中契約の発効日) 59
第4条(途中契約1口あたりの共済掛金額) 59
第5条(共済契約の共済金額の最高限度) 59
第6条(共済の目的 建物) 59
第7条(日本国内の定義) 60
第8条(火災等の焼破損割合による共済金の支払い) 60
第9条(建築中の建物の基準) 60
第10条(新規契約において30日をこえて1年以内の空家を引き受ける場合の基準) 60
第11条(共済契約申込み時の提出書類) 60
第12条(追加共済掛金の払込におけるこの組合が指定する期日) 60
第13条(風水害等の損害の程度による給付区分) 60
第14条(費用共済金の支払い) 61
第15条(同一敷地内の複数の建物にかかる共済契約の締結単位) 61
第16条(借家等) 61
第17条(共済掛金の不足および過納の扱い) 61
第18条(免責の額) 61
第19条(不足共済掛金未納中の共済金支払いの扱い) 61
火 災 共 済
第20条(認定の特例) 61
第21条(共済掛金の払込猶予期間) 62
第22条(共済掛金の払込猶予期間の特例) 62
第23条(共済掛金の払込猶予期間の失効) 62
第24条(災害見舞金の特例) 62
第25条(給付区分が重複した場合の取扱い) 62
第26条(各共済金請求の提出書類) 62
第27条(必要な調査期間を経過したのちに共済金を支払う場合の利息の扱い) 63
第28条(共済契約の解約手続) 63
第29条(空家の取扱い) 63
第30条(耐火構造および木造の定義) 63
第31条(建物構造区分の誤りの場合の取扱い) 63
第32条(建設中の建物の共済金額等) 64
第33条(業務の委託) 64
第34条(共済契約申込みの審査) 64
第35条(質権設定、消滅および手続き) 64
第36条(解約返戻金の額) 64
第37条(x x) 64
第38条(改 廃) 64
附 則 64
別 表「都道府県別加入基準表」 (省略)
風水害等給付金付火災共済審査基準 (省略)
全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合風水害等給付金付火災共済事業規約
第1x x x
(通 則)
第1章 x x
第1節 x x
第1条 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第69条(事業の品目等)第2号に掲げる事業を実施する。
(定 義)
第2条 この規約において、つぎの各号の用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1)「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2)「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。
(3)「共済事故」とは、共済金等が支払われる事由をいう。
(4)「共済契約の発効日」とは、申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいい、「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいう。また、「発効応当日」とは、共済契約の発効日または更新日に対応する日をいい、「払込方法別応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいう。
(5)「変更承諾日」とは、共済契約者が共済契約の中途変更の申し出をした日の翌日、または変更の申し出をした日の翌日以後の共済契約者が指定する任意の日をいう。
(6)「火災等」とは、別表第1「火災等の定義」に規定するものをいう。
(7)「給排水設備」とは、水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面または地中に固定された設備をいう。ただし、洗濯機、浴槽、食洗器等給水・排水の機能はもつもののその装置内に主として水を貯め活用する設備(以下「洗濯機・浴槽等設備」という。)を除く。
(8)「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいう。
(9)「損壊」とは、壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいう。
(10)「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除く。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいう。)から45cmをこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含む。
(11)「地震等」とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいう。
(12)「建物」とは、土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいう。
(13)「住宅」とは、日常の生活を営む住居として使用するための建物をいい、「併用住宅」とは住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・店舗等部分」という。)を兼ねる建物をいう。
(14)「区分所有建物」とは、分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)にもとづき、各部分が所有されているものをいう。
(15)「専有部分」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)第2条第3項に定めるものをいい、「共用部分」とは同法同条第4項に定めるものをいう。また、「専用使用権付共用部分」とは、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分をいう。
(16)「共同住宅」とは、1棟の建物が1世帯の生活単位となるxxを2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいう。
(17)「従物」とは、建物と機能的に一体となった畳、建具その他これらに類するものをいう。
(18)「付属設備」とは、建物と接続し、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備、厨房設備、給排水設備、浴槽設備その他これらに類するものをいう。
(19)「付属工作物」とは、建物敷地内の門、塀・垣(生垣および擁壁の類を除く。)、カー
ポートその他これらに類する工作物をいう。
(20)「付属建物」とは、建物敷地内の物置、納屋、車庫およびこれらに類するもので、建物に接しないもの、または建物に接し、かつ、建物とは独立した構造を有するものをいう。
(21)「家財」とは、日常の生活に使用する家具、衣類、その他の日常生活を営んでいくために必要なものをいう。
(22)「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(23)「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。
(24)「他の契約等」とは、この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共済契約または保険契約をいう。
(25)「再取得価額」とは、共済の目的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築もしくは再取得、または共済の目的を修復するために要する額をいう。
(26)「共済契約証書」とは、共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
(27)「特則」とは、基本契約に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいう。
(28)「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいう。
(29)「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」とは、つぎの算出方法書を総称したものをいう。
ア 別紙第1「共済掛金額算出方法書」 イ 別紙第2「責任準備金額算出方法書」
ウ 別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」エ 別紙第4「未収共済掛金額算出方法書」
(30)「ご契約のxxx」とは、契約概要、注意喚起情報、この規約および細則の共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)を記載したもので、共済契約を締結するときに共済契約者に交付するものをいう。
(31)「細則」とは、この事業の実施のための手続その他、事業の執行について必要な事項を定めたもので、この組合の理事会の議決によるものをいう。
(32)「契約概要」とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(33)「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の目的につき、共済期間中に生じたつぎの各号の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。
(1)火災等による損害
(2)風水害等による損害
(3)第1号または第2号の損害により生じた見舞金の費用支出
火 災 共 済
第2章 共済契約に関する事項
第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約の共済期間は、第17条(共済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日または第18条(共済契約の更新)に規定する更新日から1年とする。ただし、この組合が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年未満とすることができる。
2 前項ただし書きにおける共済契約の満了日は、第17条(共済契約の成立および効力日)第1項第1号に規定する統一開始日の前日までとする。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第5条 この組合は、組合員以外の者と共済契約を締結しないものとする。
(被共済者の範囲)
第6条 被共済者は、共済契約者とする。
(共済の目的 建物)
第7条 共済の目的とすることのできる建物は、つぎの各号のすべてをみたす建物とする。この場合の建物とは、その建物が区分所有建物の場合には、専有部分とし、共用部分(共済契約関係者がもっぱら使用または管理する専用使用権付共用部分を除く。)は含まない。
(1)日本国内の建物
(2)共済契約関係者が所有する建物。
(3)住宅または併用住宅。ただし、併用住宅の場合には、つぎに規定する部分に限る。ア 事務所・店舗等部分の面積が居住施設の延面積の3分の1以内で、かつ、5坪以内
のものは、その併用住宅の全体
イ アに規定する併用住宅に該当しないときで、かつ、共済契約関係者がその併用住宅に居住しているときには、共済契約関係者がもっぱら居住している部分
(4)人が居住している建物
2 前項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、つぎの各号のいずれかに該当する建物は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(1)この組合が細則で定める基準による建築中の建物であって、申込みの日において、建物完成後30日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
(2)申込みの日において、共済契約の効力日または変更承諾日から起算して30日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
3 第1項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、第54条(通知義務)第2項の規定にもとづいて、この組合が共済契約の継続を承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(共済の目的 家財)
第8条 共済の目的とすることのできる家財は、つぎの各号のすべてをみたす家財とする。
(1)共済契約関係者が居住する日本国内の建物(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxをいう。)内に収容されている家財。ただし、その建物が併用住宅の場合、または、その建物に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容されている家財に限る。
(2)共済契約関係者が所有する家財
2 前項第1号の規定にかかわらず、前条第2項および第3項に規定する建物内に収容されている家財は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(共済金受取人)
第9条 共済金受取人は、共済契約者とする。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の共済金受取人は、共済契約者の相続人とする。
3 前項の場合において、共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表する。
第3節 共済契約の締結
(共済契約内容の提示)
第10条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚起情報を提示する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、ご契約のxxxを共済契約者に交付する。
(共済契約の申込み)
第11条 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名押印のうえこの組合に提出しなければならない。
(1)共済金額または口数
(2)共済掛金額
(3)共済契約者の氏名、生年月日および住所
(4)共済の目的の所在地
(5)共済掛金の払込方法および払込場所
(6)共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(7)同居する共済契約関係者の人数(以下「同居家族数」という。)
(8)他の契約等の有無
(9)その他この組合が必要と認めた事項
2 前項の場合にあっては、共済契約申込者は、共済金の支払事由の発生の可能性(以下「危険」という。)に関係のある重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって、この組合が告知を求めた事項(以下「質問事項」という。)について、事実を正確に告げなければならない。
3 共済契約申込者は、第1項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等)
第12条 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」という。)は、前条の規
定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。この場合には、当該申込みのすべてについて申込みの撤回等をしなければならない。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名押印のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1)申込日
(2)共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約の締結の単位)
第13条 共済契約は、第7条(共済の目的 建物)の規定により「共済の目的とすることのできる建物1棟」(その建物が区分所有建物である場合には、専有部分とする。以下同じ。)、または第8条(共済の目的 家財)の規定により「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxとする。以下同じ。)ごとに締結する。
火 災 共 済
2 前項の「共済の目的とすることのできる建物1棟」が第7条(共済の目的 建物)第1項第3号ただし書に規定する併用住宅に該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。また、前項の「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」が併用住宅に該当する場合、または、その建物1棟に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。
(共済金額の最高限度)
第14条 同一の建物および当該建物内に収容されている家財を共済の目的とする共済契約の目的口数の最高限度は600口、共済金額の最高限度は6,000万円とする。ただし、建物および家財のそれぞれの最高限度は次にさだめる額とする。
(1)建物を共済の目的とする共済契約の共済契約口数の最高限度は400口、共済金額の最高限度は4,000万円とする。
(2)家財を共済の目的とする共済契約の共済契約口数の最高限度は200口、共済金額の最高限度は2,000万円とする。
2 風水害等の損害が生じた場合に支払う損壊(全流失)共済金の最高限度額は、つぎに定める額とする。
(1)同一の建物および当該建物内に収容されている家財を共済の目的とする場合。 450万円
3 風水害等の損害が生じた場合に支払う床上浸水共済金の最高限度額は、つぎに定める額とする。
(1)同一の建物および当該建物内に収容されている家財を共済の目的する場合。 180万円
4 前各項に規定する共済金額にもとづく建物および家財の損害程度の認定は、別に定める
「住宅災害損害認定基準」または「自然災害認定基準」により行う。
5 この組合は、前各項の規定にかかわらず、風水害等給付金付火災共済事業細則(以下「細則」という。)の定めるところにより、共済契約の目的たる建物または共済の目的たる家財を収容する建物の構造、用途、または立地条件等に応じて当該共済契約の共済契約口数および共済金額の最高限度を制限することができる。
(共済の目的の範囲)
第15条 共済の目的の範囲は、別表第2「共済の目的の範囲」に規定し、共済金の種類ごとに、共済の目的である建物および共済の目的である家財の範囲を記載するものとする。
(共済契約申込みの諾否)
第16条 この組合は、第11条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合は、前項の申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的となるべき物についてその構造、用途および周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。
3 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付をもって行う。
4 前項に規定する共済契約証書には、つぎの各号の事項を記載するものとする。
(1)共済契約者の氏名および生年月日
(2)保障内容および共済金額
(3)発効日
(4)満期日
(5)共済掛金額および共済掛金の払込方法
(6)組合員番号
(7)共済契約証書作成年月日
(8)質権設定の有無
(9)物件番号(枝番号)
(10)共済の目的の所在地
(11)別棟区分
(12)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(13)同居家族数
(14)通知義務内容
(共済契約の成立および発効日)
第17条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、つぎの各号のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。
(1)共済期間を1年とする契約の場合で、この組合が定める統一契約期間の開始日(7月1日午前零時より契約を開始する日、以下「統一開始日」という。)の前日までに初回掛金を受け取ったときは、統一開始日とする。
(2)規約第4条(共済期間)第1項に定める共済期間が1年未満(以下「途中契約」という。)の場合は、共済契約者等は初回掛金を途中契約の開始日の前日または、この組合が定めた日までに、この組合に払い込まなければならない。
2 前項第1号の「統一開始日」、および第2号「途中契約の開始日」をそれぞれ共済契約の発効日とする。
3 この組合は、第1項および第2項の規定による場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回掛金に充当する。
4 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還する。
第4節 共済契約の更新
(共済契約の更新)
第18条 この組合は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」という。)に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、第1号に該当する場合には、共済契約の更新はできず、第2号から第4号までのいずれかに該当する場合には、この組合は、共済契約の更新を拒むことができる。
(1)共済契約の更新日において、共済の目的である建物が、第7条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第8条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。
(2)この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(3)共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(4)この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、この組合は規約または細則の改正があったときは、共済契約の更新日における改正後の規約または細則による内容への変更を行い、共済契約を更新する。
4 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、この組合所定の書類につぎの事項を記載し、署名押印のうえ、共済契約が満了する日までにこの組合に提出しなければならない。
(1)共済金額または口数
(2)共済掛金額
(3)共済契約者の氏名、生年月日および住所
(4)共済の目的の所在地
(5)共済掛金の払込方法および払込場所
(6)共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(7)同居家族数
(8)他の契約等の有無
(9)その他この組合が必要と認めた事項
5 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。
6 共済契約者は、第4項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
7 この組合は、第4項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
8 第1項から第7項までの規定にもとづきこの組合が承諾した共済契約を、以下「更新契約」という。
9 更新契約の初回掛金は、共済契約更新日の前日までに払い込まなければならない。
10 前項の規定にかかわらず、第21条(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)に規定する口座振替特則を付帯した場合および賃金控除扱の場合は、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の更新日から2ヶ月間とすることができる。
11 第9項および第10項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
12 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとする。
(1)満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
(2)第10項および第11項に規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
13 この組合は、第1項から第11項までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知する。ただし、第2項にもとづき更新ができない場合および第7項にもとづきこの組合が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知する。
火 災 共 済
第5節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込み)
第19条 共済掛金の払込方法は、月払、半年払または年払とする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条(共済期間)第1項ただし書の規定により、共済期間が1年未満であるときの共済掛金の払込方法については、月払いまたは一括払とする。
3 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法ごとの発効日または更新日の各応当日(以下「払込方法別応当日」という。)の前日(以下「払込期日」という。)までに払い込まなければならない。
4 前項により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とする。
5 この組合は、第3項の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」という。)までとすることができる。
(共済掛金の払込場所)
第20条 共済契約者は、この組合の事務所またはこの組合の指定する場所に共済掛金を払い込まなければならない。
(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)
第21条 共済契約者は、当該共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。または賃金控除(労働基準法第24条協定)により払い込むこと(以下「賃金控除扱」という。)ができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第22条 この組合は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から2ヶ月間の払込猶予期間を設ける。
2 前項に規定する第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
(共済金額)
第6節 共済金および共済金の支払い
第23条 1口あたりの共済金額は、10万円とする。
2 共済契約者は、第14条(共済金額の最高限度)第1項1号および2号の最高限度を上限として、この組合が細則で定める建物の標準的な加入額および家財の標準的な加入額(以下「標準加入額」という。)の範囲内で、共済金額を設定できる。ただし、共済契約者等から共済金額設定の根拠の提示があり、この組合がこれを認めた場合には、第14条(共済金額の最高限度)第1項1号および2号の最高限度を上限として、標準加入額をこえて共済金額を設定することができる。
3 同一の共済の目的につき、契約を分割して締結する場合には、分割されたすべての契約の共済金額の合計額が、第14条(共済金額の最高限度)第1項1号、2号および同条第2項に規定する額をこえない範囲で共済金額を設定することができる。
(共済金の種類)
第24条 この組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1)火災等共済金
(2)風水害等共済金
2 この組合が支払う費用共済金の種類は、つぎの1号から4号とし、特別共済金は5号とする。ただし、第3号および第4号の費用共済金は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が細則で定める耐火構造の建物の場合に限り支払う。
(1)臨時費用共済金
(2)水道管凍結修理費用共済金
(3)バルコニー等修繕費用共済金
(4)漏水見舞費用共済金
(5)付属建物等風水害共済金
3 同一の共済の目的につき、分割された契約がある場合には、分割されたすべての契約の契約共済金額を合算し、共済の目的である建物または共済の目的である家財ごとに契約されたものとして第1項および第2項の共済金を算出する。
4 第2項に規定する費用共済金および特別共済金は、第1項に規定する損害共済金と合計して、その合計額が第1項に規定する損害共済金額をこえる場合でも支払う。
(火災等共済金)
第25条 この組合は、共済の目的につき、共済期間中に発生した火災等により損害(消防または避難に必要な処置を含む。以下同じ。)が生じた場合には、火災等共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う火災等共済金の額は、共済金額を限度として、共済の目的につき、火災等により生じた損害の額に相当する額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
3 第1項の場合において、共済の目的である建物について、70パーセント以上の損壊または焼失(以下「全焼」という。)となるときは、第2項の規定にかかわらず建物の共済金額を支払う。
4 前項の規定により建物の共済金額を支払う場合、または共済の目的である家財を収容する建物が全焼となる場合において、共済の目的である家財が細則で定める基準により全焼に相当すると認められるときは、第2項の規定にかかわらず家財の共済金額を支払う。
5 付属工作物に火災等によって損害が生じた場合の共済金の額は共済金額の20パーセントまたは実際の損害額のいずれか少ない額とする。ただし、この場合においても建物および家財の共済金の額を含む共済金の合計額は、共済契約の共済金額を限度とする。
6 第1項から第3項までおよび第5項の規定により支払う建物の火災等共済金の額は、1回の共済事故につき、建物の共済金額を限度とする。
7 第1項、第2項および第4項の規定により支払う家財の火災等共済金の額は、1回の共済事故につき、家財の共済金額を限度とする。
8 第3項に規定する共済の目的である建物または第4項に規定する共済の目的である家財を収容する建物が全焼となる場合の損壊または焼失の率の算出は、第15条(共済の目的の範囲)の規定にかかわらず、建物および従物により行う。
9 第2項の損害の額および前項の損壊または焼失の率の算出は、この組合が別に定める
「住宅災害損害認定基準」により行う。
(風水害等共済金)
第26条 この組合は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき、共済期間中に風水害等により損害が生じ、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、風水害等共済金を支払う。
(1)当該建物の損害の額が3万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除く。
(2)当該建物が床上浸水をこうむった場合
2 前項の規定により支払う風水害等共済金の額は、建物および家財の共済金額の合計額に、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの各号の割合を乗じて得た額に相当する額とする。
損害の程度 | 共済金額に 乗ずる割合 |
(1)建物の70%以上を損壊しまたは流失した場合。損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用で きない場合を含む。 | 30% |
(2)建物の20%以上70%未満を損壊した場合 | 15% |
(3)建物の損壊による損害の額が100万円以上の場合 | 3% |
(4)建物の損壊による損害の額が50万円以上100万円未満の場合 | 2% |
(5)建物の損壊による損害の額が20万円以上50万円未満の場合 | 1% |
(6)建物の損壊による損害の額が3万円以上20万円未満の場合 | 0.2% |
(7)床上浸水 |
浸水高および損害額 | 150㎝以上 | 15% |
100〜150㎝未満 | 10% | |
150〜100㎝未満 | 7% | |
130〜150㎝未満 | 5% | |
損害額3万円以上 浸水30㎝未満 | 3% | |
(8)その他この組合が、第1号から第7号までと同程度の損害 に相当すると認める場合 | 第1号から第7号ま でに相当する割合 |
3 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
4 前項第1号および第2号の損壊または流失の率の算出は、第15条(共済の目的の範囲)の規定にかかわらず、建物および従物により行う。
5 共済の目的につき風水害等によって損害が生じた場合、第2項の共済金額を、それぞれつぎの各号の額に読み替えて、同項の規定を適用する。
(1)共済の目的が建物および家財の両方であり、かつ、共済金額が1,500万円をこえるとき 1,500万円
(2)共済の目的が建物のみであり、かつ、共済金額が1,000万円をこえるとき 1,000万円
(3)共済の目的が家財のみであり、かつ、共済金額が500万円をこえるとき 500万円
6 共済の目的につき風水害等よる床上浸水によって損害が生じた場合、第2項の共済金額を、それぞれつぎの各号の額に読み替えて、同項の規定を適用する。
(1)共済の目的が建物および家財の両方であり、かつ、共済金額が1,200万円をこえるとき 1,200万円
(2)共済の目的が建物のみであり、かつ、共済金額が800万円をこえるとき 800万円
火 災 共 済
(3)共済の目的が家財のみであり、かつ、共済金額が400万円をこえるとき 400万円
7 第2項により算出した風水害等共済金は、共済の目的ごとに、共済金額の割合により支払うものとする。
8 第2項の損害の程度の認定は、この組合が別に定める「住宅災害損害認定基準」または
「自然災害認定基準」により行う。
9 第2項各号の損害が重複する場合には、共済金額に乗ずる割合がもっとも高い損害の程度に応じて風水害等共済金を支払う。
10 異なる複数の風水害等により、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害があった場合で、損害を修復していないときは1回の共済事故とみなし、最終的な損害の程度にもとづき共済金を支払う。
(臨時費用共済金)
第27条 この組合は、第24条(共済金の種類)第1項第1号の共済金が支払われる場合には、臨時費用共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う臨時費用共済金の額は、火災等共済金の額の10パーセントに相当する額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに200万円を限度とする。
(水道管凍結修理費用共済金)
第28条 この組合は、共済の目的である専用水道管または水管もしくはこれらに類するものに、共済期間中に発生した凍結により損壊(パッキングのみに生じた損壊を除く。)が生じ、かつ、その損壊についての修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、水道管凍結修理費用共済金を支払う。ただし、水道管凍結修理費用共済金を支払うのは、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払う水道管凍結修理費用共済金の額は、共済契約関係者が現実に自己の費用で修理を行った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに10万円を限度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第1項の損壊に起因して第25条(火災等共済金)に規定する火災等共済金が支払われる場合には、水道管凍結修理費用共済金を支払わない。
(バルコニー等修繕費用共済金)
第29条 この組合は、共済の目的である建物のうち専用使用権付共用部分に、共済期間中に発生した火災等により損害が生じ、かつ、その損害につき共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづく修繕費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、バルコニー等修繕費用共済金を支払う。ただし、バルコニー等修繕費用共済金を支払うのは、共済契約関係者に修繕の義務が生じた場合で、かつ、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払うバルコニー等修繕費用共済金の額は、共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに30万円または共済金額のうちいずれか小さい額を限度とする。
(漏水見舞費用共済金)
第30条 この組合は、共済期間中に共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物から発生した事故(火災、破裂および爆発を除く。)により第三者(共済契約関係者以外の者をいう。以下、この条において同じ)の所有物に水ぬれ損害が生じ、かつ、
それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、漏水見舞費用共済金を支払う。ただし、漏水見舞費用共済金を支払うのは、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払う漏水見舞費用共済金の額は、第三者1人(2人以上の第三者が同居の親族の関係に該当する場合には、それらの世帯主を第三者1人とする。)あたり15万円を限度として、共済契約関係者が現実に自己の費用で第三者に支払った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに50万円または共済金額の20パーセントのうちいずれか小さい額を限度とする。
(付属建物等風水害共済金)
第31条 この組合は、共済の目的である建物のうち付属建物または付属工作物に、共済期間中に風水害等により損害が生じ、かつ、その損害の額が10万円をこえる場合には、付属建物等風水害共済金を支払う。ただし、付属建物等風水害共済金を支払うのは、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払う付属建物等風水害共済金の額は、1回の共済事故につき、1世帯ごとに2万円とする。
3 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
4 第1項の損害の額の算出は、この組合が別に定める「住宅災害損害認定基準」または「自然災害認定基準」により行う。
5 異なる複数の風水害等により、共済の目的である建物のうち付属建物および付属工作物に損害があった場合で、損害を修復していないときは1回の共済事故とみなし、最終的な損害の額にもとづき共済金を支払う。
(共済金の請求)
第32条 この組合に対する共済金の請求権は、共済事故が生じたときから発生し、これを行使することができるものとする。
2 共済金受取人は細則で定める書類を提出することによりこの組合に共済金を請求するものとする。
3 この組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済金受取人に対して、前項に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、またはこの組合が行う調査への協力を求めることができる。この場合において、共済金受取人は、この組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。
4 共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、または第2項もしくは第3項の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(事故発生のときの義務および義務違反)
第33条 共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの各号の事項を履行しなければならない。
(1)損害の発生およびその拡大の防止につとめること。
(2)つぎの事項を遅滞なく、この組合に通知すること。ア 事故発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含む。)
(3)第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含む。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
(4)第1号から第3号までのほか、この組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。
(5)共済の目的について損害が生じたことを知った場合には、この組合が行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた共済の目的またはその敷地内を調査すること。
イ 共済契約関係者の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。
2 共済契約関係者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合には、この組合は、つぎの各号の金額を差し引いて共済金を支払う。
(1)前項第1号に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2)前項第2号、第4号および第5号に違反したときは、そのことによりこの組合がこうむった損害の額
(3)前項第3号に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額
3 共済契約関係者が、第1項第4号の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによりこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第34条 この組合は、第32条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨をこの組合が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1)弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき 180日
(2)警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき 180日
(3)医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき 90日
(4)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき 60日
(5)災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合にその状況を調査する必要があるとき 360日
火 災 共 済
(6)第1号から第5号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき 90日
2 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、前項に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとする。
3 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後30日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い)
第35条 この組合は、第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中に共済金の支払事由が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下「共済金の差額支払い」という。)ことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければならない。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがなされない場合は、この組合は、共済金を支払わない。
(質入れをする場合)
第36条 共済金を請求する権利を質入れする場合には、この組合の承諾を受けるものとする。
(残存物の権利の帰属)
第37条 この組合が共済金を支払った場合でも、共済の目的の残存物について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権は、この組合がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、この組合に移転しない。
(代 位)
第38条 損害が生じたことにより共済金受取人が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含む。)を取得した場合において、この組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの組合に移転する。ただし、移転するのはつぎの各号のいずれかの額を限度とする。
(1)この組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合共済金受取人が取得した債権の全額
(2)前号以外の場合
共済金受取人が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、この組合に移転せずに共済金受取人が引き続き有する債権は、この組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとする。
3 共済金受取人は、この組合が取得する第1項の債権または第2項の債権の保全および行使ならびにそのためにこの組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければならない。この場合において、この組合に協力するために必要な費用は、この組合の負担とする。
第7節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第39条 この組合は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済受取人等」という。)に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(共済金の不法取得目的による無効)
第40条 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(共済契約の無効)
第41条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約全部または一部を無効とする。
(1)共済契約の発効日または更新日において共済の目的である建物が、第7条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外であるとき、または共済の目的である家財が、第8条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外であるときは、その範囲外となる部分に対応する共済契約。
(2)共済契約の発効日において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき。
(3)共済金額が、第14条(共済金額の最高限度)第1項および第23条(共済金額)第2項に規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約。
(4)共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき。
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。この場合において、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、それ以前の共済契約が前項各号の規定のいずれかに該当するときは、3年間分を限度として共済契約の共済掛金を返還するものとする。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができる。
(共済契約の失効)
第42条 第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込期日にさかのぼり効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
2 前項の場合において、払込掛金は返還しない。
(共済契約の解約)
第43条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でないければ行使できない。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の日を記載する。
3 解約の効力は、前項の解約の日、またはその書面がこの組合に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から生じる。
(重大事由による共済契約の解除)
第44条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
(1)この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2)共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3)第1号および第2号に掲げるもののほか、この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
4 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(告知義務による共済契約の解除)
第45条 共済契約者が、共済契約締結または第18条(共済契約の更新)第4項から第7項までの規定による更新もしくは第55条(共済契約の中途変更)第1項から第4項までの規定による変更の当時(以下、この条において「共済契約締結時」という。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約締結時において、この組合が前項の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったときには、共済契約を解除することができない。
3 第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、この組合は、解除の原因となった事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除く。
4 第1項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1)この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1ヶ月間行使しなかったとき。
(2)共済契約の発効日から5年が経過したとき。
5 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
火 災 共 済
6 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(通知義務による共済契約の解除)
第46条 第54条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を除く)の事実の発生により危険増加(質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態にあることをいう。)が生じた場合において、共済契約者が故意または重大な過失により同項の事実の発生を遅滞なく通知しなかったときは、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1)この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2)危険増加が生じたときから5年が経過したとき。
3 第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、この組合は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が危険増加をもたらした事実によらなかったことを証明した場合は除く。
4 第1項の規定にかかわらず、第54条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第
8号を除く)の事実の発生により危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲をこえることとなったときは、この組合は共済契約の全部または一部を将来に向かって解除することができる。
5 前項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故による損害発生ののちにされたときであっても、この組合は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
6 第1項および第4項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(共済契約の消滅)
第47条 共済の目的につき、つぎの各号のいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときには、共済契約は消滅する。
(1)滅失
(2)解体
(3)共済契約関係者以外の者への譲渡(法令にもとづく収用または買収による所有権の移転を含む。)ただし、第52条(共済契約による権利義務の承継)の規定に基づきこの
組合が共済契約による権利義務の承継を認めた場合を除く。
2 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅する。
(取消しの場合の共済掛金の返戻および共済金等の取扱い)
第48条 この組合は、第39条(詐欺等による共済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)
第49条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1ヶ月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する共済掛金を共済契約者に払い戻す。
(1)第43条(共済契約の解約)、第44条(重大事由による共済契約の解除)、第45条(告知義務による共済契約の解除)、第46条(通知義務による共済契約の解除)、第47条(共済契約の消滅)第1項第2号、第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。
(2)第47条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により消滅し、共済金が支払われないとき。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第25条(火災等共済金)または第26条(風水害等共済金)の共済金が支払われたときには、この組合は、当該共済契約の未経過共済期間に対する共済掛金を共済契約者に払い戻さない。
(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)
第50条 第47条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引く。
第8節 付帯される自然災害共済との関係
(付帯される自然災害共済との関係)
第51条
共済契約に自然災害共済契約が付帯されている場合において、共済契約が共済期間中の中途において終了したとき、または共済期間の満了により終了したときは、付帯される自然災害共済契約も同時に終了するものとする。
第9節 共済契約の変更
(共済契約による権利義務の承継)
第52条 共済契約者が死亡した場合は、相続人がこの組合の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができる。
(氏名または住所の変更)
第53条 共済契約者は、つぎの各号について変更がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1)共済契約者の氏名、住所または住居表示
(2)共済の目的の所在地の住居表示
(通知義務)
第54条 共済契約者は、つぎの各号のいずれかの事由が発生した場合には、遅滞なく、この組合の定める書式によりその旨をこの組合に通知しなければならない。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではない。
(1)他の契約等を締結すること。
(2)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建物を改築し、もしくは増築すること。
(3)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物を、継続して30日以上空家または無人とすること。ただし、第7条(共済の目的 建物)第2項各号の規定により1年以内に人が入居することを条件として、この組合が共済の目的として承諾した建物にあっては、1年をこえて空家または無人とすること。
(4)共済の目的を移転または変更すること。
(5)共済の目的である建物につき、滅失し、解体し、もしくは共済契約関係者以外の者に譲渡すること、または共済の目的である家財を収容する建物につき、滅失し、もしくは解体すること。
(6)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき当該共済契約が対象とする共済事故以外による損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合は除く。
(7)第2号から第6号までの事由以外で、共済の目的である建物が、第7条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、ま
たは共済の目的である家財が、第8条(共済の目的家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。
(8)共済の目的である家財を収容する建物に居住する同居家族数が変更となること。
2 この組合は、前項の通知を受けて、第46条(通知義務による共済契約の解除)第4項の規定を適用せず共済契約の継続を承諾するときは、その旨を共済契約者に通知する。この場合において、通知の内容が第1項第3号の事由の発生であるときは、この組合は、細則で定める基準により当該建物の適正な維持管理ができると認められる場合に限り、共済契約の継続を承諾する。
3 共済契約者は、この組合が第1項の事由の発生に関する事実の確認のために行う共済の目的の検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げてはならない。
(共済契約の中途変更)
第55条 共済契約者は、共済期間の中途において第53条(氏名または住所の変更)および前条に規定する内容以外の証書記載の内容の変更の申し出をする場合には、この組合の定める書式により必要となる事項を記載し、署名押印のうえこの組合に提出しなければならない。
2 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。
3 共済契約者は、第1項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
4 この組合は、第1項の申し出の内容を審査し、その申し出を承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約者に通知する。この場合において、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
火 災 共 済
5 第1項の申し出をこの組合が承諾した場合には、変更承諾日から変更の効力を生じるものとする。
(共済掛金の返戻または追徴)
第56条 共済期間の中途において、第54条(通知義務)または前条にもとづいて共済契約を変更し、共済掛金の額が変更となるときには、この組合は、未経過期間に対する変更前の共済契約にもとづく共済掛金の額と変更後の共済契約にもとづく共済掛金の額との差を計算し、その額を返戻または追徴する。
2 前項に規定する未経過期間は、第54条(通知義務)にもとづく通知の日の翌日または前条にもとづく変更承諾日からその直後の払込方法別応当日の前日までの期間とする。
3 第1項の規定にもとづき、この組合が、追徴となる共済掛金(以下、この条において「追加共済掛金」という。)を請求した場合において、共済契約者は、細則で定める基準によりこの組合が指定する期日までに追加共済掛金を払い込まなければならない。
4 この組合は、前項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがない場合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
5 第2項に規定する未経過期間に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、第3項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがされないときは、共済契約の変更がされなかったものとして、変更前の共済契約にもとづく共済金を支払う。
6 この組合の規定する共済掛金の額が、共済期間の中途で改正された場合であっても、この組合は、当該共済契約の共済期間が満了するまでは、共済掛金の返戻または追徴を行わない。
(他の契約がある場合)
第 10 節 他の契約がある場合
第57条 この組合が第24条(共済金の種類)第1項および第2項第1号から第4号に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が共済金の種類ごとに規定する支払限度額をこえるときは、この組合は、つぎの各号により算出した額を共済金として支払う。ただし、他の契約等がないものとして算出したこの組合の支払責任額を限度とする。
(1)他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
共済金の額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
支払限度額
- =
(2)他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
共済金の額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
再取得価額基準の他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額
支払限度額
- - =
2 前項の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎの各号のとおりとする。
(1) 第24条第1項第1号および
第2号の損害共済金
(2) 第24条第2項第1号の臨時
費用共済金
(3) 第24条第2項第2号の水道
管凍結修修理費用共済金
(4) 第24条第2項第3号のバル
コニー等修繕費用共済金
(5) 第24第2項第4号の漏水見
舞費用共済金
1回の共済事故につき、15万円に被災した第三者の人数を乗じた額。ただし、その額が50万円をこえる場合には50万円。なお他の契約等に、第三者1人あたり15万円または限度額が50万円をこえるものがある場合には、15万円または50万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替える。
1回の共済事故につき、30万円または修繕費用の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が30万円をこえるものがある場合には30万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替える。
1回の共済事故につき、10万円または修理費用の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が10万円をこえるものがある場合には、10万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替える。
1回の共済事故につき、200万円。ただし、他の契約等に、限度額が200万円をこえるものがある場合に、200万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替える。
損害の額
支払限度額
共済金の種類
3 第1項の規定にかかわらず、火災共済契約と付帯される自然災害共済契約の双方に支払い責任がある場合は、「他の契約がないものとして算出したこの組合の支払責任額」を、
「他の契約がないものとして算出した火災共済契約の支払責任額と自然災害共済契約の第 49条(風水害等共済金)および第51条(盗難共済金)に規定する支払責任額との合計額」と読み替え、火災共済契約と自然災害共済契約の双方から支払う共済契約共済金を算出する。この場合において、火災共済契約と付帯される自然災害共済契約の共済契約共済金の負担割合は、それぞれの支払責任額の比率を適用する。
第 11 節 共済金支払い後の共済金額
(共済金支払い後の共済金額)
第58条 この組合は、共済金を支払った場合においても、第47条(共済契約の消滅)第1項第1号および2項に該当する場合を除き、当該共済契約の共済金額は変わらない。
第 12 節 共済金を支払わない場合
(共済金を支払わない場合)
第59条 この組合は、契約において、つぎの各号のいずれかの事由により生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
(1)共済契約者、共済の目的の所有者または共済金受取人の故意または重大な過失により生じた損害。
(2)火災等または風水害等に際しての共済の目的の紛失または盗難。
(3)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。以下同じ。)
(4)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等。
(5)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
(6)前号以外の放射線照射または放射能汚染
(7)第3号から第6号までの事由により発生した事故の延焼または拡大。
(8)発生原因がいかなる場合でも、第3号から第6号までの事由による事故の延焼または拡大。
(9)第3号から第6号までの事由に伴う秩序の混乱
(業務の委託)
第3章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
第60条 この組合は、この共済事業を実施するために必要な業務の一部(契約の締結の代理、または媒介を除く。)を、この組合の組合員の属する団体に委託することができる。
第2節 異議の申立ておよび審査委員会
(異議の申立ておよび審査委員会)
第61条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者は、この組合の審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関し必要な事項は、審査委員会規則で定める。
第3節 再共済の授受
(再共済)
火 災 共 済
第62条 この組合は、共済契約により負う共済責任の一部を日本再共済生活協同組合連合会の再共済に付すことができる。
2 前項の場合において、再共済契約の締結は、火災共済再共済協定書により行うものとする。
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第63条 共済契約1口についての共済掛金の額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法によるものとする。
(責任準備金の額)
第64条 共済契約にかかる責任準備金の種類は、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第65条 第49条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)に規定する返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(未収共済掛金の額)
第66条 未収共済掛金の額は、別紙第4「未収共済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(支払備金および責任準備金の積立て)
第67条 この組合は、毎事業年度末において、支払備金および責任準備金を積み立てるものとする。
(管轄裁判所)
第5節 共済契約上の紛争の処理
第68条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第6節 雑 則
(x x)
第69条 この組合は、共済金受取人が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れる。
2 この組合は、共済契約者が共済掛金の返還または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続きを3年間行わなかった場合には、共済掛金を返還する義務または返戻金を支払う義務を免れる。
3 共済金受取人は、この組合が共済金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金返還の義務を免れる。
4 共済契約者は、この組合が共済掛金または返戻金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済掛金または返戻金を返還する義務を免れる。
(通知の方法)
第70条 共済契約者等または共済金受取人等に対するこの組合の通知は、第11条(共済契約の申込み)第1項第3号もしくは第18条(共済契約の更新)第4項第3号の住所または第 53条(氏名または住所の変更)もしくは第54条(通知義務)第1項第4号による通知を受けた場合には、その住所または住居表示に発すれば足りる。
(細 則)
第71条 この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続きその他の事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第72条 この規約および細則で規定していない事項については、日本国法令にしたがうものとする。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第73条 この特則は、第21条(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第74条 この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、付帯することができる。
2 この特則を付帯するには、つぎの各号の条件すべてをみたさなければならない。
(1)共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2)共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第75条 第2回以後の共済掛金は、第19条(共済掛金の払込み)第4項の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まなければならない。
2 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第17条(共済契約の成立および発効日)第1項の規定にかかわらず、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、はじめて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合は、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。
3 第1項および第2項の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
6 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第76条 振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条第1項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみなす。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、第18条(共済契約の更新)第10項および第22条(共済掛金の払込猶予期間)の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの組合またはこの組合の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第77条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
4 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第78条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅する。
(1)第74条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2)前条第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
(3)共済契約者が次条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(4)共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
(5)共済契約者が共済掛金の払込みを他の方法に変更したとき。
(振替日の変更)
第79条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
附 則
1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規約の一部改正は、昭和44年4月1日から施行する。
3 この規約の一部改正は、昭和44年8月1日から施行する。
4 この規約の一部改正は、昭和45年4月1日から施行する。
5 この規約の一部改正は、昭和46年7月1日から施行する。
6 この規約の一部改正は、昭和47年1月1日から施行する。
7 この規約の一部改正は、昭和48年7月1日から施行する。
8 この規約の一部改正は、昭和50年7月1日から施行する。
9 第9条第2項の規定は昭和51年3月31日までの間に限り適用するものとする。
附 則
火 災 共 済
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和55年7月1日から施行する。
(共済掛金額の適用)
2 第9条第2項の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
(共済金額の適用)
3 第19条の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和56年7月1日から施行する。
(共済金額および共済掛金額の適用)
2 第9条第3項、第4項、第5項の規定は昭和56年7月1日から適用する。
(通知義務の適用)
3 第13条第1項第1号の規定は昭和56年7月1日から適用する。
(共済契約の解除の適用)
4 第15条第2項第2号の規定は昭和56年7月1日から適用する。
(共済金の適用)
5 第19条第5項の規定は昭和56年7月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和57年3月17日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和57年7月9日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、昭和60年7月1日以降に効力の発生する共済契約から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、平成2年7月1日以降に効力の発生する共済契約から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、平成7年7月1日以降に効力の発生する共済契約から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、平成8年10月31日以降に効力の発生する共済契約から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、平成27年7月1日以降に効力の発生する共済契約から適用する
風水害等給付金付火災共済事業細則
(x x)
第1条 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、風水害等給付金付火災共済事業規約(以下「規約」という。)第71条(細則)にもとづきこの細則を定める。
(共済掛金の払込方法ごとの掛金額)
第2条 規約第19条(共済掛金の払込み)にいう払込方法(対象者)ごとの1口あたりの共済掛金額は、つぎのとおりとする。
払 込 方 法 | 1口あたりの共済掛金額 | |
年 払 い | 木造 80円 | 耐火 40円 |
半 年 払 い | 木造 40円 | 耐火 20円 |
月 払 い | 木造 7円 | 耐火 3.5円 |
(途中契約の発効日)
第3条 規約第17条(共済契約の成立および発効日)の規定にもとづく、途中契約の申込みによる発効日は、つぎの各号のとおりとする。
(1)現金扱は、共済掛金をこの組合(事業本部・支所・事業部)が受領した翌日午前0時を発効日とする。
火 災 共 済
(2)郵便振替扱は、組合員から払い込まれた日の翌日午前0時を発効日とする。この場合の共済掛金は、共済掛金請求書(郵便振替用紙)にもとづき郵便局から払込みをする。
(3)賃金控除扱は、共済掛金控除が行われた月の翌月1日の午前0時を発効日とする。
(途中契約の1口あたりの共済掛金額)
第4条 規約第63条(共済掛金の額)の規定にかかわらず、途中契約の共済掛金額は、払込方法(年払い・半年払い・月払い対象者)および建物構造(木造・耐火)ごとにつぎの1口あたりの共済掛金額を発効日の属する月を含め、契約年度末までの残月数を乗じた額とする。
払込方法 | 1口あたりの共済掛金額 | |
木 造 | 耐 火 | |
年払い | 6.6666円 | 3.3333円 |
半年払い | 6.6666円 | 3.3333円 |
月払い | 7円 | 3.5円 |
(共済契約の共済金額の最高限度)
第5条 規約第14条(共済金額の最高限度)にもとづく個別の共済契約の共済金額の最高限度は、つぎの各号の場合には、それぞれ各号に規定する額を限度とする。
(1)共済の目的たる建物についての再取得価額は、当該建物の延面積3.3㎡につき、共済目的である当該建物の所在地、構造に応じた別表「都道府県加入基準表」に規定する額に当該建物のその延坪を乗じて得た額を限度とする。(3.3㎡未満の端数は切り上げる)
(2)共済の目的たる家財についての再取得価額は、組合員の属する世帯の構成員につき、つぎの基準によって計算した金額とする。
ア 1人世帯 500万円
イ 2人世帯 1,100万円
ウ 3人世帯 1,300万円
エ 4人世帯 1,600万円オ 5人世帯以上 2,000万円
(3)独身寮に居住する組合員についての家財の共済契約の最高限度は、50口500万円とする。
2 共済の目的の状況(主として住居の状況)、構造(簡易建築物)等に特殊な条件があり、かつそれが危険の測定上、極めて大きな影響があると考えられる場合には前項の規定にかかわらず、さらに制限することができる。
(共済の目的 建物)
第6条 規約第7条(共済の目的 建物)第1項にいう共済契約関係者が所有する建物の範囲とは、つぎの各号に定めるものとする。
(1)共済契約者または配偶者が所有し居住に使用する建物。
(2)共済契約者または配偶者が居住している建物。
(3)共済契約者の親および子が居住している建物。
(4)共済契約関係者にある親族(「親族」とは、共済契約者の祖父母、父母、子、兄弟姉妹をいう。)が所有し、かつ居住している建物。
2 前項にいう建物とは原則として居住に使用する建物をいう。
(日本国内の定義)
第7条 規約第7条(共済の目的 建物)第1項第1号、規約第8条(共済の目的家財)第
1項第1号、および規約第68条(管轄裁判所)にいう「日本国内」とは、日本国政府が統治権を有する領土とする。
(火災等の焼破損割合による共済金の支払い)
第8条 この組合は、規約第25条(火災等共済金)の火災等の場合の共済金について、所有し、または居住する建物について生じた損害の程度(別に定める住宅災害損害認定基準によって算出された割合によるものとする。(以下「焼破損割合」という。))が、つぎの各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、この組合が適当と認めるときは、各号に定める金額を、規約第25条(火災等共済金)によって得られる金額とみなして支払うことができるものとする。ただし、家財のみを共済目的とする共済契約であって、居住する部分が当該建物の一部に限られている時は、当該居住する部分(専用部分とする。)の焼破損割合によって次の各号を適用するものとする。
(1)焼破損割合が70%以上のとき、共済契約の共済金額に相当する額
(2)焼破損割合が20%以上70%未満のとき、共済契約の共済金額を限度として、再取得価額に焼破損割合を乗じて得た額の1.43倍に相当する額
(3)焼破損割合が20%未満のとき、前号の金額をこえない範囲で実際の損害額に相当する額。ただし、実損額が10,000円以上(人工賃を含む)の場合とする。
2 前項の焼破損割合が70%以上の場合を「全焼損」、20%以上70%未満の場合を「半焼損」、 20%未満の場合を、「一部焼損」というものとする。
3 共済の目的の再取得価額(または修復費用)の算定はこの組合の調査結果にもとづいて行うものとし、必要に応じて建物、家財評価に関する各種資料および所定の様式によって提出された見積書等を参考にすることができるものとする。
4 規約第25条(火災等共済金)第5項の付属工作物に火災等によって損害が生じた場合であっても、第1項および第2項でいう焼破損割合によって共済金の額を算出しないものとする。
(建築中の建物の基準)
第9条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項第1号に規定する「細則で定める基準」とは、つぎの各号の条件のすべてをみたすことをいう。
(1)建築工事の注文者が、建物の完成後所有者となること。
(2)建設工事の注文者が、建物の共済契約者となること。
(3)建築請負業者が、その建築中の建物にかかる保険等に加入していないこと。
(4)建前完了時以後であること。
(新規契約において 30 日をこえて 1 年以内の空家を引き受ける場合の基準)
第10条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項各号にいう「この組合が細則で定めるもの」とは、つぎの各号のいずれかの条件をみたすものをいう。
(1)共済契約関係者が居住するための住宅の購入、建築または増・改築等を目的として、共済契約関係者が金融機関と金銭消費貸借契約を締結する場合
(2)その建物への共済契約関係者の30日以内の入居が困難な何らかの事情があり、かつ、その事情を客観的に証明できる場合
(共済契約申込み時の提出書類)
第11条 規約第11条(共済契約の申込み)第3項、規約第18条(共済契約の更新)第6項および規約第55条(共済契約の中途変更)第3項にいう「細則で定める基準」とは、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が第30条(耐火構造および木造の定義)に該当する場合をいう。
2 前項の場合において、この組合は共済契約者等に対し、つぎの各号のいずれかの書類の提出をもとめることができる。
(1)建築確認申請書
(2)設計仕様書または設計図面
(3)前号以外のハウスメーカー、販売者、不動産賃貸業者等の作成する書類
(4)ハウスメーカー、販売者、不動産賃貸業者等による証明書類
(5)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の特約火災保険に加入している場合の保険証券等
(6)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)または受託金融機関から発行された書類
(追加共済掛金の払込におけるこの組合が指定する期日)
第12条 規約第56条(共済掛金の返戻または追徴)第3項にいう「細則に定める基準によりこの組合が指定する期日」とは、共済掛金の払込みに必要な相当の期間としてこの組合が共済契約者に対し指定する日をいい、その詳細は別に定める基準による。
(風水害等の損害の程度による給付区分)
第13条 規約第26条(風水害等共済金)第2項に定める風水害等の損害の程度による給付区分は、つぎの各号を適用するものとする。
(1)全壊、全流失とは、建物70%以上を損壊または全流失した場合をいうものとし、損害の程度はそれに満たないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含
むものとする。
(2)半壊とは、建物の損害の程度が、全壊、全流失のそれに満たないが、建物の20%以上を損壊した場合をいうものとする。
(3)一部損壊とは、建物の損害の程度が半壊に満たないが、住宅の20%未満を損壊し、人工賃を含めた損害額が30,000円以上の場合をいう。
(4)床上浸水とは、規約第2条(定 義)第1項第10号の定めるもののほか、床面には到達しないが損害額が30,000円以上(人工賃を含む)の場合をいう。なお、床上浸水の1口当たりの共済金で算出した額が、損害額を上回る場合には、その損害額を支払うものとする。
(費用共済金の支払い)
第14条 規約第24条(共済金の種類)第2項第2号(水道管凍結修理費用共済金)、第3号
(バルコニー等修繕費用共済金)および第4号(漏水見舞費用共済金)に規定する費用共済金は10,000円以上の損害に対し、共済金を支払うものとする。
(同一敷地内の複数の建物にかかる共済契約の締結の単位)
第15条 同一敷地内に2以上の建物がある場合において、そのいずれもが規約第7条(共済契約の目的 建物)第1項の建物であり、かつ規約第13条(共済契約の締結の単位)第1項に定められた共済目的ごとに共済契約の締結がされていないときは、同一敷地内の共済の目的とすることができるすべての建物または家財について一括して共済契約が締結されているとみなすことができる。ただし、共済契約関係者が居住している建物に限る。
2 前項の締結がされている場合の損害の額および焼破損割合の算出は、棟ごとに行い共済金を決定する。
(借家等)
火 災 共 済
第16条 第6条(共済の目的 建物)に規定する居住または使用する建物が借家等の場合についての共済契約は、つぎの各号によるものとする。
(1)借家等を共済の目的とする場合の共済契約は、当該建物と当該建物内に収容されている家財ごとに締結するものとする。
(2)借家等の共済契約の共済金額の最高限度は、共済目的について、つぎの基準によるものとする。ただし、2世帯以上が共同で居住する建物は、その建物のうち共済契約者、配偶者、親または子が居住する部分に限る。
建物面積 | 口 数 | 共済金額 |
16.5㎡(5坪)未満 | 15口まで | 150万円 |
16.5㎡(5坪)以上 | 30口まで | 300万円 |
2 借家等の付属建物および付属工作物について、火災等および風水害等によって、損害が生じた場合であっても、前項に含まないものとし、共済金を支払わないものとする。
(共済掛金の不足および過納の扱い)
第17条 共済契約者が共済掛金の払込みをした場合であって、払い込まれた共済掛金が規約第19条(共済掛金の払込み)ならびに第2条(共済掛金の払込方法ごとの掛金額)、第4条(途中契約の1口あたりの共済掛金額)に規定する共済掛金額に合致しないときは、つぎの各号に定めるものとする。
(1)共済掛金が過納のときは、その過納分について共済掛金を返還することができる。
(2)共済掛金が不足するときは、この組合は共済契約者に対して不足額の払込みを請求する。なお、この組合が共済契約者に対して不足額の払込みを請求した日から、60日以内に不足額の払込みがされなかった場合は、この組合は共済契約の当該申込みを失効とし共済掛金を共済契約者に返還しない。
(免責の額)
第18条 規約第2条(定義)第1項第6号の別表1第1項第6号のエに定める損害の額については50,000円を免責の額とする。
(不足共済掛金未納中の共済金の支払いの扱い)
第19条 第17条(共済掛金の不足及び過納の扱い)の第1項第2号に定める不足共済掛金が生じている間に共済事由が発生したときは、不足共済掛金額の払込みを請求した日から60日以内に不足共済掛金が払い込まれていれば、当該共済契約における効力については当該契約(不足共済掛金が生じた契約)によるものとみなし共済金を支払うものとする。
(認定の特例)
第20条 収容されていた建物から搬出した動産が焼破損したときは、第8条(火災等の焼破損割合による共済金の支払い)、第13条(風水害等の損害の程度による給付区分)、第16条
(借家等)の基準により共済金を給付することができる。
2 転居の目的ですでに家財等の移動が一部または全部行われた時点で被災事故が生じた時には、全体を共済の目的とみなし、実情に応じて共済金額を決定することができる。
3 共済契約関係者が所有する125cc以下の原動機付自転車または自転車を使用期間中に、自然災害またはその他これらに類する災害によって、同一敷地外で損害が生じた場合、共済金を支払うことができる。ただし、第三者の行為および自損による損害は除くものとする。
(共済掛金の払込猶予期間)
第21条 規約第22条(共済掛金の払込猶予期間)でいう共済掛金の払込猶予期間は、掛金納入方法が賃金控除扱(労働基準法第24条協定)および口座振替扱の場合に設けるものとし、以下の規定とする。
(1)口座振替扱のときは、更新日の翌月の月末までとする。
(2)賃金控除扱のときは、更新日の翌月の月末までとする。
(共済掛金の払込猶予期間の特例)
第22条 共済掛金の払込猶予期間の規定にかかわらず、共済契約者が共済掛金の払い込みをしたが払い込まれた共済掛金が所定の共済掛金に不足するときで、この組合が不足額の請求をした日から60日以内に掛金が払い込まれた場合は、当該共済契約は更新されているものとして扱い、掛金が払い込まれた日の翌日から保障するものとする。
(共済掛金の払込猶予期間の失効)
第23条 規約18条(共済契約の更新)第10項および規約第22条(共済掛金の払込猶予期間)第1項に定める猶予期間を過ぎ、なお共済掛金が払い込まれない場合は、当該共済契約は発効日に遡って失効する。
(災害見舞金の特例)
第24条 規約第2条(定 義)第1項第6号、第8号および第10号の原因により災害が発生した場合、見舞金を支払う。
(1)住宅災害と共に共済契約者または家族が死亡した場合、つぎの見舞金を支払う。ア 共済契約者または配偶者が死亡した場合 50,000円
イ 規約第2条(定 義)第1項第23号に定める「共済契約関係者」(上記ア.の者を除く)が死亡した場合 30,000円
(2)住宅災害が発生した場合、つぎの見舞金を支払う。ただし、規約第59条(共済金を支払わない場合)に抵触するとき、ならびに契約内容に疑義が生じるときは支払わない。
半焼損、半壊以上の損害が発生した場合 20,000円
(3)第三者から損害のてん補を受けた場合、そのてん補額がこの組合の支払うべき共済金額と同額またはこえる場合に、つぎの内容で見舞金を支払うものとする。
ア 実損額が50,000円以上(人工賃を含む)の損害について対象とし、その額は、この組合が計算した共済金の額の10/100を支払うものとし100,000円を限度とする。 イ 支払うべき共済金の額が見舞金より下回るときは、いずれか多い額を支払うもの
とする。
(4)共済の目的である風呂釜及び浴槽が共済期間中に、火災にいたらないつぎの損害が生じた場合にはつぎに定める風呂の空焚見舞金を支払う。
ア 釜のみ使用不能となったとき 2万円イ 釜と浴槽が使用不能となったとき 5万円
(5)火災等または風水害等における避難勧告により、1ヵ月以上住居を他に移転し、つぎの要件を満たす場合は、30,000円を支払う。ただし、共済期間中に避難勧告が複数回発せられた場合においても1回のみの支払いとする。また、一の災害による避難勧告が長期間となった場合であっても一回の扱いとする。
ア 共済契約者が居住している建物において、建物および家財の合計口数が加入限度口数の7割以上であること。
イ 自治体で発行した避難勧告証明書等があること。
(6)規約第2条(定 義)第1項第6号および第8号に規定する火災等・風水害等によって、共済の目的物に損害を生じた場合、つぎの基準で見舞金を支払う。
ア 共済の目的物に10,000円以上30,000円未満の損害額が生じたときに、5,000円を支払うものとする。
イ 見舞金の適用は、当該目的物に50口以上契約している場合とする。
(給付区分が重複した場合の取扱い)
第25条 第8条(火災等焼破損割合による共済金の支払い)、第13条(風水害等の損害の程度による給付区分)の給付区分に重複する損害があった場合、その程度の重い方によって給付を行い、他の区分の損害を併せて考慮の上決定する。
(各共済金請求の提出書類)
第26条 規約第32条(共済金の請求)第2項にいう「細則で定める書類」とは、共済金の種類ごとに、つぎの各号に規定する書類をいう。
○
○
○
○
付属建物等風水害共済金
○
○
○
○
漏水見舞費用共済金
○
○
○
○
バルコニー等修繕費用共済金
○
○
○
○
水道管凍結修理費用共済金
○
○
○
○
○
○
風水害等共済金
○
○
○
○
○
○
火災等共済金
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
提出書類共済金の種類
その他の必要書類
登記簿謄本または登記事項署
名書(建物に損害がある場合)
共済金受取人の印鑑証明書
共済事故の証明書
損害の状況の申告書
共済金請求書
【各共済金請求の提出書類】
(注)○は、必要書類。
2 前項の規定にかかわらず、この組合は、前項の書類の一部の省略を認めることができる。
火
3 第1項第3号に規定する「共済事故の証明書」とは共済事故に応じて「関係官署の罹災証明書」またはこれにかわるべき証明書とする。
災
(必要な調査期間を経過したのちに共済金を支払う場合の利息の扱い)
共
済
第27条 規約第34条(共済金等の支払および支払場所)第1項にいう共済金を支払う日が同項に定める期間を経過する日の後の日であるときは、この組合は、当該の期日を経過した日から起算して、民法(明治29年4月27日法律第89号)第404条に定める法律利率により計算する利息を付して、共済金とあわせて支払うものとする。
(共済契約の解約の手続)
第28条 共済契約者は、規約第43条(共済契約の解約)の定めにより共済契約の解約を行う場合には、この組合所定の書類に必要事項を記入し、署名押印のうえ、この組合に提出しなければならない。
(空家の取扱い)
第29条 規約第54条(通知義務)第2項、にいう「細則で定めるもの」とは、つぎの各号のいずれもみたすことをいう。
(1)その建物について月1回以上の見回り、点検等の管理ができること。
(2)その建物がつぎのいずれかに該当すること。
ア 転勤または長期もしくは短期の出張等(以下「転勤・出張等の事情」という。)により、空家または無人となった建物で再入居を前提としたもの
イ 転勤・出張等の事情により、売り家にするため空家または無人となったもの
ウ 転勤・出張等の事情により、新築後入居できず、空家または無人となった建物で入居を前提としたもの
エ 貸家などで入居者の移転にともない一定期間空家または無人となった建物で入居を前提としたもの
オ 崖崩れなどの危険にともない、立退きにより空家または無人となった建物でこの危険が去った後、再入居を前提としているもの
カ その他やむをえない事情があるものとしてこの組合が特に認めるもの
(耐火構造および木造の定義)
第30条 規約別紙第1「共済掛金額算出方法書」にいう「耐火構造」とは、つぎのとおりとする。
(1)建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆したもので組立られ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの
(2)外壁のすべてがつぎのいずれかに該当する建物ア コンクリート造
イ コンクリートブロック造ウ れんが造
エ 石造 オ xxx
2 規約別紙第1「共済掛金額算出方法書」にいう「木造」とは、前項に規定する耐火構造の場合以外のものとする。
(建物構造区分の誤りの場合の取扱い)
第31条 共済契約者が共済契約締結の当時、共済の目的である建物について当該建物の構造
が木造の建物であるにもかかわらず、耐火構造の建物と告げた場合において、この組合は、共済契約者から耐火構造の建物として払い込まれた共済掛金の額を、木造の建物の共済掛金の額とみなし、差額掛金の徴収を行う。
2 耐火構造の建物を木造の建物と告げた場合には、その共済掛金の差額を共済契約者に払い戻す。この場合において、当該共済契約が更新されたものであるときは、最高3年間分の共済契約の共済掛金を払い戻すものとする。
(建築中の建物の共済金額等)
第32条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項第1号に規定する建築中の建物を共済の目的とする場合において、共済金額の限度は、当該建物の完成時の再取得価額とする。
2 前項に規定する建物について、風水害等による損害が生じた場合において、この組合が支払う共済金の額は、規約第26条(風水害等共済金)に規定する金額を限度として、当該建物の完成割合に応じて、同条にもとづき決定する。
(業務の委託)
第33条 規約第60条(業務の委託)に規定する加盟組合に委託することができる事務の一部の内容は、つぎの通りとする。
(1)共済制度の概要を表記した広告物の配布
(2)共済契約者からの共済掛金の集金、およびこの組合への送金
(3)共済契約者からの申し出による共済金請求の手続き取次ぎ
(4)共済契約者からの申し出による共済契約の変更・解約の手続き取次ぎ
(5)共済契約者からの申し出によるこの組合への通知の取次ぎ
(6)共済契約の維持管理に必要な構成員情報のこの組合への通知
(7)この組合の発行する書類の共済契約者への取次ぎ
(8)生協加入のための出資金を預かりこの組合へ送金する事務および脱退時おける出資金の返戻手続き取次ぎ
(9)共済に関する情報提供、諸連絡を含む共済契約の維持管理の事務
(10)別に定める教育事業の普及に係る支援
(共済契約申込みの審査)
第34条 規約第17条(共済契約の成立および発効日)第4項に定める審査は、つぎの各号に定める条件を満たすものでなければ、その申込みを承諾しないものとする。
(1)その申込者に係る共済事務をこの組合の事業本部・支所・事業部が取扱うことのできるものであること。
(2)その申込者が出資金を払込み、この組合の組合員となっていること。
(3)その申込みが規約およびこの細則によって定めた制限条項に反しないこと。
2 前項の要件に違反することが判明したときは、この組合は、共済契約を取消し所定の手続に従って払込金を返還する。
(質権の設定、消滅および手続き)
第35条 規約第36条(質入れをする場合)に規定する質権設定の承認については、つぎによるものとする。
(1)労働金庫の質権設定はこの組合の事業本部・支所・事業部において協定書を締結し、事業本部長が理事長に代り裏書承認するものとする。
(2)前号によるもの以外の質権設定については、事業本部長が理事長に代り裏書承認するものとする。
2 前項の質権は、共済金を当該債務の弁済に充当したときまたは当該債務額の全部を弁済したときは消滅する。
3 質権の設定および消滅に係る手続きは、風水害等給付金付火災共済業務取扱要綱に定める。
(解約返戻金の額)
第36条 規約第49条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)にもとづく解約返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」にかかわらず、具体的な解約返戻金の算出方法を、内規に定めるものとする。
(x x)
第37条 この細則に定めるもののほか、共済契約について必要な事項は、内規で定める。
(改 廃)
第38条 この細則の変更および廃止は、理事会の議決によって行う。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、1968年4月1日から施行する。
2 1969年04月01日 一部改正。
3 1969年07月01日 一部改正。
4 1970年04月01日 一部改正。
5 1971年07月01日 一部改正。
6 | 1972年01月01日 | 一部改正。 |
7 | 1973年07月01日 | 一部改正。 |
8 | 1974年07月23日 | 一部改正。 |
9 | 1975年07月01日 | 一部改正。 |
10 | 1975年09月01日 | 一部改正。 |
11 | 1976年07月01日 | 一部改正。 |
12 | 1980年07月01日 | 一部改正。 |
13 | 1982年07月01日 | 一部改正。 |
14 | 1983年07月01日 | 一部改正。 |
15 | 1984年02月27日 | 一部改正。 |
16 | 1985年07月01日 | 一部改正。 |
17 | 1986年08月01日 | 一部改正。 |
18 | 1987年04月01日 | 一部改正。 |
19 | 1989年07月01日 | 一部改正。 |
20 | 1990年07月01日 | 一部改正。 |
21 | 1992年07月01日 | 一部改正。 |
22 | 1993年07月01日 | 一部改正。 |
23 | 1994年07月01日 | 一部改正。 |
24 | 1995年06月01日 | 一部改正。(1994年度第4回理事会) |
25 | 1996年07月01日 | 一部改正。 |
26 | 2010年07月01日 | 一部改正。(2009年度第5回理事会) |
27 | 2011年07月01日 | 一部改正。(2010年度第3回理事会) |
28 | 2015年07月01日 | 一部改正。(2014年度第7回理事会) |
29 | 2016年07月01日 | 一部改正。(2015年度第12回理事会) |
火 災 共 済
【自然災害共済事業規約】
第1x x x
第1章 x x
第1節 x x
第1条(通 則) 70
第2条(定 義) 70
第3条(事 業) 71
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
第4条(共済期間) 72
第2節 共済契約の範囲
第5条(共済契約者の範囲) 72
第6条(被共済者の範囲) 72
第7条(共済の目的 建物) 72
第8条(共済の目的 家財) 72
第9条(共済金受取人) 72
第3節 共済契約の締結
第10条(付帯される契約との関係) 72
第11条(共済契約内容の提示) 73
第12条(共済契約の申込み) 73
第13条(共済契約の申込みの撤回等) 73
第14条(共済契約の締結の単位) 73
第15条(共済の目的の範囲) 73
第16条(共済契約申込みの諾否) 74
第17条(共済契約の成立および発効日) 74
第4節 共済契約の更新
第18条(共済契約の更新) 74
第5節 共済掛金の払込み
第19条(共済掛金の払込み) 75
第20条(共済掛金の払込場所) 75
第21条(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱) 75
第22条(共済掛金の払込猶予期間) 75
第6節 共済金の請求および支払い
第23条(共済金の請求) 76
第24条(事故発生のときの義務および義務違反) 76
第25条(共済金等の支払いおよび支払場所) 76
第26条(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い) 77
第27条(質入れをする場合) 77
第28条(残存物および盗難品の権利の帰属) 77
第29条(代 位) 77
第7節 共済契約の終了
第30条(詐欺等による共済契約の取消し) 77
第31条(共済金の不法取得目的による無効) 78
第32条(共済契約の無効) 78
第33条(共済契約の失効) 78
第34条(共済契約の解約) 78
第35条(重大事由による共済契約の解除) 78
第36条(告知義務による共済契約の解除) 79
第37条(通知義務による共済契約の解除) 79
第38条(共済契約の消滅) 80
第39条(取消しの場合の共済掛金の返戻および共済金等の取扱い) 80
第40条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻) 80
第41条(消滅の場合の未払込共済掛金の精算) 80
第8節 共済契約の変更
第42条(共済契約による権利義務の承継) 80
第43条(氏名または住所の変更) 80
第44条(通知義務) 80
第45条(共済契約の中途変更) 81
第46条(共済掛金の返戻または追徴) 81
第3章 基本契約
第1節 基本契約共済金額
第47条(基本契約共済金額) 81
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
第48条(基本契約共済金) 82
第49条(風水害等共済金) 82
第50条(地震等共済金) 83
第51条(盗難共済金) 84
第52条(傷害費用共済金) 84
第53条(他の障害その他の影響がある場合) 85
第54条(地震等特別共済金) 85
第55条(付属建物等特別共済金) 85
第56条(他の契約等がある場合) 85
第57条(基本契約共済金支払い後の基本契約共済金額) 86
第58条(基本契約共済金を支払わない場合) 86
自 然 災 害 共 済
第4章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
第59条(業務の委託) 87
第2節 異議の申立および審査委員会
第60条(異議の申立ておよび審査委員会) 87
第3節 再共済の授受
第61条(再共済) 87
第4節 総支払限度額
第62条(総支払限度額の設定) 87
第63条(大規模災害発生時における共済金の削減等) 87
第64条(異常に災害が発生した場合の共済金の分割、繰り延べ、削減等) 88
第65条(共済金の削減の場合の概算払い) 88
第5節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
第66条(共済掛金の額) 88
第67条(責任準備金の額) 88
第68条(解約返戻金等の額) 88
第69条(未収共済掛金の額) 88
第70条(支払備金および責任準備金の積立て) 88
第6節 共済契約の種類の区分
第71条(共済契約の種類) 88
第7節 共済契約上の紛争の処理
第72条(管轄裁判所) 88
第8節 身体障害等級別支払割合表の変更
第73条(身体障害等級別支払割合表の変更) 88
第9節 雑 則
第74条(x x) 89
第75条(通知の方法) 89
第76条(細 則) 89
第77条(定めのない事項の取扱い) 89
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
第78条(掛金口座振替特則の適用) 89
第79条(掛金口座振替特則の締結) 89
第80条(共済掛金の払込み) 89
第81条(口座振替不能の場合の扱い) 90
第82条(指定口座の変更等) 90
第83条(掛金口座振替特則の消滅) 90
第84条(振替日の変更) 90
附 則 90
別紙 第1「共済掛金額算出方法書」 (省略)
別紙 第2「責任準備金額算出方法書」 (省略)
別紙 第3「解約返戻金額等算出方法書」 (省略)
別紙 第4「未収共済掛金額算出方法書」 (省略)
別表 第1「身体障害等級別支払割合表」 (省略)
別表 第2「火災等の定義」 (省略)
別表 第3「共済の目的の範囲」 (省略)
別表 第4「共済契約の種類」 (省略)
自然災害共済事業細則
第1条(x x) 92
第2条(共済掛金の払込方法ごとの掛金額) 92
第3条(途中契約の発効日) 92
第4条(途中契約1口あたりの共済掛金額) 92
第5条(共済契約の目的 建物) 92
第6条(日本国内の定義) 92
第7条(建設中の建物の基準) 92
第8条(新規契約において30日をこえて1年以内の空家を引き受ける場合の基準) 92
第9条(共済契約申込み時の提出書類) 92
第10条(追加共済掛金の払込におけるこの組合が指定する期日) 93
第11条(口数の特例) 93
第12条(同一敷地内の複数の建物にかかる共済契約の締結単位) 93
第13条(共済掛金の不足および過納の扱い) 93
第14条(不足共済掛金未納中の共済金の支払いの扱い) 93
第15条(共済掛金の払込猶予期間) 93
第16条(共済掛金の払込猶予期間の特例) 93
第17条(共済掛金の払込猶予期間の失効) 93
第18条(各共済金請求の提出書類) 93
第19条(必要な調査期間を経過したのちに共済金を支払う場合の利息の扱い) 94
第20条(共済契約の解約の手続) 94
第21条(空家の取扱い) 94
第22条(耐火構造および木造の定義) 94
第23条(建物構造区分の誤りの場合の取扱い) 95
第24条(生命共済給付審査取扱基準) 95
第25条(建設中の建物の共済金額等) 95
第26条(業務の委託) 95
自 然 災 害 共 済
第27条(共済契約申込みの審査) 95
第28条(質権設定、消滅及び手続き) 95
第29条(身体障害等級別支払割合表) 95
第30条(身体障害の状態の定義) 95
第31条(x x) 95
第32条(改 廃) 95
附 則 96
別表 第1「身体障害等級別支払割合表」 97
全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合自然災害共済事業規約
第1x x x
(通 則)
第1章 x x
第1節 x x
第1条 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第69条第5号に掲げる事業を実施する。
2 この組合は、他の消費生活協同組合(連合会を含む。以下同じ。)とともに「自然災害共済基準制度」を定め、これにもとづき事業規約を設定し、「自然災害共済の実施に関する協定書」を締結し、前項の事業を実施することができる。
3 前項の「自然災害共済の実施に関する協定書」に従って自然災害共済事業を行う消費生活協同組合を「自然災害共済実施生協」という。
(定 義)
第2条 この規約において、つぎの各号の用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1)「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2)「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。
(3)「共済事故」とは、共済金等が支払われる事由をいう。
(4)「共済契約の発効日」とは、申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいい、「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいう。また、「発効応当日」とは、共済契約の発効日または、更新日に対応する日をいい、「払込方法別応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいう。
(5)「変更承諾日」とは、共済契約者が共済契約の中途変更の申し出をした日の翌日または変更の申し出をした日の翌日以後の共済契約者が指定する任意の日をいう。
(6)「身体障害」とは、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態をいう。なお、「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30年9月1日労働省令第22号。以下「施行規則」という。)第14条(障害等級等)に準じて行うものとする。
(7)「火災等」とは、別表第2「火災等の定義」に規定するものをいう。
(8)「給排水設備」とは、水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面または地中に固定された設備をいう。ただし、洗濯機、浴槽、食洗器等給水・排水の機能はもつもののその装置内に主として水を貯め活用する設備(以下「洗濯機・浴槽等設備」という。)を除く。
(9)「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいう。
(10)「損壊」とは、壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいう。
(11)「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除く。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいう。)から45cmをこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含む。
(12)「地震等」とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいう。
(13)「盗難」とは、強盗、窃盗またはこれらの未遂をいう。
(14)「建物」とは、土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいう。
(15)「住宅」とは、日常の生活を営む住居として使用するための建物をいい、「併用住宅」とは住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・店舗等部分」という。)を兼ねる建物をいう。
(16)「区分所有建物」とは、分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)にもとづき、各部分が所有されているものをいう。
(17)「専有部分」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)
第2条第3項に定めるものをいい、「共用部分」とは同法同条第4項に定めるものをいう。
(18)「共同住宅」とは、1棟の建物が1世帯の生活単位となるxxを2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいう。
(19)「従物」とは、建物と機能的に一体となった畳、建具その他これらに類するものをいう。
(20)「付属設備」とは、建物と接続し、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備、厨房設備、給排水設備、浴槽設備その他これらに類するものをいう。
(21)「付属工作物」とは、建物敷地内の門、塀・垣(生垣および擁壁の類を除く。)、カーポートその他これらに類する工作物をいう。
(22)「付属建物」とは、建物敷地内の物置、納屋、車庫およびこれらに類するもので、建物に接しないもの、または建物に接し、かつ、建物とは独立した構造を有するものをいう。
(23)「家財」とは、日常の生活に使用する家具、衣類、その他の日常生活を営んでいくために必要なものをいう。
(24)「預貯金証書」とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含む。
(25)「持ち出し家財」とは、共済の目的である家財のうち、共済契約関係者により共済の目的である家財を収容する建物から一時的に持ち出された家財をいう。ただし、運輸・運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間はこれに該当しない。
(26)「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(27)「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。
(28)「他の契約等」とは、この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共済契約または保険契約をいう。
(29)「再取得価額」とは、共済の目的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築もしくは再取得、または共済の目的を修復するために要する額をいう。
(30)「共済契約証書」とは、共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
自 然 災 害 共 済
(31)「基本契約」とは、共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、次条に規定する事業にかかる契約をいう。
(32)「特則」とは、基本契約に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいう。
(33)「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいう。
(34)「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」とは、つぎの算出方法書を総称したものをいう。
ア 別紙第1「共済掛金額算出方法書」 イ 別紙第2「責任準備金額算出方法書」
ウ 別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」エ 別紙第4「未収共済掛金額算出方法書」
(35)「ご契約のxxx」とは、契約概要、注意喚起情報、この規定および細則の共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)を記載したもので、共済契約を締結するときに共済契約者に交付するものをいう。
(36)「細則」とは、第76条(細則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決によるものをいう。
(37)「契約概要」とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(38)「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の目的につき、共済期間中に生じたつぎの各号の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。ただし、この自然災害共済事業は、この組合の行う風水害等給付金付火災共済事業に付帯して行うものとする。
(1)風水害等による損害
(2)地震等による損害
(3)盗難による損害
(4)第1号から第3号までおよび火災等の損害により生じた共済契約関係者の死亡および身体障害
(共済期間)
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
第4条 共済契約の共済期間は、第17条(共済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日または第18条(共済契約の更新)に規定する更新日から1年とする。ただし、この組合が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年未満とすることができる。
2 前項ただし書きにおける共済契約の満了日は、第17条(共済契約の成立および発効日)第1項第1号に規定する統一開始日の前日までとする。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第5条 この組合は、組合員以外の者と共済契約を締結しないものとする。
(被共済者の範囲)
第6条 被共済者は、共済契約者とする。
(共済の目的 建物)
第7条 共済の目的とすることのできる建物は、つぎの各号のすべてをみたす建物とする。この場合の建物とは、その建物が区分所有建物の場合には、専有部分とし、共用部分は含まない。
(1)日本国内の建物
(2)共済契約関係者が所有する建物。
(3)住宅または、併用住宅。ただし、併用住宅の場合には、つぎに規定する部分に限る。ア 事務所・店舗等部分の面積が居住施設の延面積の3分の1以内で、かつ、5坪以
内のものは、その併用住宅の全体
イ アに規定する併用住宅に該当しないときで、かつ、共済契約関係者がその併用住宅に居住しているときには、共済契約関係者がもっぱら居住している部分
(4)人が居住している建物
2 前項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、つぎの各号のいずれかに該当する建物は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(1)この組合が細則で定める基準による建築中の建物であって、申込みの日において、建物完成後30日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
(2)申込みの日において、共済契約の発効日または変更承諾日から起算して30日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
3 第1項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、第44条(通知義務)第2項の規定にもとづいて、この組合が共済契約の継続を承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(共済の目的 家財)
第8条 共済の目的とすることのできる家財は、つぎの各号のすべてをみたす家財とする。
(1)共済契約関係者が居住する日本国内の建物(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxをいう。)内に収容されている家財。ただし、その建物が併用住宅の場合、または、その建物に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容されている家財に限る。
(2)共済契約関係者が所有する家財
2 前項第1号の規定にかかわらず、前条第2項および第3項に規定する建物内に収容されている家財は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(共済金受取人)
第9条 共済金受取人は、共済契約者とする。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の共済金受取人は、共済契約者の相続人とする。
3 前項の場合において、共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表する。
第3節 共済契約の締結
(付帯される契約との関係)
第10条 共済契約は、この組合が実施し、共済契約者および共済の目的を共通にする風水害等給付金付火災共済契約(以下「火災共済契約」という。)に付帯して締結しなければその効力を生じないものとする。
2 共済契約は、付帯される火災共済契約と同口数で締結するものとする。ただし、この組
合が特に認める場合には、火災共済契約の2分の1口数以上で、細則で定める口数により共済契約を締結することができるものとする。
3 付帯される火災共済契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合の共済期間の満了日は、付帯される火災共済契約の共済期間の満了日と同一の日とする。
4 共済契約は、付帯される火災共済契約が共済期間の中途において終了したときまたは共済期間の満了により終了したときは、同時に終了するものとする。
(共済契約内容の提示)
第11条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚起情報を提示する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、ご契約のxxxを共済契約者に交付する。
(共済契約の申込み)
第12条 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名押印のうえこの組合に提出しなければならない。
(1)共済契約の種類(第71条(共済契約の種類)に規定する共済契約の種類とする。以下同じ。)
(2)基本契約共済金額または口数
(3)共済掛金額
(4)共済契約者の氏名、生年月日および住所
(5)共済の目的の所在地
(6)共済掛金の払込方法および払込場所
(7)共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(8)同居する共済契約関係者の人数(以下「同居家族数」という。)
(9)他の契約等の有無
(10)その他この組合が必要と認めた事項
自 然 災 害 共 済
2 前項の場合にあっては、共済契約申込者は、共済金の支払事由の発生の可能性(以下「危険」という。)に関係のある重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによってこの組合が告知を求めた事項(以下「質問事項」という。)について、事実を正確に告げなければならない。
3 共済契約申込者は、第1項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等)
第13条 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」という。)は、前条の規定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名押印のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1)共済契約の種類
(2)申込日
(3)共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
4 共済契約は、付帯される火災共済契約の申込みの撤回等がされたことにより、当該火災共済契約が成立しなかった場合には、成立しなかったものとし、すでに初回掛金が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約の締結の単位)
第14条 共済契約は、第7条(共済の目的 建物)の規定により「共済の目的とすることのできる建物1棟」(その建物が区分所有建物である場合には、専有部分とする。以下同じ。)、または、第8条(共済の目的 家財)の規定により「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxとする。以下同じ。)ごとに締結する。
2 前項の「共済の目的とすることのできる建物1棟」が第7条(共済の目的 建物)第1項第3号ただし書に規定する併用住宅に該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。また、前項の「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」が併用住宅に該当する場合、または、その建物1棟に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。
(共済の目的の範囲)
第15条 共済の目的の範囲は、別表第3「共済の目的の範囲」に規定し、共済金の種類ごと
に、共済の目的である建物および共済の目的である家財の範囲を記載するものとする。
(共済契約申込みの諾否)
第16条 この組合は、第12条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合は、前項の申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的となるべき物についてその構造、用途および周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。
3 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付をもって行う。
4 前項に規定する共済契約証書には、つぎの各号に規定する事項を記載するものとする。
(1)共済契約の種類
(2)共済契約者の氏名および生年月日
(3)保障内容および共済金額
(4)発効日
(5)満期日
(6)共済掛金額および共済掛金の払込方法
(7)組合員番号
(8)共済契約証書作成年月日
(9)質権設定の有無
(10)物件番号(枝番号)
(11)共済の目的の所在地
(12)別棟区分
(13)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(14)同居家族数
(15)通知義務内容
(共済契約の成立および発効日)
第17条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、つぎの各号のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。
(1)共済期間を一年とする契約の場合で、この組合が定める統一契約期間の開始日(7月1日午前零時より契約を開始する日、以下、統一開始日という。)の前日までに初回掛金を受け取ったときは、統一開始日とする。
(2)規約第4条第1項に定める共済期間が一年未満(以下、途中契約という。)の場合は、共済契約者等は初回掛金をこの組合が定めた日までに、この組合に払い込まなければならない。
2 前項第1号の「統一開始日」、および第2号「途中契約の開始日」をそれぞれ共済契約の発効日とする。
3 この組合は、第1項および第2項の規定による場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回共済掛金に充当する。
4 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還する。
第4節 共済契約の更新
(共済契約の更新)
第18条 この組合は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」という。)に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、第1号に該当する場合には共済契約の更新はできず、第2号から第4号までのいずれかに該当する場合には、この組合は、共済契約の更新を拒むことができる。
(1)共済契約の更新日において、共済の目的がである建物が、第7条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第8条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。
(2)この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(3)共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(4)この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、この組合は規約、細則の改正があったときは共済契約の更新日における改正後の規約または細則による内容への変更を行い、共済契約を自動更新する。
4 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、この組合所定の書類につぎの事項を記載し、署名押印のうえ、共済契約が満了する日までにこの組合に提出しなければならない。
(1)共済契約の種類
(2)基本契約共済金額または口数
(3)共済掛金額
(4)共済契約者の氏名、生年月日および住所
(5)共済の目的の所在地
(6)共済掛金の払込方法および払込場所
(7)共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(8)同居家族数
(9)他の契約等の有無
(10)その他この組合が必要と認めた事項
5 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。
6 共済契約者は、第4項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
7 この組合は、第4項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
8 第1項から第7項までの規定にもとづきこの組合が承諾した共済契約を、以下「更新契約」という。
9 更新契約の初回掛金は、共済契約更新日の前日までに払い込まなければならない。
10 前項の規定にかかわらず、第21条(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合および賃金控除の場合は、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の更新日から2ヶ月間とすることができる。
11 第9項および第10項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
12 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとする。
(1)満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
(2)第9項から第11項までに規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
13 この組合は、第1項から第11項までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知する。ただし、第2項にもとづき更新ができない場合および第7項にもとづきこの組合が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知する。
第5節 共済掛金の払込み
自 然 災 害 共 済
(共済掛金の払込み)
第19条 共済掛金の払込方法は、月払、半年払または年払とする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条(共済期間)第1項ただし書の規定により、共済期間が1年未満であるときの共済掛金の払込方法については、月払または一括払とする。
3 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応答日の前日までに払い込まなければならない。
4 前項により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とする。
5 この組合は、第3項の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」という。)までとすることができる。
(共済掛金の払込場所)
第20条 共済契約者は、この組合の事務所または組合の指定する場所に共済掛金を払い込まれなければならない。
(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)
第21条 共済契約者は、当該共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。または賃金控除(労働基準法第24条協定)により払い込むこと(以下、「賃金控除扱」という。)ができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第22条 この組合は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から2ヶ月間の払込猶予期間を設ける。
2 前項に規定する第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
(共済金の請求)
第6節 共済金の請求および支払い
第23条 この組合に対する共済金の請求権は、共済事故が生じたときから発生し、これを行使することができるものとする。
2 共済金受取人は、細則で定める書類を提出することによりこの組合に共済金を請求するものとする。
3 この組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済金受取人に対して、前項に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、またはこの組合が行う調査への協力を求めることができる。この場合において、共済金受取人は、この組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。
4 共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、または第2項もしくは第3項の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(事故発生のときの義務および義務違反)
第24条 共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの各号の事項を履行しなければならない。
(1)損害の発生およびその拡大の防止につとめること。
(2)つぎの事項を遅滞なく、この組合に通知すること。ア 事故発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含む。)
(3)第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含む。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(4)第1号から第3号までのほか、この組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。
(5)共済の目的について損害が生じたことを知った場合には、この組合が行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた共済の目的またはその敷地内を調査すること。
イ 共済契約関係者の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。
2 共済契約関係者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合には、この組合は、つぎの各号の金額を差し引いて共済金を支払う。
(1)前項第1号に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2)前項第2号、第4号および第5号に違反したときは、そのことによりこの組合がこうむった損害の額
(3)前項第3号に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額
3 共済契約関係者が、第1項第4号の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによりこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第25条 この組合は、第23条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨をこの組合が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1)弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき 180日
(2)警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき 180日
(3)医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき 90日
(4)後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき 120日
(5)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき 60日
(6)災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合にその状況を調査する必要があるとき 360日
(7)第1号から第6号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき 90日
2 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、前項に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとする。
3 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後30日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い)
第26条 この組合は、第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中に共済金の支払事由が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下「共済金の差額支払い」という。)ことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければならない。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがなされない場合は、この組合は、共済金を支払わない。
(質入れをする場合)
第27条 共済金を請求する権利を質入れする場合には、この組合の承諾を受けるものとする。
(残存物および盗難品の権利の帰属)
自 然 災 害 共 済
第28条 この組合が共済金を支払った場合でも、共済の目的の残存物について共済契約者および共済金受取人が有する共済の目的の残存物の所有権その他の物権は、この組合がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、この組合に移転しない。
2 盗取された共済の目的について、この組合が第51条(盗難共済金)の共済金を支払う前にその共済の目的が回収された場合は、第51条(盗難共済金)第3項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなす。
3 この組合は、盗取された共済の目的について、第51条(盗難共済金)第1項第1号および第2号の共済金を支払った場合には、この組合が支払った共済金の額の共済の目的の価額に対する割合に応じて、その共済の目的について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権を取得する。
4 盗取された共済の目的について、この組合が第51条(盗難共済金)第1項第1号および第2号の共済金を支払った後に、その盗取された共済の目的が発見された場合には、共済金受取人は、支払いを受けた共済金から盗取された共済の目的を回収するために支出した費用を控除した残額をこの組合に支払って、その共済の目的の所有権その他の物権を取得することができる。
(代 位)
第29条 損害が生じたことにより共済金受取人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、この組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの組合に移転する。ただし、移転するのはつぎの各号のいずれかの額を限度とする。
(1)この組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合共済金受取人が取得した債権の全額
(2)前号以外の場合
共済金受取人が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、この組合に移転せずに共済金受取人が引き続き有する債権は、この組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとする。
3 共済金受取人は、この組合が取得する第1項の債権または第2項の債権の保全および行使ならびにそのためにこの組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければならない。この場合において、この組合に協力するために必要な費用は、この組合の負担とする。
第7節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第30条 この組合は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、
当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」という。)に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(共済金の不法取得目的による無効)
第31条 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(共済契約の無効)
第32条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約の全部または一部を無効とする。
(1)大規模地震対策特別措置法(昭和53年6月15日法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項にもとづく地震災害に関する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられたときは、同法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、当該警戒宣言に係る地域内に所在する共済の目的について当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定にもとづく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言にかかる大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日)までの間に、申し込まれた共済契約。ただし、更新契約または共済契約の中途変更において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合には、その増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約とする。
(2)共済契約の発効日または更新日において共済の目的である建物が、第7条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外であるとき、または共済の目的である家財が、第8条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外であるときは、その範囲外となる部分に対応する共済契約
(3)共済契約の発効日において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき。
(4)基本契約の共済金額が、第47条(基本契約共済金額)第2項に規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約
(5)基本契約の口数が、付帯される火災共済契約の基本契約の口数をこえていたときは、そのこえた部分の口数に対応する共済契約
(6)共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき。
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。この場合において、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、それ以前の共済契約が前項各号の規定のいずれかに該当するときは、3年間分を限度として共済契約の共済掛金を返還するものとする。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができる。
(共済契約の失効)
第33条 第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込期日にさかのぼり効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
2 前項の場合において、払込掛金は返還しない。
(共済契約の解約)
第34条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の日を記載する。
3 解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面がこの組合に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じる。
(重大事由による共済契約の解除)
第35条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができる。
(1)この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2)共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3)第1号および第2号に掲げるもののほか、この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
4 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(告知義務による共済契約の解除)
第36条 共済契約者が、共済契約締結または第18条(共済契約の更新)第4項から第7項までの規定による更新もしくは第45条(共済契約の中途変更)第1項から第4項までの規定による変更の当時(以下、この条において「共済契約締結時」という。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、つぎに該当する場合には、共済契約を解除することができない。
(1)共済契約締結時において、この組合が前項の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき。
3 第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、この組合は、解除の原因となった事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除く。
4 第1項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1)この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
自 然 災 害 共 済
(2)共済契約の発効日から5年が経過したとき。
5 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
6 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(通知義務による共済契約の解除)
第37条 第44条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を除く)の事実の発生により危険増加(質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態にあることをいう。)が生じた場合において、共済契約者が故意または重大な過失により同項の事実の発生を遅滞なく通知しなかったときは、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1)この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2)危険増加が生じたときから5年が経過したとき。
3 第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、この組合は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が危険増加をもたらした事実によらなかったことを証明した場合は除く。
4 第1項の規定にかかわらず、第44条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第
8号を除く)の事実の発生により危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲をこえることとなったときは、この組合は共済契約の全部または一部を将来に向かって解除することができる。
5 前項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故による損害発生ののちにされたときであっても、この組合は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
6 第1項および第4項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また共済
金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(共済契約の消滅)
第38条 共済の目的につき、つぎの各号のいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときには、共済契約は消滅する。
(1)滅失
(2)解体
(3)共済契約関係者以外の者への譲渡(法令にもとづく収用または買収による所有権の移転を含む。)
2 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅する。
(取消しの場合の共済掛金の返戻および共済金等の取扱い)
第39条 この組合は、第30条(詐欺等による共済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)
第40条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する共済掛金を共済契約者に払い戻す。
(1)第34条(共済契約の解約)、第35条(重大事由による共済契約の解除)、第36条(告知義務による共済契約の解除)、第37条(通知義務による共済契約の解除)、第38条(共済契約の消滅)第1項第2号、第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。
(2)第38条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により消滅し、かつ、第49条(風水害等共済金)、第50条(地震等共済金)または第51条(盗難共済金)の共済金が支払われないとき。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第49条(風水害等共済金)、第50条(地震等共済金)または第51条(盗難共済金)の共済金が支払われたときには、この組合は、当該共済契約の未経過共済期間に対する共済掛金を共済契約者に払い戻さない。
(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)
第41条 第38条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引く。
第8節 共済契約の変更
(共済契約による権利義務の承継)
第42条 共済契約者が死亡した場合は、相続人が共済契約による権利義務を承継するものとする。
(氏名または住所の変更)
第43条 共済契約者は、つぎの各号について変更がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1)共済契約者の氏名、住所または住居表示
(2)共済の目的の所在地の住居表示
(通知義務)
第44条 共済契約者は、つぎの各号のいずれかの事由が発生した場合には、遅滞なく、この組合の定める書式によりその旨をこの組合に通知しなければならない。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではない。
(1)他の契約等を締結すること。
(2)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建物を改築し、もしくは増築すること。
(3)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物を、継続して30日以上空家または無人とすること。ただし、第7条(共済の目的 建物)第2項各号の規定により1年以内に人が入居することを条件として、この組合が共済の目的として承諾した建物にあっては、1年をこえて空家または無人とすること。
(4)共済の目的を他の場所に移転または変更すること。
(5)共済の目的である建物につき、滅失し、解体し、もしくは共済契約関係者以外の者に譲渡すること、または共済の目的である家財を収容する建物につき、滅失し、もしくは解体すること。
(6)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき当該共済契約が対象とする共済事故以外による損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微で
ある場合は除く。
(7)第2号から第6号までの事由以外で、共済の目的である建物が、第7条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第8条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。
(8)共済の目的である家財を収容する建物に居住する同居家族数が変更となること。
2 この組合は、前項の通知を受けて、第37条(通知義務による共済契約の解除)第4項の規定を適用せず共済契約の継続を承諾するときは、その旨を共済契約者に通知する。この場合において、通知の内容が第1項第3号の事由の発生であるときは、この組合は、細則で定める基準により当該建物の適正な維持管理ができると認められる場合に限り、共済契約の継続を承諾する。
3 共済契約者は、この組合が第1項の事由の発生に関する事実の確認のために行う共済の目的の検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げてはならない。
(共済契約の中途変更)
第45条 共済契約者は、共済期間の中途において第43条(氏名または住所の変更)および前条に規定する内容以外の証書記載の内容の変更の申し出をする場合には、この組合の定める書式により必要となる事項を記載し、署名押印のうえこの組合に提出しなければならない。
2 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。
3 共済契約者は、第1項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
4 この組合は、第1項の申し出の内容を審査し、その申し出を承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約者に通知する。この場合において、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
5 第1項の申し出をこの組合が承諾した場合には、変更承諾日から変更の効力を生じるものとする。
(共済掛金の返戻または追徴)
自 然 災 害 共 済
第46条 共済期間の中途において、第44条(通知義務)または前条にもとづいて共済契約を変更し、共済掛金の額が変更となるときには、この組合は、未経過期間に対する変更前の共済掛金の額と変更後の共済契約にもとづく共済掛金の額との差を計算し、その額を返戻または追徴する。
2 前項に規定する未経過期間は、第44条(通知義務)にもとづく通知の日の翌日または前条にもとづく変更承諾日からその直後の払込方法別応当日の前日までの期間とする。
3 第1項の規定にもとづき、この組合が、追徴となる共済掛金(以下、この条において「追加共済掛金」という。)を請求した場合において、共済契約者は、細則で定める基準によりこの組合が指定する期日までに追加共済掛金を払い込まなければならない。
4 この組合は、前項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがない場合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
5 第2項に規定する未経過期間に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、第3項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがされないときは、共済契約の変更がされなかったものとして、変更前の共済契約にもとづく共済金を支払う。
6 この組合の規定する共済掛金の額が、共済期間の中途で改正された場合であっても、この組合は、当該共済契約の共済期間が満了するまでは、共済掛金の返戻または追徴を行わない。
(基本契約共済金額)
第3章 基本契約
第1節 基本契約共済金額
第47条 基本契約1口についての共済金額は、共済契約の種類ごとならびに次条第1項および第2項に規定する共済金の種類ごとに、それぞれつぎのとおりとする。
共済契約の種類 共済金の種類 | 標準タイプ | 大型タイプ |
風 水 害 等 共 済 金 | 5万円 | 7万x |
x 震 等 共 済 金 | 2万円 | 3万円 |
盗 難 共 済 金 | 10万円 | 10万円 |
傷 害 費 用 共 済 金 | 1万円 | 1万円 |
2 基本契約共済金額の最高限度は、共済金の種類ごとに付帯される火災共済契約の基本契約共済金額に第1号の割合を乗じた額とする。ただし、共済の目的ごとの最高限度は、共済
金の種類ごとに第2号のとおりとする。
共済金の種類 | (1)付帯される火災共済契約の基本契約共済金額に乗ずる割合 | (2)最高限度 | |
建 物 | 家 財 | ||
風 水 害 等 共 済 金 | 70% | 2,800万円 | 1,400万x |
x 震 等 共 済 金 | 30% | 1,200万円 | 600万円 |
盗 難 共 済 金 | 100% | 4,000万円 | 2,000万円 |
傷 害 費 用 共 済 金 | 10% | 400万円 | 200万円 |
3 同一の共済の目的につき、基本契約を分割して締結する場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額の合計額が、第2項に規定する額をこえない範囲で基本契約共済金額を設定することができる。
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
(基本契約共済金)
第48条 基本契約によりこの組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1)風水害等共済金
(2)地震等共済金
(3)盗難共済金
2 基本契約によりこの組合が支払う費用共済金の種類は、つぎのとおりとする。
(1)傷害費用共済金
3 基本契約によりこの組合が支払う特別共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1)地震等特別共済金
(2)付属建物等特別共済金
4 同一の共済の目的につき、分割された基本契約がある場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額を合算し、共済の目的である建物または共済の目的である家財ごとに契約されたものとして第1項から第3項までの共済金を算出する。
(風水害等共済金)
第49条 この組合は、基本契約において、共済期間中に風水害等により損害(消防または避難に必要な処置を含む。以下同じ。)が生じ、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、風水害等共済金を支払う。ただし、申込みの日以前に発生した風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては風水害等共済金を支払わない。
(1)共済の目的である建物の損害の額が10万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除く。
(2)共済の目的である家財の損害の額が10万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および共済の目的である家財を収容する建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による家財のみの損害を除く。
(3)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が床上浸水をこうむった場合
2 更新契約または共済契約の中途変更において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合の増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約については、前項ただし書きの規定を準用する。
3 第1項の規定により支払う風水害等共済金の額は、基本契約共済金額に共済の目的の損害の程度に応じて、つぎの各号の割合を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
損害の程度 | 基本契約共済金額 に乗ずる割合 |
(1)建物の70%以上を損壊しまたは流失した場合。 損害の程度はそれにみたないが、 残存部分に補修を加えてもなお使用できな い場合を含む。 | 100% |
(2)建物の50%以上70%未満を損壊した場合 | 70% |
(3)建物の30%以上50%未満を損壊した場合 | 50% |
(4)建物の20%以上30%未満を損壊した場合 | 30% |
(5)建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が100万 円をこえる場合 | 20% |
(6)建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が50万 円をこえ100万円以下の場合 | 10% |
(7)建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が20万 円をこえ50万円以下の場合 | 4% |
(8)建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が10万 円をこえ20万円以下の場合 | 2% | |||
(9)床上浸水 | ||||
全床面の50%以上にわたる床上浸水の場合 | ||||
浸水高 | 150㎝以上 | 50% | ||
100 ~ 150㎝未満 | 36% | |||
70 ~ 100㎝未満 | 30% | |||
40 ~ 70㎝未満 | 20% | |||
40㎝未満 | 10% | |||
全床面の50%未満にわたる床上浸水の場合 | ||||
浸水高 | 100㎝以上 | 10% | ||
100㎝未満 | 3% | |||
(10)その他この組合が、第1号から第9号までと同程度の損害に相 当すると認める場合 | 第1号から第9号ま でに相当する割合 |
4 前項第1号から第4号までの損壊または流失の率の算出は、第7条(共済の目的 建物)第3項の規定にかかわらず、建物および従物により行う。
5 前項の場合において、家財を共済の目的とする共済契約の、共済の目的である家財を収容する建物の損害の程度が第3項第1号から第4号まで、または第9号に相当するときは、その損害の程度を、共済の目的である家財の損害の程度とみなす。
6 第1項の損害について、付帯される火災共済契約により共済金が支払われる場合には、付帯される火災共済契約の共済金を優先して支払う。この場合において、付帯される火災共済契約により支払われる共済金の額と風水害等共済金の額の合計額が損害の額をこえるときは、第3項の規定にかかわらず、その損害の額から、付帯される火災共済契約により支払われる共済金を差し引いた残額を風水害等共済金として支払う。
7 第3項の損害の程度の認定は、この組合が別に定める「住宅災害損害認定基準」または
「自然災害認定基準」により行う。
8 第3項各号の損害が重複する場合には、基本契約共済金額に乗ずる割合がもっとも高い損害の程度に応じて風水害等共済金を支払う。
自 然 災 害 共 済
9 異なる複数の風水害等により、共済の目的に損害があった場合において、複数の風水害等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害等による損害の程度を合わせたものにより行う。
10 前項の場合において、これらの複数の風水害等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払う。
(地震等共済金)
第50条 この組合は、基本契約において、共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が100万円をこえる場合には、地震等共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う地震等共済金の額は、基本契約共済金額に共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの各号の割合を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
損害の程度 | 基本契約共済金額 に乗ずる割合 |
(1)建物の70%以上を焼失、損壊、埋没または流失した場合(損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用 できない場合を含む。) | 100% |
(2)建物の50%以上70%未満を焼失、損壊、埋没または流失した場合 | 60% |
(3)建物の20%以上50%未満を焼失、損壊、埋没または流失した場合 | 50% |
(4)建物の焼失、損壊、埋没または流失による損害の額が100万円を こえる場合 | 10% |
3 前項第1号から第3号までの焼失、損壊、埋没または流失の率の算出は、第7条(共済の目的 建物)第3項の規定にかかわらず、建物および従物により行う。
4 第1項の規定にかかわらず、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の損害の額が100万円をこえないが、共済の目的である家財の損害の額が100万円をこえる場合には、第2項第4号の損害とみなし、共済の目的である家財について、地震等共済金を支払う。
5 第2項の損害の程度の認定は、この組合が別に定める「住宅災害損害認定基準」または
「自然災害認定基準」により行う。
6 72時間以内に生じた複数の地震等により共済の目的に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなす。
7 異なる複数の地震等により、共済の目的に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行う。
8 前項の場合において、これらの複数の地震等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払う。
(盗難共済金)
第51条 この組合は、基本契約において、共済期間中に発生した盗難によりつぎの各号いずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届出をした場合には、盗難共済金を支払う。
(1)共済の目的に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合
(2)日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除く。)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合
(3)家財が共済の目的である場合において、共済の目的である家財を収容する建物内において生じた、通貨の1万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、つぎのすべてをみたす場合に限る。
ア 共済契約関係者が、盗取を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
イ 盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと
2 前項の規定により支払う盗難共済金の額は、盗難により生じた前項各号の損害の額に相当する額とする。この場合において、前項第1号および第2号の損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
3 第1項の場合において、盗取されたものを回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、その盗取されたものの価額を限度として前項の損害の額に含まれるものとする。
4 第1項第1号または第2号の損害について、付帯される火災共済契約により共済金が支払われる場合には、付帯される火災共済契約の共済金を優先して支払う。この場合において、その損害の額が、付帯される火災共済契約から支払われる共済金をこえるときは、第
2項の規定にかかわらず、その損害の額から、付帯される火災共済契約から支払われる共済金を差し引いた残額を盗難共済金として支払う。
5 第1項から第4項までの規定により支払う盗難共済金の額は、1回の共済事故につき、基本契約共済金額を限度とし、かつ、第1項第2号および第3号による損害については、それぞれつぎの各号の額を限度とする。
(1)持ち出し家財の盗難 100万円または家財の基本契約共済金額の20パーセントのうちいずれか小さい額
(2)通貨の盗難
20万円または家財の基本契約共済金額のいずれか低い額
(3)預貯金証書の盗難 200万円または家財の基本契約共済金額のいずれか低い額
6 第2項の損害の額の算出は、この組合が別に定める「住宅災害損害認定基準」により行う。
(傷害費用共済金)
第52条 この組合は、基本契約において、第49条(風水害等共済金)、第50条(地震等共済金)、第51条(盗難共済金)第1項第1号もしくは第3号の共済金が支払われる場合、または、付帯される火災共済契約により火災等共済金もしくは風水害等共済金が支払われる場合において、その事故を直接の原因として、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物で共済契約関係者が傷害を受け、事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡または別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になったときは、傷害費用共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う傷害費用共済金の額は、死亡または身体障害の状態になったもの1人につき、共済の目的または共済の目的である家財を収容する建物について事故が生じた日における建物および家財の基本契約共済金額の合計額に、その傷害の程度に応じて、つぎの各号の割合を乗じて得た額に相当する額とする。ただし、1回の共済事故につき、1人ごとに基本契約共済金額を限度とする。
傷害の程度 | 基本契約共済金額に乗ずる割合 |
(1)死亡した場合 | 100% |
(2)別表第1「身体障害等級別支払割合表」に定める身体障害の状態になった場合 | 100 ~ 4% (別表第1「身体障害等級別支払割合表」の支払割合にもとづく) |
3 前項の規定にかかわらず、同一の事故により支払う傷害費用共済金の額は、1人ごとに通算して基本契約共済金額を限度とする。
4 第1項の規定にかかわらず、事故の日からその日を含めて180日以内に身体障害となっていない症状であっても、細則で定める場合には、180日以内に身体障害となったものとみなす。
(他の障害その他の影響がある場合)
第53条 この組合は、前条の規定により共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、細則で定める方法により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払う。
(1)すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
(2)当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
(3)正当な理由がなく、傷害を受けた者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(地震等特別共済金)
第54条 この組合は、基本契約において、共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が、20万円をこえ100万円以下の場合には、地震等特別共済金を支払う。ただし、地震等特別共済金を支払うのは、第50条(地震等共済金)の共済金が支払われない場合であって、かつ、建物および家財の基本契約口数の合計が20口以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払う地震等特別共済金の額は、1回の共済事故につき、1世帯ごとに、共済契約の種類に応じて、つぎの各号に規定する額とする。
(1)共済契約の種類が標準タイプのとき 3万円
(2)共済契約の種類が大型タイプのとき 4.5万円
3 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
4 第1項の損害の額の算出は、この組合が別に定める「住宅災害損害認定基準」または「自然災害認定基準」により行う。
5 72時間以内に生じた複数の地震等により共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなす。
自 然 災 害 共 済
6 異なる複数の地震等により、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行う。
7 前項の場合において、これらの複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われているときは、地震等特別共済金を支払わない。
(付属建物等特別共済金)
第55条 この組合は、基本契約において、共済の目的である建物のうち付属建物または付属工作物が、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、付属建物等特別共済金を支払う。ただし、付属建物等特別共済金を支払うのは、共済契約の種類が大型タイプで、かつ、建物の基本契約口数が20口以上である場合に限る。
(1)共済期間中に風水害等により損害が生じ、その損害の額が10万円をこえる場合。ただし、申込みの日以前に生じた風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては付属建物等特別共済金を支払わない。
(2)共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により損害が生じ、その損害の額が20万円をこえる場合
2 前項の規定により支払う付属建物等特別共済金の額は、1回の共済事故につき、1世帯ごとに3万円とする。
3 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
4 第1項の損害の額の算出は、この組合が別に定める「住宅災害損害認定基準」または「自然災害認定基準」により行う。
5 72時間以内に生じた複数の地震等により、共済の目的のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなす。
6 異なる複数の風水害等または地震等により、共済の目的のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合において、複数の風水害等または地震等それぞれの間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害等または各地震等による損害の程度を合わせたものにより行う。
7 前項の場合において、これらの複数の風水害等または複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われているときは、付属建物等特別共済金を支払わない。
(他の契約等がある場合)
第56条 この組合が第48条(基本契約共済金)第1項に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が共済金の種類ごとに規定する支払限度額をこえるときは、この組合は、つぎの各号により算出した額を基本契約共済金として支払う。ただし、他の契約等がないものとして算出したこの組合の支払責任額を限度とする。
(1)他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
基本契約共済金の額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
支 払限度額
- =
(2)他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
基本契約共済金の額
時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額
再取得価額基準の他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額
支 払限度額
- - =
2 前項の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎの各号のとおりとする。
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
(1) | 第49条(風水害等共済金)の風水害等共済金 第50条(地震等共済金)の地震等共済金第51条(盗難共済金)第1項 第1号の盗難共済金 | 損害の額 | |
(2) | 第51条(盗難共済金)第1項第2号の盗難共済金 | 1回の共済事故につき、100万円または損害の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が100万円をこえるものがある場合には、100万円をこれらの限度 額のうち最も高い額と読み替える。 | |
(3) | 第51条(盗難共済金)第1項第3号の盗難共済金 | 通貨 | 1回の共済事故につき、20万円または損害の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が20万円をこえるものがある場合には、20万円をこれらの限度 額のうち最も高い額と読み替える。 |
預貯金証書 | 1回の共済事故につき、200万円または損害の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が200万円をこえるものがある場合には、200万円をこれらの限度 額のうち最も高い額と読み替える。 |
3 第1項の場合において、付帯される火災共済契約と当該基本契約の双方に支払責任があるときは、「他の契約等がないものとして算出したこの組合の支払責任額」を、「他の契約等がないものとして算出した付帯される火災共済契約の支払責任額と当該基本契約の第49条(風水害等共済金)および第51条(盗難共済金)に規定する支払責任額との合計額」と読み替え、付帯される火災共済契約と当該基本契約の双方から支払う基本契約共済金を算出する。
(基本契約共済金支払い後の基本契約共済金額)
第57条 この組合が基本契約共済金を支払った場合においても、第38条(共済契約の消滅)第1項第1号および第2項に該当する場合を除き、当該基本契約の基本契約共済金額は、変わらない。
(基本契約共済金を支払わない場合)
第58条 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかの事由により生じた損害に対しては、風水害等共済金、地震等共済金、盗難共済金、地震等特別共済金および付属建物等特別共済金を支払わない。
(1)共済契約者、共済の目的の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
(2)風水害等、地震等または火災等に際しての共済の目的の紛失または盗難
(3)共済の目的である家財(持ち出し家財を除く。)が、共済の目的である家財を収容する建物外にある間に生じた風水害等、地震等または盗難
(4)家財の置き忘れもしくは紛失、または置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいう。)、もしくはその他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
(5)持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年6月
1日法律第185号)第2条第3項で定めるものをいう。)の盗難
(6)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。)
(7)直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放
射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8)前号以外の放射線照射または放射能汚染
(9)第6号から第8号までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(10)発生原因がいかなる場合でも、第6号から第8号までの事由による事故の延焼または拡大
(11)第6号から第8号までの事由に伴う秩序の混乱
2 この組合は、基本契約において、地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害に対しては、地震等共済金、地震等特別共済金および付属建物等特別共済金を支払わない。
3 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、傷害費用共済金を支払わない。
(1)共済契約関係者もしくは共済金受取人等またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障害
(2)第1項第6号から第11号までの事由が発生した場合に生じた死亡および身体障害
(3)原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
(業務の委託)
第4章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
第59条 この組合は、この共済事業を実施するに必要な業務の一部(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)をこの組合の組合員の属する団体に委託することができる。
第2節 異議の申立ておよび審査委員会
(異議の申立ておよび審査委員会)
第60条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者は、この組合の審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
自 然 災 害 共 済
2 前項の異議申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関し必要な事項は、審査委員会規則で定める。
第3節 再共済の授受
(再共済)
第61条 この組合は、共済契約により負う共済責任の一部を日本再共済生活協同組合連合会に再共済するものとする。
2 前項の場合において、再共済契約の締結は、自然災害共済再共済協定書により行うものとする。
(総支払限度額の設定)
第4節 総支払限度額
第62条 この組合は、他のすべての自然災害共済実施生協との間で、1回の風水害等によりすべての自然災害共済実施生協が支払う共済金の額および1回の地震等によりすべての自然災害共済実施生協が支払う共済金の額に、共同して支払限度額(以下「総支払限度額」という。)を設ける。
2 前項の総支払限度額は、総代会の議決を要する。
3 連続して生じた複数の風水害等は、これらを一括して1回の風水害等とみなす。ただし、つぎの各号に該当する場合を除く。
(1)被災地域がまったく重複しない場合
(2)被災地域は重複するが、個々の風水害等によりその地域に損害が発生した時刻の間隔が72時間をこえる場合
4 72時間以内に生じた複数の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなす。ただし、被災地域がまったく重複しない場合には、異なる地震等とみなす。
(大規模災害発生時における共済金の削減等)
第63条 1回の風水害等または1回の地震等につき、共済契約にもとづき支払うべき、それぞれつぎの各号の所定の共済金の総額が、この組合の負担限度額をこえる場合には、この組合は、共済金を削減することができる。
(1)風水害等
風水害等共済金、傷害費用共済金、付属建物等特別共済金
(2)地震等
地震等共済金、傷害費用共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金
2 前項のこの組合の負担限度額は、つぎの算式により算出される。
この組合の支払うべき
所定の共済金総額 × 自然災害共済実施生協が
自然災害共済実施生協の 支払うべき所定の共済金総額
定める総支払限度額
3 第1項の規定により共済金を削減する場合の各契約ごとの支払共済金は、つぎの算式により算出される。
各契約ごとの支払うべき
所定の共済金の額 ×
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
自然災害共済実施生協の 支払うべき所定の共済金総額
(異常に災害が発生した場合の共済金の分割、繰り延べ、削減等)
第64条 風水害等または地震等が異常に発生し、この共済事業にかかる異常危険準備金を取り崩してもなお、共済契約にもとづき支払うべき所定の共済金を支払うことができない場合には、この組合は第62条(総支払限度額の設定)および前条の規定にかかわらず、総代会の議決を経て、共済金の分割払い、支払いの繰り延べまたは削減することができる。
(共済金の削減の場合の概算払い)
第65条 この組合は、第63条(大規模災害発生時における共済金の削減等)または前条にもとづき共済金を削減して支払うおそれがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、その差額を支払うことができる。
第5節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第66条 基本契約1口についての共済掛金の額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(責任準備金の額)
第67条 基本契約にかかる責任準備金の種類は、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第68条 第40条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)に規定する返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(未収共済掛金の額)
第69条 未収共済掛金の額は、別紙第4「未収共済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(支払備金および責任準備金の積立て)
第70条 この組合は、毎事業年度末において、支払備金および責任準備金を積み立てるものとする。
(共済契約の種類)
第6節 共済の種類の区分
第71条 この組合が共済契約申込者と締結できる共済契約の種類は、別表第4「共済契約の種類」に規定する。
(管轄裁判所)
第7節 共済契約上の紛争の処理
第72条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第8節 身体障害等級別支払割合表の変更
(身体障害等級別支払割合表の変更)
第73条 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」という。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この組合が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができる。ただし、この場合には、この組合は、共済契約者にあらかじめその旨を通知する。
3 前項の通知があり、共済契約者が別表第1「身体障害等級別支払割合表」の変更を承諾しないときには、前項の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日の前日までに、その旨をこの組合に通知するものとする。
4 この組合は、共済契約者から前項の通知があったときには、当該共済契約者の共済契約は、第2項の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日の前日をもって解約されたものとみなす。
5 この組合は、第3項の通知がなされないまま、第2項の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日を経過したときは、共済契約者が「身体障害等級別支払割合表」の変更を承諾したものとみなす。
第9節 雑 則
(x x)
第74条 この組合は、共済金受取人が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れる。
2 この組合は、共済契約者が共済掛金の返還または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済掛金を返還する義務または返戻金を支払う義務を免れる。
3 共済金受取人は、この組合が共済金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金返還の義務を免れる。
4 共済契約者は、この組合が共済掛金または返戻金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済掛金または返戻金を返還する義務を免れる。
(通知の方法)
自 然 災 害 共 済
第75条 共済契約者等または共済金受取人等に対するこの組合の通知は、第12条(共済契約の申込み)第1項第3号もしくは第18条(共済契約の更新)第4項第4号の住所または第 43条(氏名または住所の変更)もしくは第44条(通知義務)第1項第4号による通知を受けた場合には、その住所または住居表示に発すれば足りる。
(細 則)
第76条 この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続その他事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第77条 この規約および細則で規定していない事項については、日本国法令にしたがうものとする。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第78条 この特則は、第21条(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第79条 この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、付帯することができる。
2 この特則を付帯するには、つぎの各号の条件のすべてをみたさなければならない。
(1)共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2)共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第80条 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第17条(共済契約の成立および発効日)第1項の規定にかかわらず、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、はじめて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合は、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。
2 第2回以後の共済掛金は、第19条(共済掛金の払込み)第4項の規定にかかわらず、払
込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。
<以上、現行第1項を削除し、第2項を第1項とし、第2項は現行第1項を移動する。>
3 第1項および第2項の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
6 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第81条 振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条第2項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみなす。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、第22条(共済掛金の払込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの組合またはこの組合の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第82条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
4 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第83条 つぎの各号の場合には、この特則は消滅する。
(1)第79条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2)前条第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
(3)共済契約者が次条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(4)共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
(5)共済契約者が共済掛金の払込みを他の方法に変更したとき。
(振替日の変更)
第84条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 改正後の第47条(基本契約共済金額)および第49条(風水害等共済金)は、適用の日現在、現に存する共済契約についても適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日(平成22年3月31日)から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第47条(基本契約共済金額)第1項のxx、大型タイプ契約の引き受けならびに、第55条(付属建物等特別共済金)の取扱いは、平成22年7月
1日から適用する。
2 第35条(重大事由による共済契約の解除)は、適用日前に成立した共済契約についても将来に向かって適用する。
(1)第35条(重大事由による共済契約の解除)
(2)第59条(業務の委託)
3 共済契約の成立時期にかかわらず、共済事故が適用日以後に発生した場合には、第25条
(共済金等の支払いおよび支払場所)の規定を適用する。
附 則
(2014年11月20日総代会議決。)
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日(2014年12月24日)から施行し、2015年2月1日から適用する。ただし、適用の日現在、現に存する共済契約については、その共済期間の満了にxxxまで従前の例による。
2 第1項の規定にかかわらず、共済事故が適用日以後に発生した場合には、つぎに掲げる改正後の規定を適用する。
(1)第56条(他の契約等がある場合)
(総支払限度額の適用に関する経過措置)
3 第63条(大規模災害発生時における共済金の削減等)第1項の規定により共済金を削減する場合において、第1項の規定により従前の例によることとなる共済契約(以下、「旧契約」という。)がなお存する間は、旧契約および適用日以後にあらたに発効または更新する共済契約(以下、「新契約」という。)を区分して取り扱い、同条第2項の算式を(1)の算式に、同条第3項の算式を、旧契約については(2)の算式に、新契約については(3)の算式に読み替えて適用する。
(1)この組合の負担限度額に適用する算式
この組合の旧契約
調整率
この組合の新契約
調整率
に対し支払うべき ×所定の共済金総額
(a) + に対し支払うべき ×
所定の共済金総額
(b)
自然災害共済実
× 施生協が定める
自然災害共済実施生協の 支払うべき所定の共済金総額
(2)旧契約に適用する算式
総支払限度額
旧契約ごとの
支払うべき所定の ×共済金の額
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
自然災害共済実施生協の 支払うべき所定の共済金総額
× 調整率(a)
(3)新契約に適用する算式
新契約ごとの
支払うべき所定の ×共済金の額
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
自然災害共済実施生協の
自 然 災 害 共 済
× 調整率(b)
支払うべき所定の共済金総額
4 前項の調整率は、調整率(a)が調整率(b)をつねに下回るものとして、つぎの算式により求めるものとする。この場合において調整率(a)に対する調整率(b)の割合は、旧契約の基本契約1口についての共済掛金の額の平均に対する新契約の基本契約1口についての共済掛金の額の平均の割合にもとづき120パーセントを上限とする。
自然災害共済実施生協が
自然災害共済実施生協 の旧契約に対し支払う ×べき所定の共済金総額
定める総支払限度額 自然災害共済実施生協の
支払うべき所定の共済金総額
× 調整率(a)
自然災害共済実施生協
+ の新契約に対し支払う ×べき所定の共済金総額
自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
自然災害共済実施生協の 支払うべき所定の共済金総額
× 調整率(b)
= 自然災害共済実施生協が定める総支払限度額
(責任準備金額算出方法書および未収共済掛金額算出方法書の適用)
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、別紙第2および別紙第4は、2014年度にかかる決算から適用する。
自然災害共済事業細則
(x x)
第1条 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、自然災害共済事業規約(以下「規約」という。)第76条(細則)にもとづきこの細則を定める。
(共済掛金の払込方法ごとの掛金額)
第2条 規約第19条(共済掛金の払込み)にいう払込方法(対象者)ごとの1口あたりの共済掛金額は、つぎのとおりとする。
払込方法 | 標準タイプ | 大型タイプ | ||||||
年払い | 木造 | 105円 | 耐火 | 65円 | 木造 | 155円 | 耐火 | 95円 |
半年払い | 木造 | 53円 | 耐火 | 33円 | 木造 | 78円 | 耐火 | 48円 |
月払い | 木造 | 9円 | 耐火 | 5.5円 | 木造 | 13円 | 耐火 | 8円 |
(途中契約の発効日)
第3条 規約第17条(共済契約の成立および発効日)の規定にもとづく、途中契約の申込みによる発効日は、つぎの各号のとおりとする。
(1)現金扱は、共済掛金をこの組合(事業本部・支所・事業部)が受領した翌日午前0時を発効日とする。
(2)郵便振替扱は、組合員から払い込まれた日の翌日午前0時を発効日とする。この場合の共済掛金は、共済掛金請求書(郵便振替用紙)にもとづき郵便局から払込みをする。
(3)賃金控除扱は、共済掛金控除が行われた月の翌月1日の午前0時を発効日とする。
(途中契約の1口あたりの共済掛金額)
第4条 規約第66条(共済掛金の額)の規定にかかわらず、途中契約の共済掛金額は、払込方法(年払い・半年払い・月払い対象者)、共済契約の種類(標準タイプ・大型タイプ)および建物構造(木造・耐火)ごとに1口あたりの共済掛金額を発効日の属する月を含め、契約年度末までの残月数を乗じた額とする。
払込方法 | 1口あたりの共済掛金額 | |||
標準タイプ | 大型タイプ | |||
木造 | 耐火 | 木造 | 耐火 | |
年払い | 8.75円 | 5.4166円 | 12.9166円 | 7.9166円 |
半年払い | 8.8333円 | 5.5円 | 13円 | 13円 |
月払い | 9円 | 5.5円 | 8円 | 8円 |
(共済契約の目的 建物)
第5条 規約第7条(共済契約の目的 建物)第1項にいう共済契約関係者が所有する建物の範囲とは、つぎの各号に定めるものとする。
(1)共済契約者または配偶者が所有し居住に使用する建物。
(2)共済契約者また配偶者が居住している建物。
(3)共済契約者の親および子が居住している建物。
(4)共済契約関係者にある親族(「親族」とは、共済契約者の祖父母、父母、子、兄弟姉妹をいう。)が所有し、かつ居住している建物。
2 前項にいう建物とは原則として居住に使用する建物をいう。
(日本国内の定義)
第6条 規約第7条(共済の目的 建物)第1項第1号、規約第8条(共済の目的 家財)第1項第1号、規約第51条(盗難共済金)第1項第2号および規約第72条(管轄裁判所)にいう「日本国内」とは、日本国政府が統治権を有する領土とする。
(建築中の建物の基準)
第7条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項第1号に規定する「細則で定める基準」とは、つぎの各号の条件のすべてをみたすことをいう。
(1)建築工事の注文者が建物の完成後所有者となること。
(2)建設工事の注文者が、建物の共済契約者となること。
(3)建築請負業者が、その建築中の建物にかかる保険等に加入していないこと。
(4)建前完了時以後であること。
(新規契約において 30 日をこえて 1 年以内の空家を引き受ける場合の基準)
第8条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項各号にいう「この組合が細則で定めるもの」とは、つぎの各号のいずれかの条件をみたすものをいう。
(1)共済契約関係者が居住するための住宅の購入、建築または増・改築等を目的として、共済契約関係者が金融機関と金銭消費貸借契約を締結する場合
(2)その建物への共済契約関係者の30日以内の入居が困難な何らかの事情があり、かつ、その事情を客観的に証明できる場合
(共済契約申込み時の提出書類)
第9条 規約第12条(共済契約の申込み)第3項、規約第18条(共済契約の更新)第6項お
よび規約第45条(共済契約の中途変更)第3項にいう「細則で定める基準」とは、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が第21条(耐火構造および木造の定義)に該当する場合をいう。
2 前項の場合において、この組合は共済契約者等に対し、つぎの各号のいずれかの書類の提出をもとめることができる。
(1)建築確認申請書
(2)設計仕様書または設計図面
(3)前号以外のハウスメーカー、販売者、不動産賃貸業者等の作成する書類
(4)ハウスメーカー、販売者、不動産賃貸業者等による証明書類
(5)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の特約火災保険に加入している場合の保険証券等
(6)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)または受託金融機関から発行された書類
(追加共済掛金の払込におけるこの組合が指定する期日)
第10条 規約第46条(共済掛金の返戻または追徴)第3項にいう「細則に定める基準によりこの組合が指定する期日」とは、共済掛金の払込みに必要な相当の期間としてこの組合が共済契約者に対し指定する日をいい、その詳細は別に定める基準による。
(口数の特例)
第11条 規約第10条(付帯される契約との関係)第2項にいう「細則で定める口数」とは、標準タイプについては付帯される火災共済契約の2分の1口数以上同口数までとし、端数が発生する場合または奇数の場合は直近の偶数口数まで切り上げた口数をいう。
(同一敷地内の複数の建物にかかる共済契約の締結の単位)
第12条 同一敷地内に2以上の建物がある場合において、そのいずれもが規約第7条(共済契約の目的 建物)第1項の建物であり、かつ規約第14条(共済契約の締結の単位)第1項に定められた共済目的ごとに共済契約の締結がされていないときは、同一敷地内の共済の目的とすることができるすべての建物または家財について一括して共済契約が締結されているとみなすことができる。ただし、共済契約関係者が居住している建物に限る。
2 前項の締結がされている場合の損害の額および焼破損割合の算出は、棟ごとに行い共済金を決定する。
(共済掛金の不足および過納の扱い)
自 然 災 害 共 済
第13条 共済契約者が共済掛金の払込みをした場合であって、払い込まれた共済掛金が規約第47条(基本契約共済掛金額)ならびに第2条(共済掛金の払込方法ごとの掛金額)、第
4条(途中契約の1口あたりの共済掛金額)に規定する共済掛金額に合致しないときは、つぎの各号に定めるものとする。
(1)共済掛金が過納のときは、その過納分について共済掛金を返還することができる。
(2)共済掛金が不足するときは、この組合は共済契約者に対して不足額の払込みを請求する。なお、この組合が共済契約者に対して不足額の払込みを請求した日から、60日以内に不足額の払込みがされなかった場合は、この組合は共済契約の当該申込みを失効とし共済掛金を共済契約者に返還しない。
(不足共済掛金未納中の共済金の支払いの扱い)
第14条 第13条(共済掛金の不足および過納の扱い)第1項第2号に定める不足共済掛金が生じている間に共済事由が発生したときは、不足共済掛金額の払込みを請求した日から60日以内に不足共済掛金が払い込まれていれば、当該共済契約における効力については当該契約(不足共済掛金が生じた契約)によるものとみなし共済金を支払うものとする。
(共済掛金の払込猶予期間)
第15条 規約第18条(共済契約の更新)第10項でいう共済掛金の払込猶予期間は、掛金納入方法が賃金控除扱(労働基準法第24条協定)および口座振替扱の場合に設けるものとし、以下の規定とする。
(1)口座振替扱のときは、更新日の翌月の月末までとする。
(2)賃金控除扱のときは、更新日の翌月の月末までとする。
(共済掛金の払込猶予期間の特例)
第16条 共済掛金の払込猶予期間の規定にかかわらず、共済契約者が共済掛金の払い込みをしたが払い込まれた共済掛金が所定の共済掛金に不足するときで、この組合が不足額の請求をした日から60日以内に掛金が払い込まれた場合は、当該共済契約は更新されているものとして扱い、掛金が払い込まれた日の翌日から保障するものとする。
(共済掛金の払込猶予期間の失効)
第17条 規約第18条(共済契約の更新)第10項および規約第22条(共済掛金の払込猶予期間)第1項に定める猶予期間を過ぎ、なお共済掛金が払い込まれない場合は、当該共済契約は効力を失い発効日に遡って失効する。
(各共済金請求の提出書類)
第18条 規約第23条(共済金の請求)第2項にいう「細則で定める書類」とは、共済金の種類ごとに、つぎの各号に規定する書類をいう。
○
○
○
○
付属建物等特別共済金
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
(8)
(7)
傷害費用共済金(死亡) ○
傷害費用共済金(障害) ○
○
○
地震等特別共済金
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
盗難共済金
○
○
○
○
○
地震等共済金
○
○
○
○
○
風水害等共済金
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
共済金の種類
提出書類
その他の必要書類
後遺障害診断書
死亡診断書(死体検案書)
登記簿謄本または登記事項証
明書(建物に損害がある場合)
共済金受取人の印鑑証明
共済事故の証明書
損害の状況の報告書
共済金請求書
【各共済金請求の提出書類】
(注)○は、必要書類。
2 前項の規定にかかわらず、この組合は、前項の書類の一部の省略を認めることができる。
3 第1項第3号に規定する「共済事故の証明書」とは共済事故に応じて「関係官署の罹災証明書」またはこれにかわるべき証明書とする。
(必要な調査期間を経過したのちに共済金を支払う場合の利息の扱い)
第19条 規約第25条(共済金等の支払および支払場所)第1項にいう共済金を支払う日が同項に定める期間を経過する日の後の日であるときは、この組合は、当該の期日を経過した日から起算して、民法(明治29年4月27日法律第89号)第404条に定める法律利率により計算する利息を付して、共済金とあわせて支払うものとする。
(共済契約の解約の手続)
第20条 共済契約者は、規約第34条(共済契約の解約)の定めにより共済契約の解約を行う場合には、この組合所定の書類に必要事項を記入し、署名押印のうえ、この組合に提出しなければならない。
(空家の取扱い)
第21条 規約第44条(通知義務)第2項にいう「細則で定めるもの」とは、つぎの各号のいずれもみたすことをいう。
(1)その建物について月1回以上の見回り、点検等の管理ができること。
(2)その建物がつぎのいずれかに該当すること。
ア 転勤または長期もしくは短期の出張等(以下「転勤・出張等の事情」という。)により、空家または無人となった建物で再入居を前提としたもの
イ 転勤・出張等の事情により、売り家にするため空家または無人となったもの
ウ 転勤・出張等の事情により、新築後入居できず、空家または無人となった建物で入居を前提としたもの
エ 貸家などで入居者の移転にともない一定期間空家または無人となった建物で入居を前提としたもの
オ 崖崩れなどの危険にともない、立退きにより空家または無人となった建物でこの危険が去った後、再入居を前提としているもの
カ その他やむをえない事情があるものとしてこの組合が特に認めるもの
(耐火構造および木造の定義)
第22条 規約別紙第1「共済掛金額算出方法書」にいう「耐火構造」とは、つぎのとおりとする。
(1)建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆したもので組立られ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの
(2)外壁のすべてがつぎのいずれかに該当する建物ア コンクリート造
イ コンクリートブロック造ウ れんが造
エ 石造 オ xxx
2 規約別紙第1「共済掛金額算出方法書」にいう「木造」とは、前項に規定する耐火構造の建物以外のものとする。
(建物構造区分の誤りの場合の取扱い)
第23条 共済契約者が共済契約締結の当時、共済の目的である建物について当該建物の構造が木造の建物であるにもかかわらず、耐火構造の建物と告げた場合において、この組合は、共済契約者から耐火構造の建物として払い込まれた共済掛金の額を、木造の建物の共済掛金の額とみなし、差額掛金の徴収をおこなう。
2 耐火構造の建物を木造の建物と告げた場合には、その共済掛金の差額を共済契約者に払い戻す。この場合において、当該共済契約が更新されたものであるときは、最高3年間分を限度として共済契約の共済掛金を払い戻すものとする。
(生命共済給付審査取扱基準)
第24条 規約52条(傷害費用共済金)第4項にいう「細則で定める場合」および規約第53条
(他の障害その他の影響がある場合)第1項にいう「細則で定める方法」とは、別に定める「生命共済審査取扱基準」による。
(建築中の建物の共済金額等)
第25条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項第1号に規定する建物について、風水害等または地震等による損害が生じた場合において、この組合が支払う共済金の額は、規約第 49条(風水害等共済金)第3項または規約第50条(地震等共済金)第2項に規定する金額を限度として、当該建物の完成割合に応じて、同条にもとづき決定する。
(業務の委託)
第26条 規約第59条(業務の委託)に規定する加盟組合に委託することができる事務の一部の内容は、つぎの通りとする。
(1)共済制度の概要を表記した広告物の配布
(2)共済契約者からの共済掛金の集金、およびこの組合への送金
(3)共済契約者からの申し出による共済金請求の手続き取次ぎ
(4)共済契約者からの申し出による共済契約の変更・解約の手続き取次ぎ
(5)共済契約者からの申し出によるこの組合への通知の取次ぎ
(6)共済契約の維持管理に必要な構成員情報のこの組合への通知
(7)この組合の発行する書類の共済契約者への取次ぎ
(8)生協加入のための出資金を預かりこの組合へ送金する事務および脱退時における出資金の返戻手続き取次ぎ
自 然 災 害 共 済
(9)共済に関する情報提供、諸連絡を含む共済契約の維持管理の事務
(10)別に定める教育事業の普及に係る支援
(共済契約申込みの審査)
第27条 規約第17条(共済契約の成立および発効日)第4項に定める審査は、つぎの各号に定める条件を満たすものでなければ、その申込みを承諾しないものとする。
(1)その申込者に係る共済事務をこの組合の事業本部・支所・事業部が取扱うことのできるものであること。
(2)その申込者が出資金を払込み、この組合の組合員となっていること。
(3)その申込みが規約およびこの細則によって定めた制限条項に反しないこと。
2 前項の要件に違反することが判明したときは、この組合は、共済契約を取消し所定の手続に従って払込金を返還する。
(質権の設定、消滅および手続き)
第28条 規約第27条(質入れをする場合)に規定する質権設定の承認については、つぎによるものとする。
(1)労働金庫の質権設定はこの組合の事業本部(支所)・事業部において協定書を締結し、事業本部長が理事長に代り裏書承認するものとする。
(2)前号によるもの以外の質権設定については、事業本部長が理事長に代り裏書承認するものとする。
2 前項の質権は、共済金を当該債務の弁済に充当したときまたは当該債務額の全部を弁済したときは消滅する。
3 質権の設定および消滅に係る手続きは、風水害等給付金付火災共済業務取扱要綱に定める。
(身体障害等級別支払割合表)
第29条 規約別表第1の「身体障害等級別支払割合表」は、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に掲げるものとする。
(身体障害の状態の定義)
第30条 規約別表第1「身体障害等級別支払割合表」にいう「身体障害の状態の定義」には、火災等、風水害等、地震等または盗難の事故を直接の原因とする非器質性精神障害を含むものとする。
(x x)
第31条 この細則に定めるもののほか、共済契約について必要な事項は、内規で定める。
(改 廃)
第32条 この細則の変更および廃止は、理事会の議決によって行う。
附 則
1 この細則は、2000年7月1日から実施する。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、2004年12月3日から施行し、2005年7月1日以後に発効する共済契約(更新契約を含む。)から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、2010年4月1日から施行し、2010年7月1日以後に発効する共済契約(更新契約を含む。)から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、2015年3月27日から施行し、2015年7月1日以後に発効する共済契約(更新契約を含む。)から適用する。
別表第1(第 29 条関係)
身体障害等級別支払割合x
x x 災 害 共 済
平成23年2月1日現在
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 削 除 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服するこ とができないもの | 90% 100% |
5 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% 80% |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 2 1上肢を手関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 50% |