Contract
第 4 章公共関与による産業廃棄物最終処分場の
協定書等の合意事項
4-1 はじめに
本論では,公共関与による産業廃棄物最終処分場の建設にあたっての協定書等の合意事項の内容を述べる.
4-2 目的
本研究の目的は,公共関与による産業廃棄物最終処分場の建設にあたっての協定書等の合意事項の内容を明確化することである.
4-3 調査方法
4-3-1 アンケート調査
公共関与による産業廃棄物最終処分場の対象 30 施設に対し,アンケート調査を実施し,各施設の「建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結」の実施状況を把握した(アンケート調査方法は,3-3-1 アンケート調査方法を参照).さらに,「協定書の公開」「(アンケート返信の際)協定書の写しの同封は可能か」を尋ねた.
4-3-2 追加調査及各項目の比較,考察
協定書で決められた合意事項の現在の具体的な実施状況を把握するため,メールで追加調査を行った.そして,同封していただいた協定書と追加調査の回答を基に,その内容について各項目で比較し,考察をおこなった.
4-4 結果及び考察
4-4-1 アンケート調査結果
4-4-1-1 「環境保全や施設管理の安全に係わる協定」の締結の有無
アンケート調査により得られた,公共関与による産業廃棄物最終処分場の「建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結の有無」の結果を表 4-
1に示す.
表 4-1 環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結の有無(n=24)
「環境保全や施設運営の安全に係わる協定」の締結の有無 | 選択組織数 | 割合 |
あり | 16 | 67% |
なし | 8 | 33% |
表 4-1 に示すように,建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結の有無は,「あり」が 67%の割合という結果となり,公共関与による産業廃棄物最終処分場の半分以上の処分場で,建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結が行われていることが分かった.
4-4-1-2 反対運動の有無と環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結の関係
アンケート調査により得られた,公共関与による産業廃棄物最終処分場における,反対運動の有無と建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結の関係を表 4-2 に示す.
表4-2 反対運動の有無と建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に 係わる協定の締結の関係(n=21)
反対運動の有無 | 「環境保全や施設運営の安全 に係わる協定」の締結の有無 | 選択組織数 | 割合 |
あり | あり | 9 | 43% |
なし | 1 | 5% | |
なし | あり | 5 | 24% |
なし | 6 | 29% |
表 4-2 に示すように,建設にあたって反対運動が起きた処分場では,殆どの処分場が建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結を行っていることが分かる.また反対運動が起こりながら,建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結は行っていない処分場が1つあるが,この処分場においても,補足として「県・市・事業団の 3 者による公共処分場に関する基本協定を締結しており,地元住民団体に対しては,今後,4 者協定の締結に向けて協議することとしている.」という回答をいただいている.よって建設にあたって反対運動が起きた公共関与による最終処分場では,ほぼ全ての処分場で建設予定地の地元自治体等と環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結が行われているといえる.逆に,建設にあたって反対運動がなかった処分場では,建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結を行っている処分場は,半数程度であることが分かった.
4-4-1-3 「環境保全や施設管理の安全に係わる協定」の締結の関係団体とその組み合わせアンケート調査により得られた,環境保全や施設管理の安全に係わる協定の「協定締結
の関係団体」の結果を表 4-3 に,「協定締結の関係団体の組み合わせ」を表 4-4 に示す.
表 4-3 協定締結の関係団体(n=16)
協定締結の関係団体 | 選択組織数 | 割合 |
地元市町村 | 14 | 88% |
環境事業公社 | 14 | 88% |
都道府県 | 7 | 44% |
地元町内会・自治会 | 7 | 44% |
市町村議会 | 2 | 13% |
その他 | 5 | 31% |
表 4-4 協定締結の関係団体の組み合わせ(n=16)
協定締結の関係団体の組み合わせ | 選択組織数 | 割合 |
環境事業公社-地元市町村 | 4 | 25% |
環境事業公社-地元町内会・自治会 | 4 | 25% |
都道府県-環境事業公社-xxxxx | 0 | 00% |
xxxx-xxxxx | 0 | 00% |
都道府県-環境事業公社-地元市町村-その他(自治体、水利組合等からなる対策協議会) | 1 | 6% |
都道府県-地元市町村-地元町内会・自治会-その他(認定 事業者) | 1 | 6% |
都道府県-地元市町村-市町村議会-その他(地元協議会等 (3団体)) | 1 | 6% |
環境事業公社-地元市町村-地元町内会・自治会 | 1 | 6% |
環境事業公社-地元町内会・自治会-その他(O港管理組合) | 1 | 6% |
環境事業公社-地元市町村-市町村議会 | 1 | 6% |
地元市町村-その他(港湾管理者及び当財団) | 1 | 6% |
表 4-3 に示すように,環境保全や施設管理の安全に係わる協定締結の関係団体は,「地元市町村」と「環境事業公社」が共に 88%の割合という結果となり,環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結を行う場合,この 2 つの団体は,ほとんどの処分場で協定の締結
に係わっていることが分かった.また,表 4-4 に協定締結の関係団体の組み合わせを示した.
表 4-4 に示すように,「環境事業公社-地元市町村」「環境事業公社-地元町内会・自治会」が各 25%の割合という結果で,最も多い協定締結の関係団体の組み合わせとなった.しかし,その他の結果を見ても協定締結の関係団体の組み合わせはさまざまであることから,公共関与による産業廃棄物最終処分場の建設にあたっての利害関係者は多岐に渡るという背景が伺える.
4-4-1-4 協定書の公開とその公開方法及び協定書の同封は可能かについて
アンケート調査により得られた,環境保全や施設管理の安全に係わる協定の「協定書の公開とその公開方法」についての結果を表 4-5 に,その公開方法を表 4-6 にそれぞれ示す.
なお「表 4-6 の「その他」の内容」について表 4-7 に示す.また,「協定書の写し等は同封
可能か」についての結果を表 4-8 に示す.
表 4-5 協定書の公開(n=15)
協定書の公開 | 選択組織数 | 割合 |
あり | 9 | 60% |
なし | 6 | 40% |
表 4-6 協定書の公開方法(n=9)
協定書の公開方法 | 選択組織数 | 割合 |
手続きを行えば特定の 場所で閲覧可能 | 6 | 67% |
依頼があれば送付可能 | 6 | 67% |
HP等のWeb上で公開 | 1 | 11% |
その他 | 2 | 22% |
表 4-7 表 4-6 の「その他」の内容について
その他の内容(アンケートの記述回答) |
非公開ではない ※対策協議会は,3つありますが、1つを送ります.他2つも同様です. ※地域振興策の別紙は,省略させていただきます. |
情報公開はしていませんが,提供します. |
表 4-8 協定書の写しの同封は可能かについて(n=12)
協定書の写し等は同封可能か | 選択組織数 | 割合 |
はい | 5 | 42% |
いいえ | 6 | 50% |
その他(要相談等) | 1 | 8% |
表 4-5 に示すように,環境保全や施設管理の安全に係わる協定の協定書の公開は「あり」が 60%の結果となり,半数以上の処分場が環境保全や施設管理の安全に係わる協定の協定書の公開を行っていることがわかった.
また,表 4-6 に示すように,協定書の公開方法は,「手続きを行えば特定の場所で閲覧可能」と「依頼があれば送付可能」が共に 67%の割合という結果となり,最も多い公開方法となった.また,「HP 等の Web 上で公開」を行っている処分場は 1 つしかなかった.
表 4-8 に示すように,協定書の写しの同封が可能な処分場は 5 つであった.また,この
他に,表 4-6 で「その他」と回答した 2 つの処分場も含めた,合計 7 つの処分場から環境保全や施設管理の安全に係わる協定の協定書を入手した.
4-4-2 協定書の各項目の比較,考察の結果
入手した合計 7 つの処分場の協定書のうち,1 つは「公共処分場に関する基本協定」のみであり,確認したところ「環境保全協定」は地元が一本化されていなかったため,まだ締結されていなかった.よって残りの 6 つの協定書について各項目の比較,考察をおこなった.項目としては,「処分場の管理体制」「環境汚染防止対策・環境保全対策」「廃棄物の搬入管理」「搬入車両規制」「環境モニタリング」「監視組織・立入調査」「情報公開」,以上の
7 項目で比較をし,項目ごとに考察を行った.なお,一般には公開されていない情報も含むため,処分場や自治体,自治会の名称はすべてアルファベットで表記し,匿名とする.
4-4-2-1 処分場の管理体制
「処分場の管理体制」の項目についての結果を表 4-9 に示す.
表 4-9 処分場の管理体制
処分場名 | 条 | 項 | 内容 | 追加調査回答 | |
D処分場 | 公害防止細目協定書 | ||||
第8条 | 1 | 1 | 防災調節池の機能点検は,月一回行うものとし,亀裂,漏水等の異常が発見された ときは,直ちに補修などの適切な措置を講じるものとする. | ||
2 | 防災調節池の堆砂量の点検は,月一回行うものとし機能保全と農業用水確保のため 堆砂量が三〇,〇〇〇㎥を超えた場合は,直ちに除去するものとする. | ||||
3 | 貯留締切施設の点検は,埋立期間中は月一回,埋立完了後は三か月に一回行うもの とし,亀裂,漏水等の異常が発見されたときは,直ちに補修などの適切な措置を講じるものとする. | ||||
4 | 浸出水の地下浸透遮断のため設置したしゃ水工は,毎日埋立作業前及び作業後に点 検するものとし,損傷等の異常が発見されたときは,直ちに補修などの適切な措置を講じるものとする.また,法面のしゃ水工の状況についても三か月に一回点検するものとする. | ||||
5 | 工事中の排水が一リットル当たりSS二十五㎎以下となるよう濁水処理施設を設置 し,常に点検するものとする. | ||||
6 | 砂防ダムの点検は,月一回行うものとし,亀裂,漏水等の異常が発見されたとき は,直ちに補修などの適切な措置を講じるものとする. | ||||
7 | 雨水開きょの点検は,月一回及び必要に応じて行うものとし,流水機能を確保する ものとする. | ||||
第9条 | 搬入車両等の運行の安全を確保するため,路面・側溝及び法面等の点検は毎週一回 以上行うものとし,損傷等の異常が発見されたときは,直ちに補修などの適切な措置を講じるものとする.また,搬入ゲート(扉)及び道路標識・ガードレール等の安全施設についても毎週一回以上点検するものとする. | ||||
第10条 | 埋立事業等を適正に管理運営するため,気象観測機をセンター内に設置し,風向, 風速,降雨量,蒸発量,気温及び湿度を連続観測するものとする. | ||||
第15条 | 県は,センター内に管理事務所を置き,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 xxx年法律第xx七号)第二十一条で定める技術管理者を置くとともに,受入・検査及び搬入量を把握する職員を常勤させ,委託契約及び受入承認をした廃棄物以外の廃棄物が持込まれることがないよう管理するものとする. | ||||
第17条 | 県は,進入道路に搬入ゲート(扉)を設置し,センター内に関係のない者の進入を 防止するため,受入開始・終了時間に合せて開閉し,かつ施錠するものとする.なお,埋立工事以外の工事が継続しているときは,当該工事の終了時に施錠するもの とする. | ||||
F処分場 | 公害防止協定書 | ||||
第5条 | 1 | 事業団は,地域住民の生活環境の保全を図るため,処分場の建設及び運営に係る管理体制を確立するとともに, 必要な設備及び機器を整備するものとする. | ・建設に関しては建設事務所を設け,xx職員4名が工事を管理.ま た専門業者と現場技術業務委託を締結し,適切な施工・工程管理等を実施した.また施工中・施工後に廃棄物処理法第8条の2第5項及び第15条の2第5項の規定による県の検査を受けている. ・運営に関しては,公害防止細目規程第1条に規定 ・設備及び機器については,生活環境の保全に関して担保できるような施設の設計を行なったが,その妥当性については法第8条及び第1 5条の許可申請の中で,山梨県の審査を受けている. | ||
2 | 事業団は,浸出水処理施設から排出する放流水について,別表2に定める浸出水処理施設放流水の水質基準に適合するよう処理するものとする. | 協定により定めた水質基準は,廃棄物処理法第8条第2項及び第1 5条第6項に規定する維持管理基準に同じであるため,法的な順守義務がある.具体的には同法第8条の3及び第15条の2の2の規定により,維持管理を行なわねばならないとされている. 維持管理のための実施体制として,センターの管理運営規程(施設管理規程,モニタリング規程,安全管理規程)を設け,水質調査の頻 度,項目,異常時の措置を定めている. | |||
公害防止細目規程 | |||||
第1条 | 1 | 事業団は,処分場内に管理事務所を設け,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条に定める技術管理者を置くとともに,受入検査を行う職員を常駐させるものとする. | 管理事務所に,xx職員6名,臨時職員1名が常駐.技術管理者を置 く.廃棄物の搬入にあたっては,管理運営規程(搬入管理規程,埋立管理規程)に基づき,職員が,受付書類の確認,目視検査,埋立地の展開検査,受入後の計量等を実施. | ||
第6条 | 3 | 公社は,処分場の出入り口にゲートを設置し,一日の作業が終了した後,閉鎖する ものとする. | 左のとおり | ||
I処分場 | 施設管理に関する公害防止書 | ||||
第12条 | 1 | 公社は,処理施設の機能を常に適正に維持するものとともに,その管理にあたっては,廃棄物処理法に基づく維持管理基準及び公害防止基準に係る協定の稼働時にお ける公害防止基準を遵守するものとする. | |||
2 | 公社は,排出源モニタリングを定められた項目及び調査地点において,環境モニタリングを定められた項目及び調査地点において実施し,その結果を公表するものとする.なお調査地点の追加については,必要に応じ追加地点の実施内容を公社と地 元自治会で協議の上,決めるものとする. | ||||
J処分場 (J1地区) | 該当項目なし | ||||
J処分場 (J2地区) | 該当項目なし | ||||
L処分場 | 協定書 | ||||
第5条 | 公社は,営業時間外における施設の管理体制について,万全を期すものとする. | 営業時間外は,門扉等を施錠して施設に入れなくするとともに水処理施設に関しては,異常警報があった場合は職員を呼び出して即時に対 応しています. | |||
N処分場 | 該当項目なし |
I処分場 | 施設管理に関する公害防止書 | ||||
第12条 | 1 | 公社は,処理施設の機能を常に適正に維持するものとともに,その管理に あたっては,廃棄物処理法に基づく維持管理基準及び公害防止基準に係る協定の稼働時における公害防止基準を遵守するものとする. | |||
2 | 公社は,排出源モニタリングを定められた項目及び調査地点において,環境モニタリングを定められた項目及び調査地点において実施し,その結果を公表するものとする.なお調査地点の追加については,必要に応じ追加地点の実施内容を公社と地元自治会で協議の上,決めるものとする. | ||||
J処分場 (J1地区) | 該当項目なし | ||||
J処分場 (J2地区) | 該当項目なし | ||||
L処分場 | 協定書 | ||||
第5条 | 公社は,営業時間外における施設の管理体制について,万全を期すものとする. | 営業時間外は,門扉等を施錠して施設に入れなくするとともに水処 理施設に関しては,異常警報があった場合は職員を呼び出して即時に対応しています. | |||
N処分場 | 該当項目なし |
表 4-9 に示すように,処分場の管理体制では,D,F 処分場のように,処分場内に管理事務所を設置し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条で定める技術管理者を置くとともに,受入・検査及び搬入量を把握する職員を常駐させ,委託契約及び受入承認をした廃棄物以外の廃棄物が持込まれることがないよう受入検査を行い管理することが協定書の中で規定されている.また,D,F,L 処分場では,処分場の入口や進入道路内に搬入ゲートを設置し受入開始・終了時間に合せて開閉し,かつ施錠することで,時間外の不正な受入れを防止している.また,D 処分場では,防災調節池,貯留締切施設,しゃ水工,濁水処理施設,砂防ダム,雨水開きょ,搬入車両等の路面・側溝及び法面,搬入ゲート(扉)及び道路標識・ガードレール等の施設の点検回数についても,協定書の中で細かく規定されている.さらに,D 処分場では,処分場内に埋立事業等を適正に管理運営するため,気象観測機をセンター内に設置し,風向,風速,降雨量,蒸発量,気温及び湿度を連続観測することも協定書の中で規定されている.
4-4-2-2 廃棄物の搬入管理
「廃棄物の搬入管理」の項目についての結果を表 4-10 に示す.
表 4-10 廃棄物の搬入管理
処分場名 | 条 | 項 | 内容 | 追加調査回答 |
D処分場 | 公害防止細目協定書 | |||
第21条 | 1 | 搬入事業所等が廃棄物の搬入をしようとするときは,廃棄物等処分依頼書を提出させるものとする.なお,廃棄物等処分依頼書が提出されなかったときは,搬入を認めな いものとする. | ||
2 | 搬入事業所等が廃棄物の搬入をしようとするときは,前記にかかわらずセンターのコンピューターにプッシュホン電話で,廃棄物等処分依頼書の各事項を事前に入力させ るものとする. | |||
5 | 受付では,運転者から提出された廃棄物等処分依頼書とあらかじめ搬入事業所等からコンピューターに入力された事項を照合確認するものとする.なお,相違する事項が認められたときは,搬入事業所等の確認が完了するまで,搬入を認めないものとす る. | |||
第22条 | センターの受付に計量機を二基設置し,搬入時には廃棄物積載車両総重量を,退場時には空車重量をそれぞれ計測し,廃棄物等処分依頼書に記載された事項と照合するも のとする. | |||
第24 条 | 1 | 搬入廃棄物の種類及び質等の管理については,センターの職員による目視検査を受付 時及び埋立地で廃棄物を空ける時に徹底して実施するものとする. | ||
2 | 県は埋立地で空けられた廃棄物を無作為に採取し,性状分析検査を実施するものと し,分析結果表には事業所等,廃棄物の種類を明記するものとする.また,必要に応 じて採取した試料を透明な容器に入れて一か月程度保管するものとする. | |||
3 | 一台の搬入車両に複数の事業所等の廃棄物を混合して搬入することは認めないものと する. | |||
4 | 一般廃棄物の搬入団体は,次の事項をxx回地元自治体に報告するものとする. 1.分別収集の方法及び収集される廃棄物の実態 2.乾電池,水銀計,蛍光xxの選別除去方法及び処理方法 3.焼却灰の熱しゃく減量,含水率,焼却炉温度 4.ダスト類の除去方法及び処理方法 5.有害物質溶出試験結果 6.不燃ゴミ,焼却不適ゴミの破砕寸法,減容化 |
5 | 県は,搬入事業所等の中間処理施設及び製造工程の調査のため必要に 応じて搬入事業所等へ立入調査をするものとする.なお,地元自治体及び地元自治体区は,乙に立入調査を行うこと及びその調査に立合うことを申し出ることができるものとし,県は,地元自治体及び地元自治体区の申し出に対し,搬入事業所等と調整を図り協力するものとす る. | |||
6 | 県は,不正の手段で廃棄物を搬入しようとした搬入事業所等があったときは,その原因を究明するとともに必要な措置がとられるまでの 間,搬入を停止させるものとし,その廃棄物を持ち帰らせるものとする.なお,県はこのことについて委託契約書等に明記するものとす る. | |||
F処分場 | 公害防止細目規程 | |||
第3条 | 1 | 公社は,廃棄物の適正処理を図るため,受入基準に適合する廃棄物を 排出する事業者と事前に委託契約し,原則として委託契約を締結した排出事業者以外の搬入を認めないものとする. | 管理運営規程(搬入管理規程)に基づき,受入廃棄物の審査及び搬入車両の登録事務を行なっている. ・排出事業者との契約締結にあたっては,廃棄物が受入基準に適合しているか否 か,排出事業場の管理状況等を含めた事前審査を実施し,適合する場合に受け入れを決めている. ・搬入車両に関しては車検証と運搬許可証を提出させて事前登録を行なっている. | |
2 | 事業団は,前項の委託契約を締結するに際し,排出事業者から契約申 込書及び次に掲げる書類を提出させるものとする. 1.廃棄物物性・安全データシート 2.廃棄物溶出試験等成績書 3.搬入車両の車検証の写し 4.委託運搬の場合は,委託業者の廃棄物収集運搬業の車検証の写し 5.その他廃棄物の特定のため必要と認める書類 | |||
3 | 公社は,前項の規定により提出された書類を審査し,受入基準に適合した廃棄物のみを,埋立処分を行う廃棄物として特定するものとす る. | |||
4 | 廃棄物の特定の必要があると認めるときは,現地調査を行い,排出工程,廃棄物の性状及び有害物質の使用状況を確認するとともに,埋立処分を行う廃棄物についてはその試料の採取行い,溶出試験等を実施 するものとする. | 上記の他,廃棄物によっては埋立地に持ち込まれた廃棄物に対して抜き打ちで試験を実施し,受入基準に適合しているか確認している.(搬入管理規程による) | ||
第6条 | 1 | 公社は,廃棄物を受け入れるにあたって,受付の時点及び埋立地への搬入の時点で目視検査を行うとともに,必要に応じて抜き取り検査を行うものとし,委託契約に記載された事項と相違する事実が判明したときは,その搬入を認めないものとする. | 一連の作業は,全て管理運営規程(搬入管理規程)で定められている. ・廃棄物の搬入に当たっては,契約者が受け入れる日時及び廃棄物量,搬入車輌,運転者を記載したシートを,事前に事業団へファクシミリで送付.事業団は,日時が妥当か,廃棄物が契約のものか,搬入車輌が登録されているか,運転者が講習会を受講しているか確認し,問題がなければ承諾書を返信. ・運転者は搬入の日時に従い廃棄物をセンターまで運搬.センターでは,運搬車輌の受付時に,廃棄物の種類,搬入車輌,運転者を確認するとともに,監視台上から廃棄物が受入基準に適合しているか目視検査を実施. ・受入が可能と判断できた場合,車輌を埋立地に誘導し,廃棄物を一旦荷下ろしさ せた後,廃棄物を埋立地に広げ,展開検査を実施し,不適合物があった場合は排除する.不適合物は,写真を撮影し記録するとともに,搬入者に持ち帰らせる. | |
2 | 公社は,第3条3項で特定した廃棄物を原則として他の廃棄物と混合し て搬入させてはならない. | 特定した(受入の契約をした)廃棄物以外のものが搬入されないよう,第1項の手 続きを行っている. | ||
I処分場 | 施設管理に関する公害防止書 | |||
第8条 | 1 | 公社は,一般廃棄物を搬入する市町村と事前に,当該一般廃棄物の処 理に関する委託契約を締結するものとする. | ||
2 | 公社は,単発的な搬入の場合を除き,廃棄物を搬入する車両について 事前に登録を行うものとする. | |||
3 | 公社は,廃棄物の受入にあたって目視検査を行うとともに,必要に応 じて抜き取り検査も行う. | |||
4 | 公社は,センター周辺の環境を保全するために廃棄物の搬入者に対し不法投棄の防止や処理施設の適性利用及び周辺地域の環境保全につい て,関係市町村等と連携し,周知徹底するものとする. | |||
第9条 | 1 | 公社は,受入基準に適合する産業廃棄物を排出する事業者と事前に当該産業廃棄物の処理に関する委託契約を締結するとともに,事業者名 その他に関する登録を行うものとする. | ||
2 | 公社は,1の委託契約に先立ち,排出事業者から受託する廃棄物の発生工程,使用する原材料及び性状に関する資料を提出させるととも に,必要に応じて現地調査及び分析等を行い,受入基準に対する適否 の審査,並びに受入可否の決定を行うものとする. | |||
3 | 公社は,廃棄物の受入に当たっては,処理方法の異なるものを混合した廃棄物の搬入を認めないものとする.但し公社が事前に適正な処理 に支障がないと認めた場合を除くものとする. | |||
4 | 公社は,廃棄物を搬入する車両について事前に審査及び登録を行うも のとする. | |||
5 | 公社は,廃棄物の搬入車両の運転手に搬入経路,施設の利用方法等を 指示するものとする. | |||
6 | 公社は,廃棄物の排出事業者がその運搬を収集運搬処理業者に委託する場合に当たっては,その業者が廃棄物処理法に基づく収集及び運搬の許可を取得した処理業者であり,かつ,4,5の条件を満たしている ものを確認するものとする. | |||
7 | 3,4の規定は産業廃棄物の搬入について準用するものとする. | |||
J処分場 (J1地区) | 該当箇所なし | |||
J処分場 (J2地区) | 該当箇所なし | |||
L処分場 | 該当箇所なし | |||
N処分場 | 公害防止計画書 | |||
第1条 | 1 | 廃棄物(産業廃棄物,一般廃棄物(焼却残渣に限る.)及び建設残土を含む.)の受入に当たっては,環境保全及び安全対策を十分考慮する こととし,定められた受入基準に適合するものとする. | 受入基準は,当財団のHPに掲載しています.この基準は知多市と打合せの上で市に対して報告してあります. | |
2 | 産業廃棄物のうち,燃え殻,無機性汚泥,廃プラスチック類のうち自動車等破砕物,その他の廃プラスチック類の溶融固化物,鉱さい,ダスト類,第13号廃棄物及び一般廃棄物の受入れに当たっては,あらかじめ排出事業者等から試験成績表及びサンプルの提出を求めるととも に適宜廃棄物の抜き取り試験を実施するものとする. | 契約に先立ち,廃棄物の発生工程を確認した上で,分析試料を採取し,契約者,当財団の双方で受入基準に合致していることを確認できたものを契約廃棄物としています.また,毎年契約者から分析結果の提出を求め,提出がなければ,受入を拒否することとしています.さらに,搬入された廃棄物を適宜抜き取り,分析を行うこ とも行っています. |
表 4-10 に示すように,廃棄物の搬入管理では,D,F,I 処分場のように,廃棄物を排出する事業者と事前に委託契約し,廃棄物が受入基準に適合しているか否か,排出事業場の管理状況等を含めた事前審査を実施し,適合する場合に受け入れを決めている.また,搬入車両に関しても車検証と運搬許可証等を提出させて事前登録を行なっており,原則として委託契約を締結した排出事業者以外の搬入を認めないものとしている.さらに,搬入の際には,受付の時点で搬委託契約入事業所等の内容に相違が無いか確認し,確認が完了するまで,搬入を認めないものとしている.また,搬入廃棄物の種類及び質等の管理につい
ては,職員による目視検査を徹底して実施するものとしている.F 処分場では,運搬車輌の受付時に,廃棄物の種類,搬入車輌,運転者を確認するとともに,監視台上から廃棄物が受入基準に適合しているか目視検査を実施し,受入が可能と判断できた場合,車輌を埋立地に誘導し,廃棄物を一旦荷下ろしさせた後,廃棄物を埋立地に広げ,展開検査を実施し,不適合物があった場合は排除する.不適合物は,写真を撮影し記録するとともに,搬入者に持ち帰らせるという方法をとっている.また,必要に応じて抜き取り検査を行うものとし,委託契約に記載された事項と相違する事実が判明したときは,その搬入を認めないものとしている.
4-4-2-3 搬入車両規制
「搬入車両規制」の項目についての結果を表 4-11 に示す.
表 4-11 搬入車両規制
処分場名 | 条 | 項 | 内容 | 追加調査回答 |
D処分場 | 公害防止細目協定書 | |||
第18条 | 1 | 廃棄物の運搬車両の荷台等に,廃棄物を搬入する事業所等名又は収集運搬 業者名を分かり易く表示するものとする. | ||
第19条 | 1 | 運搬車両は,密閉型車両を用いるなど運搬の過程において,廃棄物の飛散,流出又は悪臭防止のため必要な措置を講じる ものとする. | ||
第20条 | 1 | 廃棄物搬入車両の搬入経路及び退場経路は,県が指定する経路とする. | ||
第21条 | 2 | 廃棄物搬入車両の運転者は,センターが実施する運転者講習会を受講し,講習終了証が交付され,センターに運転者として登録された者とする. | ||
3 | 廃棄物搬入車両は,センター登録され,搬入カードが交付された車両と する. | |||
4 | 運転者はセンターへの搬入に際しては,センターが交付した搬入承認証,搬入カード,講習終了証を携行し,受付へ提示するものとする.なお,搬入承認証等が提示されなかったときは,搬入を認めないものとする. | |||
第23条 | 1 | センターから退場する車両のタイヤ等に付着した泥土等が,センターの外に出るのを防ぐため,泥xx及び洗車プールを設置し,退場車には必ずその施設を通過させ,センターの職員が洗車状態を確認してから退場を認め るものとする. | ||
F処分場 | 公害防止細目規程 | |||
第5条 | 1 | 搬入車両の処分場への入場または退場の経路は別紙経路図のとおりとす る. | 搬入管理規程に定める運転者講習会において,搬入ルートの遵守を 指導している. | |
2 | 事業団は搬入車両を登録するものとし,原則として登録した搬入車両以外の車両による搬入は認めないものとする. | 搬入管理規程により,事前に車輌を登録させている.登録希望者 は,登録する車輌の一覧とともに車検証をファクシミリで事業団に送付.事業団は内容を確認後,登録した旨を返信する. | ||
3 | 事業団は,搬入車両の運転管理者及び運転者に,事業団が実施する運転者講習会を受講させるものとし,その受講者以外の者が運転する車両による搬入は認めないものとする. | 搬入管理規程により,原則として毎週木曜日の午後,運転者講習会 を実施している. 搬入車輌の運転者が,ファクシミリにより受講の申請を行う.事業団は,受講の可否について返信する. 運転者は,受講日,センターに赴き受講する.講習会では,セン ターの概要,受入可能な廃棄物の種類,搬入路等を説明.講習会を 受けた運転者には,受講証を交付 | ||
4 | 事業団は,搬入車両が処分場から退場するに際し,当該車両のタイヤ等に 付着した汚泥により,処分場外の道路等を汚さないように洗車施設を設置し,当該車両には必ずその施設を使用させるものとする. | 自走式タイヤ洗車設備を設置し,埋立地を退場した車両は全て同施設を通過することを義務付けている. | ||
I処分場 | 造成施設建設に関する公害協定書 | |||
第5条 | 公社は,施設建設に関して地域住民に対する交通災害を未然に防止するた め,工事用車輌の運行にあたっては,万全の対策を講じるとともに次のことを遵守するよう施工業者等を指導監督するものとする. | |||
1 | 法定速度,規定速度を遵守し,交通安全に十分配慮すること. | |||
2 | 原則として,朝夕の通勤・通学時間帯を避けた運行計画とすること. | |||
3 | 不法停車,駐車の禁止を徹底すること. | |||
4 | 道路交通安全上,必要と思われる場合は,警備員等を配置するなどの対策 をとること. | |||
5 | 工事用車輌については,判別できるようにすること. | |||
6 | 地元車輌を優先すること. | |||
施設管理に関する公害防止書 | ||||
第7条 | 1 | 廃棄物の運搬車両の搬入経路は指定した経路のとおりとする.なお産業廃棄物の搬入経路については,排出事業者に対して定められた経路を指示す るものとする. | ||
2 | 運搬車両の退場の際,タイヤ等に付着した泥等が処理施設外に出るのを防ぐため洗車場を設置し,必要に応じてこの施設を通過させるものとする. | |||
3 | 公社は,船用搬入道路にゲート(扉)を設け,受入時間にあわせて開閉す るものとする. |
J処分場 (J1地区) | 環境保全協定書 | |||
第7条 | 1 | 運搬車両の運行については,道路交通法を遵守し,事故防止に努める. | 搬入車輌の登録を行い,運転手等に対し注意喚起を行っている. | |
2 | 運搬車両から廃棄物等が散乱しないように,また,悪臭が発生しないよう に必要な措置を講ずる. | |||
3 | 廃棄物の搬入時間帯は,通勤・通学の時間帯を極力避ける等,周辺住民の 生活に支障をきたさないようにする. | |||
J処分場 (J2地区) | 環境保全協定書 | |||
第7条 | 1 | 運搬車両の運行については,道路交通法を遵守し,事故防止に努める. | 搬入車輌の登録を行い,運転手等に対し注意喚起を行っている. | |
2 | 運搬車両は,特別な場合を除き,定められた搬入ルートを通行する. | |||
3 | 運搬車両から廃棄物等が散乱しないように,また,悪臭が発生しないよう に必要な措置を講ずる. | |||
4 | 運搬車両の通行に伴う,振動による建築被害及びばいじん被害が発生しな いように必要な措置を講ずる | |||
5 | 廃棄物の搬入時間帯は,通勤・通学の時間帯を極力避ける等,周辺住民の 生活に支障をきたさないようにする. | |||
L処分場 | 該当項目なし | |||
N処分場 | 公害防止計画書 | |||
第3条 | 1 | 廃棄物を運搬する車両及び建設工事用車両の走行に伴う大気汚染防止対策については,地域環境を配慮した走行ルートの設定,防じんシート使用の徹底,車両の泥落とし整備の設置等適切な防止措置を講ずるものとする. | 走行ルートは制限し,市街地を通行しないようにしています.ダン プの運転手には,バンパー等への廃棄物を場内で清掃するように指導しています.また,退場時には水洗式のタイヤ洗い槽を通過するような構造としています. | |
第4条 | 1 | 廃棄物を運搬する車両及び建設工事用車両の走行において,沿道の生活環 境を保全するため,車両整備,適正走行の徹底,走行時間帯の調整等を行うものとする. | 過積載等を発見した場合は,注意をしています. |
表 4-11 に示すように,ほとんどの処分場で搬入ルートの制限を行い,事業者に指定されたルートからの搬入をさせることが協定書の中で決められている.また D,F の処分場では,共に廃棄物搬入車両の運転者向けへの運転者講習会を実施しており,講習を受けた運転手に講習終了証等を交付し,運転手の登録を行う.処分場搬入の際には,この講習終了証等を提示させ講習受講の有無を確認し,提示できない運転手には搬入を認めないものとしている.また,ほとんどの処分場で,搬入車両が処分場から退場するに際し,当該車両のタイヤ等に付着した汚泥により,処分場外の道路等を汚さないように泥落機及び洗車プール等を設置しており,退場車には必ず(I 処分場は必要に応じて)その施設を通過させるものとすることが協定書の中で規定されていた.
4-4-2-4 環境汚染防止対策・環境保全対策
「環境汚染防止対策・環境保全対策」の項目についての結果を表 4-12 に示す.
表 4-12 環境汚染防止対策・環境保全対策
処分場名 | 条 | 項 | 内容 | 追加調査回答 | ||
D処分場 | 公害防止細目協定書 | |||||
第2条 | センター内の外周フェンス・水路等の施設は月二回以上,埋立地のネット フェンス・立札等の施設は週一回以上,事故防止のため点検し,破損等が発 見されたときは,直ちに補修するものとする. | |||||
第3条 | 1 | 騒音・振動の低減を図るため,埋立造成作業及びセンター内の施設等工事に ついては,低騒音型重機を使用するなどし,周辺環境に与える影響を十分配慮するものとする. | ||||
3 | 廃棄物が飛散したり,悪臭が発生しないよう搬入のつど廃棄物を整地のうえ 即日完全覆土し,埋立途中の部分については廃棄物が露出しない程度(概ね三十㎝)に覆土するものとする.また,廃棄物及び覆土の飛散防止のため, 必要に応じて散水車等により散水するものとする. | |||||
5 | 1 | 害虫等が発生しないよう薬剤及び機材を常備し,必要に応じて散布するもの とする.ただし,散布時に散布地点で風速が毎秒五・五m以上のときは散布を中断するものとする. | ||||
2 | 害鳥等発生防止対策は,当日完全覆土を実施し,廃棄物が引き出されないよ うにするものとする. | |||||
F処分場 | 公害防止協定書 | |||||
第6条 | 1 | 地元自治体は,処分場を原因とする生活環境の保全上の支障が発生するおそれがあると認められるときは,事業団に対し, その支障発生の防止のため に必要な措置を求めることができるものとする. | ||||
2 | 事業団は,前項の規定による請求があったときは,直ちに地元自治体と協議 のうえ,必要な措置を講ずるものとする |
I処分場 | 造成及び施設建設に関する公害協定書 | |||||
第4条 | 公社は,施設整備に際して計画地周辺や下流域の環境への影響を最小限にするた め,次のとおり環境保全対策を行うものとする. | |||||
1 | 動植物保全対策 | |||||
ア | 公社は,貴重な動植物について,計画的な移植等を実施し,その保護に努めるもの とする. | |||||
イ | 事後調査により移植等の実施以後も状況を把握し,環境保全に努めるものとする. | |||||
2 | 粉塵防止対策 | |||||
造成工事時の土砂の掘削,積込み及び運搬等の作業による粉塵発生を防止するた め,路面及び工事用車輌の清掃及び散水を励行するものとする.さらに,法面整形後は,速やかに法面緑化やシート等の被覆を施し,粉塵の発生を抑制するものとする. | ||||||
3 | 工事用車輌,施工機械による排気ガス対策 | |||||
工事用車輌等による排気ガスを抑制するため,急加速,急発進を避け,安定した走行を努めるとともに,必要以上の暖機運転をしないこと等作業員への教育を徹底す るものとする. | ||||||
4 | 水質汚濁防止対策 | |||||
ア | 降雨時の汚濁による河川水の水質防止については,仮説沈砂地,ふとん籠堰堤,防災小堰堤を設置し,法面緑化を早期に実施することで汚濁の発生を最小限に止める ように努めるものとする. | |||||
イ | 豪雨時など,多量の汚濁発生が事前に予測あれる場合には,シート等により裸地を 被覆するものとする. | |||||
5 | 騒音,振動防止対策 | |||||
ア | 工事用車輌の公道における走行は法定速度,規制速度を遵守するよう施工業者等を 指導監督するものとする. | |||||
イ | 施工機械は,低騒音,低振動型の機械を使用し,騒音,振動の防止にあたっては, 機械配置及び工法の選定に工夫を図るものとする. | |||||
ウ | 工事時における公害防止基準を定め,公社はこの基準を遵守するものとする. | |||||
施設管理に関する公害防止書 | ||||||
第17条 | 1 | 公社は,センター内の適切な維持管理に努めるとともに,環境の整備に留意し,緑 化等に努めるものとする. | ||||
2 | 公社は,防災調整池については,鳥類の飛来等が周辺農地に被害をもたらす恐れが ある場合には必要な措置を講じるものとする. | |||||
J処分場 (J1J2地区) | 環境保全協定書 | |||||
第4条 | 1 | 1 | 公社は,施設の建設及び操業に関し,環境の汚染を防止するため環境関係法規を遵 守するとともに,煙突からのばい煙,水質,騒音及び振動,悪臭等の定められた基準を遵守する. | 検査を定期的に行い,結果を監視委員会及び上記の情報紙で報告している. | ||
2 | プラント排水及び生活排水については,全量場内にいて再利用を行うものとし,処 分場からの浸出水については,生物化学的処理に加え,脱窒素,重金属対応,脱塩処理等の高度な水処理を行い,焼却施設において再利用し余剰水のみを放流する.この場合の放流水量及び排出基準については,処理施設出口において定められた基準を維持する. | |||||
2 | 公社は,国,県等において関係法規の改正等で新たな規制が行われた場合は,その 都度地元自治体に報告する. | |||||
3 | 公社は施設建設中も環境汚染防止等に努めるとともに,杭打ち等の騒音及び振動を 伴う工事は原則として,日曜・祝祭日を除く平日とする. | 極力,平日の工事に努めた. | ||||
4 | 公社は,環境汚染を未然に防止するため技術習得と研修を行い,積極的に環境汚染 防止策の技術の導入を図るように努める. | 業界紙及び廃棄物等環境の専門誌を定期購読し,自己研修としてい る. | ||||
5 | 公社は,施設の環境汚染防止機能が完全に発揮できるよう,常に従事者への徹底し た教育及び機械装置の点検整備を行い,管理体制の確立を行う. | プラント機器の点検等は専門の業者に委託し,受託業者側で研修会 等を開催している. | ||||
第5条 | 1 | 公社は,地域住民の安全を確保するため,事業活動における火災,大雨時の排水, 土砂流出等防止対策に万全の措置を講ずる. | 火災対策としては自動消火装置を備えたり,雨水対策としては防災 調整池を整備している. | |||
2 | 公社は,地域住民等から水質汚濁,農地用の土壌及び農作物並びに魚介類の汚染そ の他環境汚染に関する苦情を受けたときは,誠意を持ってその原因究明に当たり施設が発生要因となる場合は,速やかに所要の改善を講ずる. | 調査委員会を設置し,原因究明することとしている. | ||||
3 | 公社は,施設の敷地における植樹,緑地の確保に努めるなど周辺環境に十分配慮す る. | 敷地内には,開発行為許可以上の緑地帯を設けると共に,植樹も 行っている. | ||||
L処分場 | 協定書 | |||||
第2条 | 処分場から出る処理排水については,河川に流さず,パイプラインを布設し,市が 設置する公共下水道に接続し,排出するものとする. | 処理水は,パイプラインを敷設して,市の下水道へ放流していま す. | ||||
N処分場 | 公害防止計画書 | |||||
第2条 | 1 | 廃棄物最終処分場の排水は,pH調整,生物処理,凝集沈殿,砂ろ過,活性炭吸着等 の処理を行うものとする. | 左記のとおりの排水処理施設を整備しています. | |||
2 | しゅんせつ土砂による埋立てに当たっては,余水吐を設けその周辺には汚濁防止膜 を展張し,濁りの拡散を防止するものとする. | 名古屋港管理組合が分担した部分であり,かつ,20年ほど以前のこ とであり,当財団では詳細は不明です. | ||||
3 | 湾における富栄養化を防止するため,必要に応じて防止対策を講ずるものとする. | 排水処理に脱窒の役割の槽を設けています.(原水の窒素濃度が低 濃度のために実質的には使用していません.) | ||||
第3条 | 2 | しゅんせつ土砂及び廃棄物の埋立てにより粉じんが発生するおそれがあるときは周囲に飛散しないよう,散水や山土による覆土或いは緑化などの防止措置を講ずるも のとする. | 散水車により常に場内を散水しています.また,処分場周辺には生垣を設けています.また,場内は発じんの防止のため時速10km以下 に制限している. | |||
第5条 | 1 | 事業の実施に当たって,周辺地域の住民が臭気を感知することのないよう,山土に より覆土を行うなどの適切な防止措置を講ずるものとする. | 素)の発生を抑制するようにした.(水面の減少により今年度撤去 |
表 4-12 に示すように,各処分場でさまざまな環境汚染防止対策・環境保全対策が協定書の中で規定されている.具体的には,騒音・振動防止策としては「施設等工事については,低騒音型重機を使用する」,廃棄物及び覆土の飛散防止策としては,「搬入のつど廃棄物を整地のうえ即日完全覆土する.埋立途中の部分については廃棄物が露出しない程度覆土し,必要に応じて散水車等により散水する.」,害鳥等発生防止対策としては「当日完全覆土を実施」などが協定書の中で規定されている.また,環境保全対策として,いくつかの処分場では「処分場敷地内における植樹,緑地の確保」が協定書の中で規定されている.
4-4-2-5 環境モニタリング
「環境汚染防止対策・環境保全対策」の項目についての結果を表 4-13 に示す.
表 4-13 環境モニタリング
処分場名 | 条 | 項 | 内容 | 追加調査回答 | ||
D処分場 | 公害防止細目協定書 | |||||
第3条 | 2 | 騒音・振動及び浮遊粒子状物質の測定は,三か月に一回及び甲又は丙からの要請を受 け協議のうえ必要と認めるときは,別表2について行うものとする. | ||||
4 | 悪臭調査は,毎年六月,八月にそれぞれ一回及び甲又は丙からの要請を受け協議のう え必要と認めるときは,別表3について行うものとする. | |||||
第5条 | 1 | 浸出水処理施設の処理機能及び放流水圧送機能については,作動状況を毎日点検し, その他非常用機能は週一回点検するものとする. | ||||
2 | 浸出水処理施設の脱水汚泥の検査は,年二回以上別表4の項目について行うものとす る.また,脱水汚泥はセンター内に埋立てないものとする. | |||||
3 | 浸出水処理施設周辺に地下水集水管を埋設し,集水した水を調整槽に送る構造として 漏水に備えるとともに,年一回以上集水した水を,別表5水素イオン濃度からテトラクロロエチレンまでの十六の項目並びに電気伝導率及び塩化物イオンについて水質検 査するものとする. | |||||
4 | 1 | 浸出水原水の水質は,別表6ジクロロメタンからセレンまでの十三の項目について は,三か月に一回,その他の項目については,月一回検査するものとする.また,処 理工程水は,別表7の項目について自動観測するものとする. | ||||
2 | 放流水の水質検査は,別表6の項目について行うものとし,SSは毎日一回,BODは週一回,ジクロロメタンからセレンまでの十三項目については,三か月に一回,そ の他の項目は月一回検査するものとする. | |||||
3 | 防災調節池の水質検査は,年一回以上別表6の項目(ジクロロメタンからセレンまで の十三項目を除く.)について行うものとする. | |||||
4 | 河川の水質検査は,年一回以上底質調査地点で,別表8の項目について行うものとす る. | |||||
第6条 | 1 | 地下水排水工から集水される地下水(以下「地下水」という.)は,電気伝導率の自 動観測機により常時観測を行い,異常値がでたときは,直ちに地下水が浸出水処理施設に入るようバルブを切り替えるとともに別表6の項目について水質検査を実施し,その原因を究明するものとする.また,別表5水素イオン濃度からテトラクロロエチレンまでの十六の項目については,月一回,ジクロロメタン以下の項目については, 三か月に一回の検査を行うものとする. | ||||
2 | 観測井の水質検査は,年一回以上別表9について行うものとする. | |||||
第7条 | 土壌,放流水,地下水及び大気の検査は,年一回以上別表について行うものとする | |||||
第11条 | 埋立地から発生するガスは,一般廃棄物及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基 準を定める命令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号.以下「命令」という.)で定める通気装置を設け排除するものとし,発生ガスの検査は,三か月に一回通気装置 から検体を採取し,別表の項目について行うものとする. | |||||
第12条 | 河川の底質並びに河川下流農地及び埋立地周辺の土壌検査は,年一回別表について行 うものとする. | |||||
F処分場 | 公害防止細目規程 | |||||
第9条 | 1 | 事業団は,放流水等の水質検査等の環境モニタリングを別表に定められたとおりに実施し,定期的に,その結果を市に報告するものとする. | ①浸出水,放流水,処分場内地下水,放流先河川,周辺地下水の水質検査, ②処分場内発生ガス測定,③処分場内及び敷地境界の石綿粉じんの測定,④敷地境界の騒音,悪臭の測定,⑤敷地境界の悪臭の測定を,細目規程に定めた検査項目及び回数で実施.その結果書類として整備し一般の供覧するとと もに市に報告し,ホームページに掲載している. | |||
2 | 事業団は,前項の調査結果に異常を認めた時は,直ちに県及び市に通報するとともに,その原因を究明して必要な措置を講ずるものとする. | 管理運営規程(安全管理規程・モニタリング規程)に基づき,モニタリング 結果に異常が生じた場合,異常の内容や周辺環境への影響の大きさの度合いにより県及び市へ報告・通報,地域住民へ周知するとともに,改善対策等を 実施(事例なし) | ||||
3 | 事業団は,前項の場合において,生活環境の保全上の支障が生じる恐れがあると認め るときは,直ちに周辺住民に周知するものとする. | 同上 | ||||
I処分場 | 施設管理に関する公害防止書 | |||||
第12条 | 1 | 公社は,処理施設の機能を常に適正に維持するものとともに,その管理にあたって は,廃棄物処理法に基づく維持管理基準及び公害防止基準に係る協定の稼働時におけ る公害防止基準を遵守するものとする. | ||||
2 | 公社は,排出源モニタリングを定められた項目及び調査地点において,環境モニタリングを定められた項目及び調査地点において実施し,その結果を公表するものとす る.なお調査地点の追加については,必要に応じ追加地点の実施内容を公社と地元自 治会で協議の上,決めるものとする. | |||||
J処分場 (J1地区) | 環境保全協定書 | |||||
1 | 1 | ア | 排ガス中の塩化水素,硫黄酸化物,窒素酸化物及びばいじんの4項目については1年に4 回行う.ダイオキシン類については,1年に2回行う. | 協定で定めたとおりの検査を行い,結果を監視委員会及び情報紙で報告している. | ||
イ | 大気の測定項目は,二酸化硫黄,二酸化窒素,浮遊粒子状物質,塩化水素及びダイオ キシン類とし,地区内に調査地点2個所以上を設定し1年に1回行う. | |||||
ウ | 土壌検査を年1回行う. | |||||
2 ア | 浸出水処理施設放流口における水質検査を行う. ・pHについては1日に1回,BOD,COD,SS及び窒素については,1月に2回とする. ・その他の項目については,1年に2回とする. | |||||
イ | 湧水及びモニタリング井戸2個所の水質検査を行う. ・埋立て開始前については全項目を1回行う. ・埋立て開始後については,電気伝導率及び塩化物イオンは1月に1回,その他の項目 については,1年に1回とする. | |||||
ウ | 放流口の直下流河川及び溜池の水質検査を年1回行う. | |||||
エ | 埋立完了後も浸出水が安定化し,安全が確認されるまで本号ア及びイの検査を行うも のとする. | 検査実施のための最終処分場維持管理積み立てを行っている. | ||||
2 | 公社は,前項の測定結果を3月に1回,地元自治会に報告する. | 3ヶ月に一回,全世帯向けに情報紙を発行している. | ||||
J処分場 (J2地区) | 環境保全協定書 | |||||
第6条 | 1 | 1 | ア | 排ガス中の塩化水素,硫黄酸化物,窒素酸化物及びばいじんの4項目については1年に4回行う.また一酸化炭素は常時行う.ダイオキシン類については,1年に2回行う. | 協定で定めたとおりの検査を行い,結果を監視委員会及び情報紙で報告している. | |
イ | 大気の測定項目は,二酸化硫黄,二酸化窒素,浮遊粒子状物質,塩化水素及びダイオ キシン類とし,地区内に調査地点2個所以上を設定し1年に1回行う. | |||||
ウ | 土壌検査を年1回行う. | |||||
2 ア | 浸出水処理施設放流口における水質検査を行う. ・pHについては1日に1回,BOD,COD,SS及び窒素については,1月に2回とする. ・その他の項目については,1年に2回とする. | |||||
イ | 湧水及びモニタリング井戸2個所の水質検査を行う. ・埋立て開始前については全項目を1回行う. ・埋立て開始後については,電気伝導率及び塩化物イオンは1月に1回,その他の項目 については,1年に1回とする. | |||||
ウ | 埋立完了後も浸出水が安定化し,安全が確認されるまで本号ア及びイの検査を行うも のとする. | 検査実施のための最終処分場維持管理積み立てを行っている. | ||||
2 | 公社は,前項の測定結果を3月に1回,地元自治会に報告する. | 3ヶ月に一回,全世帯向けに情報紙を発行している. |
L処分場 | 協定書 | |||||
第7条 | 公社は,河川の水質については,水質汚濁に係わる環境基準を厳守するものとするが,不測の事態を考慮し,公社地元自治会協議して,選定する2箇所において,毎月1回検査(一般項目)し,その結果を地元自治会に通 知するものとする. | 河川の水質については,地元自治会に河川水2箇所,毎月1回検査 (一般項目)し,その結果を地元自治会に通知しています. | ||||
N処分場 | 公害防止計画書 | |||||
第2条 | 4 | 処分場の排出処理施設については,専従者を配置し,施設の定期的な点検 を行うなど,適切な維持管理を行うものとする. | 排水処理施設の管理委託の条件として2名を常駐させることとしてい ます. | |||
第4条 | 2 | 処分場の敷地境界線において,悪臭防止法に定める悪臭物質及び三点比較 式臭袋法による臭気濃度を適宜測定するものとする. | 年1回測定を実施している. | |||
第5条 | 2 | 処分場の敷地境界線において,悪臭防止法に定める悪臭物質及び三点比較 式臭袋法による臭気濃度を適宜測定するものとする. | 年1回測定を実施している. |
表 4-13 に示すように,各処分場とも,浸出水,放流水,処分場内地下水,放流先河川,周辺地下水等の水質,処分場内発生ガス,騒音,悪臭,土壌などの環境モニタリングについて測定回数や各モニタリング基準を協定書の中で細かく規定している.また,その結果の報告として,F 処分場では書類として整備し一般に供覧するとともに市に報告し,ホームページに掲載, J1J2処分場では監視委員会及び 3 ヶ月に一回,全世帯向けに情報紙を発行するという手段をとっている.
4-4-2-6 監視組織・立入調査
「監視組織・立入調査」の項目についての結果を表 4-14 に示す.
表 4-14 監視組織・立入調査
処分場名 | 条 | 項 | 内容 | 追加調査回答 |
D処分場 | 公害防止細目協定書 | |||
第30条 | 1 | 監視組織は,地元自治会が指名する地元自治会の職員及び地元自治会が地元自治会区長の推薦を受けて委嘱する地元自治会の住民 (以下「監視員等」という.)をもって構成するものとする. | ||
2 | 監視員等は,監視のためセンターへ立入りすることができるもの とする.ただし,センターへ立入る監視員等は甲が発行する身分を証する書面を携行するものとする.この場合,県の職員は監視 員等に対して誠意をもって対応するものとする. | |||
3 | 監視員等は,第五条(原水・放流水及び防災調節池の水質),第 六条(地下水・観測井の水質),第十一条(発生ガス),第十二条(底質及び土壌)及び第二十四条(受入廃棄物)に基づく検査について,自ら検体を採取し,第十三条の検査機関で独自に検査 できるものとする. | |||
4 | 県は,地元自治会区長の行う各種調査活動についても,誠意を もって対応するものとする. | |||
F処分場 | 公害防止協定書 | |||
第8条 | 1 | 地元自治体は,地域住民の生活環境の保全を図るため,事業団に 対し必要な報告をさせることができる. | 公害防止細目規程第11条に規定 | |
2 | 事業団は,地元自治体が地域住民の生活環境の保全を図るため必要と認める場合,地元自治体の職員及び地元自治体の指定する地 域住民等の処分場への立入調査を受け入れるものとする. | 同上 | ||
第9条 | 事業団は,処分場の建設及び運営について,地域住民や専門家の意見を聴くことにより,安全面に万全を期するため,県,事業 団,地元自治体(地域住民の代表を含む.)及び専門家からなる安全管理委員会を設置するものとする. | 安全管理委員会をH19に設置し,以降定期的に開催している ≪目的≫ ①処分場の建設時における施工状況に関すること ②公害防止協定第14条に規定する細目的事項に関すること ③その他処分場の安全管理に必要と認められること | ||
公害防止細目規程 | ||||
第11条 | 事業団は,協定書第8条に規定する立入調査において,市の職員から請求があったときは,廃棄物その他の試料の採取を認め,及び必要に応じて施設の維持管理に関する資料の閲覧を行わせ,又は その写しを提供するものとする. | 月に1回,市が立入検査を実施.モニタリング結果の他,施設の管理状況に関する書類等から,施設の運営等に問題がないか検査を実施 | ||
施設管理に関する公害防止書 | ||||
I処分場 | 第14条 | 1 | 公社は,本協定の施行に伴う施設管理の監視等を行うため地元自治会が選任する監視員が,監視のために処理施設内に立ち入る場 合には,誠意をもってこれに応じるものとする. | |
2 | 地元自治会は,選任した公害監視員の氏名等を予め公社に通知す るものとする. | |||
第15条 | 1 | 公社は,14条に規定する公害監視委員会から処理施設内における廃棄物その他の試料の採取及び施設管理に関する資料の閲覧又は 提供の要求があった時は,これに応じるものとする. | ||
2 | 公社は,地域住民から施設管理に関する資料の閲覧等の要求が あった時はこれに応じるものとする. | |||
J処分場 (J1地区) | 環境保全協定書 | |||
第6条 | 3 | 地元自治体は,公害監視,施設の視察及び運転状況の確認等について必要がある場合は,いつでも施設内に立ち入り調査し,資料の提出を求め,疑義がある時は,公社に第1項の測定を行わせるこ とができる. | 監視委員会による調査等を実施 | |
4 | 前項の調査は,別に設置する監視委員会が行う. |
J処分場 (J2地区) | 環境保全協定書 | |||
第6条 | 3 | 地元自治体は,公害監視,施設の視察及び運転状況の確認等につ いて必要がある場合は,いつでも施設内に立ち入り調査し,資料の提出を求め,疑義がある時は,公社に第1項の測定を行わせるこ とができる. | 監視委員会による調査等を実施 | |
4 | 前項の調査は,別に設置する監視委員会が行う. | |||
第13条 | 1 | 公害監視,施設の視察及び運転状況の調査を行うため,公社,地 元自治会協議のうえ,監視委員会設置する. | 設置済.活動中 | |
2 | 監視委員会の業務は次のとおりとする. 1.施設の建設中及び操業中の施設内への立入り調査 2.廃棄物の搬入に関する種類及び数量等の確認調査 3.大気,水質等環境保全対策及び防災対策の履行状況の確認調査 4.その他環境保全協定書に基づく必要な調査監視 | |||
3 | 監視委員会は,次に掲げる者のうちから,15名以内で組織する. 1.学識経験者 2.鎮西町議会の代表 3.鎮西町区長会の代表 4.周辺地区住民代表 5.鎮西町職員 | |||
4 | 本委員会の運営に必要な経費は,公社が負担する. | |||
5 | 事務局は地元自治会とする. | |||
第14条 | 1 | 被害が発生せいたとき,または地元自治会から公社に対し被害の疑いがある旨の申し出があったときは,公社地元自治会協議のう え,調査委員会を設置する. | まだ未設置であるが,必要があれば設置する. | |
2 | 調査委員会の業務は次の通りとおりとする. 1.被害原因の調査及び報告 2.被害実態の調査及び報告 | |||
3 | 調査委員会は,次に掲げる者のうちから,15名以内で組織する. 1.学識経験者 2.鎮西町議会の代表 3.鎮西町区長会の代表 4.周辺地区住民代表 5.佐賀県職員及び鎮西町職員 | |||
4 | 本委員会の運営に必要な経費は,公社が負担する. | |||
5 | 事務局は県とする. | |||
L処分場 | 協定書 | |||
第6条 | 地元自治会は,事業について,環境破壊を防止するため,必要があると認めるときは,地元自治会の組織する環境対策委員会が実 態調査をすることができるものとする. | 開設当初は,地元自治会の環境委員会による施設等の立入調査ありました. | ||
N処分場 | 該当項目なし |
表 4-13 に示すように,D,F,J1,J2,L 処分場で監視組織,立入調査についての項目が協定書の中で規定されている.監視組織,立入調査は,原則として,必要と認める場合いつでも施設内に立ち入り調査し施設管理に関する資料の閲覧等を要求でき,疑義がある時は,公社に水質等の測定を行わせることができるとし,公社等の処分場側はこれらの各種調査活動について誠意をもって対応しなければならないと規定されている.J2処分場では,監視委員会のメンバーについても,協定書の中に記載されていた.また,追加調査によって,F 処分場では,監視組織として県,事業団,地元自治体(地域住民の代表を含む.)及び専門家からなる安全管理委員会が H19 に設置され,処分場の建設時における施工状況に関することやその他処分場の安全管理に必要と認められることを定期的に協議していることが明らかになった.さらに F 処分場では,立入調査として月に1回,市から,モニタリング結果の他,施設の管理状況に関する書類等から,施設の運営等に問題がないか検査を実施されていることも明らかとなった.
4-4-2-7 情報公開
「情報公開」の項目についての結果を表 4-15 に示す.
表 4-15 情報公開
処分場名 | 条 | 項 | 内容 | 追加調査回答 |
D処分場 | 公害防止細目協定書 | |||
第28条 | 県は,センターの維持管理に関する検査,分析等の資料及 び搬入事業所等からの報告資料等は常時備付け,常に閲覧できるようにするものとする. | |||
F処分場 | 公害防止協定書 | |||
第11条 | 事業団は,処分場が廃止されるまでの間,各種測定結果及び受入廃棄物の状況の記録を住民に公表するものとする. | 公害防止細目規程第13条に規定 ・事業団HRにて受入の状況,各種モニタリング結果について公表 ・センターの展示スペースにて,受入の状況,各種モニタリング結果について閲覧 | ||
公害防止細目規程 | ||||
第13条 | 協定書第11条に規定する各種測定結果及び受付廃棄物の状況の記録の公表は,管理事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術 を利用する方法により行うものとする. | 環境モニタリング結果,受け入れた廃棄物の種類,量,埋立位置,施設管理に関する記録等について,書類として整理保存し,一般に供覧できるようにするとともに,情報を整理したものを事業団ホームペー ジに掲載 | ||
I処分場 | 該当箇所なし | |||
J処分場 (J1地区) | 環境保全協定書 | |||
第3条 | 2 | 公社は,廃棄物の搬入先,種類,数量等必要な事項を記録 し,年に一回以上地元自治会に報告する. | 3ヶ月に一回,全世帯に情報紙を発行している. | |
J処分場 (J2地区) | 環境保全協定書 | |||
第3条 | 3 | 公社は,廃棄物の搬入先,種類,数量等必要な事項を記録 し,年に一回以上地元自治会に報告する. | 3ヶ月に一回,全世帯向けに情報紙を発行している. | |
L処分場 | 該当箇所なし | |||
N処分場 | 公害防止計画書 | |||
第6条 | 第2条(水質),第4条(騒音・振動),第5条(悪臭)の測定結果は月毎に取りまとめたうえ,その都度市に報告する ものとする. | 定期的に市に報告している. |
表 4-14 に示すように,各処分場の情報公開の体制としては,D 処分場では維持管理に関する検査,分析等の資料及び搬入事業所等からの報告資料等を常時備付け,常に閲覧できるようにすると協定書の中で規定されている.また F 処分場においては,環境モニタリング結果,受け入れた廃棄物の種類,量,埋立位置,施設管理に関する記録等について,書類として整理保存し,一般に供覧できるようにするとともに,情報を整理したものを事業団ホームページに掲載するとされている.また J1,J2処分場では,公社は,廃棄物の搬入先,種類,数量等必要な事項を記録し,年に一回以上地元自治会に報告すると協定書の中で規定しており,実際は 3 ヶ月に一回,全世帯に情報紙を発行している.また、N 処分場においては,水質,騒音・振動,悪臭の測定結果は月毎に取りまとめたうえ定期的に市に報告している.
4-5 まとめ
公共関与による産業廃棄物最終処分場の協定書等の合意事項について,主に次のことが分かった.
① 公共関与による産業廃棄物最終処分場では,半分以上の処分場で,建設予定地の地元自治体等との環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結が行われている.
② 建設にあたって反対運動が起きた公共関与による最終処分場では,ほぼ全ての処分場で建設予定地の地元自治体等と環境保全や施設管理の安全に係わる協定の締結が行われている.
③ 協定書の合意事項は処分場によってさまざまであるが,共通した部分も多い.以下項目ごとの共通点をあげる.
◇ 処分場の管理体制
・処分場の入口や進入道路内に搬入ゲートを設置し受入開始・終了時間に合せて開閉し,かつ施錠することで,時間外の不正な受入れを防止している.
◇ 廃棄物の搬入規制
・廃棄物を排出する事業者と事前に委託契約し,廃棄物が受入基準に適合しているか否か,排出事業場の管理状況等を含めた事前審査を実施し,適合する場合に受け入れを決めている.
・搬入車両に関しても車検証や運搬許可証等を提出させて事前登録を行っている.
・搬入の際には,受付の時点で搬委託契約入事業所等の内容に相違が無いか確認し,確認が完了するまで,搬入を認めないものとしている.
◇ 搬入車両規制
・搬入ルートの制限を行い,事業者に指定されたルートからの搬入をさせている.
・廃棄物搬入車両の運転者向けへの運転者講習会を実施しており,講習を受けた運転手のみ搬入を認めている.
・両のタイヤ等に付着した汚泥により,処分場外の道路等を汚さないように泥落機及び洗車プール等を設置している.
◇ 環境モニタリング
・各処分場とも水質,処分場内発生ガス,騒音,悪臭,土壌などの環境モニタリングについて測定回数や各モニタリング基準を協定書の中で細かく規定している.
◇ 情報公開
・各処分場とも,試料の一般供覧,HP や情報誌を通して地元自治会や市に環境モニタリング結果,施設管理に関する記録を報告している.