電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページアドレス http://www.sbiam.co.jp/
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・米国高配当株式)
追加型投信/海外/株式/インデックス型
投資信託説明書(請求目論見書)
本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
2021 年 6 月 15 日
SBIアセットマネジメント株式会社
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・米国高配当株式)
1.本投資信託説明書(請求目論見書)により行う本ファンドの募集については、発行者である委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2021 年 5 月 28 日に関東財務
局長に提出しており、2021 年 6 月 13 日にその効力が生じております。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のう
ち、同法第 15 条第 3 項の規定に基づき投資者が本ファンドの受益権を取得する時までに投資者から請求があった場合に交付を行う目論見書です。
3.本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
委託会社における照会先
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 00-0000-0000(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページアドレス http://xxx.xxxxx.xx.xx/
<目次>
第一部 証券情報 1
第二部 ファンド情報 4
第1 ファンドの状況 4
第2 管理及び運営 27
第3 ファンドの経理状況 34
第4 内国投資信託受益証券事務の概要 35
第xx 委託会社等の情報 36
第1 委託会社等の概況 36
信託約款
発行者名 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 xx xx |
本店の所在の場所 | xxx港区六本木一丁目6番1号 |
有価証券届出書の写し を縦覧に供する場所 | 該当事項はありません。 |
(1) 【ファンドの名称】 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
(以下「ファンド」または「本ファンド」といいます。)
愛称として「SBI・V・米国高配当株式」という場合があります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間 1,000億円を上限とします。
② 継続申込期間 5,000億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
① 当初申込期間:1口当たり1円
② 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 (ⅰ) 基準価額の算出方法
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により、評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 基準価額の算出頻度・照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
(5) 【申込手数料】
ありません。
(6) 【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(7) 【申込期間】
① 当初申込期間:2021年6月15日(火曜日)より2021年6月28日(月曜日)まで
② 継続申込期間:2021年6月29日(火曜日)より2022年10月11日(火曜日)まで
なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9) 【払込期日】
① 当初申込期間
当初申込期間にかかる取得申込金額の総額は、信託設定日(2021年6月29日)に、販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンドにかかる口座に払い込まれます。
② 継続申込期間
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細については販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① お申込みの方法等
(i)受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座の開設を申込む旨のお申込書を提出します。
(ⅱ)前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合には適用しません。 (ⅲ)本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取コース」と、収益
分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資契約」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規 定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替え るものとします。
② 日本以外の地域における発行該当事項はありません。
③ 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとして取扱うこととします。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・ 記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託(以下「本ファンド」という場合があります。)は、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行います。
*FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスとは、米国株式市場における高配当利回りの銘柄(除く、REIT)で構成される時価総額加重平均型の株価指数です。なお、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円 換算ベース)は、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスをもとに、委託会社が円換算したものです。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/株式/インデックス型」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)でご覧ください。
◎商品分類
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足区分 |
株式 | |||
国内 | |||
単位型投信 | 債券 | インデックス型 | |
海外 | 不動産投信 | ||
追加型投信 | 内外 | その他資産 ( ) | 特殊型 |
資産複合 |
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/株式/インデックス型」です。商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
商品分類の定義
該当分類 | 分類の定義 |
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財 産とともに運用されるファンドをいいます。 |
海外 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が 実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
株式 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質 的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
インデックス型 | 目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す 旨の記載があるものをいいます。 |
◎属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) |
決算頻度 | 年1回 |
投資対象地域 | 北米 |
投資形態 | ファミリーファンド |
為替ヘッジ | なし |
その他の指数 | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース) |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | インデックス |
グローバル (日本を含む) | |||||
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 | 年1回 | あり ( ) | 日経225 TOPIX | ||
年2回年4回年6回 (隔月)年12回 (毎月) | |||||
北米 | |||||
欧州 アジア オセアニア | ファミリー ファンド | ||||
社債 | 日々 | 中南米 | ファンド・オブ・ ファンズ | ||
その他債券 | その他 | アフリカ | その他(FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)) | ||
なし | |||||
クレジット属性 ( ) 不動産投信 | ( ) | 中近東 (中東) エマージング | |||
その他資産 (投資信託証券(株式一般)) | |||||
資産複合 |
※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(株式 一般)です。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
属性区分の定義
該当区分 | 区分の定義 |
その他資産(投資信託証券 (株式 一般)) | 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投資信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。(株式一般)とは、大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいま す。 |
年1回 | 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい います。 |
北米 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいま す。 |
為替ヘッジ | ヘッジなし 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
その他の指数 | 日経225、TOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。 |
③信託金の限度額
5,000 億円を上限とします。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
(2) 【ファンドの沿革】
2021年6月29日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始(予定)
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③委託会社の概況(2021年3月末日現在)
(ⅰ)資本金
4億20万円
(ⅱ)沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基 づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日には、同グループのソフトバ ンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合 併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社(SBIA MG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
1986年 8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年 2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9月 9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証券投資信託委託業の認可
2001年 1月 4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年 5月 1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年 7月 1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年 9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ)大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
SBIアセットマネジメント・ グループ株式会社 | xxxxxxxxxxx0x0x | 36,600株 | 100.00% |
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
本ファンドは、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行います。
*FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスとは、米国株式市場における高配当利回りの銘柄(除く、 REIT)で構成される時価総額加重平均型の株価指数です。なお、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)は、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスをもとに、委託会社が円換算したものです。
2.運用方法 (ⅰ)投資対象
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(ⅱ)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
② マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券ロ 金銭債権ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3.の証券および7.の投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、6.の証券ならびに7.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は、有価証券届出書提出日現在の予定であり今後、変更になる場合があります。
ファンド名 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド |
基本方針 | この投資信託は、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイ ディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模に よっては、上記の運用ができない場合があります。 |
ベンチマーク | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース) |
主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの直接利用は行いません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ ととします。 |
信託期間 | 無期限(設定日:2021年6月29日(予定)) |
決算日 | 毎年7月11日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算は、2022年7月11日(月)とします。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託金の限度額 | 5,000億円 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
(参考情報)投資対象ファンドの概要
マザーファンド受益証券を通じて、実質的に投資する投資対象ファンドの概要です(2021年3月末現在)。
名 称 | バンガード・米国高配当株式ETF |
種 別 | ETF(上場投資信託証券) |
運 用 方 針 | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。 |
委 託 会 社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
x x 報 酬 等 | 純資産総額に対し年0.06% |
※上記内容は、今後変更となる場合があります。
(3) 【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。
xxxxxxxx・xxxxxがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
年1回(毎年7月11日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
(5) 【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅲ) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 (ⅳ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅵ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ)有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第20条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の保管先のサービスを利用して、信託財産に属する公社債および上場投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(ⅱ)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第21条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(ⅲ)外国為替予約取引の指図 (信託約款第22条)
委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
(ⅰ)資金の借入れ(信託約款第29条)
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
3 【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リ スクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損 失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク
一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、組入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 為替変動リスク
為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 信用リスク
組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
○本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れETF(上場投資信託証券)に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
○有価証券の貸付取引等を行う場合には、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる等)が生じる場合があります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制最高運用責任者による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 | 頻度 | x x |
投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等につ いての情報交換、議論を行う。 |
運用考査会議 | 原則月1回 | 常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監 視を行う。 |
ファンドマネジャー会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、xxxxの投資戦略について議論を行う。 |
未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の 調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
コンプライアンス委員会 | 原則月1回 | 常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、xxxxxxxx・xxxxxは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】ありません。
(2) 【換金(解約)手数料】ありません。
(3) 【信託報酬等】
ファンド | ファンドの日々の純資産総額に年0.0638%(税抜:年0.058%)の率を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)> | |||
支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
委託会社 | 年0.022% | ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー ジャー等の対価 | ||
販売会社 | 年0.022% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等 の対価 | ||
受託会社 | 年0.014% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の 対価 | ||
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
投資対象とする投資信託証券* | 年0.06%程度 *マザーファンド受益証券を通じて投資するETF(上場投資信託証券)の信託報酬等です。 | |||
実質的な負担* | 年0.1238%(税込)程度 *ファンドが実質的に投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が負担する信託報酬率になります。 |
(4) 【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。
① 有価証券売買時にかかる売買委託手数料
② 信託事務の処理に要する諸費用(⑥に規定する諸費用を除きます。)
③ 借入金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他諸費用
(ⅰ)受益権の管理事務に関連する費用
(ⅱ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷及び提出にかかる費用
(ⅲ)目論見書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅳ)信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用
(ⅴ)運用報告書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅵ)ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅶ)信託財産にかかる監査報酬
上記①~⑤の費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)については、ファンドからその都度支払われます。また、上記⑥その他諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
なお、上記①~⑥の費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑦ 委託会社は、上記⑥その他諸費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑧ 上記⑦その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更す ることができます。
⑨ 上記⑦その他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等(それに付随する消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
⑩ その他の報酬
有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款 において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあ るものに限ります。)における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行ってい る場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分する ものとします。)の55%(税抜50%)以内の額とします。かかる費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び 毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
なお、有価証券の貸付は現在行っておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。
(5) 【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2021年3月末日現在、以下の通りです。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未xx者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNIS A(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未xx者少額投資非課税制度の適用対象です。NIS A及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)につ いては配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収が行われ ます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、原則として、益金不算入制度の適用はありません。
③ 確定拠出年金加入者に対する課税
確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益(個別元本超過額)については、所得税及び地方税は非課税となっております。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
本ファンドは、2021年6月29日より運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】 該当事項はありません。
(参考情報)
1 【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、継続申込期間中は、取得申込日当日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。委託会社における照会先:
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、上記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。 (ⅲ)お申込価額
①当初申込期間:1口当たり1円
②継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
(ⅳ)お申込手数料ありません。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものと し、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取 得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこ とができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録 をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関 への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関 へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。
2 【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、換金申込日当日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。委託会社における照会先:
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
解約請求受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記a.の照会先においてもご確認いただけます。 d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目からお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、xx解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(信託約款第23条に規定する借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド | 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算 を行います。 |
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
(2) 【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
本ファンドの信託期間は2021年6月29日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4) 【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は、 2021年6月29日から2022年7月11日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5) 【その他】
(ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスが改廃されたとき、または、本ファンドの実質的な投資対象であるETF(上場投資信託証券)が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記②から④までに規定する手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
(ⅱ)その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の 投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合を除 き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ)約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社 と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人 に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行う ことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま す。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あ らかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款変更の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該 決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項 を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる1つまたは複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款第41条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、前記(ⅰ)の信託契約の解約または前期(ⅲ)の重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ)運用報告書の作成
ファンドは、毎計算期末 (毎年7月11日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託終了時に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅶ)関係法人との契約の更改募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
4 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。 (ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
本ファンドは、2021 年 6 月 29 日より運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
本ファンドの投資信託財産にかかる財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133号)に基づいて作成され、監査法人による監査を受けたうえで、有価証券報告書に記載されます。
本ファンドの財務諸表の監査は、有限責任監査法人xxxx(予定)により行われ、監査証明を受けます。
1【財務諸表】
【SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益及び剰余金計算書】該当事項はありません。
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ)資本金の額(2021年3月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。 (ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。 (ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。 (iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締 役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにその職務を代行します。委託会社の一 切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライア ンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律によ り許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行い ます。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。
2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2021年3月末日現在)
ファンドの種類 | 本 数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 57 | 423,029 |
単位型株式投資信託 | 4 | 15,288 |
3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第
2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)の財務諸表について、xx有限責任監査法人の監査を受けております。また、当事業年度の中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの中間監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
SBIアセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御中
x x x 限 責 任 監 査 法 人東 京 事 務 所
2020年5月29日
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 x x x x
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 x x x x
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年 度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SBIアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
(1) 【貸借対照表】
資産の部
(単位:xx)
前事業年度 当事業年度 (2019 年3月 31 日) (2020 年3月 31 日)
流動資産 現金及び預金 | 960,929 | 840,561 |
前払費用 | 43,348 | 37,716 |
未収入金 | 15,495 | ― |
未収委託者報酬 | 466,454 | 464,273 |
未収運用受託報酬 | ― | 187 |
未収投資助言報酬 | 55 | ― |
その他 | 13,730 | 28,419 |
流動資産合計 | 1,500,013 | 1,371,157 |
固定資産 有形固定資産建物 | ※ 11,426 | ※ 10,324 |
器具備品 | ※ 2,394 | ※ 4,901 |
有形固定資産合計 | 13,821 | 15,226 |
無形固定資産 電話加入権 | 67 | 67 |
ソフトウエア | 3,936 | 4,028 |
商標権 | 1,245 | 1,541 |
無形固定資産合計 | 5,249 | 5,637 |
投資その他の資産 投資有価証券 | 740,270 | 868,642 |
繰延税金資産 | 121,163 | 163,346 |
長期差入保証金 | 19,802 | 19,802 |
その他 | 1,764 | 1,620 |
投資その他の資産合計 | 883,000 | 1,053,411 |
固定資産合計 | 902,071 | 1,074,275 |
資産合計 | 2,402,084 | 2,445,433 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2019 年3月 31 日) | (2020 年3月 31 日) | |
負債の部 流動負債 預り金 | 1,913 | 3,223 |
未払金 | 379,118 | 347,341 |
未払手数料 | 336,493 | 307,088 |
その他未払金 | 42,625 | 40,253 |
未払法人税等 | 80,436 | 11,467 |
未払消費税等 | 10,134 | 3,617 |
流動負債合計 | 471,603 | 365,651 |
負債合計 | 471,603 | 365,651 |
純資産の部 株主資本資本金 | 400,200 | 400,200 |
利益剰余金 利益準備金 | 30,012 | 30,012 |
その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 1,682,828 | 2,014,188 |
利益剰余金合計 | 1,712,840 | 2,044,200 |
株主資本合計 | 2,113,040 | 2,444,400 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △182,559 | △367,962 |
繰延ヘッジ損益 | ― | 3,343 |
評価・換算差額等合計 | △182,559 | △364,618 |
純資産合計 | 1,930,481 | 2,079,782 |
負債純資産合計 | 2,402,084 | 2,445,433 |
(2) 【損益計算書】 | ||
(単位:千円) | ||
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2018年4月1日 | (自 2019年4月1日 | |
至 2019年3月31日) | 至 2020年3月31日) | |
営業収益 委託者報酬 | 3,223,568 | 2,491,085 |
運用受託報酬 | ― | 297 |
投資助言報酬 | 56 | ― |
その他営業収益 | ― | 3,347 |
営業収益計 | 3,223,624 | 2,494,730 |
営業費用 支払手数料 | 2,186,795 | 1,657,656 |
広告宣伝費 | 15,208 | 16,905 |
調査費 | 31,778 | 29,882 |
調査費 | 31,778 | 29,882 |
委託計算費 | 123,090 | 104,181 |
営業雑経費 | 25,835 | 27,158 |
通信費 | 1,330 | 968 |
印刷費 | 20,581 | 22,101 |
協会費 | 2,463 | 2,681 |
諸会費 | 12 | 135 |
その他営業雑経費 | 1,447 | 1,269 |
営業費用計 | 2,382,708 | 1,835,784 |
一般管理費 給料 | 178,095 | 167,426 |
役員報酬 | 51,028 | 38,545 |
給料・手当 | 127,066 | 128,881 |
交際費 | 109 | 4 |
旅費交通費 | 12,073 | 5,879 |
福利厚生費 | 23,117 | 22,277 |
租税公課 | 10,675 | 9,037 |
不動産賃借料 | 18,138 | 18,917 |
消耗品費 | 2,313 | 1,338 |
事務委託費 | 15,251 | 11,177 |
退職給付費用 | 5,163 | 4,686 |
固定資産減価償却費 | 3,550 | 4,378 |
諸経費 | 15,057 | 15,383 |
一般管理費計 | 283,545 | 260,508 |
営業利益 | 557,370 | 398,437 |
営業外収益 受取利息 | 4 | 5 |
受取配当金 | 9 | 78,813 |
為替差益 | 10 | ― |
助成金収入 | 1,140 | ― |
雑収入 | 354 | 1,512 |
営業外収益計 | 1,519 | 80,331 |
営業外費用 為替差損 | ― | 234 |
雑損失 | 309 | ― |
営業外費用計 | 309 | 234 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) | (自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | |
経常利益 | 558,580 | 478,534 |
特別損失 子会社清算損 | 52,280 | ― |
事務所移転費用 | 3,064 | ― |
特別損失計 | 55,344 | ― |
税引前当期純利益 | 503,235 | 478,534 |
法人税、住民税及び事業税 | 167,023 | 109,007 |
法人税等調整額 | △31,239 | 38,166 |
法人税等合計 | 135,783 | 147,173 |
当期純利益 | 367,452 | 331,360 |
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||||
資本金 | 利 益 剰 余 金 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||||
利益準備金 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金合計 | ||||||
繰越利益剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 400,200 | 30,012 | 1,315,376 | 1,345,388 | 1,745,588 | △60,260 | △60,260 | 1,685,327 |
当期変動額 | ||||||||
当期純利益 | 367,452 | 367,452 | 367,452 | 367,452 | ||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △122,298 | △122,298 | △122,298 | |||||
当期変動額合計 | ― | ― | 367,452 | 367,452 | 367,452 | △122,298 | △122,298 | 245,153 |
当期末残高 | 400,200 | 30,012 | 1,682,828 | 1,712,840 | 2,113,040 | △182,559 | △182,559 | 1,930,481 |
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||
資本金 | 利 益 剰 余 金 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延 ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||||
利益準備金 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金合計 | |||||||
繰越利益剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 400,200 | 30,012 | 1,682,828 | 1,712,840 | 2,113,040 | △182,559 | ― | △182,559 | 1,930,481 |
当期変動額 | |||||||||
当期純利益 | 331,360 | 331,360 | 331,360 | 331,360 | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △185,402 | 3,343 | △182,059 | △182,059 | |||||
当期変動額合計 | ― | ― | 331,360 | 331,360 | 331,360 | △185,402 | 3,343 | △182,059 | 149,300 |
当期末残高 | 400,200 | 30,012 | 2,014,188 | 2,044,200 | 2,444,400 | △367,962 | 3,343 | △364,618 | 2,079,782 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が
3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 株価指数先物ヘッジ対象 投資有価証券
③ ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
※ | 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで | ※ | 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 2,111千円 器具備品 3,312千円 合計 5,423千円 |
あります。 | |||
建物 1,009千円 | |||
器具備品 2,110千円 | |||
合計 3,120千円 |
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 36,600 | ― | ― | 36,600 |
2.自己株式に関する事項 該当事項はありません。
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 36,600 | ― | ― | 36,600 |
2.自己株式に関する事項 該当事項はありません。
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 960,929 | 960,929 | ― |
(2) 未収入金 | 15,495 | 15,495 | ― |
(3) 未収委託者報酬 | 466,454 | 466,454 | ― |
(4) 未収投資助言報酬 | 55 | 55 | ― |
(5) 投資有価証券 その他有価証券 | 740,270 | 740,270 | ― |
資産計 | 2,183,205 | 2,183,205 | ― |
未払金 | 379,118 | 379,118 | ― |
負債計 | 379,118 | 379,118 | ― |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 |
長期差入保証金 | 19,802 |
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | |
現金及び預金 | 960,929 |
未収入金 | 15,495 |
未収委託者報酬 | 466,454 |
未収投資助言報酬 | 55 |
合計 | 1,442,934 |
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信託の一部につきましては、株価指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っており、ヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評価損益の管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 840,561 | 840,561 | ― |
(2) 未収委託者報酬 | 464,273 | 464,273 | ― |
(3) 未収運用受託報酬 | 187 | 187 | ― |
(4) 投資有価証券 その他有価証券 | 868,642 | 868,642 | ― |
資産計 | 2,173,664 | 2,173,664 | ― |
未払金 | 347,341 | 347,341 | ― |
負債計 | 347,341 | 347,341 | ― |
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されているもの | 4,819 | 4,819 | ― |
デリバティブ取引計(注) | 4,819 | 4,819 | ― |
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 |
長期差入保証金 | 19,802 |
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | |
現金及び預金 | 840,561 |
未収委託者報酬 | 464,273 |
未収運用受託報酬 | 187 |
合計 | 1,305,021 |
(有価証券関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えるもの | (3)その他 | ― | ― | ― |
小計 | ― | ― | ― | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えないもの | (3)その他 | 740,270 | 1,003,400 | △263,129 |
小計 | 740,270 | 1,003,400 | △263,129 | |
合計 | 740,270 | 1,003,400 | △263,129 |
2.売却したその他有価証券
(単位:xx)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― |
(3)その他 | 10,690 | ― | 309 |
合計 | 10,690 | ― | 309 |
当事業年度(2020年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えるもの | (3)その他 | ― | ― | ― |
小計 | ― | ― | ― | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えないもの | (3)その他 | 868,642 | 1,399,000 | △530,357 |
小計 | 868,642 | 1,399,000 | △530,357 | |
合計 | 868,642 | 1,399,000 | △530,357 |
2.売却したその他有価証券
(単位:xx)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― |
(3)その他 | 11,154 | 1,154 | ― |
合計 | 11,154 | 1,154 | ― |
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引該当事項はありません。
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 株価指数先物取引 買建 | 投資有価証券 | 10,000 | ― | 4,819 |
合計 | 10,000 | ― | 4,819 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引株式関連
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 5,163千円、当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)4,686千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳繰延税金資産 電話加入権 438千円 関係会社株式評価損 35,122 未払事業税 2,735 その他未払税金 1,610 その他有価証券評価差額金 80,570 その他 1,124 繰延税金資産小計 121,601 評価性引当額(注) △438 繰延税金資産合計 121,163 (注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評価損に係る評価性引当額の減少です。 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
繰延税金資産 | |
電話加入権 438千円 | |
未払事業税 886 | |
その他未払税金 866 | |
その他有価証券評価差額金 162,395 | |
その他 673 | |
繰延税金資産小計 165,260 | |
評価性引当額 △438 | |
繰延税金資産合計 164,822 | |
繰延税金負債 | |
繰延ヘッジ損益 △1,475 | |
繰延税金負債合計 △1,475 | |
繰延税金資産の純額 163,346 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 |
法定実効税率 30.6% (調整) 評価性引当額の増減 △3.4 住民税均等割 0.1 その他 △0.3 税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0 | 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
(セグメント情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:xx)
顧客の名称 | 営業収益 |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ (年2回決算型) | 788,160 |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ | 322,488 |
SBI小型成長株ファンド ジェイクール | 321,539 |
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:xx)
顧客の名称 | 営業収益 |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ (年2回決算型) | 633,842 |
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決xxの所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 株式会社SBI証券 | xxx港区 | 48,323 | 証券業 | ― | 販売委託・販促 | 販売委託支払手数料 | 753,660 | 未払金 | 122,799 |
広告宣伝費 | 796 |
(イ)財務諸表提出会社の子会社
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決xxの所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
子会社 | SBI Fund Management Company S.A. | 0,Xxxxx Xxxxxxxx, X- 0000 Xxxxxxxxxx | 000 | xxxx運用管理等 | 100 | 投資助言 | 清算に伴う残余財産の配当 | 60,000 | 未収入金 | 15,495 |
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は2018年12月19日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社に関する注記親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場) SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場) SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決xxの所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 株式会社SBI証券 | xxx港区 | 48,323 | 証券業 | ― | 販売委託・販促 | 販売委託支払手数料 | 586,867 | 未払金 | 117,336 |
広告宣伝費 | 160 |
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場) SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場) SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 自 2018年4月1日至 2019年3月31日 | 当事業年度 自 2019年4月1日至 2020年3月31日 | |
1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益 | 52,745円40銭 10,039円69銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 | 56,824円65銭 9,053円55銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 |
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 自 2018年4月1日至 2019年3月31日 | 当事業年度 自 2019年4月1日至 2020年3月31日 | |
当期純利益(千円) | 367,452 | 331,360 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 367,452 | 331,360 |
期中平均株式数(株) | 36,600 | 36,600 |
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 30 日
SBIアセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ 東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 x x x x
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 xxx x x
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31日までの第 35 期事業年度の中間会計期間(2020 年 4 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の 2020 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日を
もって終了する中間会計期間(2020 年 4 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRL データは中間監査の対象に含まれておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
資産の部 流動資産
(単位:xx)当中間会計期間
(2020年9月30日)
現金及び預金 | 1,042,341 |
前払費用 | 20,015 |
未収委託者報酬 | 463,475 |
未収運用受託報酬 | 435 |
その他 | 25,947 |
流動資産合計 | 1,552,215 |
固定資産
有形固定資産
建物 | ※1 | 13,577 |
器具備品 | ※1 | 4,166 |
有形固定資産合計 | 17,743 | |
無形固定資産 電話加入権 | 67 | |
ソフトウエア | 3,304 | |
商標権 | 1,405 | |
無形固定資産合計 | 4,777 | |
投資その他の資産 投資有価証券 | 930,362 | |
長期差入保証金 | 10,137 | |
繰延税金資産 | 146,442 | |
その他 | 1,548 | |
投資その他の資産合計 | 1,088,490 | |
固定資産合計 | 1,111,011 | |
資産合計 | 2,663,227 |
(単位:千円)
当中間会計期間 (2020年9月30日) | ||
負債の部 流動負債 預り金 | 457 | |
未払金 | 332,052 | |
未払手数料 | 283,357 | |
その他未払金 | 48,694 | |
未払法人税等 | 59,511 | |
未払消費税等 | ※2 | 13,280 |
流動負債合計 | 405,302 | |
負債合計 | 405,302 | |
純資産の部 株主資本資本金 | 400,200 | |
利益剰余金 利益準備金 | 30,012 | |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 2,145,831 | |
利益剰余金合計 | 2,175,843 | |
株主資本合計 | 2,576,043 | |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △319,937 | |
繰延ヘッジ損益 | 1,819 | |
評価・換算差額等合計 | △318,118 | |
純資産合計 | 2,257,925 | |
負債純資産合計 | 2,663,227 |
(2)中間損益計算書
(単位:千円)当中間会計期間
(自 至 | 2020年4月1日 2020年9月30日) | |
営業収益 委託者報酬 | 1,065,529 | |
運用受託報酬 | 500 | |
営業収益合計 | 1,066,030 | |
営業費用 一般管理費 | 789,393 ※1 117,422 | |
営業利益 | 159,213 | |
営業外収益 営業外費用 | ※2 30,050 0 | |
経常利益 | 189,263 | |
税引前xxx利益 | 189,263 | |
法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 | 61,239 △3,618 | |
法人税等合計 | 57,620 | |
xxx利益 | 131,642 |
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||
資本金 | 利 益 剰 余 金 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延 ヘッジ損益 | 評価・換算差額等 合計 | ||||
利益準備金 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金合計 | |||||||
繰越利益剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 400,200 | 30,012 | 2,014,188 | 2,044,200 | 2,444,400 | △367,962 | 3,343 | △364,618 | 2,079,782 |
当中間期変動額 | |||||||||
xxx利益 | 131,642 | 131,642 | 131,642 | 131,642 | |||||
株主資本以外の項目の当中間期変動額 (純額) | 48,024 | △1,524 | 46,500 | 46,500 | |||||
当中間期変動額合計 | ― | ― | 131,642 | 131,642 | 131,642 | 48,024 | △1,524 | 46,500 | 178,142 |
当中間期末残高 | 400,200 | 30,012 | 2,145,831 | 2,175,843 | 2,576,043 | △319,937 | 1,819 | △318,118 | 2,257,925 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法有価証券
その他有価証券 時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段 指数先物
ヘッジ対象 投資有価証券
③ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2020年9月30日)
建物 2,715千円
器具備品 4,048千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間 (自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
有形固定資産 1,440千円
無形固定資産 944千円
※2 営業外収益に属する収益のうち、重要なもの
当中間会計期間 (自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
受取配当金 29,280千円
(株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 当中間会計期間末株式数 |
普通株式(株) | 36,600 | ― | ― | 36,600 |
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
当中間会計期間(2020年9月30日)
中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
(1) 現金及び預金 | 1,042,341 | 1,042,341 | ― |
(2) 未収委託者報酬 | 463,475 | 463,475 | ― |
(3) 未収運用受託報酬 | 435 | 435 | ― |
(4) 投資有価証券 その他有価証券 | 930,362 | 930,362 | ― |
資産計 | 2,436,614 | 2,436,614 | ― |
未払金 | 332,052 | 332,052 | ― |
負債計 | 332,052 | 332,052 | ― |
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されているもの | 2,621 | 2,621 | |
デリバティブ取引計(注) | 2,621 | 2,621 |
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 | 中間貸借対照表計上額 (千円) |
長期差入保証金 | 10,137 |
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係) その他有価証券
当中間会計期間(2020年9月30日)
区分 | 中間貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
中間貸借対照表計上額が | (2)債券 | ― | ― | ― |
取得原価を超えるもの | (3)その他 | 1,163 | 1,000 | 163 |
小計 | 1,163 | 1,000 | 163 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
中間貸借対照表計上額が | (2)債券 | ― | ― | ― |
取得原価を超えないもの | (3)その他 | 929,198 | 1,390,500 | △461,301 |
小計 | 929,198 | 1,390,500 | △461,301 | |
合計 | 930,362 | 1,391,500 | △461,137 |
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引該当事項はありません。
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 指数先物取引 買建 | 投資有価証券 | 10,000 | ― | 2,621 |
合計 | 10,000 | ― | 2,621 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引株式関連
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)売上高
本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で、損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項 目 | 当中間会計期間 (2020年9月30日) |
1株当たり純資産額 | 61,691円94銭 |
(算定上の基礎) | |
純資産の部の合計額(千円) | 2,257,925 |
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | ― |
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) | 2,257,925 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の 普通株式の数(株) | 36,600 |
1株当たりxxx利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項 目 | 当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
1株当たりxxx利益金額 | 3,596円79銭 |
(算定上の基礎) | |
xxx利益金額(千円) | 131,642 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― |
普通株式に係るxxx利益金額(千円) | 131,642 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 36,600 |
(注) 潜在株式調整後1株当たりxxx利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4 【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引のxxを害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるものの他、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5 【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
追加型証券投資信託
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド信託約款
SBIアセットマネジメント株式会社三井住友信託銀行株式会社
運用の基本方針
信託約款第 19 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
② マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)運用制限
① マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
3.分配方針
年 1 回(毎年 7 月 11 日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
①分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を定めず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、SBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下、「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理
の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する
利害関係人をいいます。以下、この条、第 18 条第 1 項、第 18 条第 2 項および第 24 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第 3 条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 42 条第 1 項、第 43 条第 1 項、第 44
条第 1 項および第 46 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 6 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1
号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 1,000 億口を上限に、追加信託
によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、そ
れぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(第 23 条に規定する借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下、「純資産総額」といいます。)を計算日現在における受益xx口数で除した金額をいいます。
③ 前項の場合において、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下、
「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下、同じ。)の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、第 22 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第 12 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の取得申込単位および価額)
第 13 条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。)および登録金融機関
(委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。)
(以下総称して「指定販売会社」といいます。)は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1円単位または1口単位とする指定販売会社がそれぞれ定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を含みます。)に従い契約(以下、「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得申込みに応じることができるものとします。
② 第 1 項の取得申込者は、指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金(次項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、指定販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下、
「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1 口につき 1 円に、指定販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の規定にかかわらず、受益者が、第 38 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を
再投資する場合の受益権の価額は、原則として第 32 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める日に該当する日の取得申込みの場合は、前項の受益権の取得申込みに応じないものとします。ただし、第 38 条第 2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定す
る金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
⑦ 前項により取得申込みの受付けが中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとし、第 3 項の規定に準じて算出した価額とします。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下、同じ。)
イ 有価証券ロ 金銭債権ハ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
(運用の指図範囲等)
第 17 条 委託者は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「SBI・ V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
なお、第 3 号の証券および第 7 号の投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、第 6 号の証券ならび
に第 7 号の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(利害関係人等との取引等)
第 18 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第 24 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、
第 22 条および第 23 条、第 27 条から第 29 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法
人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前 2 条に
掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、第 22 条および第 23 条、第 27 条から第 29 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同
法第 32 条第 3 項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の保管先のサービスを利用して、投資信託財産に属する公社債および上場投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、投資信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 21 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(公社債の借入れ)
第 23 条委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(信託業務の委託等)
第 24 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 25 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 26 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第 27 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図をすることができます。
(再投資の指図)
第 28 条 委託者は、前条の規定にかかるマザーファンドの受益証券の一部解約代金、有価証券にかかる売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかるxx等およびその他の収入金を再投資することを指図することができます。
(資金の借入れ)
第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を
することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第 30 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 31 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかるxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 32 条 この信託の計算期間は、毎年 7 月 12 日から翌年 7 月 11 日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第 1 計算期間は、信託契約
締結日から 2022 年 7 月 11 日までとし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第 33 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査費用等)
第 34 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(第 3 項に規定する諸費用を除きます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等(以下「監査報酬等」といいます。)に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
③ 第 1 項の諸経費および前項の監査報酬等に加え、以下の諸費用(消費税等に相当する金額を含みます。以下同じ。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
④ 委託者は、前 2 項に定める監査報酬等および諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑤ 前項において監査報酬等および諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑥ 第 4 項において監査報酬等および諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、第 32 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に
応じて計上されます。かかる費用等は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第 35 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 32 条に規定する計算期間を通じて
毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 5.8 の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日(ただし、計算期間の最初の6カ月終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(その他の報酬の額)
第 36 条 委託者および受託者は、以下の各号により計算された額の報酬を受けることができます。
1.第 20 条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料(貸付有価証券のxx等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得
る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とします。)に 100 分の 50 以内の率を乗じて得た額
2.マザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料(貸付有価証券のxx等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額
(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とします。)に 100 分の 50 以内の率を乗じて得た額(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)
② 前項の報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時 に投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の報酬にかかる消費税等に相当する金額を、報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 37 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬等、諸費用、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額および第 36 条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額
(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬等、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額および第 36 条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 38 条 収益分配金は、毎計算期間終了後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として、取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する収益調整金は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 39 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間そ
の支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第 3 項に規定す
る支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)第 40 条 受託者は、収益分配金については原則として、毎計算期間の終了日の翌営業日までに、償還金については、第 38 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金につ
いては、第 38 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託契約の一部解約)
第 41 条 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託者に最低単位を 1 円単位または
1 口単位として指定販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権については 1口の整数倍とします。)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
③ 委託者は、第 1 項の規定により、一部解約の実行の請求を受付けたときは、この信託契約の一部を解約するものとします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 第 3 項の一部解約の価額は、原則として、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 第1項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求の受付日が別に定める日のいずれかに該当する場合には、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。また、前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項の規定により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当 該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益 者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受 付けたものとして、第 4 項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第 42 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスが改廃されたとき、または、本ファンドの実質的な投資対象であるETF(上場投資信託証券)が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項から前項までに規定するこの信託契約の解約手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 43 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 47条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 44 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 47 条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 45 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 46 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 47 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第 47 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)
第 48 条 この信託は、受益者が第 41 条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 42 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等
を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第 49 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第 50 条 委託者が受益者に対して行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第 51 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第 52 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 53 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。
2021 年 6 月 29 日(信託契約締結日)
委 託 者 SBIアセットマネジメント株式会社xxx港区六本木一丁目 6 番1号
代表取締役社長 xx xx
x 託 者 三井住友信託銀行株式会社
xxxxxx区丸の内一丁目 4 番 1 号取締役社長 xx xx
【附表】
第 1 条 信託約款第 13 条(受益権の取得申込単位および価額)および第 41 条(信託契約の一部解約)に規定する「別に定める日」は、次の通りとします。
・ ニューヨーク証券取引所の休業日
・ ニューヨークの商業銀行の休業日
親投資信託
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド信託約款
SBIアセットマネジメント株式会社三井住友信託銀行株式会社
運用の基本方針
信託約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、米国株式市場の動きを捉えることをめざす FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
② ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)運用制限
① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ デリバティブの直接利用は行いません。
⑤ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
親投資信託
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、SBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下、「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理
の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する
利害関係人をいいます。以下この条、第 15 条第 1 項および第 2 項、第 21 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第 3 条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 37 条第 1 項および第 2 項、第 38 条第
1 項、第 39 条第 1 項および第 41 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第 6 条 この信託に係る受益証券(第 11 条第 4 項の受益証券不所持の申出があった場合は
受益権とします。以下第 7 条、第 34 条、第 37 条第 1 項において同じ。)の取得申込みの
勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家のみを対象とし
て、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 9 項で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第 7 条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするS BIアセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
(受益権の分割および再分割)
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 1,000 億口を上限として、追加
信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(第 20 条に規定する借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下、「純資産総額」といいます。)を計算日現在における受益xx口数で除した金額をいいます。
③ 前項の場合において、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下、
「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下、同じ。)の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、第 19 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行ならびに受益証券不所持の申し出)
第 11 条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
④ 前各項の規定にかかわらず、受益者は、委託者に対し、当該受益者の有する受益権にかかる受益証券の所持を希望しない旨を申し出ることができます。
⑤ 前項の規定による申し出は、その申し出にかかる受益権の内容を明らかにしてしなければなりません。この場合において、当該受益権にかかる受益証券が発行されているときは、当該受益者は、当該受益証券を委託者に提出しなければなりません。
⑥ 第4項の規定による申し出を受けた委託者は、遅滞なく、前項前段の受益権にかかる受益証券を発行しない旨を受益権原簿に記載し、または記録します。
⑦ 委託者は、前項の規定による記載または記録をしたときは、第5項前段の受益権にかかる受益証券を発行しません。
⑧ 第5項後段の規定により提出された受益証券は、第6項の規定による記載または記録をした時において、無効となります。
⑨ 第4項の規定による申し出をした受益者は、いつでも、委託者に対し、第5項前段の受益権にかかる受益証券を発行することを請求することができます。この場合において、同項後段の規定により提出された受益証券があるときは、受益証券の発行に要する費用は、当該受益者の負担とします。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 12 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券
がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し、記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第 13 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下、同じ。)
イ 有価証券ロ 金銭債権ハ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
(運用の指図範囲等)
第 14 条 委託者は、信託金を、主として別に定めるETF(上場投資信託証券(金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。以下同じ。))のほか、次の有価証券
(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
なお、第 3 号の証券および第 7 号の投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付 の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、第 6 号および第 7 号(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(利害関係人等との取引等)
第 15 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第 21 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならびに第 17 条、
第 19 条、第 20 条、第 24 条および第 25 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法
人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前 2 条に
掲げる資産への投資等ならびに第 17 条、第 19 条、第 20 条、第 24 条および第 25 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同
法第 32 条第 3 項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 17 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の保管先のサービスを利用して、投資信託財産に属する公社債および上場投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額 が、投資信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 18 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 19 条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(公社債の借入れ)
第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(信託業務の委託等)
第 21 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 22 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定するものをいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済