Contract
障がい者ケアセンターかんの利用契約書(医療支援型共同生活援助)
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人のじぎく福祉会障がい者ケアセンターかんの(以下「事業者」という。)は利用者が事業者の提供する障害福祉サービス(日中サービス支援型共同生活援助)を受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1条(目的)
本契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
第2条(期間)
本契約の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。
2 契約満了日の30日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ契約期間満了日以前に利用者が障害程度区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の有効期間の満了日まで更新されるものとします。
第3条(個別支援計画)
事業者は、利用者の状況等ならびに課題と意向を常に把握するとともに目標を設定し、利用者への面接とサービス担当者会議を経て、サービス管理責任者が利用者の個別支援計画を作成します。
この個別支援計画については、事業者が利用者にその内容を説明し、文書による同意を得たうえで作成するもので、その写しを利用者に交付いたします。
なお、利用者はいつでも個別支援計画についての説明を求め、意見を述べることができます。
第4条(サービス内容)
事業者は、前条に定める個別支援計画及び重要事項説明書に基づいて、利用者に次の内容のサービスを提供します。
① 相談及び助言
② 心身の状況に応じた適切な介護・支援等
③ 入浴又は清しき
④ 食事の提供及び栄養管理
⑤ 健康管理
⑥ レクリェーション
第5条(利用料)
利用者は、前条に定めるサービスに対して、市町村が定める訓練等給付費等及び重要事項 説明書に定める所定の利用者負担額を食費等とあわせて事業者に支払います。ただし、サー ビス利用料のうち訓練等給付費等から支給される部分(全体額の9割)については、原則と して、事業者が市町村から代理して受領しますから、利用者が直接支払う必要はありません。
2 利用者は、事業者が計算して請求した前項の利用者負担額について、当月分を翌月の末日までに支払います。
第6条(運営規程の遵守)
事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、利用者に対して本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理に努めるものとします。
2 本契約における運営規程は、本契約に付随するものとして、事業者、利用者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、利用者に対して事前に説明することとします。
第7条(事業者の基本的義務)
1 (自立等の支援) 事業者は、利用者に対し、利用者の自立と社会経済活動への参加促進の観点から、できる限り居宅に近い環境の中で、個別支援計画に基づくサービス提供と利用状況の把握を適切に行います。
2 (利用者の意思等の尊重) 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、障害福祉サービスを提供します。
第8条(事業者の具体的義務)
1 (安全配慮義務) 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するとともに、非常災害対策ならびに衛生管理等に必要な措置を講じます。
2 (説明義務) 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
3 (秘密保持等) 事業者及び従業者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
また、秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じます。
4 (身体拘束の禁止) 事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為
を行いません。
5 (苦情対応)事業者は、第20条に基づく苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、苦情に対して市町村等が行う調査等に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。
6 (記録整備保存義務) 事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供完了日から5年間保存します。利用者は、事業者の窓口業務時間内(午前9時~午後5時)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることもできます。
第9条(事故と損害賠償)
事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県・市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第10条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。一 利用者が死亡した場合
二 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
三 事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合四 事業所が事業者の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合
五 第11条から第13条に基づき本契約が解約または解除された場合
六 第2条の契約期間が満了した場合(ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
第11条(利用者からの中途解約等)
利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者が,第1項の通知を行わずに施設から退去した場合には、事業者が利用者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
第12条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくは従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
一 事業者もしくは従業者が、正当な理由なく本契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
二 事業者もしくは従業者が第8条1項から4項に定める義務に違反した場合
三 事業者もしくは従業者が故意または過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
五 第6条2項の変更について同意できない場合
第13条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、30日以上の予告期間を置いて理由を示した文章を提示し、本契約を解除することができます。
一 第5条に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず支払わない場合
二 利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
三 利用者が、故意または重大な過失により事業者もしくは従業者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
四 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合、または現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
五 利用者の心身の状況の変化により、サービスの提供が困難と事業所が判断した場合
第14条(利用者の入院に係る取扱)
利用者が医療機関に短期入院した場合、利用者が短期入院した日と退院した日を除き、重要事項説明書に定める利用料金を事業者に支払うものとします。
第15条(利用者の外泊に係る取扱)
利用者は、事業者の同意を得た上で、外泊することができるものとします。この場合、利用者は外泊開始の3日前までに事業者に届け出るものします。
2 前項に定める外泊期間中においては、第14条と同様に重要事項説明書に定める利用料金を事業者に支払うものとします。
第16条(サービス利用のキャンセル)
利用者が、サービス利用を取り消す(キャンセル)場合は、利用予定日の3日前までに当事業所までお申し出ください。申し出のない場合、利用者は重要事項説明書に定めるキャンセル料として食費の実費相当額を事業者に支払うものとします。
第17条(連帯保証人)
連帯保証人は、本契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、その履行の責任を負います。
2 連帯保証人は、当該利用者が疾病等による緊急時には、事業者と協力し利用者の状態に応じた対応を円滑に遂行するものとします。
3 連帯保証人が本契約存続中に死亡若しくは破産した場合には、新たに身元引受人を立てるものとします。
第18条(苦情解決)
利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
第19条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の関係諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者 住 所 加古川市xx町xx156-29事業者名 社会福祉法人のじぎく福祉会
障がい者ケアセンターかんの
代 表 者(施設長) x x x x ㊞
利用者 住 所
氏 名 ㊞
利用者は署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利用者に代わって、その署名を代行します。
署名代行者 住 所
氏 名 ㊞
(契約者との関係 )
電話番号
利用者の意思確認が困難なため、私が利用者に代わって契約を締結し、本契約における利用者の事業者に対する一切の債務について代理いたします。
代理人(家族等)住 所
氏 名 ㊞
(利用者との関係 )
電話番号
私は、本件「障がい者ケアセンターかんの」利用契約に基づき、利用者(代理人)が負担すべき一切の債務及び損害金について請求があった場合、ただちに請求金を弁済すべき義務を負う連帯保証人となることを承諾します。
なお、本件「障がい者ケアセンターかんの」利用契約の更新においても同様とします。
連帯保証人 住 所
氏 名 ㊞
(契約者との関係 )電話番号
連帯保証人 住 所
氏 名 ㊞
(契約者との関係 )電話番号
個 人 情 報 使 用 同 意 書
社会福祉法人のじぎく福祉会障がい者ケアセンターxxxxxx 白金 xx x
私自身及び家族の個人情報については、円滑にサービスを提供するために実施される事業所内における会議、私の利用するサービスに係る他の事業所との連絡調整において必要な場合、緊急時における病院等への情報提供等、必要最小限の範囲内において個人情報を使用することに同意します。
令和 年 月 日
利用者住所
利用者氏名 印
署名代行者住所
(続 柄 )
氏 名 印
写 真 掲 載 承 諾 書
社会福祉法人のじぎく福祉会障がい者ケアセンターxxxxxx 白金 xx x
日々の活動の写真や作品、行事における本人、家族等の写真を、貴事業所のホームページ、パンフレット、機関紙等へ、掲載することについて承諾いたします。
令和 年 月 日
利用者住所
利用者氏名 印
署名代行者住所
(続 柄 )
氏 名 印