Contract
カードローン「したく」契約規定
第1条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、ダイレクトワン株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、スルガ銀行
株式会社(以下、銀行という。)に所定の申込書によりカードローン「したく」(以下、カードという。)の利用の申込をされ、銀行が所定の審査のうえ、利用を認めた方をいいます。
本契約は借主が銀行所定の方法により申し込み、銀行が所定の審査を行い適当と認め、カードを発行することにより成立します。
1. 本契約に基づく取引は、第7条(借入方法)および第9条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2. 借主は、前項に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
3. カードは、銀行の現金自動預入機(以下、ATMという。)を使用して入出金を行なう場合等に利用するものとします。
1.銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
5.借主が第3項または第4項に反してカード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
1.借主がカードの紛失または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に連絡するものとします。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り再発行します。
3.カードの再発行にあたっては銀行の定める手数料を支払うものとします。第6条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、本契約成立の日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に1年間自動更新し、その後も同様とします。
2.期間満了日までに、借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は、期間満了日において残債務がある場合には、本規定に従って完済に至るまで支払うものとし、かかる支払いに関する限り、本契約事項および本規定の関連条項は有効に存続するものとします。
1.借入方法は、銀行のATMからの引出し、または銀行が認めた場合に限り、借主の指定した借主名義の金融機関の口座または、銀行の認めた名義人への振込み、その他の方法によるものとします。
2.ATMからの引出しによる借入は、1,000円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
3.口座への振込による借入は一回あたりの取引金額を10,000円以上1円単位とします。なお、銀行のインターネ
ットバンキングまたはモバイルバンキングサービスを利用した口座への振込による借入は、一回あたりの取引金額を
1円以上1円単位とします。ただし、第1項に記載のとおり、銀行が認めた場合に限るものとします。
4.前三項にかかわらず、借主が、満76歳に達した後、最初に到来する契約更新時以降は、新規貸越はできないものとします。
1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2.貸越利息の計算は、xx単位を1,000円以上100円単位とし、平年うるう年に関係なく、次のとおりとします。
● 借入残高× 借入利率÷365日× 各回の利用日数第9条(返済方法)
返済方法は、定例返済とし、以下の方法によります。また返済期日は、第12条に定める通りとします。
1.銀行または銀行の提携する企業および金融機関のATMからの入金、または借主の当座貸越口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.定例返済を遅延した場合の返済方法について、別途銀行の指示がある場合にはそれに従うものとします。
3.借主は、前各項にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、第13条で定める最低返済金額以上を返済できるものとします。
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主は、当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)返済金の支払を遅延し、1ヵ月後の返済日になっても、支払わないとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない理由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(6)相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからないとき。
2.次の各場合には、銀行の請求によって、債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)担保の目的物について差押え、または競売手続の開始があったとき。
(2)借主が銀行との取引約定に違反したとき。
(3)連帯保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前2項各号の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
1.借主は、利用限度額の範囲で、繰返し借入ができるものとし、利用限度額は借主の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
2.前項に関わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額の減額または、新たな貸付の中止をするこ
とがあります。
3.前項により利用限度額の減額、または貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められる場合は、利用限度額の増額し、また、新たな貸越中止の解除をすることができるものとします。
4.借主の依頼に基づき、且つ銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には、利用限度額を増額できるものとします。
5.銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には、利用限度額を増額できるものとします。ただし、借主が利用限度額の増額を希望しない場合には、増額を中止することができます。
各回の定例返済期日は、毎月1日(銀行休業日の場合は各々翌営業日。以下同じ)を約定返済期日とします。ただし、前月20 日以降前月末日までに行われた返済は、定例返済と見做し、定例返済期日における定例返済は必要ないも のとします。
※前月19日時点での残高が0円の場合で、前月20日以降に利用した残高に関しては、定例返済を翌月1日とします。第13条(各回の返済金額)
各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の貸越残高に応じて決定された最低返済金額以上(ミニマムペイメント方式)とします。
定例返済時の貸越残高 定例返済額
10万円以下 3千円以上
10万円超 20万円以下 6千円以上
20万円超 30万円以下 9千円以上
30万円超 40万円以下 1万2千円以上
40万円超 50万円以下 1万5千円以上
50万円超100万円以下 2万円以上
100万円超150万円以下 3万円以上
150万円超200万円以下 4万円以上
200万円超250万円以下 5万円以上
250万円超300万円以下 6万円以上
300万円超350万円以下 7万円以上
350万円超400万円以下 8万円以上
400万円超450万円以下 9万円以上
450万円超500万円以下 10万円以上
※約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記ミニマムペイメントに満たない場合は、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利金返済額とします。利息・遅延損害金の合計額が上記ミニマムペイメントを超えるときは、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。第15条(遅延損害金)
1.借主が定例返済金額の支払いを遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は、19.50%とします。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
● 定例返済元金× 遅延損害金利率× 返済期日後の経過日数/365第16条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第10条(期限の利益喪失)により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします。
2.保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
1.借主は、銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法458条2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または第10条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第21条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、届出住所または勤務地等に対する銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常送達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
第22条(解約)
借主が都合により、本契約を解除する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対する本契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
1.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について 銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
2.前項の公表または告知後にカードを利用した場合には、借主は変更事項または新規定をカード利用前に承諾しているものとします。
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに銀行にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
1.借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をしたときには、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断するときは、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があったときは、借主は、これに回答するものとします。
2.第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じないときには、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、利用限度額の減額、または新たな貸越の中止をしたときでも、銀行は、極度額の変更および新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行なわず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行なうこととします。
3.銀行は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。第26条(債権譲渡)
1.銀行は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては、信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金
返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。第27条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお銀行からの請求があれば代りの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3.銀行は、借主に対して、インターネット、スマートフォン用のアプリその他の媒体において、暗証番号やパスワード
(以下、暗証番号等という。)を入力する方法等による本人確認を実施したうえで、借主が本契約に基づく貸越残高その他の本契約に関する借主の取引情報等を閲覧することができるサービス等を提供することができるものとします。このとき、銀行がこれらの媒体において入力された暗証番号等と登録の暗証番号等との一致を確認したときには、閲覧者が借主本人であるとみなすことができるものとし、暗証番号等の盗用等により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
本契約に関する訴訟その他法的手続きの必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
借主は、別途定めのある「個人情報の利用に関する同意書」の内容に同意するものとします。第30条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ たっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続すること が不適切であると銀行が判断した場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限 の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。また銀行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主 に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項および第4項の規定により、債務が完済されたときに、本契約は終了するものとします。第30条(電子媒体利用に関する同意)
1.借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
2.銀行および保証会社が行う借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含む。)に銀行および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.借主は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行及び保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
以 上
カードローン「したく」保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下、甲という) との表記カードローン「したく」契約により負担する債務についての連帯保証を、甲のカードローン「したく」取引規定第1条に定めるダイレクトワン株式会社
(以下、乙という)に委託します。また、私と甲とのカードローン「したく」契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲のカードローン「したく」取引規定の各条項にもとづき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲とカードローン「したく」取引を開始したときに成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、甲のカードローン「したく」取引規定の各条項によるものとします。第2条 保証の解除
私は、甲のカードローン「したく」取引規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めた場合は乙に保証の解除をされても異議を申しません。
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この約款の各条項が適用されることに同意します。
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払います。
第6条 求償権の事前行使
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は、保証会社から通知、催告等がなくても、その時現在における私の銀行に対する債務額について、保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
(1)私が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)支払を停止し、または、手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3)仮差押、差押または競売の申請、破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)租税公課の滞納処分を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明になったとき。
(6)保証会社の保証委託約款あるいは金融機関との約定に違反したとき、その他保証会社において、債権保全のため必要と認められるとき。
(7)契約規定第30条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同第2項のいずれかに該当す
る行為をし、または私が同第1項の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。第7条 弁済の充当順序
私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
3.私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、直ちに報告し、乙の指示に従います。
4.乙又は乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私のカードローン「したく」利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。第9条 xx証書の作成
私は、乙から請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
乙が第4条および第6条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は私が負担します。
本約款の有効期間は私が、甲との間に締結したカードローン「したく」契約の取引期間と同様とします。第12条 危険負担、免責条項
1.私が乙に差入れた契約書等が、事変・災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、乙の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお乙からの請求があれば代りの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものとします。
私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
この契約に関する訴訟その他法的手続きについては、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
私は、別途定めのある「個人情報の利用に関する同意書」の内容に同意するものとします。第16条 本約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、乙は、変更内容について 乙ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
(注)乙が定める遅延損害金は年14.00%(年365日の日割計算)です。
以 上
(2020年4月1日現在)