当会社は、株式会社ヘッドウォータースと称し、英語表記は Headwaters Co.,Ltd とする。
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、株式会社ヘッドウォータースと称し、英語表記は Headwaters Co.,Ltd とする。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
① システム設計及びコンピュータソフトウェア開発受託業務
② コンピュータ及び関連機器の賃貸借並びに導入指導
③ コンピュータソフトウェアの賃貸借、売買業務及び輸出入業務
④ 情報処理サービス業及び情報提供サービス業
⑤ 情報処理に関するソフトウェア及びハードウェアの研究・開発並びに販売
⑥ 情報通信システムに係る機器及び装置類の販売
⑦ コンピュータシステムに関するコンサルタント業務
⑧ 経営コンサルタント業務
⑨ 人材育成の為の教育事業及びカウンセリング
⑩ 労働者派遣事業
⑪ 前各号に付帯する一切の業務
第3条(本店所在地)
当会社は、本店をxxx新宿区に置く。
第4条(機関)
当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関を置く。
① 取締役会
② 監査等委員会
③ 会計監査人
第5条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、6,582,400株とする。
第7条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
第8条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100株とする。
第9条(単元未満株式についての権利)
当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第10条(株主名簿管理人)
1.当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
第11条(株式取扱規程)
当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款の他取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
第12条(基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。
第13条(招集)
定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
第14条(招集権者及び議長)
1.株主総会は、代表取締役(代表取締役が複数いる場合は、取締役会で予め定めた者)がこれを招集し、議長となる。
2.前項で定めた招集権者及び議長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第15条(決議)
1.株主総会の普通決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第16条(議決権の代理行使)
1.株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.前項の場合は、株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第17条(議事録)
株主総会の議事は、その経過の要領及び結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
第18条(電子提供措置等)
1.当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第4章 取締役及び取締役会
第19条(員数)
当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする。
第20条(選任方法)
1.当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会
の決議により選任する。
2.前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
4.当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において予め補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。
第21条(任期)
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときをもって満了する。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときをもって満了する。
3.任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了すべきとき迄とする。
4.補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時迄とする。
第22条(代表取締役)
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中からその決議によって代表取締役を選定する。
第23条(取締役会の招集権者及び議長)
1.取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役(代表取締役が複数いる場合は、取締役会で予め定めた者)がこれを招集し、議長となる。
2.前項で定めた招集権者及び議長に事故があるときは、予め取締役会の定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第24条(取締役会の招集通知)
1.取締役会の招集通知は、会日の3日前迄に各取締役対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。
第25条(取締役会の決議方法)
1.取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
2.当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第26条(重要な業務執行の決定の委任)
当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
第27条(取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令又は本定款の他、取締役会において定める取締役会規程による。
第28条(議事録)
取締役会の議事は、その経過の要領及び結果、その他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役が署名もしくは記名押印し又は電子署名を行う。
第29条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議をもってこれを定める。
第30条(取締役の責任免除)
1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査等委員及び監査等委員会
第31条(常勤の監査等委員)
監査等委員は、その決議により、監査等委員の中なら、常勤の監査等委員を選定することができる。
第32条(監査等委員会の招集通知)
1.監査等委員会の招集通知は、会日の3日前迄に各監査等委員に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開くこと
ができる。
第33条(監査等委員会の決議方法)
監査等委員会の決議は、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。
第34条(監査等委員会規程)
監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めるものの他、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第35条(議事録)
監査等委員会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員が署名もしくは記名押印し又は電子署名を行う。
第6章 会計監査人
第36条(選任方法)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第37条(任期)
1.会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき迄とする。
2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第7章 計算
第38条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日迄の1年とする。
第39条(剰余金の基準日)
1.当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年12月31日とする。
2.前項の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第40条(中間配当)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。
第41条(配当の除斥期間)
1.配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても尚受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2.剰余金の配当には利息をつけない。
附則
第1条(監査役の責任免除に関する経過措置)
2021年3月開催の第16期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)と締結済の責任限定契約については、なお従前の例による。
第2条(電子提供措置等の経過措置)
1.現行定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案定款第18条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生じるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第18条はなお効力を有する。
3.本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。