Contract
第 1 条 (x x)
お客様(以下「甲」という)と、株式会社テンポスバスターズ北陸(以下「⼄」という)との間の賃借契約(以下「レンタル契約」という)について、次のとおり契約を締結する。
第 2 条 (レンタル物件)
⼄は甲に対し、⼄が甲に発⾏するレンタル確認書に記載するレンタル商品(以下「物件」)を賃貸し、甲はこれを賃借する。
第 3 条 (設置場所)
甲は物件を申込み時に⼊⼒した住所にて使⽤する。
第 4 条 (レンタル期間)
(1) レンタル期間は、3 ヵ年とし、⼄が納品場所に搬⼊・据付けた当⽇をレンタル開始⽇とし、⼄が該当物件の返還を受けた⽇をレンタル終了⽇とする。
(2) この契約書に定める場合を除き、レンタル満了の⽇まで契約を解除し、または契約を終了させることができない。
第 5 条 (レンタル料⾦)
(1) 甲は⼄に対し上記に記載のとおり、⽉額レンタル料(運送諸経費・据付け調整費含む)を⽀払う。
(2) 甲はレンタル料⾦の⽀払い⽅法および⽀払い条件につき、この約款記載どおりであることを確認するものとする。
(3) ⽀払は⼝座振替の場合、毎⽉ 27 ⽇(⾦融機関が休⽇の場合、翌営業⽇)甲の銀⾏⼝座より引き落としするものとする。なお、⼿数料等は⼄の負担とする。
⼝座振替・銀⾏振込・コンビニ⽀払い、クレジットカード決済の中でご指定した⽅法でのお⽀払いとなります。
(4) 消費税に関しては、レンタル契約書を交わした時点での税率を適⽤する。税率変更の場合においては、法定消費税相当額を付加して甲は⼄に⽀払うものとする。
(5) レンタル料⾦は原則として 1 ヶ⽉単位とし、レンタル期間に 1 ヶ⽉に満たない端数がある場合も
⽇割り計算はしないものとする。
(6) レンタル契約締結後 1 年未満に、甲が⼄の責によらない事由により当該契約を取り消す場合は、キャンセル料として契約書記載のレンタル料の 12 ヶ⽉分(初回料⾦含む)より⽀払い済み額を差し引いた⾦額を申し受けるものとする。
第 6 条(物件の引渡し)
(1) ⼄は甲に対し、物件を納品場所において、レンタル開始⽇に引渡し、甲は物件をレンタル終了⽇に返還する。物件の引渡しに要する運送等の諸経費は⼄の負担とする。
(2) 甲は物件の搬⼊を受けたときは、直ちに荷受受取証を⼄に交付する。
(3) 甲が⼄に対して物件の引渡しを受けた後、3 ⽇以内に物件の性能の⽋陥につき書⾯による通知をし
なかった場合は、物件は通常の性能を整えた状態で甲に引き渡されたものとする。
第 7 条 (損害延滞⾦)
甲は、レンタル料⾦等、この契約書に基づく⾦銭の⽀払を怠ったとき、⽀払うべき⾦額に対し⽀払い期⽇の翌⽇からその完済に⾄るまで、年 14.6%の割合(1 年に満たない端数期間については、1 年を 365 ⽇として⽇割り計算による)による延滞損害⾦を⼄に⽀払うものとする。
第 8 条 (担保責任)
⼄は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、甲の使⽤⽬的への適合性については担保しない。
第 9 条 (メンテナンス)
(1) 甲は本件機械が正常に作動するよう、定期メンテナンスを実施するものとする。
(2) ⼄は 3 ヶ⽉毎に機種既定のオイルと 1 年毎に絶縁布及び電熱線を無償で甲に送付する。必要に応じて甲が交換を⾏う。
(3) 前項(2)において、それ以上の交換が必要な場合は、甲の負担にて交換を実施する。
第 10 条 (担保責任の範囲)
(1) レンタル期間中、甲の責によらない事由により⽣じた性能の⽋陥により物件が正常に動作しない場合は、以下の⼿順により修理または交換するものとする。
1. 甲は速やかに⼄に対してその旨を通知し、⼄の了承を得た後に当該物件を⼄が出張修理対応または⼄が引取り修理をする。
2. 物件を引き取った場合は、⼄は速やかに修理する。
3. 修理期間は 1 週間程度として 1 週間を超えると⼄が判断場合は、⼄は甲に無料にて同型再⽣
機と交換するものとする。
(2) 前項にかかわらず、以下の事由により機械の運⽤または性能に問題が⽣じた場合については、⼄は
⼀切責任を負わない。
1. ⼄が甲に引き渡した時点とは異なる仕様で物件が使⽤された場合。
2. ⼈為的な操作に起因する故障または損壊・損傷の場合。(シリアル番号シール、製品ラベル含む)した場合。
3. ⽕災、地震、⽔害、落雷、その他の天災地変及び公害、電圧加圧等による故障、または損壊、損傷した場合。
4. 必要とするメンテナンスの未実施により故障した場合。
第 11 条 (物件の使⽤管理義務)
(1) 甲は物件を管理者の注意をもって使⽤中管理し、甲は物件をその本来の使⽤⽬的以外に使⽤しない。
(2) 甲は⼄の書⾯による承諾を得ないで物件の譲渡、質⼊れ、転貸および改造をしない。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された⼄の所有権を明⽰する標識、調整済みの標識等を除去し毀
損しない。
(3) 甲は、物件が常に良好な使⽤状態を保つよう甲の責任と負担で点検整備を⾏う。
(4) 甲が物件を納品場所以外に移動する場合には、⼄の書⾯による承諾を得る。
(5) ⼄または⼄の代理⼈は、いつでも物件をその使⽤場所で点検できる。
(6) 物件⾃体およびその設置、保管、使⽤によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するものとする。
第 12 条 (物件の瑕疵等)
甲は、次の第 1 項、または物件の引渡し後は第 2 項もしくは第 3 項に関し、⼄に対し異議苦情の申⽴および、または損害賠償請求等いかなる請求もできない。
(1) 天災地変、ストライキその他の不可抗⼒ならびに運送業者の都合、その他専ら⼄の責に帰し得ない事由による物件の引渡しの遅延または引渡し不能。
(2) 物件の仕様、構造、品質等その他⼀切の瑕疵およびその他物件に関する⼀切の事項。
(3) 物件の選択、決定に際しての甲の錯誤。
第 13 条 (物件の滅失等)
(1) 物件が天災地変、その他不可抗⼒の場合を含め滅失し、または毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、甲は⼄に対しその旨通知し、⼄がその事情を認めたときこの契約は終了する。この場合、物件が存在するときは、甲はこの契約の物件に関する規定に従うものとする。
(2) 前項によりこの契約が終了した場合には、甲はその原因の如何を問わず、代替物件の購⼊代価相当額を直ちに⼄に⽀払う。
第 14 条 (物件の所有権侵害等の禁⽌)
(1) 甲は、⼄が物件に⼄の所有権を表⽰する旨要求したときは、直ちに⼄の指⽰に従い、これを表⽰する。
(2) 甲は物件について次の⾏為、その他⼄の所有権を侵害する⾏為をしてはならない。
1. ⽇本国外に持ち出すこと。
2. 担保に⼊れること。
3. 第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。
(3) 甲は、⼄の書⾯による事前の承諾があった場合のほか、次の⾏為をすることはできない。
1. 物件について造作、加⼯等その他⼀切の原状変更をすること。
2. 物件を第三者に転貸したり、この契約に基づく⼄の権利、地位を第三者に譲渡すること。
3. 物件を契約設置場所から移動すること。
(4) 物件に付着した他の物件の所有権は、⼄が書⾯により甲の所有権を認めた場合のほか、無償で⼄に
帰属する。
(5) もし、第三者が物件について権利を主張したり、仮処分や強制執⾏をして⼄の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、この契約書またはこの契約に基づくxx証書を提⽰し、物件が⼄の所有であることを主張証明して、その侵害の防⽌に努めるとともに、直ちにその事情を⼄に知らせるもの
とする。
第 15 条 (通知・報告事項等)
甲は、次の各号の⼀に該当する場合には、その旨書⾯で⼄に通知する。 1.住所を変更するとき。
2.設置を変更するとき。
第 16 条 (契約解除)
(1) ⼄は、甲が各号の⼀に該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。
1. レンタル料等の⽀払いを怠ったとき。
2. ⼩切⼿または⼿形の不渡りを出したとき。
3. 仮差押、仮処分、強制執⾏、競売の申⽴、公租公課滞納処分等を受け、または整理、和議、破産、会社更⽣などの申⽴があったとき。
4. 営業の廃⽌、解散の決議をし、または官公庁から業務停⽌、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
5. 経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
6. 物件について必要な保存⾏為をしないとき。
7. この契約の条項または⼄と締結したその他の契約条項の⼀にも違反し、⼄が 7 ⽇間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に甲がこれに応じないとき。
(2) この契約が解除されたときは、甲は甲の負担で直ちに物件を原状に回復したうえで、⼄の指定する場所に持参もしくは送付して⼄に返還し、契約⽇より 12 ヵ⽉未満の場合は併せて 12 ヵ⽉分のレンタル料(⽉額)から、甲が既に⼄に⽀払ったレンタル料総額との差額を⼄に⽀払う。
第 17 条 (期間満了)
(1) 3 年でレンタル期間を満了とする。
(2) 前項(1)において、甲の都合により物件の返還が遅れた場合、甲は、期間満了⽇から物件が返還された⽇までの期間について、レンタル明細書記載のレンタル料を 1 暦⽉ 30 ⽇とする⽇割り計算にて
⼄に⽀払うものとする。
第 18 条 (⼄の権利)
(1) ⼄は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申⽴を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費⽤、弁護⼠報酬等⼀切の費⽤を甲に請求できる。
(2) ⼄は物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。
(3) ⼄または⼄の指定した者が、物件の点検、調査、これらに関する報告を求めたとき、甲はいつでもこれに応じるものとする。
第 19 条 (⽴ち⼊り権および機密保持)
(1) ⼄は設置・保守等により甲の指定する設置場所に、甲の了解を得て、⾃由に⽴ち⼊ることができる
ものとする。
(2) ⼄は前項の⽴ち⼊りにあたり知り得た業務上の機密は、これを第三者に漏洩しないものとする。
(3) 甲は、⼄が供給する製品の性能・特性・機能等を同業他社等へは、漏洩しないものとする。
(4) 甲は個⼈情報保護ガイドライン(経済産業省)に基づき、個⼈情報の取扱には⼗分注意するものとする。
第 20 条 (情報)
(1) レンタル物件の返却に際して、物件の内部に記憶されている情報(以下「情報」という)は甲の負担ならびに甲の責任において消去するものとする。
(2) レンタル期間中、または甲が⼄に物件を返還した後であるかにかかわらず、また物件返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、xは⼄に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の⾏使をしないものとする。
(3) 甲は、情報に起因して損害が発⽣したときは、⼀切の賠償責任を負い、⼄に何等の負担はかけないものとする。
第 21 条 (費⽤負担等)
この契約の締結に関する費⽤、およびこの契約に基づく甲の債務履⾏に関する⼀切の費⽤は、甲の負担とする。
第 22 条 (連帯保証⼈)
(1) 甲の連帯保証⼈は特に定めないものとする。
(2) ⼄は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証⼈の追加を求めることができ、この場合、甲は直ちに
⼄が適当と認める連帯保証⼈をたてる。
(3) 連帯保証⼈は、この契約に基づく甲の⼄に対する⼀切の債務を保証し、甲と連帯して債務履⾏の責に任じる。
第 23 条 (xx証書)
xは、この契約第 5 条、第 7 条、第 16 条、第 18 条に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときには、強制執
⾏を受けても異議がないことを承諾のうえ、⼄から請求あり次第、甲の負担でこの契約をxx証書とする。
第 24 条 (合意管轄)
甲⼄はこの契約に関する紛争解決について、⼄の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。
2015 年 12 ⽉ 03 ⽇改定