Contract
一般社団法人情報通信設備協会 組織運営規程
第1章 x x
第1条(目的)
この規程は、一般社団法人情報通信設備協会(以下「協会」という。)定款第46条
(委任、以下「定款」という。)の規定に基づき、協会の組織を明確にし業務の効率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 本部・地方本部及び支部
第2条(本部)
協会の主たる事務所を本部と称する。
第3条(地方本部の設置)
定款第2条(事務所)第2項に定める従たる事務所として、次の地名を冠した10地方本部に区分し、当該地方本部の管轄に所属する都道府県は次のとおりとする。
(1)北海道地方本部 北海道全域
(2)東北地方本部 東北地方(青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、
xx県)
(3)信越地方本部 信越地方(xx県、新潟県)
(4)北陸地方本部 北陸地方(富山県、xx県、xx県)
(5)関東地方本部 関東地方(xxx、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
xx県、神奈川、山梨県)
(6)東海地方本部 東海地方(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
(7)関西地方本部 関西地方(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、
和歌山県)
(8)中国地方本部 中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県)
(9)四国地方本部 四国地方(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
(10)九州地方本部 九州地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
xx県、鹿児島県、沖縄県)
第4条(地方本部の運営)
地方本部は、本部に準じて運営する。
2 地方本部は、前項のほか定款の定める範囲において、自らの責任により地域に即した規程を制定し事業活動を行う。
第5条(地方本部の規程)
地方本部の運営に必要な規程は、地方本部長が別に定める。
第6条(支部の設置)
地方本部は、事業を円滑に推進するため、第3条で定める地方本部が管轄する都道府県に支部を設置することができる。
2 地方本部長は、支部を設置又は変更したときは、理事会に報告しなければならない。
第3章 会 員
第7条(入退会の手続き)
会員の入会、退会に関する手続きは、理事会の決議を経て別に定める。
第8条(入会金及び会費)
通常会員、特別会員、賛助会員が納入する入会金及び会費の額及び地方本部から本部に納入する本部分担金の額については、理事会の決議を経て別に定める。
第4章 役 員
第9条(規程の遵守)
役員は、この規程を遵守し、誠実に就業し、協力して協会の発展に尽くさなければならない。
第10条(役員の選任)
役員の選任は、会員総会の決議により決定する。
2 役員に選任された者が就任を承諾した場合は、xxxxに「就任承諾書」を提出しなければならない。
3 各地方本部から推薦する理事候補者のうち1名は、地方本部長とする。
4 第10条により定めた理事の定数が1名の地方本部は、定款第21条2項に基づき、その地方本部の補欠の理事候補者を推薦することができる。
5 理事の員数を欠く場合は、その理事を推薦した地方本部の補欠理事が理事となる。
6 本部は、会長、理事長及び専務理事の各候補者を理事として推薦する。本部の理事長推薦候補者は「選考委員会」決定の推薦候補者とする。「選考委員会」は、会長、
理事長、副理事長、専務理事、各委員会委員長をもって構成する。この場合において、会員総会の決議により当該各候補者を理事に選任した上で、あらためて会長、理事長 及び専務理事の各候補者を選出し、理事会において当該各候補者を選定する。
7 関東地方本部、東海地方本部及び関西地方本部のうち、理事長候補者が所属する地方本部以外の地方本部は、副理事長候補者を推薦する。この場合において、会員総会の決議により当該各候補者を理事に選任した上で、あらためて副理事長候補者を選出し、理事会において当該各候補者を選定する。
8 監事は、本部から1名(部外)、関東地方本部から1名、関東地方本部以外の地方
本部から1名の候補者を推薦する。
関東地方本部以外から推薦する監事候補者は、協会運営等を勘案し各地方本部一期 ごとに持ち回りすることとし、信越、東海、関西、北陸、中国、四国、九州、東北、北海道の順とする。
第11条(役員の定数)
定款第20条(役員の設置)(1)項に定める理事の定数は、次のとおりとする。
(1)本部から推薦する理事数は3名とする。
(2)地方本部から推薦する理事数は、役員改選年度の会員数及び本部分担金等を勘案し理事会において定める。
第12条(辞任)
役員が辞任しようとする場合は、原則として3ヶ月前までに協会に届け出なければならない。
2 役員を辞任する場合は、業務上の引継ぎを完了し、かつ辞任後といえども在任中の業務について責任を負わなければならない。
第13条(心得)
役員は業務の運営に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)法令・定款・職務権限事項等に従い所管業務を遂行する。
(2)協会の方針及び理事長の指示に基づき、業務を計画的に処理する。
第14条(機密保持)
役員は、協会の機密を保持し、協会の不名誉あるいは不利益となる行為をしてはならない。
第15条(禁止事項)
役員は職務上の地位を利用して、手数料、リベート、供応を受ける等、職務のxxを害し、又は害する恐れのある行為をしてはならない。また、役員のうち常勤の理事は、理事会の承認なくして、他の法人の役員又は使用人になること、あるいは、事業を営み、又は内職をしてはならない。
第16条(役員の職務権限事項)
役員の職務権限事項は法令、定款に定めるほか、別紙のとおりとする。
第17条(役員の執務時間)
常勤の理事の就業時間・休日、災害補償、福利厚生などに関しては、原則として職員の規定に準拠する。
第18条(役員報酬)
常勤の理事の報酬は、会員総会が決定した報酬総額の限度内において理事会が決定する。
第19条(役員報酬の改定)
常勤の理事の報酬の定期昇給は行わない。
第20条(職員が役員に選任された場合の報酬)
職員が常勤の理事に選任された場合の報酬については、次の通りに区分して支給する。
(1)常勤の理事に選任された日の前日までは、職員給与を支給する。
(2)常勤の理事報酬は年額で設定し、その12分の1を毎月支給する。
2 職員としての退職金を支給する。
第21条(役員退職慰労金)
会長、理事長及び専務理事が退職(死亡を含む。)した場合の退職慰労金等の支払いについては、別に定める。
第5章 顧問・相談役・参与
第22条(顧問・相談役・参与の選任)
定款第27条(顧問、相談役及び参与)の規定に基づき、協会の顧問、相談役、参与の選任は理事会の決議により定めることとし、その資格及び対象範囲は次のとおりとする。
種別 | 資格 | 業務 |
①顧問 | 国会議員又は同経験者、学識経験者等のうち、当協会の事業に理解 ある者。 | 当協会の業務運営に関する包括的な指導、助言。 |
②相談役 | 情報通信関係事業者及び協会の事 業に理解と支援を得られる者。 | 当協会の業務運営に関する指 導、助言。 |
③参与 | 協会役員経験者であって、当該選 任期間と通算して6年以内の者。 | 当協会の業務運営に関する個 別具体的な指導、助言。 |
第6章 会 議
第23条(会員総会の代理出席)
正会員が会員総会を欠席するときは、次の者の何れかを代理人として議決権を委任して権利を行使することができる。
(1)正会員会社自社の正社員
(2)会員総会に出席する他の正会員
ただし、上記の委任を受ける場合は、1 名1件とし複数の委任を受けることはできない。
第24条(理事の補欠)
理事が任期中に死亡、辞任等これに準じた事由により欠員を生じたとき、当該理事の補欠として会員総会で選任された者は、理事として理事会に出席する。
第25条(理事会への参考人の出席)
理事長は、議事の合理化、迅速化を図るため専務理事、担当委員長と協議の上、理事会に参考人を招致することができる。
第26条(理事会での参考人の処遇)
参考人の取扱いは、次のとおりとする。
(1)議長の求めに応じ意見を述べることができる。
(2)議場におけるxxは、議長の指示による。
(3)議事録には、参考人の意見として明確に記載する。
(4)出席及び退席は、議長の指示による。
第27条(理事会欠席の対応)
理事が、次の各項に該当する事由で理事会を欠席するときは、当該理事の補欠に選任された者が理事長に対して参考人としての出席を求めることができる。
ただし、当該理事を推薦した地方本部に他の理事が選任されている場合は、本条項は適用されない。
(1)海外出張しているとき
(2)天災地変等、災害に遭遇したとき
(3)冠婚葬祭等、本人に重要な事由が生じたとき
(4)交通事故等、出席に重大な支障が生じたとき
(5)傷病等により、出席できないとき
(6)上記各項に準ずる重大な事由が生じたとき
第28条(理事会への傍聴人)
各地方本部は、理事長の承認を得て会員又は地方本部の事務局員を傍聴人として推薦し、理事会を参観させることができる。
第29条(理事会招集の請求)
理事長以外の理事も、理事長に対して、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会の招集を請求することができる。
第30条(理事会の招集通知)
理事会を招集するには、会日の7日前までに各理事及び監事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
2 理事及び監事全員の同意あるときは、前項の招集手続を省略することができる。
第31条(理事会の決議事項)
理事会で決議すべき事項は、次の各項に定める事項とする。
(1)会員総会及び理事に関する事項
①会員総会付議事項、招集の決定
②会長、理事長、副理事長及び専務理事の選任及び解任
③協会と理事との取引の承認
④常勤の理事の他法人役員の兼任又は他職業兼業の承認
(2)事業運営一般に関する重要事項
①中期事業計画
②年次事業計画
③年次予算
④新規事業計画
(3)組織・人事に関する重要事項
①本部組織及び地方本部の設置、移転、改廃
(4)業務執行に関する重要事項
①本部による 1 件100万円を超える固定資産の取得、処分又は賃貸
②本部による賛助又は寄附
③規程の制定に関する事項
(5)その他の事項
第32条(理事会への報告事項)
理事会への報告事項は、次の各項に定める事項とする。
(1)事業運営一般に関する事項
①提訴、応訴
②諸団体加入
③会計基本方針の設定、改廃
④事業計画・予算の変更
(2)組織・人事に関する事項
①本部事務局長の人事
②賃金・退職金制度
③教育研修制度及びその実施
④福利厚生制度
(3)その他業務執行に関する事項
第7章 委員会
第33条(委員会の目的)
衆知を集め協会業務の円滑なる運営を図るため、定款第43条(委員会等)に基づき理事長の諮問機関として委員会を設けるものとする。
第34条(種類と業務)
委員会は、次のとおりとする。
(1)常設委員会
協会の定常的業務運営に関する事項を取り扱う。
(2)専門委員会
協会の専門的業務に関する事項を取り扱う。
第35条(構成)
委員会の構成は、理事を主体とし会員及び学識経験者をもって構成する。
ただし、委員は、委員長1名、委員2名以上10名以内とし、必要に応じ副委員長を設けることができる。
第36条(委員xxの選任)
委員長は、理事会の決議を経て理事の中から理事長が選任する。委員は、委員長が選考し理事長が委嘱する。
第37条(任務)
委員長は、理事長の意図を受け委員及び専務理事と相協力して業務の円滑なる展開を図るものとし、専務理事は事務局を動員して委員会活動の支援に万全を期するものとする。
第38条(任期、解任、報酬)
本条項は、定款第5章(役員)の定めの中、第24条(役員の任期)、第25条(役員の解任)、第26条(役員の報酬等)の条項を準用する。
この場合、定款第24条及び第25条の「役員」は「委員」と、定款第25条の「会員総会」は「理事会」と、読み替えるものとする。
第39条(組織の変更)
委員会の、統合、名称変更、廃止等に関する事由が生じたる場合は、理事長と当該
委員長と協議の上、理事会の決議を経て処置するものとする。
第40条(事業計画と予算)
委員会は、当該委員会に関わる事業計画、収支予算計画を作成し、これに基づき業務遂行するものとする。
第8章 事務局及び職員
第41条(事務局の設置)
理事長は定款第44条(事務局)第1項及び第2項により、本協会事業の円滑を図るため、本部に事務局を置き、その業務は専務理事が統括する。
2 地方本部長は、地方本部に事務局を置き、その業務は地方本部長が統括する。
第42条(本部事務分掌)
本部事務局は、次の事務を分掌する。
(1)諸官庁、友誼団体等との折衝、届出、協力等対外的窓口業務に関すること。
(2)委員会関係の事務を行うこと。
(3)諸規程の制改定に関する事務を行うこと。
(4)その他特に命じられたこと。
第43条(事務局長及び職員の配置)
理事長は、本部に事務局長を配置し、必要に応じ担当部長、担当課長、xx及び必要な職員を置くことができる。
2 地方本部長は、地方本部に事務局長を配置し、必要に応じ担当部長、担当課長、xx及び必要な職員を置くことができる。
第44条(職員の職務権限事項)
職員の職務権限事項は別紙のとおりとする。
第45条(事務局長及び職員の任免)
事務局長及び職員の任免は本部においては理事長、地方本部においては地方本部長が行う。
第9章 補 則
第46条(改正)
この規程は、理事会の決議を経て理事長が改正することができる。
附 則
1 この規程は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 平成 24 年度第 1 回理事会(平成 24 年 5 月 10 日)で第 44 条(職員の職務権限事項)の一部改正を議決。
3 平成 29 年度第 2 回理事会(平成 29 年 11 月 15 日)で第 10 条(役員の選任)の一部改正を議
決。平成 29 年 12 月 1 日施行。
(別紙) 職務権限:(第16条 役員の職務権限事項)
(第44条(職員の職務権限事項)
会長 | 1. 協会を代表し、会務を総理する。 2. 官公署等への届書など公文書への署名及び協会を代表しての挨拶を行う。 3. その他定款の定めるところにより、その職務を行う。 |
理事長 | 1. 理事会の定めるところにより協会を代表し、会務を統括する。 2. 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。 3. 会員総会を招集し、その議長となる。 4. 会員総会を開催したとき、議長として議事録に署名をする。 5. 理事会を招集し、その議長となる。 6. 理事会を開催したとき、議長として議事録に署名をする。 7. 関係団体等からの要請に基づく役員に就任することができる。 8. 事業計画案、収支予算案、事業報告案及び収支決算案を理事会に提案する。 9. 本部の財産管理を行う。 10. 協会を代表して、事業に関する契約を締結する。 11. 本部職員の採用、昇進、退職、休職、解雇及び懲戒等の決定をする。 12. 本部職員の基本給、採用給、昇給 (べースアップを含む。) 及び各種手当の決定をする。 13. 本部職員海外出張に関する発令をする。 14. 本部における 1 件 50 万以上 100 万円以下の固定資産の取得(101 万円以上は理事会権限)及び除却を行う。 15. 規約及び内規等の制定、改廃をする。ただし、規程の制改定は、理事会の承認を要す。 16. 協会内の特に重要な事項を決定し、又は承認をする。 17. その他定款の定めるところにより、その職務を行う。 |
副理事長 | 1. 副理事長は理事長を補佐する。 2. その他定款の定めるところにより、その職務を行う。 |
専務理事 | 1. 専務理事は会長、理事長を補佐し、理事長の指示により業務を総括する。 2. 専務理事は事務局長に業務を指示するとともに一部の業務を事務局長に代行することができる。 3. 総会において議案の提案を行う。 4. 委員会に出席し会長、理事長の意を戴して意見を述べるとともに、各委員会の相互調整を行う。 5. 関係団体等からの要請に基づく役員に就任することができる。 6. 本部経理責任者として本部経理を統括する。 7. 本部職員について次のことを行う。 8. 職員の担当業務を指定する。 9. 勤務時間等の管理をする。 10. 各種休暇の付与及び承認をする。 11. 国内出張に関する発令をする。 12. 扶養手当、通勤手当及び住宅手当等の承認をする。 13. 職員証、健康保険証及び給与所得の源泉徴収票等の発行をする。 14. 本部における1 件50 万円未満の固定資産の取得及び除却の実施並びに各種契約の締結をする。 15. 総括安全衛生管理者の職務を行うこと。 16. お客様情報保護に関するデータ保護管理者の職務を行うこと。 17. 本部における什器備品、消耗什器備品及び消耗品の支出を承認する。 (消耗品は一品 1 万円未満、消耗什器備品は一品 10 万円未満である。) 18. 公印の管理をする。 19. 定期刊行物等の発行をする。 20. その他、定款の定めるところにより、その職務を行う。 |
理事 | 1. 理事は理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。 2. その他、定款の定めるところにより、その職務を行う。 |
監事 | 1. 監事は民法第 59 条に定める職務を行う。 注:民法第 59 条の監事の職務とは下記のとおりである。 ①協会の資産の状況を監査すること。 ②理事の業務執行の状況を監査すること。 ③監査報告を作成すること。 ④資産の状況又は業務の執行に付き、不整の廉あることを発見したるときは、之を総会又は主務官庁に報告すること。 ⑤前号の報告を為すため必要あるときは総会を招集すること。 2. 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。 3. その他、定款の定めるところにより、その職務を行う。 |
地方本部長 | 1. 地方本部を代表し、地方会務及び業務を統括する 2. 地方総会を招集し、その議長となる。 3. 幹事会を招集し、その議長となる。 4. 幹事会を開催したとき、議長として議事録に署名をする。 5. 地方本部の事業計画案、収支予算案、事業報告案及び収支決算案並びに地方支部の設置について幹事会に提案する。 6. 地方本部の財産管理を行う。 7. 地方経理責任者として地方本部経理を統括する。 8. 地方本部の運営に関し、地方本部事務局長の指導、監督をする。 9. 地方本部職員の採用、昇進、退職、休職、解雇及び懲戒等の決定をする。 10. 地方本部職員の基本給、採用給、昇給(ベースアップを含む。) 及び各種手当の決定をする。 11. 地方本部職員の海外出張に関する発令をする。 12. 地方本部における 1 件 50 万円以下の固定資産(51 万円以上は地方理事会権限)の取得及び除却の実施並びに各種契約の締結をする。 13. 地方本部に必要な内規等の制定、改廃をする。 14. 地方本部内の特に重要な事項を決定し、又は承認をする。 15. その他定款及び地方本部の定めるところにより、その職務を行う。 |
地方副本部長 | 1. 地方副本部長は地方本部長を補佐し、地方本部長事故あるときは、就任時期の早い順序により地方の会務及び業務を代行する。 2. その他定款及び地方本部の定めるところにより、その職務を行う。 |
幹事 | 1. 幹事は幹事会を構成し、定款及び地方会員総会の議決に基づき地方本部の業務を執行する。 2. その他、定款及び地方本部の定めるところにより、その職務を行う。 |
地方監事 | 1. 地方本部について、本部の監事に準じた職務を行う。 2. その他定款及び地方本部の定めるところにより、その職務を行う。 |
本部事務局長 | 1. 事務局長は専務理事を補佐し、専務理事の指示により業務を行うとともに専務理事の業務の一部を代行できる。 2. 専務理事が事故又は不在の時は、その職務を代行総括する。 3. 本部事務局の所掌業務を統括し、職員の指導、監督をする。 4. 安全衛生管理者として指導、監督する。 5. お客様情報保護に関するデータ保護責任者の職務を行うこと。 6. 総会、理事会の案内及び議事録の作成をする。 7. 本部委員会委員長の指示により委員会資料及び議事録を作成する。 8. 情報公開に関する閲覧申請者との対応をする。 9. 本部に係る物品及び施設の管理をする。 10. 本部職員の労働基準監督署に三六協定書締結の届出をする。 11. 会計事務について、次の職務を行う。 |
12. 出納責任者として本部の出納事務を総括する。 13. 本部に係る固定資産の管理をする。 14. 税務署に各種税務申告をする。 | |
地方本部事務局長 | 1. 地方事務局長は地方本部長を補佐し、地方本部長の指示により業務を行う。 2. 地方本部事務局の所掌業務を統括し、職員の指導、監督をする。 3. 地方事務局長は職員に業務を指示するとともに一部の業務を次席の職員に代行することができる。 4. 職員の担当業務を指定する。 5. 勤務時間等の管理をする。 6. 各種休暇の付与及び承認をする。 7. 国内出張に関する発令をする。 8. 扶養手当、通勤手当及び住宅手当等の承認をする。 9. 職員証、健康保険証及び給与所得の源泉徴収票等の発行をする。 10. 地方本部の安全衛生管理者として指導、監督する。 11. お客様情報保護に関するデータ保護責任者の職務を行うこと。 12. 地方本部における什器備品、消耗什器備品及び消耗品の支出を承認する。 (消耗品は一品 1 万円未満、消耗什器備品は一品 10 万円未満である。) 13. 地方本部公印の管理をする。 14. 地方本部定期刊行物等の発行をする。 15. 地方本部長の指示のもとに総会、幹事会等の案内及び議事録の作成をする。 16. 地方本部委員会委員xxの指示により資料及び議事録を作成する。 17. 情報公開に関する閲覧申請者との対応をする。 18. 地方本部に係る物品及び施設の管理をする。 19. 地方本部職員の労働基準監督署に三六協定書締結の届出をする。 20. 出納責任者として収入・支出内容の確認、現預金残高の確認を行うなど、地方本部の出納事務を総括する。 21. 地方本部の固定資産の管理をする。 22. 地方税に係る税務申告など各種税務処理をする。 23. その他、地方本部の定めるところにより、その職務を行う。 |
本部及び地方本部 担当部長担当課長 xx | 1. 所定の協会事務局業務及び委員会事務局業務を行う。 2. 上司及び業務上位者を補佐するとともに、所掌業務を行い、併せて部下及び業務グループ職員の指導、監督をする。 3. 地方本部の職位にあるものは、地方本部の定めるところにより、その職務 を行う。 |