Contract
【 ローン規定(金銭消費貸借契約) 】
第1条(資金使途)
私は、貸付金を事業の用に供するものではないことを確約します。
第2条(元利金等の自動支払)
1.私は、元利金の返済のため、各返済日(貴行の休日の場合は翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.貴行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、貴行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、貴行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1.私がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の 返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7日前までに貴行へ通知するものとします。ただし、半年ごと増額返済併用の場合の繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める 半年ごとの増額返済日とします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.私が繰り上げ返済をする場合は貴行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前二項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日につづく月 | 下記の①と②の合計額 |
単位の返済元金の合計額 | ①繰り上げ返済日につづく | |
6か月単位にとりまとめた | ||
毎月の返済元金 | ||
②その期間中の半年ごと | ||
増額返済元金 |
返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 ただし、繰り上げ返済後に適用する貸出利率は、借入
要項記載どおり変らないものとします。
返済期日の繰り上げ
第4条(利率の変更)
金融情勢の変化により、同種の融資の新規貸出利率が大幅に変更されるなど相当の事由がある場合には、貴行は本規定の定めるところに従い借入要項記載の利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができます。
第5条(期限前の全額返済義務)
1.私に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①第2条に定める債務の返済を遅延し、貴行から書面による督促をうけても次の約定返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき
②支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④私またはその連帯保証人の預金その他貴行に対する債権について仮差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき
2.次の場合には、私は貴行の請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①私がこの規定に違反したとき
②前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.住所変更の届出を怠るなど私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第6条(貴行からの相殺)
1.この債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、貴行はこの債務と私の預金その他債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限末到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割
で計算します。
第7条(私からの相殺)
1.私は、この債務と支払期にある私の預金その他の債権とを、この債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は借入要項に定める毎月の返済日(半年ごと増額返済併用の場合は、その半年ごとの増額返済日)として、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準 じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに貴行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに貴行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第8条(債権回収措置)
私は、この債務を履行しなかった場合には貴行において強制執行を含む債権回収がとられることを承諾するものとします。
第9条(債権の返済等にあてる順序)
1.貴行から相殺をする場合に、この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、貴行からの相殺をするときは、貴行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあ てるかを指定することができ、私は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2.私から返済または相殺をする場合に、この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または私からの相殺をするときは、私はどの債務の返済または相殺にあてる かを指定することができます。なお、私が指定をしなかったときは、貴行がどの債務の 返済または相殺にあてるかを指定することができ、私はその指定に対して異議を述べな
いものとします。
3.私の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の私の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、貴行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
第10条(担保)
1.債権保全のため必要と認められるとき、私は貴行の請求によって直ちに貴行の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.貴行に現在差し入れている担保および将来差し入れる担保は、すべて、その担保する債務のほか現在および将来負担するいっさいの債務を共通に担保するものとします。
3.担保は、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等 により貴行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を 法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても私は異議を述べないものとし、なお、残債務がある場合には直ちに弁済するものとします。
4.貴行に対する債務を履行しなかった場合には、貴行の占有している私の動産、手形その他の有価証券は貴行において取立または処分することができるものとし、この場合もすべて前項に準じて取り扱われることに、私は同意するものとします。
第11条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、私は、貴行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第12条(印鑑照合)
貴行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、貴行は責任を負わないものとします。
第13条(届出事項)
1.私または連帯保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他貴行に届出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは、私または連帯保証人は直ちに貴行に書面で届出るものとします。
2.私または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、貴行が私または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到達したものとみなします。
第14条(個人信用情報機関等への登録と利用の同意等)
1.私は、このローンの契約にもとづく借入額、契約日、解約日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から5年間、貴行の加盟する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用すること に同意します。
2.私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間
②この債務について保証提携先など第三者から貴行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより貴行が回収したときは、その事実発生日から5年間
第15条(債権譲渡)
貴行と保証会社が私の委託にもとづき、表記保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
①保証事故発生のため、貴行が代弁金により私の債務を回収した場合にはこの契約にもとづく貴行の債権代位弁済金対等額を表記保証会社に譲渡されることを異議なく承諾します。
②代位弁済金により、貴行が債権を回収できなかった場合または代位弁済金が債権全額に充たなかった場合には、貴行の請求がありしだい直ちに残額を支払います。
第16条(合意管轄)
私は、本契約にもとづく債務に関して訴訟、調停、和解その他の紛争解決の必要が生じ た場合には、貴行本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(連帯保証人・保証人)
1.連帯保証人は、私がこの契約によって負担するいっさいの債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、私の貴行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、貴行が相当と認めるときは担保、または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した
権利は、私と貴行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契 約による残債務がある場合には、貴行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.連帯保証人が私と貴行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が私と貴行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.貴行が連帯保証人及びその包括承継人または債務を引き受けた者の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
7.私は、保証人(私の委託を受けない保証人を含む)から貴行に対して民法第458条の2に定める所定の情報(主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があった場合に、貴行が当該情報を当該保証人に提供する事に同意するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは 特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に わたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項 各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関し て虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴行から請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ち に債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第19条 (契約内容の変更)
1.本契約の内容は、金融情勢その他諸般の状況の変化及びその他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項による本契約の内容の変更は、変更を行う旨及び変更後の条項の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示または当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
「お 知 ら せ」
規定第5条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証先にこの債務全額を返済することになります。
【保証委託約款】
私および連帯保証人は、株式会社沖縄銀行(以下、沖縄銀行という)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を承認のうえ、私が沖縄銀行に対して負担する債務について連帯保証をすることを、おきぎん保証株式会社(以下、貴社という)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.私が貴社に委託する保証の範囲は、私と沖縄銀行との間の金銭消費貸借契約にもとづき、私が沖縄銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切のものを含むものとし ます。また保証の方法は貴社と沖縄銀行との間に締結されている保証契約によるものと します。
2.前項の保証は、私が沖縄銀行と金銭消費貸借契約に基づく取引を開始したときに成立するものとします。
3.私と沖縄銀行との間で、借入金の利息、損害金の料率その他金銭消費貸借契約の変更が行われた場合でもあらためて保証委託契約を変更することなく、引続きこの保証委託約款に従って保証を依頼します。
第2条(約款の遵守)
私および連帯保証人は、この約款のほか、私が沖縄銀行との間に締結する金銭消費貸借契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(保証料)
私は、貴社に対して所定の保証料を沖縄銀行へ支払う利息に含めて所定の方法により支払います。なお、保証料率の変更があった場合でも貸出利率に影響を与えないものとします。
第4条(担保及び連帯保証人・保証人)
1.債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、請求によって直ちに貴社の承認する担保を差し入れ、または連帯保証人をたてます。
2.担保は、かならずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時間、価格等により貴社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず残債務の弁済に充当できるものとし、なお、残債務がある場合には直ちに弁済します。
3.連帯保証人は、この契約に基づき私が貴社に対して負う求償債務について、私と連帯し
て保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従うものとします。
4.連帯保証人は、貴社が相当と認めるときは担保、または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
5.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって貴社から取得した権利は、私と貴社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、貴社の同意がなければこれを行使しないものとします。
6.連帯保証人が私と貴社との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が私と貴社との取引について、将来他に保証した場合も同様とします。
7.貴社が連帯保証人及びその包括承継人または債務を引き受けた者の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
8.私は、保証人(私の委託を受けない保証人を含む)から貴社に対して民法第458条の2に定める所定の情報(主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があった場合に、貴社が当該情報を当該保証人に提供する事に同意するものとします。
第5条(調査・報告)
1.貴社はこの保証に関して、私の資産、収入信用等について調査できるものとします。また、これ等の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに書面によって貴社に報告します。
2.貴社が私またはその連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第6条(保証債務の履行)
1.私が沖縄銀行に対する債務の履行を遅滞し、または債務の期限の利益を喪失したため、貴社が沖縄銀行から保証債務の履行を求められた場合には、貴社は私に対し何ら通知、催告することなく、貴社と沖縄銀行との間の債務包括保証契約に基づいて保証債務を履行できるものとします。
2.貴社が前項の弁済によって取得した権利を行使する場合は、私が沖縄銀行との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
第7条(求償債務の範囲)
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しその弁済額全額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は、前項により支払うべき金額について、年14.0%(年365日の日割計算)の割合の遅延損害金を支払います。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序・方法により充当されても異議を述べません。
第9条(求償権の事前行使)
私および連帯保証人が次の各号の一つにでも該当する場合には、第6条による保証債務の履行前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①第1条記載の借入金の元利金の弁済を遅延したとき
②仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払を停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑥貴社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦暴力団員等もしくは第14条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑧その他貴社が債権保全のため必要と認めたとき
第10条(公正証書の作成)
私および連帯保証人は、貴社からの請求を受けたときには、直ちに強制執行の認諾のある公正証書作成に関する一切の手続をします。
第11条(管轄裁判所の合意)
私および連帯保証人は、この契約に関しての訴訟、調停、和解その他の紛争解決の必要が生じた場合には、貴社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第12条(費用の負担)
私および連帯保証人は、この契約にもとづく貴社の債権保全、実行等のために要した費
用をすべて負担します。なお、沖縄銀行の預金口座から徴求されても異議を述べません。
第13条(免責条項)
私および連帯保証人は、この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を私および連帯保証人の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私(および連帯保証人)の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.私または保証人は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴 力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し ないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第15条(契約内容の変更)
1.本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化及びその他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項による本約款の内容の変更は、変更を行う旨及び変更後の条項の内容並びにその効力発生時期を、沖縄銀行の店頭表示またはウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上