4.アンサーサービス:料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
みなとビジネスWeb利用規定
みなと銀行(以下「当社」といいます)が法人及び個人事業者向けインターネットバンキング「みなとビジネスWeb」(以下「みなとビジネスWeb」といいます)の申込人(以下「契約者」といいます)に対し、みなとビジネスWebを提供するに際しては、当社と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
1.みなとビジネスWeb
(1)サービスの内容
みなとビジネスWebは、パーソナルコンピュータ等の端末機を使用し、インターネットを経由して、契約者ご本人が占有管理する端末機(以下「使用端末機」といいます)によって、アンサーサービス(取引照会、振込・振替サービス、料金払込(ペイジー)サービス)、データ伝送サービス(総合振込、給与振込、賞与振込、地方税納付代行、口座振替、代金回収、りそなネット(ワイド)、取引照会、一括口座確認サービス)、でんさいネットサービス(別途、みなとでんさいネットサービス利用規定で定めるサービス)、外国為替WEBサービス(別途、みなと外国為替WEBサービスご利用規定で定めるサービス)及びその他当社所定のサービス(以下アンサーサービス、データ伝送サービス、でんさいネットサービス、外国為替WEBサービス及びその他当社所定のサービスをあわせて「本サービス」といいます)を利用することができるサービスです。ただし、当社は本サービスの対象となる取引を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なおこの場合には、当社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表します。
(2)利用時間
本サービスの利用時間は当社所定の時間内とします。ただし、当社はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なおこの場合には、当社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表します。
(3)利用の申込
①本サービスの利用の申込みに際しては、当社所定の申込書により「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。
本サービスの申込後、当社の手続が終了しますと必要な事項を記載した「サービス開始のお知らせ」が交付されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
なお、お申込いただいても当社の判断によりお申込みの受付ができない場合がありますので、予めご了承ください。
②本サービスを利用できる口座は、契約者が当社所定の申込書により当社に届出た名義・住所が同一の契約者本人口座(以下「ご利用口座」といいます)とします。
なお、本サービス申込の際には、「ご利用口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
③「でんさいネットサービス」の利用申込にあたっては、本規定、「みなとでんさいネットサービス利用規定」及び関連規定に加え、株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程(以下「でんさいネット業務規程」といいます)および業務規程細則(以下
「でんさいネット業務規程細則」といいます)の内容を承認の上、利用申込書その他当社所定の書類を当社に提出するものとします。
なお、当社を窓口金融機関として株式会社全銀電子債権ネットワークを利用するためには、でんさいネット業務規程において定める要件を満たし、当社とみなとでんさいネットサービス利用規定に係る契約が必要です。でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則の内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
④「外国為替WEBサービス」の利用申込にあたっては、本規定、「みなと外国為替WEBサービスご利用規定」及び関連規定の内容を承認の上、利用申込書その他当社所定の書類を当社に提出するものとします。
なお、「外国為替WEBサービス」を利用するためには、当社と「みなと外国為替WEBサービスご利用規定」に係る契約が必要です。「みなと外国為替WEBサービスご利用規定」の内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
⑤外部サービス事業者との「API連携サービス」(「サービス連携」)の利用にあたっては、本規定、当該サービス連携画面上の同意・免責事項及び別途外部サービス事業者が定める関連規約等の内容を承認・同意のうえ利用するものとします。なお、「API連携サービス」(「サービス連携」)を利用するためには、別途外部サービス事業者との契約が必要です。
(4)マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ
①契約者はマスターユーザとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて利用権限を有するものとします。
②契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「一般ユーザ」といいます。)を当社所定の手続により登録できるものとします。
③マスターユーザは一般ユーザのなかから管理者権限を有する利用者(以下、「管理者ユーザ」といいます。)を当社所定の手続により登録できるものとします。
④契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、当社所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては変更手続の完了までに時間を要することがあり、この場合当社は当社内で変更手続が完了するまでの間、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社は責任を負いません。
(5)本人確認
①本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「ID・パスワード方式」「電子証明書方式」があります。イ. ID・パスワード方式
ログインID及びログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式ロ. 電子証明書方式
電子証明書及びログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式本サービスのご利用にあたっては、ロ.「電子証明書方式」を推奨いたします。
②本サービスでは、当社に登録されている「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「承認パスワード」、「電子証明書」「ワンタイムパスワード」(以下「パスワード等」といいます。「承認パスワード」はでんさいネットサービス利用の場合のみ使用)との一致の確認、その他当社が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必要な「パスワード等」、その他の本人確認方法、設定方法等は当社が定めるものとし、当社が必要とする場合、変更することができるものとします。
③契約者が「パスワード等」を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当社は責任を負いません。
④契約者が「パスワード等」の変更を行う場合には、当社所定の方法によるものとします。
⑤当社が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、「パスワード等」について不正使用、その他の事故があっても当社は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。当社が交付する「パスワード等」が記載されている「サービス開始のお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
⑥本サービスの利用について届出られた「パスワード等」と異なる入力が連続して行われ、当社の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード等」は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当社が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。「パスワード等」を再度設定する場合は、当社に連絡のうえ所定の手続をとってください。
(6)電子証明書
①電子証明書方式の場合、当社が発行する電子証明書を当社所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。
(この際、「ログインID」が電子証明書のインストールのために必要となります。)
②電子証明書は当社所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当社所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
なお、当社は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
③本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(7)ワンタイムパスワードサービス
①内容
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの利用に際し、専用のパスワード生成機(以下「ハードトークン」といいます)により生成・表示される 60 秒ごとに変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、「振込振替(都度指定方式)」「総合振込」「給与振込・賞与振込」「料金払込(ペイジー)サービス」「ユーザ・トークン管理」等その他当社所定の取引時に使用することにより、振込の実行および利用情報の変更等当社所定の取引を行うサービスです。
契約者が当社所定の方法によりワンタイムパスワードサービスの申し込みをするか、または当社が契約者に当社所定の方法にて通知することにより、ワンタイムパスワードサービスが開始されるものとします。
②利用方法
(ア)ハードトークン発行
契約者が、当社所定の方法によりハードトークンの発行申込を行った場合、または当社が当社所定の方法によりハードトークンが必要な契約者と判断した場合、当社は、ハードトークンを当該契約者へ当社所定の方法により交付します。
(イ)ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、当社所定の方法でワンタイムパスワードを入力することにより、ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。契約者が入力したワンタイムパスワードと、当社が保有するワンタイムパスワードが一致した場合は、当社は契約者からの依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスを開始します。
(ウ)ワンタイムパスワード利用解除
ワンタイムパスワードの利用を中止する場合は、当社所定の方法によりワンタイムパスワード利用解除手続を行ってください。当社がワンタイムパスワードの利用解除を受付けた場合、以後の取引はワンタイムパスワードの入力は不要となります。また、利用解除後、再度ワンタイムパスワードサービスを利用する場合は前掲の(ア)(イ)の手続が必要となります。
なお、ワンタイムパスワードサービスの利用解除については、当社所定の手続によるものとします。
③ハードトークンの有効期限
ハードトークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、その旨通知するので、当社所定の方法で契約者が期限の更新を行ってください。
④ワンタイムパスワードとハードトークンの管理
ワンタイムパスワード及びハードトークンは、契約者自身で厳重に管理し、第3 者に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。万が一、ハードトークンを紛失、盗難した場合や、ハードトークンの偽造、変造等により第3 者に使用されるおそれが生じた場合などは、直ちに当社所定の方法により届け出てください。当社への届け出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、ハードトークンの再発行には、後記⑥のハードトークン発行手数料(消費税を含みます。以下同様)が必要となります。
⑤ワンタイムパスワードの利用停止
ワンタイムパスワードを当社所定の回数連続して誤入力された場合、当社は本サービスの利用を停止します。再度本サービスの利用を希望される場合、当社所定の方法により届け出を行ってください。
⑥ハードトークン発行手数料
ハードトークンの発行にあたっては、当社所定のハードトークン発行手数料をいただきます。この場合、当社は、預金通帳・払
戻請求書または小切手なしで、ご利用口座から自動的に当社所定の日に引き落としします。ハードトークン発行手数料の引落しができなかった場合は、当社は契約者に事前に通知することなくワンタイムパスワードの利用を停止することができるものとします。
(8)「トランザクション認証」サービス
①内容
「トランザクション認証」サービスとは、本サービスの利用に際し、専用のパスワード生成機(以下「カメラ付トークン」といいます)により生成・表示される可変的なパスワード(以下「トランザクション認証番号」といいます)を、「振込振替(都度指定方式)」
「振込先管理」「総合振込」「給与振込・賞与振込」「料金払込(ペイジー)サービス」「ユーザ・トークン管理」等その他当社所定の取引時に使用することにより、振込の実行および利用情報の変更等当社所定の取引を行うサービスです。
契約者が当社所定の方法により「トランザクション認証」サービスの申し込みをするか、または当社が契約者に当社所定の方法にて通知することにより、「トランザクション認証」サービスが開始されるものとします。
②利用方法
(ア)「カメラ付トークン」の発行
契約者が、当社所定の方法により「カメラ付トークン」の発行申込を行った場合、または当社が当社所定の方法により「カメラ付トークン」が必要な契約者と判断した場合、当社は、「カメラ付トークン」を当該契約者へ当社所定の方法により交付します。
(イ)「トランザクション認証」の利用開始
契約者は、当社所定の方法で「トランザクション認証」の利用開始登録を行ってください。契約者が入力した「トランザクション認証番号」と、当社が保有する「トランザクション認証番号」が一致した場合は、当社は契約者からの依頼とみなし、「トランザクション認証」サービスを開始します。
(ウ)「トランザクション認証」の利用解除
「トランザクション認証」サービスの利用解除については、当社所定の手続によるものとします。
③「トランザクション認証番号」と「カメラ付トークン」の管理
「トランザクション認証番号」及び「カメラ付トークン」は、契約者自身で厳重に管理し、第3 者に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。万が一、「カメラ付トークン」を紛失、盗難した場合や、「カメラ付トークン」の偽造、変造等により第3 者に使用されるおそれが生じた場合などは、直ちに当社所定の方法により届け出てください。当社への届け出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、「カメラ付トークン」の再発行には、原則として後記⑤の「カメラ付トークン」発行手数料が必要となります。
④「トランザクション認証」の利用停止
「トランザクション認証番号」を当社所定の回数連続して誤入力された場合、当社は本サービスの利用を停止します。再度本サービスの利用を希望される場合、当社所定の方法により届け出を行ってください。
⑤「カメラ付トークン」の発行手数料
「カメラ付トークン」の発行にあたっては、当社所定の「カメラ付トークン発行手数料」をいただきます。この場合、当社は、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、ご利用口座から自動的に当社所定の日に引き落としします。「カメラ付トークン発行手数料」の引落しができなかった場合は、当社は契約者に事前に通知することなく「トランザクション認証」の利用を停止することができるものとします。
(9)電子メール
①契約者は、契約者の電子メールアドレスを当社所定の方法により届出るものとします。
②契約者が一般ユーザを登録する場合、契約者は一般ユーザの電子メールアドレスを当社所定の方法で届出るものとします。
③当社は、振込・振替、データ伝送サービス、でんさいネットサービス、及び外国為替WEBサービスの受付結果やその他の告知を、届出の契約者または一般ユーザの電子メールアドレスに電子メールで送信しますのでただちに取引内容を確認してください。
④届出の電子メールアドレスを変更する場合は、当社所定の方法で登録を変更するものとします。
⑤当社が届出の電子メールアドレスに電子メールを送信した上は、届出の電子メールアドレスの誤り、通信障害及びその他の理由により電子メールが未着・延着したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって、万一契約者に損害が生じた場合でも、当社の責めに帰すべき場合を除き、当社は責任を負いません。
⑥契約者が届出た電子メールアドレスが契約者の責めにより、契約者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
2.アンサーサービス:取引照会サ-ビス
(1)(内容)
取引照会サービスは、本サービスのご利用口座について、当社所定の時点における残高及び当社所定の期間の入出金明細または振込入金照会を提供するサービスです。
(2)(対象口座)
①取引照会サ-ビスの対象口座は、予め契約者が当社所定の申込書により指定した預金口座とします。
②取引照会サ-ビスの利用に際しては、予め届出のログインIDまたは電子証明書、ログインパスワードとの一致を確認したとき、当社は送信者を契約者本人とみなしてデ-タの送信を行います。
③当社が本項②によりデ-タ送信を行ったうえは、本人確認のための「パスワード等」の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(3)(通知内容の変更等)
当社がデ-タの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、すでに送信した内容を変更または取消することがあります。
3.アンサーサービス:振込・振替サ-ビス
(1)(内容)
①振込振替サービスは、依頼日当日に予め契約者が指定した契約者名義のご利用口座から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定した当社または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引です。また、依頼日の翌営業日以後当社所定の営業日で契約者が指定する日(以下「振込・振替指定日」といいます)に、ご利用口座から振込・振替資金を引落xxうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引(以下「振込・振替予約」といいます)も取扱います。
②本項①における入金指定口座の指定は、予め契約者が届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)または、都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により行うことができます。
③振込・振替サービスは次の各号の区分により取扱います。
イ.ご利用口座と入金指定口座が同一店内にない場合、またはご利用口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合は、「振込」として取扱います。
ロ.ご利用口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振替」として取扱います。
(2)(振込・振替取引の依頼)
①1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め契約者が当社所定の申込書で指定した金額
(以下「振込振替限度額」といいます)の範囲内とします。ただし、その上限は、当社所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込振替限度額の記入がない場合は、当社所定の金額を振込振替限度額とします。
②本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、予め当社が定める方法及び操作手順にもとづいて、事前登録方式の場合は入金指定口座の受取人番号、都度指定方式のときは入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義(以下「振込先情報」といいます。)、ご利用口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機によって、入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日も入力してください。
(3)(振込・振替先の口座確認)
①本サービスの都度指定方式において、契約者は、当社及び当社所定の提携金融機関に対し、振込・振替先口座が、振込先の金融機関に存在するかどうかを確認するサービス(以下「口座確認」といいます。)を利用することができます。なお、口座確認は当社所定の利用時間以外など利用できない場合がありますので、振込先を十分確認のうえご利用ください。
②本サービスによる口座確認を依頼する場合には、使用端末機により予め当社が定める方法及び操作手順にもとづいて、振込先情報を入力すると、振込・振替先口座の確認結果を当社所定の方法により、使用端末機の画面に表示しますので、受取人名義を確認してください。
③当社所定の回数を超えて、実際の振込・振替取引を伴わない口座確認の利用があった場合、当社は口座確認の利用を停止することがあります。口座確認を再度利用する場合は、当社に連絡のうえ所定の手続をとってください。
(4)(振込・振替取引の依頼内容の確認)
①当社は(2)(3)で入力・確認された事項を依頼内容とします。
②当社が受信したログインIDまたは電子証明書、ログインパスワードとの一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認用パスワードを使用端末機によって入力してください。なお、ワンタイムパスワード対象取引の場合は、ワンタイムパスワードも入力してください。
(5)(振込・振替契約の成立)
①依頼内容は、当社が受信した本人確認のためのログインIDまたは電子証明書、ログインパスワード、ワンタイムパスワードおよび確認用パスワードと予め届出のパスワード等との一致を確認した時点で確定するものとします。当社がパスワード等の一致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
②依頼内容が確定したときは、その旨の通知を契約者に送信しますので、確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに当社に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
③当社は依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の当社所定の時刻)に、振込・振替資金の引落しを預金口座振替の方法により行います。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とします。
④振込・振替契約は、本項③に規定する振込・振替資金を当社がご利用口座から引落としたときに成立するものとします。また、この引落しができなかった場合(残高不足、ご利用口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱はしません。この場合、当社は、契約者に対し振込・振替資金の引落し不能の旨は通知しません。
⑤振込・振替契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(6)(振込・振替予約における振込・振替資金引落し不能の場合の取扱)
振込・振替予約の場合には、当社は、前項②に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項③に規定する振込・振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱はしません。この場合、当社は、契約者に対し振込・振替資金の引落し不能の旨は通知しません。また、前項③に規定する自動引落しに関して、振込振替指定日にご利用口座からの引落し(みなとビジネスWebによるものに限りません)が複数あり、その引落xx総額がご利用口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは、当社の任意とします。
(7)(依頼内容の変更・組戻し)
①振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引のご利用口座がある当社本支店の窓口におい
て次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、本項②に規定する組戻し手続きにより取扱います。
イ.訂正の依頼にあたっては、当社所定の訂正依頼書に、当該取引のご利用口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ.当社は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
②振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、当該取引のご利用口座がある当社本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。
イ.組戻しの依頼にあたっては、当社所定の組戻依頼書に、当該取引のご利用口座にかかる届出の印章により記名押印してください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ.当社は、組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ハ.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
③本項①②の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しできないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④訂正依頼書または組戻依頼書に使用された印鑑と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
⑤振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取り止めはできません。
(8)(使用端末機による依頼の取消)
①振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の前日までに限り、使用端末機によって依頼の取消を行うことができます。
②本項①の使用端末機による依頼の取消の取扱については、3.(5)項の規定を準用します。
4.アンサーサービス:料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)本サービスにおいて、契約者は、当社所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込を行うため、契約者が使用端末機より払込資金をご利用口座から引き落とすことにより、料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下
「料金払込」といいます。)の取引を行うことができます。
(2)本サービスによる料金払込を依頼する場合には、使用端末機により予め当社が定める方法及び操作手順にもとづいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当社所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当社に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(3)前項の照会または引継ぎの結果として使用端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等その他当社所定の事項を入力してください。なお、ワンタイムパスワード対象取引の場合は、ワンタイムパスワードも入力してください。
(4)当社が受信した本人確認のためのパスワード等と予め届出のパスワード等との一致を確認した場合は、使用端末機の画面に申込内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当社所定の方法で料金払込の申込みを行ってください。
(5)料金払込にかかる契約は、当社が受信した申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(6)料金払込にかかるサービスの利用時間は、当社が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当社の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(7)料金払込にかかる契約が成立した後は、料金払込の申込みを撤回することができません。
(8)当社は、料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(9)収納機関の連絡により、料金払込が取り消されることがあります。
(10)当社または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金払込の利用が停止されることがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当社または収納機関所定の手続を行ってください。
(11)料金払込にかかるサービスの利用にあたっては、当社所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(12)前項の利用手数料は、ご利用口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
5.データ伝送サービス
(1)(内容)
①データ伝送サービスは、契約者が使用端末機で総合振込、給与(賞与)振込、地方税納付代行、口座振替、代金回収、りそなネット (ワイド)、一括口座確認サービス等当社所定のサービスの各データを、予め定められた当社所定の受付時限までに当社所定の方法により送信することで振込事務、納付事務、請求事務や一括口座確認事務等を委託するサービスです。また、入出金明細、振込入金明細の取引照会データを当社所定の方式で照会することができます。
②データ伝送サービスの取扱に関するデータの仕様は、当社所定のものとします。
(2)(対象口座)
データ伝送サ-ビスの対象口座は、予め契約者が当社所定の申込書により指定したご利用口座で、総合振込、給与(賞与)振込、地方税納付代行等の振込資金、納付資金、取扱手数料等の支払指定口座、及び口座振替、代金回収、りそなネット(ワイド)の振替代り金の入金指定口座(支払指定口座と入金指定口座を以下「指定口座」といいます)とします。また、取引照会サービスはご利用口座が対象口座となります。
(3)(資金決済)
①総合振込、給与(賞与)振込、地方税納付代行等の振込資金、納付資金等は予め当社所定の申込書により指定した引落指定日の前日までに支払指定口座へ入金ください。
②振込・納付資金の引落しは支払指定口座より預金口座振替の方法により行います。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とします。
(4)(振込・納付・請求取引の依頼)
①1日あたりの振込金額または納付金額(以下「振込・納付金額」といいます)は、予め契約者が当社所定の申込書で指定した金額
(以下「振込・納付限度額」といいます)の範囲内とします。ただし、その上限は、当社所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・納付限度額の記入がない場合は、当社所定の金額を振込・納付限度額とします。
②本サービスによる振込・納付・請求等の取引を依頼する場合には、予め当社が定める方法及び操作手順にもとづいて、入金指定口座の受取人情報、納付情報、請求情報、ご利用口座、振込・納付・請求金額、振込・納付・請求等の指定日、その他の所定の事項を使用端末機によって、入力してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。
③当社が受信したログインIDまたは電子証明書、ログインパスワードとの一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認用パスワードを使用端末機によって入力してください。なお、ワンタイムパスワード対象取引の場合は、ワンタイムパスワードも入力してください。
(5)(振込・納付・請求取引の成立)
①依頼内容は、当社が受信した本人確認のためのログインIDまたは電子証明書、ログインパスワード、ワンタイムパスワードおよび確認用パスワードと予め届出のパスワード等との一致を確認した時点で確定するものとします。ただし、振込・納付・請求データが当社所定の仕様と異なる場合はこの限りではありません。当社がパスワード等の一致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
②依頼内容が確定したときは、その旨の通知を契約者に送信しますので、確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに当社に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
③当社は振込・納付資金について引落指定日の当社所定の時刻に、振込・納付資金の引落しを支払指定口座より預金口座振替の方法により行います。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とします。
④振込・納付契約は、本項③に規定する振込・納付資金を当社が支払指定口座から引落としたときに成立するものとします。請求契約は本項②の確認の時点で成立するものとします。
⑤振込・納付資金の引落しに際して、振込・納付資金を支払指定口座から払戻すことができない場合(残高不足、ご利用口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、その依頼がなかったものとして、振込・納付の取扱はしません。この場合、当社は、契約者に対し振込・納付資金の引落し不能の旨は通知しません。また、本項③に規定する自動引落しに関して、引落指定日にご利用口座からの引落し(みなとビジネスWebによるものに限りません)が複数あり、その引落xx総額がご利用口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは、当社の任意とします。
⑥振込・納付・請求契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または納付・請求の処理を行います。
⑦振込依頼内容の変更・組戻しの取扱については、3.(5)項の規定を準用します。ただし、納付・請求取引の場合は変更・組戻しの取扱はできません。
⑧契約者が確認用パスワードにより行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消はできないものとします。ただし、データ取消可能な場合は当社所定の方法によるものとします。
6.データ伝送サービス:総合振込
(1)(内容)
総合振込は、契約者が使用端末機で取引先等への振込事務をデータ伝送により当社に委託するサービスです。
(2)(振込先金融機関の範囲)
振込先金融機関の範囲は、当社の本支店ならびに当社が取組可能な金融機関の本支店とします。
(3)(指定口座の確認)
当社に振込を依頼するに当たっては、あらかじめ取引先の指定口座を確認ください。
(4)(振込依頼)
振込依頼は、当社所定の申込書記載の受付時限までに当社に対し当社所定の方法により送信ください。
(5)(振込処理)
当社は、契約者からデータ伝送された振込依頼明細にもとづき、振込指定日に振込手続を行います。
7.データ伝送サービス:給与振込、賞与振込
(1)(内容)
給与振込、賞与振込は、契約者が契約者の役員または従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)を受給者が指定する預金口座へ振込する事務をデータ伝送により当社に委託するサービスです。
(2)(振込先口座)
受給者が、給与の振込を指定する取扱店は、当社の本支店ならびに当社が給与振込の提携をしている金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金口座は、本人名義の普通預金または当座勘定とします。
(3)(指定口座の確認)
契約者は、給与振込を行う受給者について、あらかじめ受給者の指定口座の確認を行ってください。
(4)(振込依頼)
契約者は当社所定の申込書記載の受付時限までに、当社に対し当社所定の方法により送信ください。
(5)(振込処理)
当社は、支給者からデータ伝送された振込依頼明細にもとづき、振込指定日に受給者の指定預金口座へ入金されるよう振込手続を行います。
(6)(入金通知)
当社は、受給者に対し給与振込の入金についての通知は行いません。
(7)(支払開始時期)
受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10 時からとします。
8.データ伝送サービス:地方税納付代行
(1)(内容)
地方税納付代行は契約者である個人市区町村民税・個人都道府県民税(以下「地方税」といいます)の特別徴収義務者(以下「委託者」といいます)が地方税の納付事務をデータ伝送により当社に委託するサービスです。
なお、本サービスは給与税額のみを対象とし、退職税額は取扱できません。
(2)(納付依頼)
納付依頼は、当社所定の申込書記載の受付時限までに当社所定の方法により送信ください。
(3)(納付処理)
①納付指定日は毎月10日とします。当日が銀行休業日の場合は翌営業日とします。
②当社は、委託者より送信された納付依頼データに基づき、納付指定日に納付手続をおこないます。
(4)(納付結果の返却)
当社は、7.(3)項より納付手続を行った後、領収証書等を返却します。
9.データ伝送サービス:口座振替
(1)(内容)
口座振替は、契約者が使用端末機で取引先等(以下「預金者」といいます)への収納事務をデータ伝送により当社に委託するサービスです。収納事務の委託に際しては、収納事務の対象、取りまとめ店および取扱店の範囲等を別途「データ伝送による口座振替サービス利用届出書」により届出るものとします。
(2)(請求先金融機関の範囲)
請求先金融機関の範囲は、当社の本支店とします。
(3)(預金口座振替依頼書の取扱)
口座振替収納事務の開始には次のいずれかの手続を行ってください。
①取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書を提出させ、これを承諾したときは契約者に申込書を送付します。
②契約者は預金者から預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書を受理したときは、その責任で必要事項が記載されていることを確認のうえ預金口座振替依頼書を当社に送付してください。当社は記載事項を確認し、預金口座振替依頼書に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書類に偽造等があった場合は、当社は何らの責任を負わず、契約書においてその損害を負担するものとします。
(4)(振替依頼)
振替依頼は、申込書記載の日時までに当社所定の方法により当社に対しデータ伝送により行ってください。
(5)(振替処理)
当社は、契約者からデータ伝送された請求明細にもとづき、振替日に当社所定の方法で振替処理を行います。
(6)(口座への入金処理)
当社は、当社所定の日に本項(4)の振替代り金を契約者の預金口座へ入金します。
(7)(振替処理結果の通知)
当社は、当社所定の日時までに振替処理結果を作成しますので、契約者は当該日時以降に振替処理結果を受信してください。
(8)(停止通知)
預金口座振替による収納を停止するときは、その氏名等を直ちに当社(とりまとめ店)へ通知してください。
(9)(預金者への通知)
当社は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済の通知および入金の督促等は行いません。
(10)(振替不能分の再請求)
契約者は、振替不能分について再度預金口座振替により請求するときは、次回の振替請求の際に行ってください。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求されるときは、当社はその振替について優先順位をつけません。
(11)(振替日の変更)
契約者が振替日を変更するときは、預金者に対して周知徹底を図ってください。当社はこれに対し特別の通知等は行いません。
(12)(解約・変更通知)
当社は、預金者の申出または当社の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨を通知します。ただし、預金者が指定預金口座を解約したときは、この限りではありません。
10.データ伝送サービス:代金回収
(1)(内容)
代金回収は、契約者が使用端末機で取引先等への収納事務をデータ伝送により当社と提携するみなとリース株式会社(以下甲と言います)に委託するサービスです。別途、甲と「預金口座振替依頼による代金回収事務委託契約書」の締結が必要です。
(2)(請求先金融機関の範囲)
請求先金融機関の範囲は、当社の本支店及び甲と提携する国内金融機関の本支店とします。
(3)(振替依頼)
振替依頼は、申込書記載の日時までに当社所定の方法により当社に対しデータ伝送により行ってください。当社は甲に請求明細をデータ伝送します。甲は、契約者からデータ伝送された請求明細にもとづき、甲所定の方法で金融機関に振替依頼を行います。
(4)(口座への入金処理)
甲は、金融機関における口座振替の結果にもとづき、甲所定の日に本項(3)の振替代り金を契約者の預金口座へ入金します。
(5)(振替処理結果の通知)
甲は、甲所定の日時までに振替処理結果を作成しますので、契約者は当該日時以降に振替処理結果を受信してください。
11.データ伝送サービス:りそなネット(ワイド)
(1)(内容)
りそなネット(ワイド)は、契約者が使用端末機で取引先等への収納事務をデータ伝送により当社と提携するりそな決済サービス株式会社(以下乙と言います)に委託するサービスです。別途、当社および乙と「預金口座振替依頼による代金回収事務委託契約書」の締結が必要です。
(2)(請求先金融機関の範囲)
請求先金融機関の範囲は、当社の本支店及び乙と提携する国内金融機関の本支店とします。
(3)(振替依頼)
振替依頼は、申込書記載の日時までに当社所定の方法により当社に対しデータ伝送により行ってください。当社は乙に請求明細をデータ伝送します。乙は、契約者からデータ伝送された請求明細にもとづき、乙所定の方法で金融機関に振替依頼を行います。
(4)(口座への入金処理)
乙は、金融機関における口座振替の結果にもとづき、乙所定の日に本項(3)の振替代り金を契約者の預金口座へ入金します。
(5)(振替処理結果の通知)
乙は、乙所定の日時までに振替処理結果を作成しますので、契約者は当該日時以降に振替処理結果を受信してください。
12.データ伝送サービス:取引照会サ-ビス
(1)(内容)
取引照会サービスは、本サービスのご利用口座について、当社所定の期間の入出金明細及び振込入金照会を提供するサービスです。また、当社所定のレコード・フォーマットによるファイルを取得できるサービスです。
(2)(対象口座)
①取引照会サ-ビスの対象口座は、予め契約者が当社所定の申込書により指定した預金口座とします。
②取引照会サ-ビスの利用に際しては、予め届出のログインIDまたは電子証明書、ログインパスワードとの一致を確認したとき、当社は送信者を契約者本人とみなしてデ-タの送信を行います。
③当社が本項②によりデ-タ送信を行ったうえは、本人確認のための「パスワード等」の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(3)(通知内容の変更等)
当社がデ-タの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、すでに送信した内容を変更または取消することがあります。
13.データ伝送サービス:一括口座確認サービス
(1)(内容)
一括口座確認サービスは、総合振込及び給与振込・賞与振込の振込先情報相違による入金不能を防止することを目的として、事前にデータ伝送で振込先情報を当社所定の方法により口座確認することを当社に委託するサービスです。当社は契約者にその確認結果を当社所定の方法により回答します。なお、一括口座確認サービスのご利用は、確認結果にもとづき総合振込または給与振込・賞与振込をご利用されることを前提とします。
(2)(口座確認の対象先金融機関の範囲)
一括口座確認の対象先金融機関の範囲は、当社の本支店及び当社所定の提携金融機関とします。
(3)(口座確認の依頼)
一括口座確認の依頼は、当社所定の日時までに当社所定の方法により当社に対しデータ伝送により行ってください。
(4)(口座確認の処理)
当社は、契約者からデータ伝送された振込先情報にもとづき、対象先金融機関に対し一括口座確認の依頼を行います。
対象先金融機関への確認の依頼に対する当該金融機関からの回答内容(以下、「確認結果」といいます)を当社所定の方法により契約者に回答し、所定の期間内に対象先金融機関から当社に回答がない場合は確認不能として回答します。当該確認結果の内容 または当該金融機関から回答がないことにより生じた損害について、当社は責任を負いません。また、当社には、対象金融機関による回答結果について調査等を行う義務はないものとします。
(5)(確認結果の保有期間)
当社は、確認結果を当社所定の期間保有します。保有期間を越えた確認結果は削除いたします。
(6)(一括口座確認サービスの一時停止・利用停止)
当社は、契約者による一括口座確認サービスのご利用内容が、総合振込または給与振込・賞与振込を予定していない等、前記
(1)
に定める利用目的以外での利用が懸念されると当社が判断した場合には、一括口座確認サービスの利用を一時停止または利用停止することができるものとします。一時停止・利用停止により生じた損害について、当社は責任を負いません。
(7)(手数料)
一括口座確認サービスのご利用にあたっては、当社所定の手数料をいただきます。手数料は一括口座確認の確認結果如何によらず、また、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が当社に一括口座確認の依頼を行った件数に応じて必要となるものとします。
14.でんさいネットサービス
(1)(内容)
でんさいネットサービスは、①でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において、契約者が窓口金融機関を通じて行うこととされている電子記録の請求などの事項や、窓口金融機関に対して届出等をすることとされている事項に関し、当社が、窓口金融機関として契約者から受け付けるサービス、および②契約者からの照会に基づいて、当社所定の期間、契約者が依頼した電子記録の請求結果等にかかる情報を提供するサービスです。でんさいネットサービスのご利用にあたっては、別途、当社所定の
「でんさいネット」利用申込書による契約が必要です。また、でんさいネットサービスの取扱内容は、別途定める「みなとでんさいネットサービス」利用規定によって定めるものとします。
15.外国為替WEBサービス
(1)(内容)
外国為替WEBサービスは、当社が、(1)外国送金、(2)輸入信用状の開設、条件変更、(3)外貨預金振替、(4)為替予約サービス等の各取引依頼を、インターネットを経由して受付け、為替予約サービスは為替予約を締結するサービスです。外国為替WEBサービスのご利用にあたっては、別途、当社所定の利用申込書による契約が必要です。また、外国為替WEBサービスの取扱内容は、別途定める「みなと外国為替WEBサービスご利用規定」によって定めるものとします。
16.取引内容の確認等
①本サービスにより取引を行った場合は、お取引後及び振込・納付・振替指定日以後、及びでんさいネットサービスによる振出日、支払期日にすみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定取引明細表により取引内容を照合してください。また本サ-ビスによる振込・振替・納付・でんさいネットサービス、外国為替WEBサービス取引の内容は、使用端末機により、当社所定の期間・方法によって照合することができます。
②万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当社に連絡してください。
③契約者と当社の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当社が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
17.取扱手数料
(1)本サ-ビスの利用に際しては、当社所定の契約料、基本手数料をいただきます。手数料は、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、ご利用口座から自動的に引落とします。また、基本手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。当社は基本手数料を変更することができます。
(2)本サ-ビスによる振込振替サービス、総合振込、給与(賞与)振込、地方税納付代行、口座振替、代金回収、りそなネット(ワイド)、一括口座確認サービス、でんさいネットサービス、外国為替WEBサービスの受付にあたっては、当社所定の振込手数料、給与振込手数料、地方税納付代行手数料、口座振替手数料、一括口座確認手数料、でんさい手数料、外国為替手数料等をいただきます。振込手数料等は、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、ご利用口座から当社所定の方法により自動的に引落とします。
(3)3.(7)項に規定する変更・組戻しの受付にあたっては、当社所定の変更・組戻し手数料をいただきます。
(4)取扱手数料につきましては、消費税相当額を含んだ額を手数料としていただきます。
18.契約者情報等の取扱
(1) 契約者情報等の管理
当社は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当社は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
①契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、契約者より登録されたサービス利用者に関する情報および下記18.の定めに基づき変更された情報
②本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報
(2) 契約者情報等の廃棄
当社は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
19.届出事項の変更等
(1)ご利用口座・印章・名称・住所・電話番号・電子メールアドレスその他届出事項に変更があった場合には、直ちに当社所定の方法によって、当社に届出てください。この届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(2)前項届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの通知または送付する書類、電子メール等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)使用端末機等の紛失・盗難等があったときには、直ちに当社所定の方法により当社に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(4)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合、契約者は事前に当社所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。また、パソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当社所定の方法により電子証明書を再インストールを行うものとします。
20.取引または機能の追加・休止等
(1)本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指
定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
(2)当社は事前に契約者に通知することなく、本サービスの内容を変更・休止できるものとします。
21.海外からのご利用
本サービスは原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用について、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
22.免責事項等
次の各号の事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金、納付資金等の入金不能、入金遅延等があったとき。
(2)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュ-タ-等に障害ならびに電話・インターネットの不通により振込・振替資金、納付資金等の入金不能、入金遅延等があったとき。
(3)当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により振込・振替資金、納付資金等の入金不能、入金遅延等があったとき。
(4)本サービスの提供にあたり、当社が当社所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱を行った場合において、使用端末機、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
(5)申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合に、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったとき。
(6)金融機関(当社)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(7)次の場合には本サービスを利用することができません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容に基づく振込振替・払込・納付金額に当社所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1 日あたりまたは1 回あたりの利用金額が、当社所定の金額を超える場合
④ 契約者の口座が解約済みの場合
⑤ 契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり当社が不適当と認めた場合
⑦ 料金払込サービスにおいて、収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当社所定の回数を超えてパスワード等を誤って契約者の端末機に入力した場合
⑨ その他当社が必要と認めた場合
23.解約等
(1)本サ-ビスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし当社に対する解約の通知は、当社所定の申込書によるものとします。
(2)当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)代表口座が解約されたときは、本サービスも解約されたものとみなします。また、ご利用口座が解約されたときは、その口座にかかるサービスの利用が解約されたものとみなします。
(4)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当社がこの契約を解除するときは、当社が契約者にその旨の通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、もしくは今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき。
②相続の開始があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき。
⑤当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき。
⑥当社への本規定にもとづき届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
⑦1 年以上にわたり取引照会サービス、振込振替サービスその他当社所定のサービスのいずれも利用がないとき。
⑧解散、その他営業活動を休止したとき。
⑨パスワード等を不正に使用したとき。
⑩その他、前各号に準じ当社が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき。
24.関係規定の適用・準用
(1)この規定に定めのない事項については、関係する預金規定・総合口座規定・当座勘定規定・口座振替規定等により取扱います。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱でこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
(3)でんさいネットサービスに関する事項については、みなとでんさいネットサービス利用規定により取扱います。
(4)外国為替WEBサービスに関する事項については、みなと外国為替WEBサービスご利用規定により取扱います。
(5)なお、各規定は必要に応じて当社本支店の窓口へご請求ください。
25.規定の変更
(1)本規定の内容については、当社は、本件規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本件規定の変更が、本件規定の目
的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本件規定を変更することができるものとします。この場合、当社は当社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。ただし、相当の事由がある
と認められる場合ならびに契約者の不利益とならないと認められる場合には1 ヶ月未満に短縮できるものとします。
26.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
2022 年4 月改定