Contract
一般債振替決済口座管理規定
第1条 (この規定の趣旨)
この規定は、 社債、 株式等の振替に関する法律 (以下 「振替法」 といいます。) に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座 (以下 「振替決済口座」 といいます。) を当行に開設するに際し、 当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 また、 一般債の範囲については、 株式会社証券保管振替機構 (以下 「機構」 といいます。) の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条 (振替決済口座)
1.振替決済口座は、 振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、 機構が定めるところにより、 内訳区分を設けます。 この場合において、 質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分 (以下 「質権口」 といいます。) と、 それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分 (以下 「保有口」 といいます。) とを別に設けて開設します。
3.当行は、 お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条 (振替決済口座の開設)
1.振替口座の開設に当たっては、 あらかじめ、 お客様から当行所定の申込書によりお申し込みいただきます。 その際、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.当行は、 お客様から申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、 これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、 お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、 この規定に定めるところによるほか、 振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。 お客様には、 これら法令所規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、 本規定の交付をもって、 当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4.(反社会的勢力でないことの表明・確約)
お客様 (当該法人の役員等を含む。 以下本条において同じ。) は、 あらかじめ当行所定の方法により、 現在、 次の①の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。 また、 自らまたは第三者を利用して②の各号に該当する行為を行わないことを確約していただきます。 お客様が、 次の①の各号に該当し、 もしくは②のいずれかに該当する行為をし、 または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、 第 17 条第 2 項に定める規定に従い契約は解約されます。 また、 これにより生じたお客様の損害については、 一切当行はその責を負わないものとします。 また、 この解約により当行に損害が生じたときは、 その損害額を支払っていただきます。
① 現在かつ将来にわたり次の各号のいずれにも該当しないことの表明・確約
お客様が、 暴力団、 暴力団員、 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、 暴力団関係企業、 総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを 「暴力団員等」 という。) に該当し、 または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ. 自己、 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、 または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 自らまたは第三者を利用し次の各号に該当する行為を行わないことの解約イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、 脅迫的な言動をし、 または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、 または当行の業務を妨害する行為
ホ. その他前各号に準ずる行為
5.(共通番号の届出)
お客様は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下 「番号法」 といいます。) その他の関係法令の定めに従って、 振替決済口座を開設するとき、 共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。) の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、 お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。 その際、 番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条 (契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、 契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2.この契約は、 お客様又は当行からお申し出のない限り、 期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。 なお、 継続後も同様とします。
第5条 (当行への届出事項)
申込書に押なつされた印影及び記載された住所、 氏名又は名称、 生年月日、 法人の場合における代表者の役職氏名、 共通番号等をもって、 お届出の氏名又は名称、 住所、 生年月日、 印鑑、 共通番号等とします。
第6条 (振替の申請)
1.お客様は、 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、 次の各号に定める場合を除き、 当行に対し、 振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、 繰上償還期日、 定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、 当行所定の期日までに、 次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、 届出の印章により記名押印 (又は署名押印) してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、 保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、 増額の記載又は記録がされるのが、 保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3.前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、 振替決済口座の内訳区分間の場合には、 第2項第3号の提示は必要ありません。また、 同項第4号については、 「振替先口座」 を 「お客様の振替決済口座」 として提示してく
ださい。
5.当行に一般債の買取りを請求される場合、 前各項の手続きをまたずに一般債の振替申請があったものとして取り扱います。
第7条 (他の口座管理機関への振替)
1. 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2.前項において、 他の口座管理機関へ振替を行う場合には、 あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条 (担保の設定)
お客様の一般債について、 担保を設定される場合は、 当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条 (抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、 償還、 繰上償還又は定時償還が行われる場合には、 当該一般債について、 お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、 当行は当該委任に基づき、 お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 10 条 (元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録がされている一般債 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。) のうち、 機構の社債等に関する業務規程により償還金 (繰上償還金及び定時償還金を含みます。 また、 金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。 以下同じ。) 及び利金を取り扱うもの (以下 「機構関与銘柄」 といいます。) の償還金及び利金の支払いがあるときは、 支払代理人が発行者から受領してから、 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (上位機関) が当行に代わってこれを受け取り、 当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (上位機関) からお客様に代わってこれを受領し、 お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
第 11 条 (お客様への連絡事項)
1.当行は、 一般債について、 次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、 一般債の残高に異動があった場合に、 当行所定の時期に年1回以上ご通知します。 なお、 法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、 残高照合のための報告内容を含めて行います。
3.当行は、 取引残高報告書を定期的に通知する場合には、 法令の定めるところにより四半期に1回以上、 期間内の取引内容、 お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に送付いたします。お取引がない場合には、 1年に1回以上取引残高報告書をお客様に送付いたします。
4.当行は、 第2項の規定にかかわらず、 お客様が特定投資家 (金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項 (同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、 当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。 以下本項において同じ。) に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、 当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当行が届出のあった名称、 住所あてに通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、 延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 12 条 (届出事項の変更手続き)
1.印章を失ったとき、 又は印章、 氏名若しくは名称、 法人の場合における代表者の役職氏名、 住所、 共通番号その他の届出事項に変更があったときは、 直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2.前項により届出があった場合、 当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、 契約の解約のご請求には応じません。 この間、 相当の期間を置き、 また、 保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、 変更後の印影、 氏名又は名称、 住所、 共通番号等をもってお届出の印鑑、 氏名又は名称、 住所、 共通番号等とします。
第 13 条 (口座管理手数料)
この規定に基づく口座の設定に伴う口座管理手数料は、 頂戴しません。第 14 条 (当行の連帯保証義務)
機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (上位機関) が、 振替法等に基づき、 お客様
(振替法 11 条第2項に定める加入者に限ります。) に対して負うこととされている、 次の各号に定める義務の全部の履行については、 当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、 機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(上位機関)において、 誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、 振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分 (一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。) の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、 機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (上位機関) において、 振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 15 条 (同一銘柄について、 複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当行は、 当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、 〔又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、 当行のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、〕 かつ、 同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、 当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録する当行の直近上位機関及びその上位機関 (機構を除く。)
③ 前号の直近上位機関及びその上位機関 (機構を除く。) の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額
第 16 条 (機構において取り扱う一般債の一部銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当行は、 機構において取り扱う一般債のうち、 当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当行は、 当行における一般債の取扱いについて、 お客様からお問合せがあった場合には、 お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 17 条 (解約等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、 契約は解約されます。 この場合、 当行から解約の通知があったときは、 直ちに当行所定の手続きをとり、 一般債を他の口座管理機関へお振替えください。 第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様がこの規定に違反したとき
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、 当行が解約を申し出たとき
④ やむを得ない事由により、 当行が解約を申し出たとき
2.前項のほか、 次の各号の一にでも該当し、 お客様との取引を継続することが不適切である場合には、 当行はこの取引を停止し、 またはお客様に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。 この場合、 当行から解約の通知があったときは、 直ちに当行所定の手続きをとり、 一般債を他の口座管理機関へお振替えください。 第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 なお、 この解約によって生じた損害については、 当行は責任を負いません。 また、 この解約により当行に損害が生じたときは、 その損害額を支払っていただきます。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、 暴力団、 暴力団員、 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、 暴力団関係企業、 総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを 「暴力団員等」 という。) に該当し、 または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ. 自己、 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、 または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、 自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、 脅迫的な言動をし、 または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、 または当行の業務を妨害する行為
ホ. その他前各号に準ずる行為第 18 条 (解約の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、 当行の定める方法により、 換金、 反対売買等を行ったうえ、 金銭により返還を行います。
第 19 条 (緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、 又は店舗等の火災等緊急を要するときは、 当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 20 条 (免責事項)
当行は、 次に掲げる場合に生じた損害については、 その責を負いません。
① 第 12 条1項による届出前に生じた損害
② 依頼書、 諸届その他の書類に使用された印影 (又は署名) を届出の印鑑 (又は署名鑑) と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、 その他の取扱いをしたうえで、 当該書類について偽造、 変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影 (又は署名) が届出の印鑑 (又は署名鑑) と相違するため、 一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、 事変その他の不可抗力の事由が発生し、 又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、 一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、 又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害第 21 条 (機構非関与銘柄の振替申請)
お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄 (機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。) について、 お客様が振替の申請を行う場合には、 あらかじめ当行に対し、 その旨をお申し出ください。
第 22 条 (振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、 お客様が有する特例社債、 特例地方債、 特例投資法人債、 特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債 (以下 「特例社債等」 といいます。) について、 振替法に基づく振替制度へ移行するために、 お客様から当該特例社債等の証券 (当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、 登録内容証明書) のご提出を受けた場合には、 振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、 ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 14 条 (同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含む。) において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、 証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、 振替手続き上、 当行の口座 (自己口) を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、 振替法その他関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、 この規定により管理すること
第 23 条 (この規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、 金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、 当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
2.前項の変更は、 公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
x x
平成 18 年 1 月 10 日一部改正
平成 20 年 1 月 4 日一部改正
平成 23 年 4 月 1 日一部改正
平成 27 年 8 月 17 日一部改正
平成 28 年 1 月 4 日一部改正
令和 2 年 4 月 1 日一部改正