Contract
株式会社嶺南ケーブルネットワーク 光インターネット契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に従い、光インターネット契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれの次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他の電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設 備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット 接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契 約事務を行う事業所 |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含む。)または同一の建物内であるもの |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基 準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(契約設備利用期間)
第6条 インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除を行う場合は、当社が定める期日までに、料金表に定める解除料を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定する建物または工作物内の場所において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社からの貸与とし、解約時には当社へ返却するものとします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第16条(契約者が行う契約の解除)に定める契約の解除及び第17条
(当社が行う契約の解除)、または第52条(反社会的勢力の排除)第3項の定めによる解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、「株式会社嶺南ケーブルネットワーク 損害金請求に関する規約」に基づき、損害金を請求します。
(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただ し、業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び第9条
(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
3 当社は、本条第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 本条第1項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した工事業者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時停止)
第12条 この約款に定めるインターネット接続サービスは、契約者都合による利用の一時停止
(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)はできません。ただし、端末設備の設置場所の移転、建替え等の理由による利用の一時停止はこの限りではありません。一時停止期間は最長12ヶ月以内とし、期間が終了した場合には、自動的に一時停止は終了しインターネット接続サービスが再開されるものとします。なお、一時停止及び再開に係る費用として、料金表に定める手数料の支払を要します。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第1項(3)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(初期契約解除制度)
第15条 契約者は、当社から「ご契約内容のお知らせ」書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発したときに生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの利用料、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 本条第3項に係る請求額は「ご契約内容のお知らせ」に記載された金額になります。なお、キャンペーンによる工事費等の免除は無効となります。
5 本条に定める初期契約解除制度について、当社が不実のことを告げたことにより、契約者が契約時に告げられた内容が事実であると誤認した場合、「ご契約内容のお知ら せ」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
(契約者が行う契約の解除)
第16条 契約者は、自己の都合によって契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第17条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第25条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消または是正しないとき。
(2) インターネット接続サービスの利用が第18条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第20条(情報等の削除等)第1項(1)及び(3)の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(4) 第40条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否されたとき。
2 第25条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項(1)の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
4 当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
5 第1項及び第2項の規定により、その契約が解除となった場合、契約者は、当社が契約を解除した日の属する月までの利用料金を支払うものとし、他に未払いの使用料金等がある場合、前項に係る費用及び第6条に係る解除料、第7条第3項に係る損害金がある場合は、その合計金額を併せて支払う義務を負うものとします。
第3章 利用上の禁止事項等
(禁止事項)
第18条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11) 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みま
す。)する行為
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中 傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(契約者の関係者による利用)
第19条 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、且つ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第18条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(情報の削除等)
第20条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第18条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、且つ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第18条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うように要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第29条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第4章 付加機能
(付加機能の提供等)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第22条 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第23条 契約者は、前条の回線相互接続を変更または廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第24条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第26条(利用制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第25条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったインターネット接続サービスの料金その他の債務に限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) インターネット接続サービスの利用料金の決済に用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の利用により認められなくなったとき。
(3) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(4) 第46条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 利用制限
(利用制限)
第26条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第27条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また通信の秘密を不当に侵害せず、且つ違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
(青少年にとって有害な情報の取扱について)
第28条 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」といいます。)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」といいます。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除きます。以下同じとします。)の発信が行われたことを知ったときまたは自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1) 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知します。
(2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備します。
(3) 青少年にとって有害な情報を削除します。
(4) 青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知します。
3 当社は、インターネット接続サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は本条第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をとることがありま す。
(連絡受付体制の整備について)
第29条 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1) インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2) インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第8章 料金等第1節 料金
(料金の適用)
第30条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の各2号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第31条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします。)の属する翌月から起算して、契約の解除があった日(端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします。)の属する月末までの期間(提供を開始した日と契約の解除があった日が属する月が同一であった場合は、その利用期間は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用が一時中断したときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信時に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その 状態が継続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 (その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.当社の故意または重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての 利用料等 |
3.移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについ ての利用料等 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、契約者は、当該請求をなしえることとなった日から3ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
(加入料の支払義務)
第32条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金の支払業務)
第33条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第34条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、当社に工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第35条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第36条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第37条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第38条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理または復旧)
第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
(便宜の提供)
第40条 当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ること及び業務を実施することを承諾するものとします。
(契約者の切分け責任)
第41条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を依頼していただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所または当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(検査)
第42条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、インターネット接続サービスの契約者に、その自営端末設備または自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、インターネット接続サービスの契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第43条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が継続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそ
のインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が継続した期間の初日の属する料金月、所謂1の歴月の起算日であり当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額とします。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第44条 当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤 去、修理または復旧の工事に当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第45条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合 は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第46条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係者があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、本条第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第47条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(サイバー攻撃への対処)
第48条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に損害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下、同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時からその電気通信設備を接続するインターネット接続サービスの契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第49条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第50条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第51条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(反社会的勢力の排除)
第52条 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 契約者が前2項に違反した場合、当社は通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
(関連法令の順守)
第53条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(協議等)
第54条 本約款に定めのない事項については、株式会社嶺南ケーブルネットワーク契約約款を適用するものとします。
2 契約者及び当社は、この約款の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
(合意管轄)
第55条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、xx地方裁判所xx支部を管轄裁判所と定めます。
<附則>
(1) 当社は、特に必要と認める場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2) この約款は、平成28年11月1日から施行します。
<附則>(令和4年5月25日改正)
この約款は、令和4年8月1日から施行します。
<附則>(令和4年10月18日改正)
この約款は、令和4年11月1日から施行します。