Contract
訪問看護ステーション カルムつるまい 運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人八事の森が開設する訪問看護ステーション カルムつるまい(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員、作業療法士などが、支援を必要とする方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の提供に当たっては、支援が必要な状態になっても、その利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 訪問看護ステーション カルムつるまい
(2)所在地 xxxxxxxxxxxxxxx00 x0 x xxxxxxxxx000 xx
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
従業者(准看護師を除く。)は、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書の作成を行う。
ア 看護職員
保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上(常勤換算)
看護職員は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。イ 作業療法士等
作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士 必要に応じて
作業療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9:00~18:00とする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事および排泄等日常生活の世話
(4)床ずれの予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
(利用料その他の費用の額)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 交通費は、原則徴収しない。
3 死後の処置料は、22,000円(消費税込み)とする。
4 衛生材料費等、通常必要となるものに係る費用であって、利用者負担が適当と思われるものは実費とする。
5 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得ることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市(中区・xx区・xx区・西区・北区・東区・xx区・昭和区・xx区・xx区・南区・港区・xx区)、xx市とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)第10条
1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(その他運営に関する重要事項)第11条
1 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備す
る。
(1)採用時研修 採用後6か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人八事の森 訪問看護ステーション カルムつるまいの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和3年10 月1日から施行。
令和6年6月から改定