Contract
レンタル利用約款
第1条(総則)
1. このレンタル利用約款(以下「本約款」といいます。)は、xxリゾートアルツ磐梯を運営する磐梯リゾート開発株式会社(以下「当社」といいます。)と申込者(お客様)との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。
2. 当社はお客様に対して、本約款に記載する条件にてレンタル契約及びこれに基づくサービス(以下、このサービスを総称して「レンタル」といいます。)を提供します。
3. 当社はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。
4.本約款の変更は、本約款の変更内容が適切な⽅法で公表された後、指定された効⼒発⽣⽇から適用されます。
第2条(契約成立)
1. お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申込を行うものとします。
2. 個々の商品のレンタルに関する契約(以下「個別契約」といいます。)は、お客様からの申込み(WEB 予約、文書(メール、FAX等を含みます。))に対して、当社がこれを承諾した時に成立するものとしま す。但し、事由の如何にかかわらず、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
第3条(個別契約)
個々の商品のレンタルにおける商品の規格、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定⽇その他の条件については、個別契約に定めるものとします。
第4条(代理)
個々の商品のレンタルにおける商品の申込、受領、返却は、お客様の代理人(ご家族、ご友人等)によっても行うことができるものとし、代理人によって行う申込、受領、返却の手続の詳細は当社が別途定めるものとします。
第5条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則としてお客様と合意した個別契約に定める通りとします。
第6条(レンタル料)
レンタル料は原則として前払いとします。前払い以外とするときは別途協議させて頂きます。
第7条(商品の引渡し、検収)
1. 商品の引渡しは、原則として、レンタル開始⽇時に当社の指定場所渡しとし、これをもって商品の引渡しの履行が完了したものとします。な お、お客様にはレンタル終了⽇時に商品を当社指定場所に返却いただきます。
2. お客様には、商品受領後ただちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合等が無いかを確認いただきます。万一、不具合等が発見された場合は、ただちに当社までご連絡下さい。
この場合、当社はすみやかに修理するか代替品をご用意します。なお、この連絡が無かった場合には、商品は不具合等なく正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
3. 当社から商品の引渡しを受けたときは、お客様には、当社が発行する貸出伝票を受領のうえ保管していただきます。
第8条(免責)
1. 天災地変、電⼒制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
2. お客様の商品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が⽣じた場合は、お客様の責任において処理するものとします。この場合当社はその責任を負わないものとします。
3. 個々の商品のレンタルに関し、当社の責に帰すべき事由によって当社がお客様に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、お客様が出捐した直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とします。なお、商品の不具合等に起因してお客様または第三者に⽣じた間接損害、特別損害、結果的損害については、当社はその責任を負わないものとします。
第9条(商品の返却)
レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは、当社の営業⽇の営業時間内に当社の指定場所に商品を貸出し時点の原状で返却するものとします。なお、返却に際しては、両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないときは、当社の検収をもって両社立会いの下での検収とみなします。
第 10 条(遵守事項)
お客様は、レンタル利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1) 商品の使用、保管については、❹良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能⼒に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること。
(2) 本約款及び個別契約に定める義務に違反、商品の無断での第三者への譲渡、承継、転貸、担保提供、または商品の不当な利用をしないこと。
(3) 当社の承諾を得ることなく、レンタル商品を当社管轄のスキー場、宿泊施設以外に持ち出さないこと。
(4) 商品に付してある装置、部品、付属品、標示や標識番号を除去したり、改造、性能・機能の変更をしたり等して原状を変更しないこと。
第 11 条(不承諾・解除)
当社は、次の場合にはレンタルの利用をお断りし個別契約の申込を承諾しないものとします。
また、レンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、個別契約を解除するものとします。
(1) お客様もしくは代理人または同伴者(以下「お客様等」といいます。)が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業・団体、その他反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」という。)の構成員または関係者であると判明したとき。
(2) お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴⼒的行為または暴⼒的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または威⼒を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
附則
(約款の最終変更⽇)
2022 年 3 月 11 ⽇
(約款変更の効⼒発⽣⽇)
2022 年 3 月 18 ⽇