Contract
第1条 (目的)
1. 本規約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの申込(付与のために必要なマイキーID とキャッシュレス決済サービスの連携のことをいう。以下「本申込」といいます。)を国が申請者の希望に応じて行うにあたっての申請者の遵守すべき事項等を定めることを目的とするものです。
2. 本事業は、国所定の手続を経て、マイナンバーカードを用いてマイキーID を設定し
(マイナポイントの予約を行うことでマイキーID が設定されます)、当該マイキーIDと登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスを連携した上で、前払または物品等の購入を行うことで、国所定の付与上限額の範囲で当該登録決済事業者所定の方法によりマイナポイントの付与を受けることができる制度です。
3. 申請者は、本規約の内容を承認のうえ、本規約に基づき本申込の申請を行うものとします。また、本申込およびマイナポイントの付与を受けるにあたっては、本規約のほか、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約その他の本申込およびマイナポイントの付与に必要な国等の定めるガイドラインおよび登録決済事業者の規約等
(以下、総称して「本規約等」といいます。)が適用されるものとします。
第2条 (定義)
(1) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3) 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省が指定する本事業を運営する法人(原則として、2022 年 3 月 31 日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022 年 4 月 1 日以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 「国等」とは、国(総務省)および事務局を総称していいます。
(8) 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスであって本申込の申請にあたり、利用者がマイキーID と連携を希望するものとして選択したものをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定を行った者のうち、本申込を希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本申込の申請を行った者を総称していいます。
(12)「利用者」とは、本申込が完了した者をいいます。
(13)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
(14)「物品等の購入」とは、キャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入しまたは有償で役務の提供を受けることをいいます。
第3条 (申請者の資格)
1. 申請者は以下の各号の要件を満たす場合に限り、本申込の申請を行うことができます。
(1) 2022 年 9 月末までにマイナンバーカードの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること
(2) 国所定の手続によりマイキーID の設定をしていること
(3) 本申込の対象とすることを希望するキャッシュレス決済サービスの会員資格を有していること
(4) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する特約、細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)で定める要件を満たすこと
2. 申請者は自ら設定したマイキーID につき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。ただし、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイ
ントの付与対象期間が 2023 年 2 月末日より前に終了する場合その他国等が第 15 条第 2
項に定める手続を認めた場合は、この限りではありません。
3. 申請者は、本人によってのみ本申込の申請を行うことができます。また、申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーID 以外を用いて本申込の申請をすることはできません。申請者が未xx者である場合には、法定代理人の同意を得て本申込を行うものとします。
4. 国は、申請者が申請した本申込が申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーID によるものか否かの確認義務を負わず、次条に定めるところに従い、当該マイキーID についての本申込の申請について、マイナンバーカードによる認証が行われた場合には、当該マイナンバーカードおよびマイキーID を保有する本人による申請であって、必要な同意は取得されたものとみなします。この場合において、当該本人に損害が生じた場合においても、国は、国の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。
5. 申請者は、マイナンバーカード、マイキーID その他これらに付随して設定するパスワード等(以下、総称して「カード等」といいます。)を第三者に使用させたり、第三者に知られたり、不正に使用されたりすることがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。国は、カード等の管理不備によって申請者に生じた不利益または損害について、国の責めに帰すべき事由がある場合をのぞき、責任を負わないものとします。
第4条 (申請手続等)
1. 申請者は、本申込の申請にあたっては、マイナンバーカードによる認証の方法により、マイキープラットフォームまたは登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスに係るアプリへログインのうえ、本申込を希望する登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスの種類、マイナポイント付与の方法、当該キャッシュレス決済サービスの利用に係る ID およびパスワードその他国所定の事項を国所定の方法により申告するものとします。
2. 本申込の申請の期限は、2023 年 2 月末日までとします。ただし、対象決済事業者が 2023 年 2 月末日よりも前に本申込の申請期間を終了する旨定めた場合には、当該日を申込の申請の期限とします。
3. 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。ただし、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2023 年 2 月末日より前に終了する場合その他国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではありません。
4. 第 1 項に基づき申請者が本申込の申請を行い、国所定の手続を完了した場合、本申込は完了するものとし、以後、申請者は利用者として、対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法において、対象決済事業者所定の当該決済サービスに係る利用規約等およびこれに付随するマイナポイント付与に係る特約(以下「マイナポイント特約」といいます。)に従ってマイナポイントの付与を受けることができます。
5. 国が第1項の申請に従って本申込を完了した場合、申請者の申告に誤りがあった場合等であっても、国は、以後のマイナポイントの付与に係る責任について、国の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。なお、申告に誤りがあった場合の訂正等については、第 22 条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。
第5条 (代理申請の手続)
1. 第3条第3項の定めにかかわらず、申請者が 15 歳未満であって本人が本申込を行うことが困難である場合等、その他やむを得ない事由がある場合には、申請者は自らの法定代理人をして本申込の申請を行うことができるものとします。申請者に代わって本申込の申請を行う者(以下「申請代行者」といいます。)は、本規約等を遵守のうえ、本申込の申請手続を行うものとします。この場合、第12条第1項および第2項の定めにかかわらず、第3条第1項(3)号および(4)号の要件を満たす法定代理人の保有するキャッシュレス決済サービスに本申込を行うことができます。
2. 国は、申請代行者が申請者の法定代理人か否かの確認を行う義務は負わず、申請代行者による本申込の申請によって申請者に損害が生じた場合においても、国は、自らの責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。
第6条 (申請の受付ができない場合)
1. 以下の各号に定める場合には、本申込の申請を受け付けることができません。
(1) システム障害、点検、保守作業等の理由で受付を停止している場合
(2) マイナンバーカードまたはマイキーID が有効でないと判断した場合
(3) 選択した対象キャッシュレス決済サービスの ID 等が有効でない場合
(4) 本事業においてあらかじめ決められた上限人数に達した場合
(5) その他やむを得ない事由による場合
2. 国は、前項により本申込の申請を受け付けることができない場合であっても、国の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。
第7条 (申請情報の変更、取下げ等)
利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキー
プラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の 24 時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。また、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2023 年 2 月
末日の前に終了する場合その他国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条の定めに従うものとします。なお、その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22 条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。
第8条 (ポイント付与の手続等)
1. 利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者が定める期間内に、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与しても構わない。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規 約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、 当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日から、2023 年 2 月末日までの期間をいいます。ただし、対象決済事業者が 2023 年 2 月末日より前にマイナポイントの付与を終了する日を定めた場合は、その日までとし、このうち、国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条に従うものとします。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対
象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。なお、マイナポイントの付与上限額は、利用者1人に対し 5,000 円相当額分とします。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2023 年 3 月 21 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者による本申込が行われた場合および利用者が本申込において誤った情報を申告することその他本申込手続の不備があった場合において、対象決済事業者および国等は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他本申込に関する責任も負わないものとします。
第9条 (ポイント付与の受付ができない場合)
1. 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
(2) マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
(3) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4) 第 12 条に定める不当な取引等その他本規約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等およびマイナポイント特約に違反する取引または行為であった場合
(5) 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
(6) 対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
(7) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合(前条第 3 項ただし書に定める終了日を経過した場合を含みます。)
2. 国等は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、これにより生じた損害について、国等に責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負わないものとします。
第10条 (ポイントの譲渡禁止)
申請者は、自己に付与されたマイナポイントにかかる権利またはマイナポイントの付与を受けることのできる地位を第三者に譲渡できないものとします。
第11条 (ポイント付与の取消)
1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることが判明したとき、または第9条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第15条に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2. 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
3. 第1項の取消しは、対象決済事業者または国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者および国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4. 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。
第12条 (不当な取引その他の禁止行為)
1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。
(1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
(6) その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3) 国等および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3. 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国等その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第13条 (取引等の調査等)
1. 国等または対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、国等または対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、国等または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他国等または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、利用者は、本項の調査に係る情報を国等と対象決済事業者が不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。
2. 利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると国等または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。
(1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2) 当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(3) 不当な取引等またはそのおそれがあるとの判断した理由に関する情報
(4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第14条 (個人情報等の管理・連携)
国は、本事業の運営にあたり、「総務省の保有する個人情報の保護について」
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxx.xxxx)その他適用される法令等に従い、申請者から取得した個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、
国は、本事業を通じて取得した情報(申請者のアカウントや取引を特定する ID 等、マイナポイントの付与履歴等の個人情報を含みます。)を本事業終了から5年間保存し、本申込の受付、マイナポイントの付与、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で利用し、国から対象決済事業者に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。また、国は、本申込の受付、マイナポイントの付与、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で事務局、対象決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用するもとし、利用者はこれに同意するものとします。国、事務局や登録決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を国、対象決済事業者に提供し、国、対象決済事業者がこれを個人データとして取得することがあります。さらに、国等は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。
第15条 (本申込の中止、解除等)
1. 申請者による本申込またはマイナポイントの付与について、申請者が誤って第三者のキャッシュレス決済サービスに連携し、国または事務局が本申込の中止、解除を認めた場合、申請者が本規約等に違反した場合または国が第 12 条第 1 項各号に該当すると判断した場合には、本申込を中止もしくは解除し、またはマイナポイントの付与を停止することがあります。この場合、国等は、本条(次項も含みます。)に定める措置を講じために必要な範囲で、登録決済事業者から、対象となるキャッシュレス決済サービスのアカウントを特定する情報を取得します。
2. 前項に定める場合のほか、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイント の付与対象期間が 2023 年 2 月末日より前に終了するものについて、第 4 条に定める本 申込が既に完了した利用者であって、当該終了の時点で、マイナポイントの付与上限 額(5,000 円相当額分)に達していない者は、国等が当該指定する期日において本申込 の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止をすることができるものと します。この場合、当該利用者は、終了時点以降も付与対象期間を継続する他の対象 キャッシュレス決済サービスについて、2023 年 2 月末日までの間、第 4 条に定める本 申込の手続を行うことができるものとし、本規約および当該他の対象キャッシュレス 決済サービスの利用規約等に基づき付与の要件を満たすことにより、マイナポイント の付与上限額との差額分のマイナポイントの付与を受けることができるものとします。ただし、本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止前に付与さ れていたマイナポイントは新たに申込を行った対象キャッシュレス決済サービスに引 き継ぐことはできず、また、本申込の中止もしくは解除またはマイナポイント付与の 停止前に付与されていたマイナポイントが本規約や対象キャッシュレス決済サービス
の利用規約等に基づき取り消された場合であっても、当該取り消された分については新たに付与を受けることはできません。
第16条 (紛失・盗難)
利用者が対象キャッシュレス決済サービスの利用に係るカード、携帯端末その他の媒体等を紛失した場合及び対象キャッシュレス決済サービスが不正に利用され、マイナポイントが不正に利用された場合の取扱いについては、対象決済事業者の定めるところによるものとします。
第17条 (免責)
国は、登録決済事業者、代理申請者またはその他の者と申請者との間に生じるトラブルや損害等について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、責任を負いません。
第18条 (事業の内容変更・終了)
1. 本事業は、いつでも終了、中止または内容を変更される場合があることを、申請者はあらかじめ承認するものとします。この場合、本事業が終了、中止または内容を変更される旨をホームページ上で告知するか、または申請者に通知するものとし、本事業は、当該告知または通知する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。
2. 国は、本事業の終了、中止または変更により生じた損害について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の責任を負わないものとします。
第19条 (規約の変更)
国は、本事業の対象期間中に必要に応じて、本規約の内容を変更できるものとします。また、本規約の内容の変更は、WEB サイト上への公表その他国所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第20条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
第21条 (専属的合意管轄裁判所)
本規約に関して、申請者と国との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 (問い合わせ先)
本申込に関する問い合わせ、苦情等は、マイキープラットフォーム問合せ窓口
(xxxxx://xx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/XXXXX000/)に対して行うものとします。
<改訂履歴>
改訂後 | 改訂前 | |
2020 年6 月16 日改訂 | ||
第1 条2 | 本事業は、国所定の手続を経て、マイナンバーカードを用いてマイキーID を設定し(マイナポイントの予約を行うことでマイキーID が設定されます)、当該マイキーID と登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスを連携した上で、前払または物品等の購入を行うことで、国所定の付与上限額の範囲で当該登録決済事業者所定の方法によりマイナポイントの付与を受けることがで きる制度です。 | 本事業は、国所定の手続を経て、マイナンバーカードを用いてマイキーIDを設定し、当該マイキーID と登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスを連携した上で、前払または物品等の購入を行うことで、国所定の付与上限額の範囲で当該登録決済事業者所定の方法によりマイナポイントの付与を受けることができる制度です。 |
第22 条 | マイキープラットフォーム 問合せ窓口 ( xxxxx://xx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx /MKCCS010/) | 【国所定の問合せ先】 |
2020 年12 月18 日改訂 | ||
第5 条 | 第3条第1項(3)号および(4)号の要件を満たす法定代理人の保有する | 第3条第1項(3)号および(5)号の要件を満たす法定代理人の保有する |
2021 年 2 月 22 日改訂(マイナポイント事業延長に伴う改定) | ||
第3 条1 (1) | 2021 年 3 月末までにマイナンバーカー ドの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること | マイナンバーカードを保有していること |
第3 条2 | 申請者は自ら設定したマイキーID につき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日で終了するものと して国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではありませ ん。 | 申請者は自ら設定したマイキーID につき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。 |
第4 条2 | 本申込の申請の期限は、2020 年 7 月 1 日から 2021 年 9 月 30 日までとします。 ただし、対象決済事業者が 2021 年 9 月 30 日よりも前に本申込の申請期間を終 | 本申込の申請の期限は、2020 年 7 月 1 日から2021 年3 月31 日までとします。 |
了する旨定めた場合には、当該日を申込 の申請の期限とします。 | ||
第4 条3 | 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3月末日で終了するものとして国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合 は、この限りではありません。 | 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。 |
第7 条 | 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の 24 時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。また、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月 末日で終了するものとして国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条の定めに従うものとします。その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22 条に定めるお問い合わせ 先までお問い合わせください。 | 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の 24 時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22 条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。 |
第8 条1 (2) | キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与し ても構わない。) 対象キャッシュレス | キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。) |
決済サービスによる物品等の購入を行 うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。) | ||
第8 条3 | 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス (以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日と 2020 年 9 月 1 日の いずれか遅い日から、2021 年 9 月 30 日までの期間をいいます。ただし、対象決済事業者が 2021 年 9 月 30 日より前にマイナポイントの付与を終了する日を定めた場合は、その日までとし、このうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日で終了するものとして 国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認 めた場合は、同条に従うものとします。 | 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日と 2020 年 9 月 1日のいずれか遅い日から、2021 年 3 月 31 日 までの期間をいいます。 |
第8 条4 | マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。なお、マイナポイントの付与上限額は、利用者 1人に対し 5,000 円相当額分とします。 | マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。 |
第8 条5 | マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができ る中間ポイント等として付与される方 | マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することが できる中間ポイント等として付与され |
法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法に より付与されます。 | る方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。 | |
第8 条6 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2021 年 11 月 30 日までの範囲で対象キャッシュレ ス決済事業者が定める時期に付与されます。 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達してから 2 か月以内の範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。 |
第9 条1 (7) | 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合(前条第 3 項ただし書に定める 終了日を経過した場合を含みます。) | 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合 |
第 15 条 1 | 申請者による本申込またはマイナポイントの付与について、申請者が誤って第三者のキャッシュレス決済サービスに連携し、国または事務局が本申込の中止、解除を認めた場合、申請者が本規約等に違反した場合または国が第 12 条第 1 項各号に該当すると判断した場合には、本申込を中止もしくは解除し、またはマイナポイントの付与を停止することがあります。この場合、国等は、本条 (次項も含みます。)に定める措置を講じために必要な範囲で、登録決済事業者から、対象となるキャッシュレス決済サービスのアカウントを特定する情報を 取得します。 | 申請者による本申込またはマイナポイントの付与について、申請者が誤って第三者のキャッシュレス決済サービスに連携し、国または事務局が本申込の中止、解除を認めた場合、申請者が本規約等に違反した場合または国が第 12 条第1 項各号に該当すると判断した場合には、本申込を中止もしくは解除し、またはマイナポイントの付与を停止することがあります。この場合、国等は、本条に定める措置を講じために必要な範囲で、登録決済事業者から、対象となるキャッシュレス決済サービスのアカウントを特定する情報を取得 します。 |
第 15 条 2 | 前項に定める場合のほか、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月 末日で終了するものについて、第 4 条に | ― |
定める本申込が既に完了した利用者であって、2021 年 3 月末日の時点で、マイナポイントの付与上限額(5,000 円相当額分)に達していない者は、国等が当該指定する期日において本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止をすることができるものとします。この場合、当該利用者は、2021年 3 月末日以降も付与対象期間を継続する他の対象キャッシュレス決済サービスについて、2021 年 9 月末日までの間、第 4 条に定める本申込の手続を行うことができるものとし、本規約および当該他の対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき付与の要件を満たすことにより、マイナポイントの付与上限額との差額分のマイナポイントの付与を受けることができるものとします。ただし、本申込の中止もしくは解除、またはマイナポイントの付与の停止前に付与されていたマイナポイントは新たに申込を行った対象キャッシュレス決済サービスに引き継ぐことはできず、また、本申込の中止もしくは解除またはマイナポイント付与の停止前に付与されていたマイナポイントが本規約や対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき取り消された場合であっても、当該取り消された分については新 たに付与を受けることはできません。 | ||
2021 年2 月26 日改訂 | ||
第8 条6 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2021 年 12 月 31 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与され ます。 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2021年 11 月 30 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付 与されます。 |
2021 年 3 月 31 日改訂 |
第3 条1 (1) | 2021 年 4 月末までにマイナンバーカー ドの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること | 2021 年3 月末までにマイナンバーカー ドの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること |
2021 年 8 月 20 日改訂(マイナポイント事業再延長に伴う改定) | ||
第3 条2 | 申請者は自ら設定したマイキーID につき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9月末日で終了するものとして国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合 は、この限りではありません。 | 申請者は自ら設定したマイキーID につき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が2021 年3 月末日で 終了するものとして国等が第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではありません。 |
第4 条2 | 本申込の申請の期限は、2020 年 7 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までとします。 ただし、対象決済事業者が 2021 年 12 月 31 日よりも前に本申込の申請期間を終了する旨定めた場合には、当該日を申込 の申請の期限とします。 | 本申込の申請の期限は、2020 年 7 月 1 日から2021 年9 月30 日までとします。 ただし、対象決済事業者が 2021 年 9 月 30 日よりも前に本申込の申請期間を終了する旨定めた場合には、当該日 を申込の申請の期限とします。 |
第4 条3 | 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日で終了 するものとして国等が第 15 条第 2 項に 定める手続を認めた場合は、この限りではありません。 | 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が2021 年3 月末日で終了するものとして国等が第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではありま せん。 |
第7 条 | 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った 場合に申請を行った日の 24 時までに国 | 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行 った場合に申請を行った日の 24 時ま |
所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。また、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月 末日、または 2021 年 9 月末日で終了す るものとして国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条の定めに従うものとします。その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22条に定めるお問い合わせ先までお問い 合わせください。 | でに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。また、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が2021 年3 月末日で終了するものとして国等が第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、同条の定めに従うものとします。その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22 条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせ ください。 | |
第8 条3 | 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス (以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日と 2020 年 9 月 1 日の いずれか遅い日から、2021 年 12 月 31日までの期間をいいます。ただし、対象決済事業者が 2021 年 12 月 31 日より前にマイナポイントの付与を終了する日を定めた場合は、その日までとし、このうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 月 末日で終了するものとして国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条に従うものとします。 | 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日と 2020 年 9 月 1日のいずれか遅い日から、2021 年 9 月 30 日までの期間をいいます。ただし、 対象決済事業者が 2021 年 9 月 30 日より前にマイナポイントの付与を終了する日を定めた場合は、その日までとし、このうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が2021 年3 月末日で終了するものとして国等が第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、同条に従うもの とします。 |
第8 条6 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2022 年 2 月 28 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与され ます。 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2021年 11 月 30 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付 与されます。 |
第 15 条 2 | 前項に定める場合のほか、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナ ポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月 | 前項に定める場合のほか、第 8 条第 3項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマ イナポイントの付与対象期間が 2021 |
末日、または 2021 年 9 月末日で終了す | 年 3 月末日で終了するものについて、 | |
るものについて、第 4 条に定める本申込 | 第 4 条に定める本申込が既に完了した | |
が既に完了した利用者であって、2021 | 利用者であって、2021 年 3 月末日の時 | |
年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日の | 点で、マイナポイントの付与上限額 | |
時点で、マイナポイントの付与上限額 | (5,000 円相当額分)に達していない | |
(5,000 円相当額分)に達していない者 | 者は、国等が当該指定する期日におい | |
は、国等が当該指定する期日において本 | て本申込の中止もしくは解除、または | |
申込の中止もしくは解除、またはマイナ | マイナポイントの付与の停止をするこ | |
ポイントの付与の停止をすることがで | とができるものとします。この場合、 | |
きるものとします。この場合、当該利用 | 当該利用者は、2021 年 3 月末日以降も | |
者は、2021 年 3 月末日、または 2021 年 | 付与対象期間を継続する他の対象キャ | |
9 月末日以降も付与対象期間を継続する | ッシュレス決済サービスについて、 | |
他の対象キャッシュレス決済サービス | 2021 年 9 月末日までの間、第 4 条に定 | |
について、2021 年 12 月末日までの間、 | める本申込の手続を行うことができる | |
第 4 条に定める本申込の手続を行うこと | ものとし、本規約および当該他の対象 | |
ができるものとし、本規約および当該他 | キャッシュレス決済サービスの利用規 | |
の対象キャッシュレス決済サービスの | 約等に基づき付与の要件を満たすこと | |
利用規約等に基づき付与の要件を満た | により、マイナポイントの付与上限額 | |
すことにより、マイナポイントの付与上 | との差額分のマイナポイントの付与を | |
限額との差額分のマイナポイントの付 | 受けることができるものとします。た | |
与を受けることができるものとします。 | だし、本申込の中止もしくは解除、ま | |
ただし、本申込の中止もしくは解除、ま | たはマイナポイントの付与の停止前に | |
たはマイナポイントの付与の停止前に | 付与されていたマイナポイントは新た | |
付与されていたマイナポイントは新た | に申込を行った対象キャッシュレス決 | |
に申込を行った対象キャッシュレス決 | 済サービスに引き継ぐことはできず、 | |
済サービスに引き継ぐことはできず、ま | また、本申込の中止もしくは解除また | |
た、本申込の中止もしくは解除またはマ | はマイナポイント付与の停止前に付与 | |
イナポイント付与の停止前に付与され | されていたマイナポイントが本規約や | |
ていたマイナポイントが本規約や対象 | 対象キャッシュレス決済サービスの利 | |
キャッシュレス決済サービスの利用規 | 用規約等に基づき取り消された場合で | |
約等に基づき取り消された場合であっ | あっても、当該取り消された分につい | |
ても、当該取り消された分については新 | ては新たに付与を受けることはできま | |
たに付与を受けることはできません。 | せん。 | |
2022 年 1 月 1 日改訂(マイナポイント事業再々延長に伴う改定) | ||
第1 条1 | 本規約は、マイナポイントの活用によ | 本規約は、マイナポイントの活用によ |
り、消費の活性化、生活の質の向上、マ | り、消費の活性化、マイナンバーカー | |
イナンバーカードの普及促進および官 | ドの普及促進および官民キャッシュレ | |
民キャッシュレス決済基盤の構築を行 | ス決済基盤の構築を行うことを目的と | |
うことを目的とするマイナポイント事 | するマイナポイント事業(以下「本事 | |
業(以下「本事業」といいます。)に関 | 業」といいます。)に関して、マイナポ |
して、マイナポイントの申込(付与のために必要なマイキーID とキャッシュレス決済サービスの連携のことをいう。以下「本申込」といいます。)を国が申請者の希望に応じて行うにあたっての申請者の遵守すべき事項等を定めること を目的とするものです。 | イントの申込(付与のために必要なマイキーID とキャッシュレス決済サービスの連携のことをいう。以下「本申込」といいます。)を国が申請者の希望に応じて行うにあたっての申請者の遵守すべき事項等を定めることを目的と するものです。 | |
第3 条1 (1) | 2021 年 4 月末までにマイナンバーカードの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること ※ただし、2022 年 1 月 1 日以降はマイナンバーカードの申請日を問わず、マイナンバーカードを保有していれば、本申込 みの申請ができる | 2021 年4 月末までにマイナンバーカードの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること |
第3 条2 | 申請者は自ら設定したマイキーID につき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9月末日、2021 年 12 月末日で終了するものとして国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではあり ません。 | 申請者は自ら設定したマイキーID につき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、 または2021 年9 月末日で終了するものとして国等が第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではあり ません。 |
第4 条2 | 本申込の申請の期限は、2020 年 7 月 1 日から 2022 年 3 月末日までとします。 ただし、対象決済事業者が 2022 年 3 月末日よりも前に本申込の申請期間を終了する旨定めた場合には、当該日を申込 の申請の期限とします。 | 本申込の申請の期限は、2020 年 7 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までとしま す。ただし、対象決済事業者が 2021 年 12 月 31 日よりも前に本申込の申請期間を終了する旨定めた場合には、当 該日を申込の申請の期限とします。 |
第4 条3 | 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3項ただし書に定める場合のうち、対象キ ャッシュレス決済サービスによるマイ | 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合の うち、対象キャッシュレス決済サービ |
ナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日、2021 年 12 月末日で終了するものとして国等 が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではありません。 | スによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日で終了するものとして国等が 第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではありません。 | |
第7 条 | 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の 24 時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。また、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月 末日、または 2021 年 9 月末日、2021 年 12 月末日で終了するものとして国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条の定めに従うものとします。その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22 条に定めるお問い合 わせ先までお問い合わせください。 | 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の 24 時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。また、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9月末日で終了するものとして国等が第 15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、同条の定めに従うものとします。その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22 条に定めるお問い 合わせ先までお問い合わせください。 |
第8 条3 | 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス (以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日と 2020 年 9 月 1 日のいずれか遅い日から、2022 年 3 月末日までの期間をいいます。ただし、対象決済事業者が 2022 年 3 月末日より前にマイナポイントの付与を終了する日を定めた場合は、その日までとし、このうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日、2021 年 12 月末日で終了するものとして国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条に従うものとしま す。 | 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日と 2020 年 9 月 1 日のいずれか遅い日から、2021 年 12 月 31 日までの期間をいいます。ただ し、対象決済事業者が 2021 年 12 月 31日より前にマイナポイントの付与を終了する日を定めた場合は、その日までとし、このうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、また は2021 年9 月末日で終了するものとして国等が第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、同条に従うものとしま す。 |
第8 条6 | マイナポイントは、原則として、マイナ | マイナポイントは、原則として、マイ |
ポイント付与の対象となる対象行為以 | ナポイント付与の対象となる対象行為 | |
後、一または複数の前払または物品等の | 以後、一または複数の前払または物品 | |
購入に係る決済の合計値が付与の対象 | 等の購入に係る決済の合計値が付与の | |
となる最小単位に達した後、2022 年 3 | 対象となる最小単位に達した後、2022 | |
月末日 までの範囲で対象キャッシュレ | 年2 月28 日までの範囲で対象キャッシ | |
ス決済事業者が定める時期に付与され | ュレス決済事業者が定める時期に付与 | |
ます。 | されます。 | |
第 15 条 | 前項に定める場合のほか、第 8 条第 3 項 | 前項に定める場合のほか、第 8 条第 3 |
2 | ただし書に定める場合のうち、対象キャ | 項ただし書に定める場合のうち、対象 |
ッシュレス決済サービスによるマイナ | キャッシュレス決済サービスによるマ | |
ポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月 | イナポイントの付与対象期間が 2021 | |
末日、または 2021 年 9 月末日、2021 年 | 年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日で | |
12 月末日で終了するものについて、第 4 | 終了するものについて、第 4 条に定め | |
条に定める本申込が既に完了した利用 | る本申込が既に完了した利用者であっ | |
者であって、2021 年 3 月末日、または | て、2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 | |
2021 年 9 月末日、2021 年 12 月末日の時 | 月末日の時点で、マイナポイントの付 | |
点で、マイナポイントの付与上限額 | 与上限額(5,000 円相当額分)に達し | |
(5,000 円相当額分)に達していない者 | ていない者は、国等が当該指定する期 | |
は、国等が当該指定する期日において本 | 日において本申込の中止もしくは解 | |
申込の中止もしくは解除、またはマイナ | 除、またはマイナポイントの付与の停 | |
ポイントの付与の停止をすることがで | 止をすることができるものとします。 | |
きるものとします。この場合、当該利用 | この場合、当該利用者は、2021 年 3 月 | |
者は、2021 年 3 月末日、または 2021 年 | 末日、または 2021 年 9 月末日以降も付 | |
9 月末日、2021 年 12 月末日以降も付与 | 与対象期間を継続する他の対象キャッ | |
対象期間を継続する他の対象キャッシ | シュレス決済サービスについて、2021 | |
ュレス決済サービスについて、2022 年 3 | 年 12 月末日までの間、第 4 条に定める | |
月末日までの間、第 4 条に定める本申込 | 本申込の手続を行うことができるもの | |
の手続を行うことができるものとし、本 | とし、本規約および当該他の対象キャ | |
規約および当該他の対象キャッシュレ | ッシュレス決済サービスの利用規約等 | |
ス決済サービスの利用規約等に基づき | に基づき付与の要件を満たすことによ | |
付与の要件を満たすことにより、マイナ | り、マイナポイントの付与上限額との | |
ポイントの付与上限額との差額分のマ | 差額分のマイナポイントの付与を受け | |
イナポイントの付与を受けることがで | ることができるものとします。ただし、 | |
きるものとします。ただし、本申込の中 | 本申込の中止もしくは解除、またはマ | |
止もしくは解除、またはマイナポイント | イナポイントの付与の停止前に付与さ | |
の付与の停止前に付与されていたマイ | れていたマイナポイントは新たに申込 | |
ナポイントは新たに申込を行った対象 | を行った対象キャッシュレス決済サー | |
キャッシュレス決済サービスに引き継 | ビスに引き継ぐことはできず、また、 | |
ぐことはできず、また、本申込の中止も | 本申込の中止もしくは解除またはマイ | |
しくは解除またはマイナポイント付与 | ナポイント付与の停止前に付与されて |
の停止前に付与されていたマイナポイントが本規約や対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき取り消された場合であっても、当該取り消された分については新たに付与を受ける ことはできません。 | いたマイナポイントが本規約や対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等に基づき取り消された場合であっても、当該取り消された分については新たに付与を受けることはできません。 | |
2022 年 1 月 28 日改訂 | ||
第8 条6 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2022 年 5月末日 までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与され ます。 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2022年 3 月末日 までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付 与されます。 |
第 13 条 2 | 利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると国等または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。 | 利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると国等または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提 供されることに同意します。 |
2022 年 4 月 1 日改訂 | ||
第 2 条 (6) | 「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省が指定する本事業を運営する法人(原則として、2022 年 3 月 31 日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022 年 4 月 1 日以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議 会)をいいます。 | 「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省の監督のもと本事業を運営する一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局をいいます。 |
第3 条1 項(1) | 2022 年 9 月末までにマイナンバーカー ドの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること | "2021 年 4 月末までにマイナンバーカ ードの申請を行い、マイナンバーカードを保有していること |
第 3 条 2 | 申請者は自ら設定したマイキーID につ | 申請者は自ら設定したマイキーID に |
項 | き、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。ただし、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2023 年 2 月末日より前に終了する場合 その他国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではありません。 | つき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、 または 2021 年 9 月末日、2021 年 12 月末日で終了するものとして国等が第 15 条第2 項に定める手続を認めた場合 は、この限りではありません。 |
第 4 条 2 項 | 本申込の申請の期限は、2023 年 2 月末日までとします。ただし、対象決済事業者が 2023 年 2 月末日よりも前に本申込の申請期間を終了する旨定めた場合には、当該日を申込の申請の期限とします。 | 本申込の申請の期限は、2020 年 7 月 1 日から 2022 年 3 月末日までとします。 ただし、対象決済事業者が 2022 年 3月末日よりも前に本申込の申請期間を終了する旨定めた場合には、当該日を 申込の申請の期限とします。 |
第 4 条 3 項 | 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。ただし、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2023 年 2 月末日より前に終了する場合その他国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、この限りではありません。 | 申請者は、第 1 項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。ただし、第 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日、2021 年 12 月末日で終了するものとして国等が第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、この限りでは ありません。 |
第 7 条 | 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の 24 時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消 すことができます。また、対象キャッシ | 利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の 24 時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請 を取り消すことができます。また、第 |
ュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2023 年 2 月末日 の前に終了する場合その他国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条の定めに従うものとします。なお、その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22 条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。 | 8 条第 3 項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9月末日、2021 年 12 月末日で終了するものとして国等が第15 条第2 項に定める手続を認めた場合は、同条の定めに従うものとします。その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第 22 条に定めるお問い合わせ先までお 問い合わせください。 | |
第 8 条 3 項 | 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス (以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日から、2023 年 2 月末日までの期間をいいます。ただし、対象決済事業者が 2023 年 2 月末日より前にマイナポイントの付与を終了する日を定めた場合は、その日までとし、このうち、国等が第 15 条第 2 項に定める手続を認めた場合は、同条に従うものとします。 | 第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日と 2020 年 9 月 1日のいずれか遅い日から、2022 年 3 月末日までの期間をいいます。ただし、対象決済事業者が2022 年3 月末日より前にマイナポイントの付与を終了する日を定めた場合は、その日までとし、このうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日、2021 年 12 月末日で終了 するものとして国等が第15 条第2 項に 定める手続を認めた場合は、同条に従うものとします。 |
第 8 条 6 項 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2023 年 3 月 21 日までの範囲で対象キャッシュレ ス決済事業者が定める時期に付与されます。 | マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2022年 5 月末日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与 されます。 |
第 14 条 | 国は、本事業の運営にあたり、「総務省の保有する個人情報の保護について」 ( xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxx ei/kojin_jyouhou/index.html )その他 適用される法令等に従い、申請者から取 | 国は、本事業の運営にあたり、「総務省の保有する個人情報の保護について」 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxx sei/kojin_jyouhou/index.html)に従 い、申請者から取得した個人情報につ |
得した個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、国は、本事業を通じて取得した情報 (申請者のアカウントや取引を特定する ID 等、マイナポイントの付与履歴等の個人情報を含みます。)を本事業終了から5年間保存し、本申込の受付、マイナポイントの付与、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で利用し、国から対象決済事業者に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。また、国は、本申込の受付、マイナポイントの付与、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で事務局、対象決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用するもとし、利用者はこれに同意するものとします。国、事務局や登録決済事業者から申請者の個人関連情報(申請者の取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を国、対象決済事業者に提供し、国、対象決済事業者がこれを個人データとして取得することがあります。さらに、国等は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを 公表することがあります。 | いて、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、国は、本事業を通じて取得した情報を本事業終了から5年間保存し、本申込の受付、マイナポイントの付与、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で利用し、事務局、対象決済事業者に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。また、国は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。 | |
第 15 条 2 項 | 前項に定める場合のほか、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2023 年 2 月末日 より前に終了するものについて、第 4 条に定める本申込が既に完了した利用者であって、当該終了の時点で、マイナポイントの付与上限額(5,000 円相当額分) に達していない者は、国等が当該指定す | 前項に定める場合のほか、第 8 条第 3項ただし書に定める場合のうち、対象キャッシュレス決済サービスによるマイナポイントの付与対象期間が 2021 年 3 月末日、または 2021 年 9 月末日、 2021 年 12 月末日で終了するものにつ いて、第 4 条に定める本申込が既に完了した利用者であって、2021 年 3 月末 |
る期日において本申込の中止もしくは | 日、または 2021 年 9 月末日、2021 年 | |
解除、またはマイナポイントの付与の停 | 12 月末日の時点で、マイナポイントの | |
止をすることができるものとします。こ | 付与上限額(5,000 円相当額分)に達 | |
の場合、当該利用者は、終了時点以降も | していない者は、国等が当該指定する | |
付与対象期間を継続する他の対象キャ | 期日において本申込の中止もしくは解 | |
ッシュレス決済サービスについて、2023 | 除、またはマイナポイントの付与の停 | |
年 2 月末日までの間、第 4 条に定める本 | 止をすることができるものとします。 | |
申込の手続を行うことができるものと | この場合、当該利用者は、2021 年 3 月 | |
し、本規約および当該他の対象キャッシ | 末日、または 2021 年 9 月末日、2021 | |
ュレス決済サービスの利用規約等に基 | 年 12 月末日以降も付与対象期間を継 | |
づき付与の要件を満たすことにより、マ | 続する他の対象キャッシュレス決済サ | |
イナポイントの付与上限額との差額分 | ービスについて、2022 年 3 月末日まで | |
のマイナポイントの付与を受けること | の間、第 4 条に定める本申込の手続を | |
ができるものとします。ただし、本申込 | 行うことができるものとし、本規約お | |
の中止もしくは解除、またはマイナポイ | よび当該他の対象キャッシュレス決済 | |
ントの付与の停止前に付与されていた | サービスの利用規約等に基づき付与の | |
マイナポイントは新たに申込を行った | 要件を満たすことにより、マイナポイ | |
対象キャッシュレス決済サービスに引 | ントの付与上限額との差額分のマイナ | |
き継ぐことはできず、また、本申込の中 | ポイントの付与を受けることができる | |
止もしくは解除またはマイナポイント | ものとします。ただし、本申込の中止 | |
付与の停止前に付与されていたマイナ | もしくは解除、またはマイナポイント | |
ポイントが本規約や対象キャッシュレ | の付与の停止前に付与されていたマイ | |
ス決済サービスの利用規約等に基づき | ナポイントは新たに申込を行った対象 | |
取り消された場合であっても、当該取り | キャッシュレス決済サービスに引き継 | |
消された分については新たに付与を受 | ぐことはできず、また、本申込の中止 | |
けることはできません。 | もしくは解除またはマイナポイント付 | |
与の停止前に付与されていたマイナポ | ||
イントが本規約や対象キャッシュレス | ||
決済サービスの利用規約等に基づき取 | ||
り消された場合であっても、当該取り | ||
消された分については新たに付与を受 | ||
けることはできません。 |