Contract
私は、株式会社ジャックスの保証(以下「保証会社」という)に基づき、巻信用組合(以下「甲」という)との元金据置型カードローン取引(以下「本取引」という)において下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、本規定に基づく一切の債務につき責任を負います。
第1条(契約の成立)
1.この契約は、私からの申込を甲が所定の審査の上、承諾し、ローンカードを作成した時に成立したものとします。
2.この契約による個別の借入契約は、甲から金銭が交付されたときに、個別に成立するものとします。
第2条(取引の開設)
1.本取引は、甲本支店のうちいずれか1ヵ所のみで開設するものとします。
2.甲は本取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。
3.私は、本取引の返済用預金口座として、私名義の預金口座(以下「返済用口座」という)を指定します。
第3条(取引の方法)
1.本取引は、当座貸越取引とし、小切手、手形の振出あるいは引受、または預金口座振替による自動支払は行わないものとします。
2.本取引は、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「支払機」という)を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.カードおよび支払機の取扱いは、甲所定の取扱規定によるものとします。第4条(契約期間)
1.本取引の契約期間は、契約成立から2年後の応答日の属する月の約定返済日(毎月5日)までとします。但し、契約期間満了日の前日までに、甲から私に期間を延長しない旨の申し出がない場合には、契約期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.甲が審査等のため、資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。また、継続審査のため、甲ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関から取得する個人信用情報を利用することに同意します。
3.甲から期間を延長しない旨申し出がなされた場合、または私の年齢が満65歳に達して契約期限を迎えた場合は新規借入を行わず、次のとおりとします。
①貸越元利金(損害金を含む)の残全額を契約期間の満了日までに甲に弁済するものとします。但し、甲及び保証会社が認めたときは、第7条及び第8条の定めにより貸越元利金を弁済することができるものとします。
②契約期限に貸越元利金がない場合は、契約期間の満了をもってこの契約は、当然に解約されるものとします
③私は、直ちにカードを甲に返却します。第5条(貸越極度額)
1.この契約による貸越極度額は、甲及び保証会社の審査より決定されるものとし、審査結果
メールで通知した「ご契約内容確認画面」の極度額に従うものとします。
2.甲がやむを得ないと認めて、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、甲からの請求があったときは極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
第6条(利息、損害金)
1.本取引による貸越金の利息は、甲所定の約定返済日(毎月5日)に所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れず、返済用口座より自動引落xx上、支払うものとします。
2.甲に対する債務を履行しなかった場合は、支払うべき金額に対し18.25%(年365日の日割計算)の割合による損害金を支払うものとします。
3.①金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲が利率及び損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
②前号による変更の内容は、甲の店頭または支払機への掲示その他相当な方法により公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第7条(約定返済)
1.契約期間中、約定返済の定めはないものとします。
2.契約期限到来時に残高のある場合は、毎月約定返済日(毎月5日)に極度額に応じた元金返済額と利息を支払うものとします。
3.前項にかかわらず、返済日前日における貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日現在における貸越残高全額を返済するものとします。
<極度額に応じた約定返済額(元金)>
極度額 | 元金返済額 |
10万円 | 2千円 |
30万円 | 5千円 |
50万円 | 10千円 |
第8条(随時返済)
1.前条による約定返済のほか随時任意の金額を返済できるものとします。ただし、手形・小切手・証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.前項の随時返済は、次条の自動引落としによらず、直接甲の店頭および現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第 9 条(約定返済金等の自動引落とし)
1.第7条による返済は自動引落としの方法によるものとします。毎月の返済日までに指定口座に返済金相当額を預入するものとします。甲は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落xxうえ、返済にあてるものとします。
2.前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項に準じた取扱いができるものとします。
第 10 条(諸費用の引落し)
本取引に関し、私が負担すべき費用が発生した場合は、甲所定の日に指定口座から自動引落し
されることに予め同意します。第 11 条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲から通知、催告等がなくても本取引による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
①第6条及び第7条に定める債務の返済を遅延し、翌月の返済日に至るも返済しなかったとき。
②支払の停止または破産・民事再生その他裁判上の倒産手続開始の申立があったとき。
③債務の整理・調整に関する申立があったとき。
④電子手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤私の預金その他甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、甲において私の所在が不明となったとき。
⑦保証会社より保証の取消しがあったとき。
2.次の各号の場合には甲からの請求によって本取引による一切の債務につき期限の利益を失い直ちに債務を弁済します。
①甲に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②甲との取引約定の一つでも違反したとき。
③本取引に関し、甲に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④組合員の資格または資格条件を喪失したとき。
⑤前号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第 12 条(貸越の中止)
1.第6条に定める債務の返済が遅延している場合または前条により本取引による一切の債務につき 期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、甲はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第 13 条(解約)
1.私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は甲所定の書面により甲に通知、直ちに本取引による債務を全額弁済します。
2.前 11 条各号もしくは第 21 条各号の事由があるときは、甲はいつでも本取引を解約することができるものとします。
3.第2項により本取引が解約された場合は、私は直ちにカードを返却し、本取引による債務を全額弁済するものとします。
第 14 条(払戻充当)
1.本取引による甲に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、私に代わり諸
預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.第2項によって払戻充当する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。
第 15 条(相殺)
1.私は弁済期にある私の預金その他の債権と本取引による私の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印し直ちに甲に提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。
第 16 条(充当の指定)
1.弁済または第 14 条による払戻充当の場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第 15 条により私が相殺する場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足らないときは私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短等を考慮して、甲の指定する順序方法により充当することができるものとします。
5.第3項および第4項によって甲が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第 17 条(危険負担、免責条項等)
1.私が甲に差入れた証書等が事変、災害等甲の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、甲から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.xが、諸届その他書類に使用された印影(または暗証番号)を私の届出した印影(または暗証番号)または返済用預金口座の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類・印章について偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
3.私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、私が負担します。この場合に生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第 18 条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他甲に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに甲に書面で届け出るものとします。なお、甲が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、xが私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知ま
たは送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 19 条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、私について補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって甲に届出るものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、xに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって甲に届出るものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合、本取引開始前に前2項と同様に届出るものとします。
4.私またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に甲に届出るものとします。
5.私またはその代理人は、第1項から第4項の届出前に生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第 20 条(報告および調査)
1.自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的または貸越金の使途等について、甲が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.自己の財産、債務、経営、業況、収入等について、信用状態に重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、甲から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③本取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、私との本取引を継続することが不適切である場合には、私は、甲からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、本取引のカードローン内容および取引規定に定める返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
4.前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の場合において、私に損害が生じた場合にも、私は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第 22 条(契約の変更)
1.この契約の内容を変更する場合(第6条第3項により利率および損害金率が変更される場合を除く)、甲は変更内容および変更日を私に通知(甲店頭の掲示を含む)するものとし、私は、変更日以降は変更後の契約内容に従い本取引を行います。
2.前項のほか、甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、この契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、この契約を変更できるものとします。
①契約内容が私の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 23 条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 24 条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することができないものとします。
以上