カードローン「with 住まいる」契約規定
カードローン「with 住まいる」契約規定
第 1 条(取引方法)
1.この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出しまたは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、カードローン with 住まいるカード(以下「ローンカード」という)を利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機および現金自動預入支払機等(以下「自動機器」という)の取扱いについては、別に定める「カード規定」によります。
4.借主は、この取引の継続中は、重ねて全国保証株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づくカードローン取引を行うことはできないものとします。
第 2 条(貸越極度額)
1.この取引の貸越極度額は表記信用金庫(以下「金庫」という)および保証会社の審査のうえ決定されるものとし、金庫がカードローン契約書に記入する貸越極度額に従います。
2.前項にかかわらず、金庫は、貸越極度額を変更できるものとします。この場合、金庫は、新しい貸越極度額および変更日を借主に通知または同意を得るものとします。
3.金庫が貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合、または利息の組入れによって貸越元利金が貸越極度額を超えた場合であっても、この取引の各条項が適用されるものとします。
第 3 条(契約期間等)
1.この取引に基づき当座貸越を受けられる期間は、この取引の成立の日(金庫がこの申込を承諾し、かつ、当座貸越取引口座を開設したときに、この契約は成立するものとします)から表記の期間を経過する日までとします。ただし、期間満了日の前日までに金庫から借主に対し期間を延長しない旨の申出がない場合には、期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が期間満了の時点で満 65 歳に達していた場合は期間を延長しないものとします。
2.第 1 項の期間延長が行われない場合の取扱いはつぎのとおりとします。
①借主は期間満了日の翌日以降、この取引による当座貸越を受けることができません。
②貸越元利金はこの取引の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
③期間満了日に貸越元利金が無い場合は、期間満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
④前 2 号によりこの取引が解約された場合、借主は、ローンカードを返却するものとします。
第 4 条(当座貸越の利用停止)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫は当座貸越の利用を停止することができるものとします。
①借主が返済を延滞したとき。
②借主がこの取引に定める各条項に違反したとき。
③借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、当座貸越の利用を停止することが相当と認められたとき。
④借主が金庫の営業地区外に移転したこと等に伴い、貸出対象となり得る「金庫の会員たる資格」を喪失したとき。
2.借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により相当と認められた場合は、金庫は前項の当
座貸越の利用の停止を解除するとこができるものとします。
3.第 1 項の取扱いにより当座貸越の利用が停止されている間、返済は第 7 条または金庫指定の方法にて行うものとします。
第 5 条(利息、損害金等)
1.貸越金の利息は、xx単位を 1 円とし金庫所定の利率によって計算のうえ、毎月の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
2.貸越金の利息には、この取引のために金庫が負担する保証会社の保証料相当額を含むものとします。
3.金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金利率(年 365 日の日割計算)とします。
4.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は金庫の店頭に掲示するなど金庫所定の方法によるものとします。
第 6 条(定例返済)
前月約定返済日の貸越最終残高 | 約定返済金額 |
1 万円以上 50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 |
100 万円超 150 万円以下 | 25,000 円 |
150 万円超 | 30,000 円 |
1.借主は、毎月の約定返済日(金庫の休日の場合は翌営業日、以下同じ。)に、前月約定返済日の貸越最終残高に応じ、次に定める金額を返済します。
2.前月約定返済日の貸越最終残高がない場合は、約定返済は行いません。
3.前月約定返済日の貸越最終残高が 1 万円未満の場合は、その貸越残高を返済額とします。
4.借主は、第 3 条により新規貸越期限が到来したのちも貸越元利金等を完済するまで約定返済を行います。
第 7 条(貸越金の約定返済の自動支払い)
1.借主は前条に基づく約定返済のため、各約定返済日までに毎回の約定返済金相当額をカードローン契約書において指定した返済用預金口座に預け入れておくものとします。なお、返済用預金口座は、同時に申し込む住宅ローンの返済用預金口座と同一にするものとします。
2.金庫は各約定返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から引落xxうえ、毎回の約定返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。
3.第 1 項による預入れが各約定返済日より遅れた場合には、金庫は約定返済金額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いをすることができるものとします。
第 8 条(任意返済)
1.第 6 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済(以下「任意返済」という)できるものとします。自動機器を使用して返済した場合、入金額が当座貸越相当額を超えた場合は、その超えた金額は返済用預金口座へ入金します。なお、この任意返済を行った場合においても第 6 条の定例返済は通常どおり行うものとします。
2.第 1 項の任意返済は、前条の自動支払いによらず、借主が直接金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。
第 9 条(諸費用の自動支払い)
1.金庫は、この取引に関して借主が負担すべき手数料、印紙税等相当額を金庫所定の日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から引落xxうえ、費用の支払いにあてることができるものとします。
第 10 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等が無くても、この取引に基づく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額について返済するものとします。
①借主が第 6 条に定める返済を遅延し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事項によって金庫に借主の所在が不明となったとき。
③支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
④借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主の金庫に対する預金、その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
2.次の各場合には、借主は金庫からの請求によってこの取引に基づく貸越元利金について期限の利益を失い、直ちに債務全額について返済するものとします。
①借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が金庫または保証会社との取引約定ならびに規定の一つにでも違反したとき。
③借主が金庫または保証会社に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
④この取引に関して、借主が金庫または保証会社に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
⑤前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前 2 項の場合において、住所変更の届出を怠る、または金庫からの請求を受理しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第 11 条(契約の解約、中止)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫はいつでも当座貸越を中止し、この取引を解約することができるものとします。
①前条第 1 項または第 2 項の各号の一つにでも該当したとき。
②借主が金庫の営業地区外に移転したことに伴い、貸出対象となり得る「金庫の会員たる資格」を喪失したとき。
③金庫が借主の契約上又は届出上の住所にあてて郵送したローンカードが借主に到達せず、その後 1
か月を経過しても、借主がローンカードを受け取らなかったとき。
④借主がこの取引締結後 10 年を超える期間一度も利用がなかった場合または、最後の利用の時から
10 年を超える期間一度も利用がなかったとき。
⑤この取引における返済用預金口座が、利用できない状態になったとき。
2.借主はいつでもこの取引を解約できるものとします。この場合、借主から金庫に対し金庫所定の方法により通知するものとします。
3.取引を解約するときは、借主は貸越元利金全額を返済し、ローンカードを返却するものとします。第 12 条(金庫からの相殺)
1.金庫は、この取引による借主の債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの取引による借主の債務全額と、借主の金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により借主に通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率は、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 13 条(借主からの相殺)
1.借主は、この取引による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主は、相殺計算を実行する場合は、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率は、預金規定等の定めによります。
第 14 条(債務の返済等にあてる順序)
1.金庫から相殺する場合に、この取引による債務のほかに金庫取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに金庫取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主は金庫による定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 15 条(代り証書の差し入れ)
1.事変、災害などやむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代り証書を差し入れるものとします。
第 16 条(印鑑照合)
1.金庫が、この取引にかかる諸届その他書類に使用させた印影をこの取引書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、金庫は責任を負わないものとします。
第 17 条(費用の負担)
1.次の各号にあげる費用は、借主が負担するものとします。
①借主に対する権利の行使または保全に関する費用
②この契約(変更契約を含む。)に基づき必要とする手数料、印紙代
第 18 条(届出事項の変更・xx後見人等の届出)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先その他金庫に届け出た事項に変更があった場合、または借主について家庭裁判所の審判により補助、補佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、借主は直ちに金庫に書面で届け出るものとします。
2.借主が、前項の届出を怠ったため、金庫が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 19 条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.借主は、借主の信用状況について重大な変化を生じたとき、また生じるおそれがあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告します。
第 20 条(取引規定の変更)
1.この取引規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。第 21 条(債権譲渡)
1.借主は、金庫が将来この取引から生ずる債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。以下同じ。)すること、および金庫が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2.前項によりこの取引から生ずる債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(信託の受託者を含みます。以下同じ。)の代理人になることができるものとします。この場合、借主は金庫に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の約定返済金額を支払い、金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第 22 条(保証委託先の保証による場合の代位弁済)
1.借主は、この取引による債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、金庫が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。また、借主は以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④公然と事実を摘示し、金庫の名誉を毀損し、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当
する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金庫から請求があり次第、金庫に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の適用により借主に損害が生じた場合にも、金庫はなんら責任を負わないものとします。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
5.第 3 項により債務の弁済がなされたときに本約定は失効するものとします。
第 24 条(準拠法・合意管轄)
1.この取引に基づく取引は日本法に準拠するものとします。
2.この取引に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金庫本店または支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上