「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税 未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。